Contract
投資信託説明書(目論見書)
2008.08
フィデリティ・ 日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
2008.08
フィデリティ・ 日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行なうフィデリティ・日本成長株・ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2008 年2月 28 日に関東財務局長に提出し、2008 年2月 29 日にその届出の効力が生じております。また、同法第 7 条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を 2008 年8月 29 日に関東財務局長に提出しております。
2. 当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、その旨をご自身で記録しておいてください。
3. このファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、このファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
下記の事項は、「フィデリティ・日本成長株・ファンド」(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 をよくお読みください。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、
「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの投資リスク内容について」をご覧ください。
■ファンドに係る手数料等について
◇ お申込み手数料
お申込み受付日の基準価額に 3.15%(税抜き 3.00%)を上限として販売会社がそれぞれ定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。
◇ 換金(解約)手数料
ファンドにはご換金(解約)手数料はありません。
◇ 信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年 1.6065%(税抜き 1.53%)の率を乗じて得た額とします。
◇ 信託財産留保額
ファンドには信託財産留保額はありません。
◇ その他の費用
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
上記⑧の費用はファンドの純資産総額に対して年 0.10%(税込み)の率を上限とします。なお、①~⑦の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
投資信託説明書(交付目論見書)
目次
ファンドの概要 ①
費用と税金 ➃
ファンドの特色および投資方針 ⑤
ファンドのポイント ⑥
ファンドの投資リスク内容について ⑧
投資リスク ⑧
投資リスクの管理体制 ⑩
手続等の概要 ⑪
お申込みについて ⑪
ご換金について ⑪
その他の留意点 ⑪
第一部 証券情報 1
⑴ ファンドの名称 1
⑵ 内国投資信託受益証券の形態等 1
⑶ 発行(売出)価額の総額 1
⑷ 発行(売出)価格 1
⑸ 申込手数料 1
⑹ 申込単位 2
⑺ 申込期間 3
⑻ 申込取扱場所 3
⑼ 払込期日 3
⑽ 払込取扱場所 3
⑾ 振替機関に関する事項 3
⑿ その他 3
第二部 ファンド情報 5
第 1 ファンドの状況 5
1 ファンドの性格 5
⑴ ファンドの目的及び基本的性格 5
⑵ ファンドの仕組み 5
2 投資方針 8
⑴ 投資方針 8
⑵ 投資対象 9
⑶ 運用体制 11
⑷ 分配方針 14
⑸ 投資制限 15
3 手数料等及び税金 23
⑴ 申込手数料 23
⑵ 換金(解約)手数料 24
⑶ 信託報酬等 24
⑷ その他の手数料等 24
⑸ 課税上の取扱い 25
4 運用状況 27
⑴ 投資状況 27
⑵ 投資資産 28
⑶ 運用実績 32
5 管理及び運営の概要 34
第 2 財務ハイライト情報 41
1 貸借対照表 41
2 損益及び剰余金計算書 42
第 3 内国投資信託受益証券事務の概要 49
第 4 ファンドの詳細情報の項目 50
用語解説 51
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの概要
ファンドの概要
お申込みの際には、投資信託説明書( 交付目論見書)の内容をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。
フィデリティ・日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの特色
および投資方針
フィデリティの総力を結集して、
ファンドのポイント
高い成長が期待できる日本企業を発掘。
ファンドの投資リスク
内容について
フィデリティ・日本成長株・ファンドは
手続等の概要
日本の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を 主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。
①
ファンドの概要
ファンドの名称
フ ァ ン ド の基 本 的 性 格
ファンドの目的
ファンドの特色
および投資方針
主な投資対象 ベンチマ ーク
ファンドのポイント
主な投資制限
価 格 変 動 等の リ ス ク
決 算 日
フィデリティ・ 日本成長株・ファンド(注 1)
追加型株式投資信託(契約型)/国内株式型(一般型)(注 2)
マザーファンド(「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」をいいます。以下同じ。)受益証券を通じて、わが国の取引所に上場
(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
主としてわが国の株式に投資を行ないます。(注 3)
TOPI X( 配当金込)をベンチマーク( 運用目標)とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
株式、公社債などの値動きのある証券( 外国証券への投資については為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。
原則として、毎年 11 月 30 日とします。決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。(注 4)
収 | 益 | 分 | 配 | づいて分配を行ないます。 ※ただし、必ず分配を行なうものではありません。 |
信 | 託 | 期 | 間 | 原則無期限です。(注 5) |
お | 申 | 込 み | 日 | 原則いつでもお申込みいただけます。 |
毎決算時に、原則として信託約款に定める「収益分配方針」に基
ファンドの投資リスク
内容について
手続等の概要
お申込み価額 お申込み単位
お申込み手数料
②
取得申込受付日の基準価額とします。
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3.15%(税抜き 3.00%)を上限とします。(注 6)
フィデリティ・日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ご 換 金
ご 換 金 価 額ご 換 金 単 位信託財産留保額
信 託 報 酬
投資信託約款 の 変 更
信 託 の 終 了
原則いつでもご換金のお申込みができます。
ファンドの概要
支払日は原則として解約請求受付日より5 営業日以降になります。
解約請求受付日の基準価額とします。
ファンドの特色
および投資方針
販売会社がそれぞれ定める単位とします。なし
純資産総額に対し年率 1.6065 %とします。(税抜き 1.53 %)
(注 6)
ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは信託約款を変更することができます。(注 7)
ファンドのポイント
ファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了することができます。(注 8)
注 1:以下「ファンド」といいます。
注 2:「国内株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度 70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
注 3:ファンドは、主としてマザーファンドを通じて投資を行ないます。表記の投資対象はマザーファンドの主な投資対象です。
注 4:ただし、最終決算日は信託の終了日となります。
ファンドの投資リスク
内容について
注 5:ただし、ファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。注 6:税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
注 7:信託約款を変更する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。信託約款の変更事項が重大な場合には、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
注 8:信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出を行ない、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
手続等の概要
③
ファンドの概要
ご投資家にお申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次のとおりです。
■ お申込み時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金(個人の場合)
時 期 | 項 目 | 費用・税金 |
お申込み時 | お申込み手数料 | 販売会社により異なりますので、販売会社にご確認ください。 ただし3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。 |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金(注1)に対し10% (所得税7%および地方税3%)(注2) |
ご換金時 (解約の場合) | 所得税および地方税 | ご投資家の個別元本(注3)超過額に対し10% (所得税7%および地方税3%)(注2) |
償還時 | 所得税および地方税 | ご投資家の個別元本超過額に対し10% (所得税7%および地方税3%)(注2) |
ファンドの特色
および投資方針
(注1)ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとして課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。
(注2)上記の税率は個人のご投資家の場合です。(法人のご投資家の場合、上記の税率は異なります。)なお、個人のご投資家にかかる税金(課税上の取扱い)については2009年1月1日から変更となります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当ページをご覧ください。
ファンドのポイント
(注3)個別元本とは、ご投資家毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。ご投資家が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該ご投資家が追加信託を行なうつど当該ご投資家の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合、「累積投資コース」と「一般コース」の両コースで取得する場合には、それぞれ別に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
※税法が改正された場合等には、前記内容が変更になることがあります。
■ 間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | |
毎日 | 信託報酬 | 総額 | 純資産総額に対して 年率1.6065%(税抜き1.53%) |
配分 | 委託会社 純資産総額に対して 年率0.7665%(税抜き0.73%)販売会社 純資産総額に対して 年率0.735% (税抜き0.70%) 受託会社 純資産総額に対して 年率0.105% (税抜き0.10%) |
ファンドの投資リスク
内容について
※上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②先物取引やオプション取引等に要する費用、③外貨建資産の保管費用、④借入金の利息、⑤信託財産に関する租税、⑥信託事務の処理に要する諸費用、⑦受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産でご負担いただきます。
※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を信託財産から受けることができます。
①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、目論見書、信託約款、運用報告書、信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、④ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする率(ただし変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、信託財産より受領することができます。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
間接的にご負担いただく(信託財産が支払う)費用・税金の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
手続等の概要
➃
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの概要
ファンドの特色および投資方針
1
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。) されている株式を主要な投資対象とします。
2
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
ファンドの特色
および投資方針
・一般的に、成長企業は、市場における高い競争力がありますので、市場占有率や価格競争力等において優位な状態にあります。
・高い競争力を戦略的に活用し、経営効率を高め、株主利益の拡大に努めている企業に注目します。
・成長性については、利益または収益で計られる場合が多く、キャッシュフローが潤沢であることも注目点としてあげられます。
3
個別企業分析にあたっては、フィデリティ*1 の日本および世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる
「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
ファンドのポイント
4 ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
5
株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の 65%超を基本とします。
ファンドの投資リスク
内容について
6 「ファミリーファンド方式」*2 により運用を行ないます。
7
日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当金込)*3 をベンチマーク
(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
8 資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合もあります。
*1 FIL Limited およびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。
手続等の概要
*2 ファンドは「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。前記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。
*3 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
※ 通常、新聞紙上等に掲載されているTOPIX は配当金を含みません。ファンドのベンチマークは「TOPIX(配当金込)」ですので、委託会社が公表する「TOPIX(配当金込)」の騰落率等と一般的な「TOPIX(配当金含まず)」の騰落率等は異なりますのでご留意ください。
⑤
ファンドの概要
フィデリティ・日本成長株・ファンドのポイント
1
日本市場の一部、二部、ジャスダック等から、広く投資機会を求めるファンドです。
バブル崩壊後の荒波を乗り越え、強さを増した企業が数多く存在する日本企業の中から、投資魅力が高い銘柄を発掘します。
ファンドの特色
および投資方針
2
高成長が見込まれ、かつ割安と判断される日本株に注目して投資を行ないます。
将来の企業価値を徹底的に調査・分析し、高成長が期待できる企業を選別し、割安な株価水準で投資します。
3
全世界にまたがる調査網を活用、世界的視野でのボトム・アップ・アプローチで運用にのぞみます。
ファンドのポイント
フィデリティの充実した運用・調査体制を最大限に活用し、多角的な視点から銘柄を発掘します。
ファンドのポイント 1
日本市場の一部、二部、ジャスダック等から、広く投資機会を求めるファンドです。
● 投資機会が広がっている中、そのチャンスを効率的に捉えるには、幅広い視点が必要です。
ファンドの投資リスク
内容について
東証の上場銘柄数合計の推移
(銘柄数) 2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (年)
1990年末~2007年末。
注:東京証券取引所ホームページのデータよりフィデリティ投信作成。
手続等の概要
⑥
フィデリティ・日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの概要
ファンドのポイント 2
高成長が見込まれ、かつ割安と判断される日本株に注目して投資を行ないます。
企業の成長性などの差が広がるなか、その企業だけの調査では十分ではありません。
フィデリティでは、仕入れ先や関係会社の調査はもちろんのこと、フィデリティのグローバルネットワークを活かして、世界中の競合他社との比較も行ないます。
仕入先
海外の競合他社
● 仕入先の状況は?
調査対象企業
● 会社の決算内容は?
● 経営者の方針は?
ファンドの特色
および投資方針
● 国内外のライバル
の状況は?
国内の競合他社
納入先
工場
営業担当
● 現場の声は?
● 納入先の状況は?
※上記はイメージ図です。
ファンドのポイント 3
全世界にまたがる調査網を活用、世界的視野でのボトム・アップ・アプローチで運用にのぞみます。
ファンドの投資リスク
内容について
ファンドのポイント
● フィデリティの充実した運用・調査体制を最大限に活用し、多角的な視点から銘柄を発掘します。
【世界に広がるフィデリティの運用・調査体制】
欧州 計 160 名
日本 計 52名
32 名
アナリスト
ポートフォリオ・マネージャー 20 名
米国 計 452 名
ポートフォリオ・マネージャー133 名
ポートフォリオ・マネージャーアナリスト
60 名
100 名
アナリスト
319 名
アジア・パシフィック 計 76 名
運用・調査拠点
ポートフォリオ・マネージャーアナリスト
27 名
手続等の概要
49 名
※FMR LLC およびFIL Limitedとその関連会社を含みます。
※アナリストには、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトを含みます。管理職は除きます。
※上表中の数値は、将来変更となることがあります。
[2008 年 3 月末現在]
⑦
ファンドの概要
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
1 投資リスク
ファンドの特色
および投資方針
ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
証券投資信託の運用においては、一般的に主として下記にあげるリスクが想定されます。
ファンドのポイント
➊ 有価証券(株式•債券等)の価格変動リスク
基準価額は株価や債券価格等の市場価格の動きを反映して変動します。
❷ 為替リスク
日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよびマザーファンドの基準価額が変動します。
ファンドの投資リスク
内容について
➌ カントリー•リスク
海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
❹ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
手続等の概要
解約資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入を行なうことによってファンドの解約代金の支払に対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
⑧
フィデリティ・日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの概要
❺ 信用リスク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドの運用においては、上記に加え、以下のリスクが加わると考えられます。
ファンドの特色
および投資方針
➊ ベンチマークとの乖離に関するリスク
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、わが国の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
ファンドのポイント
❷ ボトム・アップ・アプローチに関するリスク
ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドは、ボトム・アップ・アプローチで組入銘柄を決定します。業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの業種配分や銘柄構成等がわが国の株式市場全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドおよびマザーファンドの基準価額の値動きは、わが国の株式市場全体の動きと大きく異なる場合も想定されます。
➌ 運用担当者の交代に関するリスク
ファンドの投資リスク
内容について
前述の「ファンドの特色および投資方針」中で示されたファンドの運用についての考え方は、2008 年 8 月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していくうえで、運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。
❹ 有価証券先物取引等のリスク
手続等の概要
ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法(たとえば有価証券先物取引等)を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがあります。
⑨
ファンドの概要
ファンドの特色
および投資方針
リスク管理の手段として、チーフ・インベストメント・オフィサーと調査部長が、マザーファンドの運用の指図を行なっているポートフォリオ・マネージャーと定期的に「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議し、過度なリスクを取っていないかを点検しています。マザーファンドの運用指図を行なうポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種配分、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しておりますが、このポートフォリオ・レビュー・ミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっております。
ファンドのポイント
また、法令または信託約款等のファンドおよびマザーファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
ファンドの投資リスク
内容について
手続等の概要
⑩
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの概要
手続等の概要
運用の指図
お申込み金 お申込み金 信託金 投資
ご投資家の皆様
販売会社 委託会社
(フィデリティ投信)
受託会社
投資対象
一部解約金・分配金・償還金
一部解約金・分配金・償還金
ファンドの特色
および投資方針
損益 損益
信託契約
●お申込みについて
(1)お申込み取扱い場所と受付時間
ファンドのポイント
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。取得申込みの受付は、午後3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
(2)お申込み価額とお申込み手数料
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
ファンドの投資リスク
内容について
(3)お申込み単位
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
なお、前述の販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5時))または販売会社までお問い合わせください。
(4)お申込みの払込期日等
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して 5 営業日までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
手続等の概要
⑪
ファンドの概要
(5)お申込みの留意点
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
ファンドの特色
および投資方針
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
●ご換金について
(1)ご換金の手続
ファンドのポイント
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、午後3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
(2)ご換金の価額とご換金の手数料
一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部解約にあたっては手数料はかかりません。
(3)ご換金の単位
ファンドの投資リスク
内容について
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
なお、前述の解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5時))または販売会社までお問い合わせください。
(4)ご換金のお支払い時期
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して 5 営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
手続等の概要
⑪
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの概要
(5)ご換金の留意点
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとします。
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1 日1件5 億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
ファンドの特色
および投資方針
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
●その他の留意点
■販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
ファンドのポイント
■収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
ファンドの投資リスク
内容について
■委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
手続等の概要
⑪
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・日本成長株・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。格付は取得していません。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円*を上限とします。
* 受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額
※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額およびこれに対する地方消費税相当額(以下、「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額*1とします。
*1 「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日*2における受益権総口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。)
(5)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(税抜き* 3.00%)を超えないものとします。
申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
*「税抜き」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信託を買付けること)によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングは、販売会社でお買付頂いた投資信託のうち、販売会社が指定するものとの間で可能です。スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
また、販売会社によっては、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。)で取得する口数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。
※ 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。
さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。
※ 「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。
スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2008年2月29日から2009年2月27日まで
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所の詳細については、 委託会社のホームページ( アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。申込取扱場所は原則として販売会社の本支店等とします。
(9)【払込期日】
取得申込者は、取得申込受付日から起算して5営業日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。
なお、申込取扱場所の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】 振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なって頂きます。
② 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する
「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払 いする「一般コース」があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自 動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス(名称の如何を問わず、同種の性 質をもつ契約を含みます。)を取扱う場合があります。ただし、販売会社によっては、
「累積投資コース」であっても収益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けい ぞく投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関 係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または 規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なって頂きます。
④ お申込み金額には利息はつきません。
⑤ 日本以外の地域における発行は行ないません。
⑥ ファンドの受益権は米国証券取引委員会(SEC)に登録されていないため、米国にお住まいの方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売するものではありません。
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度(以下「振替制度」と称する場合があります。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記
「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」と いいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑧ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降のものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、フィデリティ・日本成長株・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。
また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型株式投資信託で、「国内株式型(一般型)」に属するものです。
※ 「国内株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、
「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンド(「フィデリティ・日本成長株・ファンド」)とし、その資金を主としてマザーファンド(「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」)に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
ファンド
委託会社
フィデリティ投信株式会社
(信託財産の運用指図等)
フィデリティ・日本成長株・ ファンド
証券投資信託契約
受 託 会 社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社: 日本マスタートラスト
信託銀行株式会社)
ファンドの募集・販売の
取扱等に関する契約
(信託財産の保管・管理等)
販 売 会 社
マザーファンド
(ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払等)
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
受益者
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。 (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
※ 再信託受託会社は、受託会社からファンドの資産管理業務の委託を受けた受託銀行です。
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
受託会社は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 (a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
④ 委託会社の概況
(a)資本金の額 金10億円(2008年6月末日現在)
(b)代表者の役職氏名 代表執行役 トーマス・エミル・ヨハン・バルク
(c)本店の所在の場所 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー (d)沿革
1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録
同年 投資一任業務の認可取得
1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年 金融商品取引業の登録
(e)大株主の状況
(2008年6月末日現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号城山トラストタワー | 20,000 | 100 |
(f)委託会社の概要
● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、FIL Limitedの実質的な子会社で す。FIL Limitedは、1969年にバミューダで設立され、米国を除く世界の主要な マーケットにおいて個人投資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービス を提供しています。委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機 会を提供するための投資信託業務を1995年に開始し、資産運用に従事しています。
● FIL Limitedの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR Co.)*1は1946年にボストンで設立された歴史のある米国の投資信託会社です。世界各地のフィデリティ*2の投資専門家は、分析した個別企業の投資情報をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投資判断が可能となっています。
*1 FMR Co.はFMR LLCの子会社です。
*2 FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。
(b) 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産の総額の 35%以内とします。
(c)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (d)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において
行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(e)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(f)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引*1および為替先渡取引*2を行なうことができます。
*1 「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決 済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期 日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公 表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」と いいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指 標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約 定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数 値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
*2 「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下この段落において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段落において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額
の金銭の授受を約する取引をいいます。
② ファンドのベンチマーク*1
日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当金込)*2をベンチマーク
(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対象市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
*2 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
※通常、新聞紙上等に掲載されているTOPIXは配当金を含みません。ファンドのベンチマークは「TOPIX(配当金込)」ですので、委託会社が公表する「T OPIX(配当金込)」の騰落率等と一般的な「TOPIX(配当金含まず)」の騰落率等は異なりますのでご留意ください。
③ 運用方針
1. 個別企業分析にあたっては、フィデリティの日本および世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
2. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。
3. 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65%超を基本とします。
4. 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)ベンチマークの詳細については、前記「②ファンドのベンチマーク」をご参照ください。
運用にあたっては、上記1.- 4.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図できます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分
離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および 12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 投資対象とする金融商品
前記①にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができます。
2.信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします(以下同じ。)。
3.信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
4.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
8.実質外貨建資産*の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を行なうことを指図することができます。
9.信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
(3)【運用体制】
① フィデリティの企業調査
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FIL Limitedと、関連会社であるFMR Co.が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
フィデリティの運用・調査体制(2008年3月末日現在)
(単位:人)
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・パシ フィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 99 | 52 | 20 | 23 | 194 |
ハイ・イールド債券 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
投資適格債券 | 24 | 8 | 0 | 4 | 36 | |
アナリスト | 株式 | 243 | 81 | 30 | 42 | 396 |
ハイ・イールド債券 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
投資適格債券 | 49 | 19 | 2 | 7 | 77 | |
トレーダー | 株式 | 46 | 12 | 0 | 16 | 74 |
ハイ・イールド債券 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 29 | 8 | 0 | 4 | 41 | |
合計 | 530 | 180 | 52 | 96 | 858 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 65 | 5 | 4 | 13 | 87 |
※FMR LLCおよびFIL Limitedとその関係会社を含みます。
※アナリストには、リサーチ・アナリストとリサーチ・アソシエイトを含みます。管理職等は除きます。
※上表中の数値は、将来変更となることがあります。
② フィデリティの運用哲学
● 株式の運用においては、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を7つのセクター(消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源)に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。
※ セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。
● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリストによる計量分析(クォンツ分析)、発行体の信用分析(ファンダメンタルズ分析)の双方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としています。ハイ・イールド債券(高利回り社債)の運用においては、ハイ・イールド債券発行企業専任の社内アナリストが、株式同様、ボトム・アップによる徹底した個別企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活動の連携が行なわれています。
③ 運用プロセス
■ 企業調査から、ポートフォリオ構築まで
● 投資アイディア
アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しています。この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイディアを発掘します。
● 企業調査
アナリストは、財務諸表分析、企業取材によるマネジメント評価、事業環境の分析など、担当する業種における徹底した調査分析を行ないます。企業取材には、アナリストと共にポートフォリオ・マネージャーも加わり、最高経営責任者(CEO)から工場の生産ライン従業員まで幅広い関係者と面談を持ちます。さらに競合他社や取引企業への側面調査も実施、企業を取り巻く事業環境について多面的な分析を行ないます。
さらにアナリストは調査銘柄に対して、市場で形成される株価と利益の成長性との比較等、様々な観点からのバリュエーション分析も行ないます。投資魅力の度合いに応じて、5段階からなるアナリスト自身の投資評価(レーティング)を付与、ポートフォリオ・マネージャーに対して提示します。
※ フィデリティ内部の個別銘柄レーティングは、ファンドのパフォーマンス向上を目指すためのものであり、一般に公表されることはありません。
● 投資判断およびポートフォリオ構築
ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にしつつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、他の投資機会などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行ないます。
業種別配分は、基本的に個別銘柄選択の積み上げの結果です。
※ マザーファンド運用に関する意思決定の権限は、担当するポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量によりマザーファンド運営が行なわれています。ポートフォリオ・マネージャーは、社内アナリストのレーティングに基づいて判断することも、あるいはその他の資料等に基づいて判断することも自由に選択可能であり、自身が適切と考える手段で投資判断する権限を持ちます。従って、社内のリサーチ・チームがレーティングを付与していない銘柄への投資や、レーティング内容とは異なる投資判断を行なうこともありえます。
※ 上記のプロセスで株式運用を行なうポートフォリオ・マネージャーを複数人組み合わせて運用を行なう場合があります。
ポートフォリオ構築投資判断
企業調査
投資アイディア
ポートフォリオ・マネージャーが投資判断の責任を負う
アナリストは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与
等の包括的な分析
ファンダメンタルズ、バリュエーション
レーティング1=強い買い推奨レーティング5=強い売り推奨
調査、分析プロセスが 新しい投資アイディアを創造
④ 運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託委託業務の業務の方法を規定している「業務方法書」に記載されてある、「受益者即ち投資家本位に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行ない、有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。
ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求められております。服務規程におきましては、ファンドの運用者であるポートフォリオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、顧客の保護、取引の公正確保を第一にすることが求められております。これらの規定はマザーファンドの運用担当者にも徹底されています。
また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止しております。
リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部 門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
また、法令または信託約款等のファンドおよびマザーファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
ファンドの関係法人に対する管理としては、受託会社より、原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっております。
※ 上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年11月30日。決算日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
② 利益の処理方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
を控除した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等(信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの信託約款に基づく投資制限
(a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(b)株式への実質投資割合*には、制限を設けません。
(c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(d)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(e)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(f)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(g)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(h)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(i)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(j)有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
「(2)投資対象 ②投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(k)通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(l)金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、 ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払 金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象 ②投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商 品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象 ②投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(m)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。(マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(n)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(o)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(p)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(q)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(r)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
* 上記(b)から(h)における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する(b)から(h)に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)マザーファンドの投資方針等は以下の通りです。
(1) 投資態度
① わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
② 主としてわが国の株式に投資を行ないます。
③ 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスでの成長性を重視します。
④ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産の総額の35%以内とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行なうことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(2) 投資対象とする資産の種類
マザーファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5) その他の投資対象」②から⑥に定めるものに限ります。)
3. 金銭債権
4. 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
1. デリバティブ取引の係る権利と類似の取引に係る権利
2. 為替手形
(3) 投資対象とする有価証券
委託会社は、マザーファンドの信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(4) 投資対象とする金融商品
前記(3)にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
① 預金
② 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を
除きます。)
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
⑥ 外国の者に対する権利で⑤の権利の性質を有するもの
(5) その他の投資対象
① 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができます。
② 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
③ 信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(6) マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発 行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論 見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が 投資することを指図することができるものとします。
② 株式への投資割合には、制限を設けないものとします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
「(4)投資対象とする金融商品」①から④に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
⑪ 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑫ 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記「(4)投資対象とする金融商品」①から④に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(4)投資対象とする金融商品」①から④に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑬ スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑮ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑯ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑰ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(1)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※ 「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※ 「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、 他の投資信託を買付けること)によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。 スイッチングは、販売会社でお買付いただいた投資信託のうち、販売会社が指定するも のとの間で可能です。スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
また、販売会社によっては、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。)で取得する口数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。
※ 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。
さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。
※ 「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行なっていただく場合をいいます。
スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額となります。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6065%(税抜き 1.53%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.7665% (税抜き 0.73%) | 0.735% (税抜き 0.70%) | 0.105% (税抜き 0.10%) | 1.6065% (税抜き 1.53%) |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、 ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に 見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファン ドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、
信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中か ら委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑦の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一 ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の 両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については下記 「3. 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、個人の受益者の場合、2009年1月1日から一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
<2008年12月31日まで>
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに
一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2008年12月31日までは10%
(所得税7%および地方税3%)の税率により源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行ない、総合課税を選択することも可能です。収益分配金のうち所得税法 上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
<2009年1月1日以降>
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、原則として20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)され ます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを 選択することもできます。
ただし、特例措置として2009年1月1日から2010年12月31日までの間については、 10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行なわれます。この場合、他の上場株式等を含めた配当所得の合計額が年間100万円(年間の支払金額が1万円以下の銘柄にかかるものを除きます。)以下の場合については10%(所得税7%および地方税3%)の税率が適用され申告不要となります。また、他の上場株式等を含めた配当所得の合計額が年間100万円を超える場合には確定申告が必要となり、この場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。申告分離課税を選択した場合は、他の上場株式等を含めた配当所得の合計額が年間100万円を超える部分については20%(所得税15%および地方税5%)となります。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、原則として20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、特例措置として2009年1月1日から2010年12月31日までの間については、他の上場株式等を含めた年間の譲渡益の合計額が500万円以下の場合については10%
(所得税7%および地方税3%)の税率が適用され、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となり、他の上場株式等を含めた年間の譲渡益の合計額が 500万円を超える場合には確定申告が必要となります。なお、他の上場株式等を含めた年間の譲渡益の合計額が500万円を超える部分についての税率は20%(所得税15%および地方税5%)となります。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2009年3月31日までは7%
(所得税7%)、2009年4月1日からは15%(所得税15%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、益金不算入制度の適用が可能です。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 上記のほか、販売会社によっては買取請求によるご換金を受け付ける場合があります。買取請求にかかる課税上の取扱いについて、詳しいことをお知りになりたい場合には、販売会社までお問い合わせください。また、上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
(2008年6月30日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
親投資信託受益証券 | 日本 | 348,913,675,609 | 100.00 |
小計 | 348,913,675,609 | 100.00 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 778,017,347 | 0.22 |
小計 | 778,017,347 | 0.22 | |
負債 | - | 778,017,347 | 0.22 |
合計(純資産総額) | 348,913,675,609 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2008年6月30日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
株式 | 日本 | 717,696,841,450 | 96.68 |
投資信託受益証券 | 日本 | 28,861,083,012 | 3.89 |
投資証券 | 日本 | 2,916,318,000 | 0.39 |
小計 | 749,474,242,462 | 100.96 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 9,450,990,960 | 1.27 |
小計 | 9,450,990,960 | 1.27 | |
負債 | - | 16,559,377,943 | 2.23 |
合計(純資産総額) | 742,365,855,479 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2008年6月30日現在)
順 位 | 種 類 | 銘柄名 | 国 名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド | 日本 | 229,261,893,429 | 1.7732 | 406,530,203,852 | 1.5219 | 348,913,675,609 | 100.00 |
種類別投資比率
(2008年6月30日現在)
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2008年6月30日現在)
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
1 | 三菱電機 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 26,681,000 | 1,232.03 32,872,030,842 | 1,145 30,549,745,000 | 4.13 |
2 | フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 - | 27,304,087,142 | 1.0075 27,510,258,141 | 1.0077 27,514,328,612 | 3.71 |
3 | 日立製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 27,481,000 | 762.01 20,940,921,524 | 766 21,050,446,000 | 2.85 |
4 | 野村ホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 証券、商品先物取 引業 | 13,369,000 | 1,781.14 23,812,167,938 | 1,573 21,029,437,000 | 2.84 |
5 | ダイキン工業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 3,923,200 | 5,651.61 22,172,420,252 | 5,360 21,028,352,000 | 2.84 |
6 | 三井住友フィナン シャルグループ | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 24,239 | 890,368.24 21,581,635,839 | 799,000 19,366,961,000 | 2.62 |
7 | クボタ | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 21,126,000 | 752.55 15,898,398,833 | 763 16,119,138,000 | 2.17 |
8 | キヤノン | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 2,940,400 | 5,291.93 15,560,407,222 | 5,460 16,054,584,000 | 2.16 |
9 | 三菱重工業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 29,281,000 | 538.95 15,781,102,692 | 506 14,816,186,000 | 2.00 |
10 | トヨタ自動車 | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 2,892,700 | 5,869.53 16,978,817,929 | 5,010 14,492,427,000 | 1.95 |
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 (%) |
11 | 日立金属 | 日本・円 日本 | 株式 鉄鋼 | 7,428,000 | 1,527.00 11,342,606,588 | 1,744 12,954,432,000 | 1.75 |
12 | ミスミグループ本 社 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 6,547,600 | 1,927.52 12,620,660,063 | 1,975 12,931,510,000 | 1.74 |
13 | 三菱商事 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 3,571,800 | 3,212.22 11,473,418,977 | 3,500 12,501,300,000 | 1.68 |
14 | ニコン | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 3,962,000 | 3,450.73 13,671,795,632 | 3,100 12,282,200,000 | 1.65 |
15 | 味の素 | 日本・円 日本 | 株式 食料品 | 10,892,000 | 1,146.19 12,484,364,128 | 1,004 10,935,568,000 | 1.47 |
16 | 住友商事 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 7,779,400 | 1,572.13 12,230,260,268 | 1,395 10,852,263,000 | 1.46 |
17 | リンナイ | 日本・円 日本 | 株式 金属製品 | 2,661,500 | 3,761.55 10,011,383,889 | 4,060 10,805,690,000 | 1.46 |
18 | 日本電産 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 1,522,400 | 8,277.76 12,602,062,953 | 7,070 10,763,368,000 | 1.45 |
19 | みずほフィナン シャルグループ | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 21,381 | 509,762.08 10,899,223,052 | 496,000 10,604,976,000 | 1.43 |
20 | 国際石油開発帝石 ホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 鉱業 | 7,839 | 1,141,877.31 8,951,176,272 | 1,340,000 10,504,260,000 | 1.41 |
21 | 住友電気工業 | 日本・円 日本 | 株式 非鉄金属 | 7,781,900 | 1,524.11 11,860,525,588 | 1,348 10,490,001,200 | 1.41 |
22 | イオン | 日本・円 日本 | 株式 小売業 | 7,861,100 | 1,539.14 12,099,353,053 | 1,311 10,305,902,100 | 1.39 |
23 | シマノ | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 1,896,100 | 4,187.01 7,938,996,531 | 5,330 10,106,213,000 | 1.36 |
24 | 山武 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 3,629,000 | 3,122.83 11,332,752,369 | 2,770 10,052,330,000 | 1.35 |
25 | 任天堂 | 日本・円 日本 | 株式 その他製品 | 160,100 | 65,497.81 10,486,200,298 | 59,900 9,589,990,000 | 1.29 |
26 | 住友信託銀行 | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 12,415,000 | 820.95 10,192,106,527 | 742 9,211,930,000 | 1.24 |
27 | 日本碍子 | 日本・円 日本 | 株式 ガラス・土石製品 | 4,171,000 | 3,003.84 12,529,040,019 | 2,065 8,613,115,000 | 1.16 |
28 | スズキ | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 3,424,600 | 3,561.00 12,195,028,302 | 2,510 8,595,746,000 | 1.16 |
29 | 島津製作所 | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 7,976,000 | 1,093.40 8,720,961,307 | 1,057 8,430,632,000 | 1.14 |
30 | 富士フイルムホー ルディングス | 日本・円 日本 | 株式 化学 | 2,247,600 | 4,413.15 9,918,996,724 | 3,650 8,203,740,000 | 1.11 |
(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2008年6月30日現在)
種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.30 |
鉱業 | 1.41 | ||
建設業 | 1.49 | ||
食料品 | 3.37 | ||
繊維製品 | 0.18 | ||
パルプ・紙 | 0.30 | ||
化学 | 4.16 | ||
医薬品 | 2.09 | ||
石油・石炭製品 | 0.74 | ||
ゴム製品 | 0.89 | ||
ガラス・土石製品 | 2.16 | ||
鉄鋼 | 2.82 | ||
非鉄金属 | 2.10 | ||
金属製品 | 1.56 | ||
機械 | 8.72 | ||
電気機器 | 19.20 | ||
輸送用機器 | 6.46 | ||
精密機器 | 3.85 | ||
その他製品 | 1.94 | ||
電気・ガス業 | 1.77 | ||
陸運業 | 1.00 | ||
海運業 | 0.22 | ||
空運業 | 0.07 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.06 | ||
情報・通信業 | 4.53 | ||
卸売業 | 6.63 | ||
小売業 | 6.28 | ||
銀行業 | 5.70 | ||
証券、商品先物取引業 | 3.70 | ||
保険業 | 1.27 | ||
その他金融業 | 1.00 | ||
不動産業 | 0.08 | ||
サービス業 | 0.63 | ||
小計 | 96.68 | ||
投資信託受益証券 | 国内 | - | 3.89 |
小計 | 3.89 | ||
投資証券 | 国内 | - | 0.39 |
小計 | 0.39 | ||
合計(対純資産総額比) | 100.96 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 2008年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純
資産の推移は次のとおりです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
1期 | (1998年11月30日) | 1,179 | 1,179 | 0.9737 | 0.9737 |
2期 | (1999年11月30日) | 96,247 | 96,247 | 1.7216 | 1.7216 |
3期 | (2000年11月30日) | 172,067 | 172,067 | 1.4571 | 1.4571 |
4期 | (2001年11月30日) | 210,333 | 210,333 | 1.0791 | 1.0791 |
5期 | (2002年12月2日) | 245,868 | 245,868 | 0.9276 | 0.9276 |
6期 | (2003年12月1日) | 332,540 | 332,540 | 1.1885 | 1.1885 |
7期 | (2004年11月30日) | 423,860 | 423,860 | 1.2256 | 1.2256 |
8期 | (2005年11月30日) | 469,774 | 469,774 | 1.6750 | 1.6750 |
9期 | (2006年11月30日) | 511,794 | 511,794 | 1.7202 | 1.7202 |
10期 | (2007年11月30日) | 410,892 | 410,892 | 1.6941 | 1.6941 |
2007年6月末日 | 467,670 | - | 1.8725 | - | |
2007年7月末日 | 447,961 | - | 1.8503 | - | |
2007年8月末日 | 425,745 | - | 1.7373 | - | |
2007年9月末日 | 433,619 | - | 1.7724 | - | |
2007年10月末日 | 433,562 | - | 1.7825 | - | |
2007年11月末日 | 410,892 | - | 1.6941 | - | |
2007年12月末日 | 397,197 | - | 1.6404 | - | |
2008年1月末日 | 349,754 | - | 1.4465 | - | |
2008年2月末日 | 350,886 | - | 1.4446 | - | |
2008年3月末日 | 327,024 | - | 1.3439 | - | |
2008年4月末日 | 361,561 | - | 1.4864 | - | |
2008年5月末日 | 369,463 | - | 1.5176 | - | |
2008年6月末日 | 348,913 | - | 1.4348 | - |
②【分配の推移】
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 0.0000 |
第2期 | 0.0000 |
第3期 | 0.0000 |
第4期 | 0.0000 |
第5期 | 0.0000 |
第6期 | 0.0000 |
第7期 | 0.0000 |
第8期 | 0.0000 |
第9期 | 0.0000 |
第10期 | 0.0000 |
第11期中 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
第1期 | △2.6 |
第2期 | 76.8 |
第3期 | △15.4 |
第4期 | △25.9 |
第5期 | △14.0 |
第6期 | 28.1 |
第7期 | 3.1 |
第8期 | 36.7 |
第9期 | 2.7 |
第10期 | △1.5 |
第11期中 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | △23.4 |
(1) 資産管理等の概要
1. 資産の評価
受益権1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
2. 保管
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
3. 信託期間
信託期間は無期限とします。ただし、下記「5. 信託の終了」の場合には、信託は終了します。
4. 計算期間
計算期間は原則として毎年12月1日から翌年11月30日までとします。各計算期間終了日に該 当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算 期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
5. 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
② 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと きは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁 がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6. 信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。
7. 公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
8. 運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。
9. 組入有価証券等の管理
信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する資産の保管・管理を他の者に委任することができます。
① 信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの
(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、上記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)上記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
② 混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この段落において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した、外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
③ 信託財産の登記等および記載等の留保等
1.信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2.上記1.にかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3.信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4.動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
10. 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
11. 追加信託金
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
12. 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
13. 受益権の帰属と受益証券の不発行
① ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けており、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
② 委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益 証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権
(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一 部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理 して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受 益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された 受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収 益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権とな ります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載また は記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
14. 受益権の設定に係る受託者の通知
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
15. 一部解約の請求、有価証券売却等の指図および再投資の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、前文による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
16. 受託会社による資金の立替え
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあ るときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
17. 信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
18. 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
19. 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「6.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
20. 信託約款に関する疑義の扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
21. 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
22. 受益権の取得申込みの勧誘の種類
ファンドに係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託法第2条第8項で定める公募により行なわれます。
23. 委託会社および受託会社
ファンドは、フィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とします。また、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(2) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
1. 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所
等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
2. 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を 受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
3. 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位(委託会社が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「手続等の概要 ご換金について」の項をご参照ください。
4. 委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
5. 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
6. 信託約款の重大な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
委託会社が前記「(1)資産管理等の概要 5.信託の終了」に規定する信託の解約または
「同 6.信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。ただし、信託の解約の場合において、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議を申し立てることのできる期間が1ヵ月
を下らずに信託の解約の公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、適用しません。
7. 異議申立てを行なった受益者の買取請求権
前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。
上記の買取請求の内容および手続に関する事項は、前記「(1)資産管理等の概要 5. 信
託の終了」または「同 6. 信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
8. 当初の受益者
ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
9. 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託会社の免責
① 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託会社は、上記①の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
以下の記載事項は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」に記載の「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
当該財務諸表については、あらた監査法人により監査証明を受けており、監査報告書は当該財務諸表の箇所に添付されております。
フィデリティ・日本成長株・ファンド
1【貸借対照表】
区 分 | 注記番号 | 第9期計算期間 平成18年11月30日現在 | 第10期計算期間 平成19年11月30日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 4,871,742,832 | 4,185,753,221 | |
親投資信託受益証券 | 511,794,006,020 | 410,949,014,233 | |
流動資産合計 | 516,665,748,852 | 415,134,767,454 | |
資産合計 | 516,665,748,852 | 415,134,767,454 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 818,197,987 | 708,860,506 | |
未払受託者報酬 | 262,551,017 | 229,347,104 | |
未払委託者報酬 | 3,754,480,168 | 3,279,664,298 | |
その他未払費用 | 36,513,660 | 24,141,347 | |
流動負債合計 | 4,871,742,832 | 4,242,013,255 | |
負債合計 | 4,871,742,832 | 4,242,013,255 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 297,521,574,546 | 242,539,682,724 | |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 214,272,431,474 | 168,353,071,475 | |
(うち分配準備積立金) | (86,897,205,095) | (60,502,292,622) | |
剰余金合計 | 214,272,431,474 | 168,353,071,475 | |
元本等合計 | 511,794,006,020 | 410,892,754,199 | |
純資産合計 | 511,794,006,020 | 410,892,754,199 | |
負債・純資産合計 | 516,665,748,852 | 415,134,767,454 |
区 分 | 注記番号 | 第9期計算期間 自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日 | 第10期計算期間 自 平成18年12月1日至 平成19年11月30日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | 21,450,744,875 | 7,469,243,586 | |
営業収益合計 | 21,450,744,875 | 7,469,243,586 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 536,686,207 | 487,679,988 | |
委託者報酬 | 7,674,614,003 | 6,973,825,239 | |
その他費用 | 78,343,304 | 51,280,543 | |
営業費用合計 | 8,289,643,514 | 7,512,785,770 | |
営業利益金額又は営業損失金額(△) | 13,161,101,361 | △43,542,184 | |
経常利益金額又は経常損失金額(△) | 13,161,101,361 | △43,542,184 | |
当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | 13,161,101,361 | △43,542,184 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 7,014,630,252 | 8,300,866,616 | |
期首剰余金 | 189,312,960,335 | 214,272,431,474 | |
剰余金増加額 | 81,918,631,884 | 31,811,955,417 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (81,918,631,884) | (31,811,955,417) | |
剰余金減少額 | 63,105,631,854 | 69,386,906,616 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (63,105,631,854) | (69,386,906,616) | |
分配金 | - | - | |
期末剰余金 | 214,272,431,474 | 168,353,071,475 |
3 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第9期計算期間 自 平成17年12月1日至 平成18年11月30日 | 第10期計算期間 自 平成18年12月1日至 平成19年11月30日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し ております。 | 親投資信託受益証券同左 |
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 注記番号 | 平成18年11月30日現在 | 平成19年11月30日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 391,645,269 | 1,938,621,302 | |
株式 | 974,269,870,700 | 856,462,926,550 | |
投資信託受益証券 | 11,559,175,107 | 4,034,905,092 | |
投資証券 | - | 2,582,250,000 | |
未収入金 | 8,214,507,706 | 19,921,322,525 | |
未収配当金 | 2,125,766,137 | 3,067,115,613 | |
流動資産合計 | 996,560,964,919 | 888,007,141,082 | |
資産合計 | 996,560,964,919 | 888,007,141,082 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 6,311,209,752 | 20,267,946,011 | |
流動負債合計 | 6,311,209,752 | 20,267,946,011 | |
負債合計 | 6,311,209,752 | 20,267,946,011 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 556,851,964,092 | 487,460,315,807 | |
剰余金 | |||
剰余金 | 433,397,791,075 | 380,278,879,264 | |
剰余金合計 | 433,397,791,075 | 380,278,879,264 | |
元本等合計 | 990,249,755,167 | 867,739,195,071 | |
純資産合計 | 990,249,755,167 | 867,739,195,071 | |
負債・純資産合計 | 996,560,964,919 | 888,007,141,082 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成17年12月1日至 平成18年11月30日 | 自 平成18年12月1日至 平成19年11月30日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則と して時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場がないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価 額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券同左 |
(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価して おります。 | ||
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則とし て、株式の配当落ち日におい て、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については 入金時に計上しております。 |
中間財務諸表
フィデリティ・日本成長株・ファンド
(1)中間貸借対照表
区 分 | 注記番号 | 第10期中間計算期間平成19年5月31日現在 | 第11期中間計算期間平成20年5月31日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 5,272,017,726 | 3,401,863,216 | |
親投資信託受益証券 | 481,901,815,914 | 369,463,985,496 | |
流動資産合計 | 487,173,833,640 | 372,865,848,712 | |
資産合計 | 487,173,833,640 | 372,865,848,712 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 1,754,887,185 | 1,115,344,720 | |
未払受託者報酬 | 258,332,884 | 188,245,295 | |
未払委託者報酬 | 3,694,160,941 | 2,691,908,455 | |
その他未払費用 | 27,139,196 | 18,824,473 | |
流動負債合計 | 5,734,520,206 | 4,014,322,943 | |
負債合計 | 5,734,520,206 | 4,014,322,943 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 261,239,063,565 | 243,053,040,970 | |
剰余金 | |||
中間剰余金 | 220,200,249,869 | 125,798,484,799 | |
(うち分配準備積立金) | (70,567,985,580) | (56,364,516,342) | |
剰余金合計 | 220,200,249,869 | 125,798,484,799 | |
元本等合計 | 481,439,313,434 | 368,851,525,769 | |
純資産合計 | 481,439,313,434 | 368,851,525,769 | |
負債・純資産合計 | 487,173,833,640 | 372,865,848,712 |
(2)中間損益及び剰余金計算書
区 分 | 注記番号 | 第10期中間計算期間 自 平成18年12月1日至 平成19年5月31日 | 第11期中間計算期間 自 平成19年12月1日至 平成20年5月31日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | 39,292,846,386 | △39,830,388,865 | |
営業収益合計 | 39,292,846,386 | △39,830,388,865 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 258,332,884 | 188,245,295 | |
委託者報酬 | 3,694,160,941 | 2,691,908,455 | |
その他費用 | 27,139,196 | 18,824,473 | |
営業費用合計 | 3,979,633,021 | 2,898,978,223 | |
営業利益金額又は営業損失金額(△) | 35,313,213,365 | △42,729,367,088 | |
経常利益金額又は経常損失金額(△) | 35,313,213,365 | △42,729,367,088 | |
中間純利益金額又は中間純損失金額(△) | 35,313,213,365 | △42,729,367,088 | |
一部解約に伴う中間純利益金額分配額 | 4,751,142,217 | - | |
一部解約に伴う中間純損失金額分配額 | - | 3,724,896,594 | |
期首剰余金 | 214,272,431,474 | 168,353,071,475 | |
剰余金増加額 | 16,960,021,065 | 8,253,005,974 | |
(中間追加信託に伴う剰余金増加額) | (16,960,021,065) | (8,253,005,974) | |
剰余金減少額 | 41,594,273,818 | 11,803,122,156 | |
(中間一部解約に伴う剰余金減少額) | (41,594,273,818) | (11,803,122,156) | |
分配金 | - | - | |
中間剰余金 | 220,200,249,869 | 125,798,484,799 |
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第10期中間計算期間 自 平成18年12月1日至 平成19年5月31日 | 第11期中間計算期間 自 平成19年12月1日至 平成20年5月31日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 注記番号 | 平成19年5月31日現在 | 平成20年5月31日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 5,459,799,454 | 889,325,336 | |
株式 | 968,663,964,600 | 764,981,557,890 | |
投資信託受益証券 | 8,315,406,718 | 12,891,719,440 | |
投資証券 | 8,811,080,000 | 5,278,144,000 | |
未収入金 | 40,291,714,919 | 14,409,337,779 | |
未収配当金 | 4,872,407,079 | 5,079,350,496 | |
流動資産合計 | 1,036,414,372,770 | 803,529,434,941 | |
資産合計 | 1,036,414,372,770 | 803,529,434,941 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 46,832,799,912 | 17,439,280,277 | |
流動負債合計 | 46,832,799,912 | 17,439,280,277 | |
負債合計 | 46,832,799,912 | 17,439,280,277 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 515,220,500,991 | 488,992,499,670 | |
剰余金 | |||
剰余金 | 474,361,071,867 | 297,097,654,994 | |
剰余金合計 | 474,361,071,867 | 297,097,654,994 | |
元本等合計 | 989,581,572,858 | 786,090,154,664 | |
純資産合計 | 989,581,572,858 | 786,090,154,664 | |
負債・純資産合計 | 1,036,414,372,770 | 803,529,434,941 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成18年12月1日至 平成19年5月31日 | 自 平成19年12月1日至 平成20年5月31日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(2)投資信託受益証券 | (2)投資信託受益証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価に当たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評 価しております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | - |
(1) 名義書換
名義書換は行ないません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
以下は、投資信託説明書(請求目論見書)の記載事項です。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管
(3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表 (1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書 (3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
(純資産額計算書)
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
第5 設定及び解約の実績
アナリスト | 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。 |
一般コース | 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのことです。 |
運用報告書 | ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マネージャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じて、知ら れたる投資家に交付されます。 |
為替ヘッジ | ファンドに組み入れられている外貨建資産は、為替変動のリスク(通貨の換算時に為替の変動によって資産の価値が変動してしまうリスク)があり、この為替変動のリスクを抑える取引を為替ヘッジといいます。為替ヘッジには通常、通貨の先物取引やオプション取引を利用します。為替ヘッジは、円高による為替の損失を回避するために行なわれますので、為替ヘッジにより、円安による為替の利益を得られな くなることもあります。また、為替ヘッジにはコストがかかります。 |
換金乗換え | 追加型投信の信託期間終了(償還)の日1年前から終了日までの間 (販売会社が定める期間)に、ファンドを換金し、その換金代金の範囲内で、換金乗換えの対象となるファンドを購入することです。この場合、換金代金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。また、一般的に、その際手数料は優遇されま す。 |
基準価額 | ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益権総口数(ファンドを保有しているすべての投資家の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じ て日々変動します。通常は、1万口当たりで表示されます。 |
契約型投資信託 | 投資信託委託会社(信託の委託者)と受託銀行(信託の受託者)との間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行ない、その収益を受益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをいいます。この 他に会社型の投資信託があります。 |
時価評価 | 市場価格で評価することをいいます。 |
収益分配金 | ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のことです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が支払われるとは限りません。 |
純資産総額 | ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額です。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、信託 財産の総額です。 |
償還乗換え | 終了(償還)したファンドの償還金で3ヵ月以内に新たにファンドを購入することです。この場合、償還金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。一般的に、その購入す るファンドの申込手数料が無料または優遇されます。 |
信託報酬 | ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の3社に対して支払われる報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料率が 決められています。 |
追加型投資信託 | オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投資信託といいます。 |
定時定額購入 | 長期間にわたって、定期的(1ヵ月に1度など)に一定額ずつファンドを購入する投資方法のことです。定額での購入であることから、ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低いときには多くの口数を購入することになります。このため、全期間を平均すると、毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入にかかる金額を低く抑える効果があります(ドル・コスト平均法)。定時定額購入サービスとは、販売会社が、購入代金の自動引き落とし等により、このような 投資方法を代行するサービスのことをいいます。 |
投資信託振替制度 | 従来のファンドに係る受益証券をペーパーレス化して、受益権の発生や消滅、移転をコンピュータシステム上の帳簿(振替口座簿)への記載・記録により行う制度です。ファンドは、2007年1月4日より投資信 託振替制度に移行していますので、受益証券は発行されません。 |
バリュエーション | 株式や債券等の価格が、その銘柄の経済的基礎条件(業績・財務)と比較して、どのように評価されているかを示す指標や数値のことをいいます。株価が収益に対して何倍で評価されているかを示す株価収益倍率(PER)や株価が純資産に対して何倍で評価されているかを示す株価純資産倍率(PBR)などがあり、収益等の成長性と比較して相対的な 株価の割安・割高度を判断する時などに用いられます。 |
ファミリーファンド方式 | 複数のファンドを合同運用する仕組みのことです。 投資家から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 |
ファンダメンタルズ | 経済や企業などの基礎的条件のことをいいます。景気の動向、企業成長性、経済および企業の規模などを示す数値および定性的判断の総称です。経済であれば、国内総生産(GDP)およびその成長率、貿易収支、財政収支、人口、物価、失業率などが挙げられ、企業であれば売上高、営業利益およびその成長率、純資産などが挙げられます。ま た、需給や投資家心理など金融市場を動かすその他の要因と対比して 用いられることがあります。 |
ベンチマーク | ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基 準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合には、ベンチマークを上回る成績をあげることを目標としています。 |
ポートフォリオ | 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンドが保有する資産の内容のことも指します。 |
ポートフォリオ・マネージャー | ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。ファンド・マネージャーともいいます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築されます。反対に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう運用手法を、「トッ プ・ダウン・アプローチ」といいます。 |
累積投資コース | ファンドの収益分配金を自動的に再投資(ファンドを購入すること)するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引いた後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資コース」等、異 なる名称を使用することもあります。 |
2008.08
フィデリティ・ 日本成長株・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
設定・運用は
フィデリティ投信株式会社 ※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・日本成長株・ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2008 年2月 28 日に関東財務局長に提出し、2008 年2月 29 日にその届出の効力が生じております。また、同法第 7 条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を 2008 年8月 29 日に関東財務局長に提出しております。
2. このファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、このファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
第1 ファンドの沿革 1
第2 手続等 1
1 申込(販売)手続等 1
2 換金(解約)手続等 2
第3 管理及び運営 3
1 資産管理等の概要 3
(1) 資産の評価 3
(2) 保管 3
(3) 信託期間 3
(4) 計算期間 3
(5) その他 3
2 受益者の権利等 7
第4 ファンドの経理状況 10
1 財務諸表 13
(1) 貸借対照表 13
(2) 損益及び剰余金計算書 14
(3) 注記表 15
(4) 附属明細表 16
2 ファンドの現況 36
第5 設定及び解約の実績 37
1998年4月1日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
2001年10月12日 ファミリーファンド方式による運用に変更
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。取得申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。
一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部解約にあたっては、手数料はかかりません。
解約価額(基準価額)は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
受益者の受取金額は、解約価額に解約口数を乗じて得た金額から、解約価額が個別元本*1を上回った場合その超過額に解約口数を乗じて得た額に対して10%(所得税7%および地方税
3%)*2を差引いた金額となります。当該金額は解約請求を受付けた日から起算して原則として5営業日目から、販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
*1 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
*2 上記の税率は個人の受益者の場合です。(法人の受益者の場合、上記の税率は異なります。)なお、個人の受益者にかかる税金(課税上の取扱い)については2009年1月
1日から変更となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。解約単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして計算された価額とします。
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれた当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しております。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月
4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属 する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算 については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします。
ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。基 準 価 額 は 毎 営 業 日 計 算 さ れ 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス :
http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。
(日本経済新聞においては、ファンドは、「日本成長」として略称で掲載されています。)なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5) その他 (a)信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は原則として毎年12月1日から翌年11月30日までとします。各計算期間終了日に該 当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算 期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) 信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あ
らかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社 の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際 し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。
(c) 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
(e) 運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知
られたる受益者に対して交付します。
(f) 組入有価証券等の管理
信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する資産の保管・管理を他の者に委任することができます。
① 信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの
(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、上記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)上記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
② 混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引 業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この段落において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨 で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ ル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融 機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
③ 信託財産の登記等および記載等の留保等
1.信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2.上記1.にかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3.信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4.動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(g) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法
律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(h) 追加信託金
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
(i) 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(j) 受益権の帰属と受益証券の不発行
① ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けており、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
② 委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
(k) 受益権の設定に係る受託者の通知
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(l) 一部解約の請求、有価証券売却等の指図および再投資の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の 請求および有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、前文による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式
の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(m) 受託会社による資金の立替え
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(n) 信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
(o) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(p) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「(b)信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(q) 信託約款に関する疑義の扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(r) 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
(s) 受益権の取得申込みの勧誘の種類
ファンドに係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託法第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(t) 委託会社および受託会社
ファンドは、フィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とします。また、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期
間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するもとのします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者 に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより原則とし て、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販 売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位(委託会社が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第
2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4) 委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
(5) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(6) 信託約款の重大な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
委託会社が前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終了」に規定する信託の解約または「同 (b)信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。ただし、信託の解約の場合において、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議を申し立てることのできる期間が1ヵ月を下らずに信託の解約の公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、適用しません。
(7) 異議申立てを行なった受益者の買取請求権
前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。
上記の買取請求の手続に関する事項は、前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終了」または「同 (b)信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
(8) 当初の受益者
ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(9) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託会社の免責
① 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託会社は、上記①の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
ファンドは、旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、第9期計算期間(平成17年12月1日から平成18年11月30日まで)の財務諸表について、および、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(平成18年12月1日から平成19年11月30日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、第10期中間計算期間(平成18年12月1日から平成19年5月31日まで)については改正前の、第11期中間計算期間(平成19年12月1日から平成20年5月31日まで)については改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
ファンドは、旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、第10期中間計算期間(平成18年12月
1日から平成19年5月31日まで)の中間財務諸表について、および、金融商品取引法第193条の
2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(平成19年12月1日から平成20年5月31日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。
なお、財務諸表および中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
フィデリティ・日本成長株・ファンド
(1)【貸借対照表】
区 分 | 注記番号 | 第9期計算期間 平成18年11月30日現在 | 第10期計算期間 平成19年11月30日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 4,871,742,832 | 4,185,753,221 | |
親投資信託受益証券 | 511,794,006,020 | 410,949,014,233 | |
流動資産合計 | 516,665,748,852 | 415,134,767,454 | |
資産合計 | 516,665,748,852 | 415,134,767,454 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 818,197,987 | 708,860,506 | |
未払受託者報酬 | 262,551,017 | 229,347,104 | |
未払委託者報酬 | 3,754,480,168 | 3,279,664,298 | |
その他未払費用 | 36,513,660 | 24,141,347 | |
流動負債合計 | 4,871,742,832 | 4,242,013,255 | |
負債合計 | 4,871,742,832 | 4,242,013,255 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 297,521,574,546 | 242,539,682,724 | |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 214,272,431,474 | 168,353,071,475 | |
(うち分配準備積立金) | (86,897,205,095) | (60,502,292,622) | |
剰余金合計 | 214,272,431,474 | 168,353,071,475 | |
元本等合計 | 511,794,006,020 | 410,892,754,199 | |
純資産合計 | 511,794,006,020 | 410,892,754,199 | |
負債・純資産合計 | 516,665,748,852 | 415,134,767,454 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区 分 | 注記番号 | 第9期計算期間 自 平成17年12月1日至 平成18年11月30日 | 第10期計算期間 自 平成18年12月1日至 平成19年11月30日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | 21,450,744,875 | 7,469,243,586 | |
営業収益合計 | 21,450,744,875 | 7,469,243,586 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 536,686,207 | 487,679,988 | |
委託者報酬 | 7,674,614,003 | 6,973,825,239 | |
その他費用 | 78,343,304 | 51,280,543 | |
営業費用合計 | 8,289,643,514 | 7,512,785,770 | |
営業利益金額又は営業損失金額(△) | 13,161,101,361 | △43,542,184 | |
経常利益金額又は経常損失金額(△) | 13,161,101,361 | △43,542,184 | |
当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | 13,161,101,361 | △43,542,184 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 7,014,630,252 | 8,300,866,616 | |
期首剰余金 | 189,312,960,335 | 214,272,431,474 | |
剰余金増加額 | 81,918,631,884 | 31,811,955,417 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (81,918,631,884) | (31,811,955,417) | |
剰余金減少額 | 63,105,631,854 | 69,386,906,616 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (63,105,631,854) | (69,386,906,616) | |
分配金 | - | - | |
期末剰余金 | 214,272,431,474 | 168,353,071,475 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第9期計算期間 自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日 | 第10期計算期間 自 平成18年12月1日 至 平成19年11月30日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し ております。 | 親投資信託受益証券同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 第9期計算期間 平成18年11月30日現在 | 第10期計算期間 平成19年11月30日現在 | ||
1.元本の推移 | ||||
期首元本額 | 280,461,434,853 | 円 | 297,521,574,546 | 円 |
期中追加設定元本額 | 107,984,738,685 | 円 | 40,795,347,013 | 円 |
期中一部解約元本額 | 90,924,598,992 | 円 | 95,777,238,835 | 円 |
2.計算期間末日における受益権の総数 | 297,521,574,546 | 口 | 242,539,682,724 | 口 |
3.計算期間末日における1口当たり純資産額 | 1.7202 | 円 | 1.6941 | 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期計算期間 自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日 | 第10期計算期間 自 平成18年12月1日 至 平成19年11月30日 |
分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額 (6,146,471,109円)、信託約款に規定される収益調整金(127,375,226,379円)及び分配準備積立金(80,750,733,986円)より分配対象収益は 214,272,431,474円(1口当たり0.7202円)であ ります。今期は分配いたしませんでした。 | 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(107,850,778,853円)及び分配準備積立金(60,502,292,622円)より分配対象収益は 168,353,071,475円(1口当たり0.6941円)でありますが、分配は行っておりません。 |
(有価証券に関する注記)
第9期計算期間(平成18年11月30日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 511,794,006,020 | 19,340,696,574 |
合 計 | 511,794,006,020 | 19,340,696,574 |
第10期計算期間(平成19年11月30日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 410,949,014,233 | △773,769,821 |
合 計 | 410,949,014,233 | △773,769,821 |
(デリバティブ取引に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通 貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
日本・円 | 親投資信託 受益証券 | フィデリティ・日本成長 株・マザーファンド | 230,857,263,206 | 410,949,014,233 | ― |
合 計 | 230,857,263,206 | 410,949,014,233 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 注記番号 | 平成18年11月30日現在 | 平成19年11月30日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 391,645,269 | 1,938,621,302 | |
株式 | 974,269,870,700 | 856,462,926,550 | |
投資信託受益証券 | 11,559,175,107 | 4,034,905,092 | |
投資証券 | - | 2,582,250,000 | |
未収入金 | 8,214,507,706 | 19,921,322,525 | |
未収配当金 | 2,125,766,137 | 3,067,115,613 | |
流動資産合計 | 996,560,964,919 | 888,007,141,082 | |
資産合計 | 996,560,964,919 | 888,007,141,082 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 6,311,209,752 | 20,267,946,011 | |
流動負債合計 | 6,311,209,752 | 20,267,946,011 | |
負債合計 | 6,311,209,752 | 20,267,946,011 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 556,851,964,092 | 487,460,315,807 | |
剰余金 | |||
剰余金 | 433,397,791,075 | 380,278,879,264 | |
剰余金合計 | 433,397,791,075 | 380,278,879,264 | |
元本等合計 | 990,249,755,167 | 867,739,195,071 | |
純資産合計 | 990,249,755,167 | 867,739,195,071 | |
負債・純資産合計 | 996,560,964,919 | 888,007,141,082 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成17年12月1日至 平成18年11月30日 | 自 平成18年12月1日至 平成19年11月30日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則と して時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場がないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | (1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価 額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券同左 |
(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価して おります。 | ||
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則とし て、株式の配当落ち日におい て、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については 入金時に計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 平成18年11月30日現在 | 平成19年11月30日現在 |
1.元本の推移 | ||
期首元本額 | 510,157,189,043 円 | 556,851,964,092 円 |
期中追加設定元本額 | 82,602,064,534 円 | 26,629,380,984 円 |
期中一部解約元本額 | 35,907,289,485 円 | 96,021,029,269 円 |
2.期末元本額及びその内訳 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンフィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) フィデリティ・日本成長株・ファンドVA1(適格機関投資家専用) フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2 フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3(適格機関投資家専用) フィデリティ・日本成長株・ファンドVA4(適格機関投資家専用) フィデリティ・日本成長株・ファンドVA5(適格機関投資家専用) フィデリティ・日本成長&小型VA(適格機関投資家専用) 計 | 287,799,587,258 円 | 230,857,263,206 円 |
2,397,154,624 円 | 1,647,121,940 円 | |
- 円 | 3,307,062,240 円 | |
18,413,743,889 円 | 16,144,409,218 円 | |
94,164,502,411 円 | 91,660,058,252 円 | |
130,997,370,303 円 | 123,601,638,467 円 | |
631,861,964 円 | 552,777,880 円 | |
22,397,989,292 円 | 19,652,173,589 円 | |
49,754,351 円 | 37,811,015 円 | |
556,851,964,092 円 | 487,460,315,807 円 | |
3.計算期間末日における受益権の総数 | 556,851,964,092 口 | 487,460,315,807 口 |
4.計算期間末日における1口当たり純資産額 | 1.7783 円 | 1.7801 円 |
(有価証券に関する注記)
(平成18年11月30日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
株式 | 974,269,870,700 | 46,284,621,824 |
投資信託受益証券 | 11,559,175,107 | 4,091,268 |
合 計 | 985,829,045,807 | 46,288,713,092 |
(平成19年11月30日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
株式 | 856,462,926,550 | △17,133,769,829 |
投資信託受益証券 | 4,034,905,092 | 1,909,581 |
投資証券 | 2,582,250,000 | △192,200,087 |
合 計 | 863,080,081,642 | △17,324,060,335 |
(デリバティブ取引に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||
日本・円 | 三井松島産業 | 1,280,000 | 280 | 358,400,000 | - |
国際石油開発帝石ホールディングス | 10,869 | 1,130,000 | 12,281,970,000 | - | |
石油資源開発 | 387,200 | 8,710 | 3,372,512,000 | - | |
ミサワホーム | 418,800 | 609 | 255,049,200 | - | |
パナホーム | 536,000 | 756 | 405,216,000 | - | |
積水ハウス | 255,000 | 1,416 | 361,080,000 | - | |
日清製粉グループ本社 | 302,000 | 1,097 | 331,294,000 | - | |
山崎製パン | 2,789,000 | 1,129 | 3,148,781,000 | - | |
日本ハム | 451,000 | 1,089 | 491,139,000 | - | |
新日鉄ソリューションズ | 160,900 | 3,210 | 516,489,000 | - | |
ディー・エヌ・エー | 649 | 777,000 | 504,273,000 | - | |
キリンホールディングス | 7,744,000 | 1,749 | 13,544,256,000 | - | |
ダイドードリンコ | 293,000 | 4,440 | 1,300,920,000 | - | |
ローソン | 609,300 | 4,050 | 2,467,665,000 | - | |
エービーシー・マート | 1,598,500 | 2,465 | 3,940,302,500 | - | |
ポイント | 263,570 | 5,840 | 1,539,248,800 | - | |
伊藤忠食品 | 13,800 | 3,090 | 42,642,000 | - | |
ハニーズ | 638,140 | 2,820 | 1,799,554,800 | - | |
味の素 | 3,375,000 | 1,216 | 4,104,000,000 | - | |
アリアケジャパン | 211,000 | 2,195 | 463,145,000 | - | |
東洋水産 | 1,731,000 | 2,085 | 3,609,135,000 | - | |
日本たばこ産業 | 1,910 | 628,000 | 1,199,480,000 | - | |
昭栄 | 707,300 | 1,701 | 1,203,117,300 | - | |
アルペン | 193,500 | 1,888 | 365,328,000 | - | |
J.フロント リテイリング | 4,039,000 | 1,009 | 4,075,351,000 | - | |
マツモトキヨシホールディングス | 395,300 | 2,205 | 871,636,500 | - | |
セブン&アイ・ホールディングス | 603,700 | 2,775 | 1,675,267,500 | - | |
東レ | 5,929,000 | 896 | 5,312,384,000 | - | |
クラレ | 798,500 | 1,364 | 1,089,154,000 | - | |
ワコールホールディングス | 179,000 | 1,428 | 255,612,000 | - | |
ソネットエンタテインメント | 598 | 470,000 | 281,060,000 | - | |
日本製紙グループ本社 | 4,354 | 324,000 | 1,410,696,000 | - | |
レンゴー | 4,092,000 | 826 | 3,379,992,000 | - | |
昭和電工 | 161,000 | 382 | 61,502,000 | - | |
住友化学 | 4,721,000 | 944 | 4,456,624,000 | - | |
石原産業 | 934,000 | 177 | 165,318,000 | - | |
イビデン | 1,800,500 | 8,730 | 15,718,365,000 | - | |
日本パーカライジング | 143,000 | 1,585 | 226,655,000 | - | |
カネカ | 412,000 | 916 | 377,392,000 | - | |
協和醗酵工業 | 2,395,000 | 1,255 | 3,005,725,000 | - |
通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||
東京応化工業 | 912,500 | 2,495 | 2,276,687,500 | - | |
日本合成化学工業 | 486,000 | 643 | 312,498,000 | - | |
住友ベークライト | 3,529,000 | 713 | 2,516,177,000 | - | |
積水化学工業 | 3,133,000 | 758 | 2,374,814,000 | - | |
宇部興産 | 6,460,000 | 403 | 2,603,380,000 | - | |
日立化成工業 | 591,400 | 2,620 | 1,549,468,000 | - | |
野村総合研究所 | 276,200 | 3,930 | 1,085,466,000 | - | |
ADEKA | 2,358,900 | 1,173 | 2,766,989,700 | - | |
花王 | 421,000 | 3,360 | 1,414,560,000 | - | |
武田薬品工業 | 2,251,900 | 7,100 | 15,988,490,000 | - | |
田辺三菱製薬 | 1,961,000 | 1,068 | 2,094,348,000 | - | |
小野薬品工業 | 219,600 | 5,670 | 1,245,132,000 | - | |
テルモ | 478,100 | 5,620 | 2,686,922,000 | - | |
沢井製薬 | 76,100 | 4,350 | 331,035,000 | - | |
第一三共 | 5,809,100 | 3,470 | 20,157,577,000 | - | |
大日本インキ化学工業 | 248,000 | 556 | 137,888,000 | - | |
フジテレビジョン | 2,746 | 181,000 | 497,026,000 | - | |
ラウンドワン | 9,781 | 268,000 | 2,621,308,000 | - | |
オービック | 58,470 | 21,110 | 1,234,301,700 | - | |
日本オラクル | 72,500 | 5,000 | 362,500,000 | - | |
シーエーシー | 91,800 | 840 | 77,112,000 | - | |
伊藤忠テクノソリューションズ | 120,800 | 3,960 | 478,368,000 | - | |
カルチュア・コンビニエンス・クラ ブ | 812,400 | 723 | 587,365,200 | - | |
インテリジェンス | 1,036 | 254,000 | 263,144,000 | - | |
ジュピターテレコム | 4,576 | 89,500 | 409,552,000 | - | |
富士フイルムホールディングス | 3,040,700 | 4,900 | 14,899,430,000 | - | |
コニカミノルタホールディングス | 3,856,000 | 2,100 | 8,097,600,000 | - | |
資生堂 | 2,843,000 | 2,655 | 7,548,165,000 | - | |
マンダム | 77,900 | 2,935 | 228,636,500 | - | |
ミルボン | 119,700 | 3,220 | 385,434,000 | - | |
小林製薬 | 91,900 | 3,970 | 364,843,000 | - | |
新日本石油 | 2,041,000 | 916 | 1,869,556,000 | - | |
AOCホールディングス | 443,200 | 1,788 | 792,441,600 | - | |
ブリヂストン | 360,400 | 2,115 | 762,246,000 | - | |
ニッタ | 123,900 | 2,455 | 304,174,500 | - | |
旭硝子 | 1,019,000 | 1,540 | 1,569,260,000 | - | |
日本電気硝子 | 2,685,000 | 1,851 | 4,969,935,000 | - | |
リゾートソリューション | 371,000 | 435 | 161,385,000 | - | |
日本カーボン | 1,440,000 | 571 | 822,240,000 | - | |
日本碍子 | 3,392,000 | 3,410 | 11,566,720,000 | - | |
日本特殊陶業 | 354,000 | 1,958 | 693,132,000 | - | |
住友金属工業 | 1,095,000 | 488 | 534,360,000 | - |
通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||
日立金属 | 8,946,000 | 1,531 | 13,696,326,000 | - | |
大平洋金属 | 229,000 | 1,126 | 257,854,000 | - | |
東邦亜鉛 | 631,000 | 762 | 480,822,000 | - | |
住友金属鉱山 | 8,435,000 | 2,280 | 19,231,800,000 | - | |
住友電気工業 | 8,107,900 | 1,710 | 13,864,509,000 | - | |
住生活グループ | 399,200 | 1,779 | 710,176,800 | - | |
長府製作所 | 15,600 | 1,808 | 28,204,800 | - | |
リンナイ | 2,510,600 | 3,800 | 9,540,280,000 | - | |
SUMCO TECHXIV | 290,400 | 5,620 | 1,632,048,000 | - | |
三浦工業 | 1,886,100 | 2,675 | 5,045,317,500 | - | |
旭ダイヤモンド工業 | 437,000 | 828 | 361,836,000 | - | |
ディスコ | 249,000 | 6,530 | 1,625,970,000 | - | |
島精機製作所 | 298,400 | 5,450 | 1,626,280,000 | - | |
ヒラノテクシード | 190,000 | 1,347 | 255,930,000 | - | |
SMC | 35,400 | 12,820 | 453,828,000 | - | |
住友重機械工業 | 1,215,000 | 1,194 | 1,450,710,000 | - | |
クボタ | 10,435,000 | 820 | 8,556,700,000 | - | |
ダイキン工業 | 5,651,200 | 5,690 | 32,155,328,000 | - | |
アルゼ | 114,900 | 4,100 | 471,090,000 | - | |
アマノ | 1,888,700 | 1,296 | 2,447,755,200 | - | |
ブラザー工業 | 1,235,800 | 1,559 | 1,926,612,200 | - | |
マックス | 200,000 | 1,292 | 258,400,000 | - | |
新晃工業 | 240,000 | 990 | 237,600,000 | - | |
キッツ | 641,000 | 676 | 433,316,000 | - | |
三菱電機 | 27,543,000 | 1,270 | 34,979,610,000 | - | |
富士電機ホールディングス | 3,263,000 | 409 | 1,334,567,000 | - | |
オリジン電気 | 524,000 | 618 | 323,832,000 | - | |
日立工機 | 167,800 | 1,810 | 303,718,000 | - | |
日本電産 | 2,065,800 | 8,320 | 17,187,456,000 | - | |
富士通 | 4,743,000 | 777 | 3,685,311,000 | - | |
エプソントヨコム | 61,000 | 532 | 32,452,000 | - | |
セイコーエプソン | 392,200 | 2,460 | 964,812,000 | - | |
アルバック | 1,923,200 | 5,140 | 9,885,248,000 | - | |
ソニー | 123,300 | 6,010 | 741,033,000 | - | |
古野電気 | 137,500 | 1,730 | 237,875,000 | - | |
船井電機 | 814,600 | 4,700 | 3,828,620,000 | - | |
横河電機 | 5,805,600 | 1,236 | 7,175,721,600 | - | |
山武 | 3,888,700 | 3,130 | 12,171,631,000 | - | |
日本光電工業 | 1,266,300 | 2,645 | 3,349,363,500 | - | |
キーエンス | 23,700 | 25,760 | 610,512,000 | - | |
スタンレー電気 | 4,021,900 | 2,720 | 10,939,568,000 | - | |
カシオ計算機 | 5,280,900 | 1,411 | 7,451,349,900 | - | |
新光電気工業 | 219,700 | 2,410 | 529,477,000 | - |