(a) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、落札額に当該構成項目に該当する比率を乗じた金額をそれぞれ算出する(円位未満で四捨五入)。
放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札実施要項
1 目的
NHKは、税金でもなく、広告収入でもなく、放送受信料(以下、「受信料」という。)を主たる財源として運営される「公共放送」である。視聴者の負担で支えられる受信料制度によって、放送の自主自律を貫き、正確、xx・xxなニュースや番組、障がいのある方や高齢の方に向けたサービスなど、多彩で質の高い番組を、あまねく全国に届けることができる。
受信料制度を支えているのは視聴者の理解と納得に他ならないが、受信契約の取次や受信料の収納活動は、対価意識の高まりや経済情勢の変化、生活様式の多様化などにより益々厳しいものとなっている。
NHKは、平成21年度からの3年間の経営方針を示す「NHK経営計画~いつでも、どこでも、もっと身近にNHK~」で、NHKへの接触者率を平成23年度末に80%、受信料の支払率を75%、平成25年度末に78%まで高めることを経営目標とした。平成23年度は、放送をめぐる環境が大きく変わるなか、3か年経営計画の最終年度として、全組織をあげて計画の達成に向けた取り組みを進めていく。
特に、受信料のxx負担は、公共放送を支える受信料制度を堅持していくための極めて重要な課題であり、制度への理解を促進し、xx負担に向けた取り組みを強化していかなければならない。
また、xx負担の取り組み強化とともに、組織の構造改革を推し進め、より一層効率的な契約・収納活動を推進していくことで平成25年度末には営業経費率10%を実現することを目指している。その具体施策のひとつが、契約・収納業務の公開競争入札等による効率的な外部委託化である。
本事業は、受信料の契約・収納業務について、民間事業者の創意工夫やノウハウなどを活用して業務効率の向上と受信料のxx負担の確保を図ることを目的として、公共サービスの改革に関する法律に基づく「xxxテスト(官民競争入札)」に準じて公開競争入札(総合評価落札方式による一般競争入札)を実施し、民間事業者に委託するものである。
2 本事業の基本的な考え方
(1) 本事業は、民間事業者の創意工夫を最大限に活用し、放送法第32条の規定により、放送受信契約の義務を負うものであって、放送受信契約が未契約のものや受信料が未収のものすべてに対して、公共放送NHKの意義・役割および放送受信契約の義務等にかかわる理解促進を図るとともに、放送受信契約締結および受信料の支払に結びつけ、受信料のxx負担の徹底と増収を目的とする。
(2) 民間事業者の創意工夫を最大限活用する観点から、業務の具体的な遂行の在り方や実現の手法は、民間事業者の提案と裁量に委ねるものとし、その業務の成果を評価し、対価の支払いを行うものとする。
3 対象業務に関する事項
(1) 対象業務の内容
以下の業務を包括的に委託することとし、効率的・効果的な実施の手段・方法については、受託者の提案に委ねるものとする。
(ア)放送受信料の契約・収納業務
NHK営業システムの携帯端末を使用し、以下の業務を行うものとする。
① 地域内の「全戸点検」(※1)による放送受信契約未契約者の点検、放送受信契約の締結および放送受信契約者の転入に伴う住所変更の手続き
② 放送受信料の未収者および「一部未納者」(※2)に対する収納および収納督励
(※3)
③ 放送受信料の口座振替・クレジットカード継続払(以下、口座/クレジット)の勧奨と手続き
④ 放送受信契約者の契約氏名等の各種変更手続き
⑤ 放送受信契約者の転出・廃止手続き
⑥ 訪問・面接時等の結果登録
①および②の業務にあたっては、全戸点検も含め繰り返し訪問を行う。
③の業務にあたっては、新規契約時をはじめ、面接時等機会あるごとに利用勧奨を行う。
各業務の実施にあたっては、受託者提案の手法により効率的・効果的に遂行するものとするが、視聴者の公共放送、受信料制度への信頼維持および理解促進に最大限配意するとともに、NHKの事業運営に役立てるための視聴者意向収集にも努めるものとする。
受託者は、各業務の実施にあたって、必要に応じ、視聴者に配付する資材類を独自に作成することができる。ただし、上記の観点から、事前にNHKに内容の確認を行うこととする。
受託者は各業務の実施にあたって、受託者内の業務管理ならびにNHKとの窓口の役割を果たす管理者を配置するものとする。
(※1)「全戸点検」とは、NHK営業システムの携帯端末に登録された視聴者・空家情報と対象地区における全家屋(事業所含む)を一軒一軒照合のうえ、契約のない世帯・事業所を訪問して居住・テレビ設置・転居の有無等を確認することをいう
(※2)「一部未納者」とは、一時的に、口座/クレジット支払が振替不能になった者、継続振込支払で未払込の者をいう
(※3)未収者については、年2回以上、その全てに書面による収納督励をNHKが実施する。
(イ)報告書等の作成業務
NHKが行う業務との連携を確保する観点から、以下の事項について取りまとめて、実施地域を担当するNHKの局・センターへ報告する。また、必要に応じ計画表の提出を求めることがある。
① 日次報告
業務実施日の当日または翌日、NHK営業システムの携帯端末を使用し視聴者異動情報を報告する。
② 週間報告
原則週1回(報告日は別途設定)、放送受信契約書・住所変更届などの帳票等を添付した上で、業務実施地域、収納金額・枚数、取次件数、携帯端末で使用するロール紙使用数等の業務実施結果を所定の報告書にまとめて報告する。
(ウ)契約・収納業務に付随する視聴者対応
視聴者から当該契約・収納業務に関わる問合せや苦情などがあった場合、必要に応じ訪問・電話等により、解決に向けた最善の視聴者対応と必要な処理を行う。なお、 NHKが視聴者から直接受けた電話等で視聴者対応や現地確認が必要なものはNHKから対応・確認を指示することがある。
(エ)携帯端末の使用に付随する業務
NHK営業システムの携帯端末の使用者登録や業務データの交付・返戻などを行う。
(オ)資材類の管理
NHK営業システムの携帯端末やプリンター、複写領収証や携帯端末で使用するロール紙等、NHKから交付された資材類の管理を行う。
※ 「複写領収証」とは、携帯端末の故障等、やむを得ない場合のみ使用する手書きの領収証をいう。
(2) 契約期間・業務実施期間等
(ア)契約期間
平成23年6月1日から平成26年3月31日までとする。
(イ) 準備期間
平成23年6月1日から平成23年9月30日とする。
※ 準備期間には、NHKに関する知識・貸与する携帯端末等の使用方法の習熟のため講習会(2日程度・無償)への参加を必須とする。
(ウ) 業務実施期間
平成23年10月1日から平成26年3月31日とする。詳細は別紙1「対象局・センター、対象地区および業務実施開始時期一覧」を参照のこと。
(エ) 契約期間の延長
契約期間満了10か月前の時点において、下記の条件を満たしている場合、双方協議の上、契約期間をさらに1年間延長できるものとする。
・ 上記時点における要求水準ごとの実績の合計が、仕様書であらかじめ定め
た、同時点における、標準進捗水準の合計と同数または上回っていること
・ 契約期間満了時点において、全要求水準の達成が見込まれること
・ 業務プロセスに特に問題がないと認められること
・ NHKが定める入札に参加する者に必要な資格を引き続き、満たしていること
・ NHKが定める「総合評価基準の必須項目」を引き続き、満たしていること。前記に基づき、契約期間を延長した場合もまた同様とする。ただし、延長期間は最
長で合計2年間とする。その場合の委託費については3(4)(イ)④による。
なお、契約期間の延長にあたっては、評価委員会の審査を経るものとする。
(3) 対象地区xxx 北区
埼玉県 さいたま市西区・大宮区・中央区
※ 上記対象地区内においてNHKが指定する地域・集合住宅・会社等の寮・事業所等は除くものとする。
※ 業務委託期間の途中において、別途協議の上、近隣の小規模地域について、上記対象地区に加えることがある。その場合、拡大した地域の要求水準を加えるものとする。
(4) 事業実施に関して確保されるべき事業の質
(ア) 本事業に関する要求水準
事業実施に関して確保されるべき業務の質を確保するため、受託者に対して事業の達成目標として要求水準(以下、要求水準)を設定するものとする。
① 放送受信料の契約・収納業務 (ⅰ)要求水準の設定
NHKが収支予算・事業計画で定める受信料収入を確保し、放送受信料の支払率を向上させるために必要な取次数・収納数等を設定し、これを要求水準とする。
要求水準は、年度ごと、総数・衛星・支払再開・口座/クレジットの取次、収納ごとに設定する。
(別紙2-1参照。なお、「要求水準等算出根拠」「要求水準等算出」等については、入札説明会で別途資料を配布のうえ説明。)
※ 総数の取次とは、地上契約・衛星契約の新規・転入取次をいう。
※ 衛星の取次とは、衛星契約の新規・転入取次、地上契約から衛星契約への契約変更取次をいう。
※ 支払再開の取次とは、未収者から、収納または口座/クレジットの取次を行い、支払いを再開することをいう。なお、未収者については、年2回以上、その全てに書面による収納督励をNHKが実施するが、この書面による収納督励については、受託者の実績としない。
※ 口座/クレジットの取次とは、新規取次または支払再開と同時の取次、継続
振込支払者等からの取次をいう。
※ 収納とは、一部未納者から一部未納分を収納、またはふれあい収納の適用者から収納することをいう。
※ 業務実施開始時期が年度途中の場合については、下記の「設定の考え方」で算出した要求水準等の数値を、業務実施期間により按分し算出する。
※ 受託者に対する要求水準は、下記の「設定の考え方」で算出した数値から、視聴者の自主申出数(見込み)を控除し算出する。
〔23年度の要求水準の設定の考え方〕
①総数取次
総数増加目標、世帯数(推計)、受信契約数、転居等にともなう契約減少数等から対象地区において必要な総数取次数を設定
②衛星取次
衛星増加目標、世帯数(推計)、衛星受信契約数、転居等にともなう衛星契約減少数等から対象地区において必要な衛星取次数を設定
③支払再開取次
未収削減目標、未収発生数(推計)、転居等にともなう契約減少数等から対象地区において必要な支払再開取次数を設定
④口座/クレジット取次
口座/クレジット増加目標、総数・支払再開取次および収納の各要求水準等から対象地区において必要な口座/クレジット取次数を設定
⑤収納
一部未納発生数(推計)等から対象地区において必要な収納口数を設定
※「総数増加目標」とは、23年度収支予算・事業計画において設定した総数増加計画から、地域毎の世帯増加傾向等をふまえ、対象地区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。
※「衛星増加目標」とは、23年度収支予算・事業計画において設定した衛星増加計画から、地域毎の衛星契約増加実績等をふまえ、対象地区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。
※「未収削減目標」とは、23年度収支予算・事業計画において設定した未収削減計画から、受信料収納安定化の観点をふまえ、対象地区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。
※「口座/クレジット増加目標」は、23年度収支予算・事業計画において設定した口座振替およびクレジットカード継続払増加計画から、受信料収納安定化の観点をふまえ、対象地区を管轄するNHKの局・センター分として設定した数値。
〔24年度の要求水準の設定の考え方〕
①総数取次=23年度要求水準×向上率
②衛星取次=23年度要求水準×向上率
③支払再開取次=23年度要求水準×向上率
※「向上率」は、前年度に対して支払率1.5%・衛星契約率1%向上に必要となる率(総数・衛星・支払再開取次向上
率105%
①総数取次=24年度要求水準×向上率
②衛星取次=24年度要求水準×向上率
③支払再開取次=24年度要求水準×向上率
④口座/クレジット取次=総数、支払再開取次および収納の25年度要求水準等から対象地区において必要な口座/クレジット取次数を設定
⑤収納=23年度要求水準
〔25年度の要求水準の設定の考え方〕
※「向上率」は、前年度に対して支払率1.5%・衛星契約率1%向上に必要となる率(総数・衛星・支払再開取次向上
率105%)
④口座/クレジット取次=総数、支払再開取次および収納の24年度要求水準等から
対象地区において必要な口座/クレジット取次数を設定
⑤収納=23年度要求水準
(ⅱ)最低水準の設定
最低限の質を確保する観点から最低水準を設定する。最低水準は、年度ごと、総数・衛星・支払再開・口座/クレジットの取次、収納ごとに設定する。
〔最低水準の設定の考え方〕
各要求水準(別紙2-1参照)の80%
※端数については四捨五入する
(ⅲ)標準進捗水準・最低進捗水準の設定
確実な業績確保を図る観点から、世帯移動等を勘案し、各期ごとに標準進捗水準・最低進捗水準(標準進捗水準の80%)を設定する。
〔標準進捗水準の設定の考え方〕
過去の各期の実績や業績に影響を与える社会的イベントなどの予定をもとに、期別標準進捗率を設定し、これに要求水準を乗じて算出した取次数・収納数を「各期の標準進捗水準」として設定する(詳細は別紙2-1参照)。要求水準と各期の標準進捗水準の合計数とは同数となる。
※ 期とは、第1期(4~5月)、第2期(6~7月)、第3期(8~9月)、 第4期(10月
~11月)、第5期(12月~1月)、第6期(2月~3月)
(ⅳ)業績補完措置
NHKは、各期において、各項目につき、受託者の実績が各期の最低進捗水準を下回ったまたは下回ることが明らかになったと判断した場合、受託者に対して、業務改善指示を行うとともに、当該年度・当該期までの標準進捗水準の合計(以下、「累計標準要求水準」という。)までの回復を図るため、業績補完措置を実施することができる。ただし、当該年度・当該期までの受託者の累計実績が、当該年度・当該期までの最低進捗水準の合計(以下、「累計最低要求水準」という。)を上回ったまたは上回ることが見込まれる場合は業績補完措置は実施しないものとする。
業績補完措置とは、訪問・文書・電話等により、NHKが対象地区において全部または一部の契約・収納業務を実施することをいう。
NHKは、当該年度・当該期までの累計標準要求水準まで回復しまたは回復することが確実となった後、業績補完措置の実施にかかる業務を受託者へ円滑に引き継ぐことができる体制が整った時点または期末の時点において、業績補完措置の実施を終了するものとする。なお、累計標準要求水準まで回復しまたは回復することが確実となる以前に期末を迎えた場合は、引き続き翌期に業績補完措置を実施することができる。
当該業績補完措置によりNHKが獲得した実績については、受託者の業績に含めない。
なお、未収者に対し、NHKが年2回以上実施する書面による収納督励は、業績補完措置に含めない。
(ⅴ)契約の解除
業務改善指示を行っても、一定期間、各期の最低進捗水準を下回るなど、業績改善が見られない場合には、当該契約の事業全体の状況を考慮した上で、NHKは業務委託契約書第16条第1項第③号に基づき契約を解除することができるものとする。ただし、当該年度・当該期までの受託者の累計実績が、当該年度・当該期までの累計最低要求水準を上回っている場合は該当しないものとする。
なお、23年10月から24年5月の期間は「業務定着期間」とし、契約の解除等に関わる各期の最低進捗水準は、本来の当該期の最低進捗水準の80%~90%で設定する。
※ 端数については四捨五入する。
[ 「業務定着期間」における最低進捗水準 ]
23年10月~23年11月 | 本来の当該期の最低進捗水準の80% |
23年12月~24年3月 | 〃 85% |
24年4月~24年5月 | 90% |
(ⅵ)要求水準・最低水準の見直し
24年度および25年度のNHK収支予算・事業計画における受信契約数等(受信契約件数、衛星契約件数および未収削減件数)の対前年度増減率が、2(4)(ア)①
(ⅰ)における向上率に対して5%以上変動する場合(受信契約件数、衛星契約件数および未収削減件数が110%以上または100%以下)、24年度および25年度の要求水準および最低水準の見直しを行うことがある。その場合、受託者およびNHKは、要求水準および最低水準の変更の見直しについてxx誠実を旨として協議し、その結果、要求水準・最低水準の見直しが必要であるとの合意に至った場合は、契約を変更することができる。
② 報告書等の作成業務ほか
報告書等の作成業務、契約・収納業務に付随する視聴者対応、携帯端末の使用に付随する業務、資材類の管理それぞれについて、本事業に関わるマニュアル等および契約の規定に従って適切に行うこと。
(イ) 委託費
① 委託費の算出方法
委託費は、基本額Ⅰと基本額Ⅱで構成する。
基本額Ⅰと基本額Ⅱを算出する際の基礎とする金額は落札額とし、これは本事業の対象地区においてすべての要求水準を達成するために受託者が企画提案した金額であることを前提とする。
(ⅰ)基本額Ⅰの算出方法
基本額Ⅰは、以下の手順に従って算出する。
(a) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、落札額に当該構成項目に該当する比率を乗じた金額をそれぞれ算出する(円位未満で四捨五入)。
(b) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、(a)で算出した金額を、別紙2-
2「平成23年度から平成25年度要求水準構成項目別の内訳」記載の構成項目ごとの要求水準の合計数で除して得た金額(円位未満で四捨五入)を算出し、これを要求水準構成項目別の単価とする。
※なお、要求水準および最低要求水準を2(3)(イ)および2(4)(ア)①(vi)に基づき見直した場合についても、単価は変更しないものとする。
(c) 下表の要求水準を構成する構成項目ごとに、当該構成項目別の各月の実績に(b)で算出した単価を乗じた金額を算出し、これらを合計した金額を、「各月分の基本額Ⅰ」とする。
(d) 基本額Ⅰは、(c)で算出した「各月分の基本額Ⅰ」の合計額とする。
【営業局 池袋営業センター】
要求水準 | 比率 (%) | ||
構成項目 | |||
総数取次 | 地上新規取次 | 15.68 | |
地上転入取次 | 2.80 | ||
衛星取次 | 衛星新規取次 | 12.60 | |
衛星転入取次 | 0.94 | ||
衛星契約変更取次 | 1.25 | ||
支払再開取次 | 支払再開取次 | 10.59 | |
口座/ クレジット取次 | 新規契約同時口座/クレジット取次 | 17.71 | |
支払再開同時口座/クレジット取次 | 3.49 | ||
口座/クレジット取次 (新規契約同時および支払再開同時口座/クレジット取次を除く) | 2.38 | ||
収納 | 一部未納者収納口数 | 5.26 |
【さいたま放送局 大宮営業センター】
要求水準 | 比率 | ||
構成項目 | (%) | ||
総数取次 | 地上新規取次 | 14.96 | |
地上転入取次 | 3.78 | ||
衛星取次 | 衛星新規取次 | 11.91 | |
衛星転入取次 | 1.18 | ||
衛星契約変更取次 | 6.00 | ||
支払再開取次 | 支払再開取次 | 9.60 | |
口座/ クレジット取次 | 新規契約同時口座/クレジット取次 | 16.77 | |
支払再開同時口座/クレジット取次 | 3.16 | ||
口座/クレジット取次 (新規契約同時および支払再開同時口座/クレジット取次を除く) | 2.15 | ||
収納 | 一部未納者収納口数 | 4.75 |
(ⅱ)基本額Ⅱの算出方法
基本額Ⅱは、落札額に対する以下の相当額とする(円位未満で四捨五入)。営業局 池袋営業センター・・・ 落札額の27.30%相当額
さいたま放送局 大宮営業センター・・・ 落札額の25.74%相当額
基本額Ⅱを業務実施期間の月数(30か月)で除して得た金額を、業務実施期間中の「各月分の基本額Ⅱ」とする(円位未満で四捨五入。30か月分を合計した額が基本額Ⅱと等しくない場合は、平成26年3月分で調整する。)。
なお、要求水準および最低水準を2(4)(ア)①(vi)に基づき見直した場合、受託者およびNHKは基本額Ⅱの変更について協議することができる。その結果、基本額Ⅱの変更が必要であるとの合意に至った場合は、契約を変更することができる。
(ⅲ) 基本額Ⅱの増額および減額措置
年度ごとの実績が下表の条件にあてはまる場合、当該年度の「各月分の基本額
Ⅱ」の合計額に、下表に定める率を乗じて得た金額(円位未満で四捨五入)を増額または減額する措置を講ずるものとする。
条件 | 率 | 措置 | |
(A) | 年度ごとの要求水準のすべての項目において、要求水 準に対する達成率が120%以上の場合 | 6% | 増額 |
(B) | 年度ごとの要求水準のすべての項目において、要求水準に対する達成率が110%以上で、かつ(A)に該当しな い場合 | 3% | 増額 |
(C) | 年度ごと、項目ごとに、各期の最低進捗水準の合計を 下回る項目が1項目以上ある場合 | 10% | 減額 |
(※) 達成率(%)=(当該年度の受託者の実績/当該年度の要求水準)×100
② 対象地域が拡大した場合の委託費
基本額Ⅰについては、要求水準を構成する構成項目ごとに、上記①(ⅰ)(b)で算出した要求水準構成項目別の単価に、「拡大地域における要求水準構成項目ごとの各月の実績」を乗じて得た額を「各月分の基本額Ⅰ」に追加して各月ごとに支払うものとする。
なお、受託者およびNHKは基本額Ⅱの変更について協議することができる。その結果、基本額Ⅱの変更が必要であるとの合意に至った場合は、契約を変更することができる。
③ 支払方法
基本額Ⅰについては、当該月分の「各月分の基本額Ⅰ」を、翌月の末日までに、NH Kが受託者の指定する口座に振り込む方法で支払うこととする。ただし、振込手数料は NHKの負担とする。
基本額Ⅱについては、当該月分の「各月分の基本額Ⅱ」を、当月の末日までに、NH Kが受託者の指定する口座に振り込む方法で支払うこととする。ただし、振込手数料は NHKの負担とする。上記①(ⅲ)の増額および減額措置については、当該年度3月分の
「各月分の基本額Ⅰ」の支払いにあわせて精算を行う。
④ 契約期間延長の場合の委託費
基本額Ⅰについては、要求水準を構成する構成項目ごとに、上記①(ⅰ)(b)で算出した要求水準構成項目別の単価に、延長期間における要求水準構成項目別の各月の実績を乗じて得た額を各月ごとに支払うものとする。
基本額Ⅱについては、「各月分の基本額Ⅱ」を各月支払分として設定し、支払うものとする。また、延長期間における年度ごとの実績に応じて、上記①(ⅲ)の増額および減額措置を講ずるものとする。
なお、支払方法は③を準用する。
⑤ 契約期間の途中で契約が終了した場合の委託費の精算方法
契約が解除その他の事由により終了した場合であって、NHK又は受託者が相手方に対し契約又は仕様書の定めに従い支払うべき委託費に関する精算金がある場合は、当該精算金を支払うべき当事者は、相手方に対し、当該精算金を、契約が終了した日が属する月の翌月末日までに、相手方の指定する口座に振り込む方法で支払うことにより精算することとする。ただし、振込手数料は精算金を支払う者の負担とする。
(5) 受託者に提供する情報等
(ア)受信契約者等の情報
放送受信契約・収納業務に係る情報は、原則として、偶数月の1日に、NHK営業システムの携帯端末にて受託者に提供する。提供する情報の範囲は、以下に示す①~
③までのとおりとする。なお、視聴者の異動情報等は日々更新する。
① 放送受信契約者の基本情報(氏名、住所、契約・支払内容など)
② NHKで把握している一部の未契約者・空家情報
③ 受信契約者・未契約者等に対する契約勧奨・収納督励の事蹟
なお、携帯端末での提供のほか、受託者の企画提案等により必要に応じ電子データ等で提供する。
(イ) 本事業の実施状況
事業の実施状況に係る情報は、必要に応じ月間・週間・日々単位に、電子データ等で受託者に対し提供する。
(ウ) NHKに関する情報
放送受信契約・収納業務に必要なNHKに関する情報・資材を随時提供する。
① NHKが公表する経営情報・報道資料
② NHK関連報道に対する見解等
③ 番組パンフレットなどの広報・理解促進用資材
(6) NHKとの連携・協力
NHKと受託者が連携を図るとともに、NHKにおいて受託者の事業実施状況の把握と分析を行い、必要に応じて助言・提案を行うなど、双方が協力して受信料のxx負担の徹底に取り組む体制を構築するものとする。また、初期段階においては、業務の早期定着を図るため、受託者の要望により、NHKが可能な範囲において支援を行う。支援とは、担当者への契約・収納業務の同行、実施スタッフへの講習会の実施、研修用の実施地域の提供等をいう。
4 受託者選定に関する事項
(1) 公開競争入札に参加する者に必要な参加資格
(ア) 当該契約を締結する能力を有する者(未xx者、被保佐人または被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を含む)および、破産者のうち復権を得ている者。
(イ) 次のいずれにも該当しない者。ただし、その事実があった後2年を経過している者を除く(その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同じ)。
(ⅰ) NHKの調査にあたり、虚偽の申告をしたと認められる者
(ⅱ) 入札または見積もりにあたり、談合を行い、NHKに不利益を及ぼしたと認められる者
(ⅲ) 契約の履行にあたり、故意に役務を乱雑にし、または役務の品質・提供量につき、不正の行為があったと認められる者
(ⅳ) 法令等の違反行為により、刑事上または行政上の処分を受けた者、または法令等違反行為・不正行為・企業倫理に反する行為等により、著しく社会的信用を失墜させている者
(ⅴ) 落札者が契約を結ぶことまたは契約者が契約を履行することを妨げた者 (ⅵ) 監督または検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(ⅶ) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(ⅷ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(ウ) 放送法第32条の適用を受け、日本放送協会放送受信規約第1条、第2条、第3条、第4条に基づき放送受信契約の締結が済んでいる者、かつ、日本放送協会放送受信規約第5条に基づき受信料の未納がない者であること。
(エ) 当該業務に、放送法第32条の適用を受け、日本放送協会放送受信規約第1条、第
2条、第3条、第4条に基づき放送受信契約の締結が済んでいる者、かつ、日本放送協会放送受信規約第5条に基づき受信料の未納がない者を従事させることができる者であること。
(オ) 法人税および消費税等の滞納がない者であること。
(カ) 実施要項の策定に携わった法人または個人でないこと。
(キ) 評価委員会の委員が属する企業またはその企業の子会社および関連会社ならびにそれらの企業の役員および従業員でないこと。
※子会社とは、ある企業に議決権の過半数を実質的に所有されている等の支配されている会社をいう。関連会社とは、ある企業に議決権の20%を実質的に所有されている等の重要な影響を受けている会社をいう。
(2) 公開競争入札に参加する者の募集
(ア) 公開競争入札に係るスケジュール
① | 入札公告 | 平成23年3月17日(木) |
② | 入札説明会 | 平成23年3月28日(月) |
③ | 入札説明会後の質問期限 | 平成23年4月4日(月) |
質問については書面で受け付けることとし、回答については軽微なものを除き公表する。ただし、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)に関する内容については、公表しない。
④ | 入札書等提出期限 | 平成23年4月25日(月) |
⑤ | 評価委員会(入札者の評価) | 平成23年5月24日(火) |
⑥ | 開札 | 平成23年5月30日(月) |
⑦ | 契約の締結 | 平成23年6月1日(水) |
(イ) 入札実施手続
① 入札の単位
入札は、上記3(2)(ア)に示す契約期間を対象として行うものとする。
② 提出書類
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)および総合評価のための事業運営の具体的な方法、業務の質の確保の方法等に関する書類(以下「企画提案書」という。)を提出するものとする。
③ 入札書の内容
入札参加者が提出する入札書に記載する入札金額は、対象地区内の局・センターの要求水準を達成するために企画提案した施策を実施するために必要となる設備、人材、機材等について、民間事業者自らの費用負担によりこれを準備することとし、これらの費用および付随する事務費その他一切の諸経費を含めた契約金額を見積もることとし、記載すること。(この場合、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった経費の105分の100に相当する金額を記載すること。)
併せて、経費の積算内訳書を添付すること。
④ 企画提案書の内容
入札参加者が提出する企画提案書には、本事業の対象地区内の局・センターの要求水準を達成するための企画提案の内容として、次の事項について記載する。
(ⅰ)事業目的・趣旨の理解
(ⅱ)対象業務の内容
受信料の契約取次・収納業務 a 業務の実施内容
b 業務の実施体制 c 業務の実施計画
※準備期間中の実施体制構築スケジュール・具体内容・募集・研修も含む運営・管理業務(上記3(1)(イ)~(オ)に該当)
a 業務の実施内容
(ⅲ)危機管理能力
(ⅳ)入札参加者の経験・能力
a 入札参加者の類似業務実績
b 入札参加者の法令遵守等への取り組み態勢
詳細については、別紙3「総合評価基準」のとおりとする。
⑤ 企画提案書の添付資料の内容
企画提案書の添付資料は、次のとおりとする。
(ⅰ)企画提案書内容整理表
(注)整理表に示す、各項目の具体内容の企画提案書記載頁を記入すること。
(ⅱ)実施体制(組織体制、再委託等)に関する概念図
(ⅲ)入札参加者の概要に関する資料
a 入札参加者の概要に関する資料
b 過去に本事業における各施策の全部または一部に有効であると考えられる業務に携わったことがある場合は、その業務内容および期間
c 直近2期分の法人税確定申告書の写し(税務署受付印のある申請書一式。財務諸表も添付すること)
(ⅳ)競争参加資格の審査に必要な書類
(3) 落札者を決定するための評価の基準および落札者の決定
受信料にかかわる契約取次・収納業務ならびに訪問対策要員の運用・管理および対象地区における視聴者対応業務を実施する者(以下この項において「落札者」という。)の決定は、対象地区ごとに総合評価の方式をもって競争入札により行う。
(ア) 評価の方法
落札者を決定するための評価は、提出された企画提案書の内容が、本事業の目的
に沿った実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。
企画提案書の評価基準は、別紙3「総合評価基準」のとおりとする。
(イ) 落札者の決定
① (1)の競争参加資格を全て満たし、上記(ア)の評価方法において必須とされた項目の要件を全て満たし、NHKにおいてあらかじめ設定する予定価格の制限の範囲内である者のうち、企画提案書の審査により得られた各評価項目の得点の合計点(最高1
000点)と、入札価格を予定価格で除した値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点(500点)を乗じて得た得点を足して得た数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者として決定する。ただし、「総合評価点」の最も高い者が、次に掲げる場合に該当すると認められる場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みxxした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。
(ⅰ)当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合
(a)本入札は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を設定している。
(b)上記aの基準を下回った入札があった場合には、落札者の決定を「保留」して終了し、調査のうえ、その結果を後日通知する。
(c)上記aの基準を下回った入札者は、事後の事情聴取等に協力すること。
(ⅱ)その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当と認められる場合。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができない場合は、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
③ 落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者のみ氏名または名称、落札金額および落札者の決定理由、企画提案内容の概要について公表するものとする。
④ 入札者またはその代理人の入札のうち予定価格の制限の範囲内である入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、これによっても落札者となるべき者が決定しない場合には、必要に応じ、入札条件の見直しを行った上で再度の公告と入札を行うものとする。
5 従来の実施状況に関する情報の開示
本事業に関する従来の実施状況に関する情報は、別紙4のとおりである。
6 受託者に貸与・提供する物品等
(1) 本事業を行うために貸与が必須であるとNHKが判断した場合、以下の台数の携帯端末・電子決済端末・プリンター・送受信装置、およびそれらに付随する物品等を無償で貸
与・提供する。
なお、携帯端末・プリンター・送受信装置、およびそれらに付随する物品等(電子決済端末および付随する物品等)については、受託者の提案内容により、以下の台数を超えて無償で貸与・提供することがある。
ただし、電子決済端末および付随する物品等の場合、以下を超える台数については原則として有償で貸与する。
携帯端末・電子決済端末・プリンター・送受信装置等、無償貸与・提供する台数xxx北区・・・上限19台
埼玉県さいたま市西区・大宮区・中央区・・・上限15台
(2) 携帯端末の使用に付随する業務を行うために必要となる、NHK営業システムについては、NHK内の指定するスペースで使用するものとする。
(3) 受託者が、前項の物品の貸与を受けるにあたっては、「物品貸与申請書」を作成し、N HKの承認を得なければならない。
(4) 受託者は、貸与された物品について、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。
(5) 受託者は、貸与された物品について、受託者の責による理由により、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。
(6) NHKは本事業に従事する者(以下、「従事者」という。)に対して、本事業の従事者であることを示す証明書(以下、証明書という。)を交付する。受託者は、本事業の従事者に、その証明書を常時携帯させ、関係人から請求があったときは、これを随時提示させるよ うにするものとする。
(7) 受託者は、NHKから要請があったとき、または本事業が終了(本事業に関する契約解除の場合を含む)したときは、すべての物件(これを複写・複製したものを含む。)を直ちにNHKに返還または引き渡すものとする。
(8)本項の定めに従い、受託者が、本事業の実施にあたりNHKより有償で電子決済端末および付随する物品等の貸与・提供を受ける場合は、毎年4月初頭に当該年度に貸与する有償対象台数を確定のうえ、当該年度4月分の「各月分の基本額Ⅰ」から当該年度分の費用を一括控除する方法で精算することとする。
7 受託者が本事業を実施するにあたりNHKに対して報告すべき事項、秘密を厳正に取り扱うために必要な措置その他の事業の適正かつ確実な実施のために法令および契約により受託者が講ずべき措置に関する事項等
(1) 報告事項等
(ア)報告
受託者は、必要に応じてNHKから業務実施状況等について報告を求められた場合には、その都度定める様式により報告するものとする。
(イ) 調査
① NHKは、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、受託者に対し、本事業の状況(個人情報の取扱状況を含む。)に関し必要な報告を求め、または、受託者の事務所および実施施設におとずれ、書類等の提示を求め、本事業の実施状況を調査し、もしくは関係者に質問することができる。
② NHKは、本事業を実施するために必要があると認めるときは、本事業の実施状況を公表することがある。
(ウ) 指示
NHKは、受託者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、受託者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(2) 秘密の保持等
(ア) 秘密情報・個人情報の取扱い等
受託者は、NHKから提供された受信契約者等の個人情報および業務上知り得た個人情報については、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」、およびNHKが別に定める「NHK個人情報保護方針」「NHK個人情報保護規程」「NHK情報セキュリティポリシー」、総務省告示「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」に基づいて定めた「受託業務における情報セキュリティガイドライン」により適正な管理を行わなければならない。あわせて本事業の従事者にも確実に行わせなければならない。
(イ) 秘密の保持
受託者は、受託者の役職員その他本事業の従事者または従事していた者は、本事業の実施に関して知り得た秘密(受信契約者等の個人情報を含む。以下同じ)を漏らし、流用もしくは転用して本事業以外の業務を行い、または自己の利益のために使用してはならない。
(3) 法令および契約に基づき受託者が講ずべき措置
(ア) 従事者による法令等の遵守のための措置
受託者は、本事業の従事者すべてに対し、NHKの名誉および信用を毀損する行為を行わせないようにするため、放送法の放送受信契約締結義務をはじめとする各種法令を遵守させるとともに、NHKの各種マニュアルに記載された訪問マナー等を遵守させるため、教育・指導等の必要な措置をおこなうものとする。
(イ) 従事者の報告等
① 受託者は、本事業の従事者の氏名、住所等をあらかじめNHKに報告するものとする。
② NHKは上記により報告された従事者の個人情報を本業務の管理に必要な範囲内で使用するほか、従事者が放送受信契約未契約の場合の契約手続きに使用できるものとする。
③ 受託者は上記2項目について、従事者の同意を得るものとする。
(ウ) 委託事業の開始および中止
① 受託者は、締結された委託契約に定められた事業開始日に、確実に本事業を開始しなければならない。
② 受託者は、やむを得ない事由により、本事業を中止しようとするときは、あらかじめ NHKの承認を得なければならない。
(エ) 権利の譲渡等
① 受託者は、委託契約に基づいて生じた権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、または担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
② 受託者は、本事業の実施が受託者の判断で第三者の特許権、著作権その他の権利を使用するときは、自身の責任において必要な措置を講じなければならない。
(オ) 再委託
① 受託者は、本事業の実施にあたり、その全部を一括して第三者に委託しまたは請け負わしてはならない
② 受託者が、本事業の一部について、再委託(本事業の一部を第三者に委託しまたは請け負わすことをいう。以下同じ。)をする場合は、再委託の相手(以下「再委託先」という。)を明らかにした上で、再委託先の業務の範囲、再委託を行うことの合理性、および必要性、再委託先の履行能力、受託者の再委託先からの報告徴収等、個人情報の管理を含む再委託業務の遂行の細目について書面をもって説明し、再委託に先立ってNHKの承認を得るものとする。
③ 受託者は、再委託を行う場合であっても、再委託先の受託業務の遂行過程および結果に対して、本事業の受託者としての責任を負うものとする。また、受託者は、再委託先ならびにその役員および従業員(以下「再委託先等」という。)にも、再委託業務にかかわる全ての受託者の義務を遵守させ、再委託先等の行為についてもその責任を負うものとする。
(カ) 委託内容の変更
NHKおよび受託者は、本事業の更なる質の向上を図る必要がある場合その他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、変更の事由について
書面で提出し、相手方の承認を得なければならない。
(キ)契約の解除
NHKは、受託者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
① 偽りその他不正の行為により落札者となったとき
② 本事業の公開競争入札実施要項に定める公開競争入札に参加する者に必要な次の資格を満たさなくなったとき、および、満たさないことが判明したとき
イ 本契約を締結する能力を有する者(未xx者、被保佐人または被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を含む)および、破産者のうち復権を得ている者
ロ 次のいずれにも該当しない者(ただし、その事実があった後2年を経過している者を除く[その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ]。)
ⅰ NHKの調査にあたり、虚偽の申告をしたと認められる者
ⅱ 入札または見積もりにあたり、談合を行い、NHKに不利益を及ぼしたと認められる者
ⅲ 契約の履行にあたり、故意に役務を乱雑にし、または役務の品質・提供量につき、不正の行為があったと認められる者
ⅳ 法令等の違反行為により、刑事上または行政上の処分を受けた者、または法令等違反行為・不正行為・企業倫理に反する行為等により、著しく社会的信用を失墜させている者
ⅴ 落札者が契約を結ぶことまたは契約者が契約を履行することを妨げた者
ⅵ 本事業の実施状況等の調査にあたりNHKの職員の職務の執行を妨げた者
ⅶ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
ⅷ 前記ⅰからⅶまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
③ 契約に沿って本事業を実施できなかったとき、またはこれを実施することができないことが明らかになったとき
④ 前記③に掲げる場合のほか、契約において定められた事項について重大な違反があったとき
⑤ 法令または本契約に基づく報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたとき
⑥ 法令または本契約に基づく指示に違反したとき
⑦ 受託者またはその役員ないし従業員その他本事業の従事者が、法令または本契約に違反して、本事業の実施に関して知り得た情報を漏らし、または盗用したとき
⑧ 受託者が自らまたは第三者を利用して、NHKに対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為等をしたとき。
⑨ 受託者またはその役員ないし従業員(受託者の業務に従事する者を含む)が、暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者、またはこれらの者と密接な関わりを持つ者であることが判明したとき
⑩ 受託者またはその役員ないし従業員(受託者の業務に従事する者を含む)が、自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これに準じる行為を行ったとき
8 受託者が本事業を実施するにあたり、第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により受託者が負うべき責任に関する事項
(ア) 本事業を実施するにあたり、受託者またはその役職員その他本事業の従事者が、本業務に関わり故意または過失により、第三者に損害を与えたときは、
① 受託者は当該第三者に対してその損害を賠償する責任を負う。
② 受託者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する損害賠償を行った場合であって、当該損害の発生についてNHKの責に帰すべき理由が存するときは、受託者はNHKに対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償する責任を負うべき金額を超える部分について求償することができる。
③ NHKが民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、N HKは受託者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生についてNHKの責に帰すべき理由が存する場合は、NHKが自ら賠償の責任を負うべき金額を超える部分に限る。)について求償することができることとする。
(イ) 本事業を実施するにあたり、受託者またはその役職員その他の本事業の従事者が、本事業の実施にあたり、自動車等を利用する場合には、当該自動車等に受託者の負担と責任で任意保険(対人賠償無制限・対物賠償500万円以上)をxxするものとし、本事業の実施にともなって損害賠償を要する場合は、当該自動車等にxxされた自賠責保険・任意保険で行うこととする。
9 事業に係る評価に関する事項
(1) 事業の実施状況に関する調査の時期
本事業の実施状況については、平成24年9月末、平成25年3月末、平成25年9月末における状況を調査するものとする。
(2) 調査の実施方法
受託者が実施した受信料の契約取次・収納業務の実施状況について調査を行うものとする。
(3) 調査項目
(ア)「総数取次」、「衛星取次」、「支払再開取次」、「口座/クレジット取次」、「収納」の実績
(イ) 全戸点検による放送受信契約未契約者に対する契約勧奨と未収者、一部未納者全てに対する収納督励の実施状況
(ウ) 契約・収納業務の質(支払継続率、視聴者からの契約・収納活動等に関する苦情等への対応状況等)
(エ) 対応結果の情報登録や報告書類の事務処理状況
(4) 比較
上記(3)の調査項目について、受託者と委託契約収納員等が契約・収納業務を行う場合との比較を行うこととし、比較方法については、世帯数や未収者数の増減等各地域の差にも配慮しつつ、検討を行う。
10 その他事業の実施に関し必要な事項
(1) 監督体制
(ア) 本事業の契約に係る監督は、契約担当者等が自らまたは補助者に命じて、立ち会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(イ) 本事業の実施状況に係る監督は、上記7の(1)(イ)①により行うこととする。
[別紙1]
対象局・センター、対象地区および業務実施開始時期一覧
【営業局 池袋営業センター】
対象地区 | 対象業務 | ||||
総数取次 | 衛星取次 | 支払再開取次 | 口座/クレジッ ト取次 | 収納 | |
xxx 北区 | 業務開始日 | 平成23年10月1日 |
【さいたま放送局 大宮営業センター】
対象地区 | 対象業務 | ||||
総数取次 | 衛星取次 | 支払再開取次 | 口座/クレジッ ト取次 | 収納 | |
埼玉県さいたま市西区・大宮区・x x区 | 業務開始日 | 平成23年10月1日 |
[別紙2-1]
対象地区要求水準等一覧(xxx 北区)
〔標準進捗水準〕 〔期別標準進捗率〕※
年度 | 23年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | - | - | - | 1,121 | 1,121 | 1,310 | 3,552 |
衛星取次 | - | - | - | 422 | 394 | 370 | 1,186 |
支払再開 | - | - | - | 277 | 272 | 265 | 814 |
口座/クレジット | - | - | - | 867 | 864 | 976 | 2,707 |
収納 | - | - | - | 878 | 878 | 906 | 2,662 |
23年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
- | - | - | 14.9% | 14.9% | 17.4% |
- | - | - | 16.4% | 15.3% | 14.4% |
- | - | - | 16.0% | 15.7% | 15.3% |
- | - | - | 15.1% | 15.1% | 17.0% |
- | - | - | 15.9% | 15.9% | 16.4% |
年度 | 24年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | 1,738 | 1,256 | 1,177 | 1,177 | 1,177 | 1,376 | 7,901 |
衛星取次 | 510 | 540 | 467 | 402 | 402 | 380 | 2,701 |
支払再開 | 362 | 306 | 296 | 291 | 286 | 278 | 1,819 |
口座/クレジット | 1,281 | 967 | 912 | 906 | 904 | 1,021 | 5,991 |
収納 | 989 | 955 | 917 | 878 | 878 | 906 | 5,523 |
24年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
22.0% | 15.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 17.4% |
18.9% | 20.0% | 17.3% | 14.9% | 14.9% | 14.0% |
19.9% | 16.8% | 16.3% | 16.0% | 15.7% | 15.3% |
21.4% | 16.2% | 15.2% | 15.1% | 15.1% | 17.0% |
17.9% | 17.3% | 16.6% | 15.9% | 15.9% | 16.4% |
年度 | 25年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | 1,825 | 1,319 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,445 | 8,297 |
衛星取次 | 536 | 502 | 491 | 465 | 434 | 409 | 2,837 |
支払再開 | 380 | 321 | 311 | 306 | 300 | 292 | 1,910 |
口座/クレジット | 1,341 | 1,000 | 000 | 000 | 945 | 1,069 | 6,268 |
収納 | 989 | 955 | 917 | 878 | 878 | 906 | 5,523 |
25年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
22.0% | 15.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 17.4% |
18.9% | 17.7% | 17.3% | 16.4% | 15.3% | 14.4% |
19.9% | 16.8% | 16.3% | 16.0% | 15.7% | 15.3% |
21.4% | 16.1% | 15.2% | 15.1% | 15.1% | 17.1% |
17.9% | 17.3% | 16.6% | 15.9% | 15.9% | 16.4% |
※通年で業務を委託した場合の要求水準(年間)に占める割合
[別紙2-1]
対象地区要求水準等一覧(埼玉県 さいたま市 西区・大宮区・中央区)
〔標準進捗水準〕 〔期別標準進捗率〕※
年度 | 23年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | - | - | - | 884 | 884 | 1,061 | 2,829 |
衛星取次 | - | - | - | 407 | 461 | 434 | 1,302 |
支払再開 | - | - | - | 186 | 233 | 176 | 595 |
口座/クレジット | - | - | - | 622 | 649 | 711 | 1,982 |
収納 | - | - | - | 616 | 693 | 576 | 1,885 |
23年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
- | - | - | 15.0% | 15.0% | 18.0% |
- | - | - | 15.0% | 17.0% | 16.0% |
- | - | - | 16.0% | 20.0% | 15.0% |
- | - | - | 15.2% | 15.9% | 17.4% |
- | - | - | 16.0% | 18.0% | 15.0% |
年度 | 24年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | 1,362 | 990 | 866 | 928 | 928 | 1,115 | 6,189 |
衛星取次 | 570 | 570 | 399 | 427 | 456 | 426 | 2,848 |
支払再開 | 208 | 196 | 196 | 196 | 245 | 183 | 1,224 |
口座/クレジット | 900 | 691 | 617 | 650 | 678 | 743 | 4,279 |
収納 | 654 | 693 | 616 | 616 | 693 | 576 | 3,848 |
24年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
22.0% | 16.0% | 14.0% | 15.0% | 15.0% | 18.0% |
20.0% | 20.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 15.0% |
17.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 20.0% | 15.0% |
21.0% | 16.2% | 14.4% | 15.2% | 15.8% | 17.4% |
17.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 18.0% | 15.0% |
年度 | 25年度 | 要求水準 | |||||
期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
総数取次 | 1,430 | 1,040 | 910 | 975 | 975 | 1,169 | 6,499 |
衛星取次 | 598 | 508 | 449 | 449 | 508 | 479 | 2,991 |
支払再開 | 219 | 206 | 206 | 206 | 257 | 192 | 1,286 |
口座/クレジット | 938 | 723 | 646 | 682 | 711 | 777 | 4,477 |
収納 | 654 | 693 | 616 | 616 | 693 | 576 | 3,848 |
25年度 | |||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
22.0% | 16.0% | 14.0% | 15.0% | 15.0% | 18.0% |
20.0% | 17.0% | 15.0% | 15.0% | 17.0% | 16.0% |
17.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 20.0% | 15.0% |
21.0% | 16.1% | 14.4% | 15.2% | 15.9% | 17.4% |
17.0% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | 18.0% | 15.0% |
※通年で業務を委託した場合の要求水準(年間)に占める割合
[別紙2-2]
平成23年度から平成25年度要求水準構成項目別の内訳
【営業局 池袋営業センター】
要求水準 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 合計 | ||
構成項目 | ||||||
総数取次 | 地上新規取次 | 1,901 | 4,229 | 4,441 | 10,571 | |
地上転入取次 | 570 | 1,270 | 1,332 | 3,172 | ||
衛星取次 | 衛星新規取次 | 916 | 2,036 | 2,139 | 5,091 | |
衛星転入取次 | 165 | 366 | 385 | 916 | ||
衛星契約変更取次 | 105 | 299 | 313 | 717 | ||
支払再開取次 | 支払再開取次 | 814 | 1,819 | 1,910 | 4,543 | |
口座/クレジット取次 | 新規契約同時口座/クレジット取次 | 2,113 | 4,699 | 4,935 | 11,747 | |
支払再開同時口座/クレジット取次 | 366 | 819 | 860 | 2,045 | ||
口座/クレジット取次 (新規契約同時および支払再開同時口座/クレジット取次を除く) | 228 | 473 | 473 | 1,174 | ||
収納 | 一部未納者収納口数 | 2,662 | 5,523 | 5,523 | 13,708 |
【さいたま放送局 大宮営業センター】
要求水準 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 合計 | ||
構成項目 | ||||||
総数取次 | 地上新規取次 | 1,398 | 3,058 | 3,211 | 7,667 | |
地上転入取次 | 598 | 1,306 | 1,371 | 3,275 | ||
衛星取次 | 衛星新規取次 | 673 | 1,472 | 1,546 | 3,691 | |
衛星転入取次 | 160 | 353 | 371 | 884 | ||
衛星契約変更取次 | 469 | 1,023 | 1,074 | 2,566 | ||
支払再開取次 | 支払再開取次 | 595 | 1,224 | 1,286 | 3,105 | |
口座/クレジット取次 | 新規契約同時口座/クレジット取次 | 1,553 | 3,398 | 3,568 | 8,519 | |
支払再開同時口座/クレジット取次 | 268 | 551 | 579 | 1,398 | ||
口座/クレジット取次 (新規契約同時および支払再開同時口座/クレジット取次を除く) | 161 | 330 | 330 | 821 | ||
収納 | 一部未納者収納口数 | 1,885 | 3,848 | 3,848 | 9,581 |
総合評価基準 [別紙3]
評価項目 | 評価区分/得点配分 | 必須評価事項に係る最低限の要求要件/加点に係る評価観点 | ||||
1.事業目的・趣旨の理解 | ||||||
本事業の目的、趣旨を適切に把握しているか。受託するに当たっての基本的な考え方はどのようなものか。 | 必須 | ― | 目的・趣旨の理解 | ・本事業の目的、趣旨を適切に把握した上で、受託するに当たっての基本的な考え方が明確に示されていること。 | ||
2.対象業務の内容 | ||||||
(1)放送受信料の契約取次・収納業務 | ||||||
a 業務の実施内容 | ||||||
放送受信料の契約取次・収納業務を実施するにあたり、以下の点に留意し具体的に記載すること。 ・視聴者の公共放送・受信料制度への理解促進を図りつつ、要求水準(総数・衛星・未収回収・収納・口座/クレジット)を達成するために、どのような手法で、どのような全戸点検・契約勧奨・収納督励を行なうのか。 ・視聴者の属性及び地域の実情等をどのように分析し、その結果をどのように反映するのか。 | 必須 | ― | 具体性整合性 | ・全ての要求水準を達成するため、繰り返し訪問による全戸点検・契約勧奨・収納督励のアプローチ(手法)が具体的に示されていること。 ・提案内容について、実施要項の内容および提案内容の各項目間で矛盾がないこと。 | ||
加点 | 0~200 | 実現可能性 より効果的な手法の提案 等 | ・視聴者の属性、地域の実情を踏まえた分析アプローチ(手法)が示されており、各属性等に応じた適切かつ効果的な施策と評価でき、実現可能性が高いと評価できる手法であること。 ・新たな業務モデルの提案がなされており、事業の効率的・効果的な実施に資するものであり、実現可能性が高いと評価できること。 | |||
b 業務の実施体制 | ||||||
本事業を実施するために、入札参加者としてどのような組織体制(管理責任者及び実施責任者を含めた従業人員の配置、組織内での指揮監督権限、経験を有する担当者の支援体制等)を整備するのか。 ・本事業の実施体制を入札参加者の組織全体の中でどのように位置づけているか。 ・入札参加者側の管理・監督権限を有する者(管理責任者)が本事業の実施責任者を含めた実施体制に対する管理・監督、支援体制等のサポート体制をどのように整備するのか。 | 必須 | ― | 具体性十分性 | ・本事業の実施体制(実施責任者、従業人員の配置、指揮・監督)について従業人員数を含めて具体的に示されていること。 ・本事業の実施体制に対して管理・監督権限を有する管理責任者の関与を含め、入札参加者の組織全体の中での本事業の実施体制の位置づけが明確になるよう入札参加者側の組織体制が明確に示されていること。 ・本事業の実施のための組織体制(管理責任者及び実施責任者を含めた従業人員の配置体制、指揮・監督体制)について、入札参加者側の組織全体の従業人員数等の数値的な根拠を踏まえ具体的に示されていること。 | ||
加点 | 0~200 | 実現可能性 その他有効な取り組み 等 | ・安定的かつ継続的な要員体制であると評価できること。 ・訪問による全戸点検・契約勧奨・収納督励についてより効果的な体制であると評価できること。 ・要求水準に対する実績の進捗状況等から、直ちに支援できるバックアップ体制が整備されている又は整備できることが示されており、実現可能性・効果が高いと評価できること。 ・受信料制度に関して深い知識、経験を有する人員や、本事業における施策に有効であると考えられる業務に携わったことがある人員の配置が具体的に示され実現可能性が高いと評価できること。 | |||
c 業務の実施計画 | ||||||
上記aに記載した施策を実施する時期、件数、時間数等に関してどのようなスケジュール及び計画で事業を実施するのか、以下の点に留意し具体的に記載すること。 ・計画を遂行するため、どのような人員(員数、資質(資格、実務経験、教育訓練等)、専業、兼業の区分等)を配置するのか。 ・上記aに記載した施策のスケジュール及び計画との連携をどのように図って実施するのか。 ※準備期間中の実施体制構築スケジュール・具体内容・募集・研修をどのように実施するのか。 | 必須 | ― | 具体性整合性 | 以下の点において具体的に示されており、かつ実行可能なものであること ・上記手法の実施時期(タイミング)、件数(ボリューム)、稼動予定(時間数)のスケジューリング ・計画遂行のための人員配置計画(投入人員の見積) ・人員募集計画、研修(教育・訓練)計画 ・実施するアプローチと人員配置、研修(教育・訓練)との関連 ・準備期間中の実施体制構築スケジュール・内容・募集・研修 | ||
加点 | 0~200 | 実現可能性 より効果的な実施計画 等 | ・本事業もしくは類する事業に関して深い知識、経験を有する現場実施責任者を複数名配置でき、実現可能性が高いと評価できること。 ・本事業を実施するための適切な実施体制の獲得・維持方法が、数値的な根拠を踏まえ具体的に示され、効果的かつ実現可能性が高いと評価できること。 ・施策の連携に関する効果的な提案が示され、実現可能性が高いと評価できること。 ・準備期間に実施する施策(募集・研修)等において、十分かつ効果的であり、実現可能性の高い施策であると評価できること。 | |||
(2)運営・管理業務 | ||||||
a 業務の実施内容 | ||||||
報告書等の作成、契約・収納業務に付随する視聴者対応、資材類の管理を実施するにあたり、どのような運営方法、管理体制で行うのか。 | 必須 | ― | 具体性 | 以下の点において具体的な実施方法、実施体制等が示されていること。 ・報告書等の作成:日次、週次の報告管理体制、手法 ・視聴者対応:問合せ、クレーム対応の体制、手法 ・資材類の管理:資材類の紛失防止、現物管理の体制、手法 | ||
加点 | 0~100 | より有効な運用・管理業務の提案 | ・報告書や各種帳票の作成等の事務処理業務について、有効な指導・管理体制が整備されていること。 ・契約・収納業務に付随する視聴者対応について、有効な実施体制等が整備されていること。 | |||
3.危機管理能力 | ||||||
本事業を実施する上で、法令及び契約に基づき受託者が講ずべき措置に定めた禁止事項等の遵守のための取り組み態勢及び個人情報の取扱い、秘密の保持への対応をどのように行うのか。 | 必須 | ― | 遵守態勢の整備 | ・本事業を実施する上での禁止事項等、個人情報の取扱い、秘密保持に関してNHKが定めるルールを従事者が遵守するよう、必要な管理体制が本事業実施までに整備できることが示されていること。 | ||
加点 | 0~100 | より有効な行動・情報管理態勢の整備 | ・情報管理・保護及びトラブル防止に関する事前の防止策について具体的なマニュアル等による制度的な防止対策及び設備・パスワード等による物理的な防止対策が確保されることが具体的に示されていること。 ・本業務もしくは類する業務の経験において、法令遵守・禁止事項遵守等のための事前防止策が具体的に示され、有効な施策であると評価できること。 ・万一の情報漏洩、トラブルの発生の際の危機管理体制や具体的なマニュアル等を整備することが具体的に示され十分であること。 ・従業員の個人情報保護の意識向上のための研修等の確実な実施が示されていること。 | |||
4.入札参加者の経験、能力 | ||||||
(1)入札参加者の類似業務実績 | ||||||
入札参加者の実施する事業において、本事業と類似・関連する業務実績がある場合には具体的に記載すること。 | 加点 | 0~150 | 類似・関連業務経験の有無 | ・本事業を実施する上で有効な類似・関連する業務の実績が示され、十分な実績と評価できること。 | ||
(2)入札参加者の法令遵守等への取り組み態勢 | ||||||
入札参加者において自ら法令遵守態勢の構築、個人情報保護をはじめとした情報セキュリティといった、入札参加者の事業運営全般に関わる独自の取り組みを行っている場合にはその具体的な内容を記載すること。 | 必須 | ― | 法令等遵守態勢 | 法令遵守体制や個人情報保護に関する規程をはじめとした情報セキュリティ規程等が整備されている又は整備できることが示されていること。 | ||
加点 | 0~50 | より有効な法令遵 守・情報管理態勢の整備 | ・より詳細な法令遵守体制や個人情報保護に関する規程をはじめとした情報セキュリティ規程等が整備され、施設等のセキュリティや従業員への周知など、積極的かつ具体的な取り組み等が示され、効果が高いと評価できること。 ・ISOやプライバシーマークの認定を受けているなど。 | |||
5.組織の健全性 | ||||||
(1)財務安定性 | ||||||
・事業を安定的に運営できる経営基盤を有すること。 | 必須 | ― | 財務的基盤 | ・本事業を安定的に継続運営できる財務内容であると評価できること。 | ||
(2)反社会勢力の排除 | ||||||
・反社会勢力ではないこと、もしくは反社会勢力との関係を持っていないこと | 必須 | ― | 反社会的勢力か否か | ・反社会勢力ではないこと、もしくは反社会勢力との関係を持っていないこと。 |
[別紙4]
従来の実施状況に関する情報
1 従来の実施に要した経費(消費税含む) (単位:千円)
20年度 | 21年度 | 22年度見込み | |||
(営業局池袋営業センター xxx北区) | |||||
人件費 | 常勤職員 | 13,596 | 14,487 | 12,298 | |
非常勤職員 | - | - | - | ||
物件費(委託費等を除く) | 5,156 | 4,706 | 3,277 | ||
委託費等 | 127,749 | 140,135 | 128,235 | ||
計(a) | 146,501 | 159,328 | 143,810 | ||
参 | 減価償却費 | - | - | - | |
考 | |||||
退職給付費用 | 1,392 | 1,738 | 1,284 | ||
値 | |||||
間接部門費 | 27,998 | 25,263 | 19,884 | ||
(b) | |||||
(a)+(b) | 175,891 | 186,329 | 164,978 | ||
(さいたま放送局大宮営業センター 埼玉県さいたま市西区・大宮区・中央区) | |||||
人件費 | 常勤職員 | 10,038 | 9,074 | 10,486 | |
非常勤職員 | - | - | - | ||
物件費(委託費等を除く) | 5,094 | 3,682 | 4,416 | ||
委託費等 | 100,171 | 82,125 | 100,927 | ||
計(a) | 115,303 | 94,881 | 115,829 | ||
参 | 減価償却費 | - | - | - | |
考 | |||||
退職給付費用 | 1,027 | 1,088 | 1,095 | ||
値 | |||||
間接部門費 | 14,332 | 13,113 | 12,615 | ||
(b) | |||||
(a)+(b) | 130,662 | 109,082 | 129,539 | ||
(注記事項) 1.各費目の内容は以下のとおりです。 人件費:職員基本給、職員諸手当、法定福利費 物件費:印刷費、消耗品費、旅費、研修費、その他雑費委託費等:委託契約収納員等への手数料 ①人件費 人件費は、契約・収納業務に従事する職員に係る人件費について、入札対象業務に係る業務従事割合及び対象地域の按分割合に基づき算出しております。 ②物件費 物件費は、入札対象業務を含む営業センターで発生した経費のうち委託費等を除いた額について、入札対象業務に係る業務従事割合及び対象地域の按分割合に基づき算出しております。 ③委託費等 委託費等は、委託契約収納員等に対する手数料額について、対象地域の按分割合に基づき算出しております。 なお、「委託費等」の全国計については、次のように推移しています。 20年度:333.3億円、21年度:311.6億円、22年度:305.2億円 (各年度のNHK収支予算・事業計画から抜粋) 2.減価償却費、退職給付費用及び間接部門費は推計の要素を含む参考情報であり、各費目の算定方法は以下のとおりです。 ①減価償却費 民間事業者において調達すべき資産はないことから計上しておりません。 ②退職給付費用 退職給付費用は、契約・収納業務に従事する職員に係る退職給付費用について、入札対象業務に係る業務従事割合及び対象地域の按分割合に基づき算定しております。 ③間接部門費 営業センターにおけるセンター長、副部長等管理職、職員の間接業務に係る人件費、営業センターで共通に発生する経費を入札対象業務に係る業務従事割合及び対象地域の按分割合に基づいて発生した経費について、入札対象業務に係る業務従事割合及び対象地域の按分割合に基づき算定しております。 |
2 従来の実施に要した人員 (単位:人)
20年度 | 21年度 | 22年度見込み | |
(営業局池袋営業センター xxx北区) | |||
常勤職員 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
非常勤職員 | - | - | - |
委託契約収納員等 | 21.1 | 19.6 | 19.9 |
(さいたま放送局大宮営業センター 埼玉県さいたま市西区・大宮区・中央区) | |||
常勤職員 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
非常勤職員 | - | - | - |
委託契約収納員等 | 15.5 | 13.2 | 15.6 |
(業務従事者に求められる知識・経験等) ・NHKの受信料制度に関する知識と理解を有していること 等 | |||
(業務の繁閑の状況とその対応) 世帯が大量に移動する時期(3月~4月)や年末商戦などデジタル受信機の普及が見込まれる時期など、契約勧奨業務が増加します。また、口座/クレジット・継続振込の振替不能・未払込状況などにより収納督励業務が増減することがあります。 | |||
(注記事項) 1.契約・収納業務に従事した職員について入札対象業務の業務の従事割合により換算した人数で計上しています。 2.他の業務と兼務している者がいる場合には、当該業務に携わる比率を考慮して算定されています。 |
3 従来の実施に要した施設及び設備
現在、委託契約収納員等に貸与・提供している物品は次のとおりです。 | ||
<営業システム> | <対策資材> | <その他> |
①携帯端末 | ①収納印 | ①業務従事証明書 |
②認証カード | ②カバン | ②携帯端末マニュアル |
③プリンタ | ③各種帳票類(複写領収証含む) | |
④送受信機セット | ④ロール紙 | |
⑤ナビタン保護カバー | ⑤受信規約及びそれに替わる | |
⑥盗難防止アラーム | リーフレット | |
⑦電子決済端末 | ⑥バインダー | |
⑦番組リーフレット | ||
⑧シール | ||
⑨グッズ |
(注記事項)
<営業システム>、<対策資材>については一定数までは無償で貸与・提供しますが、それを超える場合には有償による貸与・提供となります。
4 従来の実施における目的の達成の程度
20年度 | 21年度 | 22年度 | |
実績 | 実績 | 見込み | |
(営業局池袋営業センター xxx北区) | |||
総数取次件数 | 5,818 | 6,135 | 7,351 |
衛星取次件数 | 1,902 | 1,582 | 2,889 |
支払再開件数 | 1,123 | 940 | 1,061 |
口座/クレ取次件数 | 4,571 | 4,342 | 5,997 |
収納枚数 | 11,410 | 4,872 | 3,435 |
(さいたま放送局大宮営業センター 埼玉県さいたま市西区・大宮区・中央区) | |||
総数取次件数 | 4,233 | 3,814 | 5,233 |
衛星取次件数 | 1,532 | 2,019 | 3,007 |
支払再開件数 | 591 | 530 | 644 |
口座/クレ取次件数 | 4,143 | 2,986 | 4,239 |
収納枚数 | 8,576 | 3,377 | 3,706 |
(注記事項) 平成20年10月から定期的な訪問集金が廃止 |
5 従来の実施方法等
概要図、業務フロー図、組織図は別紙に記載のとおりです。 |
(事業の目的を達成する観点から重視している事項) <丁寧な説明と適正な対応> ○公共放送・受信料制度についての丁寧な説明 ○放送法・受信規約等に則った適正な対応 <効果的な要員運用> ○社会状況や地域の実情等に応じた効果的な要員の運用 ○活動時間帯、巡回方法など効果的な契約・収納活動 <活動・対応スキル向上に向けた指導> ○効果的な活動方法、お客様への対応方法などの講習・指導 ○契約・収納活動の把握・分析による業務改善 |
(注記事項) 従来の業務実施における基本情報は別紙に記載のとおりです。 |
【従来の実施方法等】 放送受信料の契約・収納業務の概要図
[別紙4-別紙]
NHK
民間委託対象業務
契約・収納業務
契約業務
衛星業務
口座・クレジット業務
インバウンド業務
アウトバウンド業務
委託契約収納員
法人委託
不動産事業者
引越事業者
電器店
ケーブル事業者
金融機関 クレジット
事業者
NHKコールセンター
(関連団体)
民間事業者
文書 申出
電話 HP
来局
勧奨/xx
勧奨/xx
勧奨/申出
勧奨/xx
勧奨/xx
勧奨/申出
文書 訪問 電話
電話 訪問 電話 電話
訪問
契約者(有料・無料)
未契約者
【従来の実施方法等】 放送受信料の契約・収納業務の業務フロー(現行)
[別紙4-別紙]
転入/世帯分離/テレビ設置
解 約
転出/世帯合併/テレビ廃止
収 納
請 求
x 約
説 得
面 接
発 見
有無等を確認
衛星放送については、受信確認メッセージによるお申し出やパラボラアン
テナ等の設置から確認して訪問
全戸点検
お客様リストと1軒1軒照合のうえ、契約のない世帯・事業所を訪問して居住・テレビ設置・転居の
理解を得られず
面接
受信料制度への
理解を求める
支払者
未契約者
放 送 受 信 者
新規契約住所変更
受信料を収納
口座振替 クレジットカード継続払継続振込
口座解約等
契約者
収納督励訪問
面接できず等
受託者
文書・訪問によるお支払いの勧奨
民事手続き
受信料特別対策センターによる請求
未収者
面接できず
理解を得られず
【従来の実施方法等】 放送受信料の契約・収納業務の業務フロー
[別紙4-別紙]
契約取次
継続振込による請求の場合
収納
定常請求①(1~4月目)
定常請求②(5~8月目)
定常請求③(9~12月目) 未収
口座勧奨(電話)契約同時口座/クレジット以外
契約から 日~1か月後
振込用紙送付
(1~2月定常分)
未納
新規契約者(当期分現金収納)
入金督促状送付
<1~2月未納分>
初回請求
契約翌期
未納
※
電話督励 収納
未納 未納
振込用紙送付
10 (3~4月定常分)
+
<1~2月未納分>
未納
電話督励
振込用紙送付
(5~6月定常分)
+
<1~4月未納分>
未納 収納
未納
振込用紙送付
(7~8月定常分)
+
<1~6月未納分>
振込用紙送付
(9~10月定常分)
+
<1~8月未納分>
未納 収納
未納
振込用紙送付
(11~12月定常分)
+
<1~10月未納分>
入金督促状送付
戸別訪問
電話督励
(発見・面接・説明)
戸別訪問
契約
<1~4月未納分>
戸別訪問
<1~8月分>
戸別訪問
<1~12月分>
廃止/転出
廃止/転出 廃止/転出
廃止/転出
お客様リストと1軒1軒照合のうえ、契約のない世帯・事業所を訪問して居住・テレビ設置・転居の有無等を確認
全戸点検
[別紙4-別紙]
【従来の実施方法等】 組織図 池袋営業センター xxx北区
営業局 営業推進センター
IT営業推進部
首都圏営業推進センター中央営業センター
受 持 地 区
文京区 xx区
池袋営業センターxx営業センター
北区練馬区
板橋区
xxx
x久留米市 西東京市
新宿営業センター
西東京営業センター
[別紙4-別紙]
【従来の実施方法等】 組織図 さいたま放送局
さいたま市西区・大宮区 及び 中央区
さいたま放送局
放 送 部
技 術 部
大宮営業センター
川越営業センター
上尾市
xx郡
桶川市
春日部市
北xx郡
北葛飾x
xx市
xx市
xx市
xx市
加須市
鴻巣市
南埼玉郡
本庄市
岩槻区 大宮区
北区
中央区
西区
見沼区
さいたま市
受 持 地 区
xx郡
幸手市
秩父郡
秩父市
蓮田市
羽生市
xx郡
深谷市
[別紙4-別紙]
【対象地区の基本情報】 ※各年度初頭値
H20 | H21 | H22 | H20 | H21 | H22 | H20 | H21 | H22 | ||
xxx北区 | 池袋営業センター | 全国 | ||||||||
契約数 | 100,791 | 101,841 | 103,393 | 692,029 | 701,541 | 716,048 | 39,202,685 | 39,780,594 | 41,012,239 | |
地上契約 | 72,081 | 71,178 | 70,990 | 448,383 | 445,771 | 445,164 | 25,692,792 | 25,648,263 | 26,066,634 | |
衛星契約 | 28,710 | 30,663 | 32,403 | 243,646 | 255,770 | 270,884 | 13,509,893 | 14,132,331 | 14,945,605 | |
口座/クレジット件数 | 68,871 | 70,215 | 70,301 | 435,341 | 451,075 | 457,355 | 27,757,277 | 28,505,194 | 28,599,773 | |
口座/クレジット率 | 72.0% | 73.0% | 72.8% | 66.1% | 67.8% | 68.1% | 73.4% | 74.6% | 73.5% | |
免除(全額免除) | 5,129 | 5,631 | 6,782 | 33,724 | 36,421 | 44,142 | 1,398,860 | 1,578,305 | 2,080,024 |
H20 | H21 | H22 | H20 | H21 | H22 | H20 | H21 | H22 | ||
さいたま市西区・大宮区・中央区 | 大宮営業センター | 全国 | ||||||||
契約数 | 84,197 | 85,336 | 86,667 | 813,719 | 818,018 | 830,228 | 39,202,685 | 39,780,594 | 41,012,239 | |
地上契約 | 49,797 | 49,771 | 49,381 | 531,339 | 526,630 | 523,409 | 25,692,792 | 25,648,263 | 26,066,634 | |
衛星契約 | 34,400 | 35,565 | 37,286 | 282,380 | 291,388 | 306,819 | 13,509,893 | 14,132,331 | 14,945,605 | |
口座/クレジット件数 | 53,531 | 55,503 | 56,271 | 604,814 | 622,200 | 629,340 | 27,757,277 | 28,505,194 | 28,599,773 | |
口座/クレジット率 | 65.1% | 66.9% | 67.3% | 76.3% | 78.3% | 78.8% | 73.4% | 74.6% | 73.5% | |
免除(全額免除) | 2,015 | 2,339 | 3,076 | 20,556 | 23,134 | 31,113 | 1,398,860 | 1,578,305 | 2,080,024 |