●学校教育法施行規則 ※H22.6.15改正→新設、H23.4.1施行
職業教育協定書(事業委託契約書)
〔学校 代表者氏名〕(以下「甲」という。)と受託者〔企業・事業所名 代表者氏名〕(以下「乙」という。)とは、○○分野における実践的な職業教育の実施(※ 教育内容を明記)を目的として、甲が設置する産学接続コース(以下「産学接続コース」という。)に関する業務を甲が乙に対して委託することについて、次のとおり合意する。
(趣旨)
第1条 本契約は、本契約期間中、甲が乙に対して、産学接続コースにおける講義、研修に関する第2条に定める業務(以下「本業務」という。)の実施を委託し、乙がこれを受託し、実施することに関する基本的事項を取りきめることを目的とする。
(業務)
第2条 本契約における本業務は、次に定める項目に関する業務とし、その詳細については別途、定めるものとする。
(1) 産学接続コースのカリキュラムの作成。
(2) 甲の学生に対する講義、及び研修の実施。
(3) 講義・研修用教材の作成。
(4) 甲の進級審査等に関する補助。
(5) その他、甲乙協議のうえ別途合意した業務。
(委託費)
第3条 本業務の業務委託費、及びその支払い方法は、・・・・・・・・・・とする。
(指揮命令)
第4条 乙は、第2条により定める内容を越えて、乙の指揮命令下で研修生に労務提供をさせてはならない。
(報告)
第5条 甲は乙に本業務を円滑に実施させるために、本業務に関する方針および計画を乙に対して書面等で通知するものとし、乙は、甲の方針および計画を実施するべく、本業務を実施するものとする。
2 乙は、甲に対して、本業務の進歩状況を甲の必要に応じ、都度、書面等にて報告するものとする。
(改善)
第6条 甲及び乙は、本業務について改善の必要があると判断した場合、相手方に改善について協議を申し入れることができ、相手方はこの協議に応じるものとする。
(著作権)
第7条 本業務を実施するために乙が甲又は甲の学生に提供する教材、資料等(以下
「教材」という。)の知的財産は、乙に帰属するものとする。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、本業務の一部または全部を第三者に再委託することはできないものとする。但し、事前に甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでないとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第9条 甲および乙は、本契約上の権利または義務を相手方の事前の書面による承諾が無い限り、第三者に譲渡し、または承継させてはならないものとする。
(機密保持)
第10条 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方に関する機密を本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども第三者に一切開示、漏洩してはならない。また、自らも本契約の目的外に当該機密を使用してはならないものとする。
(個人情報)
第11条 乙が甲の学生等の個人情報を取り扱う場合は、別途、甲乙協議のうえ個人情報の取扱いに関する覚書を締結し、乙はこの覚書の定めを遵守するものとする。
(機密情報等の返還義務)
第12条 甲および乙は、本業務が完了または本契約が終了したとき、又は相手方から返還等の要求があったときは、機密情報および貸与された情報等について、相手方の指示に従って返還または廃棄するものとする。
(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までと する。なお、甲及び乙は、本業務の成果について甲乙協議し、本契約の更新に合意 した場合は、新たに本契約と同趣旨の契約を締結するものとする。但し、本契約終 了後も本契約の有効期間中に産学接続コースに入学した学生が在学しているときは、甲及び乙は、当該学生に対する本業務を原則として継続するものとし、この場合、 本契約の定めに従うものとする。
(委託契約の解除)
第14条 甲又は乙は、相手方が次号のいずれかにで該当するときは、第6号の場合を除き、何らの通知催告なく、本契約を解除することができる。
(1) 支払を停止し又は手形・小切手を不渡りにし、もしくは取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、仮差押、仮処分又は競売の申立を受け、もしくは滞納処分を受けたとき
(3)破産、特別清算、会社整理、会社更生又は民事再生の申立をし、もしくは申立を受けたとき
(4)清算又は解散をしたとき
(5)信頼関係を破壊する重大な背信行為があったと認められたとき
(6)本契約の各条項に違反したとき
(損害賠償)
第15条 甲及び乙が本契約に関して、故意又は過失により相手方、学生、又は第三者に損害を与えたときには、帰責当事者において一切の賠償の責に任ずるものとする。
(契約書の解釈)
第16条 本契約に定めなき事項又は疑義ある事項については、甲乙誠実に協議して決定するものとする。
(管轄裁判所)
第17条 本契約に関し紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成の上、甲乙双方が記名捺印の上、各自
1通を保有する。
年 月 日
甲:乙:
事業委託契約締結にあたって
✽上記は長期で企業と提携する場合を想定した契約書例となっているが、期間や分野、連携内容によって委託内容も異なるので、それらの内容に応じて作成すること。
✽ここでは、分野特性により目指すべき教育効果が異なるため、作成カリキュラム例や現場研修内容等は示していないが、提携して実施するカリキュラムや現場研修内容等については、委託契約に基づき明確に書面で作成しておくことが重要である。
✽研修生が企業側の指揮命令ないし具体的指示のもとに労務を供給する関係にある者とみなされる場合には、有給研修とする必要がある。この場合に、別途、学生と企業との間に雇用契約書等が必要となるので、それぞれのケースに応じて労働法規に適合する形で必要な手続を行うこと。
✽無給で行われる研修の場合には、委託契約で示した内容を越えて企業の指揮命令下での労務提供がなされないよう、現場で行う研修内容について具体的に書面で作成しておくことが重要である。
研修修了証書
〔学生氏名〕
あなたは、下記の研修を修了し、当該業務に従事するために必要な知識・技能を修得するとともに、 年 月の実務経験を有することを証します。
1 研修職種:
2 研修期間: 年 月(平成 年 月~平成 年 月)
3 学 校:
4 研修実施企業・事業所:
5 取得資格:
年 月 日
(所在地)
(学校名)
(代表者氏名) 印
(所在地)
(企業・事業所名)
(代表者氏名) 印
✽研修修了証書については、産学接続コース在学生が就職活動に活用できるよう、必ず交付すること。(様式は分野や連携する業界によって異なるので、ここでは例を示しているもの。)
✽このほか、研修計画や日報、評価関係書類等については、分野や連携する業界に応じて作成すること。
学校教育法(抄)
(昭和22年法律第26号)
第124条 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。
) は、専修学校とする。
1 修業年限が1年以上であること。
2 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
3 教育を受ける者が常時40人以上であること。
第125条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
② 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
③ 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
④ 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
第126条 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
② 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
第127条 専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者でなければ、設置することができない。
1 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
2 設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
3 設置者が社会的信望を有すること。
第128条 専修学校は、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
1 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
2 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
3 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
4 目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱
第129条 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
② 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
③ 専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
第130条 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
② 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が第124条、第125条及び前3条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
③ 前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
④ 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
第131条 国又は都道府県が設置する専修学校 を除くほか、専修学校の設置者は、その設 置する専修学校の名称、位置又は学則を変 更しようとするときその他政令で定める場 合に該当するときは、市町村の設置する専 修学校にあつては都道府県の教育委員会に、
私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第132条 専修学校の専門課程(修業年限が2 年以上であることその他の文部科学大臣の 定める基準を満たすものに限る。)を修了 した者(第56条に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学 に編入学することができる。
第133条 第5条、第6条、第9条から第14条まで及び第42条から第44条までの規定は専修学校に、第105条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。
この場合において、第10条中「大学及び 高等専門学校にあつては文部科学大臣に、 大学及び高等専門学校以外の学校にあつて は都道府県知事に」とあるのは「都道府県 知事に」と、第13条中「第4条第1項各号 に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置 する専修学校又は私立の専修学校」と、「 同項各号に定める者」とあるのは「xx府 県の教育委員会又は都道府県知事」と、同 条第2号中「その者」とあるのは「当該都 道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市 町村の設置する学校については都道府県の 教育委員会、大学及び高等専門学校以外の 私立学校については都道府県知事」とある のは「市町村の設置する専修学校について は都道府県の教育委員会、私立の専修学校 については都道府県知事」と読み替えるも のとする。
② 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第13条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
第134条 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるのもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
② 第4条第1項、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条、第14条及び第42条から第44条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第4条第1項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第10条中
「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都
道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、
「同項各号に定める者」とあるのは「xx 府県の教育委員会又は都道府県知事」と、 同条第2号中「その者」とあるのは「当該都 道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市 町村の設置する学校については都道府県の 教育委員会、大学及び高等専門学校以外の 私立学校については都道府県知事」とある のは「市町村の設置する各種学校について は都道府県の教育委員会、私立の各種学校 については都道府県知事」と読み替えるも のとする。
③ 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
<参考>
第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
第6条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
1 xx被後見人又は被保佐人
2 禁錮以上の刑に処せられた者
3 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
4 教育職員免許法第11条第1項~第3項ま での規定により免許状取上げの処分を受け、
3年を経過しない者
5 日本国憲法施行の日[昭和22年5月3日]以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第10条 私立学校は、校長を定め、大学及び 高等専門学校にあつては文部科学大臣に、 大学及び高等専門学校以外の学校にあつて は都道府県知事に届け出なければならない。
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
第13条 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
1 法令の規定に故意に違反したとき
2 法令の規定により、その者がした命令に違反したとき
3 6箇月以上授業を行わなかつたとき
第14条 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
第90条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第44条 私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。
第105条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
(昭和五十一年文部省令第二号)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六
号)第八十二条の二、第八十二条の六、第八十二条の七及び第八十八条の規定に基づき、専修学校設置基準を次のように定める。
第xx 総則(第一条)
第二章 組織編制(第二条―第七条)第三章 教育課程等
第xx 通則(第八条―第十五条)
第二節 昼間学科及び夜間等学科の教育課程等(第十六条―第十九条)
第三節 単位制による昼間学科及び夜間等学科の教育課程等(第二十条
―第二十八条)
第四節 通信制の学科の教育課程等(第二十九条―第三十八条)
第四章 教員(第三十九条―第四十三条)第五章 施設及び設備等(第四十四条―第
五十二条)
附則
第xx 総則
(趣旨)
第一条 専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする
3 専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。
第二章 組織編制
(教育上の基本組織)
第二条 専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織
(以下「基本組織」という。)を置くものとする。
2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
(学科)
第三条 基本組織には、専攻により一又は二以上の学科を置くものとする。
2 前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。
第四条 基本組織には、昼間において授業を行う学科(以下「昼間学科」という。)又は夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「夜間等学科」という。)を置くことができる。
(通信制の学科の設置)
第五条 昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織には、通信による教育を行う学科(当該基本組織に置かれる昼間学科又は夜間等学科と専攻分野を同じくするものに限る。以下「通信制の学科」という。)を置くことができる。
2 通信制の学科は、通信による教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について置くことができる。
(同時に授業を行う生徒)
第六条 専修学校において、一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない
第七条 専修学校において、教育上必要があるときは、学年又は学科を異にする生徒を合わせて授業を行うことができる。
第三章 教育課程等第xx 通則
(授業科目)
第八条 専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない
2 専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
3 前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
4 専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない
(単位時間)
第九条 専修学校の授業における一単位時間は、五十分とすることを標準とする。
(他の専修学校における授業科目の履修等)第十条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定め るところにより、生徒が行う他の専修学校 の高等課程又は専門課程における授業科目 の履修を、当該高等課程の修了に必要な総 授業時数の二分の一を超えない範囲で、当 該高等課程における授業科目の履修とみな
すことができる。
2 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の履修を、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる
(専修学校以外の教育施設等における学修)第十一条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定 めるところにより、生徒が行う高等学校又 は中等教育学校の後期課程における科目の 履修その他文部科学大臣が別に定める学修 を、当該高等課程における授業科目の履修
とみなすことができる。
2 前項により当該高等課程における授業科 目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第一項により当該高等課程における授 業科目の履修とみなす授業時数と合わせて 当該高等課程の修了に必要な総授業時数の 二分の一を超えないものとする。
3 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
4 前項により当該専門課程における授業科 目の履修とみなすことができる授業時数は、
前条第二項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。
5 第一項及び第二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の高等課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、前二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、それぞれ準用する。
(入学前の授業科目の履修等)
第十二条 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修(第十五条の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第一項及び第五項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。
2 前項により当該高等課程における授業科 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程におい て履修した授業時数以外のものについては、第十条第一項並びに前条第一項及び第五項 により当該高等課程における授業科目の履 修とみなす授業時数と合わせて当該高等課 程の修了に必要な総授業時数の二分の一を 超えないものとする。
3 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該専門課程に入学する前に行つた専修学校の専門課程における授業科目の履修(第十五条の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該専門課程に入学する前に行つた前条第三項及び第五項に規定する学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
4 前項により当該専門課程における授業科 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該専門課程におい て履修した授業時数以外のものについては、第十条第二項並びに前条第三項及び第五項 により当該専門課程における授業科目の履 修とみなす授業時数と合わせて当該専門課
程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。
(授業の方法)
第十三条 専修学校は、文部科学大臣が別に 定めるところにより、授業を、多様なメデ ィアを高度に利用して、当該授業を行う教 xx以外の場所で履修させることができる。
2 前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。
(昼夜開講制)
第十四条 専修学校は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
(科目等履修生)
第十五条 専修学校は、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。
第二節 昼間学科及び夜間等学科の教育課程等
(昼間学科及び夜間等学科の授業時数)
第十六条 昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上とする。
2 夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上とする。
(昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)
第十七条 昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。
2 夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。
(授業時数の単位数への換算)
第十八条 専修学校の高等課程における生徒の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。
第十九条 専修学校の専門課程における生徒 の学修の成果を証する必要がある場合にお いて、当該生徒が履修した授業科目の授業 時数を単位数に換算するときは、xxx時 間の学修を必要とする内容の授業科目を一 単位とすることを標準とし、専修学校の教 育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必 要な学修等を考慮して、次の基準により行 うものとする。
一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。
二 実験、実習及び実技については、三十時間からxxx時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める授業時数をもつて一単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒 業制作等の授業科目の授業時数については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数 に換算するものとする。
第三節 単位制による昼間学科及び夜間等学科の教育課程等
(単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数)
第二十条 第十六条第一項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項 の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下「単位制による学科」という。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数は、八百単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。
一 高等課程又は一般課程 二十三単位二 専門課程 三十単位
2 第十六条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。
一 高等課程又は一般課程 十三単位二 専門課程 十七単位
(多様な授業科目の開設等)
第二十一条 単位制による学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(単位の授与)
第二十二条 単位制による学科においては、 一の授業科目を履修した生徒に対しては、 専修学校の定めるところにより、審査、試 験その他の専修学校の教育の特性を踏まえ た適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。
(各授業科目の単位数)
第二十三条 単位制による学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。
2 高等課程又は一般課程における授業科目について、前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。
3 専門課程における授業科目について、第 一項の単位数を定めるに当たつては、一単 位の授業科目をxxx時間の学修を必要と する内容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業 の方法に応じ、当該授業による教育効果、 授業時間外に必要な学修等を考慮して、次 の基準により単位数を計算するものとする 一 講義及び演習については、十五時間か
ら三十時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二 実験、実習及び実技については、三十時間からxxx時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個
人指導による実技の授業については、専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
三 一の授業科目について、講義若しくは演習又は実験、実習若しくは実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前二号に規定する基準を考慮して専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
4 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(履修科目の登録の上限)
第二十四条 単位制による学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、単位制による学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第二十五条 単位制による学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該単位制による学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(単位制による学科を置く専修学校における科目等履修生)
第二十六条 単位制による学科を置く専修学校においては、第十五条の規定により専修学校の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。
2 高等課程の単位制による学科を置く専修学校は、当該単位制による学科の生徒が当該専修学校に入学する前に科目等履修生として専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目を履修している場合、教育上有益と認めるときは、当該科目等履修生と
しての履修を、当該入学した専修学校の高等課程の単位制による学科における授業科目の履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
3 専門課程の単位制による学科を置く専修 学校は、当該単位制による学科の生徒が当 該専修学校に入学する前に科目等履修生と して専修学校の専門課程における授業科目 を履修している場合、教育上有益と認める ときは、当該科目等履修生としての履修を、当該入学した専修学校の専門課程の単位制 による学科における授業科目の履修とみな し、その成果について単位を与えることが できる。
(単位制による学科における全課程の修了要件)
第二十七条 第十七条第一項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数以上を修得することとする。 一 高等課程又は一般課程 二十三単位に
当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数
二 専門課程 三十単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数
2 第十七条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に掲げる単位数以上を修得することとする。
一 高等課程又は一般課程 十三単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)
二 専門課程 十七単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)
(単位制による学科に係る読替え)
第二十八条 単位制による学科に係る第十条 から第十三条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは
「単位数」と、第十条、第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第三項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項及び第十二条第二項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十一条第四項及び第十二条第四項の規定中「当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十二条第二項及び第四項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは
「授業の方法により修得する単位数」とする。
第四節 通信制の学科の教育課程等
(通信制の学科の授業時数)
第二十九条 通信制の学科における対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業(以下「対面授業」という。)の授業時数は、一年間にわたり百二十単位時間以上とする。
(通信制の学科における授業の方法等)
第三十条 通信制の学科における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付又は指定し、主としてこれらにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)と対面授業との併用により行うものとする。
2 通信制の学科においては、前項に掲げる授業のほか、第十三条第一項の方法による授業(以下「遠隔授業」という。)を加えて行うことができる。
3 印刷教材等による授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
第三十一条 通信制の学科における授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
(通信制の学科における添削等のための組織等)
第三十二条 通信制の学科を置く専修学校は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処 理するため、適当な組織等を設けるものと する。
(主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)
第三十三条 通信制の学科を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接に よる指導を行うための施設を設ける場合に は、主たる校地において指導を行う教員組 織との連携を図りつつ、当該施設における 指導を適切に行うための体制を整えるもの とする。この場合において、当該施設は、 主たる校地の所在する都道府県の区域内に 置かなければならない。
(授業科目の開設等に関する規定の準用) 第三十四条 第二十一条及び第二十四条から
第二十六条までの規定は、通信制の学科を置く専修学校に、第二十二条及び第二十三条の規定は通信制の学科に準用する。
(印刷教材等による授業科目の単位数)
第三十五条 通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。
一 高等課程又は一般課程 三十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
二 専門課程 xxx時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
第三十xx xの授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項及び第三項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。
(通信制の学科における全課程の修了要件)第三十七条 通信制の学科における全課程の
修了の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数以上を修得すること
イ 高等課程又は一般課程 十三単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)
ロ 専門課程 十七単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)
二 百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業を履修すること
(通信制の学科に係る読替え)
第三十八条 通信制の学科に係る第十条から第十三条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条、第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第三項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項及び第十二条第二項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十一条第四項及び第十二条第四項の規定中「当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十二条第二項及び第四項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。
第四章 教員
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)
第三十九条 昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数以上とする。
2 前項の教員の数の半数以上は、専任の教員(専ら当該専修学校における教育に従事
する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は、三人を下ることができない。
(通信制の学科を置く専修学校の教員数) 第四十条 通信制の学科を置く専修学校にお
ける教員の数は、別表第一に定める数と別表第三に定める数とを合計した数以上とする。
2 前項の教員の数の半数以上は専任の教員でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は三人を下ることができない。
(教員の資格)
第四十一条 専修学校の専門課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 専修学校の専門課程を修了した後、学 校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」とい
う。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上となる者
二 学士の学位を有する者にあつては二年 以上、短期大学士の学位又は準学士の称 号を有する者にあつては四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関 する教育、研究又は技術に関する業務に 従事した者
三 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭、指導教諭又は教諭の経験のある者
四 修士の学位又は学位規則 (昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二 に規定する専門職学位を有する者
五 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
六 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第四十二条 専修学校の高等課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 前条各号の一に該当する者
二 専修学校の専門課程を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して四年以上となる者
三 短期大学士の学位又は準学士の称号を 有する者で、二年以上、学校、研究所等 においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
四 学士の学位を有する者
五 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第四十三条 専修学校の一般課程の教員は、次の各号の一に該当する者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一 前二条各号の一に該当する者
二 高等学校又は中等教育学校卒業後、四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
三 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第五章 施設及び設備等
(位置及び環境)
第四十四条 専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。
(校地等)
第四十五条 専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。
2 専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。
(校舎等)
第四十六条 専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習xxとする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
2 専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究xxを 備えるものとする。
3 専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)
第四十七条 昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
x xの課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの 別表第二イの表により算定した面積
二 一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若しくは三の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学科を置くもの 次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積イ これらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の生徒総定員四十人 までの面積が最大となるいずれか一の 分野について同表により算定した面積 ロ これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別 表第二ロの表により算定した面積を合
計した面積
(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)
第四十八条 通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、当該通信制 の学科に係る第四十六条各項に規定する施 設を備えるほか、特に添削等による指導並 びに印刷教材等の保管及び発送のための施 設について、教育に支障のないようにする ものとする。
2 通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
x xの課程に一の分野についてのみ通信制の学科を置くもの 別表第四イの表により算定した面積
二 一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの 次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積 イ これらの課程ごとの分野のうち別表
第四イの表第四欄の生徒総定員八十人までの面積が最大となるいずれか一の 分野について同表により算定した面積 ロ これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別 表第四ロの表により算定した面積を合
計した面積
(設備)
第四十九条 専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。
第五十条 夜間において授業を行う専修学校は、適当な照明設備を備えなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
第五十一条 専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用すること ができる。
(名称)
第五十二条 専修学校の名称は、専修学校と して適当であるとともに、当該専修学校の 目的にふさわしいものでなければならない。
附 則
1 この省令は、昭和五十xxx月十一日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に設置されてい る各種学校が、昭和五十六年三月三十一日 までの間に、高等課程、専門課程又は一般 課程の設置の認可を受けることにより専修 学校となる場合(以下「課程の認可により 昭和五十六年三月三十一日までに専修学校 となる場合」という。)において、当該専 修学校の生徒総定員が四十人であり、かつ、第十条第二項ただし書に規定する専任の教 員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専 修学校の専任の教員の数を二人とすること
ができる。
3 課程の認可により昭和五十六年三月三十 一日までに専修学校となる場合において、 第十一条から第十三条までに規定する教員 の資格により難い特別の事由があるときは、これらの規定にかかわらず、この省令の施 行の日に当該各種学校の教員として在職す る者で当該各種学校が専修学校となる日の 前日まで引き続き在職するものは、その担 当する教育に関する経験年数等に応じこれ らの規定の各号に掲げる者に準ずる能力が あると監督庁が認めたときは、専修学校の 教員となることができる。
4 課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合において、第十七条に規定する専修学校の校舎の面積により難い特別の事由があるときは、同条の規定の適用については、別表第二イのxx「260」とあるのは「230」と、「200」とあるのは「180」と、「130」とあるのは
「117」とする。
附 則
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
1 この省令は、xxxx年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(xxxx年法律第八十八号)の施行の日(xxxxxx月六日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年六月二十一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年十二月二十六日から施行する。
別表第一 昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第三十九条関係)
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 教員数 |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 3 |
xxxxから二百人まで | 3+{(生徒総定員-8 0)÷40} | ||
二百一人から六百人まで | 6+{(生徒総定員-2 00)÷50} | ||
六百一人以上 | 14+{(生徒総定員- 600)÷60} | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 | |
xxxxから二百人まで | 3+{(生徒総定員-8 0)÷40} | ||
二百一人から四百人まで | 6+{(生徒総定員-2 00)÷50} | ||
四百一人以上 | 10+{(生徒総定員- 400)÷60} | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育 ・社会福祉関係、商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 |
xxxxから二百人まで | 3+{(生徒総定員-8 0)÷40} | ||
二百一人以上 | 6+{(生徒総定員-2 00)÷60} |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当数の教員を増員するものとする。
イ 昼間学科と夜間等学科とを併せ置く場合
ロ 第十五条の規定により当該専修学校の生徒以外の者で当該専修学校の一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
別表第二 昼間学科又は夜間等学科に係る校舎面積(第四十七条関係)イ 基準校舎面積の表
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 260 |
xxxx以上 | 260+3.0×(生徒総定員-40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 200 | |
xxxx以上 | 200+2.5×(生徒総定員-40) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 130 |
xxxx以上 | 130+2.5×(生徒総定員-40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 130 | |
xxxx以上 | 130+2.3×(生徒総定員-40) |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
二 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)
ロ 加算校舎面積の表
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 180 |
xxxx以上 | 180+3.0×(生徒総定員-40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 140 | |
xxxx以上 | 140+2.5×(生徒総定員-40) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 四十人まで | 110 |
xxxx以上 | 110+2.5(生徒総定員-40) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 四十人まで | 100 | |
xxxx以上 | 100+2.3×(生徒総定員-40) |
別表第三 通信制の学科に係る教員数(第四十条関係)
課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 教員数 |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 3 |
xxxxから二百人まで | 3+((生徒総定員―8 0)/60) | ||
二百一人から八百人まで | 5+((生徒総定員―2 00)/75) | ||
xxxxから千七百人まで | 3+((生徒総定員―8 00)/90) | ||
千七百一人以上 | 3+((生徒総定員―1 700)/105) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 | |
xxxxから二百人まで | 3+((生徒総定員―8 0)/60) | ||
二百一人から六百五十人まで | 5+((生徒総定員―2 00)/75) | ||
六百五十一人から千三百七十人まで | 11+((生徒総定員― 650)/90) | ||
千三百七十一人以上 | 19+((生徒総定員― 1370)/105) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関 係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 3 |
xxxxから二百人まで | 3+((生徒総定員―8 0)/60) | ||
二百一人から千百人まで | 5+((生徒総定員―2 00)/90) | ||
千百一人以上 | 15+((生徒総定員― 1100)/105) |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当数の教員を増員するものとする。
イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
ロ 主たる校地から遠く隔つた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合
別表第四 通信制の学科の校舎に係る校舎面積(第四十八条関係)イ 基礎校舎面積の表
課程の区分 | 通信制の学科の属する分野の区分 | 通信制の学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 260 |
xxxx以上 | 260+1.8×(生徒総定員―80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 200 | |
xxxx以上 | 200+1.5×(生徒総定員―80) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 130 |
xxxx以上 | 130+1.5×(生徒総定員―80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 130 | |
xxxx以上 | 130+1.4×(生徒総定員―80) |
備考
一 この表の算式中生徒総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの生徒総定員をいう。(ロの表において同じ。)
二 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当の面積を増加するものとする。(ロの表において同じ。)
イ 科目等履修生その他の生徒以外の者を学科の属する分野ごとの生徒総定員を超えて相当数受け入れる場合
ロ 主たる校地から遠く隔つた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合
ロ 加算校舎面積の表
課程の区分 | 通信制の学科の属する分野の区分 | 通信制の学科の属する分野ごとの生徒総定員の区分 | 面積(平方メートル) |
高等課程又は専門課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 180 |
xxxx以上 | 180+1.8×(生徒総定員―80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 140 | |
xxxx以上 | 140+1.5×(生徒総定員―80) | ||
一般課程 | 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係 | 八十人まで | 110 |
xxxx以上 | 110+1.5×(生徒総定員―80) | ||
商業実務関係、服飾・家政関係又は文化・教養関係 | 八十人まで | 100 | |
xxxx以上 | 100+1.4×(生徒総定員―80) |
専修学校等における学校評価に関する法令規定
【学校評価・評価結果の公表】
●学校教育法
第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
→ 専修学校/各種学校へ準用[第133条/第134条第2項]
●学校教育法施行規則
第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
→ 専修学校/各種学校へ準用[第189条/第190条]
専修学校等における情報提供に関する法令規定
【教育活動その他の学校運営の状況に関する情報提供】
●学校教育法
第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
→ 専修学校/各種学校へ準用[第133条/第134条第2項]
【財務諸表等の公表】
●私立学校法
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第47条 学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書(第六十六条第四号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
→ 準学校法人へ準用[第64条第5項]
大学等における情報公開に関する法令規定
●学校教育法
第113条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
→ 高等専門学校へ準用[第123条]
●学校教育法施行規則 ※H22.6.15改正→新設、H23.4.1施行
第172条の2 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。一 大学の教育研究上の目的に関すること
二 教育研究上の基本組織に関すること
三 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
四 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
六 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
2 大学は、前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
3 第1項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
→ 高等専門学校へ準用[第179条]
●大学設置基準
第2条 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
第2条の2する。
第25条の2
入学者の選抜は、xxかつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものと
大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあ
らかじめ明示するものとする。
2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程
(平成六年六月二十一日文部省告示第八十四号)
(目的)
第一条 この規程は、専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専 門課程の修了者に対し専門士又は高度専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的とする。
(専門士の称号)
第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二 十五条第一項に規定する専門課程(次条において「専修学校専門課程」という。)の課程で、次に 掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、専門士と称することができる。
一 修業年限が二年以上であること。
二 全課程の修了の要件が、次のxx覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。
学科の区分 | 要件 | |
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する昼間学科又は夜間等学科(次条第二号の表において単に「昼間学科又は夜間等学科」とい う。) | 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号 )第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下この表及び次条第二号の表において「単位制による学科」とい う。)であるもの以外のもの | 全課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上であること。 |
単位制による学科であるもの | 全課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。 | |
専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科(次条第二号の 表において単に「通信制の学科」という。) |
三 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。四 次条の規定により認められた課程でないこと。
(高度専門士の称号)
第三条 専修学校専門課程の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、高度専門士と称することができる。
一 修業年限が四年以上であること。
二 全課程の修了の要件が、次のxx覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。
学科の区分 | 要件 | |
昼間学科又は夜間等学科 | 単位制による学科であるもの以外のもの | 全課程の修了に必要な総授業時数がxx四百単位時間以上であること 。 |
単位制による学科であるもの | 全課程の修了に必要な総単位数が百 二十四単位以上であること。 | |
通信制の学科 |
三 体系的に教育課程が編成されていること。
四 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
(告示)
第xx xx科学大臣は、前二条の規定により認めた課程を官報で告示する。課程の名称に変更のあったときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により告示した課程について、廃止されたとき又は第二条各号若しくは前条各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めたときは、その旨を官報で告示する。
専門士・高度専門士の称号の付与の状況について
1.専門士の称号の付与状況について
工業
文化・教養
20.8%
工業
15.2%
農業
農業
0.2%
医療
服飾・家政
2.4%
衛生
商業実務
14.6%
医療
22.7%
教育・社会福
祉
商業実務
服飾・家政
教育・社会福祉
8.6%
衛生
15.6%
文化・教養
(単位:人)
年度 | 工業 | 農業 | 医療 | 衛生 | 教育・社会福祉 | 商業実務 | 服飾・家政 | 文化・教養 | 合計 |
H20 | 36,935 | 523 | 45,818 | 29,466 | 21,956 | 26,220 | 6,213 | 39,096 | 206,227 |
H21 | 32,664 | 477 | 43,942 | 29,757 | 16,539 | 26,486 | 5,909 | 38,294 | 194,068 |
H22 | 27,941 | 362 | 41,737 | 27,157 | 12,805 | 22,716 | 4,833 | 33,179 | 170,730 |
H23 | 24,611 | 365 | 41,595 | 23,626 | 11,957 | 22,391 | 4,097 | 32,700 | 160,765 |
H24 | 25,809(1,257) | 401(3) | 38,606(25) | 26,486(315) | 14,662(40) | 24,793(2,431) | 4,123(381) | 35,436(2,261) | 169,596(6,731) |
※ 各年度における専門学校卒業者に対する専門士の称号の付与の状況
※ 専門士の要件
a.修業年限2年以上
b.課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上
※()の数は、全体のうちの留学生数
c.試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
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高度専門士の称号の付与状況について
商業実務文化・教養
2.9%
教育・社会福祉
2.5%
衛生
3.5%
3.7%
工業
服飾・家政
2.2%
農業
工業
26.9%
医療
衛生
農業
0.3%
教育・社会福
祉
商業実務
服飾・家政
医療
58.0%
文化・教養
(単位:人)
年度 | 工業 | 農業 | 医療 | 衛生 | 教育・社会福祉 | 商業実務 | 服飾・家政 | 文化・教養 | 合計 |
H20 | 1,861 | 71 | 3,641 | 360 | 341 | 229 | 39 | 145 | 6,687 |
H21 | 1,849 | 71 | 4,000 | 000 | 000 | 259 | 65 | 270 | 7,730 |
H22 | 1,921 | 65 | 5,271 | 282 | 237 | 279 | 58 | 304 | 8,417 |
H23 | 2,313 | 65 | 6,035 | 397 | 318 | 282 | 133 | 21 | 10,335 |
H24 | 2,475(48) | 25(0) | 5,326(3) | 322(3) | 234(2) | 266(86) | 199(31) | 338(42) | 9,185(215) |
※ 各年度における専門学校卒業者に対する高度専門士の称号の付与の状況
※ 高度専門士・大学院入学資格の要件 a.修業年限4年以上
b.課程の修了に必要な総授業時数3,400時間以上 c.体系的に教育課程が編成されていること
※()の数は、全体のうちの留学生数
d.試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
出典:平成24年度私立学校等実態調査(平成24年度5月1日現在)
大学・大学院入学資格及び大学編入学資格に関する法令規定
○大学入学資格に関する法令規定
【学校教育法施行規則】
第150条 学校教育法第九十条第一項 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業し た者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。三 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定め
る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
※大学入学資格の要件
a.修業年限3年以上
b.卒業に必要な総授業時数2590単位時間(又は74単位)以上
[大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項(抜粋)]各課程においては、以下の点にも十分に留意すること。
① 中学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、基本的な普通教育に配慮しつつ、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とした教育を行うものと認められる専修学校高等課程であること。
② 卒業に必要な普通科目についての総授業時数は、420単位時間(12単位)以上である こと。ただし、105単位時間(3単位)までは、教養科目で代替することができること。
③ 普通科目とは、高等学校学習指導要領に示す「国語」、「地理歴史」、「公民」、
「数学」、「理科」又は「外国語」の各教科の目標に即した内容を有する科目とすること。
④ 教養科目とは、専門科目又は③に掲げる普通科目以外の科目で一般的な教養の向上又は心身の発達を図ることを目的とした内容を有する科目とし、例えば、芸術(美術、 音楽、書道茶華道など)、保健・体育、家庭、礼儀・作法などがこれに該当すること。
⑤ ③に掲げる普通科目を担当する教員の相当数が、高等学校の普通免許状を所有していることが望ましいこと。
○大学院入学資格に関する法令規定
【学校教育法施行規則】
第155条 学校教育法第九十一条第二項 又は第百二条第一項 本文の規定により、大学
(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
五 専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
※ 大学院入学資格の要件 a.修業年限4年以上
b.課程の修了に必要な総授業時数3400単位時間(又は124単位)以上 c.体系的に教育課程が編成されていること
d.試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
○大学編入学資格に関する法令規定
【学校教育法】
第132条 専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の
定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
※ 大学編入学の要件
専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1700単位時間又は62単位以上であるものに限る)を修了した者
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背 景
生涯学習機会の充実の観点から
●社会人等の多様な学習ニーズへの対応
産業・就業構造の変化に伴い、社会人においては、自分自身でスキルアップやキャリア変更を行うことを求められる場面が増加。学習の時間や場所に制約を受けることが多い社会人が、働きながら学習しやすくなるよう、多様な学習スタイルに係る環境整備が必要。
●短期教育プログラムの積み上げ・単位制導入による体系的な学習成果の評価の促進
専修学校の現行制度は、1年以上の授業時数制・学年制の教育課程を基本。学習者の多様
なニーズに応えるため、短期教育プログラム積み上げ方式の教育や、これらの教育の体系的な学習成果の評価を促進。
現状・課題
●学年制
専修学校は必ず1年間を通して800時間以上の授業を開設し、学習者は各学年ごとに課程の修了認定を受けなければならず、社会人等が仕事と学習を両立させることが困難。
●通学制
通信制が制度化されていない専修学校では、座学による講義であっても、印刷教材、視聴覚教材の送付・添削等による方法で行うことが認められていない。
※ 国家資格者養成課程の中には、既に通信制の教育が認められているものもある(理容師・美容師、製菓衛生師など)が、専修学校で行う場合は非xxの課程として取扱い。
→非xx課程であるため「修了者に大学等への入学資格が認められない」、「奨学金等の生徒への就学補助も対象外」などの現状がある。
対応方策
「単位制による教育」を制度化
関係答申・提言等
◆新成長戦略(H22.6.18 閣議決定)
専修学校への単位制・通信制の導入
→専修学校での社会人受入れ総数15万人
◆中央教育審議会答申
「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」(H23.1.31)
社会人等の多様な学習者のライフスタイルに
即した教育環境の整備を図る観点から、
「単位制学科」、「通信制学科」の制度化を期待
◆専修学校教育の振興方策等に関する調査研究報告(H23.3)
多様な学習者のニーズに応じた学習機会の提
供に向け、通信制・単位制の教育の制度化
自己のペースに合った学習スタイルを求める社会人等のニーズに、応えることができていない。
生徒が自己の
→ 学年による教育課程の区分を設けず、自己のペースで短期教育プログラムの単位の積み上げにより、
専修学校のxx課程を修了する学習スタイルを構築。
「通信制の教育」を制度化
→ 学びたい時間に学べる場所で学習することができる印刷教材等による授業の実施が可能。
施行日 H24年4月1日
ペースで学習できる教育環境を整備
単位制の主なポイント
学校教育法施行規則
(1)各学年の教育課程の区分を設けない学科 第百八十三条の二関係
教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けず、各学年の課程の修了の認定を行わないことが可能。
→単位制による学科の設置が可能。
(2)単位制による学科の課程修了の要件
専修学校設置基準
第二十七条関係
・高等課程・一般課程 = 23単位 [13単位] × 修業年限
・専門課程 = 30単位 [17単位] × 修業年限 [ ]内は夜間等
※従来、専修学校の授業時数は、1年当たり800時間以上としていたことを踏まえ、
単位制導入による学科の授業時数も800単位時間以上[夜間;450単位時間]の 授業を開設。
(単位時間:1コマの授業に当てられる時間で、専修学校については50分を標準とする)
専修学校設置基準
(3)各授業科目の単位数
・高等課程・一般課程
第二十三条関係
35単位時間の授業をもって1単位
・専門課程
45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、教育効果、授業時間外の学修等を考慮して次の基準で計算
講義・演習 : 15~30時間までの範囲で学校が定める時間をもって1単位
実験・実習等 : 30~45時間までの範囲で学校が定める時間をもって1単位 等
専修学校設置基準
(4)長期にわたる教育課程の履修
第二十五条関係
職業を有する生徒等が、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的
に教育課程を履修し卒業することを希望する場合、長期にわたる計画的な履修を認めることが可能。
専修学校設置基準
(5)単位制による学科の科目等履修生
第二十六条関係
専修学校の生徒以外の者が、専修学校のxx課程の授業科目を履修
し、後に専修学校の単位制による学科に入学した場合、入学前に修得した単位を当該専修学校の単位とみなし、その単位を付与することが可能。
-
専修学校における単位制・通信制の制度化 (その2)
通信制の主なポイント
(1)通信制の学科の設置
専修学校設置基準
第五条関係
専修学校には、通信による教育を行う学科(通信制の学科)を置くことができ
る。通信制の学科を新たに設置する場合は、所轄庁の認可を要する。
・昼間学科又は夜間等学科(通学制の学科)を既に置く学校であること
要件
・通信制の学科における教育は、既に設置する通学制の学科におけ
る教育の専攻分野と同じであること
専修学校設置基準
(2)授業の方法等
第三十条関係
①印刷教材その他これに準ずる教材を送付又は指定し、主としてこれらに
より学修させる授業(印刷教材等による授業)と
②対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義(対面授業)との併用により行う。
※①の一部を多様なメディアを高度に利用した授業 (e-ラーニング等)で行うことも可
(3)通信制の学科の課程修了の要件
専修学校設置基準
第三十七条関係
①次の課程の区分に応じ定める単位数以上を修得
高等課程・一般課程 = 13単位 × 修業年限(但し、23単位を下ることは不可)専門課程 = 17単位 × 修業年限(但し、30単位を下ることは不可)
②120単位時間×修業年限分の授業時数以上の対面授業を履修
※実習等を中核とする専修学校教育の特性を踏まえ一定以上の対面授業を必須
専修学校設置基準
(4)通信制の学科における教員数・校舎面積 第四十条及び第四十八条関係
通信制の学科では、一人の教員が多くの生徒を担当することが可能であり、校舎に通学する生徒数も少なくなることから、
・教員数の基準 : 通学制の算定式の基準を2/3倍
・校舎面積の基準 : 通学制の算定式の基準を3/5倍 とする。
(5)広域通信制の取扱い(サテライト施設を置く場合)
サテライト施設を設ける場合の要件
・設置は主たる校地の所在する都道府県の区域内に限る
専修学校設置基準
第三十三条関係
94・-サテライト施設の校地校舎等の状況、教育体制について所轄庁へ届出
・サテライト施設の教育に充てる教員・校舎面積を、教育に支障のないよう増加
【専門課程、修業年限3年間、総修得単位数90単位】
学習にウェイト
45単位
(週に25~30時間ペース)
仕事にウェイト
15単位
(週に5~10時間ペース)
残りの単位を取得
30単位
(週に15~20時間ペース)
時期によって学習量を
変えることにより、学習と仕事を両立
90単位修得
3年次
2年次
1年次
単位制の学習モデル(イメージ)
卒業
専修学校における単位制・通信制の制度化 (その3)
大学
単位互換
例:修業年限3年の専門課程
90単位
60単位を超えない範囲
専修学校
専修学校
専修学校において修得し
た単位の一部を、大学、高等専門学校、他の専修学校等において単位認定
高等専門学校
総修得単位数の1/2範囲内
30単位を超えない範囲
単位互換の仕組み
※美容師養成の例
【専門課程、修業年限3年間、総修得単位数51単位】
就労
自宅等において、
印刷教材等による学習 e-ラーニング
学校へのスクーリング
実験・実習・面接指導
働きながら
単位を修得して、卒業
通信教育と対面授
業(実習等)の組み合わせによる効率的な職業教育
600時間以上の実習を実施
(総授業時数の約2分の1)
休日・長期休暇期間
夜間等
昼間
通信制の学習モデル(イメージ)
専修学校における単位制・通信制の導入に伴う文部科学省関係告示の整備について
改正のポイント
1.専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修の範囲の拡大
多様な形態による学修の成果が専修学校において適切に評価されるよう、専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修の範囲に、新たに以下の学修を追加
① 高等学校の専攻科における学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
② 短期大学、高等専門学校又は専修学校が付随事業として提供する公開講座その他の学習機会における学修
③ 職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設(職業能力開発促進センター 、職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校等)において行われる職業訓練に係る学修で、専修学校において、当該専修学校教育に相当する水準を有すると認めたもの
2.その他関係告示の規定の整備
単位制・通信制の導入に伴い、単位修得による学修評価の方法がとられることに応じた関係告示の規定の整備
・ 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号に関する規程
・ 専修学校の高等課程のうち、当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準(大学入学資格)
・ 大学の編入学に係る専修学校の専門課程の総授業時数
・ 専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準(大学院等入学資格)
3.施行日
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学校教育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改正する省令の施行の日(平成24年4月1日)