Contract
袋井市道路・河川・公園施設等包括管理業務委託(社会実験)公募型プロポーザル募集要項
1. 募集要項の位置づけ
袋井市道路・河川・公園施設等包括管理業務委託(社会実験)公募型プロポーザル募集要項(以下、「募集要項」という。)は、袋井市道路・河川・公園施設等包括管理業務委託(社会実験)(以下、「本業務」という。)を受託する事業者(以下、「受託 者」という。)を公募型プロポーザルにより選定する手続きについて、必要な事項を定めるものである。
2. 業務の目的
本市では、高度経済成長期に整備が行われたインフラの多くが老朽化しており、今後メンテナンスにかかる手間・経費の増大が見込まれていることに加え、建設業従事者の人材不足や行政における技術職員の確保も困難となっている。このような状況 下、本業務により民間事業者のマネジメントスキルやノウハウを導入することで、道路・河川・公園等インフラの効率的・効果的な維持管理手法を検討し、市民・事業 者・行政の負担軽減を図りつつ、将来にわたってインフラを安全に安心して利用し続ける仕組みの構築につなげることを目指すものである。
このため、本業務の実施にあたっては、より効率的・効果的な維持管理による持続 可能なインフラメンテナンス手法の構築を目指し、企画力・創造性・専門性等を備えた事業者へ発注するため「公募型プロポーザル方式」により受託者を決定するものである。
3. 業務概要
(1) 業務名
(2) 業務内容
本業務の受託者は、表1に定める業務を実施すること。
表 1 業務内容
業務項目 | 主な業務内容 |
業務計画の策定 | ・業務計画書の作成 ・業務報告 ・定例報告会(月1回程度)の開催 |
マネジメント手法の確立と運用 | ・受付業務(電話・電子メール等による市民からの道路等破損情報の受付、市受付分の入力) ・電話・電子メール等で受け付けた道路等(道路・河 川・公園)の破損状況の確認、措置判断、修繕業務の 発注、修繕等の実施管理 |
具体的な業務内容や業務実施上の要件等は、「要求水準書」を参照。
(3) 履行期間
令和 6 年9月 17 日(予定)から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
(4) 本業務の予定事業費
本業務にかかる予定事業費は、下記を上限とする。
3,000,000 円
(消費税及び地方消費税含む)
予定事業費の上限
(5) 本事業の概念図
本業務を中心とした社会実験全体を「【資料1】事業全体の概念図」に示す。本プロポーザルに参加する事業者(以下、「応募者」という。)は、この概念図に示す事業イメージを理解し、具体的な提案を行うものとする。
4. 参加資格要件等 (1) 基本事項
応募者は単独企業とし、4.(2)に示す参加資格要件を満たすことを条件とする。なお、本プロポーザルの応募者で契約締結までの間に参加資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。
(2) 参加資格要件
本業務への応募者等は、次に示す参加資格要件を満たすこと。
1) 応募者は、令和5・6年度袋井市業務関連入札参加資格者名簿に登録されて いること。また、応募者が他の企業(以下、「協力企業」という。)とマネジメント面において連携を図り、協力体制を構築する場合、協力企業は令和5・6年度袋井市業務関連入札参加資格者名簿または袋井市建設工事入札参加登録名簿に登録があることを要件とする。
2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令 16 号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。
3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者及びその開始決定がされていない者。
4) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていない者及びその開始決定がされていない者。
5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続き開始の申し立てがなされていない者及びその開始決定がされていない者。
6) 袋井市公共工事からの暴力団及びその関係者排除措置要綱(平成 17 年袋井市告示第 207 号)第 2 条の規定に基づく指名排除期間中でないこと。
7) 国税及び地方税の滞納が無いこと。
(3) 責任者の資格要件等
本業務の実施にあたっては、次の責任者を配置すること。
1) 統括業務責任者
本業務の進捗管理、本市への報告・協議、業務全体のマネジメントを行う責任者を配置すること。
(4) その他の要件
本業務への応募者は、次に示す要件を満たすこと。
1) 災害等緊急の対応も可能な体制を構成すること。ただし、大規模な地震等により交通手段が遮断されている場合を除く。
なお、再委託先の企業等により対応可能な体制を構成する場合も可とする。
5.受託者選定スケジュール
表 2 受託者選定スケジュール(予定)
項 目 | 日 程 |
募集要項等の配布(公募開始) | 令和6年7月 12 日(金) |
募集要項等に関する質問受付 | 令和6年7月 12 日(金)~令和6年7月 18 日(木)まで |
質問の回答 [ホームページに回答を公表] | 令和6年7月 22 日(月) |
参加表明書の受付 | 令和6年7月 26 日(金)まで |
応募者資格確認の結果通知 | 令和6年7月 29 日(月)まで(電子メールにて) |
提案書類の受付 | 令和6年7月 29 日(月)~令和6年8月9日(金)まで |
ヒアリングの実施 | 令和6年8月 19 日(月)(予定) |
審査結果通知 | 令和6年8月 20 日(火)(予定) |
業務委託契約の締結 | 令和6年8月 23 日(金)(予定) |
業務開始 | 令和6年9月 17 日(火)(予定) |
※ 一般市民からの受付業務は 10 月1日(火)から開始する。9 月 17 日(火)~9 月 30日(月)までの期間は『テスト運用期間』とし、主として市からの指示に基づき業務を執行するものとする。
6. 参加手続き
(1) 質問の受付及び回答
1) 提出書類:質問書(様式第 1 号)
2) 提出方法:電子メールでのみ提出を受け付ける。様式第 1 号をメールに添付すること。
文書は、日本語で記述し、メールに会社名(応募者名)、担当者、電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。
電子メールの件名を「袋井市道路・河川・公園施設等包括管理業務委託(社会実験)(応募者名)」とすること。
なお、メールを送付した際には提出した旨を 4)の提出先に電話をすること。 3) 提出期限:令和6年7月 18 日(木)午後5時まで
4) 提出先:袋井市都市建設部都市計画課まちづくり政策室電話:0538-44-3194
電子メールアドレス:xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
5) 質問の回答:令和6年7月 22 日(月)以降、袋井市ホームページ上に質問に対する回答を公表する。
(2) 参加表明書の提出
1) 提出書類:本プロポーザルへの応募者は、次の書類を提出すること。
① 参加表明書(様式第 2 号)
② 応募者等の構成表(様式第 3 号)※協力企業と協力体制を構築して参加する場合は協力企業を明らかにするとともに各々の役割分担を明確にすること。
③ 4.(3)に規定する統括業務責任者が保有している資格や実務実績を統括業務責任者の保有資格、業務実績(様式第4号)に記載し提出すること。
2) 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。) とする。ただし、郵送の場合は
7 月 26 日(金)必着とする。
3) 提出期限:令和6年7月 26 日(金)午後 5 時まで
4) 提出先:袋井市都市建設部都市計画課
住所 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0xx 0538‐44‐3194
(3) 応募者資格確認の結果通知
応募者資格確認の結果は、参加表明書を提出した応募者に電子メールにて令和 6
年7月 29 日(月)までに通知する。
(4) 提案書類の提出
1) 提出書類:本プロポーザルへの応募者は、次の書類を提出すること。様式の番号順に束ねて提出すること。
① 提案書提出書(様式第5号)
② 提案書(様式第6-1,2,3)本業務における特定テーマについての提案
③ 業務実施体制(様式第7号)実施にあたっての体制図
(役割や機能が分かるもの)
④ 価格提案書(様式第8号) 本業務の見積価格
2) 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)とする。
ただし、郵送の場合は8月9日(金)必着とする。 3) 提出期限:令和6年8月9日(金)午後5時まで
4) 提出先:6.(2)4)の提出先と同じ。
5) その他
① 原則A4判もしくはA3判とする。また、カラー印刷も可とする。
② 提出部数は応募者参加確認結果通知にて連絡するものとする。
③ 各様式の注意事項をよく確認して作成すること。
(5) ヒアリングの実施
提案書類の内容について応募者に対するヒアリングを実施する。ヒアリングに関する詳細は後日、提案書類を提出した応募者に対して通知する。
(6) 提案書類の審査結果通知
提案書類の審査の結果は、審査後速やかに応募者に書面により通知する。
8. 参加表明書、提案書類の作成及び記載上の留意事項
参加表明書及び提案書類の作成及び記載にあたっては、次の各号に留意すること。
(1) 本プロポーザルの目的は、優れた業務実施方法・体制を提案できる受託者を選定することにあり、応募者は、本業務にあたっての考え方を提案書類に文章で効果的かつ簡潔・明瞭に表現すること。
(2) 参加表明書を提出した応募者は募集要項の記載内容に同意したものとみなす。
(3) 提案書類の提出は、応募者ごとに1提案のみとする。
(4) 提出書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)によるものとする。
(5) 提出期限までに参加表明書を提出しなかった場合、または、応募者資格確認の結果、参加資格要件等を満たしていない場合には、提案書類を提出することができない。
(6) 提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。また、市は応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはしないものとする。
9. 提案書類の内容
提案書類では、要求水準書及び特記仕様書に基づいて業務を遂行するため、本業務において重要である表3に掲げる特定テーマについて、それぞれ提案すること。なお、提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の 法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法及び維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負
うこと。
表 3 本業務における特定テーマ
特定テーマ | 評価項目 |
① 受付業務の実施方針 | ・業務における着眼点 ・各業務の実施方法 |
② 維持管理業務の 調整・発注・情報共有方針 | ・業務における着眼点 ・各業務の実施方法 ・本業務を通じた地域への貢献 |
③ 自由提案 | ・その他自由提案 |
10. 優先交渉権者の選定方法及び審査項目
本業務の優先交渉権者の選定方法は、公募型プロポーザル方式とする。本市が設置する「袋井市道路・河川・公園施設等包括管理業務委託(社会実験)プロポーザル選定委員会」において提案書の審査を行うものとする。本プロポーザルの提案書類の審査項目は表4「優先交渉権者の選定基準」に掲げるものとし、応募者へのヒアリングを踏まえたうえで、総合的に評価及び審査を行い、最高得点である応募者を優先交渉権者とし、次点の応募者を次選交渉権者とする。なお、最低評価基準点は総合計点の 60%とし、これに満たない場合は選外とする。
また、本事業への応募者が1者であった場合でも、上記の評価基準点を上回る提案であった場合は、最優秀提案者として契約に向けた交渉を行う。
表 4 優先交渉権者の選定基準
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
A.応募者の評価(様式第 3,4,5,7 号) | |||
業務実施体制の適確性・実現性 | 業務を適切かつ円滑に実施できる必要な人材・人員及び実施体制が確保されており、緊急時の即応体制等が的確である場合、優位に評価する。 | 20 | |
小計(A) | 20 | ||
B.特定テーマ(様式第 6-1,2,3) | |||
①受付業務の実施方針 | 業務における着眼点 | 本市のインフラ施設の維持管理における課題への理解度が高く、着眼点が適切である場合、優位に評価する。 | 5 |
各業務の実施方法 | 各業務の実施方法において効果的・効率的な提案がされている場合、優位に評価する。 | 15 | |
②維持管理業務の調整・発注・情報共有方針 | 業務における着眼点 | 本市のインフラ施設の維持管理における課題への理解度が高く、効率的・効果的な維持管理業務のx x・発注における着眼点が適切である場合、優位に評価する。 | 5 |
各業務の実施方法 | 各業務の実施方法において効率的・効果的な提案がされている場合、優位に評価する。 | 10 | |
本業務を通じた地域への貢献 | 市民サービスの向上、受託者が地域建設事業者とともに技術力を向上していく提案、地域経済への波及効果、安全性の向上、将来的な予防保全につなげる分析技術の提案など、本業務を通じた多角的な地域貢献等が具体的である場合、優位に評価する。 | 15 | |
③自由提案 | その他自由提案 | 本業務の実施にあたり特定テーマ①②以外に有益な提案をしている場合、優位に評価する。 | 20 |
小計(B) | 70 | ||
C.価格提案 (様式第 8 号) | |||
価格提案 (様式第8号) | 提案見積価格により評価する。 | 10 | |
小計(C) | 10 | ||
合計(A+B+C) | 100 |
11. 契約手続き (1) 契約の枠組み
1) 契約概要
優先交渉権者は、本市と業務内容等の調整を行い、協議が成立した場合、業務委託契約を締結する。業務委託契約を締結した場合に優先交渉権者を受託者として決定するものとする。協議が不成立となった場合、または業務委託契約の締結までに優先交渉権者が参加資格要件を満たさなくなった場合は、次選交渉権者とxx協議を行い、業務委託契約を締結することとする。
2) 契約時期
業務委託契約の締結時期は、次に示すスケジュールを予定している。
表 5 契約締結スケジュール
項目 | 時期 |
審査結果通知 | 令和6年8月 20 日(火)(予定) |
優先交渉権者と所管課との調整等 | 令和6年8月 20 日(火)(予定) ~令和6年8月 22 日(木)(予定) |
業務委託契約締結 | 令和6年8月 23 日(金)(予定) |
12. その他
(1) 募集要項及び関連情報の公開
本プロポーザルに関する最新情報は、袋井市ホームページを確認すること。
なお、本プロポーザルに関する募集要項等の変更が必要となる場合は、修正版を袋井市ホームページで公表するため、随時確認すること。
(2) 無効となる参加表明書又は提案書類
参加表明書又は提案書類が次の事項に該当する場合には無効となることがある。なお、無効となったときは、その時点で当該応募者を失格とする。
1) 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの
2) 各種様式に示す記載事項に適合しないもの
3) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
4) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの
5) 虚偽の内容が記載されているもの
6) 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの
(3) 独占禁止法の抵触行為の禁止
応募者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)に抵触する行為を行ってはならない。
(4) 見積価格の提案に関する禁止事項
応募者は、見積価格の提案に関して、次の要件の一つに該当する場合には無効となることがある。なお、無効となった場合には、その時点で当該応募者を失格とする。
1) 提案に当たっては、競争を制限する目的で他の応募者と提案見積価格について、いかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
2) 応募者は、受託者の決定前に他の応募者に対して提案見積価格を意図的に開示してはならない。
(5) 談合、不正又は不誠実な行為の禁止
談合行為の疑い、不正又は不誠実な行為等によりをxxにプロポーザルの執行ができないと認められるとき、又は競争性を確保し得ないと認められるときは、プロポーザルの実施延期又は取り止め等の対処を図る場合がある。
(6) 提出に伴う費用
参加表明書及び提案書類の作成及び提出に伴う費用は全て応募者の負担とする。
(7) 提出期限以降の差替え及び再提出
提出期限以降における参加表明書及び提案書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、やむを得ない事情により、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
(8) 参加辞退
応募者が本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、提案書類の提出期限までに、辞退届(様式第9号)を1部、持参又は郵送で提出すること。
(9) 参加表明書及び提案書類の使用
提出された参加表明書及び提案書類は、本プロポーザルの審査以外に無断で使用しない。ただし、審査を行う作業に必要な範囲において、複製することができるものとする。
(10) 参加表明書及び提案書類の返却
提出された参加表明書及び提案書類は、返却しない。
(11) 通信事故の責任
電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。
(12) 提案に伴う資料閲覧
本プロポーザルの提案にあたり、参考資料等のほかに必要な資料に関しては、本市に資料提供を求め、本市が承諾した資料のみ袋井市役所にて閲覧することができる。閲覧した資料のコピー等の可否は当該資料の内容を確認した上で市が判断するものとする。
(13) その他
募集要項に定めるもののほか、必要な事項については、本市が別に定める。
袋井市道路・河川・公園施設等包括管理業務委託(社会実験)に関するリスク分担
袋井市道路・河川・公園施設等包括管理業務委託(社会実験)において想定されるリスクの分担については、契約前に本市と優先交渉権者との協議により決定する予定。
現時点におけるリスク分担の考え方を下表に示す。
リスクの種類 | リスクの内容 | 市 | 受注者 | ||
1 共通 | 1 募集リスク | 1 応募手続リスク | 募集要項等公表資料の誤り、内容の変更により生じるもの | ● | |
応募費用の負担、受注者が作成した書類に関するもの | ● | ||||
2 契約リスク | 市の責めに帰すべき事由により、契約が締結できないもの | ● | |||
受注者の責めに帰すべき事由により、契約が締結できないもの | ● | ||||
市および受注者のいずれの責めにも帰さない事由により、契約が締結できないもの | ● | ||||
2 制度関連リスク | 1 法令変更リスク | 本業務に関係性が深く、業務の遂行に大きな影響を及ぼす法令の変更・新設によるもの | ● | ||
広く一般的に適用される法令の変更・新設によるもの | ● | ||||
2 税制変更リスク | 本事業に直接的に影響がある税制の変更・新設によるもの | ● | |||
上記以外の税制の変更・新設によるもの | ● | ||||
消費税の範囲や委託に特定的な税制の変更に関するもの | ● | ||||
3 許認可リスク | 市が申請・取得すべき許認可の遅延等によるもの | ● | |||
受注者が申請・取得すべき許認可の遅延等によるもの | ● | ||||
4政策変更リスク | 市の政策変更により、本事業に直接影響を及ぼすもの | ● | |||
3 社会リスク | 1 環境問題リスク | 受注者が行う本業務に関する騒音、振動、有害物質の排出等によるもの | ● | ||
2 第三者賠償リスク | 市の責めに帰すべき事由により(既存施設の隠れたる瑕疵、要求水準の設定に起因する瑕疵を含む)第三者に損害を与えた場合 | ● | |||
受注者の責めに帰すべき事由による業務に起因した第三者への損害、および管理施設の損壊に関するもの | ● | ||||
通常避けることが不可能な地盤沈下・陥没等により第三者に損害を与えた場合 | ● | ||||
4 経済リスク | 市と受注者が予め合意した改定価格条項の範囲を超える物価変動(インフ レ、デフレ)に伴う、受注者の費用(但し委託料相当分)の増減によるもの | ● | |||
市と受注者が予め合意した改定価格条項の範囲内の物価変動(インフレ、デフレ)に伴う、受注者の費用(但し委託料相当分)の増減によるもの | ● | ||||
5 業務中止・延期・変更リスク | 市の政策変更、指示等による業務の中止又は延期、変更 | ● | |||
受注者の責めに帰すべき事由による業務の中止又は延期、変更 | ● | ||||
6 不可抗力リスク | 地震・風水害等の自然災害、又は戦争・暴動等の人為的な事象により生じる本業務に関係する追加費用等 | ● | |||
7 債務不履行リスク | 受注者の委託放棄、破綻によるものおよび無許可での受注者の構成員の変更 | ● |
表 リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | 市 | 受注者 | |
2 維持管理時 | 1 施設損傷リスク | 特記仕様書で定める範囲において、経年による施設の劣化等に対して受注者が適切な維持管理業務を実施しなかったことによる施設の損傷に伴う費用等 | ● | |
2 事故リスク | 受注者の維持管理業務実施中に発生する交通事故、施設損傷等によるもの | ● | ||
3 計画変更リスク | 市の指示による基準改定、委託内容等の変更により生じるもの | ● | ||
4 維持管理コストリスク | 市の指示による特記仕様書に含まれない業務による維持管理費用の追加・増加等によるもの | ● | ||
受注者の事由により生じる特記仕様書に含まれない業務による維持管理費の追加・増加等によるもの | ● | |||
5 意見・苦情等対応リスク | 業務の対象範囲内の事象によって生じる窓口業務等の対応 | ● | ||
業務の対象範囲外の事象(住民からの改善要望等を含む)によって生じる窓口業務等の対応 | ● | |||
3 終了時 | 1 委託引継ぎに伴うリスク | 業務引継ぎ手続きに伴う諸費用 | ● | |
2 施設性能リスク | 委託期間終了時における要求水準の保持 | ● |
※ あくまでも道路等の管理者や、修繕の発注元は「袋井市」であり、従前の管理体制下での責任範疇の変更はないものとして考慮する。
※ 受注者が修繕を発注し、修繕を実施した市内業者の責めに帰すべき事由(重大な施工上の不良など)による損害等は、受注者はその責任を負わない。