・全国版今こそ滋賀を旅しよう!FAQ(一般利用者、旅行事業者、宿泊事業者、しが周遊クーポン券加盟店に対して、全国旅行支援「全国版 今こそ滋賀を旅しよう!」取扱要領を補完し事業制度等の詳細な解説や考え方を記載)
全国旅行支援「全国版 今こそ滋賀を旅しよう!第2弾」取扱要領
(趣旨)
第1条 公益社団法人びわこビジターズビューロー(以下、「ビューロー」という。)は、滋賀県を目的とする旅行商品や宿泊サービス(滋賀県民の県内旅行を含む)に対する補助および地域限定で旅行期間中等に使用可能な地域クーポン券(以下、「しが周遊クーポン」という。)を付与し、感染症拡大の影響により落ち込んだ旅行需要の喚起および県内観光関連事業者への支援を目的に実施するものとし、その交付に関してはこの要領の定めるところによるほか、滋賀県補助金等交付規則(昭和 48 年滋賀県規則第9号。)を準用するものとする。
(事業実施期間)
第2条 事業の実施期間は令和5年 1 月 10 日(火)から令和5年3月 30 日(木)(宿泊旅行は令和5年3月 31 日(金)チェックアウト分)までとする。また、事業実施期間でも事業予算額に達した際は終了とするほか、事業実施期間でも感染症拡大の状況が悪化した場合や、感染防止対策のために特別な措置を講じる必要が生じた場合は、事業を一時的に停止または中止等することがある。
(対象となる旅行、販売補助額および補助金交付の条件等)
第3条 本事業の対象となる旅行は、日本国内に居住する旅行者による滋賀県を目的とする旅行とし、詳細は本事業における定め(以下、「規定類」という。)の通り定める。
・全国旅行支援「全国版 今こそ滋賀を旅しよう!」取扱要領
・全国版今こそ滋賀を旅しよう!旅行事業者マニュアル(旅行事業者の定めを記載)
・全国版今こそ滋賀を旅しよう!宿泊事業者マニュアル(宿泊事業者の定めを記載)
・全国版今こそ滋賀を旅しよう!regionPAY aLPHa マニュアル(クーポン取扱に関わる定めを記載)
・全国版今こそ滋賀を旅しよう!FAQ(一般利用者、旅行事業者、宿泊事業者、しが周遊クーポン券加盟店に対して、全国旅行支援「全国版 今こそ滋賀を旅しよう!」取扱要領を補完し事業制度等の詳細な解説や考え方を記載)
・STAY NAVIマニュアル(STAY NAVI運用に関わる定めを記載)
・全国を対象とした観光需要喚起策 取扱マニュアル<旅行事業者用>(旅行事業者の実務に即して事業の制度等を解説しているもの。)
・全国を対象とした観光需要喚起策 FAQ<旅行事業者用>(取扱マニュアル<旅行事業者用>を補完し事業制度等の詳細な解説や考え方を示すもの。)
・全国を対象とした観光需要喚起策 補助金申請マニュアル<旅行事業者用>(旅行事業者の補助金申請の手順等を定めたもの。)
・全国を対象とした観光需要喚起策 販売申請・販売状況報告マニュアル<旅行事業者用
>(旅行事業者に課せられている週次報告の詳細についてまとめたもの。)
・事務連絡(適宜メール等で発信されるもので、速やかに周知を目的とした内容を掲載したもの。)
2 販売補助額・しが周遊クーポン付与額については、次表の通りとする。ただし、宿泊については、総宿泊代金を人数で割ったあとの1人1泊あたりの旅行代金が平日 3,000 円、休日 2,000 円以上のものを対象とし、1旅行予約単位で7泊分までを補助対象とし、利用回数についての制限はない。なお、日帰り商品については、1 人あたり平日 3,000 円、休日 2,000 円以上のものを対象とする。
補助金対象 | 補助金 | ||||
販売補助額 | しが周遊クーポン額 | ||||
金額 | 上限 | 平日 | 休日 | ||
宿泊あり | 交通付商品 | 旅行代金等の総額20% | 1 人1泊 5,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
交通付商品 以外 | 1 人1泊 3,000円 | 2,000円 ※1 | 1,000円 ※1 | ||
宿泊なし | 日帰り旅行 商品 | 1 人 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
休日とは、宿泊を伴う旅行については、宿泊日とその翌日がともに休日(土曜・日曜・祝日)の場合には、その宿泊は「休日」として扱い、それ以外は「平日」として扱うものとする。また、日帰り旅行については、土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱うこととする。
※1 宿泊事業者の公式HP等への直接申込みにおいては、5,000 円以上の宿泊に対し、滋賀県独自でクーポンを 2,000 円上乗せすることとする。(予算がなくなり次第終了。)
3 宿泊事業者の公式HP等からの直接予約(いわゆる直販)については、令和4年 12
月 27 日(火)以降、旅行事業者およびオンライン専門旅行事業者(OTA)については、令和5年1月6日(金)以降に予約された旅行商品に係る予約を対象とする。
なお、受注型企画旅行については、最終的な契約確定書面の交付日を販売日とする。
4 しが周遊クーポンの有効期限については、宿泊商品はチェックイン日からチェックアウト日の 23 時 59 分まで、日帰り旅行商品は旅行当日の 23 時 59 分までに決済を終えるものとする。
5 本補助金を適用し、日本国内に居住する旅行者が販売補助額およびしが周遊クーポンの適用を受けるには、以下を提示すること。併せて旅行者は、宿泊を伴う場合はチェックイン時に「宿泊者確認書」を提出すること。
ただし、学校等(保育所、認定こども園、児童福祉法における児童福祉施設、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修学校及び各種学校(以下、「学校等」
という。))の活動に係るツアーや宿泊サービス(修学旅行、校外学習、部活動等)については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を行っていることから、「3回のワクチン接種歴」または「検査結果の陰性の確認」の提示も必要がないものとする。
・本人、居住地が確認できる書類の提示
・「3回のワクチン接種歴」または「検査結果の陰性の確認」の提示
※同居する監護者が同伴する 12 歳未満は接種歴等不要であるが、
同居する監護者が同伴しない 12 歳未満は「2回のワクチン接種歴」または「検査結果の陰性の確認」の提示が必要である。
※検査結果の有効期限
・PCR 検査・抗原定量検査は検査日+3日間
・抗原定性検査は検査日+1日間
ただし、滋賀県で異なる宿泊施設にて連泊する場合や府県またぎでの連泊の場合は、行程表や宿の領収書等、全国旅行支援を利用した初泊でない証明書を合わせて提示することにより、旅行開始日において有効な検査結果通知について旅行期間中は有効な検査結果として扱うことを可能とする。
※グループ内の一部の者が、ワクチン接種歴及び検査結果の確認等の基準を満たさない場合の取扱いについては一人あたりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合については、基準を満たしていない者のみを補助の対象外とすることを基本とし、一人あたりの値段を切り分けて算出できない場合については、グルー プ全員を補助の対象外とする。
※利用条件のうちワクチン接種歴の確認にあたっては、接種券により接種歴を確認できることとする。
※利用条件のうち検査結果の確認にあたっては、検査結果通知書のコピー・画像についても利用可能とする。
6 販売補助金算出手順等は、マニュアル等で別に定める。
(参画事業者)
第4条 本事業に参画し、販売補助金の対象となる商品を販売する事業者(以下「参画事業者」という。)は、旅行会社・OTA 等(以下、「旅行事業者」という。)および宿泊事業者
(以下、「宿泊施設」という。)であり、旅行事業者については下記(1)を、宿泊施設については(2)の条件を満たしている者であること。
(1)旅行事業者については、以下の条件をすべて満たしたものであること。
・第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業のいずれかの登録等をしている者。
(旅行サービス手配業は除く。)
・本事業を委託している全国で統一的に精算事務等を担う統一窓口共同運営体(以下、
「統一窓口」という。)において登録が認められた者。
(2)宿泊施設については、以下の条件をすべて満たした者であること。
・旅館業法上の営業許可を受けた者または住宅宿泊事業法に基づき滋賀県知事に届 出を行いかつ滋賀県内に所在する施設を有する者で、ビューローまたは滋賀県旅 館ホテル生活衛生同業組合のいずれかに所属もしくは会員となっている宿泊施設。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は除く
・ビューローに本事業の参画申請を認められた者。
・宿泊施設において直接販売を行う場合には、(株)ピアトゥーが運営する「STAY NAVI」の宿泊施設向け会員登録を認められた者。
2 第4条第1項に関わらず、次の(1)から(4)に該当する場合は、参画事業者として認めない。
(1) 自己または自社の役員等が、次のいずれにも該当する者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
オ 暴力団または暴力団員に対して賃金等を提供し、または便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与している者
カ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
ク アからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)ビューローが、本事業の社会的な信頼性およびxx性を損なうおそれ等があり不適当と認める者
(販売補助金の対象となる商品)
第5条 本事業における対象となる商品は次の通りとする。なお、第4条による参画事業者であっても、第6条を遵守しない場合は本事業の商品の対象外となる。
(1)第4条で定める宿泊施設で提供される宿泊サービスを含む商品であること。ただし、宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日(デイユース)
であるものは除く。
(2)宿泊を伴う旅行商品であり、第4条で定める宿泊施設が旅行商品に含まれる商品であること。
(3)宿泊を伴う旅行商品(交通付)であること。なお、宿泊をともなう旅行商品(交通付)とは、宿泊を伴う旅行商品とアからカに定義する運送サービス(以下、「交通」という。)を旅行事業者が手配し一体として提供する旅行商品を示す。
ア 航空機については、すべての航空機による移動を含むものを対象とする。ただし、発着空港が同一となるいわゆる遊覧飛行は除く。
イ 鉄道については、1乗車で片道 50km(営業キロ)以上の有料列車(新幹線や JR特急など、運賃だけでは乗車できない列車を指します。但し、普通列車グリーン車など、一部の車両・座席にだけ追加料金が生じる列車は除く。)の利用を含むものを対象とする。
ウ 船舶(フェリー等)については、1乗船で片道 50km(乗船地と下船地の直線距離)以上の利用を含むものが対象(人の運送を行っていれば、旅客船のみならず貨物船も対象)となるが、次の航路は距離に関わらず、旅行の行程に含まれていればすべてを対象とする。
・離島振興法(昭和 28 年7月 22 日法律第 72 号)、xxx諸島振興開発特別措置
法(昭和 44 年 12 月8日法律第 79 号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和
29 年6月 21 日法律第 189 号)および沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第
14 号)における指定離島等を結ぶ航路
エ 貸切バスについては、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)における一般貸切旅客自動車運送事業の運行の用に供されるバス)の2時間以上の利用を含むものを対象とする。
オ 乗合バスについては、1 乗車で片道 50km(営業キロ)以上の利用を含むものを対象とする。
カ タクシー、ハイヤーについては、1乗車で乗車地と経路上における下車観光、入場観光または食事箇所の少なくともいずれか1地点との直線距離が 50km 以上の利用を含むものを対象とする。
(4)日帰り旅行商品については、次のアからウのいずれも満たすものを対象とする。ア 旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている運送サービスである
こと。ただし、夜行バスで夜(1日目)に出発して翌日(2日目)に旅行先に到着し、その後、同日(2日目)中に夜行バスで旅行先を出発し翌日(3日目)に出発地へ戻るような場合は、同日(2日目)中にxxに戻ることが予定されているものとみなして対象とすることができる。
イ 旅行先で運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むもの。ただし、(4)アおよびイを満たすものであっても、2地点間の移動のみを主たる目的とするような、地域での消費喚起にほぼ寄与しないものと判断される場合を除く。
ウ 添乗員または現地係員が、旅行当日の出発までに本人確認および居住地確認、ワクチン接種歴等の確認を実施できること。
ただし、学校等の活動に係るツアーや宿泊サービス(修学旅行、校外学習、部活動等)については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を行っていることから、「3回のワクチン接種歴」または「検査結果の陰性の確認」の提示も必要がないものとする。
2 販売補助金の対象とする商品の基準および考え方については次の(1)から(9)とする。
(1)換金目的や換金性の高いものを含まない商品であること。換金性の高いものとは次の通りとする。
・金券類(QUO カード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等)
※ただし、金券類のうち、次の条件をすべて満たすものについては、旅行商品に含めることが可能です。
ア 金券の使途となる物品またはサービスが、具体的に証票、電子機器その他の物に記載または電磁的な方法で記録されていること。
イ 記載されたその使途が、具体的に1つに特定または限定された複数の使途から旅行者が選択して1つに特定できるものであること。
ウ 記載されたその使途が、当該旅行目的地に相応であること。
エ その使用が、当該商品の旅行目的地内、かつ旅行期間内に限ること。
・鉄道の普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等 (※ただし、旅行事業者における適切な管理がなされている場合は対象に含めることも可能)
・収入印紙や切手
(2)感染拡大防止の観点から問題がないこと。
(3)商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること。
(4)商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと。
(5)旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること。
(6)行程に国外の地域が含まれないこと。
(7)ライセンスや資格の取得を目的としないもの。
(8)上記(1)~(7)のほか、本事業の目的に照らして不適当な商品でないもの。
(9)対象外とする商品例は次のとおりとし、以下に準じたものも対象外とする。ア 商品全般
・各種資格取得講習付き商品(ダイビング、運転・操縦免許等)
・接待などのコンパニオン付き宴会を伴う商品
・宿泊先から後日自宅にお土産等が宅配で届くサービスが付いた商品
・通常の宿泊料金を著しく超える物品(例:宿泊施設で販売をしている高級和牛肉
など)付きの商品 等イ 日帰り旅行商品
〇運送サービスしか含まれていないもの
・鉄道の乗車+船舶の乗船
・地域周遊きっぷのみ
・往復バスの乗車のみ 等
〇旅行開始日と同日中にxxに戻ることが予定されていないもの
・目的地までの片道のバス乗車と食事 等
〇地域での消費に寄与しないもの
・往復の鉄道の乗車と旅行先での缶ジュース
・往復の航空と出発空港でのお弁当
・往復のバス乗車と旅行先での無料観光施設(公園等)入場 等
3 販売補助金は配分された予算枠の範囲内での交付となる。
(参画事業者が遵守すべき事項)
第6条 参画事業者は次の(1)から(2)を遵守するものとする。
(1)規定類やそれらに関連して発信されるすべての情報(事務連絡を含む)等に従うこと。適宜更新をする場合があるので、必ず最新のものを確認し、それに従うこと。
(2)別に定める「全国旅行支援『全国版 今こそ滋賀を旅しよう!』感染症対策ガイドライン」を遵守し感染拡大防止策を講じるとともに、不正利用防止対策を行うこと。以下のアからスを遵守していること。
ア 旅行事業者については、旅行会社での対面販売や添乗員等のついている宿泊旅行・日帰り旅行である場合、旅行者全員の本人確認および居住地確認、「3回のワクチン接種歴」または「検査結果が陰性であること」の確認を事前に行い、しが周遊クーポンを配布すること。その場合、「同意確認書面」の記入が必要となることから、旅行者への適切な周知と必要に応じてその役割を担うこと。ただし、学校等の活動に係るツアーや宿泊サービスについての居住地確認およびワクチン接種歴の確認についてはこの限りでない。
イ 宿泊施設については、旅行者が宿泊施設の公式HP等からの直接申込みおよびオンライン専門旅行事業者(OTA)等により申し込みを行った宿泊を伴う旅行を行う場合、旅行者全員の本人確認および居住地確認、「3回のワクチン接種歴」または「検査結果が陰性であること」の確認を行い、しが周遊クーポンを配布すること。チェックイン時に「宿泊者確認書」が必要となることから、旅行者への適切な周知と必要に応じてその役割を担うこと。
ウ 本事業の補助金の対象となる商品を販売する者は、しが周遊クーポン券の適切な配布が行われるよう、対面販売の場合は要件確認を行い、本人や同行者にしが周遊クーポン券を配布すること。対面販売でない場合は宿泊施設等の合意の
下、『補助対象の予約である旨』『クーポン配布対象となる人数』等を必ず通知を行うこと。
エ 旅行事業者、宿泊施設の責により、しが周遊クーポンの誤配布が起こった場合における旅行者への対応および配布済のしが周遊クーポン回収の責は、その旅行事業者、宿泊施設が負うものとする。
オ 全ての参画事業者は関係法令の一切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
カ 販売補助金としが周遊クーポンが一体とならないような補助金の交付を行わないこと。
キ 架空予約や実態のない予約など、旅行や施設の予約の捏造等をしないこと。ク 旅行者が宿泊施設を予約したものの実際には宿泊施設に宿泊しないことや、
旅行において定められた行程の全部または一部を意図的に参加しないような行為のほう助や教唆等をしないこと。
ケ 旅行代金等の水増しなど、補助金を不当に多く引き出すことに繋がる一切の行為をしないこと。
コ 本事業以外の国または地方自治体の補助金等の交付を受けている場合で、本事業による補助金の金額との合計が販売価格(税およびサービス料を含む。以下同じ。)を超えるもの(国または地方自治体の補助金等が重複するもの)については、その超える部分については対象外となる。
サ 通信会社の都合により、しが周遊クーポンを用いたサービスが利用できない場合に関して、県・ビューローおよび全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局は一切責任を負わない。
シ 利用者と参画事業者間で生ずる、いかなるトラブルについても、県・ビューローおよび全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局は一切責任を負わない。利用者が本キャンペーンの適用要件を満たさないことに伴い、事業者の規程に基づく取消料や割引差額が発生した場合は、利用者の負担とする。
ス 補助金の申請にあたっては、旅行事業者の造成する商品や宿泊事業者の提供する宿泊商品が本事業の定めに適合していることを担保することのみならず、本事業の旅行者が本事業に定める条件等に適合していることを担保するよう善良な管理者による注意をもって取り扱うこと。
(しが周遊クーポンの参画事業者)
第7条 しが周遊クーポンの利用の対象となる事業者(以下、「クーポン参画事業者」という。)は、宿泊施設および観光施設、物産販売、交通事業者等(以下、「観光関連事業者」という。)であり、宿泊施設については下記(1)を、観光関連事業者については(2)の条件を満たしている者であること。
(1)宿泊施設については、以下の条件をすべて満たしていること。
・旅館業法上の営業許可を受けた者または住宅宿泊事業法に基づき滋賀県知事に
届出を行いかつ滋賀県内に所在する施設を有する者で、ビューローまたは滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合のいずれかに所属もしくは会員となっている宿泊施設。
※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12
2号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は除く
・ビューローに本事業の参画申請を認められた者。
(2)観光関連事業者については、ビューロー、各市町観光協会(以下、「団体」という。)のいずれかに会員として所属している者、または、それらの団体に関連する会員となっている者。
2 第7条第1項に関わらず、次の(1)から(5)に該当する場合は、クーポン参画事業者として認めない。
(1) 自己または自社の役員等が、次のいずれにも該当する者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
エ 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
オ 暴力団または暴力団員に対して賃金等を提供し、または便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与している者
カ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
ク アからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者
(3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4)xxxxxが本事業の目的に照らして、不適当と判断する者
(5)ビューローが本事業の社会的な信頼性およびxx性を損なうおそれ等があり不適当と認められる者
(クーポン参画事業者が遵守すべき事項)
第8条 クーポン参画事業者は次の(1)および(5)を遵守するものとする。
(1)規定類やそれらに関連して発信されるすべての情報(事務連絡を含む)等に従うこと。適宜更新をする場合があるので、必ず最新のものを確認し、それに従うこと。
(2)別に定める「全国旅行支援『全国版 今こそ滋賀を旅しよう!』感染症対策ガイドライン」を遵守し感染拡大防止策を講じるとともに、不正利用防止対策を行うこと。
(3)クーポン参画事業者は関係法令の一切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(4)通信会社の都合により、しが周遊クーポンを用いたサービスが利用できない場合に関して、県・ビューローおよび全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局は一切責任を負わない
(5)利用者と事業者およびクーポン参画事業者間で生ずるいかなるトラブルについても、県・ビューローおよび全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局は一切責任を負わない。
(本事業における登録手続き等)
第9条 本事業における登録申請とは、情報登録および補助金対象となる商品の提供および補助金の予算枠(以下「予算枠」という。)の配分を受けるための申請であり、それぞれ所定の手続きを行うこと。
(1)登録申請の手続きについては、アからウのとおりとする。
ア 旅行事業者は、統一窓口の公式サイトからの登録申請を行うこと。イ 宿泊施設は、以下の各組織へ登録申請を行うこと。
・全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局
(宿泊施設が直接販売を希望する場合:(株)ピアトゥー「STAY NAVI」)
ウ クーポン参画事業者は、「全国版 今こそ滋賀を旅しよう!」事務局に登録申請を行うこと。
(2)参画通知・連絡および予算枠割当額決定等の事務については、以下の通りとする。
事業者区分 | 通知・連絡および予算枠割当額決定について |
旅行事業者 | 参画事業者の指定については、統一窓口から連絡があるものとする。 予算枠については、統一窓口等において「販売計画」の登録内容を審査後、通知があるものとする。ただし、予算枠は各社単位で割り当てる旅行事業者と、複数社で割り 当てる旅行事業者がある。 |
宿泊施設 | 参画事業者については、全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局への登録を行うこととし、当各参画事業者への連絡は当該事務局が行う。宿泊施設が直接販売を希望する場合は、(株)ピアトゥー「STAY NAVI」への登録を行うこととし、その結果については(株)ピアトゥーから連絡があるものとする。 宿泊施設ごとの予算枠の割り当ては行わないものとす る。 |
クーポン参画事業者 | クーポン参画事業者については、全国版 今こそ滋賀を旅しよう!しが周遊クーポン事務局へ登録を行うこととし、各クーポン参画事業者への連絡は、当該クーポン事務局が行う。 クーポン参画事業者ごとの予算枠の割り当ては行わな いものとする。 |
事業者区分 | 月次報告・実績報告の期間と方法、販売補助金の交付 |
旅行事業者 | 統一窓口の定めに従うものとする。販売補助金の交付 は、口座振込で行うものとする。 |
宿泊施設 | 直接販売を行う場合は、(株)ピアトゥーの定めに従うものとする。販売補助金の交付は、口座振込で行うもの とする。 |
クーポン参画事業者 | 全国版 今こそ滋賀を旅しよう!しが周遊クーポン事 務局の定めに従うものとする。販売補助金の交付は、口座振込で行うものとする。 |
(3)月次報告・実績報告の期間と方法、販売補助金の交付については、以下の通りとする。
(4) 参画事業者は、本事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から 10 年間保管しておくこと。
(5)参画事業者は、補助金の事務処理にあたっては、ビューロー、全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局、統一窓口、(株)ピアトゥー、滋賀県が必要として指定した書類の一切を提出すること。
(6)法令や規定類等に違反した場合や不正、不適切な申請を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合がある。補助金を交付した後においても適用する。
(7)補助金の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、その返還を命じる。命令を受けた場合は指定する期日までに、補助金を返還すること。
(8)法令や規定類等に違反した場合や不正、不適切な申請や請求等を行った場合は、本事業における登録を取り消す場合がある。
(9)感染防止や不正利用の防止等のために、参画事業者から関係書類の提出を求めることや事情聴取等の調査を行うことがある。なお、宿泊施設については、感染拡大防止対策および不正利用防止対策を徹底するため、定期的な巡回調査を実施する。
(10)不正受給等が判明した場合には、捜査機関への通報等を行う場合がある。
(11)規定類に定めるもののほか、本事業の運用に必要な事項については、別に定める。
(お問合わせ先)
第 10 条 旅行事業者用のお問合せ先については下記のとおりとする。
(1)事業全般 全国版 今こそ滋賀を旅しよう!事務局
077-510 ー 1720
受付時間:10:00~17:00(月~金曜日)休日:土・日・祝日・年末年始
(2)統一窓口
〇基本ルール、ツアー造成対応に関して:03-6635 ー 3669
受付時間:10:00~17:00(月~金曜日)休日:土・日・祝日・年末年始
〇事業者登録・補助金管理/精算関連対応に関して:03-6635-3655受付時間:10:00~17:00(月~金曜日)
休日:土・日・祝日・年末年始
(3)全国版 今こそ滋賀を旅しよう!
「STAYNAVI」施設向けサポートセンター:000-0000-0000受付時間:10:00~17:00(月~金曜日)
休日:土・日・祝日・年末年始
(4)〔滋賀県〕クーポン券事務局 -しが周遊クーポン-
<宿泊事業者・旅行事業者>
クーポン券発行サポート:050-3538-4147
<受取店>
クーポン券受取サポート:050-3538-4148受付時間:10:00~17:00(月~金曜日)
休日:土・日・祝日・年末年始(12/30~1/3)
※1月のみ土日祝受付
改定履歴
Ver. | 更新日 | 更新内容 |
Ver.1 | 2022 年 12 月 27 日 | 新規作成 |