等級 後遺障害 保険金支払割合 (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近 位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第5級 (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(3)...