THE クルマの保険は、「個人用自動車保険」のペットネームです。
2021年(令和3年)1月版
個人用自動車保険
普通保険約款および特約
内容のご確認
この「ご契約のxxx」は、損保ジャパンの
THE クルマの保険(個人用自動車保険)契約についての大切なことがらが
記載されておりますので、
ご一読のうえ内容をご確認ください。
THE クルマの保険は、「個人用自動車保険」のペットネームです。
特にご注意いただきたいこと
1
保険契約締結後1か月を経過しても保険証券(または保険契約継続証)が届かない場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
2
(注)保険証券(または保険契約継続証)の送付を不要とされた場合は送付しません。
3
新たに自動車保険にご加入になる場合、またはご契約の自動車を入れ替えられる場合は、ご契約の自動車の正確な確認による適正な保険料およびその割引・割増の適用のため、資料として自動車検査証または登録事項等証明書の写しなどのご提出をお願いすることがあります。
4
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご契約者と記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用される方)・車両所有者(車両保険を適用している場合)が異なる場合は、記名被保険者、車両所有者となる方にもこの「ご契約のxxx」に記載した内容をお伝えください。
1
保 管
ご質問・ご要望
保管してくださいますようお願いします。
わかりにくい点、
お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または
損保ジャパンまで
お問い わせください。
個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご確認ください。
2
普通保険約款・特約一覧表
目次 INDEX
ページ
普通保険約款・特約一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 自動車の保険について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2 約款とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3 用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4 THE クルマの保険の補償内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
5 運転者の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
6 保険料の主な決定要素と払込方法等 ・・・・・・・・・・・・・ 26
7 団体扱・集団扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
8 共同保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
2 通知事項以外の変更を行う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
3 お引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)・・・ 42
4 安心更新サポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
5 ご契約を解約される場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
6 そのほかにご注意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・ 44
7 事故が起こった場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
普通保険約款および特約
普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
特 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
損保ジャパンのサービス
ロードアシスタンス利用規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 227
まかせて安心 入院時アシスタンス ・・・・・・・・・・・・・・・・ 234
索 引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 239
苦情・ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 241
お客さま向けインターネットサービス ・・・・・・・・・・・・ 242
3
普通保険約款・特約一覧表
普通保険約款
ページ
普通保険約款および特約に共通する用語の定義 47
約款番号
1-1
第1章 対人賠償責任条項 50
1-2
第2章 対物賠償責任条項 54
1-3
第3章 人身傷害条項 59
1-4
第4章 車両条項 63
特 約
1-5
第5章 基本条項 67
運転者の範囲に関わる特約
2-1
運転者限定特約 98
2-2
運転者年齢条件特約 98
2-3
運転者範囲変更漏れサポート特約 98
相手への賠償に関わる特約
3-1
対物全損時修理差額費用特約 99
3-2
被害者救済費用特約 101
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
4-1
人身傷害車外事故特約 106
4-2
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 107
4-3
人身傷害入通院定額給付金対象外特約 108
4-4
人身傷害入院時諸費用特約 108
4-5
無保険車傷害特約 111
4-6
自損事故傷害特約 115
4
普通保険約款・特約一覧表
ご自身の自動車の補償に関わる特約
約款番号 ページ
5-1 |
5-2 |
5-3 |
5-4 |
5-5 |
5-6 |
5-7 |
5-8 |
5-9 |
5-10 |
5-11 |
5-12 |
5-13 |
5-14 |
5-15 |
5-16 |
車対車事故・限定危険特約 118
車対車自己負担なし特約 119
車両新価特約 119
車両全損修理時特約 121
リースカーの車両費用特約 122
車両費用特約の修理費優先支払特約 127
地震・噴火・津波車両損害特約 128
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 128
車両盗難対象外特約 131
全損時諸費用再取得時倍額特約 131
全損時諸費用対象外特約 131
ロードアシスタンス特約 132
代車等諸費用特約 134
代車費用の補償日数短縮特約 138
エコパーツ使用特約 138
故障運搬時車両損害特約 139
その他の補償などに関わる特約
6-1 |
6-2 |
6-3 |
6-4 |
6-5 |
6-6 |
6-7 |
他車運転特約 141
ファミリーバイク特約 143
車両積載動産特約 144
弁護士費用特約(自動車事故限定型) 148
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 158
個人賠償責任特約 168
管理請負自動車に関する被保険者追加特約 173
保険料のお支払いに関わる特約
7-1 |
7-2 |
7-3 |
7-4 |
7-5 |
7-6 |
保険料一括払特約 174
保険料一括払特約(即時払) 177
保険料分割払特約 178
保険料分割払特約(長期契約) 182
クレジットカード払特約 186
クレジットカード払特約(登録方式) 186
5
表記の名称は保険証券※に記載される名称です。正式名称と異なる場合は⇒以降が正式名称です。
※保険証券には、「保険契約継続証」および「変更手続き完了のお知らせ
(兼変更確認書)」を含みます。
団体扱・集団扱に関わる特約
約款番号 ページ
8-1
団体扱分割払特約(一般A)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般A) 187
8-2
団体扱分割払特約(一般B)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般B) 190
8-3
団体扱分割払特約(一般C)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般C) 193
8-4
団体扱分割払特約
⇒団体扱保険料分割払特約 196
8-5
団体扱分割払特約(口座振替用)
⇒団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 198
8-6
団体扱年一括払特約
⇒団体扱保険料年一括払特約 201
8-7
団体扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 204
8-8
団体扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 205
8-10
8-9
団体扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 207
集団扱特約
⇒集団扱に関する特約 208
8-11
集団扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 211
8-12
集団扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 212
8-13
集団扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 213
8-14
追加保険料払込猶予特約 214
お手続きに関わる特約
9-1
安心更新サポート特約 215
9-2
継続うっかり特約 217
9-3
リースカーに関する特約 218
9-4
通販特約 219
9-5
インターネット特約 219
9-6
ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約 220
9-7
保険料算出に関する特約(運転特性反映型) 220
共同保険に関わる特約
10-1
共同保険特約 222
6
自動車の保険について
1 自動車の保険について
約款とは
自動車の保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険(自動車損害賠償責任保険、または自動車損害賠償責任共済。以下「自賠責保険」といいます。)と任意にご加入いただく任意保険(自動車保険)の大きく2種類に分かれています。
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
自動車の保険
強制保険
法律で加入が義務付けられています。
自賠責保険
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります。
補償額は、被害にあわれた方1名につき、それぞれ死亡の場合は最高で 3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で 120万円となります。
運転者の範囲
任意保険
保険料の主な決定
要素と払込方法等
団体扱・集団扱
任意にご加入いただく保険です。
自動車保険
自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
共同保険
対物事故の賠償損害や自動車を運転する方のケガ、自動車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車保険で補償されます。
相手への賠償 人
自賠責保険 自動車保険
ご自身の補償 人 お車
自動車保険
相手への賠償 お車 物
自動車保険
損保ジャパンの自動車保険
自動車の保険について
約款とは
◆THE クルマの保険は個人のお客さまが主に使用される自動車専用の自動車保険です。
◆THE クルマの保険は、「個人用自動車保険」のペットネームです。
●対象となるご契約
次の条件をすべて満たすご契約
●ノンフリート契約であること
クルマの保険の補償内容
●記名被保険者が個人であること
●ご契約の自動車の用途車種が自家用8車種であること
(レンタカー、教習用自動車および「わ」ナンバーリース料率を適用する自動車を除きます。)
●ご契約の自動車が業務専用車に該当しないこと
ただし、一部の特定の特約を付帯する場合は、上記にかかわらずSGP(一般自動車保険)でのご契約となります。
●特徴
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、車両保険などの補償はお客さまのご希望により補償の有無を選択することができます。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
(注1)対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、車両保険のうち、いずれか1つの補償を必ずご契約いただきます。
団体扱・集団扱
(注2)対人賠償責任保険、対物賠償責任保険もしくは車両保険のいずれかのみを適用する場合、または、対人賠償責任保険および対物賠償責任保険のみを適用する場合を除き、人身傷害保険が必ず適用されます。
SGP(一般自動車保険)
●対象となるご契約
THE クルマの保険のご契約条件に該当しないご契約
ご注意
●1台の自動車に複数のご契約はできません。
●所有・使用する自動車の総契約台数※が10台以上のご契約者(「フリート契約者」といいます。)の場合は、THE クルマの保険(個人用自動車保険)でのご契約はできません。
この場合はSGP(一般自動車保険)でのご契約となりますので、取扱代理店または損保ジャパンまでご相談ください。
※ご契約者が自らを記名被保険者として契約するご契約期間1年以上のご契約の自動車の合計台数をいいます。総契約台数には、損保ジャパンでのご契約の自動車に加え、損保ジャパン以外の保険会社(共済を除きます。)でご契約の自動車も含みます。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
共同保険
ドライバー保険
用語のご説明
運転者の範囲
THE
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
2 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
約款とは
普通保険約款は、次の①および②で構成されています。
①基本的な補償内容を定めた条項
対人賠償責任条項
人身傷害条項
対物賠償責任条項
車両条項
用語のご説明
②保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項
基本条項
クルマの保険の補償内容
THE
対人賠償責任条項
対物賠償責任条項
お車・物の損害
人の損害
相手への賠償
運転者の範囲
対人賠償責任保険 対物賠償責任保険
ご自身の補償
普通保険約款
保険料の主な決定
要素と払込方法等
団体扱・集団扱
人身傷害保険 車両保険
人身傷害条項 車両条項
共同保険
基本条項
特 約
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
○○特約
○○特約
○○特約
自動セット
オプション
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
自動セット
オプション
の特約:ご契約の内容により必ず付帯される特約の特約:ご希望により付帯することができる特約
自動車の保険について
3 用語のご説明
約款とは
この冊子で使用している用語の一部は、普通保険約款・特約上の名称を平易な表現に置き換えて記載しています。【 】内の用語が普通保険約款・特約上の正式名称です。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
用 語 | 解 説 | |
か | 解除 | ご契約者または損保ジャパンからの意思表示によって、ご契約期間の途中でご契約を終了させることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ともいいます。 |
過失割合 | 相手方がいる事故において、事故が発生した原因に対する被保険者と相手方の責任(過失)の割合をいいます。 | |
き | 既経過期間 | ご契約期間の初日からある時点(変更日、解約日または解除日)までの既に経過した期間のことをいいます。 |
危険物 | 「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは可燃物または「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。 | |
記名被保険者 | ご契約の自動車を主に使用される方で、保険証券(または保険契約継続証)などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 | |
協定保険価額 | ご契約者または車両保険の被保険者と損保ジャパンがご契約の自動車の価額として保険契約締結時に協定した価額をいい、保険契約締結時におけるご契約の自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 | |
業務専用車 | プライベートや通勤・通学には一切使用せず、業務にのみ使用する自動車をいいます。 | |
け | 原動機付自転車 | 道路運送車両法で定める「原動機付自転車」をいい、原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下の側車付二輪またはxx以上の車両をいいます。 |
こ | 告知義務 | ご契約時に、取扱代理店または損保ジャパンに対し、告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被保険者(車両保険の被保険者を含みます。)の義務のことをいいます。 |
ご契約期間 【保険期間】 | ご契約いただいた保険で補償の対象となる期間をいいます。 | |
ご契約者 【保険契約者】 | ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方で、保険証券(または保険契約継続証)などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。 | |
ご契約の自動車 【契約自動車】 | 保険契約の補償の対象となる自動車で、保険証券(または保険契約継続証)記載の自動車のことをいいます。 | |
ご親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族のことをいいます。 | |
し | 自家用8車種 | 次の用途車種をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車) |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
ご契約前にご確認いただきたいこと
用 語 | 解 説 | |
し | 自己負担額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または被保険者に自己負担いただく額をいいます。 |
市場販売価格相当額 | ご契約の自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車を自動車販売店などが顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。消費税以外の税金、保険料、登録などに伴う費用などは市場販売価格には含まれません。 | |
初回保険料 | 第1回目の分割保険料をいいます。なお、保険料を一括してお支払いいただく場合は、保険料の総額をいいます。 | |
所有者 (車両所有者) | 自動車を所有されている方で、保険証券(または保険契約継続証)などの車両所有者欄に記載されている方をいいます。 また、車両所有者は、原則として自動車検査証などの所有者欄に記載されている方となります。 | |
新車価格相当額 | 保険契約締結時における、ご契約の自動車の新車での市場販売価格相当額のことをいいます。 | |
つ | 通知義務 | ご契約後やご契約期間の途中にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンに伝えなければならないという、ご契約者または被保険者の義務のことをいいます。 |
と | 同居 | 生活の本拠地として同一家屋※に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。 ※同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。 <別居として取り扱う例> ◦マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。) ◦同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。) ◦単身赴任の場合 ◦就学のために下宿しているお子さま(住民票記載の有無は問いません。) ◦二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合 |
搭乗中 | 自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中のことをいいます。 | |
特約 | 普通保険約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契約の内容により必ず付帯されるものと、ご希望により付帯できるものがあります。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方※1および同性パートナー※2を含みます。 ※1 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 ※2 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
用 語 | 解 説 | |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償の対象になる方をいいます。 |
ふ | 付属品 | 自動車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具などを使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。)されているものをいいます。 なお、車室内でのみ使用することを目的としてご契約の自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器は、固定の方法がボルトなど以外であっても付属品として取り扱います。 <付属品として取り扱うもの> (例) ◦自動車に定着されているステレオ・カーナビゲーションシステムなど ◦自動車に装備されているスペアタイヤ(1本)、標準工具など ◦法令等により自動車に定着または装備されている消火器、座席ベルトなど ◦オイル類のうち、潤滑油、バッテリーの電解液など <付属品として取り扱わないもの> (例) ◦燃料/ガソリン、軽油、プロパンガス(LPG)など ◦法令等により自動車に定着または装備することを禁止されているもの、エアスポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備のものおよび運輸支局の許可を得たものを除きます。) ◦通常装飾品とみなされるもの マスコット類、クッション、花ビン、膝掛など ◦その他の自動車用品/洗車用品、ボディーカバーなど (注)自動車に定着または装備されたものであっても車両保険の対象となりません。 |
普通保険約款 | ご契約いただいた保険契約の標準的なご契約内容などを定めたものをいいます。 | |
分割保険料 | 保険料を分割してお支払いいただく場合の1回分の保険料をいいます。 | |
ほ | 保険金 | 自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。 |
保険金額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。 | |
保険金請求権者 | 損保ジャパンに保険金の支払いを請求することができる方をいいます。 | |
保険証券 | ご契約いただいた内容を証明するために、損保ジャパンが作成しご契約者に送付する書面をいいます。 ただし、「安心更新サポート特約」により更新されたご契約の場合、保険証券に代え、保険契約継続証を送付します。 なお、保険証券(または保険契約継続証)およびご契約のxxx(約款)の送付を不要とされた場合はいずれも送付しませんので、ご契約内容等は損保ジャパン公式ウェブサイトでご確認ください。 | |
保険年度 | 初年度はご契約期間の初日からその日を含めて1年間、 2年度目以降については、それぞれのご契約期間の初日の応当日からその日を含めて1年間をいいます。なお、最終年度については、その期間が1年未満であっても1保険年度とします。 |
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
ご契約前にご確認いただきたいこと
用 語 | 解 説 | |
ほ | 保険料 | ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。 |
み | 未婚のお子さま 【未婚の子】 | これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。 |
む | 無免許運転 【法令により定められた運転資格を持たない状態】 | たとえば、次のいずれかに該当する方が自動車を運転されている状態をいいます。 ◦道路交通法など法令に定められた運転免許を持たない方※ ◦運転免許効力の一時停止処分を受けている方 ◦運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方 ※運転免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または運転免許証不携帯の場合を除きます。 |
め | 免責 | 保険金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津波による事故による損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に保険金をお支払いしないことをいいます。 |
よ | 用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき損保ジャパンが定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であるとは限りません。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
自動車の保険について
約款とは
運転者の範囲
4 THE クルマの保険の補償内容
1.基本的な補償内容(普通保険約款)
対人賠償責任保険
補償の概要
1 - 1 50ページ
団体扱・集団扱
相手への賠償
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方
1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。
※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。
補償の対象となる方
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
共同保険
⑴記名被保険者
⑵記名被保険者の配偶者
⑶記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
⑷記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
⑸記名被保険者の承諾を得てご契約の自動車を使用または管理中の方。
ただし、自動車取扱業者(自動車修理業者など)の方が業務として受託したご契約の自動車を使用または管理している間を除きます。
⑹⑴から⑸までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、⑴から⑸までのいずれにも該当しないその方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方※1。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
⑺記名被保険者の使用者※2。ただし、記名被保険者がご契約の自動車をその使用者※2の業務に使用している場合に限ります。
※1 その責任無能力者のご親族に限ります。
※2 請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準
13 ずる地位にある方を含みます。
お支払いする保険金
自動車の保険について
【対人賠償保険金】
保険金
対人賠償
被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
自賠責保険等によって支払われる金額※
事故の相手の方1名につき次の額を保険金額を限度としてお支払いします。
= -
約款とは
※契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
(注1)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。
(注2)事故の相手の方1名についての最低保険金額は、1,000万円とします。
【対人臨時費用保険金】
用語のご説明
事故の相手の方が死亡された場合は、対人賠償保険金に加えて15万円を対人臨時費用保険金としてお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
◦次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害
⑴記名被保険者
クルマの保険の補償内容
⑵ご契約の自動車を運転中の方またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま
⑶被保険者のご父母、配偶者またはお子さま
⑷被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
⑸被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(被保険者がご契約の自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。)。ただし、ご契約の自動車の所有者が個人の場合は、記名被保険者が被った損害については補償されます。
◦ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害
◦台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
◦ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
◦被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
THE
相手への賠償
対物賠償責任保険
補償の概要
54ページ
1 - 2
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
など
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
団体扱・集団扱
共同保険
ご契約の自動車を運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約の自動車を運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。
※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。
補償の対象となる方
⑴記名被保険者
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
⑵記名被保険者の配偶者
⑶記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
⑷記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
⑸記名被保険者の承諾を得てご契約の自動車を使用または管理中の方。
ただし、自動車取扱業者(自動車修理業者など)の方が業務として受託したご契約の自動車を使用または管理している間を除きます。
⑹⑴から⑸までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、⑴から⑸までのいずれにも該当しないその方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方※1。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
⑺記名被保険者の使用者※2。ただし、記名被保険者がご契約の自動車をその使用者※2の業務に使用している場合に限ります。
※1 その責任無能力者のご親族に限ります。
※2 請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある方を含みます。
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
お支払いする保険金
【対物賠償保険金】
1事故につき次の額を保険金額を限度としてお支払いします。
対物賠償保険金
被保険者が負担する法律上の
損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償金
を支払ったことにより
取得するものがある
場合は、その価額
自己負担額
= - -
約款とは
(注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。
・「ご契約の自動車」または「ご契約の自動車がけん引中の自動車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故
・航空機に対する事故
用語のご説明
(注2)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。
(注3)1事故についての最低保険金額は20万円とします。また、ご契約の内容によっては
「無制限」と設定できない場合があります。
保険金をお支払いできない主な場合
クルマの保険の補償内容
THE
◦次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者が被った損害
⑴記名被保険者
⑵ご契約の自動車を運転中の方またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま
⑶被保険者またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま
◦ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害
◦台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
◦ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
◦被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害
人
ご自身の補償
お車・物
お車・物
人
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
など
人身傷害保険
補償の概要
59ページ
1 - 3
団体扱・集団扱
ご契約の自動車に搭乗中の方などが自動車事故※により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
共同保険
※ご契約の自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
■補償範囲
お客さまご自身およびご家族※1の方
他の自動車※2に 歩行中の自動車事故※3搭乗中の事故への および自転車などを運補償 転中の自動車事故※4へ
の補償
基本補償
(搭乗中のみ)
人身傷害車外事故特約付帯
※6
※5
ご契約の自動車に搭乗されている方
ご契約の自動車に搭乗中の事故への補償
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
※1 「お客さまご自身およびご家族」とは、次の方をいいます。
①記名被保険者、② ①の配偶者、③ ①または②の同居のご親族、④ ①または②の別居の未婚のお子さま
15 ※2 「他の自動車」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が
自動車の保険について
所有または主に使用する自動車は含まれません。
※3 「歩行中の自動車事故」に、自動車以外の交通乗用具(自転車・電車・航空機など)との接触事故は含まれません。
※4 「自転車などを運転中の自動車事故」に、自動車以外の交通事故および単独事故は含まれません。
※5 他車運転特約(「2.主な特約の概要」(23ページ))により、補償の対象となる場 があります。ただし、「他の自動車」が自家用8車種で、運転中の場に限ります。
約款とは
※6 車両所有者がご契約の自動車にひかれた場など、搭乗中以外の事故も一部補償されます。
補償の対象となる方
⑴ご契約の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内※に搭乗中の方
※隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑵次の①または②のいずれかに該当する方。ただし、これらの方がご契約の自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつそれによってこれらの方に生じた損害について自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場に限ります。
①ご契約の自動車の保有者
②ご契約の自動車の運転者
(注1)自動車取扱業者(自動車修理業者など)の方がご契約の自動車を業務として受託している場は、これらの方は被保険者に含みません。
人身傷害車外事故特約(「2.主な特約の概要」(19ページ))を付帯されている場 は、上記⑴⑵に定める方の他、次の方についてはご契約の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗していない場
であっても、被保険者となります。
⑴記名被保険者
⑵記名被保険者の配偶者
⑶記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
⑷記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
xxxの保険の補償内容
(注2)異常かつ危険な方法でご契約の自動車に搭乗している方は被保険者に含みません。
用語のご説明
THE
お支払いする保険金
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
人身傷害事故によるさまざまな出費を補償します。
■お支払いの対象となる損害
【人身傷害保険金】
団体扱・集団扱
治療費などの実費 逸失利益 精神的損害 将来の介護料
入院・通院された場合
治療費 などの実費
休業損害
働けない間の収入
精神的損害
など
後遺障害を 治療費 被られた場合 などの実費
逸失利益
労働能力を喪失したことにより失った 将来の収入
逸失利益
お亡くなりになったことにより失った 将来の収入
精神的損害
将来の介護料
お亡くなりになった場合
治療費 などの実費
精神的損害
葬儀費用
共同保険
など
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
など
(注1)損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場があります。
(注2)相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
(注3)被保険者1名についての最低保険金額は、原則3,000万円とします。
(注4)ケガの治療を受ける際は、健康保険などの公的制度をご利用ください。
(注5)重度の後遺障害が生じた場(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
【入通院定額給付金】
入通院日数が5日以上となった場は、入通院定額給付金として10万円をお支払いします。
(注)他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
【入院生活サポート費用保険金】
約款とは
被保険者が入院された場に、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を対象として、病室でご本人が身の回りのお世話などのために利用されたヘルパー費用をお支払いします。
(注1)1回の事故につき被保険者1名ごとに、日額15,000円を限度とします。
(注2)このご契約では、まかせて安心 入院時アシスタンスの「入院生活サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは234ページをご確認ください。
保険金をお支払いできない主な場合
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
◦被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
◦無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
◦被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた傷害
◦被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた傷害
◦被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害
◦保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害についてその方の受け取るべき金額部分
◦地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた傷害
◦自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
運転者の範囲
◦異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた傷害
車両保険
ご自身の補償
補償の概要
63ページ
1 - 4
保険料の主な決定
要素と払込方法等
など
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
※「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場 に限り補償します。
団体扱・集団扱
共同保険
盗難や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
ご契約タイプ | 概 要 |
一般条件 | 盗難または衝突・接触、火災・爆発、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などの偶然な事故により、ご契約の自動車に損害が生じた場 は、修理費などについて保険金額を限度に保険金をお支払いします。 |
車対車・限定危険 | 相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触※および火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約の自動車に損害が生じた場に限り保険金をお支払いします。 |
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
■補償範囲
事故例 ご契約タイプ | 他の自動車との衝突 | 盗 難 | 火災・台風竜巻 | いたずら・物の飛来 | 単独事故 | あて逃げ |
一般条件 | ||||||
車対車・限定危険 | ※ |
自動車の保険について
※「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場に限り補償します。
(注)車両保険では地震・噴火・津波による損は補償されません。地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯することにより、ご契約の自動車に損が生じ所定の状態になった場に、一時金をお支払いします。
補償の対象となる方
約款とは
ご契約の自動車の所有者
無過失事故の特則
相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)または他物との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて、次のいずれかの条件に該当する場 など一定の条件を満たすときは、損保ジャパンと締結する次契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
①相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約の自動車への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場
②相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場
③ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場
(注1)①、②については「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された事故に限ります。
(注2)次の特約の保険金をお支払いする場 は、この特則の対象外です。
・車両新価特約
・全損時諸費用再取得時倍額特約 ・車両積載動産特約
・車両全損修理時特約
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
THE
お支払いする保険金
保険料の主な決定
要素と払込方法等
団体扱・集団扱
ケース | お支払いする保険x |
x損の場合 (修理できない場 、または修理費が車両保険金額以上となる場 ) | ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額(協定保険価額)をお支払いします。また、全損時諸費用保険金として、車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。 |
分損の場合 全損以外の場 ) | 損額から自己負担額を差し引いた金額をお支払いします。 |
(
(注1)車両保険金額が時価額を著しく超える場 は、時価額を車両保険金額とみなして保険金をお支払いします。
(注2)ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が走行不能となった場に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場は、その費用の実費を、1事故につき計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場を除きます。
共同保険
(注3)自己負担額の設定方法には、「定額方式」または「増額方式」(2回目以降の事故に適用する自己負担額が1回目の事故の自己負担額より高額となる方式)があります。なお、「増額方式」において、無過失事故の特則(18ページ)が適用される事故または所定の費用のみをお支払いする事故が既に発生している場は、これらの事故は、自己負担額の適用上の事故回数に含めません。また、ご契約期間が1年を超え
るご契約において「増額方式」の場は、保険年度ごとに車両保険事故の回数を数
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
えます。
保険金をお支払いできない主な場合
◦ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損
◦地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損
◦差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損
◦詐欺または横領によって生じた損
◦ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損
◦ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
◦故障損
18
◦付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約の自動車に定着されていない物の単独の損(火災を除きます。)
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
◦タイヤ単独の損(火災・盗難を除きます。)
◦法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損
◦無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損
など
約款とは
2.主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは98ページ以降をご確認ください。
自動セット
オプション
:ご契約の内容により必ず付帯される特約
用語のご説明
:ご希望により付帯することができる特約
重複注意 既にご契約の場 は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
またはそのご家族がこれらの特約を付帯した保険契約を
重複注意 マークが記載されている特約は、記名被保険者
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
運転者の範囲に関わる特約 | ◆運転者範囲変更漏れサポート特約 2-3 98ページ 自動セット 運転者限定特約または運転者年齢条件特約を付帯したご契約に必ず付帯されます。 運転者範囲に該当しない方が運転中に生じた事故であっても、ご契約内容の変更手続きを完了した場など、所定の条件を満たすときに限り、その事故について、運転者範囲に該当していたものとして、保険金をお支払いする特約です。 |
相手への賠償に関わる特約 | ◆対物全損時修理差額費用特約 3-1 99ページ 自動セット 対物賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場に、実際に負担した差額分の修理費に被保険者の過失割を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 (注3)「修理費」とは、実際に修理を行った場で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 |
◆被害者救済費用特約 3-2 101ページ 自動セット 対人賠償責任保険または対物賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。 ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセスなどにより人身事故または物損事故が発生した場で、被保険者に法律上の損賠償責任がなかったことが確定したときに、被者を救済するための費用をお支払いする特約です。 (注)人身事故の場は対人賠償責任保険の保険金額を限度とし、物損事故の場は対物賠償責任保険の保険金額を限度とします。 | |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | ◆人身傷害車外事故特約 重複注意 4-1 106ページ オプション 人身傷 保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大する特約です。 (注1)他の自動車には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。 (注2)この特約で補償の対象となる事故は、自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などとなります。 (注3)この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる被保険者は、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまに限ります。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | ◆人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 4-2 107ページ オプション 人身傷 保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場 は保険金額の全額、後遺障が生じた場は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。 (注1)この特約で既にお支払いした後遺障定額給付金がある場は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。 (注2)他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 |
◆人身傷害入通院定額給付金対象外特約 4-3 108ページ オプション 人身傷 保険の入通院定額給付金をお支払いしない特約です。 | |
◆人身傷害入院時諸費用特約 4-4 108ページ オプション 人身傷 保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が入院された場 に、入院中および退院後30日以内の期間を対象として、入院時諸費用(家事・介護のヘルパー費用、保育施設預け入れ等費用、ペット預け入れ等費用および5日以上入院された場の退院時諸費用)をお支払いする特約です。 (注)この特約により、所定の条件を満たした場に、まかせて安心 入院時アシスタンスの「家事・介護サポート」および「お見舞返しサポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは234ページをご確認ください。 | |
◆無保険車傷害特約 4-5 111ページ 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。 保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場や後遺障が生じた場で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (注1)保険金額は「無制限」とします。 (注2)損額の認定は、約款に定める「損額算定基準」に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場があります。 (注3)人身傷保険で保険金をお支払いできる場は、その金額を超過した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。 | |
◆自損事故傷害特約 4-6 115ページ 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷害保険が適用されている場合を除きます(人身傷害保険で補償されます。)。 自損事故(電柱との衝突など)で、ご契約の自動車の保有者、運転者、搭乗中の方が亡くなられた場やケガをされた場で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。 (注)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障 保険金および介護費用保険金がある場 は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 | |
ご自身のお車の補償に関わる特約 | ◆車対車事故・限定危険特約 5-1 118ページ オプション 相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触※ および火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約の自動車に損が生じた場に限り保険金をお支払いする特約です。 ※「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場に限り補償します。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
ご契約前にご確認いただきたいこと
ご自身のお車の補償に関わる特約 | ◆車対車自己負担なし特約 5-2 119ページ オプション 車両保険に自己負担額が設定されている場でも、相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触事故に限り、自己負担額をなしとする特約です。ただし、「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場に限ります。 (注)自己負担額が定額方式で、3万円、5万円または10万円に設定されているご契約に付帯することができます。 |
◆車両新価特約 5-3 119ページ オプション ご契約の自動車が全損になった場、または修理費が新車価格相当額の50%以上※となった場、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場は、再取得時諸費用保険金として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。 ※内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場に限ります。 (注1)盗難による損はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場は対象となります。)。 (注2)事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場 に限ります。 (注3)この特約によりお支払いする場 は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。 (注4)この特約は、次の条件をすべて満たす場に限り、付帯することができます。 ◦車両保険を適用したご契約であること ◦新車価格相当額が車両保険金額の2倍以下の金額であること ◦満期日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して73か月以内であること | |
◆車両全損修理時特約 5-4 121ページ オプション 車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費が協定保険価額を超過した場は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。 (注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に修理された場に限ります。 (注2)この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して25か月を超える場に付帯することができます。 (注3)この特約により保険金をお支払いする場は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。 | |
◆リースカーの車両費用特約 5-5 122ページ オプション ご契約のリースカーに生じた盗難や偶然な事故により、xxxxxの借主に生じた損(修理費やリース契約中途解約費用)に対して保険金をお支払いする特約です。 【一般条件】 盗難または衝突・接触、火災・爆発、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などの偶然な事故により、ご契約のリースカーに損が生じた場に保険金をお支払いします。 【車対車事故・限定危険特約】 相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触※ および火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約のリースカーに損が生じた場に限り保険金をお支払いします。 ※「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場 に限り補償します。 (注1)ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が走行不能となった場 に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場 は、その費用の実費を、1事故につき計で15万円を限度に、リース車両費用保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場を除きます。 (注2)自己負担額を設定された場は、その額を差し引いてお支払いします(ご契約のリースカーが全損となった場は、自己負担額を差し引かずにお支払いします。)。 (注3)地震・噴火・津波による損は補償されません。地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯することにより、ご契約のリースカーに損が生じ所定の状態になった場 に、一時金をお支払いします。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
ご自身のお車の補償に関わる特約 | ◆地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 5-8 128ページ オプション 地震・噴火・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損が生じた場やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場、運転席の座面を超えて浸水した場 などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場はその金額とします。)をお支払いする特約です。 (注1)この特約の保険金をお支払いした場であっても、ご契約の自動車の所有 権は損保ジャパンに移転しません。 (注2)この特約は、車両保険の種類が「一般条件」のご契約に付帯することができます。 |
◆車両盗難対象外特約 5-9 131ページ オプション 盗難によって生じた損である場は、車両保険金をお支払いしない特約です。 (注)車両積載動産特約が付帯されている場は、車両積載動産特約の保険金もお 支払いの対象外となります。 | |
◆全損時諸費用再取得時倍額特約 5-10 131ページ オプション ご契約の自動車が全損となった場で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金を倍額にしてお支払いする特約です。 (注)事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得された場に限ります。 | |
◆ロードアシスタンス特約 5-12 132ページ 自動セット すべてのご契約に必ず付帯されます。 ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場に、レッカーけん引費用および応急処置費用を計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注1)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。詳しくはロードアシスタンス利用規約 (227ページ)をご確認ください。 ◦損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(限度額15万円を適用しません。) ◦燃料切れ時の給油サービス ◦鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス (注2)雪道、泥道、砂浜などによるタイヤのスタック(空回り)やスリップなど単に走行が困難な場は補償・サービスの対象となりません。 | |
◆代車等諸費用特約 5-13 134ページ オプション ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場※1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。 【保険金額】 ◦代車費用保険金※2 1事故につき 1日あたりの代車費用の額※3に、 代車の利用日数※4を乗じた額を限度とします。 ◦宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度 ◦移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度※5 ◦引取費用保険金※6 1事故につき 15万円限度 ※1 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場を含みます。 ※2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。 ※3 保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額を限度とします。 ※4 ご契約の自動車が故障損により走行不能となった場は15日、事故またはそれ以外のトラブル等の場は30日を限度とします。 ※5 タクシー・レンタカーを利用した場は1事故1台につき2万円限度となります。 ※6 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはロードアシスタンス利用規約(227ページ)をご確認ください。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
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団体扱・集団扱
共同保険
THE
ご契約前にご確認いただきたいこと
ご自身のお車の補償に関わる特約 | ◆代車費用の補償日数短縮特約 5-14 138ページ オプション 代車等諸費用特約の代車費用保険金のお支払い対象となる代車の利用日数を15日に短縮する特約です。 (注1)お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。 (注2)宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。 |
◆故障運搬時車両損害特約 5-16 139ページ オプション ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカーけん引された場に、ご契約の自動車の故障損に対して、協定保険価額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損保ジャパンへ事前連絡※した場に限ります。 ※損保ジャパンへの事前連絡に、取扱代理店への連絡は含みません。 (注1)この特約は、次の条件をすべて満たす場に限り、付帯することができます。 ◦車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること ◦次の自動車を対象としたご契約でないこと。 ・構内専用車 ・改造車 ・並行輸入車 ・外務省登録自動車 ◦ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して60か月以上であること (注2)車両保険の自己負担額を設定されている場でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。 (注3)この特約により保険金をお支払いする場は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。 (注4)自動車検査証に記載された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損は補償されません。 | |
その他の補償などに関わる特約 | ◆他車運転特約 6-1 141ページ 自動セット すべてのご契約に必ず付帯されます。 借用中の自動車(自家用8車種に限ります。以下同様とします。)を運転中※の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。 ※駐車または停車中を除きます。 (注1)「借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。 (注2)車両事故が補償の対象となる場は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。 (注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。 |
◆ファミリーバイク特約 重複注意 6-2 143ページ オプション 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。 (注1)人身傷型は、対人・対物賠償事故、人身傷事故が補償されます。自損傷型は、対人・対物賠償事故、自損傷事故のみ補償されます。 (注2)運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損は補償の対象となりません。 (注4)借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となります。 (注5)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約に限り、付帯できます。ただし、人身傷型の場は、人身傷保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 | |
◆車両積載動産特約 6-3 144ページ オプション 盗難や偶然な事故などによりご契約の自動車に損が生じ、その事故などによって自動車の室内・トランク内などに積載している動産に生じた損 に対して保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。 盗難の場は、ご契約の自動車本体が盗難※にあわれたときに限り補償の対象となります。車上狙いなど積載中の動産のみ盗難にあわれた場は、補償の対象外です。 ※ご契約の自動車の一部分のみの盗難を除きます。 【保険金額】1事故につき 30万円 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
その他の補償などに関わる特約 | ◆弁護士費用特約(自動車事故限定型) 重複注意 6-4 148ページ |
オプション | |
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。 ■被事故弁護士費用保険金 自動車事故により被保険者がケガなどをされた場や、自らの財物 (自動車、家屋など)を壊された場※1に、相手の方に法律上の損賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。 【保険金額】 ◦被事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度 ◦被事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度 ■刑事弁護士費用保険金 自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。 【保険金額】 ◦刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度 ◦刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度 ※1 業務に使用する財物については、自動車の被事故および自動車の積載動産に対する所定の被事故に限ります。 ※2 相手の方が死亡された場または被保険者が逮捕もしくは起訴された場に限ります。 (注1)お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の計額が保険金額(被事故弁護士費用の場は300万円、刑事弁護士費用の場は150万円。以下、同様とします。)以内の場であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。 (注2)弁護士などへ委任を行う場は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。 | |
◆弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 6-5 158ページ | |
オプション 重複注意 | |
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。 ■被事故弁護士費用保険金 日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場に、相手の方に法律上の損賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。 【保険金額】 ◦被事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度 ◦被事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度 ■刑事弁護士費用保険金 自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。 【保険金額】 ◦刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度 ◦刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度 ※相手の方が死亡された場または被保険者が逮捕もしくは起訴された場に限ります。 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
THE
ご契約前にご確認いただきたいこと
その他の補償などに関わる特約 | (注1)お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の計額が保険金額(被事故弁護士費用の場は300万円、刑事弁護士費用の場は150万円。以下、同様とします。)以内の場であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。 (注2)弁護士などへ委任を行う場は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。 |
◆個人賠償責任特約 重複注意 6-6 168ページ オプション 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場や他人の財物を壊した場、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場に、法律上の損賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車事故等を除きます。 【保険金額】 日本国内で発生した事故:無制限 日本国外で発生した事故:1事故につき 1億円 | |
お手続きに関わる特約 | ◆安心更新サポート特約 9-1 215ページ 自動セット 原則として、すべてのご契約に必ず付帯されます。ただし、2台以上の自動車を1保険証券でご契約になる場合など一部対象外となるご契約があります。 所定の通知締切日までに取扱代理店もしくは損保ジャパンまたはご契約者のいずれか一方から継続契約を締結しないなどの意思表示がない限り、一定の条件に基づき保険契約を更新する特約です。 |
◆継続うっかり特約 9-2 217ページ 自動セット 原則としてご契約期間が1年以上のご契約に必ず付帯されます。 お客さまの事情によらない理由により継続手続きがなされていない場 など、一定の条件を満たしているときは、満期日の翌日から起算して30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。 (注)安心更新サポート特約が優先して適用されます。 | |
◆ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約 オプション 9-6 220ページ ご契約の自動車に搭載されたドライブレコーダー※が事故による衝撃を検知したことにより信号を発した場で、損保ジャパンがそれを受けて事故の事実を確認したときは、普通保険約款に定める「事故発生時の通知義務」が履行されたとみなすことなどを定める特約です。なお、この特約を付帯したご契約には、安全運転支援サービス「DRIVING! (ドライビング!)」が提供されます。 ※損保ジャパンから貸与する当社オリジナルドライブレコーダーに限ります。 (注1)ご契約期間が3年以内のご契約に限り付帯することができます。 (注2)ご契約者が携帯電話(サービス利用可能なブラウザ機能、ショートメッセージサービス機能およびALSOKかけつけ安心サービスをご利用の場は、 GPS機能付の携帯電話に限ります。)を所有していない場は、この特約を付帯することはできません。また、運転候補者を追加登録する場についても、同様の条件を満たした携帯電話を所有している必要があります。 (注3)貸与端末の破損・故障などにより損保ジャパンより代替端末を送付した場 またはこの特約の削除などを行った場は、指定の期日までに損保ジャパンに端末を返却いただく必要があります。 (注4)端末の返却が指定の期日を超過した場、利用者の責に帰すべき理由により端末を返却できない場または破損・故障などが発生した場は、違約金が発生します。 (注5)保険料算出に関する特約(運転特性反映型)が自動セットされます。 ◆詳しくはサービス利用規約(xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxx.xxxx)を必ずご確認ください。 |
お手続きに関わる特約 | ◆保険料算出に関する特約(運転特性反映型) 9-7 220ページ 自動セット ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約を付帯したご契約に必ず付帯されます。 運転特性に応じて、損保ジャパンと締結する継続後のご契約※に走行特性割引を適用する特約です。 ※この特約を付帯したご契約のご契約期間が1年を超える場は、そのご契約の 2年度目以降を含みます。 (注1)この特約を付帯したご契約には、「走行特性診断サービス」が提供されます。 (注2)走行特性割引の詳細は34ページをご確認ください。 |
自動車の保険について
約款とは
5 運転者の範囲
補償の対象となる運転者は運転者限定特約、運転者年齢条件特約により、範囲を限定することができます。ご契約の自動車を運転される方の範囲にあわせて、補償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
◦運転者限定特約
クルマの保険の補償内容
運転者を本人または本人・配偶者に限定した場は、限定された方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
限定する範囲 | 割引率 |
本人限定 | 約8% |
本人・配偶者限定 | 約6% |
運転者の範囲
(注)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
◦運転者年齢条件特約
運転者年齢条件(21歳以上補償、26歳以上補償、35歳以上補償)を設定した場は、運転者年齢条件を満たす方がご契約の自動車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
(注)運転者年齢条件が適用される範囲については、次の表をご確認ください。
団体扱・集団扱
○:補償の対象 ×:補償の対象外
運転者限定特約 | 運転者の範囲 | |||
① 記名被保険者 | ② ①の配偶者 | ③ ①または②の同居のご親族 | ④ ①~③以外の方 | |
本人限定 | ○ | × | × | × |
本人・配偶者限定 | ○ | ○ | × | × |
なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
適用されます。
運転者年齢条件特約
※
共同保険
適用されません。
※④の方であっても、①~③のいずれかの方の業務に従事する使用人の場 は、その方も含めて年齢条件を設定してください。
6 保険料の主な決定要素と払込方法等
1.保険料の主な決定要素
自動車保険の保険料は補償内容、運転者の範囲、ご契約の自動車の用途車種、使用目的のほかに、主に次の要素により決定されます。
用語のご説明
THE
⑴ 等級・事故有係数適用期間
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
過去の保険事故歴などに応じてお客さまごとに等級および事故有係数適用期間が設定され、それにより保険料は割引または割増になります。詳しくは「2.ノンフリート等級別料率制度」(27ページ)をご確認ください。
⑵ 各種割引
保険料の割引として、主に次のものがあります。割引の内容につきましては
「3.各種割引」(31ページ)をご確認ください。 26
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
ゴールド免許割引 65 歳以上優良割引
新車割引
福祉車両割引
ASV割引
安全運転割引
ノンフリート多数割引
複数所有新規契約
(セカンドカー割引)
エコカー割引走行特性割引
Web証券割引
⑶ 料率クラス
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の保険料体系は、車両・対人賠償・対物賠償・傷の補償内容ごとの「型式別料率クラス制度※1」により細分化され、自動車の型式ごとの事故実績(3か年)を反映するものとなっています。この料率クラスは、過去の事故実績により損保険料率算出機構が決定し、毎年1月1日に見直しを行っています。なお、ASV割引※2は、AEB(衝突被軽減ブレーキ)を装備している場で、過去の事故実績が料率クラスに反映するまでの間のみ適用されます。お客さまご自身に事故がなく、補償内容が前年と同一の場でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。
約款とは
※1 普通・小型は1~17クラス、軽四輪は1~3クラスに区分されます。
※2 ASV割引については「3.各種割引⑹ASV割引」(33ページ)をご確認ください。
毎年1回、自動車の型式別に事故の実績を算出(車両・対人・対物・傷害ごと)
同じ型式の自動車に乗る方全体の事故の実績が全体の平均に対して
一定より低い
一定以内
一定より高い
料率クラスが1つまたは
2つ下がります。
料率クラスは変わりません。
料率クラスが1つまたは
2つ上がります。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
保険料が安くなる 可能性があります。
保険料が高くなる 可能性があります。
(注)自家用乗用車(普通・小型)においては、発売後約3年が経過した型式は、料率クラスが3つ以上下がる場があります。
⑷ 記名被保険者年齢
団体扱・集団扱
「ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」に応じた料率区分を設けています。
(注1)ご契約期間が1年を超えるご契約の場は、「保険年度ごとの初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用します。
75歳以上
70歳
74歳
65歳
69歳
60歳
64歳
55歳
59歳
50歳
54歳
40歳
49歳
30歳
39歳
29歳以下
30歳以上
24歳
29歳
23歳以下
記名被保険者年齢別料率区分
「26歳以上補償」または「35歳以上補償」
「全年齢補償」または
「21歳以上補償」
運転者年齢条件
共同保険
~
~
~
~
~
~
~
~
(注2)ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用します。
保険料の改定
全国の自動車保険の収支状況により、保険料の見直しを行うことがあります。お客さまご自身に事故がなく、補償内容が前年と同一の場 でも、保険料は前年と異なることがあります。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
2.ノンフリート等級別料率制度
所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場は、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。
(注1)継続前のご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損に関する事項などについては、保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には未払事故および未請求事故も含みます。
27 (注2)ノンフリート等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場 があります。
事故有係数適用期間
事故があった場 に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場は「事故有」の割増引率を適用します。
なお、事故有係数適用期間は、保険契約申込書(または契約更新確認書)、保険証券などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。
⑴ 新たにご契約される場合の等級・事故有係数適用期間と割増引率
自動車の保険について
約款とは
◦新たにご契約される場 は6S等級となり、事故有係数適用期間は0年となります。
◦11等級以上のご契約※に既に加入されている方が、2台目以降の自動車を新たにご契約になる場で一定の適用条件を満たすときは、7S等級となり、事故有係数適用期間は0年となります。
なお、割増引率については次の【表1】をご確認ください。
クルマの保険の補償内容
※損保ジャパンでご契約されたご契約期間が1年を超える長期契約の場は、取扱いが異なることがあります。
【表1】新たにご契約される場合の割増引率
等 級 | 割増引率 |
6S | 4%割増 |
7S | 34%割引 |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
(注)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
用語のご説明
運転者の範囲
THE
中断特則
有効期間内の中断証明書(損保ジャパン以外の保険会社などが発行したものを含みます。)をお持ちで、一定の条件を満たす場は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約の等級および事故有係数適用期間や事故件数などに応じた所定の等級および事故有係数適用期間を適用することができます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注)中断前のご契約のご契約期間の初日が2012年9月30日以前の場 で、中断前のご契約に等級すえおき事故とノーカウント事故以外の事故があるときは、中断後の新たなご契約に対して「事故有」の割増引率を適用します。
※他社のご契約を解約または満期を迎えて、損保ジャパンでご契約される場 を含みます。
⑵ 継続してご契約される場合※の等級・事故有係数適用期間と割増引率
◦等級については、継続前のご契約の等級に対して、1年間無事故の場 は
「1」を加え、3等級ダウン事故があった場 は事故件数1件につき「3」を引き、1等級ダウン事故があった場は事故件数1件につき「1」を引きます。
①ご契約期間が1年のご契約を継続してご契約される場
団体扱・集団扱
共同保険
等級別の割増引率は「【表2】継続してご契約される場合の割増引率」(29ページ)をご確認ください。
◦事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応
じて次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
◦継続前のご契約の事故有係数適用期間が1年~6年の場は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
◦継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、
1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
(注)継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場であっても、継続契約のご契約期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた「継続前のご契約より前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。
等級と事故有係数適用期間の例
(例1)20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
現 在 1年後 2年後 3年後
「無事故」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
(0年) ダウン
20等級 3等級
事故
4年後 5年後
20等級
(0年)
17等級 18等級 19等級
(3年) (2年) (1年)
(例2)20等級で3等級ダウン事故が1件、
その翌年に1等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
「無事故」の割増引率を適用 20等級 3等級
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
(0年) ダウン
1等級
事故
事故
17等級 16等級 17等級 18等級
(3年) (3年) (2年) (1年)
ダウン
19等級
(0年)
(継続前のご契約の事故有係数適用期間) (1年経過分) (1等級ダウン事故分)
「3」 - 「1」 + 「1」
自動車の保険について
約款とは
ご契約前にご確認いただきたいこと
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
②ご契約期間が1年を超える長期契約を継続してご契約される場
1等級ダウン 事故件数
3等級ダウン 事故件数
1等級ダウン
事故件数※
3等級ダウン 事故件数
継続前のご契約の等級
等級の計算式
継続前の
運転者の範囲
-
+
ご契約の ご契約期間の年数
+ - ×3+ ×1
※継続前のご契約のご契約期間の初日が2012年9月30日以前のご契約における等級すえおき事故を含みます。
(注1)継続前のご契約がご契約期間の途中で解約(中途更改を含みます。)された場 は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。
(注2)「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
(注3){継続前のご契約のご契約期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数)}が0を下回る場 は、{継続前のご契約のご契約期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数)}を0として計算します。
(注4)継続契約の等級は、20等級を上限、1等級を下限とします。
1等級ダウン 事故件数
3等級ダウン 事故件数
事故有係数適用期間の計算式
継続前の 継続前の
継続前の
団体扱・集団扱
ご契約の - ご契約の ÷ 2 +
×3+
× 1 -
ご契約の ÷ 2
事故有係数
適用期間
ご契約期 間の年数
ご契約期 間の年数
(注1)継続前のご契約がご契約期間の途中で解約(中途更改を含みます。)された場 は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。
(注2)「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
(注3)(継続前のご契約の事故有係数適用期間-継続前のご契約のご契約期間の年数÷2)が0を下回る場 は、(継続前のご契約の事故有係数適用期間-継続前のご契約のご契約期間の年数÷2)を0として計算します。
共同保険
(注4)上記の式による継続契約の事故有係数適用期間にかかわらず、継続契約の事故有係数適用期間は6年を上限、0年を下限とします。
(注5)上記の式による継続契約の事故有係数適用期間に1未満の端数が生じた場 は、その値の小数点以下第1位を切り上げます。
③ご契約期間が1年未満の短期契約(お客さまからのお申し出により解約され、ご契約期間が1年未満となった場 を含みます。)を継続してご契約される場
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
継続契約は継続前のご契約に適用されている等級および事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場は、その事故件数に応じた等級および事故有係数適用期間が適用されます。
【表2】継続してご契約される場合の割増引率
事故有係数適用期間が0年の場は「無事故」の割増引率、1年~6年の場は「事故有」の割増引率を適用します。
割 増 | 割 引 | ||||||||||||||||||||
等 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
(%) | 無事故 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
事故有 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
自動車の保険について
割増引率
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(注2)継続前のご契約が解除された場は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
⑶ 事故件数の数え方
継続前のご契約で事故があった場 は、次の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間を決定します。
(注)損保ジャパンが既にお支払いした保険金を全額回収した場、あるいは、損保ジャパンが保険金をお支払いした後、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、その保険金の全額を損保ジャパンに返還した場であっても、その事故は保険事故として取り扱います。
■1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」となるのは次の①と②をともに満たす事故です。
約款とは
用語のご説明
THE
①次の事故またはその組み わせの事故であること
a.車両保険事故(リ-スカ-の車両費用特約事故を含みます。)※ b.車両積載動産特約事故
c.被けん引自動車の車両損 包括特約事故
※車両新価特約事故、車両全損修理時特約事故、車両費用特約の修理費優先支払特約事故、全損時諸費用再取得時倍額特約事故および故障運搬時車両損 特約事故を含みます。
クルマの保険の補償内容
②事故発生の原因が次のいずれかに該当する事故であること
a.火災または爆発(飛来中もしくは落下中の物以外の他物との衝突、もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。)
b.盗難
c.騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 d.台風、竜巻、洪水または高潮
e.落書・いたずらなどのご契約の自動車に対する直接の人為的行為(次のいずれかに該当する損 を除きます。)
ア.ご契約の自動車の運行に起因して生じた損
イ.ご契約の自動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損
ウ.被保険者の行為によって生じた損
エ.ご契約の自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らかである損
f.飛来中または落下中の他物との衝突 g.故障
h.a~gのほか、偶然な事故によって生じた損(他物との衝突もしくは接触、またはご契約の自動車の転覆もしくは墜落を除きます。)
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
+
団体扱・集団扱
共同保険
■ノーカウント事故
「ノーカウント事故」とは、事故の件数に数えない事故をいいます。お支払いす
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
る保険金が、次のいずれかの保険金のみ、または次の保険金の組みわせのみの事故をノーカウント事故として取り扱います。
自動車の保険について
約款とは
ご契約前にご確認いただきたいこと
◦対人賠償責任保険の臨時費用保険金のみをお支払いする事故
◦被 者救済費用特約事故
◦人身傷 保険事故(人身傷 車外事故特約の対象事故を含みます。)
◦人身傷 入院時諸費用特約事故
◦人身傷 死亡・後遺障 定額給付金特約事故
◦搭乗者傷 特約事故
◦無保険車傷 特約事故
◦ロードアシスタンス特約事故
◦ロードアシスタンス事業用特約事故
◦代車等諸費用特約事故(代車費用の補償日数短縮特約を付帯した場 を含みます。)
◦地震・噴火・津波車両全損時一時金特約事故
◦ファミリーバイク特約事故
◦弁護士費用特約(自動車事故限定型)事故
◦弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)事故
◦個人賠償責任特約事故
◦安全運転教育費用特約事故
◦車両保険(リースカーの車両費用特約を含みます。)の応急処置費用、運搬費用、引取費用のみをお支払いする事故
◦普通保険約款基本条項の「無過失事故の特則」の定めにより車両保険金をお支払いしなかったものとして取り扱う事故
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
■3等級ダウン事故
1等級ダウン事故およびノーカウント事故に該当しない事故は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
⑷ 等級・事故有係数適用期間についてご注意いただきたいこと
運転者の範囲
①7等級~20等級の継承ができなくなる場合などについて
次のいずれかに該当する場などは、原則として7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
◦記名被保険者を「配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族」以外の方へ変更される場
◦ご契約の自動車を、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが所有する自動車など車両入替できない条件のお車に変更される場
◦継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から起算して7日以内に継続されない場
◦継続前のご契約が解除された場 など
団体扱・集団扱
(注)前記にかかわらず、過去13か月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご契約があり、ご契約の等級が1等級~5等級または事故有係数適用期間が1年~6年となる場 は、その等級または事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
②等級・事故有係数適用期間の訂正について
ご契約手続きをされた後に次の事由が発生した場などは、お手続きをされたご契約の等級や事故有係数適用期間を訂正させていただくことがあります。訂正の内容によっては、保険料を返還または請求させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
共同保険
◦継続前のご契約において事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金を支払う責任のない事故であることが確定した場
◦継続前のご契約において連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場
◦継続前のご契約が解約または解除となった場 など
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
3.各種割引
⑴ ゴールド免許割引
ご契約期間の初日時点で、記名被保険者が保有している運転免許証の色がゴールドである場は、運転者限定特約(本人)の付帯の有無に応じて「ゴールド免許割引」として保険料を割り引きます。また、運転免許証の更新手続きが可能な期間中にご契約期間の初日がある場で、次のいずれかの条件を満たしているときは、運転免許証の色がブルーであってもゴールド免許割引を適用します。
自動車の保険について
①運転免許証を更新すればゴールド免許を保有できるが、ご契約期間の初日時点で更新していない場
②運転免許証を更新するまではゴールド免許を保有していたが、ご契約期間の初日時点で更新していた場
(注)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
運転者限定特約 | 割引率 |
本人限定 | 15% |
本人・配偶者限定/なし | 12% |
約款とは
⑵ 65歳以上優良割引
用語のご説明
ご契約の等級が20等級であり、かつ事故有係数適用期間が0年の場 で、ご契約期間の初日における記名被保険者の年齢が65歳以上であるときは「65歳以上優良割引」として保険料を割り引きます。
(注1)運転者年齢条件が26歳以上補償または35歳以上補償の条件でご契約された場に限ります。
(注2)ご契約期間の途中で記名被保険者の変更があった場は、変更日における記名被保険者の年齢によって割引の適用可否を判定します。
クルマの保険の補償内容
(注3)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
THE
割引率
3%
⑶ 新車割引
運転者の範囲
ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から下表の期間の場は、「新車割引」として保険料を割り引きます。
(注1)登録番号標のない構内専用車などについては、この割引は適用できません。
(注2)ご契約期間が1年を超えるご契約の場、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判定します。なお、6S等級および7S等級に対する割引率は初年度のみ適用し、2年度目以降は下表の期間に従い、
「上記以外」の割引率を適用します。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
(注3)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
団体扱・集団扱
【自家用普通乗用車、自家用小型乗用車】
期間※1 | 区分 | 対人賠償責任保険 | 対物賠償責任保険 | 人身傷害保険 | 車両保険 |
25か月以内 | 6S等級※2 | 37% | 34% | 40% | 39% |
7S等級 | 15% | 14% | 25% | 17% | |
上記以外 | 6% | 5% | 18% | 10% | |
26~49か月 | 6S等級※2 | 37% | 21% | 37% | 30% |
7S等級 | 15% | 14% | 18% | 17% | |
上記以外 | 6% | 5% | 18% | 10% |
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
共同保険
【自家用軽四輪乗用車】
期間※1 | 区分 | 対人賠償責任保険 | 対物賠償責任保険 | 人身傷害保険 | 車両保険 |
25か月以内 | 6S等級※2 | 25% | 28% | 45% | 28% |
7S等級 | 10% | 12% | 25% | 9% | |
上記以外 | 1% | 3% | 18% | 1% | |
26~49か月 | 6S等級※2 | 8% | 17% | 31% | 26% |
7S等級 | 1% | 12% | 25% | 9% | |
上記以外 | 1% | 3% | 18% | 1% |
※1 初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して、ご契約期間の初日の属する月までの期間をいいます。
※2 事故有係数適用期間が0年の場に適用し、事故有係数適用期間が0年以外の場は
「上記以外」の割引率を適用します。
⑷ エコカー割引
ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の電気自動車※1、ハイ
ブリッド自動車※2または圧縮天然ガス自動車(CNG車)※3で、ご契約期間の初 32
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して13か月以内の場は、「エコカー割引」として保険料を割り引きます。
※1 電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車(自動車検査証などの「燃料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車)をいいます。なお、燃料電池自動車を含みます。
約款とは
※2 内燃機関を有する自動車で、あわせて電気または蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであり、かつ自動車検査証などにハイブリッド自動車であることが記載されている自動車をいいます。
※3 内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ自動車検査証などの「燃料の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車をいいます。
(注1)登録番号標のない構内専用車などについては、この割引は適用できません。
(注2)福祉車両割引と重ねて適用することはできません。エコカー割引と福祉車両割引の適用条件をいずれも満たす場は福祉車両割引(3%)を適用します。
用語のご説明
(注3)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
(注4)ご契約期間が1年を超えるご契約の場、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判定します。
割引率
3%
クルマの保険の補償内容
THE
⑸ 福祉車両割引
ご契約の自動車が「車いす移動車」などの「福祉車両※」である場 は、「福祉車両割引」として保険料を割り引きます。
※消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障者用物品及びその修理」に規定された消費税が非課税となる自動車のことをいいます。
(注1)エコカー割引と重ねて適用することはできません。福祉車両割引とエコカー割引の適用条件をいずれも満たす場は福祉車両割引(3%)を適用します。
(注2)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
割引率
3%
運転者の範囲
⑹ ASV割引
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約の自動車がAEB(衝突被 軽減ブレーキ)※を装備している自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)である場 は、「ASV割引」として保険料を割り引きます。
※カメラやレーダー等の機器により前方の自動車や物体を検知することで、衝突するおそれがある場には、音や警告灯などでドライバーに警告し、さらにブレーキ操作がなく衝突が避けられないとシステムが判断した場には、被を軽減するため自動的にブレーキが作動する装置またはこれらに準ずる装置をいいます。
(注1)ご契約期間の初日がご契約の自動車の型式に対応する割引適用終了日以前であるときに限り、この割引を適用します。
団体扱・集団扱
なお、割引適用終了日はその型式の自動車が発売された年度に「3年」を加算した年度の12月末日をいいます。
(注2)型式ごとの損 率に応じた料率クラスを適用しない一部の改造車などの自動車には、この割引は適用されません。
(注3)ご契約期間が1年を超えるご契約の場、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判定します。
(注4)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
割引率
9%
共同保険
⑺ 安全運転割引
ご契約の等級が6S等級または7S等級となる場 で、記名被保険者がスマートフォンアプリ「ポータブルスマイリングロード」の「運転診断」を実施したときは、その運転履歴に基づき算出された割引スコア※に応じて、下表のとおり
「安全運転割引」として保険料を割り引きます。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
※損保ジャパンが有効と判断した走行時間が10時間以上であるなど、一定の条件を満たしている場に、ご契約期間の初日の10日前から過去180日間の走行情報等に基づき、損保ジャパンが算出します。
(注1)ご契約期間が1年を超えるご契約の場は、初年度のみこの割引を適用します。
(注2)記名被保険者が運転診断を受ける方と同一である場に限ります。
(注3)事故有係数適用期間が0年の場に限り、この割引を適用します。
(注4)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
等級 割引スコア | 6S等級 | 7S等級 |
80 ~ 100点 | 20% | 5% |
60 ~ 79点 | 12% | 3% |
⑻ 走行特性割引
自動車の保険について
保険料算出に関する特約(運転特性反映型)を付帯したご契約の運転特性計測期間※1における運転特性スコア※2が80点以上の場は、損保ジャパンと締結する継続後のご契約※3※4に対し、約款に定められた規定に従い「走行特性割引」として保険料を割り引きます。
約款とは
※1 運転特性スコア※2を算出するために走行情報等を受領する期間をいい、約款に定める運転特性計測期間起算日の属する月の6か月前の月の末日から過去12か月間とします。ただし、保険料算出に関する特約(運転特性反映型)が付帯されている期間に限ります。
※2 損保ジャパンが有効と判断した走行時間が10時間以上であるなど、一定の条件を満たしている場に、ご契約の自動車に搭載された損保ジャパン指定の車載機により取得した走行情報等に基づき、損保ジャパンが算出します。
※3 保険期間の初日が、継続前のご契約の満期日または満期日の翌日から起算して7日以内であることなど一定の条件があります。
※4 保険料算出に関する特約(運転特性反映型)を付帯したご契約のご契約期間が1年を超える場は、そのご契約の2年度目以降を含みます。
(注1)ご契約の等級が6S等級または7S等級である場は、割引を適用できません。ただし、保険期間が1年を超える場は初年度に限ります。
(注2)損保ジャパンが走行情報等を正常に取得できないなど、運転特性スコア※2を算出できない場は、割引を適用できないことがあります。
⑼ ノンフリート多数割引
(注3)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
ご契約期間の初日において、ご契約者が次のいずれかの方を記名被保険者として2台以上の自動車を1保険証券でご契約される場は、台数に応じて「ノンフリート多数割引」として保険料を割り引きます。
◦ご契約者
運転者の範囲
◦ご契約者の配偶者
◦ご契約者またはその配偶者の同居のご親族
◦リース業者がご契約者となる場はそのリースカーの借主、その配偶者またはそれらの方の同居のご親族
(注1)複数の保険証券でご契約される場でも、一定の条件を満たしたときは、この割引が適用されます。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
(注2)ご契約期間の途中で増車された場で、一定の条件を満たしたときは、その自動車にもご契約期間の初日時点でのご契約台数に応じて割引が適用されます。
(注3)ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。
団体扱・集団扱
(注4)適用する割引率は、ご契約期間の初日時点の台数によります。ご契約後に台数の増減があった場でも、ご契約期間中の割引率は変更となりません。
1保険証券のご契約台数 | 割引率 |
2台 | 3% |
3台以上5台以下 | 4% |
6台以上 | 6% |
⑽ 複数所有新規契約(セカンドカー割引)
共同保険
自家用8車種の自動車を11等級以上でご契約※1※2されている方が、2台目以降の自動車(自家用8車種)を新たにご契約される場で一定の条件を満たすときは、7S等級を適用します。割増引率については、「2.-⑴ -【表1】新たにご契約される場合の割増引率」(28ページ)をご確認ください。
※1 損保ジャパンでご契約されたご契約期間が1年を超えるご契約の場は取扱いが異なることがあります。
※2 記名被保険者が同一のご契約のほか、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のご契約を含みます。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
(注)新たなご契約の記名被保険者および車両所有者が個人の場に限ります。
⑾ Web証券割引
ご契約者が保険証券(または保険契約継続証)およびご契約のxxx(約款)の送付を不要とされ、ご契約内容等を損保ジャパン公式ウェブサイト(https:// xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご確認いただく場は「Web証券割引」として保険料を割り引きます。
(注1)ご契約期間が1年を超えるご契約の場は、初年度のみこの割引を適用します。
(注2)ご契約の内容によっては、割引額が異なる場や割引が適用できない場があります。
(注3)保険期間の初日において9台以下の自動車を明細書を用いて締結した保険契約の場は、それぞれの明細においてこの割引を適用します。
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
ご契約前にご確認いただきたいこと
自動車の保険について
4.保険料の払込方法
保険料につきましては、次のような払込方法があります。お客さまのご希望にそった払込方法をご選択ください。
約款とは
ただし、ご契約の内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 払込期日 ご契約期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日※2(分割払の場は、以降毎月※3の振替日) | 払込回数 | ||
分割払 | 一括払 | |||
口座振替 | 保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。 なお、分割払の保険料は、一括払に比べて5%割 増※1となっています。 | ○ | ○ | |
クレジットカード | 保険料をクレジットカードによりお支払いいただく方法※4です。 なお、分割払の保険料は、一括払に比べて3%割 増※1となっています。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末(分割払の場は、以降毎月※3の末日)※5 | ○ | ○ |
払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票※6を、ゆうちょ銀行(郵便局)、損保ジャパン所定のコンビニエンスストアまたはPay- easy(ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組・労働金庫などにお持ちいただき保険料をお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 | × | ○ |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書※6で、銀行振込により保険料をお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 | ×※7 | ○ |
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
※1 一定の条件を満たすご契約の場 は、割増のない分割払でご契約できます。
団体扱・集団扱
※2 原則26日(一部の金融機関は27日となる場 があります。)となります。なお、払込期日が金融機関の休業日に該当し、保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
※3 ご契約期間が1年を超えるご契約の場で、年払でご契約いただいたときは、ご契約期間の初日の属する月の翌月の毎年の応当月とします。
共同保険
※4 ご契約者が個人の場は、ご契約者、その配偶者、またはこれらのご親族名義のクレジットカードに限ります。ご契約者が法人の場は、原則としてご契約者と同一名義のクレジットカードとします。ご契約手続き時にクレジットカード情報をご登録いただいていない場は、ご契約後にご契約者に送付する登録はがきにより、ご自身でクレジットカード情報をご登録いただく必要があります。なお、登録はがきは保険証券
(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
※5 クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールはクレジットカード会社により異なります。
※6 払込票、請求書は保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
※7 一定の条件を満たすご契約の場は対象となります。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
(注1)お客さまの勤務先または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。詳しくは「7団体扱・集団扱」(37ページ)をご確認ください。
(注2)それぞれの払込方法の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
自動車の保険について
5.保険料の不払い時の取扱い
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場などを除き、保険料払込期日※の属する月の翌々月の25日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場は分割保険料)のお支払いがない場は、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場は、ご契約期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
約款とは
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場は、ご契約を解除させていただくことがあります。
※「払込期日」については、「4.保険料の払込方法」(35ページ)をご確認ください。
〈例〉払込猶予とご契約の関係(分割払契約の場合)
用語のご説明
(注)保険料のお支払いがなかったことが故意による場を除きます。故意による場の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末になります。
払込期日
1月
2月
1/26
保険料のお支払いなし
(口座振替不能)
払込猶予期日
3月
3/25
事故
2/26
1月・2月の
2か月分の
保険料を請求し、お支払いなし
(口座振替不能)
1月26日に払い込むべき保険料のお支払いが3月25日までになかった場合は、1月の払込期日の翌日(1月27日)以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできません。なお、初回保険料のお支払いがない場合は、ご契約期間の初日から保険金をお支払いできません。
クルマの保険の補償内容
THE
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
(注1)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
(注2)損保ジャパンがご契約を解除した場は、7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは、保険料のお支払いに関わる特約(174ページ以降)をご確認ください。
自動車の保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
7 団体扱・集団扱
約款とは
用語のご説明
ご加入条件 (団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | ||
ご契約者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。(ご家族などは対象外) | 団 体 扱 | 団体(企業など)に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方(ご本人)※ など | ・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) 【団体の制度で退職者が対象となっていない場】 団体を退職された方※ など |
集 団 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員 (役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者など) など | |
記名被保険者 ご家族などの場合は、ご契約 車両所有者 者との続柄にご注意ください。 | 団 体 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居のご親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
集 団 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居のご親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 など |
団体扱特約・集団扱特約は団体・集団などと損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場で、ご契約者・記名被保険者・車両所有者がそれぞれ次の表のご加入条件に該当するときのみ付帯できます。なお、ご契約後に次の表に該当しなくなった場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
THE
団体扱・集団扱
共同保険
※団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場があります。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
(注1)集団扱契約の場は、原則として別途集団扱要件のご確認をお願いしています。
(注2)ご加入条件の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
8 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
自動車の保険について
1 告知義務と告知事項
ご契約者または記名被保険者(車両保険の補償を受けられる方を含みます。)には、ご契約時に告知事項につきまして事実を正確にお申し出いただく義務があります。告知事項につきましては、保険契約申込書等において★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
約款とは
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、ご契約を解除し、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
告 知 事 項
◦ノンフリート契約、フリート契約の区分(ご契約者が所有し、かつ使用する自動車の総契約台数)
◦記名被保険者の氏名、個人・法人区分、生年月日、運転免許証の色
◦ご契約の自動車の車名、型式、初度登録年月(または初度検査年月)、登録番号、車台番号、所有者、用途車種、使用目的、使用の本拠地
◦ご契約の自動車の電気自動車・ハイブリッド自動車・AEB(衝突被害軽減ブレーキ)・福祉車両・教習車・レンタカーの該当有無
◦過去1年間における保険会社からの解除の有無
◦前契約の保険会社名、証券番号・明細番号、事故の有無・件数、等級、事故有係数適用期間
◦他の保険契約の有無、複数所有新規契約の適用条件を満たした他契約の有無
◦安全運転割引の適用条件を満たした場合の割引の有無および損保ジャパン指定のアプリの運転診断に基づく割引率
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
告知事項をお申し出いただくにあたって、特にご注意いただきたい事項
1.ノンフリート契約、フリート契約の区分
ご契約者が所有し、かつ使用する自動車の総契約台数※により、ノンフリート契約またはフリート契約として取扱い、保険料やご契約条件が異なります。ご契約時には正確な総契約台数をお知らせください。
団体扱・集団扱
※ご契約者が自らを記名被保険者として契約するご契約期間1年以上の自動車の合計台数をいいます。総契約台数には、損保ジャパンでのご契約に加え、損保ジャパン以外の保険会社(共済を除きます。)でのご契約も含みます。
2.記名被保険者・生年月日
ご契約の自動車を主に使用される方を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要事項となります。また、記名被保険者の生年月日もお知らせください。記名被保険者の年齢によって、保険料が異なる場合があります。
共同保険
3.記名被保険者の運転免許証の色
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
ご契約期間の初日時点で、記名被保険者が保有されている運転免許証の色をご確認ください。運転免許証の色がゴールドである場合は、保険料を割り引きます。詳しくは「ご契約前にご確認いただきたいこと6 -3.-⑴ゴールド免許割引」(31ページ)をご確認ください。
4.ご契約の自動車の用途車種、型式など
ご契約の自動車の用途車種、型式などについては、自動車検査証などでご確認ください。ご契約の自動車の用途車種、型式などにより、保険料が異なります。
5.ご契約の自動車の初度登録年月(または初度検査年月)
ご契約の自動車の初度登録年月(または初度検査年月)をご確認ください。一定の条件を満たす場合は、保険料を割り引きます。詳しくは「ご契約前にご確認いただきたいこと6 -3.- ⑶新車割引」(32ページ)、「ご契約前にご確認いただきたいこと6 -3.-⑷エコカー割引」(32ページ)をご確認ください。
6.ご契約の自動車の所有者
ご契約の自動車の所有者は正確にお申し出ください。車両保険の補償の対象と
なる方になります。 38
自動車の保険について
ご契約時にご注意いただきたいこと
7.ご契約の自動車の使用目的
次の基準をもとに使用目的を設定してください。ご契約の自動車の使用目的により保険料が異なります。
通勤・通学使用
約款とは
基 準 使用目的
業 務 使 用
ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して※業務 (仕事)にも使用する場 |
「業務使用」に該当せず、ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して※ 運転者本人自らの通勤・通学 (最寄り駅などへの送迎を含みません。)に使用する場 |
「業務使用」、「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場 |
日常・レジャー使用
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
※「定期的に、かつ継続して」とは、年間(使用日時点以降1年間)を通じて平均月15日以上の使用頻度をいいます。なお、短期契約の場は、ご契約期間の日数の過半数を使用する場をいいます。
8.福祉車両
ご契約の自動車が福祉車両割引の対象となる自動車かご確認ください。一定の条件を満たす場は、保険料を割り引きます。詳しくは「ご契約前にご確認いただきたいこと6 -3.-⑸福祉車両割引」(33ページ)をご確認ください。
運転者の範囲
9.前契約の有無、事故の有無・件数
ご契約期間の初日から過去13か月以内に自動車保険契約※が締結されていた場やそのご契約期間中に事故があった場は、正確にお申し出ください。等級および事故有係数適用期間を決めるための要素となります。
※損保ジャパン以外の保険会社の自動車保険契約、またはJA共済、全労済、全自共などの一部の自動車共済契約を含みます。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
10.他の保険契約の有無
ご契約の自動車を同一とする他の現存契約※があるかご確認ください。
また、複数所有新規契約の適用条件を満たした他契約があるかご確認ください。詳しくは「ご契約前にご確認いただきたいこと6 -3.-⑽複数所有新規契約
(セカンドカー割引)」(34ページ)をご確認ください。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
※損保ジャパン以外の保険会社の自動車保険契約、またはJA共済、全労済、全自共などの自動車共済契約を含みます。
自動車の保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項
約款とは
ご契約者または被保険者には、通知事項に変更が生じた場に遅滞なくご連絡いただく義務があります。通知事項につきましては、保険契約申込書等において☆印をつけていますので、変更の通知漏れがないよう十分ご注意ください。通知事項の変更について遅滞なくご連絡いただいた場は、その変更の事実が発生した日からご契約内容を変更します※。
遅滞なくご連絡いただけない場またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加保険料のお支払いなど)いただけない場は、ご契約を解除し、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
用語のご説明
※ご契約の変更に伴い、保険料が追加または返還になる可能性があります。
通 知 事 項
◦記名被保険者の個人・法人区分
◦ご契約の自動車の登録番号、用途車種、使用目的、使用の本拠地
◦ご契約の自動車の電気自動車・ハイブリッド自動車・AEB(衝突被害軽減ブレーキ)・福祉車両・教習車・レンタカーの該当有無
◦前契約の事故の有無・件数
◦安全運転割引の適用条件を満たした場 の割引の有無および損保ジャパン指定のアプリの運転診断に基づく割引率
クルマの保険の補償内容
THE
2 通知事項以外の変更を行う場合
運転者の範囲
ご契約後やご契約期間の途中に次のような通知事項以外の変更を行う場※1※2は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、ご契約条件の変更手続き前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場は追加保険料をお支払いいただく前)に発生した事故については、保険金をお支払いできない場や、変更前のご契約条件が適用される場がありますのでご注意ください。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
※1 ご契約の変更に伴い、保険料が追加または返還になる可能性があります。
変 更 x x
◦ご契約者または記名被保険者の住所、氏名が変更となる場※
◦保険金額の増額や特約を付帯するなど、ご契約条件の変更を希望する場
◦次の理由などにより、運転者限定特約の種類や運転者年齢条件が変更となる場
◦ご家族の転居やご結婚などにより運転者の範囲が変更になる場
◦運転者限定特約により限定した範囲外の方または運転者年齢条件を満たさない方がご契約の自動車を運転される場
◦ご契約の自動車を運転される最も若い方が誕生日を迎えられた場
◦ご契約の自動車を譲渡する場
◦買い替えなどにより、ご契約の自動車が変更となる場
◦ご契約者が自ら所有し、かつ使用される自動車の総契約台数が10台以上となる場
◦車両保険の適用がある場 で、自動車の改造、付属品の装着・取り外しなどにより自動車の価額が変わるとき
◦ご契約の自動車の業務専用車の該当・非該当の区分が変更になる場
団体扱・集団扱
※2 ご契約条件の変更日は、お申し出日以降になりますのでご注意ください。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
共同保険
※記名被保険者が変更となる場は、変更後の記名被保険者の運転免許証の色・次回免許更新年月および生年月日を確認させていただきます。
上記項目のうち、特にご注意いただきたい事項につきましては、以下に記載していますので、ご確認ください。
通知事項以外の変更を行う場合に、特にご注意いただきたい事項
1.記名被保険者の変更
記名被保険者を変更する場は、変更後の記名被保険者の変更日時点で有効な運転免許証の色・次回免許更新年月、および生年月日を確認させていただきます。運転者限定特約や運転者年齢条件特約の付帯がある場は、補償される運転者の範囲を変更する必要がないかご確認ください。また、補償によっては、
被保険者の範囲が変わる場 もありますので、あわせてご確認ください。詳し 40
自動車の保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
くは「ご契約前にご確認いただきたいこと5運転者の範囲」(26ページ)をご確認ください。
2.ご契約の自動車を運転される方の範囲の変更
約款とは
新たに運転者の範囲を限定する場またはご契約時に限定した運転者の範囲を変更する場は、必ず運転者の年齢条件につきましてもご確認ください。補償の対象となる運転者の範囲内であっても、年齢条件を満たさない方が運転中の事故は、原則として補償されませんのでご注意ください。詳しくは「ご契約前にご確認いただきたいこと5運転者の範囲」(26ページ)をご確認ください。
てしまったら…
[運転者範囲変更漏れサポート特約] 2-3 (98ページ)
もしも、運転者範囲変更のお申し出を忘れ
自動セット
次の運転者範囲に該当しない方が運転中に生じた事故であっても、ご契約内容の変更手続きを完了した場 など、所定の条件を満たすときに限り、その事故について、運転者範囲に該当していたものとして、保険金をお支払いする特約です。
①ご契約の締結時点で運転者範囲に該当していた方で、締結日以後に続柄を変更された方
②ご契約の締結日以後に、新たに記名被保険者の配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居のご親族になられた方
③記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さままたは使用人※の方で、ご契約の締結日以後に、新たに運転免許または仮運転免許を取得された方
※記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族の業務に従事する使用人をいいます。
(注1)①の場 は、続柄が変更となった日に運転者範囲の変更を行ったものとして計算した追加保険料の払込みが必要です。
(注2)②または③の場 は、新たに運転者範囲に該当する方となった日の翌日から起算して30日以内に変更手続きの完了が必要です。変更手続きが30日を超えた日以後となった場 は、対人・対物賠償責任保険に限り運転者範囲に該当していたものとして、保険金をお支払いします。
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
3.ご契約の自動車の譲渡
ご契約期間の途中で、ご契約の自動車を譲渡された場でも、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は譲受人には移りません。
団体扱・集団扱
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を譲渡される場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡のうえ、お手続きください。お手続きいただくまでの間に生じた損または傷に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
4.ご契約の自動車の変更(入替)
共同保険
新たに自動車を取得する場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
新たに取得した自動車で生じた事故を補償するには、次の⑴または⑵のいずれかの手続きが必要です。
⑴ご契約の自動車との車両入替手続き※により、ご契約を有効に存続させる。
⑵取得した自動車に新たな保険をご契約いただく。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
この手続きをされるまでの間に、新たな自動車で生じた事故は、次の取扱いにより自動補償の対象となる場を除き、補償されませんのでご注意ください。
※ご契約の自動車と同一範囲の用途車種(97ページ〈別表4〉)の自動車で、所有者が同一
(記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有者となる場を含みます。)の場が対象となります。
(注)ご契約の自動車を廃車、譲渡またはリース業者へ返還した場や、上記⑴の手続きによって無保険となった自動車に対しても、別途入替の手続きを行うことができるときがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
自動車の保険について
もしも、入替のお申し出を忘れてしまったら…
[ご契約の自動車の入替における自動補償]
約款とは
ご契約の自動車と同一範囲の用途車種(97ページ〈別表4〉)の自動車を新たに取得した日(取得日といいます。)の翌日から起算して30日以内に、ご契約の自動車との入替手続きを行った場 は、取得日から入替手続きの承認日※1までの間も新たに取得した自動車をご契約の自動車とみなして補償します。
(注1)ご契約の自動車を廃車、譲渡またはリース業者へ返還される場 に限ります。
用語のご説明
(注2)自動補償されるのは、新たに取得した自動車の取得日以降となります。取得日が客観的資料により確認できない場 は、自動車検査証などに所有者の氏名が記載された日または登録識別情報制度により所有者として登録された日以降となります。
〈例〉1月1日に新たに自動車を取得したが、入替手続きの承認日※1が1月 20日となった場合
入替自動車の取得日
1/1
A車 廃車、譲渡または
リース業者への返還※2
入替手続きの承認日※1
1/20 1/31
THE
B車
(新たに取得 した自動車)
B車への車両入替手続きが成立するまでの間、A車の契約条件でB車を自動的に補償します。なお、車両保険が適用されている場合は、新たに取得した自動車の取得時の市場販売価格相当額を限度に補償します。
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
変更後の条件で補 償します。
保険料の主な決定
要素と払込方法等
※1 取扱代理店または損保ジャパンが承認した日となります。
※2 廃車、譲渡またはリース業者へ返還した自動車で生じた事故は補償されません。
複数の自動車をお持ちのお客さまへ
ご契約の自動車を廃車、譲渡またはリース業者へ返還された場、ご契約の自動車と所有する他の自動車との車両入替手続きを行うことにより、等級および事故有係数適用期間を引き継ぐことができるときがあります。なお、所有する他の自動車のご契約については、「中断証明書※」を発行することができます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
※中断証明書の取扱いにつきましては、「6 -4.ご契約を中断される場合(中断特則について)」(44ページ)をご確認ください。
団体扱・集団扱
共同保険
3 お引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)
前記「1通知義務と通知事項」(40ページ)にかかわらず、ご契約後に通知事項
について、次の「引受範囲から外れる場」に該当する変更が生じた場は、
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
ご契約を継続することができません。なお、この場でも他の商品でお引受けができるときがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
引受範囲から外れた場、その変更が生じたとき以降に発生した事故については保険金をお支払いできません。また、ご契約についても解除させていただくことがあります。
引 受 範 囲 か ら 外 れ る 場 合
◦ご契約の自動車の用途車種が自家用8車種以外となった場
◦記名被保険者が法人となった場
◦ご契約の自動車をレンタカーまたは教習車として使用する場
42
自動車の保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
4 安心更新サポート
約款とは
一部のご契約を除き安心更新サポート特約 9-1 (215ページ)が必ず付帯されます。この特約では、ご契約の更新の際に万が一ご契約者とご連絡がとれない場は、次の表の通知締切日までに取扱代理店もしくは損保ジャパンまたはご契約者のいずれか一方から契約を更新しない旨の申し出がない限り、前年と同等条件※で自動的にご契約を更新します。更新を希望されない場は、通知締切日までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
通知締切日は、次の表のとおりご契約の満期日により異なります。
用語のご説明
※車両保険の保険金額については、更新時のご契約の自動車の市場販売価格相当額とさせていただきます。また、ご契約の内容により、その他の契約条件も一部変更させていただく場があります。
満期日 1日~15日 | 通知締切日 満期日前月の10日 |
16日~末日 | 満期日前月の25日 |
ご契約期間の初日
通知締切日
満期日
クルマの保険の補償内容
THE
〈例〉ご契約期間の初日が1月1日のご契約の場合
1/1
12/10
1/1
現在のご契約
自動更新によるご契約
通知締切日までにご継続についての意思を取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
通知締切日までにご連絡いただけない場合は、自動的にご契約を更新します。
(自動更新)
保険料の主な決定
要素と払込方法等
運転者の範囲
5 ご契約を解約される場合
団体扱・集団扱
ご契約を解約される場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。解約日はお申し出日以降となります※。損保ジャパンの定めるところにより計算した保険料を返還または請求する場があります。
詳しくは、解除の場の保険料の取扱い一覧(223ページ)をご確認ください。
解約後でも保険料が
口座から引き落とされることがあります。
お支払いいただくべき保険料の未払込分がある場 は、解約日以降に保険料が引き落としされることがあります。なお、この保険料が引き落としできない場 は、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除することがあります。この場、7等級以上の等級が次のご契約へ継承できなくなりますので、ご注意ください。
〈例〉ご契約期間の初日が1月1日のご契約(口座振替)を5月20日に解約された場合
ご契約の解約日は5月20日ですが、口座振替の停止月を解約日以降に設定した場 は、解約日以降の口座振替日に保険料が引き落とされます。
ご契約期間の初日 解約日 満期日
1/1 5/20 1/1
保険料引き落としスケジュール
(1月分)(2月分)(3月分)(4月分)(5月分)
2/26 3/26 4/26 5/26 6/26
解約後であっても、必要な回目まで保険料が引き落としされることがあります。この場合、6/26の引き落としまで保険料が必要になります。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
共同保険
※ご契約の自動車を廃車した場なども、廃車した日ではなくお申し出日以降となります。
記名被保険者およびご家族※で複数の自動車保険をご契約されている場合は、補償されないことがあります。
解約されるご契約に次のいずれかの特約が付帯されており、ご契約されている他の自動車の自動車保険にこれらの特約を付帯していない場 は、他の自動車のご契約へ同等の特約を追加で付帯する必要がないかご確認ください。
◦人身傷 車外事故特約
◦ファミリーバイク特約
◦弁護士費用特約(自動車事故限定型)
◦弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
◦個人賠償責任特約
※「ご家族」とは、次の方をいいます。
①記名被保険者の配偶者
②記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
③記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
6 そのほかにご注意いただきたいこと
1.保険金お支払い後の保険金額
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
2.ご契約者が死亡された場合
ご契約者が死亡された場は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務がご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
3.保険金または損害賠償額の代理請求
被保険者または損賠償請求権者に保険金または損賠償額を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金または損 賠償額を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
4.ご契約を中断される場合(中断特則について)
ご契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断される場は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約や事故件数などに応じた所定の等級および事故有係数適用期間を適用できる場がありますので、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から起算して13か月以内にご連絡がない場は、原則としてこの制度をご利用になれません。
(注)ご契約が解除された場は「中断証明書」を発行することができません。
5.保険料の改定があった場合
ご契約期間中に、損保ジャパンにおいて保険料の改定や割増引制度の新設・改定などを行った場でも、ご契約期間の初日時点における保険料率を適用しますので、保険料は変更しません。
また、これらの改定は予なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
6.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条
件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されることや、金額が削減されることがあります。
ただし、この商品は損保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
7.重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場 には、損保ジャパンはご契約の全部ま
自動車の保険について
約款とは
用語のご説明
THE
保険料の主な決定
要素と払込方法等
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
共同保険
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保険料の主な決定
要素と払込方法等
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
運転者の範囲
団体扱・集団扱
THE
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
共同保険
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ご契約後にご注意いただきたいこと
自動車の保険について
たは一部を解除することができます。この場には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
⑴ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、損保ジャパンに保険金を支払わせる目的で事故を起こした場
⑵被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行った場
約款とは
⑶ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場
⑷上記のほか、⑴~⑶と同程度に損保ジャパンの信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
7 事故が起こった場合
1.ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
万が一、事故が起こった場には、負傷者に対する救護措置をとり、他の自動車の進行の妨げとならないよう路上の危険防止を行ってください。また、警察署へ事故の連絡をするとともに、次の事項を取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
⑴契約者名・運転者名
⑵証券番号
⑶事故車の登録番号
⑷事故の日時・場所
⑸事故の状況
⑹損の程度
⑺相手方の住所・氏名・連絡先
⑻目撃者の住所・氏名・連絡先
上記の事項について、ただちにご連絡いただけなかったことによって損保ジャパンに生じた損につきましては、保険金のお支払いの対象とならない場がありますのでご注意ください。
2.必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
次の場 には、必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
⑴損 賠償責任に関する訴訟を提起する場または提起された場
⑵事故にあった自動車または積載動産を修理・処分する場
⑶相手方からの損賠償請求を承認する場
⑴および⑵については、事前にご連絡いただけなかったことによって損保ジャパンに生じた損については、保険金のお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
また、⑶については、相手方からの損賠償請求を承認する前に必ず損保ジャパンの承認をお取りください。
損保ジャパンが承認しないうちにご契約者または補償を受けられる方ご自身で相手方からの損賠償請求を承認された場は、保険金の一部をお支払いできないことがあります。
3.保険金の請求時効について
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、保険金請求権の発生時期の翌日から起算します。
4.保険金のお支払い時期について
保険金請求のご連絡をいただいた場、原則として保険金請求のお手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。ただし、確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
5.保険金のご請求にあたって
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場は人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただく必要があります。
この交通事故証明書は事故発生時にお客さまから警察署へ届け出がないと発行されませんので、事故が起こった場には必ず警察署への届け出を行ってください。
なお、損保ジャパンが示談代行を行う場は、お客さまに代わって損保ジャパンにて交通事故証明書の取付けを行います。
自動車の保険について
約款とは
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書 など |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った損の範囲や額および損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払い内訳書 など |
④ | 傷 の程度を証明する書類 | レントゲン写真・MRI画像 など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
⑥ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる書類 | 各種費用特約の費用負担を立証する書類 など |
また、保険金の請求を行うときは、交通事故証明書および保険金請求書に加え、普通保険約款(47ページ以降)に定める書類のほか、次の書類をご提出いただく場があります。
用語のご説明
クルマの保険の補償内容
THE
6.賠償責任保険の被害者に対する先取特権について
運転者の範囲
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険および個人賠償責任特約において、所定の要件を満たす場、被者には他の債権者に優先して、損保ジャパンに対して損賠償額を請求することができる権利(先取特権)があります。
7.保険金の代理請求人制度について
保険料の主な決定
要素と払込方法等
補償を受けられる方ご自身がご存命であるにもかかわらず、保険金を請求できない事情がある場には、補償を受けられる方の配偶者※1※2や、配偶者※1※2がいらっしゃらないときは3親等内のご親族※1など、代理請求人として保険金を請求することができます。代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
※1 同居または生計を共にしている場に限ります。
※2 内縁の相手方および同性パートナーは含みません。
ご契約時にご注意 ご契約後にご注意
いただきたいこと いただきたいこと
団体扱・集団扱
共同保険
8.環境保護への取り組み
エコパーツ使用特約
5-15 138ページ
オプション
ご契約の自動車が車両保険の支払対象となる事故により部品の交換を要する修理が必要となった場 に、地球環境保護のため、損保ジャパン所定のエコパーツを使用した修理を行うことをご契約時にあらかじめ約定いただくことで車両保険料を約1%割り引く特約です。
なお、この特約によりエコパーツを使用したことにより削減できたコストの一部を原資に、環境保護・保全活動などの取組みに寄付を行います。
(注1)この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して37か月を超える場 に付帯することができます。
(注2)損保ジャパン所定のエコパーツとは、次の部品をいいます。
②フロントガラス用の国産優良ガラス
(注3)修理時にエコパーツの使用に同意いただけない場 であっても、この特約を付帯しているときは、ご契約の自動車の修理費はエコパーツを使用した場 の価格で
①バンパー、ヘッドライト、フロントフェンダー、フード、フロントドア、リアドア、テールランプ、ラジエーターおよびトランクフードのリサイクル部品
どがエコパーツを調達できない場 を除きます。
(注4)エコパーツの調達には日数を要する場 があるため、至急の修理には対応できないことがあります。
ジャパンが受領した日または入庫日のいずれか遅い日から7日以内に修理工場な
認定しますのでご注意ください。ただし、事故通知を取扱代理店または損保
約款をご覧いただくにあたってのご注意事項
■約款本文中の下線(実線)のある用語については、以下の「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」で、下線(破線)のある用語については各条項・特約の冒頭<用語の定義>でご説明しております。
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十xx)>
普通保険約款および特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布 (注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。 |
危険物 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物または劇物 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
契約自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第 3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注)に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに限ります。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの (注)将来においても回復できない機能の重大な障害 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
故障損害 | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害をいいます。 |
自家用8車種 | 用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかである自動車をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第 2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。 |
創傷感染症 | たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院した日数または通院した日数(注1)をいいます。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置日数を含みます。 (注1)通院した日数 通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表 2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。 (注2)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(注)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注)暴力団員 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に保険証券を交付しないことについての合意がある場合は、契約内容として当会社がインターネット等の通信手段により表示する画面を保険証券とみなします。 |
用語の定義
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場合は、その保険期間の初日応当日から保険 期間の末日までの期間とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
1-1 第1章 対人賠償責任条項
1-1
<用語の定義(五十xx)>
この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
臨時費用 | 被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、契約自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、被保険 者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、1回の事故による⑴の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)自賠責保険等によって支払われる金額
契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 契約自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合は、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が契約自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
⑵ 当会社は、契約自動車の所有者が個人である場合は、
⑴⑤の規定にかかわらず、記名被保険者がその使用者の業務(注)に契約自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(注)業務
概 要
第1章 対人賠償責任条項
第1条
対人賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜
自賠責保険等から支払われる金額を超えた場合のみ保険金をお支払いします。
第2条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第3条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
☜
☜
「被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人」とは、被保険者と雇用主を同じくする同僚などを指します。
50
ご契約の自動車の所有者が「個人」の場合は、⑴⑤の規定にかかわらず、同僚などに対して対人賠償保険の保険金をお支払いします。
家事を除きます。
第4条(被保険者)
この対人賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 契約自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間を除きます。
④ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場 は、①から③までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注
1)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(注2)。ただし、記名被保 険者が契約自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場 に限ります。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者その責任無能力者の親族に限ります。
(注2)使用者
請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第5条(個別適用)
⑴ この対人賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第2条(保険金を支払わない場 -その1)⑴①の規定を除きます。
⑵ ⑴の規定によって、次の額が増額されるものではありません。
① 第10条(支払保険金の計算)⑴に定める当会社の支払うべき保険金の限度額
② 第10条⑵②に定める臨時費用の額
第6条(当会社による援助)
被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場 は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場
⑵ ⑴の場 は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場 は、⑴の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険 等によって支払われる金額の 計額を明らかに超える場
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場
④ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
(注)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責
概 要
第4条
対人賠償保険の補償の対象となる方について記載しています。
☜
自動車を取り扱う事業者やその使用人などが、ご契約の自動車を業務として受託し、使用・管理している間は補償の対象外となります。
☜
記名被保険者がご契約の自動車を業務に使用中の場は、その使用者(雇用主等)についても、被保険者となります。
第5条
この対人賠償責任条項に定める内容は被保険者ごとに個別に適用する旨を記載しています。
第6条
対人賠償保険の補償の対象となる事故で補償の対象となる方が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第7条
対人賠償保険の補償の対象となる事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が補償の対象となる方のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第8条
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者
任が発生した場 は、損害賠償請求権者は、当会社が被 (事故の相手方)が当
保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、損害賠償
51
請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)
社に直接損害賠償額を請求できること(「直接請求権」)について記載しています。
(この条は損害賠償請求権者から直接請求がなされた場にのみ、適用する規定です。)
概 要
を限度とします。
1-1
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場 または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
第1章 対人賠償責任条項
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による 意が成立した場
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ ⑶に定める損害賠償額が保険金額(注2)を超えることが明らかになった場
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険 者について、次のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額(注3)
-
-
損害賠償額
☜
=
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競 した場 は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
被保険者の保険金請求と競した場 は、損害賠償請求権者
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して (事故の相手方)への
損害賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)自賠責保険等によって支払われる金額
契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場 は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第9条(費 用)
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損害防止費用 | 基本条項第19条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第19条⑴⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が 当会社の同意を得て支出した費用 イ.第7条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に 協力するために要した費用 |
⑴ 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
損害賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
第9条
52
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
概 要
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被 保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
⑵ 被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担する場 であって、生命または身体を害された者が事故の直接の結果として死亡したときは、⑴の費用のほか、臨 時費用を損害の一部とみなします。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第10条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、見舞金など被保険者が臨時に必要とされる費用についても損害の一部として保険金をお支払いします。
☜
第10条
対人賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
自賠責保険等によって支払われる金額(注)
前条⑴①から③までの費用
+
保険金
-
☜
=
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の額の 計額を支払います。
① 前条⑴④および⑤の費用
② 前条⑵の臨時費用。ただし、1回の事故により生命
①から③に掲げる費用などは、対人賠償保険の保険金額を超過した場でもお支払い
または身体を害された者1名につき、15万円とします。 します。
③ 第7条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(注)自賠責保険等によって支払われる金額
契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場 は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 は、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内
第11条
補償の対象となる方に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当
(注1)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。 社が仮払金・供託金の
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険 者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の
仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保
険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
② 前条⑴ただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場 は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
53
第12条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険
貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
第12条
対人賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること(「先取特権」)について記載しています。
1-1
1-2
第13条
損害賠償請求権者への支払保険金と被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、この場 は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
第2章 対物賠償責任条項
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、この場 は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)保険金請求権
第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、次の額の計額に不足する場は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 被保険者が第9条(費用)⑴①から③までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
1-2 第2章 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、契約自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 契約自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
54
⑵ 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場 は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法
概 要
第1条
対物賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
定代理人
保険契約者が法人である場は、その役員を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場 を除きます。
概 要
第3条
当会社は、事故により次のいずれかに該当する者の所有、 対物賠償保険の保険金
使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場 、または次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場 は、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第4条(被保険者)
この対物賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 契約自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間を除きます。
④ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場 は、①から③までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注
1)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(注2)。ただし、記名被保 険者が契約自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場 に限ります。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者その責任無能力者の親族に限ります。
(注2)使用者
請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第5条(個別適用)
⑴ この対物賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第2条(保険金を支払わない場 -その1)⑴①の規定を除きます。
⑵ ⑴の規定によって、第10条(支払保険金の計算)⑴および⑶に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第6条(当会社による援助)
被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場 は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社
の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のため
をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
対物賠償保険の補償の対象となる方について記載しています。
☜
自動車を取り扱う事業者やその使用人などが、ご契約の自動車を業務として受託し、使用・管理している間は補償の対象外となります。
☜
記名被保険者がご契約の自動車を業務に使用中の場は、その使用者(雇用主等)についても、被保険者となります。
第5条
この対物賠償責任条項に定める内容は被保険者ごとに個別に適用する旨を記載しています。
第6条
対物賠償保険の補償の対象となる事故で補償の対象となる方が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第7条
対物賠償保険の補償の対象となる事故で損害
に、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1) 賠償の請求を受けた場
を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場
⑵ ⑴の場 は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
55
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場 は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損
合に、当社が補償の対象となる方のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
賠償責任の総額が保険金額(注2)を明らかに超える場
② 保険証券に自己負担額の記載がある場は、1回の
事故につき、被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を下回る場
③ 損 賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
④ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
(注1)折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注2)保険金額
第10条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場 は、 30億円とします。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 事故によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場 は、損 賠償請求権者は、当会社が被
保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に
概 要
1-2
第2章 対物賠償責任条項
第8条
対物賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者
対して⑶に定める損 賠償額の支払を請求することがで (事故の相手方)が当
きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損 賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した場 または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、書面による 意が成立した場
③ 損 賠償請求権者が被保険者に対する損 賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損賠償責任を負担すべきすべての被保険
者について、次のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損賠償額とは、次の算式により
被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額 | ||
- | 次の①または②のいずれか高い額 | |
損 賠償額 |
算出された額をいいます。
=
① 被保険者が損賠償請求権者に対して既に支払った損 賠償金の額
② 保険証券に自己負担額の記載がある場は、その自
己負担額
社に直接損害賠償額を請求できること(「直接請求権」)について記載しています。
(この条は損賠償請求権者から直接請求がなされた場にのみ、適用する規定です。)
⑷ 損 賠償請求権者の損 賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競 した場 は、当会社は、損 賠償請求権者に対して優先して損 賠償額を支払います。
被保険者の保険金請求と競 した場 は、損 賠償請求権者
☜
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損 賠償請求権者 (事故の相手方)への
に対して損 賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損 賠償額を支払いません。
⑺ 次のいずれかに該当する場 は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後も、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損 賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会 社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度としま
す。
① ⑵④に規定する事実があった場
56
② 損 賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損 賠償の請求を行う場 において、いずれの被 保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損 賠償額の請求について、すべての損
損賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
☜
例外ケース(対物賠償保険において、直接請求権を行使できないケース)について記載しています。
賠償請求権者と被保険者との間で、書面による意が成立した場
(注1)支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損 賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損 賠償額がある場 は、その全額を含みます。
(注3)保険金額
第10条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場 は、 30億円とします。
第9条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損 の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第19条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第19条⑴⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 落下物取片付け費用 | 偶然な事故によって契約自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片付け費用 |
⑤ 原因者負担費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損賠償責任が生じないときにおいて、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第 58条(原因者負担金)の原因者負担金として支出した費用 |
⑥ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第7条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑦ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)契約自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第10条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金額を限度とします。
概 要
第9条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
第10条
対物賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
概 要
被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額
被保険者が損 賠償請求権者に対して損 賠償金を支払ったことにより取得するものがある場 は、その価額
前条①から⑤までの費用
+
1-2
-
保険証券に自己負担額の記載がある場は、その自己負担額
第2章 対物賠償責任条項
-
保険金
=
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の額の 計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第7条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損 金
⑶ ⑴ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場 は、当会社の支払う保険金の額は30億円を限度とします。
① 契約自動車に業務(注)として積載されている危険 物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 契約自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(注)として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注)業務
家事を除きます。
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の
仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保
険者は、当会社のために供託金(注3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注3)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
② 第8条⑺ただし書
③ 前条⑴ただし書
④ 前条⑶
⑷ ⑴の供託金(注3)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注3)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注3)または貸付金(注4)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場 は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
第10条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場 は、 30億円とします。
(注2)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)の損 賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
(注3)供託金
利息を含みます。
(注4)貸付金
利息を含みます。
第12条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、この場 は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
第11条
補償の対象となる方に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
第12条
対物賠償保険の補償の対象となる事故において、損害賠償請求権者
58
(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること(「先取特権」)について記載しています。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠
償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠
償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、この場 は、損賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の
支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注)保険金請求権
第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、次の額の計額に不足する場は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損 賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 前条⑵②または③の規定により損 賠償請求権者に対して支払われる保険金の額
② 被保険者が第9条(費用)①から⑤までの規定により当会社に対して請求することができる費用の額
(注)保険金額
第10条(支払保険金の計算)⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場 は、30億円とします。
概 要
第13条
損害賠償請求権者への支払保険金と被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-3 第3章 人身傷害条項
<用語の定義(五十xx)>
この人身傷 条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運転者 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
損額 | 当会社が第1条(保険金を支払う場)⑴①の保険金を支払うべき損の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
入院生活サポート費用 | 病室における被保険者の入院生活の直接の援助を目的として、被保険者が当会社の指定する業者の家事代行等サービスを利用するために要した費用をいいます。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の期間に生じた費用とします。なお、当会社の指定する業者以外の業者を利用する場は、当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 |
賠償義務者 | 被保険者の生命または身体をすることにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第1条(保険金を支払う場)⑴①の損を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場は、その法 定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
保有者 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。 |
労働者災補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災補償制度または法令によって定められた業務上の災を補償する他の災補償制度をいいます。 ① 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災 補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災 補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災 補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金、入通院定額給付金または入院生活サポート費用保険金を支払います。
① 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷 を被った場 は、その直接の結果として被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損 に対して、この人身傷 条項および基本条項に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
ア.契約自動車の運行に起因する事故
イ.契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または契約自動車の落下
② 当会社は、①の保険金の支払対象となる場 で、傷 の直接の結果として被保険者が治療を要し、その治 療日数が5日以上となったときは、①の保険金のほか、この人身傷 条項および基本条項に従い、被保険者に入通院定額給付金を支払います。ただし、5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場 に限ります。
③ 当会社は、①の保険金の支払対象となる場で、傷 の直接の結果として被保険者が入院したときは、①の保険金のほか、被保険者が入院生活サポート費用を
負担することによって被る損 に対して、この人身傷条項および基本条項に従い、入院生活サポート費用
保険金を支払います。
⑵ この人身傷 条項における傷には、ガス中毒を含み、また、日射、熱射または精神的衝動による障 および被保険者が症状を訴えている場 であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する傷に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷
② 次のいずれかに該当する間に生じた傷
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で契約自 動車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している間
③ 被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中に生じた傷
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷
⑵ 傷 が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場 は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷 に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有 な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 契約自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技もしくは曲技
60
競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
概 要
第1条
1-2
1-3
第3章 人身傷害条項
人身傷害保険の保険金、入通院定額給付金または入院生活サポート費用保険金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
人身傷害保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第3条
人身傷害保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場 を除きます。
第4条(被保険者)
⑴ この人身傷条項における被保険者は、契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
⑵ ⑴に定める者のほか、次のいずれかに該当する者をこの人身傷 条項における被保険者とします。ただし、これらの者が契約自動車の運行に起因する事故によりその身体に傷 を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損 について自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損 賠償責任)に基づく損 賠償請求権が発生しない場 に限ります。
① 契約自動車の保有者
② 契約自動車の運転者
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者
② 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第5条(個別適用)
この人身傷条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
概 要
第4条
人身傷害保険の補償の対象となる方について記載しています。
☜
☜
極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗されている方は補償の対象外となります。
自動車を取り扱う事業者やその使用人などが、ご契約の自動車を業務として受託し、使用・管理している間は補償の対象外となります。
第5条
⑴ 損 額は、被保険者が次のいずれかに該当した場に、 この人身傷害条項に定
その区分ごとに、それぞれ別表3に定める損 額算定基準に従い算出した金額の 計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被保険者の生命または身体を した場 は、次の区分ごとの、それぞれ同表に定める損 額算定基準に従い算出した金額と自 賠責保険等によって支払われる金額(注2)のいずれか高い金額の 計額とします。
区 分 | 被保険者の状態等 |
① 傷 | 治療が必要と認められる状態であること。 |
② 後遺障 | 後遺障 が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場を除きます。 |
③ 死亡 | 死亡したこと。 |
⑵ 既に後遺障 のある被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被ったことによって、同一部位について後遺障 の程度を加重した場 は、次の算式によって損 額を決定します。
める内容は、補償の対象となる方ごとに個別に適用します。
第6条
損害額の決定方法について記載しています。
損 額
別表1に従い決定した加重後の後遺 障 の等級に応じた損 額
同表に従い決定した既にあった後遺障 の等級に応じた損 額
- =
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、賠償義務者があり、かつ、賠償義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において⑴および⑵の規定により決定される損 額を超える損 額(注3)が認められた場 に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損 賠償責任の額を決定するにあたって認められた損 額(注3)をこの人身傷 条項における損 額とみなします。ただし、その損 額(注3)が社会通念上妥当であると認められる場 に限ります。
(注1)自動車
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第1項に定める自動車とします。
(注2)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場 、または自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損 賠償保障事業により支払われる金額がある場 は、自賠責 保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
(注3)損額
第7条(費 用)
訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用または遅延損 金が含まれている場 は、その金額を差し引いた額とします。
第7条
61
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金の
用を記載しています。
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、 お支払い対象となる費
これを損の一部とみなします。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第19条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第19条⑴⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保
概 要
1-3
第3章 人身傷害条項
第8条
人身傷害保険の支払保
て記載しています。
険者1名につき、次の算式により算出された額とします。 険金の計算方法につい
前条の費用の計額
保険金
第6条(損額の決定)の規定により決定される損 額
次の額
+ - の 計 =額
① 自賠責保険等または自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損 賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場 )⑴①の損 について損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損賠償金の額
④ 労働者災 補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額(注1)
⑤ 第6条の規定により決定される損 額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴①の損を補償する
ために支払われるその他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
⑵ ⑴の場 において、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、保険金額を限度とします。ただし、第6条(損 額の決定)⑴②に該当する場 で、別表1に従い決定した後遺障 の等級が第1級もしくは第2級である後遺障 または同表第3級③もしくは④に掲げる後遺障 が発生し、かつ、介護が必要と認められる場 で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、第6条(損額の決
定)⑶の規定を適用する場 は、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次のいずれか低い金額を限度とします。
① ⑵に定める限度額
② 第6条⑴および⑵の規定により決定される損 額および前条の費用の 計額
(注1)労働者災 補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
第9条
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。 入通院定額給付金とし
(注2)その取得した給付の額またはその評価額
保険金給付が定額であるその他の傷 保険の保険金を除きます。
第9条(入通院定額給付金)
1回の事故につき当会社の支払う第1条(保険金を支払う場 )⑴②の入通院定額給付金の額は、被保険者1名につき、保険証券記載の金額とします。
第10条(入院生活サポート費用保険金)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う第1条(保険金を支払う場 )⑴③の入院生活サポート費用保険金の額は、
てお支払いする金額について記載しています。
第10条
☜
入院生活サポート費用保険金としてお支払いする金額について記載しています。
この補償により、まかせて安心 入院時アシスタンスの「入院生
被保険者1名ごとに1日あたり15,000円を限度とします。 活サポート」のサービ
⑵ 当会社は、入院生活サポート費用の全部または一部に対して、被保険者の同意を得て、役務の提供をもって入院生活サポート費用保険金の支払に代えることができます。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 当会社は、次のいずれかの影響により、第1条(保険金を支払う場 )の傷 が重大となった場 は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷 を被った時既に存在していた身体の障 または疾病の影響
② 被保険者が第1条の傷 を被った後にその原因と
スをご利用いただけます。
詳細は、234ページをご参照ください。
第11条
62
補償の対象となる方が損害を被った時点で既に存在していた身体の障害または疾病の影響により損害が重大となった場合の損害額の決定方法などについて記載しています。
なった事故と関係なく発生した傷または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金、入通院定額給付金もしくは入院生活サポート費用保険金を受け取るべき者が治療を
概 要
☜
被保険者が治療を怠ったために損 が重大となった場 の損
させなかったことにより、第1条(保険金を支払う場 ) 額の決定方法について
の傷 が重大となった場 も、⑴と同様の方法で支払います。
記載しています。
1-4 第4章 車両条項
<用語の定義(五十xx)>
この車両条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます。 |
カ ー ナ ビ ゲ ー ションシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
協定保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が契約自動車の価額として保険契約締結の時に協定した価額をいい、保険契約締結の時における契約自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動 車の市場販売価格相当額により定めるものとします。 |
市場販売価格相当額 | 当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格をいいます。 |
全損 | 契約自動車の損傷を修理することができない場(注)、または第8条(修理費)の修理費が協定保険価額以上となる場 をいいます。 (注)契約自動車の損傷を修理することができない場 契約自動車が盗難にあい発見されなかった場を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
損額 | 当会社が保険金を支払うべき損の額をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付属品 | 次のいずれかに該当する物をいいます。 ① 契約自動車に定着または装備されている物 ② 車室内でのみ使用することを目的として契約自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これらに準ずる物 |
保険価額 | 損が生じた地および時における契約自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の規定に従い、保険金または全損時諸費用保険金を支払います。
① 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって契 約自動車に生じた損 に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。ア.契約自動車の盗難
イ.ア以外の、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故。ただし、契約自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
② 当会社は、①の保険金の支払対象となる場で、そ
の保険金を支払うべき損 が全損であるときは、この車両条項および基本条項に従い、①の保険金のほか、被保険者に全損時諸費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の契約自動車には、付属品を含みます。
⑶ ⑵の付属品には、次のいずれかに該当する物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法令により、自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 契約自動車がタンク車、ふん尿車等である場の契約自動車に付属するホース
63
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた
概 要
第1条
車両保険の保険金または全損時諸費用保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜
付属品の対象にならないものを記載しています。
第2条
車両保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
損に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、オに定める者については、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場 に限ります。
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主(注2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有 な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場 を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 契約自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である場は、その役員を含みま
す。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主
これらの者が法人である場は、その役員を含みま
す。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場 を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 契約自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 契約自動車の故障損
③ 契約自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損 。ただし、契約自動車から取りはずされて車上にない契約自動車の鍵の盗難(注1)により、被保険者が第8条(修理費)⑵に定める修理費を負担したことによって被った損 を除きます。
④ 付属品のうち契約自動車に定着されていない物に生じた損 。ただし、契約自動車の他の部分と同時に損を被った場 または火災によって損 が生じた場
を除きます。
⑤ タイヤ(注2)に生じた損。ただし、契約自動車の他の部分と同時に損 を被った場 または火災もしくは盗難によって損 が生じた場 を除きます。
⑥ 法令等により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損
(注1)盗難
紛失を除きます。
(注2)タイヤ
チューブを含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 第2条(保険金を支払わない場-その1)①のい
ずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している間
② 第2条①のいずれかに該当する者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している間
概 要
1-3
1-4
第4章 車両条項
第3条
車両保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
64
車両保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
③ 第2条①のいずれかに該当する者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している間
第5条(被保険者)
この車両条項における被保険者は、契約自動車を所有する者とします。
第6条(保険金額の設定)
⑴ この車両条項においては、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
⑵ 保険契約者または被保険者は、契約自動車の協定保険 価額を定めるに際し、当会社が契約自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第7条(損害額の決定)
損 額は、次のとおりとします。
区 分 | 損額 | ||
① 契約自動車の損傷を修理することができない場(注) | 協定保険価額 | ||
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 | ||
次条に 定める -修理費 | 修理に伴って生じた残存物が あ る 場 は、その価額 | = 損 額 |
(注)契約自動車の損傷を修理することができない場
契約自動車が盗難にあい発見されなかった場を含みます。
第8条(修理費)
⑴ この車両条項における修理費とは、損が生じた地および時において、契約自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場 、契約 自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑵ 次のいずれかに該当する事由により、契約自動車の鍵およびその錠一式を交換するために要した費用は、⑴に定める修理費に含めます。
① 契約自動車のドア、トランク等のいずれかの錠に損 が生じたこと。
② 契約自動車の鍵が盗難(注)されたこと。
(注)盗難
紛失を除きます。
第9条(費 用)
費用の名称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第19条(事故発生時の義務) ⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 基本条項第19条⑴⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 応急処置費用 | 保険金の支払対象となる事故により契 約自動車が走行不能となった場に、その走行不能となった地において契約自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。 ただし、当会社が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損 の一部とみなします。
概 要
第5条
車両保険の補償の対象となる方について記載しています。
第6条
車両保険の保険金額の設定方法について記載しています。
第7条
損害額の決定方法について記載しています。
☜
ご契約の自動車が修理可能な場の損額の計算方法について記載しています。
第8条
車両保険における修理費の定義を記載しています。
第9条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
1-4
概 要
④ 運搬費用 | 保険金の支払対象となる事故により契 約自動車が走行不能となった場に、その走行不能となった地から被保険者の指定する修理工場または当会社が指定する場所まで、陸送車等により契約自動車を運搬するために要した費用 (注2)。ただし、契約自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで契約自動車を運搬するために生じる費用に限ります。 |
⑤ 引取費用 | 次のいずれかの引取費用。ただし、契 約自動車の引取場所として社会通念上妥当と認められる場所において契約自動車を引き取るために生じる費用に限ります。 ア.保険金の支払対象となる事故により契約自動車が走行不能となった場 に、修理工場等において契約自動 車の損傷の修理が完了した後、契約自動車を引き取るために要した費用イ.盗難にあった契約自動車を引き取るために要した費用のうち、③もし くは④またはア以外の費用 |
⑥ 共同海損分担費用 | 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する契約自動車の分担額 |
第4章 車両条項
(注1)費用
収入の喪失を含みません。なお、③および④の費用に付随して発生した現場清掃の費用を被保険者が負担した場 は、その費用を含みます。
(注2)陸送車等により契約自動車を運搬するために要した費用
当会社が必要と認めた場は、運搬過程で契約自動車
を一時的に保管するために要した費用を含みます。
第10条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。
契約自動車の損 の状態 | 保険金の額 | ||||
① 全損の場 | 協定保険価額 | ||||
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 | ||||
第7条(損額の決定)②の損 額 | - | 保険証券記載の自己負担額 (注) |
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、前条の費用の計額を保険金として支払います。ただし、同条③から⑤までの費用の 計額は、1回の事故につき、15万円を限度とします。
⑶ 当会社は、⑵の規定によって支払うべき保険金と⑴の保険金の 計額が協定保険価額を超える場 であっても、⑵の保険金を支払います。
⑷ 第7条(損 額の決定)の損 額および前条の費用のうち、回収金がある場 は、当会社は次の算式により算出された額を保険金として支払います。ただし、②の額を限度とします。
第10条
車両保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
☜
☜
⑵に定める費用などは、ご契約の保険金額を超過した場でもお支払いします。
保険金
回収金の額
次の①または②のいずれか高い額
第三者からの回収金がある場の、保険金のお支払い方法につ
いて記載しています。
- =
① 第7条の損 額および前条の費用のうち実際に発生した額の 計額
② ⑴から⑶までに定める保険金の額の計額
⑸ ⑷における損 額は、保険価額または協定保険価額のいずれか高い額を限度とします。
(注)自己負担額
当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。なお、保険期間中に、基本条項第23条(無過失事故の特則)の規定が適用される事故または第9条(費用)③から⑤までの費用のみを支払う事故が既に発生している場 は、その事故は事故の発生の回数に含めないものとします。
第11条(全損時諸費用保険金)
1回の事故につき当会社が支払う第1条(保険金を支払う場 )⑴②の全損時諸費用保険金の額は、協定保険価額の10%に相当する額または10万円のいずれか高い額とします。ただし、20万円を限度とします。
第12条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
<用語の定義>「協定保険価額」および第6条(保険金
第11条
事故によって、ご契約の自動車が「全損」となった場合にお支払いする全損時諸費用保険金について記載しています。
第12条
66
協定保険価額がご契約の自動車の価額を著しく超える場合の取扱いについて記載しています。
第14条
車両保険金をお支払いした場合の、ご契約の自動車の所有権の取扱いについて記載しています。
第15条
ご契約の自動車が盗難にあわれた場合で、保険金をお支払いした後に発見された場合の取扱いについて記載しています。
額の設定)の規定にかかわらず、協定保険価額および保険 金額が保険価額を著しく超える場 は、その保険価額を協定保険価額および保険金額とします。
第13条(現物による支払)
当会社は、契約自動車の損の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
⑴ 当会社が全損として保険金を支払った場は、当会社は、契約自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額(注
1)が協定保険価額に達しない場 は、当会社は、支払った保険金の額(注1)の協定保険価額に対する割 によってその権利を取得します。
⑵ 契約自動車の部分品または付属品が盗難にあった場
に、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額(注1)の損 額(注2)に対する割 によって、その盗難にあった物について被 保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑶ ⑴および⑵の場 において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、契 約自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
(注1)保険金の額
第9条(費用)の費用および第11条(全損時諸費用保険金)の全損時諸費用保険金を除いた保険金の額とします。
(注2)損 額
第9条(費用)の費用を除いた損の額とします。
第15条(盗難自動車の返還)
当会社が第1条(保険金を支払う場 )⑴①アに定める契約自動車の盗難によって生じた損 に対して保険金および全損時諸費用保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に契約自動車が発見された場 は、被保険者は、既に受け取った保険金および全損時諸費用保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場 、発見されるまでの間に契約自動車に生じた損 に対して保険金または全損時諸費用保険金を請求することができます。
1-5 第5章 基本条項
<用語の定義(五十xx)>
この基本条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | その所有者が契約自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 |
危険 | 損または傷の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他 の保険契約等に関する事項を含みます。 |
車対車事故 | 契約自動車と相手自動車との衝突または接触をいいます。 |
取得日 | 第7条(契約自動車の入替)⑴①の入替対象自動車の自動車検査証に同条⑴①のいずれかに該当する者の氏名が記載された日または登録識別情報制度により所有者として登録された日をいいます。ただし、保険契約者またはその自動車の所有 者が、当会社に対して売買契約書等の客観的な資料を提出し、その自動車が同条⑴①のいずれかに該当する者の直接の管理下に入った日を証明した場はその日とします。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
請求完了日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 被保険者または保険金を受け取るべき者が第22条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続きを完了した日 ② 損賠償請求権者が第26条(損賠償額の請求および支 払)⑴の規定による手続きを完了した日 |
損額および費用 | 当会社が保険金を支払うべき損の額および損の一部とみなす費用をいいます。 |
対人賠償保険等 | 人身傷条項<用語の定義>に定める対人賠償保険等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、人身傷 条項または車両条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 人身傷条項<用語の定義>に定める賠償義務者をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、人身傷条項または車両条項における被保険者をいいます。 |
被保険者等債権 | 損賠償請求権その他の債権をいい、次の求償権および請求権を含みます。 ① 共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償 権 ② 自賠責保険等に対する請求権 ③ 自動車損 賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損 賠償保障事業に対する請求権 ④ ②または③のほか、人身傷条項に係る損について、 その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権 |
付属品 | 車両条項<用語の定義>に定める付属品をいいます。 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、人身傷条項または車両条項の保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷条項<用語の定義>に定める保険金請求権者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(注)をいいます。 (注)当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
1-4
1-5
第5章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場 はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、契約自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損 または傷 に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、 知事項について、当会社に事実を正確に げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者
(注)が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実を げなかった場 または事実と異なることをげた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場 は適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場 。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を げることを妨げた場 または事実を げないこともしくは事実と異なることを げることを勧めた場 を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者(注)が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、 知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、当会社が訂正の申出を受けた場 において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場 または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後に
68
なされた場 であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損 または傷 については適用しません。
概 要
第1条
当社の保険責任が開始する日時と終了する日時について記載しています。
☜
ご契約者の保険料の払込方法については所定の特約に規定しています。
第2条
当社の保険責任が日本国内(日本国外における船舶内を含みます。)での事故を対象とする旨を記載しています。
第3条
☜
ご契約時に告知事項について正確に申告いただく義務(告知義務)があることと、告知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
上記⑵の例外となる場について記載しています。
(注)記名被保険者
車両条項においては、被保険者とします。
第4条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発
概 要
第4条
ご契約締結後に⑴①か
生した場 は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、 ら④の事実が発生した
その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 は、当会社への通知は必要ありません。
① 契約自動車の用途車種または登録番号もしくは車両番号を変更すること。
② 保険証券記載の契約自動車の使用目的(注1)を変更すること。
③ この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
④ ①から③までのほか、 知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生すること。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場におい
て、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場 または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損 または傷の発生した後に
なされた場 であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損 または傷 については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または傷の発生した後に
なされた場 であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑻ 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨
を当会社に通知しなければなりません。
(注1)使用目的
業務使用、通勤・通学使用または日常・レジャー使用の区分をいいます。
(注2) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場 は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(契約自動車の譲渡)
⑴ 契約自動車が譲渡(注1)された場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を契約自動車の譲受人(注
2)に移転させるときは、あらかじめその旨を書面等をもって当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場は、この保険契約に
適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、契約自動車の譲受人(注2)に移転します。
⑶ 当会社は、契約自動車が譲渡(注1)された後、⑴の書面等を受領するまでの間に契約自動車について生じた事故による損 または傷 に対しては、保険金を支払いません。
69
⑷ 当会社が⑴の請求を承認しない場は、当会社は、保
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
場合にその事実を通知する義務(通知義務)があることと、通知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
第6条
ご契約の自動車を他の人に譲渡した場合で、保険契約上の権利・義務をあわせて移転させる場合の取扱いについて記載しています。
☜
ご契約の自動車を譲渡した後に、ご契約の自動車に生じた事故については、保険金のお支払い対象となりません。
⑸ ⑷に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて1か月以内に行使しなければ消滅します。
(注1)譲渡
所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場 の契約自動車の返還を含みます。
(注2)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
第7条(契約自動車の入替)
⑴ 次のいずれかに該当する場で、それぞれ下表に定める入替対象自動車と契約自動車の入替を行うときは、保険契約者は、あらかじめその旨を書面等をもって当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
契約自動車の入替の通知を行う場 | 入替対象自動車 |
① 次のいずれかに該当する者が、契約自動車と同一の用途 車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)した場 ア.契約自動車の所有者(注 3) イ.記名被保険者 ウ.記名被保険者の配偶者 エ.記名被保険者またはその 配偶者の同居の親族 | 左記の新たに取得 (注2)した自動車 |
② 契約自動車が廃車、譲渡または返還された場 | 契約自動車と同一の用途車種(注1)の、 ①のいずれかに該当する者が所有する自 動車(注4)。ただし、契約自動車および①の新たに取得(注2)した自動車を除きます。 |
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場は、その入替対象自動車について、この保険契約を適用します。
⑶ 当会社は、⑴の書面等を受領するまでの間にその入替対象自動車について生じた事故による損 または傷 に対しては、保険金を支払いません。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、⑴①の場において、次に定
める条件をいずれも満たすときは、取得日以後②の請求を承認するまでの間は、その入替対象自動車を契約自動 車とみなして、この保険契約を適用します。ただし、⑴
①の場 において、廃車、譲渡または返還された契約自 動車について生じた事故による損 または傷 に対しては、保険金を支払いません。
① 契約自動車が廃車、譲渡または返還されたこと。
② ⑴①の入替対象自動車の取得日の翌日から起算して 30日以内に、保険契約者が書面等をもって契約自動車の入替を当会社に通知し承認の請求を行い、当会社がこれを受領したこと。
⑸ ⑷の規定を適用する場は、取得日から当会社が⑷②
の請求を承認した時までの期間の⑴①の入替対象自動車についての車両条項の適用は、⑷の規定にかかわらず、次の規定によります。
① ⑴①の入替対象自動車については、次条の規定は適用しません。
② 車両条項<用語の定義>「協定保険価額」の規定にかかわらず、取得日における⑴①の入替対象自動車と同一車種、同年式で、同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額を車両条項の協定保険価額および保険金額とします。
⑹ 当会社が⑴または⑷②の請求を承認しない場は、当
会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、契約 自動車が廃車、譲渡または返還された場 に限ります。
⑺ ⑹に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて1か月以内に行使しなければ消滅します。
(注1)同一の用途車種
別表4に掲げる契約自動車と入替ができる用途車種を含みます。
(注2)取得
所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(注3)所有者
70
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者をいいます。
概 要
第7条
1-5
第5章 基本条項
ご契約の自動車を、新しく取得した自動車または既に所有されている他の自動車に変更できる条件と、手続きについて記載しています。
☜
ご契約の自動車の変更手続きがなされていない場は、保険金をお支払いできません。
☜
ご契約の自動車を手放され、その代替として新たに入替の対象となる自動車を取得された場で、入替の手続きをお忘れになったときは、取得された日の翌日から起算して30日以内にご契約の自動車との入替の通知を行い、当社がそれを受領したときに限り、その間の事故を補償します。
① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場 は、その買主
② 自動車が貸借契約により貸借されている場は、
その借主
③ ①および②以外の場は、自動車を所有する者
(注4)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約に基づき購入した自動 車、および1年以上を期間とする貸借契約に基づき借り入れた自動車を含みます。
第8条(協定保険価額および保険金額の変更または調整)
⑴ 保険契約締結の後、契約自動車の改造、付属品の装着等によって契約自動車の価額が著しく増加した場 は、保険契約者または車両条項の被保険者は、遅滞なく、書 面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 保険契約締結の後、契約自動車の改造、付属品の取りはずし等によって契約自動車の価額が著しく減少した場は、保険契約者または車両条項の被保険者は、当会社 に対する通知をもって、車両条項の協定保険価額および保険金額について、減少後の契約自動車の価額に至るま
での減額を請求することができます。
⑶ ⑴および⑵の場 、当会社と保険契約者または車両条項の被保険者は、将来に向かって、それぞれ下表に定める変更後の額に、車両条項の協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
区 分 | 変更後の額 | ||||
① ⑴の場 | 次の算式により算出された額 | ||||
保険証券記載の協定保険価額 | + | ⑴の事由によって増加した価額 | |||
② ⑵の場 | 次の算式により算出された額 | ||||
保険証券記載の協定保険価額 | - | ⑵の事由によって減少した価額 |
⑷ 前条⑴のいずれかに該当する場において、保険契約者が書面等により契約自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、車両条項第6条(保険金額の設定)の規定によりその入替対象自動車の価額を定め、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第9条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第3条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場 は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場は、その契約内容の
変更を行います。
⑶ ⑵の場 において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損 または傷 に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第10条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場において、既に保険金
を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 損 または傷 が発生した後に⑴の規定による取消しが行われた場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
概 要
第8条
保険契約締結後に、改造・付属品の装着などの理由により、ご契約の自動車の価額が変動した場合の、協定保険価額変更の取扱いについて記載しています。
第9条
第3条から第8条まで以外の契約内容の変更をする場合の取扱いについて記載しています。
第10条
ご契約が無効になる場合について記載しています。
第11条
ご契約が取消しになる場合について記載しています。
第12条
ご契約者からのお申し出による解除(解約)について記載しています。
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、 第13条
71
保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わ
所定の重大事由に該当し、当社が解除できる場合について記載しています。
概 要
せることを目的として損または傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者、記名被保険者または車両条項の被保険 者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力がその法
1-5
人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
第5章 基本条項
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被 保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、
保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、⑴③のいずれかに該当すること。
② 人身傷 条項における被保険者に生じた損 (注2)または傷 に対して支払うべき保険金を受け取るべき者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損または傷の発生
した後になされた場 であっても、次条の規定にかかわらず、⑴または⑵のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社
は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または記名被保険者が⑴③のいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場 は、⑶の規定は、次の損 については適用しません。
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損 (注3)
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損のうち、
⑴③のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
⑸ 車両条項の被保険者が⑴③のいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場 、または⑵の規定による解除がなされた場 は、⑶の規定は、次の損
または傷 については適用しません。
① ⑷①および②の損 (注4)
② 人身傷 条項に基づき保険金を支払うべき損または傷 のうち、⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 (注5)または傷
。ただし、その損 (注6)または傷 に対して支払う保険金を受け取るべき者が⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場 は、その者の受け取るべき金額に限り、⑶の規定を適用するものとします。
(注1)被保険者
対人賠償責任条項、対物賠償責任条項または人身傷 条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注2)被保険者に生じた損
被保険者の父母、配偶者または子に生じた損を含みます。
(注3)対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損
対人賠償責任条項第9条(費用)または対物賠償責任条項第9条(費用)に規定する費用のうち、⑴③のいずれかに該当する被保険者が被る損 の一部とみなす費用を除きます。
(注4)⑷①および②の損
対人賠償責任条項第9条(費用)または対物賠償責任条項第9条(費用)に規定する費用のうち、⑴③のいずれかに該当する被保険者が被る損 の一部とみなす費用を除きます。
(注5)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損 を含みます。
(注6)その損
72
⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損 を含みます。
概 要
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次のいずれかに該当する場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 | ||
① 第3条( 知義務) ⑴により げられた内容が事実と異なる場 (注1)。ただし、同条 ⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場を除きます。 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 | ||
② 次のいずれかに該当する場 ア.危険増加が生じた場または危険が減少した場(注2)。ただし、第4条(通知義務)⑵または⑹の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場を除きます。 イ.第4条⑻の事実が発生した場(注3) ウ.第6条(契約自動車の譲渡)⑵の承認をする場 エ.第7条(契約自動車の入替)⑵または ⑷の承認をする場 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出された額を返還します。 変更前の保険料と変更後の保険料の差額(注 4) 既 経 過 期 間 (注5)に対 × 1- 応する別表5 に定める月割短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、次の算式により算出された額を請求します。 | ||
③ 次のいずれかに該当する場 ア.第8条(協定保険価額および保険金額の変更または調整) ⑶の変更をする場イ.第9条(契約内容の変更)⑵の承認を する場 | |||
変更後の保険料と変更前の保険料の差額(注 4) | |||
× | 未経過期間(注6)に対応する別表5に定める月割短期料率 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴②または③の場で、当会社が別に定める条件を満たすときの保険料の返還または追加保険料の請求の計算は、別表5に定める月割短期料率によらず、日割または当会社の定める方法によります。
(注1)第3条( 知義務)⑴により げられた内容が事実と異なる場
その事実を当会社が知った場であって、保険契約
者または記名被保険者(注7)からその訂正の申出がないときを含みます。
(注2)危険増加が生じた場または危険が減少した場
その事実を当会社が知った場 であって、保険契約者または被保険者からその通知がないときを含みます。
(注3)第4条⑻の事実が発生した場
その事実を当会社が知った場 であって、保険契約者または被保険者からその通知がないときを含みます。
(注4)保険料の差額
保険期間が1年を超える場は、保険年度ごとの保険料の差額とします。
(注5)既経過期間
危険が減少した場は、危険が減少した時までの期間とします。
(注6)未経過期間
危険増加が生じた場は、危険増加が生じた時以降の期間とします。
(注7)記名被保険者
車両条項においては、被保険者とします。
第16条(保険料の取扱い-無効の場合)
第10条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契
第15条
当社が保険料を返還する場合、追加保険料を請求できる場合について記載しています。
☜
ご契約者が契約内容の変更を申し出られた場についても、当社は所定の保険料を返還または追加保険料を請求できます。
第16条
ご契約が無効となった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
約が無効となる場 は、当会社は、保険料を返還しません。 第17条
73
第17条(保険料の取扱い-取消しの場合)
ご契約が取消しとなっ
第11条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 は、当会社は、保険料を返
た場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
還しません。
第18条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場 は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場 において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場 の解除は、第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場 は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場 は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
概 要
第18条
ご契約が解除となった場合の保険料の取扱いについて記載しています。
1-5
第5章 基本条項
第19条
事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いについて記載しています。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損の発生および 拡大の防止に努めさせること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる 損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被者の住所 および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人と なる者がある場は、その者 の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場 は、その内容 | |
④ 契約自動車または契約自動車の鍵の盗難(注1)があった場 は、遅滞なく警察官に届け出 ること。 | |
⑤ 契約自動車を修理する場 は、必要な応急の仮手当をするときを除き、修理工場の選定も含め、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | |
⑥ 他人に損賠償の請求(注2)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑦ 損賠償の請求(注2)を受け、その全部または一部を承認する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被 者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場 を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑧ 損賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
概 要
⑩ ①から⑨までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷 の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協 力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴③、④または⑩の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴③、④または⑩の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)盗難
紛失を除きます。
(注2)損 賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 は、その事実を含みます。
第20条(事故発生時の義務-人身傷害条項の特則)
⑴ 人身傷条項において、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が同条項第1条(保険金を支払う場 )
⑴①の損 を被った場 であって、次のいずれかに該当するときは、保険契約者、被保険者または保険金請求権 者は、前条⑴に定める事故発生時の義務のほか、それぞれ下表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由がなくその義務を怠った場 は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
第20条
人身傷害保険の対象となる事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項および義務を履行されなかった場合の取扱いについて記載しています。
75
区 分 | 事故発生時の義務 | 控除額 |
① 賠償義務 者がある場 | 保険金請求権者は、遅滞なく次の事項を書面等によって当会社に通知すること。 ア.賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 イ.対人賠償保険等の有無およびその内容 ウ.賠償義務者に対して損 賠償の請求を行った場 は、その内容 エ.保険金請求権者が人身傷 条項第1条⑴①の損 に対して、次のいずれかに該当する者から支払われる損賠償金または損賠償額がある場は、その額ア 賠償義務者 イ 自賠責保険等また は対人賠償保険等の保険者または共済者 ウ 賠償義務者以外の 第三者 オ. 事故の原因となった、契約自動車以外の自動車がある場は、その自動車の所有者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係 | 左記の義務を怠ったことによって当 会 社 が 被った損の額 |
② 被保険者が人身傷条項第1条の傷の治 療を受ける 場 | 被保険者は、公的制度の利用等により費用の軽減に努めること。 |
概 要
③ 保険契約 | 保険契約者または保険x | xx意思表 |
者または保 | 請求権者は、あらかじめ | 示または |
険金請求権 者が損賠償に係る責 任割等に | 当会社の承認を得ること。 | 意がなければ賠償義務者に損賠 償の請求を |
ついて、賠 | することに | |
償義務者に | よって取得 | |
対して意思 | することが | |
表示を行う場、または賠償義務 者と意す | できたと認められる額 | |
る場 |
⑵ 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴①の書面等に事実と異なる記載をした場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 当会社は、賠償義務者または人身傷条項第1条(保
険金を支払う場 )⑴①の損 を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場 は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第21条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の保険金については、他の 保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、それぞれ下表に定める額に対してのみ保険金を支払います。
保険金の種類 | 保険金の支払対象となる額 | ||
① 対人賠償責任条項に係る保険金。ただし、⑤を除きます。 ② 対物賠償責任条項に係る保険金 ③ 人身傷条項に係 る保険金。ただし、 ⑥を除きます。 ④ 車両条項に係る保険金。ただし、⑦を除きます。 | 次の算式により算出された額損 額および費用(注) 他の保険契約等の保険 - 金または共済金の額の計額 | ||
⑤ 対人賠償責任条項第9条(費用)⑵の臨時費用 ⑥ 人身傷条項第1 条(保険金を支払う場)⑴②の入通院定額給付金 ⑦ 車両条項第1条 (保険金を支払う場 )⑴②の全損時諸費用保険x | xの算式により算出された額 | ||
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額 | |||
- | 他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額 |
⑶ ⑵③の損額は、人身傷 条項第6条(損額の決定)の規定により決定される損 額とします。
⑷ ⑵④の損 額は、車両条項<用語の定義>に定める保険価額または同条項<用語の定義>および同条項第12条
(協定保険価額が保険価額を著しく超える場 )に定める協定保険価額のいずれか高い額を限度とします。
(注)損 額および費用
それぞれの保険契約または共済契約において損 額お よび費用が異なる場 は、そのうち最も高い額とし、また、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場 は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第22条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
1-5
第21条
第5章 基本条項
☜
この保険契約の他に、保険金の支払要件を同じくする他の保険契約や共済契約が締結されていた場合の、保険金のお支払い方法について記載しています。
この保険契約以外の他の保険契約などによって、優先的に保険金が支払われる場 は、当社は超過額についてのみ保険金をお支払いします。
第22条
保険金請求権の発生時期、保険金請求の方法などについて記載しています。
概 要
保険金の種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金 | 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時 | |
② 人身 傷条項に係る保険金 | ア.同条項第6条(損額の決定)⑴①に係る保険金 | 被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時 |
イ.同条⑴②に係る保険金 | 被保険者に後遺障 が生じた時 | |
ウ.同条⑴③に係る保険金 | 被保険者が死亡した時 | |
エ.同条項第1条(保険金を支払う場) ⑴②の入通院定額給付金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数の計が5日となった時 | |
オ.同条⑴③の入 院 生 活 サ ポート費用保険金 | 被保険者が入院生活サポート費用を負担した時 | |
③ 車両条項に係る保険金 | 損発生の時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場 は、その提出を省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 盗難による損 の場 は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障 に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷 に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損 の額を示す書類
⑧ 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類
ア.被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額を示す示談書
イ.損 賠償金の支払または損 賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 対物賠償責任条項または車両条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被 が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場 はその領収書とします。
ウ.被 が生じた物の写真または画像データ
⑩ その他当会社が第24条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、
かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①およ
77
び②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族
(注3)のうち3親等内の者
保険金請求をする際の必要提出書類について記載しています。
☜
☜
被保険者に保険金請求ができない事情がある場は、所定の代理人が保険金を請求することができます。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保 険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損の額、傷の程度等に応
じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 対人賠償責任条項第9条(費用)⑵の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
⑺ 次のいずれかに該当する場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または契約自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場
に限ります。
(注2)配偶者
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注3)親族
「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第23条(無過失事故の特則)
⑴ 当会社は、次に定める事故については、次契約のノンフリート等級の決定にあたって、その事故がなかったものとして取り扱います。ただし、車両条項に係る保険金のみが支払われる事故に限ります。
① 次に定める条件をいずれも満たす車対車事故ア.次のいずれかの場 に該当すること。
ア 当会社が、事故状況の調査を行った結果、その車対車事故が次のいずれかに該当し、かつ、その発生に関して契約自動車の所有者および契約自動 車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めた場
a 相手自動車が契約自動車に追突した事故
b 対向車線を走行中の相手自動車がセンターラインをオーバーしたことにより契約自動車に衝突または接触した事故
c 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注1)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注2)に従い進行した契約自動車に衝突または接触した事故
d 相手自動車が、駐車または停車中(注3)の契約自動車に衝突または接触した事故
イ その車対車事故の発生に関して契約自動車の所 有者および契約自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが確定した場
イ.車対車事故の相手自動車について、次の事項がいずれも確認されること。
ア 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号 イ 車対車事故発生時の運転者または所有者の住所
および氏名もしくは名称
② ①以外の、次に定める条件をいずれも満たす他物との衝突または接触
ア.契約自動車に存在した欠陥や第三者による不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が契約自動車に生じたことにより事故が発生したこと。
イ.契約自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、次のいずれかにより明らかであること。
ア リコール等(注4)
イ 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査
ウ アまたはイと同等のその他の客観的な事実
78
ウ.契約自動車の所有者および契約自動車の運転者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解により確定したこと、または、当会社が事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らした結果として、契約自動車の所有者および契約自動車の運転者に過失がなかったと当会社が認めること。
⑵ 被保険者は、⑴①の規定に基づき保険金の支払を請求
概 要
1-5
第5章 基本条項
第23条
相手自動車または他物との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて、一定の条件を満たす場合は、次契約の等級・事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱うことを記載しています。
する場、前条⑵ただし書の交通事故証明書を提出できない相当な理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
① 契約自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印もしくは署名のあるもの
② 契約自動車の損傷部位の写真または画像データ
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真、画像データまたは資料
⑶ 被保険者は、⑴②の他物との衝突または接触が発生したことを知った場 は、当会社の定める事故報 書を当会社に提出しなければなりません。
(注1)赤色の灯火表示
赤色の灯火の点滅を除きます。
(注2)青色の灯火表示
青色の灯火の矢印を含みます。
(注3)停車中
継続的に停止している場に限ります。
(注4)リコール等
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第63条の
2(改善措置の勧 等)または第63条の3(改善措置の届出等)に基づき実施される改善措置等をいいます。
第24条(保険金の支払時期)
概 要
第24条
⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、 当社が保険金をお支払
当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 または傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額、車両条項<用語の定義>に定める保険価額または傷 の程度、事故と損 または傷 との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調
いする時期および保険金をお支払いするために必要な確認事項について記載しています。
☜上記⑴の確認に特
査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、 別な調査等が必要な場
請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障 の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
79
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注3)は、これにより確認が遅延した期間につい
の取扱いについて記載しています。
ては、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注2)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、人身傷に関して、第19条(事故発生時の義務)⑴②もしくは③の規定による通知または第22条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷 の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第26条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場 は、その提出を省略することができます。
① 損 賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損 賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障 に関する損賠償額の請求に関しては、後
遺障 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷 に関する損賠償額の請求に関しては、診断書、
治療等に要した費用の領収書および休業損 の額を示す書類
⑥ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律
上の損 賠償責任の額を示す示談書
⑦ 対物賠償責任条項に係る損 賠償額の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被 が生じた物の価額を確認できる書類
イ.修理等に要する費用の見積書。ただし、既に支払がなされた場 はその領収書とします。
ウ.被 が生じた物の写真または画像データ
⑧ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損 の額等に応じ、損賠償
請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによっ
て当会社が被った損 の額を差し引いて損 賠償額を支払います。
① 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場
② 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類に事実と異なる記載をした場
③ 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
⑷ 当会社は、対人賠償責任条項第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵、対物賠償責任条項第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場 は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が損 賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損 賠償額を支払います。
① 損 賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 発生の有無および被保険者に該当する事実
80
② 損 賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損 賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有
概 要
第25条
1-5
第5章 基本条項
当社が人身傷害保険の補償の対象となる事故の通知を受けた場合において、当社が指定する医師の診断書等の提出を求めることができる旨を記載しています。
第26条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第8条または対物賠償責任条項第8条に基づき、直接請求をする場合の、損害賠償額の請求方法および支払い時期などについて記載しています。
無
③ 損 賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損 の額、事故と損 との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損 賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑸ ⑷の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑷の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注2)を経過する日までに、損 賠償額を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損 賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑷①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑷①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑷③の事項のうち、後遺障 の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑷①から⑤までの事項の確認 のための調査 | 60日 |
⑤ ⑷①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑹ ⑷および⑸に掲げる必要な事項の確認に際し、損賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑷または⑸の期間に算入しないものとします。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または契約自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場
に限ります。
(注2)下表に定める延長後の日数
複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第27条(x x)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限) 対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求 権)および対物賠償責任条項第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当
する場 は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損 賠償請求権者の被保険者に対する損賠償請求
権が時効によって消滅した場
第29条(代 位)
81
⑴ 損が生じたことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が被保険者等債権を取得した場 において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権は次の額を限度として当会社に移転し
概 要
第27条
保険金請求権者が保険金を請求することができる期日について記載しています。
第28条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第8条および対物賠償責任条項第8条に基づき、直接請求をする場合の請求権の行使期限を記載しています。
第29条
当社が保険金をお支払いした場合に、被保険者・保険金請求権者が有する第三者への損害賠償請求権その他の債権が当社に移転する旨を記載しています。
ます。
区 分 | 移転する債権の限度額 | ||
① 当会社が損 額および費 用の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債 権の全額 | ||
② 当会社が損 額および費 用の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 | ||
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権の額 | |||
- | 損 額および費用のうち保険 金が支払われていない額 |
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する被保険者等 債権は、当会社に移転した被保険者等債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の場 において、保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権が人身傷 条項に係る損 に関するものであるときは、次に定めるところにより取り扱います。
① ⑴の規定にかかわらず、人身傷 条項第1条(保険金を支払う場 )⑴②の入通院定額給付金については、その被保険者等債権は移転しません。
② ⑴の損 額は、人身傷 条項第6条(損額の決定)
の規定により決定される損 額とします。
⑷ ⑴の場 において、被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した被保険者等債権が車両損 に関するものであるときは、次に定めるところにより取り扱います。
① ⑴の損 額は、車両条項<用語の定義>に定める保険価額または同条項<用語の定義>および同条項第12条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場 )に定める協定保険価額のいずれか高い額を限度とします。
② 当会社は、正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者に対しては、⑴の規定により移転した被保険者等債権を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損 に対しては、当会社はその被保険 者等債権を行使することができます。
ア.正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損
イ.正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している間に生じた損
ウ.正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第 65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で契約自動 車を運転している間に生じた損
エ.正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している間に生じた損
オ.自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間に生じた損
⑸ 被保険者および保険金を受け取るべき者は、⑴の規定により移転した被保険者等債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場 は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損 の調査に協力しなければなりません。この場 において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第30条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を契 約自動車の譲受人(注)に移転させる場 は、第6条(契約自動車の譲渡)⑴および⑵の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場 は、保険契約者は書面 等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、そ
の死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
概 要
1-5
第5章 基本条項
第30条
保険契約者を変更する場合の取扱いについて記載しています。
82
☜
ご契約者が亡くなられた場 のこの保険契約の取扱いについて記載しています。
(注)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
第31条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場 は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は
連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
概 要
第31条
保険契約者または保険金を受け取るべき者が
2名以上である場合の取扱いについて記載しています。
<別表1> 後 遺 障 害 等 級 表
表1 介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
注 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
別 表
表2 表1以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの |
④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの | |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ④ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ④ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ④ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ④ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ④ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ④ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
別
表
注1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。
注2 手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
注3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注7 同一事故により、表2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれ下表に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区 分 | 該当したとみなす後遺障害の等級 |
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級 |
② ①以外の場合で、第1級から第 8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級 |
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき。 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級 |
関節などの説明図
胸 骨
鎖 骨
肩関節
けんこう骨ろく骨
せき
ひじ関節 脊 柱
手関節
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 ひとさし指
末節骨おや指
末節骨xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節
リスフラン関節
なか指
くすり指こ 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
<別表2>ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨および脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分
3.ろく骨および胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を固定した場合に限ります。
4.顎骨、顎関節。ただし、三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
関節などの説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
ろく骨
手関節
脊 柱
股関節
ひざ関節足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
<別表3> 損害額算定基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注)同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
看護した者 | 支払対象となる看護料の金額 |
ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者 | 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。 |
⑴ 治療関係費
① 応急手当費 | 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。 |
② 診察料 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
③ 入院料 | 原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。 |
④ 投薬料、手術料、処置料等 | 必要かつ妥当な実費とします。 |
⑤ 通院費、転院費、入退院費 | 必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。 |
⑥ 看護料 | 原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下表に定めるとおりとします。 |
イ.近親者等 | ア 入院看護をした場合は、1日につき4,200円 | |||
イ 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,100円 | ||||
ウ 12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付添った場合は、1日につき2,100円 | ||||
⑦ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入 院1日につき1,100円とします。 | |||
⑧ 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑨ 義肢等の費用 | ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するため てつ に必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とします。 イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、その必要かつ妥当な実費とします。 | |||
⑩ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とします。 | |||
④ ロボットスーツ歩行運動処置等費用 | 医師の指示により行うロボットスーツ歩行運動処置等にかかる必要かつ妥当な実費とします。 |
別 表
⑵ その他の費用
⑴以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
⑴ 有職者
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が6,100円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
被保険者区分 算定方法
① 給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等
90日
休業損害の対象となる日数
×
ア.事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の本給および付加給の合計額により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い者が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料に基づき決定します。
イ.月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。
ウ.賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。
寄与率
エ.役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
② 商工鉱業
事故前1か年 - 必要 ×
休業損害の対象となる日数
者、農林漁業者等事業所得者または家族従業
間の収入額
経費
×
365日
者 ア.事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。
イ.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、事業開始年度等のため、事故前1か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
ウ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
エ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
-
×
ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者をいいます。
イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については「②商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者」に準じます。
「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
×
90日
④ アルバイト ま た は パートタイマー
365日
事故前1か年間の固定給を除く収入額
③ 自由業者
休業した期間の延べ日数
事故前3か月間の就労日数
休業損害の対象となる日数
必要経費
⑵ 家事従事者
実際に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき6,100円とします。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被保険
者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
⑶ 金利生活者、xx、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
3.精神的損害
対象日数1日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。
対象日数は、入院は実日数とし、通院は以下の各期間区分ごとの総日数(注
1)から実入院日数を差し引いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注2)の2倍を上限として決定します。
ただし、以下の各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
期 間 区 分 | 割 合 |
事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間 | 15% |
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、次の金額を加えます。
妊 | 娠 | 期 | 間 | 金 | 額 |
第3月(満11週)以内 | 30万円 | ||||
第4月(満12週)以上第6月(満23週)以内 | 50万円 | ||||
第7月(満24週)以上 | 80万円 |
(注1)総日数
治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終日までの日数をいいます。
(注2)通院した日数
通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものとみなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注3)の装着により固定している旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(注3)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にxxxまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× ×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 収入額
別 表
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与 額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 ア 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場合 イ 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場合 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める18歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
⑵ 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
90
(注)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 | 左記以外 |
第1級 | 1,850万円 | 1,650万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,250万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 | |
第5級 | 700万円 | |
第6級 | 600万円 | |
第7級 | 500万円 | |
第8級 | 400万円 | |
第9級 | 300万円 | |
第10級 | 200万円 | |
第11級 | 150万円 | |
第12級 | 100万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |
3.将来の介護料
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
× 12 ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表1の表1の第1級に該当する後遺障害の場 | 1か月につき15万円 |
② 別表1の表1の第2級、別表1の表2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場 | 1か月につき7.5万円 |
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
4.その他の損害
1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
⑴ あらかじめ当会社の同意を得て支出した次の費用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、被 保険者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発生した場 に限ります。
費用の名称 | 費用の内容 | 対象となる後遺障害 |
① 自動車改造費用 | 被保険者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための費用 ア.自動車の運転装置に関して、被保険者の後遺障害による支障を軽減するための手動運転装置、足動運転装置等 イ.被保険者が自動車に搭乗する際の被保険者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | 次のいずれかに該当する後遺 障害 ア 別表1に従い決定した後 遺障害の等級が第1級から第3級までのいずれかである後遺障害 イ 後遺障害の部位が上肢 (注1)、下肢(注2)または体幹(注3)であり、かつ、同表に従い決定した後 遺障害の等級が第4級から第14級までのいずれかである後遺障害。ただし、同表第14級④または⑤に掲げる後遺障害を除きます。 |
② 住居改造費用 | 被保険者の介護を行うために必要かつ有益な、被保険者の居住の用に供する住宅(注4) 1軒を改造するための費用 | 次のいずれかに該当する後遺 障害 ア.別表1に従い決定した後 遺障害の等級が第1級または第2級のいずれかである後遺障害 イ.同表第3級③または④に掲げる後遺障害 |
⑵ ⑴以外の費用については、将来支出される費用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、付表4に定めるライプニッツ係数により中間利息を控除します。
(注1)上肢
手を含みます。
(注2)下肢
足を含みます。
(注3)体幹
脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいいます。
別 表
(注4)住宅
敷地を含みます。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場 は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀費
100万円とします。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
生活費
収入額
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- ×
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場 は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ 退職後1年を経過していない失業者については、 「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場 を除きます。 エ 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場 で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回る蓋然性が高いものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場 を除きます。 オ 次のいずれかに該当する場 は「付表1に定める 18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a 現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難な場 b 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額を下回る場 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.アからウまで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア 付表1に定める18歳平均給与額 イ 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い | |||
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 | |||
被扶養者の人数 | 割 | |||
被扶養者がない場 | 50% | |||
1人 | 40% | |||
2人 | 35% | |||
3人以上 | 30% | |||
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 | |||
ウ.ライプニッツ係数 |
⑵ 被保険者が年金等の受給者(注2)である場は、⑴の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
年金等の 額
生活費
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- × -
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 | 語 | 取 | 扱 | い | |
① | 生活費 | ⑴②に定めるところによります。 | |||
② 平均余命年数に対応するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | ||||
③ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注1)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金 | 額 | ||
⑴ | 被保険者が一家の支柱である場 | 2,000万円 | ||
⑵ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳以上のとき。 | 1,500万円 | |
⑶ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
4.その他の損害
1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 46 47 48 49 50 51 52 | 円 471,700 477,600 480,400 483,300 486,100 489,000 491,900 | 円 325,300 326,500 326,600 326,800 326,900 327,100 327,200 |
全年齢平均 | 409,100 | 298,400 | |||
18 | 193,200 | 171,100 | |||
19 | 211,400 | 188,800 | |||
20 | 229,600 | 206,500 | |||
21 | 247,900 | 224,200 | |||
22 | 266,100 | 241,900 | |||
23 | 277,100 | 249,600 |
24 | 288,000 | 257,200 | 53 | 490,100 | 325,900 |
25 | 298,900 | 264,900 | 54 | 488,400 | 324,600 |
26 | 309,800 | 272,600 | 55 | 486,600 | 323,300 |
27 | 320,700 | 280,300 | 56 | 484,800 | 322,000 |
28 | 330,500 | 283,000 | 57 | 483,100 | 320,700 |
29 | 340,200 | 285,700 | 58 | 458,000 | 309,200 |
30 | 350,000 | 288,400 | 59 | 432,900 | 297,700 |
31 | 359,700 | 291,200 | 60 | 407,800 | 286,300 |
32 | 369,500 | 293,900 | 61 | 382,700 | 274,800 |
33 | 377,900 | 296,600 | 62 | 357,600 | 263,300 |
34 | 386,300 | 299,300 | 63 | 345,000 | 257,400 |
35 | 394,600 | 302,100 | 64 | 332,300 | 251,600 |
36 | 403,000 | 304,800 | 65 | 319,700 | 245,700 |
37 | 411,400 | 307,500 | 66 | 307,000 | 239,800 |
38 | 418,800 | 310,100 | 67 | 294,300 | 233,900 |
39 | 426,200 | 312,600 | 68 | 292,300 | 234,400 |
40 | 433,500 | 315,100 | 69 | 290,200 | 234,800 |
41 | 440,900 | 317,700 | 70 | 288,200 | 235,200 |
42 | 448,300 | 320,200 | 71 | 286,100 | 235,600 |
43 | 454,100 | 321,500 | 72 | 284,100 | 236,100 |
44 | 460,000 | 322,700 | 73~ | 282,000 | 236,500 |
45 | 465,900 | 324,000 |
別 表
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18歳未満の者に適用するx
x 齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 16 17 | 49 49 49 | 23.338 24.038 24.759 | 52 51 50 | 26.166 25.951 25.730 |
⑵ 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 25.502 | 58 | 13 | 10.635 |
19 | 48 | 25.267 | 59 | 13 | |
10.635 | |||||
20 | 47 | 25.025 | 60 | 12 | 9.954 |
21 | 46 | 24.775 | 61 | 12 | |
9.954 | |||||
22 | 45 | 24.519 | 62 | 11 | |
9.253 | |||||
23 | 44 | 24.254 | 63 | 11 | |
9.253 | |||||
24 | 43 | 23.982 | 64 | 11 | |
9.253 | |||||
25 | 42 | 23.701 | 65 | 10 | 8.530 |
26 | 41 | 23.412 | 66 | 10 | |
8.530 | |||||
27 | 40 | 23.115 | 67 | 9 | |
7.786 | |||||
28 | 39 | 22.808 | 68 | 9 | |
7.786 | |||||
29 | 38 | 22.492 | 69 | 9 | |
7.786 | |||||
30 | 37 | 22.167 | 70 | 8 | 7.020 |
31 | 36 | 21.832 | 71 | 8 | |
7.020 | |||||
32 | 35 | 21.487 | 72 | 8 | |
7.020 | |||||
33 | 34 | 21.132 | 73 | 7 | |
6.230 | |||||
34 | 33 | 20.766 | 74 | 7 | |
6.230 | |||||
35 | 32 | 20.389 | 75 | 7 | 6.230 |
36 | 31 | 20.000 | 76 | 6 | |
5.417 | |||||
37 | 30 | 19.600 | 77 | 6 | |
5.417 | |||||
38 | 29 | 19.188 | 78 | 6 | |
5.417 | |||||
39 | 28 | 18.764 | 79 | 5 | |
4.580 | |||||
40 | 27 | 18.327 | 80 | 5 | 4.580 |
41 | 26 | 17.877 | 81 | 5 | |
4.580 | |||||
42 | 25 | 17.413 | 82 | 4 | |
3.717 | |||||
43 | 24 | 16.936 | 83 | 4 | |
3.717 | |||||
44 | 23 | 16.444 | 84 | 4 | |
3.717 | |||||
45 | 22 | 15.937 | 85 | 4 | 3.717 |
46 | 21 | 15.415 | 86 | 3 | |
2.829 | |||||
47 | 20 | 14.877 | 87 | 3 | |
2.829 | |||||
48 | 19 | 14.324 | 88 | 3 | |
2.829 | |||||
49 | 18 | 13.754 | 89 | 3 | |
2.829 | |||||
50 | 17 | 13.166 | 90 | 3 | 2.829 |
51 | 16 | 12.561 | 91 | 2 | |
1.913 | |||||
52 | 16 | 12.561 | 92 | 2 | |
1.913 | |||||
53 | 15 | 11.938 | 93 | 2 | |
1.913 | |||||
54 | 15 | 11.938 | 94 | 2 | |
1.913 | |||||
55 | 14 | 11.296 | 95 | 2 | 1.913 |
56 | 14 | 11.296 | 96 | 2 | |
1.913 | |||||
57 | 14 | 11.296 | 97 | 2 | |
1.913 | |||||
98 | 2 | 1.913 | |||
99 | 2 | 1.913 | |||
100 | 2 | 1.913 | |||
101 | 2 | 1.913 | |||
102~ | 1 | 0.971 |
別 表
付表4 ライプニッツ係数表
期 間 | ライプニッツ係数(注) | 期 間 | ライプニッツ係数(注) |
年 | 年 | ||
1 | 0.971 | 46 | 24.775 |
2 | 1.913 | 47 | 25.025 |
3 | 2.829 | 48 | 25.267 |
4 | 3.717 | 49 | 25.502 |
5 | 4.580 | 50 | 25.730 |
6 | 5.417 | 51 | 25.951 |
7 | 6.230 | 52 | 26.166 |
8 | 7.020 | 53 | 26.375 |
9 | 7.786 | 54 | 26.578 |
10 | 8.530 | 55 | 26.774 |
11 | 9.253 | 56 | 26.965 |
12 | 9.954 | 57 | 27.151 |
13 | 10.635 | 58 | 27.331 |
14 | 11.296 | 59 | 27.506 |
15 | 11.938 | 60 | 27.676 |
16 | 12.561 | 61 | 27.840 |
17 | 13.166 | 62 | 28.000 |
18 | 13.754 | 63 | 28.156 |
19 | 14.324 | 64 | 28.306 |
20 | 14.877 | 65 | 28.453 |
21 | 15.415 | 66 | 28.595 |
22 | 15.937 | 67 | 28.733 |
23 | 16.444 | 68 | 28.867 |
24 | 16.936 | 69 | 28.997 |
25 | 17.413 | 70 | 29.123 |
26 | 17.877 | 71 | 29.246 |
27 | 18.327 | 72 | 29.365 |
28 | 18.764 | 73 | 29.481 |
29 | 19.188 | 74 | 29.593 |
30 | 19.600 | 75 | 29.702 |
31 | 20.000 | 76 | 29.808 |
32 | 20.389 | 77 | 29.910 |
33 | 20.766 | 78 | 30.010 |
34 | 21.132 | 79 | 30.107 |
35 | 21.487 | 80 | 30.201 |
36 | 21.832 | 81 | 30.292 |
37 | 22.167 | 82 | 30.381 |
38 | 22.492 | 83 | 30.467 |
39 | 22.808 | 84 | 30.550 |
40 | 23.115 | 85 | 30.631 |
41 | 23.412 | 86 | 30.710 |
42 | 23.701 | 87 | 30.786 |
43 | 23.982 | 88 | 30.860 |
44 | 24.254 | 89 | 30.932 |
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注)ライプニッツ係数
幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場 に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第22回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 80 86 | 79 86 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 74 80 | 73 79 | 72 78 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 71 77 | 70 76 | 69 75 | 68 74 | 67 73 | 66 72 | 65 71 | 64 70 | 63 69 | 62 68 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 61 67 | 60 66 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 61 | 54 60 | 53 59 | 52 58 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 51 57 | 50 56 | 49 55 | 48 54 | 47 53 | 46 52 | 45 51 | 44 50 | 43 49 | 42 48 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 41 47 | 40 46 | 39 45 | 38 44 | 37 43 | 37 42 | 36 41 | 35 40 | 34 39 | 33 39 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 32 38 | 31 37 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 33 | 26 32 | 26 31 | 25 30 | 24 29 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 23 28 | 22 27 | 21 26 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 23 | 17 22 | 17 21 | 16 20 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 15 19 | 14 18 | 14 18 | 13 17 | 12 16 | 12 15 | 11 14 | 10 14 | 10 13 | 9 12 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 8 10 | 7 10 | 7 9 | 6 8 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 4 6 | 4 6 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男女 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
<別表4> 契約自動車の入替ができる用途車種区分x
x 約 自 動 車
入 替 対 象 自 動 車
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)
自家用小型貨物車
特種用途自動車
(キャンピング車)
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)自家用小型貨物車
特種用途自動車
(キャンピング車)
10
12
9 12
8 12
7 12
6 12
5 12
4 12
3 12
2 12
1 12
月割短期料率
11
10
既経過期間または
未経過期間
12
12
11
12
12
か月
か月
か月
9か月
8か月
7か月
6か月
5か月
4か月
3か月
2か月
1か月
<別表5> 月割短期料率表
注1 保険期間が1年を超える場の月割短期料率は、保険年度ごとの既経過期間または未経過期間に対応する月割短期料率とし、最終保険年度が1年に満たない場 は、注2によります。
注2 保険期間が1年に満たない場 は、次の値を月割短期料率とします。
既経過期間または未経過期間に対応する月数
保険期間に対応する月数
97
注3 既経過期間、未経過期間または保険期間について、1か月に満たない日数がある場 は、これを1か月とします。
運転者の範囲に関わる特約 |
2-1 運転者限定特約 |
第1条(限定運転者) |
2-1
2-3
運転者の範囲に関わる特約
~
この特約において、限定運転者とは、保険証券に限定運転者として記載されている次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者およびその配偶者
第2条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、限定運転者以外の者が契約自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その損害または傷害が次のいずれかに該当する事故による損害または傷害である場合を除きます。
① 契約自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその契約自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間にその契約自動車について生じた普通保険約款対人賠償責任条項または対物賠償責任条項の規定により保険金を支払うべき事故
2-2 運転者年齢条件特約
当会社は、この特約により、次のいずれかに該当する者のうち、保険証券記載の運転者年齢条件に該当しない者が契約自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
(注)業務
家事を除きます。
2-3 運転者範囲変更漏れサポート特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運転者範囲に該当する者 | 運転者限定特約第1条(限定運転者)の限定運転者に該当する者をいいます。ただし、この保険契約に運転者年齢条件特約の付帯がある場合における同特約①から④までのいずれかに該当する者については、同特約の運転者年齢条件に該当する者に限ります。 |
運転者範囲の変更 | 次のいずれかに該当する変更をいいます。 ① 運転者限定特約の追加または削除 ② 運転者限定特約第1条(限定運転者)の限定運転者の変更 ③ 運転者年齢条件特約の追加または削除 ④ 運転者年齢条件特約の運転者年齢条件の変更 |
運転免許 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条(第一種免許)に定める第一種免許および同法第86条(第二種免許)に定める第二種免許をいいます。 |
仮運転免許 | 道路交通法 (昭和35年法律第105号) 第87条 (仮免許) に定める仮免許をいいます。 |
仮免許取得日 | 仮運転免許証に記載されている、契約自動車を運転することができる仮運転免許の取得年月日をいいます。 |
免許取得日 | 運転免許証に記載されている、契約自動車を運転することができる運転免許の取得年月日をいいます。 |
第1条(この特約が必ず付帯される条件)
この特約は、この保険契約に運転者限定特約または運転者年齢条件特約が付帯されている場合は必ず付帯されます。
第2条(救済対象運転者に対する特則)
⑴ 当会社は、この特約により、次のいずれかの救済対象運転者に該当する者が契約自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約者が書面等により当会社に運転者範囲の変更(注1)の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合は、運転者限定特約および運転者年齢条件特約の規定を適用しません。ただし、その事故が、救済開始日以後当会社がその請求を承認するまでの間に生じた事故である場合に限ります。