Contract
契約社員就業規則Ⅱ
株式会社パソナフォスター
2019 年 6 月 1 日改定
2021 年 1 月 1 日改定
2021 年 4 月 1 日改定
( 目的)
第1条 本規則は、株式会社パソナフォスター(以下「会社」という)が期間を定めて雇用する従業員で、会社ヶ会社の顧客(以下「注文主」という)から請け負った、又は受託した業務を遂行するために、注文主が指定する施設、又は会社の事業所等で勤務する者(以下「契約社員Ⅱ」という)の雇用期間、業務内容、服務規律その他就業に関する事項を定める。
2 本規則に定めない事項は、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
3 労働条件の変更については、雇用契約により別途合意する場合を除き本規則(同附属規則等も含む)の変更によるものとする。
(採用)
第2条 会社は、契約社員Ⅱを採用するに当たって、個別に雇用契約を結ぶ。
(業務の内容)
第3条 契約社員Ⅱが従事すべき業務の内容は、会社が採用の際に書面によって明示する。ただし、やむを得ない事情があるときは、雇用契約の途中において変更することがある。
2 会社は、事前に契約社員Ⅱの同意を得て、会社の関連会社に出向させたり、また派遣社員として就労させることがある。
(雇用期間)
第4条 契約社員Ⅱの雇用契約の期間は、原則として、1 年を超えないものとし、雇用契約により定める。
2 前項の雇用契約の期間は、会社が次の基準に基づき必要と判断した場合に、契約社員Ⅱに事前に通知し、契約社員Ⅱの同意を得たうえで更新することがあるが、自動更新はしない。又、会社は原則として 3 年を超えて雇用契約の期間を更新しない。
1 ) 会社が契約社員Ⅱ を雇用する条件となった、 会社が注文主から請け負った、又は受託した特定の事業の注文主との契約更新の有無
2 ) 業務の内容又は契約の条件変更の有無
3 ) 契約期間中の勤務成績、 態度又は勤怠状況
4 ) 業務遂行能力、又は業務効率性
5 ) 契約社員Ⅱ の健康状態
6 ) 業務の進捗状況
7 ) 業務量の変更の有無、又は契約期間満了時の業務量
8 ) 本規則を含む会社規定の遵守状況
9 ) その他上記各号に準じる状況の有無
3 契約社員Ⅱと会社との雇用契約は期間を定めた契約であり、前項の会社からの通知が契約社員Ⅱに行われない限り、契約社員Ⅱと会社との雇用契約(更新した場合は更新後の雇用契約)の期間が終了した日で、契約社員Ⅱと会社との間の雇用関係は期間満了により終了する。
(契約更新)
第5条 契約更新上限については、別に定める内規によるものとし、雇用契約により定める。
(就業の場所)
第6条 契約社員Ⅱは、採用に当たって会社が指示した事業所において、業務に従事するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、雇用契約期間の途中において変更することがある。
(始業・終業の時間及び休憩時間)
第7条 契約社員Ⅱの始業・終業の時刻及び休憩時間は、1 日 8 時間以内、1 週 40 時間以内で、業務内容、就労場所その他の事情を勘案し、個別の雇用契約で定める。
2 会社は、契約社員Ⅱの始業時刻、終業時刻、又は休憩時間を、業務の都合により変更することがある。
( 1 か月以内単位の変形労働時間制)
第7条の2 会社は、労働基準法第 32 条の 2 の定めるところにより、原則として、毎月 1 日を起
算日とした 1 か月以内単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、所定労働時間は 1 か月以内で定めた変形期間を平均し、1 週間あたり週法定労働時間を超えない範囲とし、特定の週又は日における労働時間、始業及び終業時刻は、事業所の就業形態を勘案して個別の雇用契約で定める。
2 各日・各週の所定労働時間、始業・終業の時刻は、シフトxxによって決定し、前月の末日までに通知する。
3 業務の都合により、事前に契約社員Ⅱに通知し、前項の就業時間を繰上げ、又は繰下げて変更し、又は休日に就業の必要がある場合には、当該週の開始前に通知し、他の曜日と振替変更して就業を命ずることがある。
4 前第 1 項の起算日は、事情を勘案して、個別の雇用契約により変更することがある。
( 1 年以内単位の変形労働時間制)
第7条の3 会社は、労働基準法第 32 条の 4 の定めるところにより、労使協定で定めた期間(1 年以内)単位の変形労働時間制を採用することがある。
2 前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となる契約社員
Ⅱの範囲、対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。
(フレックスタイム制)
第7条の4 会社は、労働基準法第 32 条の 3 の定めるところにより、始業及び終業の時刻について、契約社員Ⅱの自主的決定に委ねることがある。この場合、業務内容等の就労形態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。
2 前項に定めるフレックスタイム制を採用する場合は、労使協定により、対象となる契約社員Ⅱの範囲、清算期間、清算期間における総労働時間その他法令で定める事項を定めるものとする。
3 前項に定める契約社員Ⅱが、第 10 条に定める年次有給休暇その他の有給休暇を取得した場合には、労使協定に定める標準となる 1 日の労働時間を労働したものとみなす。
(妊産婦等の特例)
第7条の5 妊産婦である契約社員Ⅱから請求があった場合は、フレックスタイム制を除く変形労働時間制を適用しない。また、時間外労働、休日労働も命じない。
(裁量労働時間制)
第7条の6 業務の性質上、その遂行方法を、契約社員Ⅱの裁量に委ねるのが適切であると会社が判断するときは、会社は、契約社員Ⅱの裁量によって労働させ、個別の雇用契約に定める所定就業時間を労働したものとしてみなすことがある。裁量労働の具体的内容は、裁量労働に関する協定ならびに別に定める規程による。
(事業場外労働)
第7条の7 契約社員Ⅱに、就業時間の全部又は一部について、出張、その他事業場外で労働させる場合で、労働時間を算定し難いときは、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとしてみなす。ただし、あらかじめ特段の指示をしたときはこの限りでない。
2 前項の場合であって、事業場外の労働に要する時間が通常、所定就業時間を超える場合には、労使協定に定める時間労働したものとみなす。なお、具体的な取扱は、別に定める。
(労働時間等に関する適用除外)
第7条の8 契約社員Ⅱのうち、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督・管理の地位にある者については、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないものとする。
( 休日)
第8条 社員の休日は、次のとおりとする。
( 1 ) 休日は別に定める年間カレンダーまたはシフト表による。
( 2 ) 年間休日の起算日は毎年4 月1 日とする。
2 業務の都合により、やむを得ない必要があるときは、前各項の休日を他の勤務日に振替ることがある。この場合、振替は原則として当月中( やむを得ないときは
1 ヶ月以内) に行なうものとする。
3 業務の都合により、第1 項所定の休日に、半日勤務する必要がある場合は、他の勤務日の半日休務に振替えることがある。この振替は前項同様、原則として当月内に行うこととする。
4 会社は、第1 項各号の休日のうち、毎年4 月第1 日曜日を起算日とする、4 週ごとに4 日を法定休日とする。
(時間外・休日労働)
第9条 会社は、業務の都合により時間外労働・休日労働に関する労使協定に定める範囲内において、時間外又は休日に労働させることがある。ただし、法定内残業あるいは法定外休日労
働については、専ら業務の都合によってその労働をさせることがある。
(年次有給休暇)
第 10 条 会社は、契約社員Ⅱが雇入れの日から起算して 6 か月の間継続勤務(第 2 条の雇用契約
が結ばれていない期間が連続して 1 か月に達すること無く勤務することをいう。以下本項
において同じ。)した契約社員Ⅱ(第 2 条の雇用契約が継続する場合を含む〔以下本条に
おいて同じ〕)、及び 1 年 6 か月以上継続勤務した契約社員Ⅱについては、6 か月を超え
て継続勤務する日から起算した継続勤務年数 1 年ごとに、次の表に従って年次有給休暇を付与する。
勤続年数年間勤務日数 | 0 .5 | 1 .5 | 2 .5 | 3 .5 | 4 .5 | 5 .5 | 6 .5 |
① 197日以上(98日以上) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
② 135~196(67~97) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
③ 96~134(48~66) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
④ 58~95(29~47) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
⑤ 38~57(19~28) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※( )内は雇入れ後 6 か月で付与する場合の勤務日数
2 年間勤務日数にかかわらず、年間の平均週所定労働時間が 30 時間以上の契約社員Ⅱについては、上記表の①を適用する。
3 起算日は、入社日を基準に毎月 1 日とする。
ただし、本項により年次有給休暇の計算上勤務日数とみなされるも現実に勤務していない日数については、年次有給休暇の資格取得算定に限って勤務日(無給)とみなす。
4 前項の起算日、勤務日数、勤続年数は未就労期間(第 2 条の雇用契約が結ばれていない期間)が連続して 1 か月に達したときは、一旦消滅し、次の就労日を基に改めて起算日と勤続年数を設定し直し、以後も同様とする。
5 年次有給休暇は、1 日を最小単位として取得する。ただし、特別な事情があるときは、前半または後半のみの半日の休暇の取得を認め、残り半日は、別途取得することができるものとする。
6 年次有給休暇が 10 日以上付与された契約社員に対しては、付与日から 1 年以内に、当
該契約社員の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が本人の意見を聴取
し、その意見を尊重した上で、時季を指定して取得させる。ただし、契約社員自らが 5日以上取得した場合には、時季指定を行わない。
7 年次有給休暇の有効期限は 2 年間とする。ただし、未就労期間が 1 ヶ月に達した場合は以降、無効とする。
8 年次有給休暇の申請は所定の手続きをもって行うものとする。
(裁判員特別休暇)[有給]
第 11 条 契約社員Ⅱは、次のいずれかに該当する場合(第 1 号及び第 2 号の場合は該当すること
となった日から 1 週間以内に、第 3 号及び第 4 号の場合は該当することとなった日当日に)会社に申請をしなければならない。
(1)裁判員候補者名簿に記載された旨の通知を受けたとき。
(2)裁判員候補者として呼出状の送付を受けたとき。
(3)裁判員又は補充裁判員に選任され、あるいは不選任となったとき。
(4)裁判員及び補充裁判員として審理に参加したとき。
2 会社は、契約社員が在職中に次のいずれかに該当し、かつ事前に所定の申請をした場合、裁判員選任手続期日及び裁判員又は補充裁判員として審理に参加する日につき、裁判員特別休暇を認める。賃金は以下に定めるとおりとする。
(1)裁判員等選任手続期日に出頭するとき・・・無給
(2)裁判員又は補充裁判員として審理に参加するとき・・・
5 日を限度に通常の賃金を支払うものとし、それを超える場合は無給
3 前項の申請は、第 1 項第 2 号の呼出状に記載された裁判員等選任手続期日の 4 週間以上前に、職務従事予定期間を予定取得休暇日として記載する一括休暇の申請としなければならない。ただし、裁判員等選任手続期日にて不選任となったとき又は実際の審理期間が職務従事予定期間より短縮 された場合は、裁判員等選任手続期日以外又は実際に審理への参加を要した日数を超える日数分の 休暇申請は自動的に効力を失う。また、実際の裁判が職務従事予定期間を超えるときは、その都度 休暇を申請しなければならない。
(事故休暇)[有給]
第 12 条 契約社員が、感染症予防・医療法等による隔離、もしくは天災事変等の不可抗力、その他やむを得ない理由によって出勤できないときは、本人の申出により、会社が認める期間内で、事故休暇を受けることができる。
(結婚休暇)[有給]
第 13 条 契約社員は、申出により、次に定める結婚休暇を取得することができる。本人の結婚のとき連続 3 日以内
(忌引休暇)[有給]
第 14 条 契約社員は通夜・葬儀・告別式等に参列する場合に忌引休暇を取得できるものとし、忌引休暇の日数は、次表の範囲内とし、連続して取得するものとする。ただし、本人が喪主のときは、その範囲を 5 日とする。
祖父母
②
②
父
父
⑤
⑤
配偶者
本人
兄弟姉妹
②
配偶者
②
②
配偶者
子
⑤
孫
②
(看護休暇)[無給]
第 15 条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に則り、看護休暇を取得することができる。
(注)1 年間の判定における起算日は 4 月 1 日とする。
(介護休暇)[無給]
第 15 条の 2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関 する法律に則り、要介護状態にある家族を介護する契約社員が、当該家族を介護するための休暇を請求した場合、介護休暇を取得することができる。
(注)1 年間の判定における起算日は 4 月 1 日とする。
( 育児休業、介護休業)[無給]
第 16 条 契約社員は、それぞれ別に定めるところによって、育児休業、介護休業をすることができるほか、育児、介護にあたって勤務時間上の便宜をうけることができる。
(産前産後休暇)[無給]
第 17 条 労働基準法第 65 条 1 項及び 2 項に則り、出産予定の女性契約社員は、本人の申出により産前産後休暇を取得することができる。
(生理休暇)[無給]
第 18 条 労働基準法第 68 条に則り、生理日の就業が著しく困難な女性契約社員は、本人の申出により必要な日数の生理休暇を取得することができる。
(休暇・休業中の勤続年数等)
第 19 条 第 10 条から第 17 条に定める休暇、休業中の期間は、勤続年数に通算する。
2 前項の期間は、年次有給休暇付与時の出勤率算定にあたっては、出勤として取扱う。
3 第 10 条から第 13 条までの有給の休暇を取得した場合は、通常の給与を支給する。
(育児時間)[無給]
第 20 条 生後満 1 年に達しない生児を育てる女性契約社員は、本人の申出により 1 日 2 回各 30 分の育児時間を取得することができる。
(母性健康管理)[無給]
第 21 条 会社は、妊娠中および産後 1 年以内の女性契約社員が、保健指導、健康審査を受けるために必要な時間を確保する。また、会社は必要に応じ、勤務時間の変更または勤務の軽減等の措置を講じるものとする。
(休暇取得申請)
第 22 条 第 10 条から前条までの休暇の取得申請方法及びその手続きについては、別に定める。
(休職事由)
第 23 条 勤続が連続して 1 年を経過した契約社員が、次の各号のいずれかに該当するときは、休
職命令を発令する。ただし、勤続 1 年未満のスタッフ契約社員であっても、やむを得ない事情により、会社の判断により休職を認める場合がある。
(1)業務外の傷病により欠勤し、引続き 3 か月を超えたとき、又は復職後 1 年以内に同一
の傷病の再発又は類似の傷病の発症のため引続き 1 か月欠勤したとき、もしくは 3 か
月以内に断続して 22 日以上欠勤したとき。
(2)その他、休職が適当と会社が認めたとき。
2 休職期間中は、無給とする。
(休職期間)
第 24 条 前条による休職期間の限度は、原則として 1 年以内とする。但し、雇用契約期間の満了
日が、休職期間の開始から 1 年が経過する前に到来する場合は、当該雇用契約期間の満了日を休職期間の限度とする。
2 前条第 1 項第1号後段に基づき、1 年以内に同一ないし類似の事由により再び休職命令を発令する場合は休職期間を通算するものとする。
(復 職)
第 25 条 休職の事由が消滅したときは、会社は契約社員の復職先となる就業先を決定し復帰を指示するものとし、契約社員が従事する業務内容、契約期間派遣期間、就業日、就業時間、休憩時間、及びその他の労働条件は会社が契約社員に交付する就業条件明示書により個別に定める条件とし、契約社員はこれに従うものとする。
2 第 34 条第 1 項第 1 号に基づき業務外の傷病により休職していた契約社員が、復職を希望する場合は、復職が可能である旨の会社所定の書式による医師の診断書と所定の復職願を提出しなければならない。この場合において、会社は、復職可否の判断のため必要があると
きは、当該契約社員に対し、会社の指定する医師の診断を受けるよう命ずることがある。
3 前項後段の命令を受けた契約社員が、正当な理由なくこれを拒否したときは、復職を認めない。
(給与・出張旅費)
第 26 条 契約社員の給与・賞与・出張旅費については、それぞれ「契約社員給与規程Ⅱ」・「賞与支給規程Ⅱ」・「出張旅費規程Ⅱ」の取り扱いを適用する。
(退職金)
第 27 条 契約社員の退職または解雇に際して退職金は支給しない。
(健康診断)
第 28 条 会社は、契約社員に対して毎年 1 回以上、衛生管理者および産業医の指導の下に定期健康診断を行う。
2 契約社員は、理由なくして健康診断を拒むことはできない。
(災害予防)
第 29 条 契約社員は、業務上の安全衛生に関する定め、および業務上の指示に従い、職場における災害の予防、健康の管理に留意しなければならない。
(労働災害)
第 30 条 契約社員が業務上または通勤途上の災害を被った場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法その他法令の定めるところによる。
(就業の禁止・退勤)
第 31 条 契約社員が次の各号のいずれか一に該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、または職場を退勤させることがある。
(1)職場において風紀もしくは秩序をみだしたとき、またはそのおそれがあるとき。
(2)会社の業務を妨害し、またはそのおそれがあるとき。
(3)会社の命令に従わず、業務遂行を拒否するとき。
(4)会社の社風を著しく逸脱する服装、酒気帯び、または非合法薬物を服用する等勤務するにふさわしくない状況のとき。
(5)前各号に準ずる事由があるとき、その他、就業を禁止し、または職場から退勤させるに相当する事由があるとき。
(安全衛生上等の就業禁止)
第 31 条の 2 会社は、産業医、その他の専門の医師の意見を聞き、労働安全衛生法第 68 条、同規
則第 61 条に規定する「病者の就業禁止」に該当すると認められた契約社員に対しては、就業を禁止する。
(遵守事項)
第 32 条 契約社員は、次に定める事項を守り、誠実に勤務しなければならない。
(1) 会社の企業理念を理解し、それを行動規範によって実践していくこと
(2) 礼儀を尊び、常に健康に留意し、xxはつらつたる態度をもって就労すること
(3) 本規則、その他会社諸規程を遵守し、所属xx会社の指示命令に従い、その職務を遂行すること
(4) 会社の承認を受けずに在籍のまま他に雇用され、または他の職務につき、その結果、
業務遂行に支障をきたす、あるいは会社利益を損なうことのないようにすること
(5)会社在籍中はもとより、退職後といえども、職務上知り得た会社および取引先の機密、ならびに社員、派遣スタッフ等に関する機密および個人情報その他の一切の情報を他に漏らさないこと
(6) 会社または会社の顧客に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと
(7)会社施設内において業務外の行為をせず、また会社の許可なく職場を離れないこと
(8)会社の許可なく勤務時間中に私的な行為を行わないこと
(9)私生活上の違法行為や会社に対する誹謗中傷等によって、会社の名誉・信用を傷つけたり、会社の不利益となる行為を行わないこと
(10)会社または会社の顧客の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと
(11)健全な職場環境を確保するため、ハラスメントを行わないこと(防止指針は別に定める)
(12)会社が法令(関係する条例を含む)に基づき調査を求められる事項につき実施する調査に協力すること
(13)その他、前各号の遵守事項に違反する行為に準ずるような行為をしないこと
(施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項)
第 33 条 契約社員は、会社に帰属する施設および物品等を使用等するにあたり、次の事項を遵守しなければならない。
(1)会社に帰属する施設、機械器具(インターネット等の通信手段も含む)、什器備品(制服、鍵、各種IDカード等を含む)、施設、および資料等(以下これらをすべて会社の物品等という)を破損、汚損することのないよう丁寧に取扱い、かつ、紛失したり第三者にわたることのないよう管理・保管を厳重に行い、業務遂行以外の目的で利用、使用、または流用しないこと。
(2)許可なく、会社の物品等を職場外に持ち出さないこと。
(3)会社から、会社の物品等の返還を求められた場合は、原状に復して速やかに会社に返還すること。
(懲戒の種類)
第 34 条 懲戒は次の各号によって行う。
(1)譴責:始末書を提出させ、将来を戒める
(2)減給:始末書を提出させ、労働基準法第 91 条の定める範囲内(1 回の額が平均賃金の 1 日分の半額を超えず、総額が月額給与の 10 分の 1 を超えない)で、給与の一部を減額する
(3)出勤停止:始末書を提出させ、出勤停止の期間は、30 日以内とし、その期間中の給与は支払わない
(4)諭旨解雇:退職願を提出するよう勧告を行う。ただし、これに従わない時は懲戒解雇とする。
(5)懲戒解雇:即時解雇する。なお、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支給いをしない。
(譴責・減給・出勤停止・降格)
第 35 条 契約社員が、次の各号のいずれか一に該当するときは、譴責、減給、出勤停止、または降格とする。
(1)事前の届出、もしくは正当な理由がなく、欠勤・遅刻・早退したとき、および当該
勤務不良の状態が繰り返されたとき
(2)不正または不法な行為があったとき
(3)刑法その他刑罰法規の各規程に違反する行為を行い、その事実が軽微なとき
(4)業務または勤務に関し、虚偽の申告を行なったとき
(5)会社内で、風紀規律を乱す行為をしたとき
(6) 酒気帯びの状態で勤務を行うこと(職務上の酒席等やむを得ない場合を除く)、 ならびに会社施設内でのxx不良等により、会社内の風紀規律を乱し、他の社員の就
業を妨げたとき
(7)会社の許可なく会社施設内において、集会・演説または印刷物の配布や提示をしたとき
(8)自己に与えられた責任・立場により、また業務に関して他から金品その他便宜の供与を受け、自己の利益を図ったとき
(9)故意・過失・怠慢・監督不行き届きにより、会社または取引先に損害を与えたとき
(10)会社の諸規則に違反したとき
(11)退職を前提とした業務の引継ぎが不完全と会社が判断し、完全な引継ぎを会社が指示しても対応が不十分なとき
(12)会社に対して、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団等反社会的勢力」という)でない旨の表明、又は、暴力団等反社会的勢力と故意に関係をもたない旨の誓約を拒んだとき
(13)その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき
(懲戒解雇)
第 36 条 契約社員が、次の各号のいずれか一に該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により諭旨退職など処分を軽減することがある。
(1)正当な理由なく、引続き無断欠勤 14 日以上に及んだとき
(2)正当な理由なく無断欠勤を続け、その間出勤の督促をしても応じないとき、および勤務不良の状態を繰り返し、懲戒処分を受けても改まらないとき
(3)会社の秘密を漏らし、または漏らそうとしたとき
(4)重要な自己の経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたとき
(5)会社に不利益を与えるような事実の歪曲を行い、または虚偽の事実を陳述、もしくは流布したとき
(6)会社の指揮命令に従わないとき、または業務上の義務に背いたとき
(7)故意に業務の運営を阻害し、または阻害しようとしたとき
(8)他人に暴行脅迫を加えたとき
(9)諸証明書を偽造し、または変造したとき
(10)しばしば懲戒をうけても、なお改悛の情がないと認めたとき
(11)他人の名義を無断流用し、または他人の金品を着服したとき
(12)故意または重大な過失により、会社または取引先に重大な損害を与えたとき
(13)会社の業務上の指示・命令に従わず、その結果、会社の業務に重大な支障をきたしたとき
(14)刑法 その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その事 案が重大なとき
(15)服務規律その他会社の諸規則に違反し、その情状がとくに重いとき
(16)暴力団等反社会的勢力であることを会社に報告しなかったとき、又は、暴力団等反社会的勢力ではない旨を会社に表明後、虚偽であることが判明したとき
(17)その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき
(損害賠償)
第 37 条 契約社員が会社に損害を与えたときは、会社は契約社員にその損害を賠償させる。また、契約社員が損害を賠償したとしても、会社は、原則として、懲戒等を免じることはないものとする。
2 契約社員が第三者に損害を与えたときは、契約社員はその損害を賠償しなければならない。
3 契約社員の損害賠償の義務は、退職または解雇後においても免責または軽減されるものではない。
(退 職)
第 38 条 契約社員が、次の各号のいずれか一に該当するときは退職する。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) やむを得ない事由により退職の申し出が承認されたとき。
(3) 会社の都合により正当な理由があるとき。
(4)契約社員が死亡したとき。
(5)音信不通又は行方不明の状況が、暦日数 14 日に及んだとき。
(6) 外国人契約社員に就労可能な在留期間の満期が到来したとき。
(7) 休職期間が満了しても復職できないとき。
2 契約社員が、前項第 2 号により退職の申し出をするときは、退職を希望する日の 14 日前までに口頭、又は文書で会社に申し出なければならない。
(外国人契約社員の在留期間満期による退職)
第 39 条 外国人契約社員については、就労可能な在留期間が満期となり更新が認められなかったときは、当該在留期間の満了をもって雇用契約は終了する。ただし、満期までに外国人契約社員が適正に入国管理局に在留期間更新を申請し受理され、会社が必要と判断した場合は、在留期間の更新の可否が決定する日、又は従前の在留期間の満期の日から 2 か月を経過する日のいずれかの早い日を限度として雇用契約を継続することがある。
(解 雇)
第 40 条 契約社員Ⅱが、次の各号のいずれか一に該当するときは解雇する。労働基準監督署長の認定を受け即時解雇する場合以外は、労働基準法第 20 条または労働基準法第 21 条を適用する。
(1)精神または身体の傷病により、勤務に耐えられないと認めるとき。
(2)勤務状態、成績、または能率が極めて悪いとき。
(3)職務に適さないとき。
(4)天災事変その他やむを得ない事由により会社の事業の継続が不可能となったとき。
(5)会社が業務上必要とし、またはやむを得ない事由により組織機構の改革、事業の縮小、統廃合等を行うことになったとき。
(6)第 23 条の懲戒解雇に該当するとき。
(7)暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき
(8)その他前各号に準ずる事由があるとき。
(使用証明)
第 41 条 契約社員Ⅱが、退職または解雇に際し、使用期間、業務の種類、会社における地位、および賃金等について証明書を請求した場合は、会社はこれを交付する。
(公民権の行使)(無給)
第 42 条 契約社員Ⅱは、本人の申出により、就業時間中に公民権行使又は公の職務執行のために必要な時間を受けることができる。ただし、権利の行使に妨げがない限り、その時間を変更することがある。
(無期雇用転換権)
第 43 条 労働契約法第 18 条第 1 項の規定に基づいて会社に無期雇用の転換を申込む契約社員は、
無期雇用となる日の 2 週間前までに会社所定の申込書に所定の事項を記入の上、会社に提出する方法で申し込まなければならない。
2 労働契約法第 18 条第 1 項の規定に基づいて無期雇用契約となる契約社員及びその他で会社が無期雇用する契約社員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項は、会社の「業務限定社員Ⅱ就業規則」及び同規則付属の規程に定めるところによるものとし、その他の会社の就業規則及び規程は適用しない。
〔 附 則 〕
( 所管及び改廃)
第 44 条 本規則は管理部が所管し、 改廃は規程を所管する部門が改正案を稟申し、取締役会の決議を得るものとする。
( 施行期日)
第 45 条 この規則は、 2021 年 4 月 1 日から改定実施する。