Contract
奈良市子どもセンター寝具等賃貸借契約書(案)
奈良市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、次の条項により寝具類及びリネン類(以下「物品」という。)の賃貸借に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 この契約は、受注者が物品を発注者の使用に供し、発注者がこれを借り受けることを目的とする。
2 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、仕様書を内容とする物品の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
3 発注者は、その意図する契約を完了させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(契約対象物品及び納品場所)
第3条 契約対象物品及び納品場所は、次のとおりとする。
(1) 明細は仕様書のとおり
(2) 奈良市xx町263番地の2 奈良市子どもセンター
(賃貸借料)
第4条 この契約に係る賃貸借単価は、次に掲げる各金額とする。
(1)寝具類
幼児用 夏用寝具一式 1組1日 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)冬用寝具一式 1組1日 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
学齢児、職員用 夏用寝具一式 1組1日 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)冬用寝具一式 1組1日 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
(2)リネン類
幼児用 包布 1枚 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)シーツ 1枚 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)枕カバー 1枚 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
学齢児、職員用 包布 1枚 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)シーツ 1枚 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)枕カバー 1枚 金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
(寝具類賃貸借料の支払)
第5条 受注者は、毎月払いとし、毎月15日までに前月の納品組数(納品した寝具類の組数に日数を乗じた数)に前条第1号の賃貸借単価を乗じた賃貸借料に消費税及び地方消費税(以下「消費税分」という。)を加えた金額を発注者に請求するものとする。(消費税分の合計額を加算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)
2 発注者は、受注者から賃貸借料の適法な請求書を受理したときは、その日から起算して
30日以内に賃貸借料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、発注者は、受注者に対して、未払金額につき遅滞日数に応じて、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により
財務大臣が定める率が改正された場合は、当該改正された後の率)を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 第3項に規定する年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(リネン類賃貸借料の支払)
第6条 受注者は、毎月払いとし、毎月末において発注者の確認により使用組数の承認を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定による承認を受けたのち、承認された使用組数に第4条第2号に規定するリネン類の賃貸借単価を乗じて得た金額に消費税分を加えた金額を発注者に請求するものとする。(消費税分の合計額を加算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)
4 発注者は、受注者から賃貸借料の適法な請求書を受理したときは、その日から起算して
30日以内に賃貸借料を受注者に支払わなければならない。
5 前条第3項から第5項を準用する。
(契約保証金)
第7条 契約保証金は、奈良市契約規則第23条第2項第3号の規定により免除する。
(物品の回収、納品等)
第8条 物品の回収、納品は毎月行うものとする。
2 物品の回収、xx等は、受注者がその負担により行うものとする。
(物品の保守等)
第9条 受注者は、発注者の業務に支障をきたさぬよう常時物品の保守の責に任じなければならない。ただし、発注者の故意又は過失による場合はこの限りではない。
2 発注者の事情により、物品について特別な保守を必要とするときは、受注者の承諾を得なければならない。
3 受注者若しくは受注者の使用人等を物品の保守管理のため、発注者の所有する施設に立入するときは、必ず身分証明書を提示して、発注者若しくは発注者の指示により職務を行う職員の承諾を得なければならない。
4 受注者は、物品が破損する場合は、発注者の請求により、速やかに修理し、正常な状態に回復させなければならない。
(検査及び引渡し等)
第10条 受注者は、物品を納品しようとするときは、受け払い簿を提出し、物品について検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定による受け払い簿を受理したときは、受注者の立会いを求めて検査を行わなければならない。
3 検査の結果不良品があるときは、受注者は、当該不良品を直ちに引き取り、発注者の指定する日までに良品を納入するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。
4 検査に合格したときは、発注者は、その物品の引渡しを受けるものとする。
5 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質し、消耗し、又は損傷した物品の損失は、受注者の負担とする。
(危険負担)
第11条 前条第4項の引渡しを受ける前に生じた物品の亡失、損傷等は、すべて受注者の負担とする。
(物品の所有権)
第12条 物品の所有権は、受注者に属し、発注者は、それを善良なる管理者の注意義務をもって使用し、管理しなければならない。
2 発注者は、物品が受注者の所有であることを示す表示等を損傷する等、物品の現状を変更するような行為をしてはならない。
3 受注者は、発注者又は使用者が故意又は過失によって物品をき損、破損又は滅失したときは、その賠償を発注者に対し請求することができる。
(権利義務の譲渡の禁止)
第13条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(物品の返還)
第14条 第2条、第17条又は第18条までの規定によりこの契約が終了した場合は、発注者は、物品を速やかに受注者に返還しなければならない。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第15条 受注者は、この契約の履行において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため若しくは不当な目的に使用してはならない。この契約の満了、解約又は解除後も同様とする。
2 受注者は、その業務の従事者(従事していた者を含む。)に対して前項の義務と同様の
義務を課すために、教育等の必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第16条 受注者は、その責めに帰する理由により、この契約の履行に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、納入期限又は変更納入期限内に物品を完納しないとき。
(2) この契約に基づく発注者の指示に従わず、又は発注者の調査に協力しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、違約金として契約単価に予定数量を乗じて得た額の10分の1に相当する金額を徴収する。この場合において、その額が損害の額に満たないときは、不足分を別途請求する。
3 第1項の規定により、この契約が解除された場合、受注者がこれにより被る損害については、発注者は,その責めを負わない。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 64 条第 1 項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 49 条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
ウ xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 62 条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明
治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(2) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) この契約に係る下請契約又は機器、資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第2号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第2号から第6号までのいずれかに該当する者をこの契約に係る下請契約又は機器、資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 受注者が、この契約による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(10) この契約に基づく調査において発注者の業務を妨害し、又はこの契約に基づく債務の履行において詐欺その他の不正行為をしたとき。
(11) この契約による債務の履行が不能である(ことが明らかに認められる)とき。
(12) この契約による債務の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。
(13) この契約による債務の履行の一部を拒絶する意思を明確に示した場合又はこの契約による債務の履行の一部が不能である場合において、既に完了した部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(14) 特定の日時又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、当該日時又は期間内に履行しないとき。
(15) 第10号から第13号までに掲げる場合のほか、この契約による債務を履行せず発
注者が前条の催告をしても契約の目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかなとき。
2 受注者が次に掲げる場合に該当するときは、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1)この契約による債務の一部の履行不能である(ことが明らかに認められる)とき。
(2)この契約による債務の一部を履行することを拒絶する意思を明確に示したとき。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の解除の場合に準用する。
4 受注者は、第1項第1号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同号アからウまでに該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
5 前項の規定は、この契約による債務の履行が完了した後においても適用するものとする。
6 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、第1項第11号及び第12号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合 同法に規定する再生債務者等
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合の解除が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(管轄裁判所)
第22条 この契約に関する訴訟等については、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 奈良市xxxxxx丁目1番1号奈良市
奈良市長 x x x x
受注者 (住所又は所在地)
(商号又は名称,法人の場合は法人名)
(氏名,法人の場合は代表者の氏名)