【Web 限定まごチャンネル特別契約】販売契約約款
【Web 限定まごチャンネル特別契約】販売契約約款
(新規受付終了)
2022 年 2 月 23 日
第 1 条(契約約款の適用等)
JCOM 株式会社(以下「当社」といいます。)は、別表の端末機器、その付属品およびその他の商品
(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
2 当社は、商品の購入者(以下「購入者」といいます。)と商品の販売に係る契約(以下「販売契約」といいます。)を締結します。
3 当社は、1 つの商品ごとに 1 つの販売契約を購入者と締結します。
4 当社は本約款を変更することがあります。この場合、販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
第 2 条(販売契約の申込みをすることができる条件)
別記 1 に定める「J:COM」の統一ブランドを冠して電気通信事業を行う当社の子会社(以下「当グループ」といいます。)の【Web 限定まごチャンネル特別契約】まごチャンネル利用規約(以下「まごチャンネル規約」といいます。)に定めるサービス(以下「まごチャンネル」といいます。)に係る契約を締結を希望する者(以下「まごチャンネル契約者」といいます。)が別表に定める商品を当社から購入する場合に限り、販売契約の申込みを、行うことができます。
2 当社は、前項の規定に関わらず、販売契約台数を制限する場合があります。
第 3 条(契約の申込み方法及び承諾等)
購入者が、販売契約の申込みをするときは、当グループ所定の方法でお申込みいただきます。
2 前項の場合において、購入者は、販売契約の履行にあたり必要な書類を提示していただきます。
3 当社は、次の場合には販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みをした者が賦払金(商品の分割払いを選択した場合の毎月の支払金額をいい、以下同じとします。)または一括払い金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る販売契約の総数が別途当社が定める基準を超えるとき。
(3) その申込みをした者がまごチャンネルに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(5) その他当社が不適当と判断したとき。
第 4 条(契約申込みの撤回)
購入者は、当該商品を受け取った日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による申込みの撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定に基づき、購入者がその申込みの撤回または当該契約の解除を行った場合、購入者は当該商品を直ちに当社が指定する方法により返却する義務を負うものとします。
4 前項の規定により当該商品の当社への返却がなされない場合、購入者はその損害等を賠償する責任を負うものとします。購入者が負担する額は 17,000 円(不課税)とします。
第 5 条(契約の成立時点)
販売契約は、購入者が当該商品を受け取った日、もしくは当該商品を受け取る予定日をもって成立するものとします。ただし、当該商品を受け取る予定日を契約の成立の日とする場合は、当社の責に帰さない事由により予定日を過ぎても当該商品を受け取る事ができなかった場合に限ります。
第 6 条(所有権の移転)
商品は、販売契約成立時に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は 転売することができないものとします。
第 7 条(賦払金または一括払い金の支払方法)
購入者は、賦払金または一括払い金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、以下に定める支払方法その他支払いに関する条件に従い、当社(第 17 条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
(1) 料金および手続きに関する費用について、当社が定める期日までに、金融機関の契約者の口座からの自動振替または、クレジットカードによる決済手段を用いてお支払いただきます。なお、当社または当グループとの間で現に契約を締結していない場合や、その他当社が特に認める場合には、当社は、契約者に対し、クレジットカードによる決済手段により、当社が定める期日までにお支払いいただくことがあります。
(2) 料金および手続きに関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただき ます。
(3) 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(4) 当社は、購入者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(5) 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および手続きに関する費用を減免することがあります。
(6) 当社は、前号の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
第 8 条(債務の履行の継続)
購入者は、販売契約に基づく債務の完済までに、購入者のまごチャンネルの契約者回線(携帯電話端末の購入に係る販売契約の申込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下「まごチャンネル回線」といいます。)当グループに係るまごチャンネルの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何にかかわらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当グループは、購入者が指定まごチャンネル契約者回線に係る指定サービスの利用を一時休止した場合であっても販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定まごチャンネル契約者回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当グループに対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 当グループは、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。第 9 条(届出事項の変更)
購入者は 当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社(第 17 条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下本項において同じとします。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとしま
す。
第 10 条(契約上の地位の譲渡)
購入者は、購入した端末(別表に定める端末に限ります。)およびまごチャンネル規約にて準用する、当社が別に定める J:COM MOBILE(プラン a) 契約約款に規定する 1GB(まごチャンネルプラン)(以下
「まごチャンネルプラン約款」といいます。)のサービスを提供するにあたって適用される規程に基づ き提供される、J:COM MOBILE に関する回線の利用権(以下「J:COM MOBILE 契約者回線」といいます。) を第三者に譲渡する場合、まごチャンネルプラン約款、まごチャンネルプラン規約および販売契約その 他まごチャンネルに関する契約上の地位(賦払金または一括払い金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」といいます。)に譲渡されることになることを承諾し、か つそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。
ただし、当グループは、次の各号のいずれかの場合には、契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1) 譲受人が賦払金または一括払い金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3) 譲受人が当グループと締結している販売契約に基づく債務その他の法律上の原因に基づく債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 法令に違反することとなるとき。
(5) 当グループの業務遂行上支障があるとき。
(6) その他当グループが不適当と判断したとき。
第 11 条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 賦払金の支払いを遅滞し、当社(第 17 条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(6) 購入者が指定 J:COM MOBILE 契約者回線その他まごチャンネルの提供に係る契約を解約もしくは、解除した場合。ただし、当グループが特に認めた場合は、この限りでありません。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第 17 条の規定により債権譲渡を行った場合
には、その譲渡先)の請求により販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 販売契約上の義務に違反し、その違反が販売契約の重大な違反となるとき。
(2) 購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第 12 条(延滞処理)
購入者が、賦払金または一括払い金の支払いを遅滞したときは、当月の支払期日に支払が無い場合で、翌月分とあわせて支払うこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確 認できない場合も含みます。)には、延滞手数料(600 円(税込 660 円))を加算して当社に支払うもの とします。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適 用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
3 第 1 項の延滞処理にもかかわらず、購入者が、賦払金または一括払い金の支払い債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第 13 条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、または販売契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者は、販売契約を解除したときは速やかに文書によりその申込みを行うものとします。
第 14 条(故障交換)
商品の保証期間は 1 年間とし、その間に発生した自然故障(当該機器の取扱説明書等に従い正常に使用したにもかかわらず、生じる電気的・機械的故障で且つ、メーカーの保証規約にて保証の対象となる故障をいいます。)について、当社は無償で交換を行います。ただし、この交換に係る輸送費用、梱包費用等は保証対象外となります。
2 保証期間外の故障に関しては、故障内容に応じて当社が算定し、故障修理前に購入者に提示し、故障交換の委託を受ける事とします。ただし、この交換に係る輸送費用、梱包費用等の取り扱いは、前項に従います。
3 保証期間にかかわらず、当該商品のバッテリーを含む付属品等の故障交換は対象外となります。
4 前項までの規定により当該商品の当社への返却がなされない場合、購入者はその損害等を賠償する責任を負うものとします。
第 15 条(個人情報の取扱い)
当社は、当該商品の販売に当たって、当社および当グループに対する当該商品販売に係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用または料金の請求、アフターサービス業務、その他の当社の本約款等に係る業務の遂行などのために、個人情報を利用いたします。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあたっては、当社が購入者の個人情報を利用することがあります。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 当社は、個人情報を上記利用目的の範囲内で外部事業者に委託することがあります。
4 当社は、本サービスの提供にあたって、本契約者から取得した個人情報については、当社の J:COM MOBILE サービスの加入申込書における<個人情報の取り扱いについて>の同意事項を本サービスの提供においても有効とします。
5 本サービスの提供における個人情報の取り扱いは、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第 16 条(合意管轄裁判所)
購入者は、販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 17 条(債権の譲渡)
当グループは、購入者に対する販売契約に基づく債権を当グループの各社又はその他第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当グループが購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の場合において、譲渡先が当グループの各社の場合には、当社は、購入者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略することができるものとします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当グループの信用を毀損し、又は当グループの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、販売契約を締結すること、又は販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との販売契約について、解除等(販売契約の申込みを承諾しないこと又は催告なしに販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1) 購入者が第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2) 購入者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3) 購入者が第 1 項又は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4) 前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、販売契約が解除された場合、購入者は、販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前 2 項の規定の適用により、当グループに損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
別記 1(第 2 条関連 当グループ)
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
別表 まごチャンネル端末の販売名称及び販売価格商品の引き渡し時期:購入の申し込みから数日以内
分 類 | 端末機器名 | 販売名称 | 現金販売価格 | 割賦販売※ | ||
1 回分の支払い額 | 支払い回数 | 支払い期間 | ||||
ア | まごチャンネ ル本体 | まごチャンネ ル本体 | 19,800 円 (税込 21,780 円) | 550 円 (税込 605 円) | 36 回 | 36 ヶ月 |
※割賦販売における総額は、現金販売価格と同額になります
附則
(実施時期)
この約款は、2019 年 12 月 23 日から実施します。
(実施時期)
この約款は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この約款は、2021 年 10 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この約款は、2022 年 2 月 23 日から実施します。