③ 調査結果報告書の電子データ CD-R ④ 調査関連データ一式 CD-R
入間市再エネ導入可能性調査業務委託仕様書
令和4 年6 月入間市
第1章 委託事業
1 委託業務名
入間市再エネ導入可能性調査業務
2 業務目的
本市は、2021年2月に、埼玉県西部地域まちづくり協議会構成5市(所沢市、飯能市、狭山市、xx市、入間市)により、「ゼロカーボンシティ共同宣言」を表明し、2050年の地域脱炭素の実現を目指しているが、その実現のためには、再生可能エネルギーの拡充が課題となっている。
そのため、本業務は、2050年を見据えて、地域において再生可能エネルギーをどれだけ導入できるかを調査し、導入目標を策定するとともに、電力の地産地消に向けた地域新電力の実現可能性について調査することを目的とする。
3 本市に求められている地域脱炭素
(1)地域脱炭素を成長戦略と捉え、地域経済を活性化するとともに、環境や景観に配慮した再生可能エネルギーの導入、新産業の創出等を目指す。
(2)地域脱炭素の取組により地域課題を解決(レジリエンス、地方創生等)する。
(3)自然環境や気候変動に与える影響を市民一人一人が課題として捉え、ライフスタイル等を転換し、環境負荷低減に向けた取組を市全体として進めていく。
4 業務期間
契約締結日から令和5年2月28日まで
5 業務内容
(1)基礎情報の収集・現状分析と課題の明確化
本市の自然的・経済的・社会的条件を踏まえた区域内の温室効果ガス、再生可能エネルギーの導入又は温室効果ガス削減のための取組に関する基礎情報の収集又は現状
分析を行うとともに、本市の課題を明確化し、課題と脱炭素化を同時実現する対応策を明確化する。
(2)自治体の電力総需要量調査
内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の「IoE(Intern et of Energy)社会のエネルギーシステム」の成果の一つである「地域エネルギー需給データベース」より、以下の分類で電力需要量の調査を行う。
① 農林水産鉱建設業
② 製造業
③ 業務他(第三次産業)
④ 家庭
(上記データベースが使用不可能の場合、埼玉県のエネルギー消費統計(資源エネルギー庁)を用いて推算する)
(3)再生可能エネルギー導入可能性調査
各種再生可能エネルギー(※)の導入可能性について、環境省の再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ(REPOS)等を参照し、再生可能エネルギーの主力電力化に向けた課題や、今後期待される技術革新も考慮した調査を行う。また、単純な導入適性の有無ではなく、中期的(2030年まで)、長期的(2050年まで)に導入適性があるものかを評価し、地域の再生可能エネルギーの拡充に向けたロードマップを作成する。
(※)xxx発電、バイオマス発電、小水力発電、その他本市の地域特性(自然的・社会的環境)を踏まえ導入可能と考えられる再生可能エネルギー
(4)地域新電力の設立に向けた事業採算性評価
(5)地域の温室効果ガスの将来推計を踏まえた、地域の将来ビジョン・脱炭素シナリオの作成
(6)上記(3)、(4)を実現するために必要な政策及び指標の検討並びに重要な施策に関する構想の策定(実現可能性調査の実施を含む。)
(7)上記(1)~(5)の事業を実施するに当たり、地域の関係者等と合意形成を図るための専門的知見を要する会議((仮称)入間市ゼロカーボン協議会等)の開催、事務局
支援、資料作成等
6 成果物・提出書類等
本業務のおける成果品は、以下のとおり提出しなければならない。成果品は、入間市環境経済部エコ・クリーン政策課(埼玉県入間市xx1-16-1)に提出すること。
(1)業務完了時
① 委託業務完了届1部
② 調査結果報告書2部
③ 調査結果報告書の電子データ CD-R
④ 調査関連データ一式 CD-R
⑤ 設定目標、導入量等の確認に必要なツール及び算定マニュアル
⑥ その他本市が指定する書類
(2)随時
① 業務の進捗状況が確認できる書類(進捗状況報告書)
② その他本市が指定する書類
7 注意事項
(1)本業務は、本仕様書に基づいて実施すること。なお、本業務は「令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画 づくり支援事業)の再エネ導入目標事業(第1号事業の1)」を活用し実施するため、当該補助金の公募要領等により、目的や性格を理解して業務を行うこと。
(2)本業務に関して疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議し業務を遂行するものとする。
(3)受託者は、本業務により得られた資料、情報等を本市の許可なく公表、貸与、私用、複写、又は漏洩してはならない。
(4)本業務に必要な資料等は速やかに受託者が収集するものとする。なお、本市が所有する資料のうち、業務に必要なものは貸与することができる。
(5)受託者は、業務の実施に当たって、逐次、xx・xxxx政策課と打ち合わせを行い、協議録又は報告書等を作成の上、情報共有を行うこと。
(6)受託者は、本委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、やむを得ない事業がある場合には、委託者と協議のうえ、許可を受けること。
(7)その他詳細及び仕様書にない事項については、別途協議を行うものとする。
(8)成果物の著作権について
①本業務の一切の成果物に係るすべての著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、納品を行った時点で本市に移転するものとする。
②本事業の一切の成果物に関するすべての著作者人格権を行使しないものとする。受託者が著作者と異なる場合には、著作者人格権を著作者に行使させないものとする。
第2章 一般事項
1 適用範囲
この仕様書は、入間市再エネ導入可能性調査業務に適用する。
受託者は、この仕様書に明記されていない事項、業務上疑義が生じた事項及び本業務の遂行に当たり必要と思われる事項については、本市へ提案し、本市と協議の上で決定し、実施するものとする。
2 業務項目
業務に係る項目は、この仕様書及び本市の契約約款によるものとする。
3 業務管理
(1)受託者は、本業務に着手したときは、遅滞なく、委託業務着手届を本市に提出するものとする。
(2)受託者は、業務期間内に業務を完了するよう全項目の業務計画を立て、工程表として上記(1)に合わせて本市に提出し、本市の承諾を得るものとする。
(3)受託者は、本業務の円滑な進捗を図るため、必要な専門的知識と十分な経験を有する従事者を配置するものとする。
(4)受託者は、本業務の全般にわたる技術的管理を行わせるため、上記(3)のうちから業務担当責任者を選任し、その氏名を委託業務着手届の提出により本市に通知するものとする。
(5)受託者は、本市と必要に応じ適宜入間市役所において進捗状況を報告し打合せを行うものとする。
(6)受託者は、関係する官公署との協議を必要とし、又は関係する官公署から協議を求められた場合は誠意をもってこれに当たり、また、その内容を遅滞なく本市に報告するものとする。
4 実施報告
受託者は、本業務の完了後、速やかに委託業務完了届を本市に提出するとともに、本業務に係る成果物(総称して「成果物」という。)を以下のとおり提出し、実施報告を行うこととする。
なお、業務期間内において、各業務の成果物をその都度、本市に提出し、適宜情報共有に努めること。
(1)成果物
第1章6に記載している成果物
(2)提出先
入間市環境経済部エコ・クリーン政策課(入間市役所本庁舎 B 棟4階)
5 著作権の取扱い
(1)成果物に関する著作権は、本市に帰属するものとする。ただし、成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)の著作権は、それぞれの著作者に帰属するものとする。
(2)成果物に既存著作物が含まれる場合は、受託者が当該既存著作物の使用に必要な使用許諾契約等に係る一切の手続、費用負担等、全て受託者の責任において適切に行うものとする。
6 資料の貸与
本業務に必要となる資料の収集又は調査等は原則として受託者が行うこととするが、本市が現在所有しているものについては、本市から受託者に貸与するものとする。この場合において、受託は、貸与を受けた資料に関するリストを作成の上、本市に提出するものとし、業務完了後、貸与された資料の全てを速やかに本市へ返還するものとする。
7 別途業務
本業務の途中において、本業務に関連した、本業務以外の調査等の必要が生じた場合は、本市と受託者が協議の上、別途実施するものとする。
8 その他
(1)受託者は、本件業務の遂行上知り得た情報、秘密は他に漏らしてはならないことはもちろんのこと、本件の目的以外に使用してはならない。
(2)委託料は、成果物の納品後及び委託業務完了届の提出後、本市の担当者の検査の後に支払うものとする。
(3)納品後、成果物の内容に脱漏、不備又は錯誤が発見された場合、受託者は責任をもって速やかに訂正するものとし、これに対する経費は、受託者が負担するものとする。
(4)本件契約に関する契約保証金については、入間市契約規則(昭和40年規則第7号)の規定を適用する。
(5)受託者は、関係法規、規則等諸法令を遵守すること。
担 当
入間市環境経済部エコ・クリーン政策課(担当:xx・xx)
x000-0000
xxxxxxxxxxx00x0x
電話:00-0000-0000(内線 4263・4264)
ファックス:00-0000-0000
E-mail:ir240500@xxxx.xxxxx.xx.xx