第1条 本規約は、i Smart Technologies 株式会社(以下「当社」という)が提供する「製造ライン遠隔モニタリングサービス(以下、「本サービス」 という)」の利用に関する条件を定めるものです。本規約の内容の同意頂けない場合、本サービスを利用することはできません(以下、本規約に基づき本サービスを利用する者 を「サービス契約者」という)。
(規約の適用)
第1条 本規約は、i Smart Technologies 株式会社(以下「当社」という)が提供する「製造ライン遠隔モニタリングサービス(以下、「本サービス」という)」の利用に関する条件を定めるものです。本規約の内容の同意頂けない場合、本サービスを利用することはできません(以下、本規約に基づき本サービスを利用する者を「サービス契約者」という)。
(規約の変更)
第2条 本規約は、当社にて変更する場合があります。なお、規約を変更する場合は、変更後の規約が適用される前に、変更内容をサービス契約者へ通知するものとし、変更内容(但し、サービス契約者にとって実質的に不利益な変更に限る)に合意いただけない場合には、サービス契約者は当社及び本販売店との間の契約を解約することができます。
(貸与品)
第3条 本サービスの提供に伴い、当社はサービス契約者に、本サービスの利用に必要となる以下の機器(以下「本貸与品」という)を貸与します。
① 受信機
② 送信機
③ iXacs Click
④ その他サービス契約者の環境に応じて貸与する機器
2. 本貸与品の所有権は、当社に帰属します。
3. 本貸与品を稼働させるために必要となる電気料金は、サービス契約者の負担となります。
4. 本貸与品は善良なる管理者の注意義務をもって管理・使用し、本サービスを利用する以外の目的で使用することを禁止します。なお、本サービス以外の目的で使用が確認された場合、当社及び本サービスの販売店(以下「本販売店」という。但し、当社が本サービスをサービス契約者に対して直接販売した場合は当社を意味するものとし、以下同様とする)はサービス契約者との間の契約を直ちに解除することができます。
5. 本貸与品の分解・改造・改変等を禁止します。
6. 本貸与品に不具合が生じた場合、又はアップデートにより本貸与品の交換が必要となった場合は、当社の負担で代品を発送します。サービス契約者は代品を受領後速やかに不具合品との交換作業を速やかに行い、代品受領後2 週間以内に当該不具合品を着払いで当社へご返却下さい。
7. 前項に規定する不具合が、サービス契約者の故意又は過失に起因することが明らかである場合は、この限りではなく、着払いで代品を発送します。また、当社の負担で代品を発送した後に、当該不具合がサービス契約者の故意又は過失に起因することが判明した場合は、当社が負担した代品発送費用を請求します。
8. 本サービスの提供終了又は変更等により、本貸与品の全部又は一部が不要となった場合、不要
が確定してから 2 週間以内に当該不要品をサービス契約者の負担で当社へご返却下さい。
9. 本貸与品について、サービス契約者による分解・改造等があった場合、故意又は過失に起因する機能損失があった場合、又は前項に定める期間内に返却されなかった場合、当社又は本販売店から当該貸与品分の以下違約金を請求します。
① 受信機:20 万円/台
② 送信機:1 万円/台
(サービスの提供条件)
第4条 本サービスは、本貸与品、クラウドサーバ及び通信ネットワークから構成されるシステム(以下
「本システム」という)です。なお、クラウドサーバのデータをご覧頂くための閲覧端末と通信回線が別途必要となりますので、サービス契約者にてご用意頂くか、当社又は本販売店に本調達をご相談下さい。
2. 本サービスの利用可能地域は、日本国内のみとなります。
3. 本サービスは、サービス契約者の通信環境やクラウドの疎通状況、サーバーの障害、又は火災、停電、事故、天災地変等の影響により、一時的にサービス停止やデータ欠損等が発生する場合があります。また、サービス停止やデータ欠損等により、サービス契約者に損害、損失、費用、その他の不利益(以下「損害等」という)が発生した場合でも、当社は一切の責任を負うものではなく、当社に当該損害等の請求等を行うことはできません。
4. 本サービスに前項に定める以外の不具合が発生したことにより、サービス契約者に損害等が発生した場合でも、当社は一切の責任を負うものではなく、当社に当該損害等の請求等を行うことはできません。
5. 本サービスの提供時間は、本システムのメンテナンス・アップデートに要する時間及び事前にサービス停止を通知する場合を除き、原則 24 時間となります。
6. 本サービスは、サービス契約者が利用することを前提としたサービスであり、不特定多数からのクラウドサーバアクセスを想定していないため、サービス契約者及びサービス契約者が認める特定の者以外のアクセスを禁止します。
7. 本システムの機能向上のためアップグレード等を行った際に、サービス契約者の利用環境に変更を要する場合があります。なお、かかる変更への対応は、サービス契約者の負担にて実施して頂きます。
8. 本サービスに関する問い合わせについては、原則として、本販売店の営業時間での対応となります。なお、当社が提供するサポートサービスご利用の場合は、当該サービスの範囲で当社が対応します。
9. サービス契約者がシステムを通して閲覧可能なデータは原則として6ヶ月前のものまでとなります。
(本システムの設置・設定等)
第5条 本貸与品の設置及び本貸与品受領後の機器及びシステム等の設定は、原則として、サービス契約者が行うものとします。但し、サービス契約者による設置・設定が困難な場合は、本販売店を
介して本業務を委託して頂ければ、当社又は当社委託先企業にて対応します。
(取集データを活用した改善活動)
第6条 本サービスにて収集したデータを活用した改善活動支援を希望する場合は、本販売店を介して本業務を委託して頂ければ、当社又は当社委託先企業にて対応します。
(契約変更)
第7条 サービス契約者の意思により本サービスの利用に係る契約(以下「サービス利用契約」という)の内容を変更する場合、変更内容を本販売店に通知し、本販売店が指定する方式で契約変更手続を行って頂きます。
2. 当社及び本販売店は、本サービスの利用料及び本システムの設置・設定や収集データを活用した改善活動支援等の対応費用等の料金(以下「本料金」という)を合理的な範囲で変更することができます。この場合、本販売店が、新料金が適用される前に、新料金をサービス契約者へ通知するものとし、サービス契約者は本販売店より通知される新たな本料金への合意をもって契約変更となります。なお、新たな本料金に合意頂けない場合は、サービス契約者は当社及び本販売店との間の契約を解約することができます。
3. 当社は、本サービスの提供機能を変更することができます。この場合、本販売店が、新機能が適用される前に、新機能をサービス契約者へ通知するものとし、サービス契約者は当社から通知される新機能への合意をもって契約変更となります(但し、かかる合意を要するのは、サービス契約者にとって実質的に不利益な機能の変更に限るものとする)。なお、変更後の新機能に合意頂けない場合(但し、サービス契約者にとって実質的に不利益な機能の変更に限る)は、サービス契約者は当社及び本販売店との間の契約を解約することができます。
(本料金の支払い)
第8条 本料金については、本販売店から請求します。
2. 本サービスの利用料は、原則として次条に定める本サービスの契約期間に係る分を前請求とし、日割りなしとします。
3. 前項に基づく本サービスの利用料の前払い後、第 7 条第 1 項及び第 2 項に基づいて契約変更する際に差額が発生する場合は、本販売店から差分を個別請求します。
4. 第 9 条に基づいて、同条に定める本契約期間を延長した場合は、延長分の本サービスの利用料を、延長された本契約期間の当初 1 か月以内を目途に請求します。
(サービス契約期間)
第9条 本サービスの提供期間は、サービス利用契約の有効期間(以下「本契約期間」という)とし、本契約期間はサービス契約にて定める納品日を含む暦月から 1 年間とします。但し、本契約期間
満了の 1 か月前までにサービス契約者から、当社又は本販売店に終了の意思表示がない場合に
は、本契約期間を 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
(途中解約)
第10条 本契約期間内に、サービス契約者の申し出によりサービス利用契約を解約する場合、サービス利用契約に基づき本料金は返金されません。但し、第 2 条、第 7 条第 2 項又は同条第 3 項に基づく解除の場合、サービス利用契約に基づき支払われた本料金は本契約期間の残余月数分のみ返金されます。
2. 当社及び本販売店は、本契約期間内であっても、解約の 6 ヶ月前までにサービス契約者へ本サービス契約の解約を書面で通知することで、サービス契約者との間の契約を終了させることができます。この場合、サービス利用契約に基づき支払われた本料金は本契約期間の残余月数分のみ返金されます。
(禁止事項)
第11条 本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止します。
① 当社及び本販売店又は他のサービス契約者、その他第三者に対する誹謗中傷、名誉毀損、脅迫等の迷惑行為又は業務妨害行為。
② 当社及び本販売店又は他のサービス契約者、その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、その他の権利又は利益を侵害毀損する行為。
③ 犯罪行為及び犯罪予告、犯罪の指南その他犯罪を惹起する行為。
④ 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為又はこれらを助長する行為。
⑤ 本サービスに関連する情報システムへの不正なアクセスやデータの書換え若しくは消去又は当該情報システムへ過度な負荷をかける行為等本サービスの円滑な運営を妨害する行為。
⑥ 故意に虚偽のデータ等を公開し、又は投稿する行為。
⑦ サービス利用契約、本規約その他当社所定の条件並びに当社が別途行う要請、命令及び強制的措置に違反する行為。
⑧ その他当社が不適切と判断する行為。
(利用停止と契約解除)
第12条 サービス契約者からの支払いが確認されなかった場合、又は第 11 条に定める禁止行為が確認された場合、当社及び本販売店は、当社及び本販売店の裁量により、通知なくサービスの利用を一時的に停止、又はサービス契約者との間の契約を直ちに解除することができます。
2. 前項に基づき、当社及び本販売店がサービス契約者との間の契約を解約した場合、サービス契約者は未払いのサービス利用料を支払うものとします。
(免責事項)
第13条 本サービスは、サービス契約者の製造設備等を制御するものではないことに鑑み、当社はサービス契約者の製造設備等に関わる一切の責任を負いません。
2. 前項又はサービス利用契約若しくは本規約の他の規定において定める他、本サービスの提供に関連して、発生したサービス契約者の損害等について、サービス利用契約又は本規約に基づき
当社が責任を負うべき事項について当社に故意又は重大な過失があった場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
3. 前項に基づき当社が責任を負う場合であっても、法令による別段の定めがない限り、お客様が当社に対して救済を求めることができる損害賠償額の総額は、お客様が過去 1 年間に支払った利用料の合計額を上限とします。
(当社が取得する情報とその利用)
第14条 本サービスの提供にあたり管理が必要となるサービス契約者のデータ(以下「取得データ」という)を当社で保持します。
2. データを取得・保持するにあたり、その完全性を保証することはできません。
3. 取得データを個人及び法人を特定できない形式に加工し、統計データとして活用させて頂く場合があります。
4. 本サービス及びその他の当社のサービス、並びに、当社が提携する他社のサービスの機能改善・研究開発等の目的で、取得データを利用する場合があります。その際、取得データを第三者に開示・提供する場合があります。
5. 前項に定める場合の他、当社は、以下の場合において、サービス契約者の情報を第三者に提供することがあります。
① 当社が業務委託を行う場合、当社の委託先企業への情報開示及び提供を行います。
② 本規約に定める利用目的を達成するために、当社が他の企業との間で共同利用する場合、当該企業への情報開示・提供を行います。この場合、当社は、当該企業が責任をもってサービス契約者の情報を管理し、本規約に従った取扱いがなされるよう、管理・指導を行うものとします。
③ 裁判所等の公的機関その他法令の定めによる要請等があった場合、情報の開示・提供を行います。
6. 当社はサービス契約者との契約が解約又は解除された後にもデータを保持し利用することができます。
(xxxxの禁止)
第15条 サービス契約者は、理由の如何及び有償無償を問わず、本サービスの利用及び提供に関わる当事者たる地位又は当社及び本販売店との間の契約上の権利義務を譲渡、貸与その他の形態で処分することはできません。
(秘密保持義務)
第16条 サービス契約者は、本サービスの利用に際して、当社又は本販売店より開示又は提供を受けた資料又はデータのうち当社又は本販売店より秘密と指定されたもの、及び本サービスの利用により業務上知り得た当社又は本販売店の秘密情報(これらを併せて、以下「本秘密情報」という)を本契約期間中及び本契約期間の終了後において、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、サービス契約者が以下の一に該当することを立証し得た情報は、本秘密情報に
は含まれないものとします。また、裁判所等の公的機関から本秘密情報に該当する顧客情報等の照会があったときその他法令の定めによるときは、当社及び本販売店のうち当該本秘密情報を開示又は提供した者に事前に通知することにより、当該本秘密情報を開示することができます。
① 開示される以前に公知であった情報
② 開示される以前に自らが既に所有していた情報
③ 開示された後、自らの責めに帰し得ない事由により公知となった情報
④ 開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
⑤ 開示された後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
2. サービス契約者は、本秘密情報を本サービスの利用以外の目的に使用し、又は、複製してはならないものとします。
3. サービス契約者は、本秘密情報を紛失又は漏洩した場合には、ただちにサービス契約者に通知するとともに、損害の発生又は拡大の防止に努めるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第17条 当社及びサービス契約者は、相手方に対し、自らが次の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という)ではないことを表明し、これを保証するとともに、将来にわたって反社会的勢力とならないことを誓約するものとします。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号及びその改正を含み、以下、本項において「法」という)に規定する「暴力団」をいう。以下同じ)
② 暴力団員(法に規定する「暴力団員」をいう。以下同じ)
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業その他の団体、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が運営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等の企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
⑥ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている者をいう)
⑧ その他前各号に準ずる者
⑨ 前各号のいずれにも該当しなくなった日から 5 年を経過していない者
2. 当社及びサービス契約者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する行為
⑥ 反社会的勢力を不当に利用する行為
⑦ 反社会的勢力を自らの運営、経営に関与させる行為
⑧ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を持つ行為
⑨ その他前各号に準ずる行為
3. 当社及びサービス契約者は、相手方が反社会的勢力に該当又は反社会的行為を行ったとの合理的な疑いをもった場合、相手方に対し、その理由を提示して報告を求め、必要があれば自ら調査することができます。相手方は当該請求があった場合、速やかに事実関係を調査して報告するものとし、請求した当事者による調査に対しては異議をとどめることなく全面的に協力するものとします。
4. 当社及びサービス契約者は、相手方又は相手方の代表者等が第 1 項又は第 2 項の誓約又は確約に反していると合理的に判断する場合、相手方に対する催告その他の手続を要しないで相手方との間の本契約を含む一切の契約を直ちに解除することができます。
5. 前項の解除により解除した当事者(以下「解除者」という)に損害が生じた場合は、解除された当事者(以下「被解除者」という)はその損害の全てを直ちに賠償しなければならないものとします。
6. 第 4 項の解除により被解除者に損害が生じた場合であっても、被解除者は、解除者に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第18条 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
2. 本規約に起因又は関連する当社又は本販売店とサービス契約者との間の紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上