Contract
(適用範囲)
第 1 条 じょんのび 縁(以下「当施設」という。)がお客さまとの間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
② 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第 2 条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
1. 宿泊するお客さまの氏名
2. 宿泊日及び到着予定時刻
3. 宿泊料金等への合意(別表第 1 による)
4. その他当施設が必要と認める事項
② お客さまが、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして対応いたします。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条 宿泊契約は、当施設が第 2 条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
② 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の宿泊料金等を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
③ 申込金は、まず、お客さまが最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたと
きは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
④ 第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨をお客さまに告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第 4 条 第 3 条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
② 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が第 3 条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2. 既に予約が入っている場合。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の 規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴
力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5. 宿泊しようとする者が、近隣の民家に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(お客さまの契約解除権)
第 6 条 お客さまは、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
② 当施設は、お客さまがその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客さまが宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合
にあっては、その特約に応じるに当たって、お客さまが宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設がお客さまに告知したときに限ります。
③ 当施設は、お客さまが連絡をしないで宿泊日当日の 24 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客さまにより解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
④ 第 2 項にかかわらず、当施設が指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約並びに特定日における宿泊契約の解除及び当施設が指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別表第 2 とは異なる規定による違約金を申し受けることが
あります。ただし、お客さまが宿泊契約を解除したときの違約金(別表第 2 とは異なる規定による違約金)支払義務について、当施設がお客さまに告知したときに限ります。
(当施設の契約解除権)
第 7 条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. お客さまが宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. お客さまが次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3. お客さまが伝染病者であると明らかに認められるとき。
4. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
6. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の近隣の民家に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定めるハウスルールの禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
② 当施設は、お客さまが合理的な理由なく次に掲げる事項に応じない場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. 顔写真付き本人確認書類の提示
2. 職業及び勤務先の開示
3. 住所の開示
③ 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客さまは宿泊前であっても、第6条2項に基づき違約金を申し受けます。なお、すでに支払い済みの宿泊料金等がある場合、当施設はお客さまに対し返金の義務を負わないものとします。
(宿泊の登録)
第8条 お客さまは、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1. お客さまの氏名、年齢、性別、住所及び職業
2. 日本人にあっては、顔写真付き身分証明書、外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
3. 出発日及び出発予定時刻
4. その他当施設が必要と認める事項
ご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、Eメール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。
なお、正当な理由がない限り、お客さまの個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
② お客さまが第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
③ 日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人のお客さまに対して、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。
(客室の使用時間)
第 9 条 お客さまが当施設の客室を使用できる時間は、午後 4 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
② 当施設は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次の追加料金を申し受けます。
1. 超過 3 時間までは、宿泊料金の 3 分の 1
2. 超過 6 時間までは、宿泊料金の 2 分の 1
3. 超過 6 時間以上は、宿泊料金の全額
(ハウスルールの遵守)
第 10 条 お客さまは、当施設内においては、当施設が定めて施設内に備え置いている又は当施設ホームページ掲載のハウスルールに従うものとします。
② 前項の他、お客さまは当施設内においては,当施設が定めて施設内に掲示した利用ルール等に従うものとします。
(当施設内の部屋の立ち入りについて)
第 11 条 当施設管理者は、お客さまの安全の確認ないし当施設内の管理及び防災上の必要があると認められる場合には、お客さまの同意なく当施設内に立ち入ることができるものとします。
② 前項に基づき当施設管理者が当施設に立ち入った際には、当該お客さまに対し速やかに立ち入った旨及びその理由を伝えることとします。
(料金の支払い)
第 12 条 お客さまが支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
② 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時又は当施設が請求した時に行っていただきます。
③ 当施設がお客さまに客室を提供し、使用が可能になったのち、お客さまが任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
(当施設の責任及び免責)
第 13 条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
② 当施設は、お客さまが施設内でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負わないものとします。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負わないものとします。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当施設は、お客さまに契約した客室を提供できないときは、お客さまの了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
② 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客さまに支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。本項の「違約金相当額の補償料」は別表第 2 の「契約解除の通知を受けた日」を「補償料支払いの通知をした日」と読み替えることにより算出するものとします。
③ 前項にかかわらず、当施設が客室を提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 当施設では寄託物等の取扱いは行っておりません。お客さまが当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品に関しては、当施設の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害をお客さまに与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(お客さまの手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 当施設は、お客さまの手荷物の預かりはいたしません。
② お客さまがチェックアウトしたのち、お客さまの手荷物又は携帯品(以下「手荷物等」といいます。)が当施設に置き忘れられていた場合において、当施設は、原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、一定期間保管の後、法令に基づき処理するものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管後に廃棄するものとします。
③ 前項にかかわらず、手荷物等が保管するに当たって衛生上ないし安全管理上その他の理由により保管に適さないものである場合及び飲食物である場合には、当施設は保管義務を負わずただちに廃棄するものとします。
(お客さまの責任)
第 17 条 お客さまの故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該お客さまは当施設に対し、その損害を賠償する義務を負います。
(準拠法)
第 18 条 本約款に基づく宿泊契約の解釈及び効力は、日本法準拠します。
(協議)
第 19 条 当施設のご利用に関して、本約款で解決できない問題が生じた場合には、当施設とお客さまとの間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
(約款の変更)
第 20 条 当施設は、当施設の裁量により、本約款を変更することがあります。
② 当施設が本約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、施設ホームページに掲載します。
③ 変更後の約款の効力発生日以降に、お客さまが約款に基づく施設のサービスをご利用されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします。
(合意管轄)
第 21 条 お客さまと当施設に、本約款に基づく宿泊契約及びこれに関連する契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
<別表第 1>
宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項、第 12 条第 1 項関係)
内訳 | ||
宿泊料金等 | 宿泊料金 | 一軒家貸切料金(4名まで) |
追加宿泊料金 | 5名以降の宿泊人数追加料金(最大 12 名) | |
清掃料金 | 清掃料金 | |
その他サービス利用料金 | ペット宿泊料金 | |
税金 | 消費税 |
<別表第 2>
違約金(第 6 条第 2 項・第 3 項、第 14 条第 2 項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日~4 日前 | 5〜28 日前まで |
違約金比率 | 100% | 50% |
1. %は、別表第1に定める宿泊料金等(未利用のその他サービス利用料金を除く)に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金をお支払いいただきます。
3. 「契約解除の通知を受けた日」の基準は日本標準時とします。