このエンドユーザーライセンス契約(以下「本契約」という)はパナソニックEWネットワークス株式会社(以下
エンドユーザーライセンス契約
2021 年 4 月 27 日 制定
2022 年 5 月 1 日 改訂
このエンドユーザーライセンス契約(以下「本契約」という)はパナソニックEWネットワークス株式会社(以下
「パナソニック」という)と、パナソニックに発行する注文書(以下「パナソニック注文書」という)に特定され る法人もしくは個人、または、パナソニックのサブスクリプションサービスのxx取扱店(以下「取扱店」とい う。)に発行する注文書(以下「取扱店注文書」といい、パナソニック注文書と取扱店注文書を総称して「注文書」という。)に、もしくはパナソニックの製品アクティベーションプロセスにおいて、特定される法人もしくは個人
(以下「顧客」という。)との間に締結され、パナソニックから顧客に提供されるAIRRECT AP(無線アクセスポ イント)およびAIRRECT Cloud(クラウド型無線LANコントローラ)に関連して、パナソニックのAIRRECT APハ ードウェア(以下「本ハードウェア」という)にプリインストールされたオブジェクト形式のファームウェア(以 下「本ソフトウェア」といい、本ソフトウェアには第5条に定義される「本アップデート」が含まれるものとする) を顧客が使用する際に適用されるものとする。個人が法人を代表または代理して本契約を締結する場合、当該個人は、その法人に本契約のすべての条件を遵守させる権限を有していることを表明および保証するものとする。なお,パナ ソニックおよび顧客を、まとめて「両当事者」、それぞれを「当事者」という場合がある。
1. 制限付きライセンスの付与 顧客が本契約の条件を遵守することを前提とし、かつ、パナソニックによるパナ ソニック注文書の承認(顧客が取扱店に注文する場合は、かかる注文を受けた取扱店からパナソニックへの注 文書の承認)を条件として、パナソニックは顧客に対し、ライセンス期間中、(1)顧客の内部業務目的に限定 して本ソフトウェアをダウンロード、インストールおよび使用し、かつ、 (2) 本契約の条件に適合する方法で、サードパーティーソフトウェアと共に本ソフトウェアを使用する、限定的で、取消可能、非独占的、サブライ センス権のないおよび譲渡不可のライセンスを付与する。本条によるパナソニックの注文書の承認日をもって 本契約は発効するものとし、承認日を「発効日」という。
2. 制限事項および制約事項 本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、前条のライセンス付与には、以下 の権利は含まれておらず、また、顧客は、以下の行為を行わないものとする。(1)任意にまたは法律の執行と して、本ソフトウェアまたは本契約に基づく顧客のライセンス権を直接または間接に第三者に頒布、販売、移 転、貸与、ホスト、譲渡またはサブライセンスすること(また、かかる移転、譲渡またはサブライセンスおよ びその試みは無効とする)、(2) 本ハードウェア以外のハードウェア上で本ソフトウェアを使用し、またはその 使用を許可すること、(3) 法が明示的に認める場合を除き、本ソフトウェアを改変、複製、逆コンパイル、復号、逆アセンブル、リバースエンジニアリングし、本ソフトウェアの派生的著作物を創出し、本ソフトウェアを翻 訳またはその他の方法で人間が判読可能な形式に変換し、本ソフトウェアに内在する営業秘密または秘密情報 にアクセスし、コピー防止、ハードウェアバージョン管理、またはライセンスの実施を回避し、またはこれら の行為を企図すること、(4) 本ソフトウェアをオープンソースソフトウェアと組み合わせ、混合または統合し、 もしくはオープンソースソフトウェアの追加要件、義務またはライセンス条件を本ソフトウェアに追加する可 能性のあるオープンソースソフトウェアを本ソフトウェアに組み込むこと、(5) 顧客による本ソフトウェアの使 用に関連して生成されたベンチマークまたはその他のテストの結果(本ソフトウェアまたは本ハードウェアと その他の製品との比較を含むがこれらに限定されない)を第三者に開示すること、(6) 方法を問わず、本ソフト ウェア(ソースコードを含むがこれに限定されない)のコピーまたは本ソフトウェアへのアクセス権を第三者 に提供すること(なお、顧客が当該コピーまたはアクセス権を第三者に提供した場合、当該第三者のすべての 行為について顧客はパナソニックに責任を負うものとする)、(7) Readmeファイル、各種表示、ヘッダー、 免責事項、標章またはラベルを本ソフトウェアから取り除くこと(またはいずれかのコピーにこれらを含める ことを怠ること)、および (8) 適用法令に違反する態様で本ソフトウェアを使用し、または本ソフトウェアの 使用を許可すること、もしくは違法な活動を支援または助長すること。
本契約の他の条項の規定にかかわらず、顧客は、本ソフトウェアの各バージョンまたはこれらに含まれる機能に関するセキュリティまたはアクセス制限を回避を試みないものとする。顧客は、顧客がこれらの制限事項または制約事項に違反したことに起因してパナソニックに生じた損害、被害または損失についてパナソニックに責任を負うものとする。本契約において「オープンソースソフトウェア」とは、オープンソース・イニシアティブ(Open Source Initiative)によって承認されたライセンスまたは実質的に類似するライセンスに基づき第三者から提供されるソフトウェアをいう。
3. 評価ライセンス パナソニックは、評価、トレーニング、またはその他の限定的な非営利目的に限定して、本ハードウェアおよび本ソフトウェアをエンドユーザーに料金を請求せずに提供する場合がある(以下「評価ライセンス」という)。パナソニックが評価ライセンスを提供している場合には、本契約のすべての条件が適用されるものとする。ただし、 (i) 顧客のライセンス権は、本ソフトウェアの評価に制限されるものとし、(ii) 顧客は、当該本ソフトウェアの評価にあたり、料金の支払を義務付けられないものとし、また、 (iii) パナソニックは、理由を問わずかつ随時、本ソフトウェアのライセンスを取消す権利を有するものとする。
4. インストール 顧客は、他の契約に基づいてパナソニックからインストールサービスを購入しない限り、必要 な場合において、本ソフトウェアおよび本ハードウェアのインストール、設定、起動および試験に責任を負う。
5. アップデート 本契約の条件は、本ソフトウェアのアップグレード、アップデート、バグ修正または修正版
(以下、総称して「アップデート」という)に適用されるものとする。本契約の他の条項にかかわらず、顧客 は、アップデートを取得した時点で、当該アップデートに付随する本ソフトウェアの有効なライセンスを既に 保有しており、かつ、当該本ソフトウェアの所定料金を支払っている場合を除き、当該アップデートを使用す るライセンスまたは権利を有さない。アップデートをダウンロード、インストールまたは使用することにより、アップデートに関する顧客の権利は、アップデートを受領した時点でパナソニックのウェブサイト
(xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxx/xxxxx/xxxx.xxx)に掲載されている本契約の最新改訂版の条件および当該時点で最新のパナソニックの方針および手順に従うものとする。
6. 所有権表示 顧客は、本ソフトウェアのすべてのコピー(形式の如何を問わない)に、本ソフトウェアに含まれているのと同じ形式および方法で、すべての著作権表示、商標およびその他の所有権表示を維持および再現することに同意する。
7. 権利の留保 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションは、パナソニックおよびパナソニックのライセンサ ーにより所有されており、日本、米国その他の国の著作xx、特許法、商標法および営業秘密法のほか、国際 条約、その他すべての関連する知的財産権および所有権ならびに適用法により保護されている。本ソフトウェ ア(本ソフトウェアに付随する知的財産権を含むがこれに限定されない)は、パナソニックまたはその子会社、関連会社、および/またはサードパーティーライセンサーに独占的に帰属する。すべてのソフトウェアは、顧客 にライセンスされるものであって、販売されるものではない。パナソニックは、本契約において明示的に付与 されないすべての権利を留保し、いかなる権利またはライセンスも、黙示、禁反言またはその他により、xx 約に基づいて付与または移転されるものとはみなされず、またはそのように解釈されない。顧客は、本ソフト ウェア、本ハードウェア、ドキュメンテーション、本ソフトウェアおよび/または本ハードウェアの操作に関す る詳細事項、その他の秘密情報および/または専有情報を第三者に提供しないものとする。顧客は、特定のソフ トウェアがパナソニックにライセンス供与されていることを認識し、かつ、ライセンサーが本契約の制限事項 および制約事項の意図される受益者となり、顧客が本契約の制限事項および制約事項に違反した場合にライセ ンサーの権利を行使することができることに同意する。
8. 料金 顧客が購入する本ハードウェアの価格には、本ソフトウェアに関する1回限りのライセンス料(以下「料金」という)が含まれている。
9. サードパーティー製ソフトウェア 本ソフトウェアは、個別のライセンス条件(以下「サードパーティー条件」という)に基づいて提供される特定の第三者のソフトウェア(以下「サードパーティー製ソフトウェア」とい い、本ハードウェアと合わせて、以下「本パッケージ」という)と共に配布される場合がある。パナソニック から顧客に提供されるサードパーティー製ソフトウェアに関する情報は、パナソニックのウェブサイト
(xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx#xxx)およびソフトウェアのヘルプメニューに詳細に記載される。本契約において付与されるライセンスにかかわらず、顧客は、本ソフトウェアの特定のコンポーネントが第三者のオープンソースソフトウェアライセンスの対象となる場合があることを認識する(以下「オープンソースコンポーネント」という)。パナソニックは、顧客の要請に応じて、本ソフトウェアの特定バージョンのオープンソースコンポーネントのリストを提供するものとする。オープンソースコンポーネントに適用されるオープンソースライセンスにより義務付けられる範囲内で、当該ライセンスの条件が本契約の条件の代わりに当該オープンソースコンポーネントに適用されるものとする。オープンソースコンポーネントに適用されるオープンソースライセンスの条件により、当該オープンソースコンポーネントに関する本契約の規制事項が禁止される場合、当該規制事項は、当該オープンソースコンポーネントには適用されないものとする。オープンソースコンポーネントに適用されるオープンソースライセンスの条件により、パナソニックがオープンソースコンポーネントに関連するソースコードまたは関連情報を提供するよう義務付けられた場 合 に は 、 そ の 提 供 を 行 う 。 ソ ー ス コ ー ド ま た は 関 連 情 報 に 関 す る 要 請 は 、 専 ら xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx#xxxに直接行う。顧客は、本ソフトウェアの最初の引渡しにあたり、オープンソースコンポーネントに関する通知を受領していることを認める。
10. 秘密保持 顧客は、本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションが、個々のプログラムに固有の設計および構造(ただし、これらに限定されない)を含めて、パナソニックの営業秘密および/または著作物に相当することに同意する。顧客は、パナソニックの書面による事前の同意を得ずに、形式の如何を問わない当該営業秘密または著作物を第三者に開示、提供、またはその他の方法で利用可能にしないものとする。顧客は、当該営業秘密および著作物を保護するため合理的な安全対策を講じるものとする。顧客は、盗難から、もしくは顧客または顧客の関連会社の正当な権限を有する従業員または代理人以外の者によるアクセスから、ライセンスされた本ソフトウェアを合理的に保護するに足る十分な安全対策を講じなければならない。
11. 契約期間および解除 本契約の期間は、発効日に開始され、本条(「ライセンス期間」)に従いいずれかの当事者により解除された日に終了するものとする。顧客は、本ソフトウェア(ドキュメンテーションを含むがこれに限定されない)のコピーをすべて破棄することにより、本契約をいつでも解除することができる。顧客が本契約のいずれかの条項を遵守しない場合、本契約に基づく顧客のライセンス権は、パナソニックから通知が付与されるまでもなく、直ちに終了するものとする。取扱店注文書により注文された場合において、顧客がパナソニックxxデバイスまたはサブスクリプションサービスのパナソニックの競争相手に該当する法人または個人とパナソニックが判断する場合、本契約に基づく顧客のライセンス権はパナソニックからの書面による通知をもって、直ちに終了することができる。事由の如何を問わず本契約が解除された場合、 (a) 顧客は、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、自ら所持または管理している本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションのコピーをすべて破棄するか、パナソニックに返還しなければならず、かつ、 (b) 顧客は、本契約に基づき支払うべき金額を速やかにパナソニックに支払うものとする。
12. 本ソフトウェアの限定保証および免責条項 いかなる商品性の黙示の保証、特定用途に対する適合性、顧客の 要求に合致すること、第三者の知的財産権の侵害がないこと、パナソニックが提供していないハードウェア、 ソフトウェア、システムまたはデータとの互換性または相互運用性、品質が十分であることもしくは中断また はエラーがないことを含むがこれらに限定されない、すべての明示または黙示の表明および保証は否認され、 適用法により認められる最大の範囲内で除外される。黙示の保証を除外することができない場合、当該保証は、有効期間の面で、90日の保証期間または別途法律により認められる最大の範囲内に制限される。法域によって
は、黙示保証の保証継続期間に関する制限を認められないことにより、上記の制限が顧客に適用されない場合もある。
本保証により、顧客固有の法的権利が付与され、また、顧客は、法域によって異なるその他の権利を享受する場合もある。
13. 責任の否認 パナソニックまたはその取締役、役員、従業員、関連会社、サプライヤーもしくはライセンサー は、本契約または本ソフトウェアの使用または使用不能に起因または関連して発生する収益もしくは利益の損 失、データの損失、代替品の調達費用、または特別損害、間接損害、派生的損害、付随的損害または懲罰的損 害については、発生事由を問わず、また、責任の理論にかかわらず、たとえパナソニックまたはその取締役、 役員、従業員、関連会社、サプライヤーまたはライセンサーが当該損害の可能性を知らされていたとしても、 一切責任を負わない。パナソニック、その取締役、役員、従業員、関連会社、サプライヤーまたはライセンサ ーの顧客に対する累積の責任は、契約に基づくものか不法行為(過失を含むがこれに限定されない)またはそ の他に基づくものかを問わず、当該請求の対象となる本ハードウェアに関して顧客がパナソニックに実際に支 払った金額(取扱店注文書による場合は、当該取扱店がパナソニックに実際に支払った金額)を超えないもの とする。上記の制限は、たとえ上記の保証がその本質的な目的を達成できない場合にも適用されるものとする。法域によっては、派生的または付随的損害の制限または除外を認められないことにより、上記の制限が顧客に 適用されない場合がある。このような場合、上記の制限は、適用法に基づき許容される最大の範囲内で適用さ れる。
14. 補償 本契約に別段の定めがある場合を除き、顧客は、顧客が本ソフトウェアを使用したこと、または顧客もしくは顧客の関連会社、従業員、代表者、代理人またはエンドユーザーが本契約に定める義務、表明または保証に違反したことまたは違反したとして申立てられたことに起因または関連して生じる責任、損失、損害、要求、請求、訴訟および手続きに加え、あらゆる種類または性質の手数料、経費その他の費用(これらに付随する弁護士費用、専門家の手数料、申立て費用、判決額および和解額を含むがこれらに限定されない)から、その発生時にパナソニックを防御し、かつ、パナソニック、その関連会社、取締役、従業員および代表者を免責するとともに、当該請求の和解において最終的に裁定が下されるか合意に至った金額を支払うものとする。
パナソニックは、本ソフトウェアおよび本ハードウェアが請求の時点で日本の著作権または成立し有効な日本の特許権を侵害しているとして第三者から顧客に提起された請求、要求、訴訟または手続き(以下「請求等」という)から顧客を防御するとともに、当該請求等の和解において最終的に裁定が下されるか合意に至った金額を支払うものとする。本項に定めるパナソニックの義務は、顧客がパナソニックに対して、請求または請求の恐れを書面にて速やかに通知するとともに、当該請求の防御および和解の独占的な権限、当該請求の防御および和解に要する情報、ならびに当該請求の防御および和解に対する支援をパナソニックに付与することを条件とする。
上記の請求等が生じた場合、またはパナソニックが請求等が生じる可能性があると判断する場合、顧客は、パナソニックの選択および費用負担により、パナソニックが以下の行為を行うことに同意する。(a) 顧客のために本ソフトウェアおよび本ハードウェアの継続的な使用権を取得すること、(b) 本ソフトウェアおよび本ハードウェアが侵害とならないように、本ソフトウェアおよび本ハードウェアを交換または修正すること、または (c)上記の選択肢のいずれも合理的に実行可能でない場合には、本ソフトウェアおよび本ハードウェアに関する本契約に基づくパナソニックの義務および顧客の権利を直ちに終了して、本ハードウェアの代金として顧客がパナソニックに最初に支払った金額に比例した金額を顧客に返金すること。
上記の定めにかかわらず、パナソニックは、以下の各号に掲げることを根拠とする請求等については、補償 義務またはその他の責任を負わない。(i) 本契約に基づいて提供される本ソフトウェアまたは本ハードウェアと、パナソニックから提供されないサービス、機器、装置またはソフトウェアとの組み合わせ、相互運用または使 用、 (ii) 本ソフトウェアまたは本ハードウェアの使用を介して顧客が提供または使用したサービス、もしくは
顧客が当該サービスから受領した収入、(iii) 顧客またはその他の者による本ソフトウェアまたは本ハードウェアの改変または修正。
15. 輸出および法令遵守 顧客は、本ソフトウェアのほか、関連する技術情報およびデータの使用に関連して適用されるすべての法令を遵守するものとする。顧客は、本ソフトウェアには暗号化または暗号化技術が含まれること、および本ソフトウェアが日本、米国および米国以外の輸出法、再輸出法その他の法律、規則および制限
(以下、総称して「輸出規則」という)に基づく特定の管理および制限の対象となる場合があることを認識する。なお、輸出規則には、随時改正される1979年米国輸出管理法および同法に基づき公布される規則、米国通商制裁プログラム、および外国資産管理局、商務省または米国政府のその他の部門により公布されるその他の規則が含まれるがこれらに限定されないものとする。顧客は、日本、米国および外国の所管規制当局から必要な承認または免許を取得する責任を単独で負うことに同意するとともに、当該承認または免許を取得するものとする。上述事項の一般性を制限することなく、顧客は、本ソフトウェアまたは関連する技術情報またはデータを、直接または間接を問わず、輸出規則に違反するいずれの者にも輸出、再輸出、供給またはその他の方法で提供しないことをパナソニックに対して表明し、保証する。なお、これには、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」または関連リスト、または米国財務省の「特別指定国民リスト」に掲載されている者、もしくは
「テロ支援国家リスト」または「米国輸出除外リスト」に掲載されている国に所在する者(これらのリストは、以下、総称して「輸出拒リスト」という)に対して本ソフトウェアを再輸出、供給またはその他の方法で提 供することが含まれる(ただし、これらに限定されない)。 顧客は、自らがいずれの輸出拒リストにも掲載 されていないこと、および核燃料、核兵器、ミサイル、化学兵器または生物兵器の開発、製造または使用を支 援する活動を助長する目的で本ソフトウェアまたは関連する技術情報またはデータを現在使用しておらず、今 後とも使用しないことを表明し、保証する。更に、顧客は、上記の保証および表明が正確でなくなった場合に はいつでも、その旨を直ちにパナソニックに通知することをパナソニックに証明する。
16. 信頼に基づいたライセンスモデル 本契約に基づきライセンス供与される特定の本ソフトウェアには、プログラムによるライセンスの強制は含まれていない。本契約に定めるすべての適用制限等(ただし、これに限定されない)、本契約の遵守徹底は顧客の責任とする。この信頼に基づくライセンスモデルを採用した場合でも、パナソニックは、本契約のあらゆる面をいつでも執行する権利を放棄しない。更に、顧客がライセンスの範囲を超えて本ソフトウェアを使用していることをパナソニックが認識した場合でも、普通法またはxx法の原理に基づいて本契約の条件を執行するパナソニックの権利は、放棄されない。
17. 存続性 本契約の第2条、第7条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、本条および第19条 は、本契約の終了後も存続するものとする。
18. 修正 パナソニックは、自己の裁量により、修正の効力発生日の少なくとも 7日前に、顧客に適当な手段で通知 を 送 付 す る こ と に よ り 、 ま た は パ ナ ソ ニ ッ ク の ウ ェ ブ サ イ ト
(xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xxxx/xxxxx/xxxx.xxx)に掲載することで、本契約の条件をいつでも修正することができ、顧客は当該修正に拘束されることに同意する。また、顧客は、自己の責任で適宜、送付された通知または当該パナソニックのウェブサイトを確認するものとする。
19. 一般条項 本契約は、抵触法の規定にかかわらず、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。国際物品売買契約に関する国連条約の規定は、適用されないものとする。本契約に起因する紛争は、大阪地方 裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。パナソニックは、何らの制限も負担せずに、本契約を譲渡し、または自己の責任を譲渡することができる。顧客は、株式または資産の売却によるか、合併、支配権の変更、 法の運用等によるかにかかわらず、全部または一部もしくは直接または間接を問わず、パナソニックの書面に よる事前の同意を得ずに、本契約、本契約に基づく自己の権利またはライセンスを譲渡したり、本契約に基づ
く自己の責務を移譲したりすることはできず、また、顧客の継承事業体も当該権利、ライセンスまたは責務を引き受けることはできない。上記の定めに違反した譲渡または引受けは、無効となり、いかなる効力も有さないものとする。上記の定めに従い、本契約は、両当事者ならびに両当事者の認められた承継人および譲受人を拘束し、これらの者の利益のため効力を生じるものとする。いずれの当事者も、他方の当事者に代わっていずれかの性質の義務を負担または創設したり、何らかの点で他方の当事者を拘束したりする権利または権限を有さず、また、このような行為を行わないものとする。本契約は、本ソフトウェアに関するパナソニックと顧客の間の完全なる合意を構成し、本契約の主題に関するパナソニックと顧客の間の口頭または書面による従前の合意事項、交渉事項またはその他の交信すべてに優先する。本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判示された場合には、以下の各号の通りとする。(a) 当該条項は、当該条項を有効および執行可能とする上で厳に必要とされる範囲内で改訂されたものとみなされること、または当該改訂が可能でないときは、本契約から分離されたものとみなされること、および (b) 本契約のその他すべての条項の有効性および執行可能性は、いかなる場合も、無効または執行不能と判示された条項の影響を受けず、もしくは無効または執行不能と判示された条項により害されないこと。パナソニックが本契約または法律の定めにより提供された権利、権能または救済手段の行使を怠るか遅延した場合でも、当該権利、権能または救済手段を放棄したことにはならない。パナソニックが本契約の債務免除または違反に対する権利放棄をした場合でも、本契約のその他の債務免除またはその後の違反に対する権利放棄をしたことにはならないものとする。本契約の日本語バージョンは、xxかつ有効なバージョンとし、本契約の翻訳版は、便宜上提供されるものにすぎないものとする。
以上
(改訂履歴)
・ 2022年4月1日 当社社名変更による一部修正
・ 2022年5月1日 OSS(オープンソースソフトウェア)のURLを変更