ミクスネットワーク株式会社(以下「MICS」という。)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」という。)を定め、これに基づき放送サービス を提供する。
放送サービス
サービス契約約款
デジタル放送サービス
個人情報保護について
クレジットカード支払いに関する特約緊急地震速報サービス利用規約
2024 年6月 1 日
ミクスネットワーク株式会社
ミクスネットワーク株式会社(以下「MICS」という。)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」という。)を定め、これに基づき放送サービスを提供する。
MICS が行う放送サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、次の条項によるものとする。
(約款の変更)
第1条 MICS は、この約款を総務大臣に届け出たうえ改正する場合があるが、その場合加入者は改正後の放送サービス契約約款に従うものとする。
(用語の定義)
第2条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン 放送施設 | MICS が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線 その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を 送信すること |
3 | 加入契約 | MICS から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | MICS と加入契約を締結した者 |
7 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続された引込点(タップオフ)から加入者宅の保安器までに設置された引込線及び機器 FTTHシステムにおいては、原則として受信者端末(受信機入力)に最も近接するクロージャから加入者宅のV-ONUま でに設置された引込線及び機器 |
8 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器の出力端子から受信機までに設置された宅内配線及び機器 FTTHシステムにおいては、加入者宅のV-ONUの出力端 子から受信機までに設置された宅内配線及び機器 |
9 | 加入者施設 | 引込設備および宅内設備の総称 |
10 ベーシックチャン ネル | 月額基本利用料の範囲内で行なう放送チャンネル |
11 ペイチャンネル | 月額基本利用料以外の有料による放送チャンネル |
削除 | |
13 デジタル放送サー ビス | MICS と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社の デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス |
削除 | |
削除 | |
16 STB | デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコン バーター。但し、これはMICS が貸与するものとする |
17 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及びFM受信機 |
18 C-CAS カード | STBに挿入されることによりSTBを制御する、IC を組み込 んだMICS が貸与するカード |
19 B-CAS 社 | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
20 B-CAS カード | STBに挿入されることによりSTBを制御する、IC を組み込 んだ B-CAS が貸与するカード |
21 V-ONU | FTTH システムにおいて加入者宅に設置されるデジタル放送サー ビス用の終端装置 |
(放送サービスの種類)
第3条 MICS は定められた業務区域内で次のサービスを提供する。
(1) 放送サービスはデジタル放送サービスを提供する。
(2) 各放送サービスは、基本利用料金の範囲内で行う放送サービス(以下「ベーシックチャンネル」という)と基本利用料以外のそれぞれ別表で定められた有料による放送サービス(以下「ペイチャンネル」という)とする。
(ペイチャンネルの利用)
第4条 加入者は、ベーシックチャンネルを利用せずに、ペイチャネルのみを利用する事は出来ないものとする。
2 ペイチャンネルは、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用できるものとし、月末までに申し出の無い場合には自動継続するものとする。
(放送番組、放送内容の変更)
第5条 MICS は、番組の追加・削除・変更を実施する場合がある。
2 MICS は、次の場合、放送内容を予告なしに変更する事がある。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
(2) その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
(契約の単位)
第6条 MICS は、1引込設備ごとに1の加入契約を締結する。集団加入者については、この限りではない。
2 1引込設備により複数世帯、複数企業が加入する場合には原則として世帯、又は企業ごとに加入契約を締結するものとする。
(契約の成立)
第7条 加入契約は、放送サービスの提供を受けようとする者が、加入申込書の記載の定め並びにこの契約を承認し、加入申込書に必要事項を記入のうえ、加入申込みを行ない、MICS がこれを審査し、承認したときに成立するものとする。
2 加入申込者は、加入者施設の設置工事の施工についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても MICS は責任を負わないものとし、加入申込者の責任と負担において解決するものとする。
3 加入申込みについて、加入者施設を設置し、保守することが技術的に著しく困難な場合は加入契約の申し込みを承認しないことがある。
4 MICS は、前項の規定にかかわらず有線テレビジョン放送施設を設置し、保守することが技術上経営上困難なときは加入契約の申し込みを承認しないことがある。
(B-CAS 社との契約)
第8条 デジタル放送サービスを受ける加入者は、MICS への加入時に株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS 社)が別に定めるCATV専用 B-CASカード使用許諾契約約款に同意することによって成立する B-CAS 社との間の契約に基づき、B-CAS カードの貸与を受けるものとする。
(B-CAS カードの取扱いについて)
第9条 B-CAS カードに関する取扱いについては、B-CAS 社の定めるところによる。
(B-CAS カードの故障交換等)
第10条 MICS は、加入者から B-CAS カードの故障による受信障害発生の連絡を受けた場合、「B-CAS カード使用許諾契約約款」の定める条件に従って、その交換に応じるものとする。なお、B‐CAS カードの故障により加入者に損害が生じても、MICSはその責任を負わないものとする。
2 加入者は、前項以外の B-CAS カードの紛失、盗難、故障および破損等の場合は再発行に要する費用を MICS に支払うものとする。
(料金)
第11条 加入者は別表1に定める料金表に従い、MICS に支払うものとする。
但し、日本放送協会(NHK)及び WOWOW の放送受信料は別途日本放送協会及び WOWOW と契約を結び、日本放送協会及び WOWOW に支払うものとする。
(1)加入契約をし、宅内工事が終了次第、加入契約料を、引込工事が終了次第、引込工事費をそれぞれ支払うものとする。
(2)放送サービスの提供を受け始めた日の属する月から月額基本利用料を、毎月支払うものとする。
(3)ペイチャンネルの放送サービスの提供を受けた場合には、前項の月額基本利用料の他にペイチャンネルの提供を受け始めた日の属する月からその料金を支払うものとする。
2 社会、経済情勢の変化に伴い料金表を改定することがある。その場合改定までには、当該加入者に通知する。
3 放送サービス開始以前の予約募集期間及び加入増強期間を設けた場合には、加入契約料等の特別割引を行うことがある。
4 加入者は料金その他の債務について支払期日より遅延した場合は、年利14.5%の遅延金を、翌月振替日に遅延損害金として支払うものとする。
5 MICS の請求する料金には、すべて消費税を加算するものとする。
(支払方法)
第12条 加入者が MICS に支払う料金の支払方法は、MICS が定める期日までに、MICS又は MICS が指定する金融機関等において、もしくは MICS が指定するクレジットカードの範囲内でかつ加入者が指定するクレジットカードで、クレジット会社の規約に基づき、支払うものとする。但し、料金表に特段の支払い方法の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
2 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとする。
3 MICS は特殊な場合を除き、原則として、加入者に対して請求書、領収書の発行を行なわないものとする。
(利用料金の減免)
第13条 MICS が第20条の事由により第3条に定めるすべての放送を、加入者が点検の請求を MICS に申し出てから1日から末日までの1ヶ月間の中で継続して10日以上行わなかった場合は、その月の放送サービス基本利用料金及びペイチャネル利用料金は無料とする。
第14条 削除
(セットトップボックスの貸与)
第15条 MICS が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるSTB本体およびリモートコントローラ等の付属品は MICS の所有とし、加入者に貸与する。又解約時にはSTBを MICS に返却するものとする。
2 STBは加入者が希望する受信機 1 台毎に貸与をする。
3 加入者に貸与したSTBは添付の「取扱説明書」に従ってこれを使用するものとし、加入者の故意又は過失によるSTBの破損、故障、紛失等の場合には、その実費相当分をMICS に支払うものとする。その費用については別表1に定める。
4 リモートコントローラはSTB1台につき1台を貸与する。
リモートコントローラの破損、故障、紛失の場合ならびに2台目以降は有料とする。料金表は別表1に定める。
(C-CAS カード)
第16条 MICS は、C-CAS カードを必要とするSTBを利用する加入者に、C-CAS カードを貸与する。また、MICS は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換及び返還の請求ができるものとする。
2 C-CAS カードは MICS に所属し、MICS の手配による以外のデータ追加、変更、改ざんを禁止し、それらが行われたことによる MICS 及び第三者に及ぼした損害や利益損失については加入者が賠償するものとする。
3 加入者が故意又は過失により C-CAS カードを破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分をMICS に支払うものとする。
(施設の維持管理)
第17条 MICS は放送センターから保安器またはV-ONUまでの有線テレビジョン放送施設について維持管理するものとする。
2 加入者は、宅内設備について維持管理するものとする。
3 加入者は、有線テレビジョン放送施設の維持管理の必要上、MICS の放送サービス提供が一時停止することを承認するものとする。
4 FTTHシステムにおいては、加入者は、V-ONUが必要とする電源の供給負担を承認するものとする。
(施設の設置及び費用の負担)
第18条 MICS は、放送センターからタップオフ及びクロージャの設置までに要する費用を負担するものとする。
2 加入者は、最寄りのタップオフまたはクロージャ以降のすべての施設の設置に要する費用を負担するものとする。
また、加入者は設置の際の使用機器、工法等について、MICS の指示に従うものとし、MICS は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとする。
3 施設の設置工事は MICS 又は MICS が指定した工事業者が行うものとし、工事費は MICS 又は MICS が指定した工事業者に支払うものとする。但し、建物建設の際の加入者の宅内設備設置工事についてはこの限りではない。
(便宜の提供)
第19条 加入者は MICS 又は MICS の指定する業者が、設備の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとする。
(故障・保守等に伴う責任負担)
第20条 MICS は、加入者から MICS の提供する放送サービスの受信施設に異常がある旨申し出があった場合は、MICS 又は MICS の指定する業者をして速やかにこれを調査し、必要な措置を構ずるものとする。
但し、受信異常が加入者の受信機に起因する場合はこの限りではない。
2 加入者は、MICS の提供する放送サービスの受信施設に異常をきたしている原因が、加入者の維持管理する宅内設備及び受信機等による場合は、加入者の責任としてその修復に要する費用を負担するものする。
また、加入者は宅内設備及び受信機等の故障によって生じた損害についても損害賠償義務を負うものとする。
3 加入者は加入者の故意又は過失により、有線テレビジョン放送施設に故障を生ぜしめた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとする。
(天災・事変およびその他事由に関する事項)
第21条 落雷・地震等の天災および事変等により加入者施設及び受信機等が棄損・破損した場合は、MICS はその責任を負わない。
2 天災・事変等、不可抗力により有線テレビジョン放送施設が棄損・破損した場合、および放送衛星、通信衛星の機能停止や送信障害、その他 MICS の責に帰すことの出来ない事由が発生した場合は、MICS は送信義務の責任を負わないものとす
る。また、この場合 MICS は加入者に対して有線テレビジョン放送施設の修復に要する期間の利用料等は免除せず、この期間のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとする。
(加入者の禁止事項)
第22条 加入者は、STBに受信機以外の施設機器を接続してはならない。また、MICSは加入者に対して、STBの本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析等を行なう事を禁止する。
2 加入者が前項に違反して有線テレビジョン放送施設を利用した場合には、相応な違約金を支払わねばならないものとする。
3 加入者は有線テレビジョン放送施設に線条その他の導体を接続し、またSTBを改変して放送サービスを MICS に無断で受信してはならない。
4 加入者は有線テレビジョン放送施設に MICS が指定するSTB以外を接続してはならない。
5 加入者が前項の定めに違反した場合、加入者は、MICS の放送サービスの提供を受け始めた年月に遡って、加入申込書記載の定めによる利用料相当額を回線ごとに MICS に支払うものとする。
6 加入者は、加入契約にかかる権利を譲渡又は担保権設定の対象としてはならない。
(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
第23条 MICS は、加入者が個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的にする場合を除き、MICS の放送サービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、および複製物の上映その他 MICS が提供するサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為を禁止する。
2 加入者が前項の定めに違反したことによりMICS および第三者に及ぼした損害や利益損失については加入者が賠償するものとする。
(一時停止等)
第24条 加入者は MICS の放送サービスの提供の一時停止、又はその再開を希望する場合は、直ちに MICS にその旨を文書で申し出るものとする。この場合、加入者は別に定める「一時停止手数料」を再開した日の属する振替日に、MICS に支払わなければならない。
2 一時停止をした日の属する月の翌月から、再開した日の属する日の前月までの期間の料金は第11条の規定にかかわらず無料とする。
3 一時停止期間中はSTBを MICS に返却するものとし、一時停止または再開に伴う諸費用(引込設備及びSTBの取付、取外し等)は加入者が負担するものとする。
4 一時停止の期間は、原則として6ヶ月を限度とする。この期間経過後1ヶ月を 過ぎても再開の申し出がない場合は、その時点で加入契約は解約されたものとする。
(設置場所の変更等)
第25条 加入者は次の場合に限り、加入者施設及び受信機等の設置場所を変更することができる。
(1)同一敷地内での施設の変更をする場合。
(2)同一敷地外の移転先が MICS の放送サービス区域内で、最寄りのタップオフまたはクロージャに余裕がある場合。
2 加入者は前項の規定により加入者施設及び受信機等の設置場所を変更しようとする場合は、MICS 又はMICS の指定する業者にその旨を申し出るものとする。
3 加入者は前項の変更に要する費用を負担するものとする。
(名義変更)
第26条 次の場合において加入者の異動が生じるときは、MICS の承認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することが出来るものとする。
(1)相続、法人の合併の場合。
(2)新加入者が加入契約に定める旧加入者の受信機等の設置場所において、MICSの放送サービスを受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合。
2 前項の規定により名義を変更しようとする時は、新加入者は加入申込書記載の定めに従い、名義変更申込書に「名義変更手数料」を添えて、MICS に申し出るものとする。
(加入契約の解約)
第27条 加入者は加入契約を解約しようとする場合は、書面にてその旨を解約希望する
30日以前にMICS 申し出るものとする。
2 加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日から30日後の翌日とする。但し、天災地変等非常災害により前項の申し出をすることが出来なかったと認める場合は、当該非常災害の発生の日とすることがある。
3 第1項による解約の場合、MICS は引込設備、STB、C-CAS カードおよび B‐ CAS カードを撤去する。但し撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、MICS はその復旧費用を負担しないものとする。引込設備の撤去費用ならびにSTBの回収費用は加入者が負担するものとする。
4 加入者は解約時に別表の料金表に定める最低利用期間を満たさない場合、解除料を支払うものとする。その費用については別表1に定める。
5 MICS は加入者が加入契約料金を支払期日までに支払わなかった場合、又は利用
料金を3ヶ月支払わなかった場合、サービスの提供を停止し、さらに停止後3ヶ月経過しても入金のない場合は、加入契約は解約されたものとする。
(加入契約料等返還)
第28条 事情の如何を問わず加入契約が解約になった場合において、既に支払われた加入契約料については、原則として返還しないものとする。
2 加入契約が解約になった場合、加入者は第11条の規定による利用料等を解約の当月分まで支払うものとする。
但し、前納している場合は、利用料等の前納分について払い戻すものとする。
(加入者の違反による解約・停止)
第29条 MICS は加入者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に勧告の上、放送サービスの提供を停止、あるいは加入契約を解約することができる。
2 加入者は前項によりMICS の放送サービスの提供を停止・解約となった場合は、直ちにこの約款によるすべての権利を失うものとする。
(録画機能付STBを貸与するデジタル放送サービスの関連事項)
第30条 MICS は、録画機能付STBを貸与するオプションサービスに「楽録」の名称を付与して、録画機能のないSTBを貸与するデジタル放送サービスと区別するものとする(以下「楽録コース」という)。
2 MICS は、録画機能付STBの不具合、故障、移動、紛失等により、STBに記録されたデータが滅失した場合や正常に録画、再生が出来なかった場合等により生じた直接、間接のいかなる損害について、その原因を問わず、一切の責任を負わないものとする。
3 楽録コースの加入者は、録画機能付STBの修理、交換を希望する場合、MICSが録画機能付STBを回収することを了承するものとする。また、この場合、録画機能付STBに録画されたデータについての一切の権利を放棄するものとして、 MICS はその補償の責任を負わないものとする。
(書面解除)
第31条 加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により有料放送の役務の提供契約を解除することができる(以下「書面
解除という)。ただし、法人契約等放送法で定める場合はこの限りではない。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じる。
3 加入者は第1項の書面には、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、会社まで提出する。郵送で行う場合は書留郵便にて送付する。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じる。なお、当該書留郵便に付された消印日が第1項の期間を超過している場合、MICSは該当書面を受理しないものとする。
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を会社より請求されることはない。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)既に工事が実施された場合の引込線工事費)工事費用は料金表に規定された料金とする。
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとする。
6 会社が書面解除制度について、加入者に対して事実と異なることを告げたこと により、加入者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなか った場合は、第1項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を加入者が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとする。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とする。
(個人情報保護について)
第32条 別紙1のとおりとする。
(定めなき事項)
第33条 この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、MICS と加入者は誠意をもって協議の上、解決にあたるものとする。
(施行)
第34条 当約款は平成2年3月3日から施行するものとする。附 則
1.MICS は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとする。
2.本契約は、各世帯(住居及び生計を同じくする者の集団)個別に契約する場合に適用するものとし、1引込設備毎に、複数世帯が加入する場合には、契約の単位を世帯ごととする。
3.一括加入、業務用、地上波のみの再送信契約等については別途定める。附 則
1.当約款は平成 7年 3月 1日から施行するものとする。
附 則
1.当約款は平成12年12月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成13年4月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成14年2月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成15年12月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成16年4月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成17年5月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成18年6月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成18年8月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成19年4月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成19年10月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成20年1月 1 日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成20年1月20日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成20年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成20年10月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成21年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成22年1月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成22年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成22年12月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成23年2月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成23年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成23年10月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成24年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成25年2月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成25年9月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成26年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成26年10月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成27年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成28年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は平成28年10月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は令和元年10月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は令和2年11月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は令和3年2月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は令和4年6月30日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は令和6年2月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は令和6年4月1日から実施するものとする。
附 則
1.当約款は令和6年6月1日から実施するものとする。
別 表1
料金表(デジタル放送サービス)
■ 通 則
(料金表の適用)
1.デジタル放送サービスのコース及び付加機能サービスの内容、並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定する。又、工事に関する費用はMICSが別に定めるところにより適用する。
(料金等の変更)
2.MICS は、デジタル放送サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがある。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用による。
(消費税について)
3.この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払いを要する額は、料金表に規定する料金額となり、消費税は含まれる。
■ 加入契約料
デジタル放送サービス加入契約料 | 55,000円 加入者が同一家屋内において、セットトップボックス(以下 STBという)を増設する場合、2台目以降の加入契約料金は無料 |
タップオフからの引込工事費(HFC) | 19,800円 |
クロージャからの引込工事費(FTTH) | 34,100円 |
■工事に関する費用 (1)屋外引込工事費
(2)宅内標準工事費
配線工事 | 16,500円 |
機器設置工事 | 5,500円 |
(3)撤去工事費
屋外引込撤去費 | 11,000円 |
屋内機器回収費(STB) | 3,300円 |
(4) 工事に関する費用(2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約)
契約者から MICS に申し込みがあり、MICS がこれを承諾したときは、新規契約時の工事に関する費用について、最大 24 回に分割して支払うものとする。
① MICS は、次のいずれかに該当する事由がある場合には分割払いの請求を承諾しないものとする。
・分割払いの申込をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
・MICS の業務遂行上支障があるとき。
・その他MICS が不適当と判断したとき。
② 分割払いの支払い期日及び支払い方法は、MICS が別に定めるものとする。
③ 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を支払うものとする。
・支払期日に分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
・差押、仮差押、保全差押、仮処分(信用に関しないものを除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。
・破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
④ 契約者は、すべての利用契約を解約し、又は約款の規定に基づき当社が契約を解除した場合で、分割払いに係る未払い工事があるときは、当社が別に定める場合を除き、その工事費残額を一括で支払うものとする。
(5) 初期契約解除工事に関する費用
FTTH | 27,500 円 |
HFC | 22,000 円 |
導入工事日が土曜日、日曜日の場合、上記に3,300円を加算する。
■ 貸与機器価格相当分
STB 録画機能なし | 8,800 円 |
STB 録画機能有(HDD 付) | 17,600 円 |
STB 録画機能有(HDD・BD 付) | 26,400 円 |
契約者は約款15条第3項に基づき、STB を忘失し、又はき損したときは機器購入代金相当額を支払うものとする。
■ 利用料
月額基本利用料 | デジタル放送サービス利用料 | 光プレミア4K コース 令和2年 12月末をもって新規受付 終了 | ① S T B 1 台毎 | 7,920円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) |
② S T B 2 台目以降 | 6,050円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | |||
プレミアコース | ① S T B 1 台 毎 | 5,170円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | ||
② S T B 2 台 目以降 | 3,300円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | |||
劇スポコース | ① S T B 1 台 毎 | 4,620円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | ||
② S T B 2 台 目以降 | 2,750円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | |||
スーパーコース | ① S T B 1 台 毎 | 4,620円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | ||
② S T B 2 台 目以降 | 2,750円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | |||
スタンダードコース | ① S T B 1 台 毎 | 3,850円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | ||
② S T B 2 台 目以降 | 2,310円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) |
スタンダードSDコ ー ス平成19年3月末をもって新規受付 終了 | ① S T B 1 台毎 | 3,630円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | ||
② S T B 2 台目以降 | 1,650円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | |||
シンプルコース | ① S T B 1 台 毎 | 2,640円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | ||
② S T B 2 台目以降 | 2,200円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | |||
シンプル SDコース 平成 20年9月末をもって新規 受付終了 | ① S T B 1 台毎 | 1,980円 最低3ヶ月間は視聴するものとする (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | ||
② S T B 2 台目以降 | 1,980円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) | |||
ライトコース | S T B 貸与なし | 1,540円 1引込設備につき1の加入契約を必要とし、法人名義での加入申し込みは承認しない。 | ||
光セレクト アニメコース | ① S T B 1 台毎 | 3,300円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) ※光セレクトコースはSTB1 台のみの契約とする。 | ||
光セレクト ドラマコース | ① S T B 1 台毎 | 3,300円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) ※光セレクトコースはSTB1 台のみの契約とする。 |
光セレクト 映画コース | ① S T B 1 台毎 | 3,300円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) ※光セレクトコースはSTB1 台のみの契約とする。 | |||
光セレクト シンプルコース | ① S T B 1 台毎 | 3,740円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) ※光セレクトコースはSTB1 台のみの契約とする。 | |||
光セレクト J sportsコース | ① S T B 1 台毎 | 1,540円 1台につき上記金額が必要 (上記金額にSTB1台分の機器使用料を含む) ※光セレクトコースはSTB1 台のみの契約とする。 | |||
備考 | ①STB1台につきリモートコントローラ1台を添付し貸与する。 ②リモ-トコントローラは消耗品のため、2台目以降は有料で販売する。 | ||||
ペイチャンネル月額利用料 (STB1台毎) | デジタルWOWOWプライムデジタルWOWOWライブ デジタルWOWOWシネマ | 2,530円 (3チャンネルセット) | |||
スターチャンネル | 1,980円 | ||||
グリーンチャンネルHD グリーンチャンネル2HD | 1,100円 (2チャンネルセット) | ||||
衛星劇場 HD | 1,980円 | ||||
東映チャンネル HD | 1,650円 | ||||
フジテレビONEフジテレビTWO フジテレビNEXT | 2,310円 (3チャンネルセット) | ||||
フジテレビNEXT | 1,980円 | ||||
レジャーチャンネル | 990円 | ||||
SPEED チャンネル | 990円 | ||||
J sports 1HD J sports 2HD J sports 3HD J sports 4HD | 2,514円 (4チャンネルセット) |
J sports 4HD | 1,430円 | |
テレ朝チャンネル | 660円 | |
V☆パラダイス(SD画質) | 770円 | |
V☆パラダイス(HD画質) | 990円 | |
パラダイステレビ | 2,200円 | |
レインボーチャンネル | 2,530円 | |
パラダイステレビ+レインボ ーチャンネルセット | 2,959円 | |
日本映画専門チャンネルHD | 770円 | |
アニマックス HD | 812円 | |
Mnet HD | 2,530円 | |
ディズニー・チャンネルHD ディズニージュニアHD | 869円 (2チャンネルセット) | |
KNTV HD | 2,750円 | |
日テレG+ HD | 990円 | |
日経CNBC | 990円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | |
アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 | |
CNN U.S | 1,980円 | |
楽録オプション (STB1台毎) | 1,100円 | HDD録画機能付き |
楽録ブルーレイオプション (STB1台毎) | 2,200円 | HDD、ブルーレイ録画機能付き |
■ 最低利用期間
最低3ヶ月間利用するものとする。
但し、楽録コース加入者は最低1年間、FTTHシステム加入者は最低3年間利用するものとする。また、デジタル放送サービスについては、加入時期に応じて取り扱いが異なり、詳細は以下のとおりとする。
(1) 2022 年 6 月 30 日までに加入契約を締結した場合
デジタル放送サービス契約者は、最低利用期間内にデジタル放送サービス契約の解除があった場合は、MICSが定める期日までに、解除料を当社が指定する方法により一括して支払うものとする。解除料は、料金表の(1)2022 年 6 月 30 日までに締結した契約に規定する料金とする。
(2) 2022 年 7 月 1 日以降に加入契約を締結した場合
デジタル放送サービス契約者は、最低利用期間内にデジタル放送サービス契約の解除があった場合は、MICSが定める期日までに、解除料を当社が指定する方法により一括して支払うものとする。解除料は、料金表の(2)2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約に規定する料金とする。
■解除料
(1)2022 年 6 月 30 日までに締結した契約
解 除 料 | 1~12ヶ月目 | 30,000円 |
13~36ヶ月目 | 20,000円 |
(2)2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約
解除料は、デジタル放送サービスにおけるベーシックチャンネルの 1 ヵ月分の利用料とする。ペイチャンネルの利用料は含まれない。
■ 一時停止手数料
一 | 時 | 停 | 止 | 手 | 数 | 料 | 1,100円 |
■ 名義変更手数料
名 | 義 | 変 | 更 | 手 | 数 | 料 | 1,100円 |
■ 事務手数料
契 | 約 | 変 | 更 | 手 | 数 | 料 | 1,100円 |
・1契約ごとに適用
・新規加入及び追加加入
変 | 更 | 手 | 数 | 料 | 1,100円 |
・HFCサービスよりFTTHサービスへの切替え
・コース変更
・建て替えによる休止再開
・引っ越しによる転居
・同一住所の別棟への移設
■ B-CAS カード
再発行手数料 | 2,310円 |
■ C-CAS カード
再発行手数料 | 5,500円 |
コース変更・交換費用 | 各8,800円 |
■ デジタル各コースへの変更費用 STB交換費用
コース変更・交換時に、その他の機器交換、追加機器設置、設備工事等が必要となった場合、必要となった工事の費用は加入者が負担するものとする。
注意
①基本利用料金には、ペイチャンネルの利用料金、WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 衛星契約及び地上契約の放送受信料は含まれない。
②加入契約料金、利用料金、工事費は、加入促進のため割引きすることがある。
③一般の個別世帯の加入料金とし、業務用及び集団加入の場合は別に定めるものとする。
④料金には消費税を含む。
⑤弊社幹線設備が FTTH であるなど、特定の条件を満たしていないと受けられないサービスがある。
リモートコントローラ料金表
STB1台につきリモートコントローラ1台を貸与する。
機器代 | デジタル | 配達料を含む | 4,400円 |
当社店頭渡し | 3,300円 |
貸与したリモートコントローラの破損、故障、紛失の場合ならびに2台目以降は有料で販売する。
その他料金表
■ 取扱説明書
取扱説明書 | デジタル | 配達料を含む | 2,200円 |
当社店頭渡し | 1,100円 |
STB1台につき初回加入工事時に貸与する取扱説明書を、破損、紛失した場合には2冊目以降は有料で販売する。
別紙1
個人情報保護について
第1条(加入者個人情報の取扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年 法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受 信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」と いう)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第2条(加入者個人情報の利用目的等)
当社は、サービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。一サービス契約の締結
二サービス料金の請求
三サービスに関する情報の提供
四サービスの向上を目的とした視聴者調査五受信装置の設置及びアフターサービス
六サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
七サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る) 。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一法令に基づく場合
二人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供す
ることはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。一本人が書面等により同意した場合
二本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態に おいたとき
ア第三者への提供を利用目的とすること
イ第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ第三者への提供の手段又は方法
エ本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること三第3条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
四第4条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
五当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカードユーザー登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報をUFJカードに提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人からへ連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます) 。
4 当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、別紙1別表1のとおりです。
5 当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。 一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第3条(加入者個人情報の共同利用)
当社は、前条第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当 社の代理人と共同して利用します。
2 当社は、約款第7条第3項から第4項までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は約款第27条第5項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用すること
があります。この場合において、当該情報の利用目的は、約款第7条第3項から第4項まで又は約款第27条第5項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
第4条(加入者個人情報の取扱いの委託)
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第一項の委託先との間で、第2条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第5条(安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
第6条(本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第7条(本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除二加入者個人情報の利用の停止
三加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第8条(本人確認と代理人による求め)
当社は、第2条第6項、第6条1項又は第7条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第2条第6項、第6条1項又は第7条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第9条(本人の求めに係る手数料)
当社は、第2条第6項及び第6条1項の求めを受けた場合は、別紙1別表2に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。第10条(苦情処理)
当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。第11条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第2条第6項、第6条第1項又は第7条第1項に基づく求め、第10条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第12条(保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別紙1別表3に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第13条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、第6第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
別紙1別表1
加入者個人情報を提供する第三者の一覧表
業務 | 会社名 |
該当無し |
別表2
加入者が行う請求の種別とその料金
加入者が行う請求の種別 | 手数料 |
個人情報の利用目的および開示 | 3,300 円 |
別表3
加入者個人情報の種類とその保存期間
種類 | 保持期間 |
申込情報 | 契約解除後 6 ヶ月 |
利用明細 | 料金支払い後 7 年間 |
通信履歴 | 料金支払い後 2 ヶ月 |
クレジットカード支払いに関する特約
1.加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2.加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3.加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4.当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
緊急地震速報サービス利用規約
第1条 (規約の適用)
ミクスネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この緊急地震速報サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これにより緊急地震速報サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスの利用申込をする者及び本サービスの提供を受ける者(以下「利用者」といいます。)は、本規約を承認し、その定めに従うものとします。
3 当社が別途規定する個別規定及び当社が随時利用者に対し通知する追加規定(以下「個別規定等」といいます。)は、この規約の一部を構成するものとし、この規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等がこの規約に優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、事前の通知を行うことなくこの規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (緊急地震速報)
緊急地震速報は地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる情報です。本サービスの提供を受ける利用者は、以下の各事項について予め十分に理解し承諾するものとします。
(1) 情報を発表してから大きな揺れが到達するまでの時間は長い場合でも十数秒~数十秒であり、震源に近いところでは情報の提供が主要動の到達に間に合わない場合があります。
(2) 非常に短時間のデータを使った情報であることから、予測された強い揺れの到達時刻や震度に誤差を伴うなどの限界があります。
(3) 1 観測点のデータを使っている段階では、ノイズによる情報を発表する可能性があります(事故、落雷、機器の障害等)。
第4条 (提供情報の追加)
当社は、前条の緊急地震速報以外の災害情報の提供を追加する場合があります。
2 前項による災害情報の追加をする場合は、可能な限りの方法(コミュニティーチャンネルおよびホームページまたは配布物等)において事前に利用者へ連絡することとします。通報内容(災害情報の音声表現)については、利用者への事前連絡なく変更することができます。
第5条 (サービスの提供範囲)
本サービスの提供範囲は、当社が放送サービス事業を行うエリア内とします。
2 本サービスを受信する端末は、前項によって定められた範囲内で正常作動する機器であるため、受信端末の設置場所を移動する場合、利用者は当社へ連絡し、位置情報の再登録依頼をしなければならないものとします。なお、この場合、当社は利用者に対して再登録の費用を請求する場合があります。
第6条 (利用申込をすることができる者の条件)
本サービスを利用するには、当社が提供する、ケーブルテレビ放送サービスの契約者である必要があります。
第7条 (利用申込方法)
利用申込をしようとする者は、当社が別に定める方法により当社所定の利用申込書を当社に提出するものとします。なお、20才未満の者が利用申込をしようとする場合は、当社の放送サービス加入者、もしくは法定代理人の同意を必要とするものとします。
第8条 (利用申込の承諾)
当社は、利用申込があったときは、受け付けた順序にしたがって承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 利用申込をした者が、本サービス若しくは当社放送サービスの利用停止処分を受けているとき、又は過去にサービスの停止・解約の処分を受けたことがあるとき。
(3) 利用申込書に虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条 (端末機器の販売)
当社は、利用申込を承諾した者に対し、本サービスを利用するために必要となる端末機器を別に定める料金によって販売します。
第10条 (本サービスの開始・終了等)
本サービスは、当社が位置情報を登録して販売した端末機器が設置されたときから開始されるものとします。
2 本サービスは、利用者が利用の終了を当社に申し出た場合、及び当社放送サービスの契約が終了した場合に終了するものとします。なお、本サービスの利用を終了した場合で
も、本サービス利用のために利用者が負担した費用は一切返還されません。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
(2) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合。
第11条 (本サービスの中止)
当社はやむをえない事情がある場合、利用者に通知することにより、本サービスの提供の中止ができるものとします。この場合であっても端末機器購入費用、取付工事費を含め、一切の損害賠償の責を負わないものとします。
第12条 (損害賠償)
当社は、次の各号に該当する損害について、本サービスの利用者または利用者により影響を受けた第3者に対する一切の責任を負わないものとします。
(1)第10条、第11条の規定によるサービスの終了、中止により生じた損害。
(2)本サービスの利用によって生じた損害。
(3)当社の設備の維持管理に必要なメンテナンス等により、サービス提供が一時的に停止することによって生じた損害。
(4)落雷・風水害・地震などの天災、事変、その他当社の責に帰することが出来ない事由により、サービス提供が停止することによって生じた損害。
第13条 (利用者の遵守事項)
利用者は以下の各事項を遵守するものとします。
(1) 本サービスは予測される災害情報を配信するものであり、身体及び財産の安全を保障するものでないことを理解し、自らの責任において損害を防止する適切な行動をとってください。
(2) 本サービスの情報を得られる環境にある者が緊急時に安全な行動を行えるよう、日頃の防災訓練、啓蒙活動を行ってください。
(3) 端末機器を正常な状態でご利用いただくため、設置時の動作テストや利用中のランプ点灯状態確認など、定期的な端末機器の動作確認を行ってください。
(4) 店頭など不特定多数の人が集まる施設で利用する場合は、利用者の責任において利用方法を判断してください。
第14条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社及び利用者は規約規定の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決に当たるものとします。
附則
1.当規約は平成20年1月20日から実施するものとします。
附則
1.当規約は平成26年4月1日から実施するものとします。
附則
1.当規約は令和元年8月1日から実施するものとします。
附則
1.当規約は令和元年10月1日から実施するものとします。
別表1
緊急地震速報サービス料金表(税込)
科目 | 料金 | 備考 |
登録料 | 3,300円 | 初回登録料は端末機器 の販売料金に含む |
標準設置費用※ | 5,500円 | 利用者の要望に基づく 出張設置費用 |
利用料金(情報配信料) | 無料 | |
緊急地震速報端末機器 親機 | 44,000円 | |
緊急地震速報端末機器 子機 | 13,200円 | 子機単独動作不可 |
※設置費用は、利用者ご自身が緊急地震速報端末機器を設置される場合は無料です。