(以下「乙」という。)とは、カラー複合機等の賃貸借・保守業務及び ID カ ード認証・ログ収集システム構築業務一式(以下「業務」という)について、次の条項により契約を締結する。
契 約 書
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 xx xx(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、カラー複合機等の賃貸借・保守業務及び ID カ ード認証・ログ収集システム構築業務一式(以下「業務」という)について、次の条項により契約を締結する。
記
1.契 約 件 名 カラー複合機等の賃貸借・保守業務及び ID カード認証・ログ収集システム構築業務一式(以下「業務」という)
2.契 約 金 額 (1)ログ収集システム初期構築費用 円
(内消費税額及び地方消費税額 円)
(2)ログ収集システム用ノート型 PC の保守料金令和2年度月額 金 円
(内消費税額及び地方消費税額 円)令和3年度月額 金 円
(内消費税額及び地方消費税額 円)令和4年度月額 金 円
(内消費税額及び地方消費税額 円)令和5年度月額 金 円
(内消費税額及び地方消費税額 円)令和6年度月額 金 円
(内消費税額及び地方消費税額 円)令和7年度月額 金 円
(内消費税額及び地方消費税額 円) (3)カラー・モノクロ複合機、レーザープリンタの保守料金は別表
1に定める金額とする。
(4)賃貸借費用 月額 金 円
(カラー・モノクロ複合機、レーザープリンタ、ログ収集システム用ノート型 PC)
(内消費税額及び地方消費税額 円)
(5)搬入及び設置、撤去等費用金 円
(内消費税額及び地方消費税額 円)
消費税額および地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第2
9条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
3.契約保証金 甲は乙に対し、契約保証金を免除する。
4.契約期間 契約締結の日から令和8年2月28日
<賃貸借について>
(契約の内容)
第1条 乙は、上記契約件名に掲げる物件(以下「賃貸借物件」という。)を甲に賃貸借し、xはその対価として上記2.契約金額(4)に定める月額を支払うものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、令和3年2月6日から令和8年2月28日までとする。
(賃貸借物件の納品)
第3条 乙は、第2条に定める賃貸借期間に使用できるように、別添仕様書別紙2に掲げる場所へ賃貸借物件の搬入及び設置を行うものとする。
(賃貸借物件の撤去)
第4条 乙は、第2条に定める賃貸借期間終了後又は甲が乙に対して契約終了の意思表示を伝えた場合は、甲乙協議の上、撤去日を定め賃貸借物件の撤去を行うものとする。
(検収)
第5条 甲は、第3条に定める納品後、検収を行うものとする。
2 甲は前条に定める撤去後、検収を行うものとする。
(契約金額の請求)
第6x xは、上記2.契約金額(4)に定める月額を当該月の末日以降に甲に請求するものとする。
2 乙は前条第1項及び第2項に定める検査終了後、上記2.契約金額(5)に定める搬入
及び設置、撤去費用を甲に請求するものとする。
(賃貸借物件の使用及び管理)
第7条 甲は、賃貸借物件を本来の用法に従い使用し、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第8条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失・棄損)
第9条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙に通知し、甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。
(契約の内容に適合しない場合の措置)
第10条 甲は、第5条第1項に規定する検査完了後に本契約書及び別添仕様書に定める事項に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った場合、これを知った時から1年以内にその旨を乙に通知した上で、次の各号のいずれかを選択して乙に請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、修理を行うこと
(2) 直ちに代金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、乙に対して、前項各号の請求に加え、損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知りもしくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
<カラー・モノクロ複合機、レーザープリンタの保守について>
(保守の内容)
第11条 乙は、甲が使用する複合機が正常な状態で稼動し得るように、別添仕様書に基づき、保守をおこなうものとする。
(保守期間)
第12条 保守期間は、賃貸借期間と同一とする。
(契約対象物件及び設置場所)
第13条 保守対象物件及び設置場所は、別添仕様書別紙2のとおりとする。
(保守料金)
第14条 保守料金は、別表1のとおりとする。
2 保守料金の計算期間は、月の初日から月末までの1ヶ月間とする。
(保守料金の請求)
第15x xは、月末において甲の職員の確認を受けて、モノクロとカラー、レーザープリンタそれぞれの複写機枚数を算出し、モノクロとカラー、レーザープリンタそれぞれ別表
1の単価を乗じた額の合計に消費税を乗じた額を保守料金として甲に対して請求するものとする。ただし、保守料金に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の請求額が別表2の基本料金に消費税を乗じた額を下回った場合は、基本料金に消費税を乗じた額を請求する。
(複合機、レーザープリンタの保守)
第16条 乙は、複合機、レーザープリンタを甲が正常な状態で使用できるように技術員を設置場所に派遣して、点検調整を行わなければならない。
2 複合機、レーザープリンタが故障した場合は、甲の要請により、乙は直ちに技術員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
<ログ収集システム構築、ログ収集システム用ノート型 PC の保守について>
(構築、保守の内容)
第17条 乙は、甲が使用するログ収集システムが正常な状態で稼動し得るように、別添仕様書に基づき構築し、ログ収集システム用ノート型 PC の保守をおこなうものとする。
(保守期間)
第18条 保守期間は、賃貸借期間と同一とする。
(検査)
第19条 乙は、構築業務について、令和3年2月5日までに完了させ、作業報告書により甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。
2 乙は、毎月の保守業務について、報告書により甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。
3 甲は、前2項に定める検査を行うものとする。
4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(契約金額の請求)
第20条 乙は、構築業務について、第19条第3項に定める検査完了後、上記2.契約金額(1)に定める金額により支払請求書を作成する。
2 乙は、保守業務について、第19条第3項に定める検査完了後、上記2.契約金額
(2)に定める月額により支払請求書を作成する。
(契約金額の支払)
第21条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
<共通>
(契約金額の支払)
第22条 甲は、第6条及び第15条の規定により、乙の適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
(遅延利息)
第23x xは、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わないときは、支払金額に対し年2.6%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約の解除)
第24条 甲は、次項に定める場合の他、やむを得ない事情があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)乙が納入期限内に物品の納入を完了せず、又は完了する見込みがないと認められるとき。ただし乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(2)乙がこの契約の解除を請求したとき。
(3)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第25条 甲及び乙は、本契約の違反により損害が生じたときは、その損害につき賠償責任を負うものとする。
2 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
3 乙は、前条第1項の規定による契約解除のため損害を受けたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、令和
2年9月以降、毎月10日までに甲が乙に対して契約終了の意思表示を伝えた場合は、この限りではない。
4 前3項の規定による損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡)
第26条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(秘密の保持)
第27条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第28条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法 第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3に
おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第29条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第30条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第31条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第32条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を払う。
(紛争等の解決方法)
第33条 本契約の履行にあたり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じたときは、必要に応じ甲乙協議の上解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第23条、第24条第2項、第25条、第27条、第30条、第31条、第33条及び本条はなお有効に存続するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
乙
別表 1.保守料金
機 種 | コピー1 枚あたり料金 |
複合機 (モノクロ) | 最低コピー料金 円 モノクロコピー 円 |
機 種 | コピー1 枚あたり料金 |
複合機 (カラー) | 最低コピー料金 円 モノクロコピー 円 カラーコピー 円 |
機 種 | コピー1 枚あたり料金 |
レーザープリンタ | 最低コピー料金 円 モノクロコピー 円 |