「Google Payトークンサービス」モバイルペイメント規約
「Google Payトークンサービス」モバイルペイメント規約
「Google Pay トークンサービス」モバイルペイメント規約(以下「本規約」といいま
す。)は、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)がしずぎんVisaデビット会員規約(以下「個人会員規約」といいます。)またはしずぎんVisaビジネスデビット会員規約(以下「法人会員規約」といい、「個人会員規約」と併せて「会員規約等」といいま す。)に基づき、会員規約等に規定する会員または法人会員のカード使用者(以下併せて
「会員等」といいます。)が、Google社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」といいます。)を使用する方法により、Google社が提供するGoogle Pay において当該会員等のカードを利用してしずぎんVisaデビットカード取引を行うサービス
(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法、その他当行と会員等の間の契約関係(以下「本契約」といいます。)について定めるものです。
第1条(本規約の適用等)
1. 本規約は、当行が会員等の「本サービス」の利用申込みを認めた日をGoogle Pay トークンサービス利用にかかる契約成立日とします。
2. 本規約と会員規約等が矛盾または抵触する場合には、本規約の条項が優先して適用されるものとします。
3. 本規約に定めのない事項については、会員規約等が適用されます。
第2条(用語定義)
本規約において、用語の定義は、以下に定めるものとします。なお、本規約において定めのない用語については、会員規約等に定めに従うものとします。
1. 「利用者」とは、会員等のうち、本契約の当事者としてGoogle Pay トークンサービスの提供を受ける者をいいます。
2. 「Google社」とは、利用者に対してGoogle Pay トークンサービスを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するGoogle LLCをいいます。
3. 「Google Pay トークンサービス」とは、Google社が提供する「Google Pay」と称する一連のサービスのうち、Google社と指定モバイル端末の使用者との間の契約に基づ
き、指定モバイル端末の使用者が当該会員等のカード番号とは異なる番号(トークン番号を含みます。)の発行を受けることによって、指定モバイル端末の使用者において、指定モバイル端末を非接触式決済等を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
4. 「本件アプリケーション」とは本件モバイル端末上で起動し、利用者がGoogle Pay トークンサービスの提供を受けるために必要な、Google社が利用者に提供するGoogle
Payのためのアプリケーションをいいます。
5. 「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いてGoogle Pay トークンサービスを利用した場合にショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員等が指定したカードをいいます。
6. 「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
7. 「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合に使用することが可能な番号であって、指定カードごとにかつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてショッピング利用代金等を支払う場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
8. 「Visaタッチ決済」とは、Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa」といいます。)が運営する非接触ICチップを用いた決済システムのサービス名称をいいます。
9. 「Visaタッチ加盟店」とは、Visaタッチ決済を決済方法として選択できる店舗等のうち、Visa所定の標識を表示している加盟店をいいます。
第3条 (契約手続き等)
1. 本サービスの利用を希望する会員等は、Google社のプライバシーポリシーおよび Google社が指定する利用規約等ならびに本規約に同意のうえ、会員等が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Google社および当行所定の方法により本契約の申し込みを行い、Google社および当行がそれぞれ審査のうえ承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、当該モバイル端末を通じて、利用者たる会員等に通知され、当該通知と共に当該モバイル端末にGoogle社所定の登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となりま す。なお、当行が必要と認める場合、その他の方法により利用者たる会員等に通知を行う場合があります。
2. 本契約の申し込みに先立ち、会員等は、自己の責任および費用負担において、自己が管理する指定モバイル端末を準備し、携帯電話通信事業者等とのインターネット利用サービス契約の締結等による通信手段の確保ならびにその他本契約の申し込みおよび Google Pay トークンサービスの利用に必要な準備を行うものとします。
第4条 (トークン番号)
1. 当行は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。トークン番号が発行された場合、本件モバイル端末には、Google社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。
2. 利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、本件モバイル端末から加盟店に対して、さらに加盟店からVisaおよび当行に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。
3. 利用者はトークン番号を本サービスの提供を受ける目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。
4. トークン番号は指定モバイル端末の機種、機能その他本契約の申込時の状況によっては発行されない場合があります。利用者は申し込みを行ったにも関わらず、トークン番号が発行されない場合があることについて、あらかじめ承諾することとします。
第5条 (利用可能な加盟店等)
1. 会員等が本サービスを利用可能な加盟店は以下の各号のいずれかに該当する加盟店とします。ただし、指定モバイル端末のモデルまたは当該モバイル端末にインストールされているOSのバージョンによっては対応できない場合があります。この場合は本サービスを利用することができません。
(1)Visaのタッチ決済に対応している加盟店
(2)インターネット等により非対面取引を行う加盟店のうち、Google Pay トークンサービスを利用出来る加盟店
2. 本サービスを利用可能な加盟店において、当該加盟店が複数の決済サービスに対して Google Pay トークンサービスを利用可能としており、かつ、それらのいずれかを指定できる場合、利用者は実際に利用する決済サービスを自ら指定して利用するものとします。
第6条 (本件モバイル端末・パスワード等の管理等)
1. 利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること、Google Pay トークンサービスは利用者が事前に登録したパスコード等を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認証」といいます。)がなされることなく利用可能となる場合(以下「Google社所定の場合」といいます。)があるサービスであること、またGoogle Pay トークンサービスは、本件モバイル端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、当該加盟店で利用可能となるサービスであることを考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用者は、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買
を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限りませ
ん。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
3. 利用者が第三者(以下「共同占有者」といいます。)と共同で本件モバイル端末を使用する場合、当該第三者その他の第三者によって本サービスを利用されるおそれがより高くなりますので、共同占有者と共同で本件モバイル端末を使用することはできないものとします。もし、本件モバイル端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が本件モバイル端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
4. Google Pay トークンサービスは、Google社所定の場合を除き、本件モバイル端末占有者がGoogle Pay トークンサービスを利用しようとする都度、本件モバイル端末所定の方法またはモバイル端末認証を当該利用者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスです。利用者は、モバイル端末認証に必要となるパスワード、図形パターン等(以下「パスワード等」といいます。)を他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、本契約の申込みを行った会員等(以下「申込者」といいます)は、第三者がモバイル端末認証を行った場合には、本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本サービスの利用を申し込む際は、申込者の責任の下、本件モバイル端末とすることを予定する端末が採用する認証方法を確認したうえで、当該端末が採用する認証方法のうちどの方法を選択するかの判断を行うほか、他人に推測されやすい記号・番号・図形等をパスワード等として登録しないよう、既に登録されたパスワード等の変更を含めた必要な措置をとるものとします。
5. 利用者が本サービスを利用する場合、指定カードの暗証番号・パスワードによる本人認証が行われる場合があります。
6. 本件モバイル端末により本サービスが利用された場合、モバイル端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。なお、利用者は、かかる負担があることを考慮し、自己の責任と判断の下、会員規約等上可能な場合には、指定カードの1日あたりの利用限度額の設定・変更を行う等、必要な措置をとるものとします。
第7条 (個人情報の収集、保有、利用)
1. 利用者および申込者(以下「利用者等」といいます。)は、当行が、Google社および Visaから以下の各号の目的のために、第2項に記載の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
(1)本契約の締結有無の判断
(2)本契約締結後の管理
(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供 (4)法令諸規則の遵守・当局からの照会対応
(5)市場調査・並びにデータ分析やアンケート実施による金融商品やサービスの研究や開発
(6)不正の発見と不正への対応
2. 当行が前項各号の目的のために提供を受け、利用する個人情報は以下の各号に定める情報とします。
(1)利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、申込者がGoogle社およびVisaに登録した事項
(2)本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
(3)利用者等が本契約の申し込みを行われるにあたって指定モバイル端末に入力された内容および入力方法等
(4)本契約締結の諾否に関する情報 (5)上記(1)~(4)に準じる情報
3. 利用者等は、当行がGoogle社に対して、以下の各号の目的のために、第4項に記載の情報を提供する場合があることに同意します。
(1)Google社における本契約締結後の管理
(2)Google社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポート
4. 当行が前項各号の目的のために、Google社に対して提供する情報は、次の各号に定める情報とします。
(1)利用者の会員番号 (2)トークン番号
(3)本契約の有効期間
(4)本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報
5. 利用者等は、当行が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条第1項各号に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
6. 利用者等は、当行が本サービスに関する利用者等への通知にショートメールサービス
(SMS)を利用する場合には、利用者等の携帯電話番号を携帯電話通信事業者に預託することに同意します。
7. 前各項に定めるほか、会員等がカード利用時に同意した「カード入会申込にかかる個人情報等の取扱いに関する同意書(個人用)(法人用)」、Google Pay 利用時に同意した Google社のプライバシーポリシーが本規約にも適用されるものとします。
第8条 (契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当行が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行う場合があることに同意するものとします。
第9条 (利用可能な金額)
1. 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
2. 1回あたりの利用可能額は、しずぎんVisaデビット会員専用Webサービスにより会員等により設定・変更が可能ですが、加盟店が別途定める場合、当該加盟店が定める金額となります。
第10条 (ショッピング利用)
1. 利用者は、第5条第1項で定める加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、Visaタッチ決済所定のマークが表示されますが
(ただし、非対面取引の加盟店の場合はこの限りではありません。)、当該表示のない店舗であっても、本サービスを利用できる場合があります。なお、Google Pay トークンサービスを利用できる店舗として、Google社所定のサービスマークが表示されている店舗であったとしても、第5条第1項で定める加盟店でない限り、本サービスを利用することはできません。
2. 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができませ ん。
3. 利用者は、会員規約等の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証が求められる場合にはこれを行い、かつGoogle社所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約等に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
4. 前項にかかわらず、当行が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
5. 利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、会員規約等に基づき、当行に対して支払いを行うものとします。
6. 利用者は、会員規約等の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第11条 (本件モバイル端末の紛失、盗難)
1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)当行に届け出て、以下の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に以下の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
(1)Google社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Pay トークンサービスの機能停止措置の実施
(2)本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」といいます。)に対する、本件モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出
2. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は会員等の負担とします。
3. 第6条第6項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失・盗難届を当行に提出した場合、当行は、利用者に対して当行が通知を受けた日の60日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)利用者が第6条第1項から第4項のいずれかに違反したとき (2)利用者が本条第1項に定める措置をとらなかったとき
(3)利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これらの関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。)
(4)利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
(5)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(6)利用者が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
(7)本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除きます。)
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(9)その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
4. 当行は社会の状況、モバイル端末、IT技術、ITサービス等の環境の変化、当行の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、当行は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第18条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛
失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。
第12条 (一時停止等)
当行およびGoogle社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止することができます。
(1)本サービスを提供するためのシステムの保守点検または更新を行う必要がある場合 (2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難
な場合
(3)本サービスまたは本サービスを提供するうえで必要なシステムのセキュリティ上、当行が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
(4)前3号のほか、当行またはGoogle社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
第13条 (免責)
1. 当行は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
(1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
(2)本件モバイル端末の電池切れによる場合
(3)Google社が利用者に対してGoogle Pay トークンサービスにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、またはその他Google社の事情に起因する場合
(4)前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
2. 当行は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合といえども、当行に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失
利益は含まれないものとします。
第14条 (有効期限)
1.本決済サービスには有効期限が定められています。有効期限が過ぎ、本決済サービスの継続利用を希望する場合は、会員は、改めて申込み手続きを行うものとします。
2. 前項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Google社所定の手続きを行うことにより、いつでも本サービスを中途解約することができます。
3.第1項にかかわらず、当行は有効期限日到来前であっても、1ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本サービスを終了することができます。
第15条 (解除等)
1. 当行は、利用者が本契約に違反し、当行が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
2. 次のいずれかに該当するときは、当行からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します。
(1)利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2)Google社と利用者との間のGoogle Payトークンサービスにかかる契約が終了したと
き、または、Google社がGoogle Payトークンサービスの利用停止の措置をとったとき (3)通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置
をとったとき
(4)会員規約等(会員区分の変更)に基づき、会員区分の変更があったとき
(5)指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当行が判断したとき
(6)利用者が当行に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき
3. 次のいずれかに該当するときは、当行からの通知により当然に本契約は終了します。
(1)連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われなかったとき
(2)利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (3)利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(4)利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当行が判断したとき
第16条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。第17条 (合意管轄裁判所)
利用者は、利用者と当行との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本店所在地を管轄とする地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条 (本規定の改定等)
1.当行は、法令の定めに従い、会員等の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、会員等の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして、合理的な内容であるときに本規約を変更することができます。
2. 前項による本規約の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表、その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
3. 本規約に定めのない事項については、当行の他の規約、規定、規則その他当行ホームページ上の掲示内容により取り扱います。
個人情報の保護に関する法律第28条第2項に定める同意取得時の情報提供
Google LLC
1. 当該外国の名称 米国
2. 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
(1)個人情報の保護に関する制度の有無
包括的な法令として、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)がある。
(2)個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 EUの十分性認定は受けていない。
APECのCBPRシステムに2012年7月25日に参加している。
(3)OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務または本人の権利
民間部門については外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられるため、本項目に係る情報提供は必ずしも行う必要がないが、CCPAに基づき、本項目に係る情報提供を行う。
(ア)収集制限の原則について、CCPAに規定されている。
(イ)データ内容の原則について、CCPAに規定されている。 (ウ)目的明確化の原則について、CCPAに規定されている。 (エ)利用制限の原則について、CCPAに規定されている。
(オ)安全保護の原則について、CCPAに規定されている。 (カ)公開の原則について、CCPAに規定されている。
(キ)個人参加の原則について、CCPAに規定されている。 (ク)責任の原則について、該当する規定は不見当である。
(ケ)その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当である。 詳細については個人情報保護委員会ホームページを参照ください。 https://www.ppc.go.jp/index.html
3. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
Google LLCは自らが定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護を実施している(詳細についてはGoogle LLCホームページをご確認ください)。 https://policies.google.com/privacy?hl=ja
4. 個人データの提供先の第三者
Google LLC
5. 提供先の第三者における利用目的第7条第3項(1)(2)に定める内容
6. 第三者に提供される個人データの項目第7条第4項(1)~(4)に定める内容
Google Asia
1. 当該外国の名称 シンガポール共和国
2. 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
(1)個人情報の保護に関する制度の有無
民間部門に適用される包括的な法令として、個人情報保護法(Personal Data Protection Act(No.26 of 2012))がある。
(2)個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 EUの十分性認定は受けていない。
APECのCBPRシステムに2018年2月に参加している。
(3)OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務または本人の権利
APECのCBPRシステム参加エコノミーである場合、民間部門については、外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられる。
(4)その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度
個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるものは、不見当である。
事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利
益に重大な影響を及ぼす可能性のあるものは、刑事訴訟法がある(詳細については個人情報保護委員会ホームページを参照ください)。 https://www.ppc.go.jp/index.html
3. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
Google AsiaはGoogle LLCが定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護を実施している(詳細についてはGoogle LLCホームページをご確認ください)。 https://policies.google.com/privacy?hl=ja
4. 個人データの提供先の第三者
Google Asia
5. 提供先の第三者における利用目的 第7条第3項(1)(2)に定める内容
6. 第三者に提供される個人データの項目第7条第4項(1)~(4)に定める内容
以上