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三重県防犯優良アパート認定制度運用規程
13.06.03
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、三重県防犯優良アパート共同認定機関(公益社団法人三重県防犯協会連合会
(以下「県防連」)及び社団法人三重県建築士会(以下「建築士会」)並びにNPO法人三重県防犯設備協会(以下「三防設」 )をいう。以下「共同認定機関」という。)が行う、三重県防犯優良アパートの認定に関する業務の実施について必要事項を定める。
(認定制度の意義)
第2条 三重県防犯優良アパート認定制度の意義は、優れた防犯性能を有するよう適切に配慮されたアパートをxx・中立・適確に認定し、情報発信することにより、消費者の市場におけるアパートの適切な選択に資することにある。
(用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところにによる。
一 アパート 3階建て以下の木造又は鉄骨造である共同住宅をいい、新築、既存を問わない。二 既存アパート すでに建築済または建築工事に着手しているアパートをいう。
(事務所の所在地及び業務区域)
第4条 共同認定機関の所在地は、次の通りとする。一 県防連 津市栄町1丁目100番地
二 建築士会 津市桜橋2丁目177番地の2x x防設 津市あのつ台4丁目7番7
2 三重県防犯優良アパート認定事業の業務区域は、三重県全域とする。
第2章 防犯優良アパート認定委員会
(認定委員会)
第5条 三重県防犯優良アパートの竣工段階における現地審査の結果、基準合致の確認を行うため認定委員会を置く。
2 認定委員会の事務局(以下「委員会事務局」という。)は、県防連に置くものとする。
(認定委員会の構成)
第6条 認定委員会は、次の者により構成する。一 県防連から1名
二 第14条に掲げる当該物件を担当する建築士会並びに三防設から各1名の認定審査委員
(認定委員長)
第7条 認定委員会に委員長を置き、県防連からの委員が委員長を務める。
2 認定委員長は、認定委員会を統括する。
3 認定委員長に事故ある時は、予め認定委員長の要請を受けた認定審査委員が職務を代行する。
(認定審査委員の任期)
第8条 認定委員長及び認定審査委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 任期の途中で退任した認定審査委員の補欠として就任した認定審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(認定委員会の招集)
第9条 認定委員会は、必要の都度、認定委員長がこれを招集する。
2 認定委員長は、当該申請物件に関する担当委員を認定委員会に出席させ意見を聞くことができる。
(議決)
第10条 認定委員会の議決は、委員全員の同意をもって決定する。
第3章 防犯優良アパートの認定審査
(2段階の審査による認定)
第11条 この規程においては、次の各号に定める2段階の審査により認定を行うものとする。ただし、既存アパートにあっては、第二号に掲げる審査のみにより認定を行うものとする。 一 設計段階における審査
二 竣工段階における審査
2 審査は、建築士会に所属する建築士及び三防設に所属する防犯設備士で防犯優良アパート認定審査資格者登録簿に登録された認定審査委員により行う。
但し、認定審査資格者登録簿への認定審査委員(防犯設備)の登録は、三防設理事会の推薦を必要とする。
3 審査は、申請者の申請に基づき、建築士会が指名した認定審査委員(建築)及び三防設の指名した認定審査委員(防犯設備)各々1名以上により行うものとする。
4 防犯優良アパートの認定等をxxに行うために設置する防犯優良アパート認定委員会(以下
「認定委員会」という。)において竣工段階における現地審査終了後、防犯優良アパート認定基準(以下「認定基準」という。)への適合の適否を判定することにより行うものとする。
(認定基準の作成公表)
第12条 共同認定機関は、認定基準を作成し、その内容を公表するものとする。
2 前項の認定基準は、次に掲げる事項により構成するものとする。
一 必須事項 防犯優良アパートとして認定するため必要な防犯性能を有するものとして適合しなければならない事項
二 推奨事項 防犯優良アパートとしてより望ましい防犯性能を有するものとして適合することが望ましい事項
3 共同認定機関は、犯罪の発生状況等を踏まえ、必要に応じて認定基準の内容に見直しを加えるとともに、認定基準を見直したときには遅滞なくその内容を公表するものとする。
(認定の申請)
第13条 次の各号に掲げる者(以下「認定対象者」という。)は、当該認定対象建築物について県防連に対して、防犯優良アパートの認定申請をすることができる。
一 アパートの建設を行おうとする者又は販売を行おうとする者二 アパートの所有者
三 前号の規定にかかわらず、一のアパートに所有者が複数いる場合にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定による当該建築物の管理者又は当該建築物の所有者の合意を得た代表者
2 認定の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。一 防犯優良アパート認定申請書(様式第1号)
二 防犯優良アパート認定基準チェック表(別表1)
三 認定業務手数料を納付したことを証する書類(振込依頼書等の写し)四 審査に必要な設計図書等(別表2)
3 認定の申請は、県防連を窓口として申請することとし、前項に掲げる申請書類を提出する。
4 県防連は、認定の申請があったアパートで、防犯対策の未整備その他認定対象として適合性を欠くと認められる物件については、申請を受理しないものとする。
5 県防連は、認定申請書を受理した場合、三重県防犯優良アパート申請受理簿
に記録するとともに、受理番号を付した認定申請受理証(様式第3号)を交付する。
6 認定にかかる認定業務手数料及び納付方法については別に定める。
(担当認定審査委員の指名)
第14条 前条第1項の申請を受理した場合は、当該申請物件の審査に当たらせるため、建築士会及び三防設は第11条第2項に掲げる認定審査委員から、各々1名以上担当審査員として指名する。
一 認定審査委員(建築)のうちから建築士会が指名した者 二 認定審査委員(防犯設備)のうちから三防設が指名した者
(設計段階審査の実施)
第15条 前条の規定により建築士会により指名された担当認定審査委員及び三防設により指名された担当認定審査委員は共同して、申請を受理した物件の申請内容について、認定基準への適合性の審査を行い、その結果を県防連に報告する。
2 県防連は、申請者に対し、防犯優良アパート設計段階適合証を交付する。
3 第1項に規定する認定審査委員による審査の結果、当該申請物件が認定対象事項に適合しない事項がある場合には、県防連から当該申請者に対し、認定対象事項に適合しない旨、改善すべき事項その他必要な事項を通知するものとする。
4 前項の通知を受けた申請者が、必要な修正を行い、審査の結果、計画の内容が認定対象事項に適合すると認められる場合には、県防連は当該申請者に対し第2項に定める設計段階適合証を交付するものとする。
5 県防連は、第2項又は前項の規定により設計段階適合証を交付したときは、申請者が公表を望まない特段の理由がある場合を除き、当該アパートの名称、所在地、適合番号等認定内容をホームページに掲載して公表するものとする。
(竣工後における審査の申請)
第16条 前条第2項又は第4項の設計段階適合証の交付を受けた者は、当該物件の竣工後、速やかに認定機関に対し、竣工の旨を申し出て、竣工後の審査の申請を行わなければならない。
2 前項の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。一 当該物件に係る建築基準法による完了検査済証の写し
二 現地審査・認定・登録申請書(様式第8号)
三 設計段階より建築、設備に変更ある場合は、変更部分の図面、設備名
3 既存アパートについては、第1項の規定にかかわらず、認定対象者は、県防連に対し、防犯優良アパート認定申請を行うことができる。
4 前項の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。一 防犯優良アパート認定申請書(様式第1号)
二 防犯優良アパート認定基準チェック表(別表1)
三 認定業務手数料を納付したことを証する書類(振込依頼書等の写し)四 当該物件に係る建築基準法による完了検査済証の写し
五 審査に必要な設計図書等
(竣工後審査及び認定)
第17条 共同認定機関は、前条第1項に規定する申し出又は前条第3項に規定する申請を受理した場合は、当該物件の申し出又は申請内容について、建築士会及び三防設それぞれが指名した各々1名以上の担当認定審査委員による現地審査を行う。
2 認定委員審査において当該申請物件が認定対象事項に適合すると認められる場合には、共同認定機関は認定委員会に諮り、当該申請物件の認定対象事項への適合の適否及び推奨事項の具備の状況について判定を受けるものとする。
3 前項の判定において認定対象事項に適合する旨の判定を受けた場合において、共同認定機関は 申請者に対し、防犯優良アパート認定登録証(以下「認定証」という。)及び認定プレートを 交付するものとする。その際、当該物件について推奨事項のうち具備しているものについては、認定証にその旨特記するものとする。
4 第1項に規定する審査員審査又は第3項に規定する認定委員会の判定の結果、当該申請物件が認定対象事項に適合しない事項がある場合には、共同認定機関は当該申請者に対し、認定対象事項に適合しない旨、改善すべき事項その他必要な事項を通知するものとする。
5 前項の通知を受けた申請者が、必要な修正を行い、審査の結果、認定対象事項に適合すると認められる場合には、認定委員会の判定を経て、共同認定機関は当該申請者に対し第3項に定める認定証及び認定プレートを交付するものとする。
6 県防連は、第3項又は前項の規定により認定証を交付したときは、申し出者又は申請者が公表を望まない特段の理由がある場合を除き、当該アパートの名称、所在地、適合番号等認定内容をホームページに掲載して公表するものとする。
(認定証の有効期間)
第18条 認定証の有効期間は、認定証を交付した日から起算して5年間とする。
(更新の申請、審査)
第19条 防犯優良アパートの認定の更新を希望する者は、当該認定の有効期間が満了する3ヶ月前までに更新申請を行うことができる。更新申請を受けた場合における審査については第17条の規定を準用する。
2 認定の更新にかかる認定審査料は別に定める。
(登録された呼称、マークの使用等)
第20条 第15条第2項又は第4項の設計段階適合証若しくは第17条第3項又は第5項の認定証の交付を受けた者(その地位を承継した者を含む。以下「被認定者」という。)は、その宣伝広告等に登録された呼称を用いることができる。
2 設計段階適合証の交付をもって、当該住宅が同制度の対象物件であることを広告できるが、あ くまでも設計段階の認定であることから広告の内容として、「認定済み」等第三者において同 物件が既に認定を受けたと誤認することのないように、「審査申請中」や「設計段階認定済み」等の表記にとどめておくこと。
(認定制度の効果)
第21条 防犯優良アパート認定登録制度は犯罪が発生しないことを保証するものではない。
第4章 登録の変更及び取消し
(認定内容に変更があった場合の措置)
第22条 被認定者は、認定を受けた防犯優良アパートの構造、仕様、防犯設備及び被認定者等に変更があった場合には、速やかに県防連にその旨を届け出なければならない。変更には、火災による消失、災害等による損壊等その機能の変更も含むものとする。
2 前項に規定する届出を受理した場合において、認定委員会は、当該変更内容の防犯優良アパートの認定基準への適否について判定するものとする。
3 登録の変更にかかる手数料は別に定める。
(認定の取り消し)
第23条 共同認定機関は、次に掲げる場合にあっては、設計段階適合証又は認定証の交付を取り消すことができる。
一 被認定者が防犯優良アパート設計段階適合取消申請書又は防犯優良アパート認定取消申請書により認定の取消しを県防連に申請したとき
二 申請者が虚偽の申請を行っていたことが判明したとき
三 申請者が、第15条第2項又は第4項の設計段階適合証若しくは第17条第3項又は第5項の認定証の交付を受ける前に、その宣伝広告等において、登録された呼称若しくは登録された呼称と紛らわしいものを用いた場合
四 当該防犯優良アパートの構造、仕様、防犯設備等に変更があった場合(ただし、当該変更内容が防犯性能に支障がないものとして建築士会及び三防設の確認を受けた場合においてはこの限りではない。)
五 火災、震災等により当該防犯優良アパートが焼失又は損壊し、審査時における基準に適合しなくなったとき
2 共同認定機関は、前項の規定により交付を取り消したときは、防犯優良アパート設計段階適合取消通知書又は防犯優良アパート認定取消通知書を被認定者に送付するものとする。
3 前項の通知を受けた被認定者は、交付された設計段階適合証又は認定証を県防連に返納しなければならない。
第5章 雑則
(認定業務手数料)
第24条 防犯優良アパートの認定申請に係る料金については、共同認定機関が協議して別途定める。
2 認定業務手数料は、理由の如何を問わず返却しないものとする
(守秘義務)
第25条 防犯優良アパートの審査に関与した者は、審査上知り得た秘密情報を漏らしてはならない。
(備付簿冊)
第26条 事務局に次の簿冊を備え付けるものとし、保存期間は次のとおりとする。
1 三重県防犯優良アパート登録台帳(永久保存)
2 その他(6年)
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、防犯優良アパートの認定制度運営に関し必要な事項は、共同認定機関が協議して定める。
附則 この規程は、平成25年2月1日から施行する。