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林産試験場告示第1号 |
次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 |
令和6年2月5日 |
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 |
理事長 xx x |
1 入札に付する事項 |
(1) 契約の目的の名称及び数量 |
林産試験場警備業務 一式 |
(2) 契約の目的の仕様等 |
契約書(案)及び業務処理要領による。 |
(3) 契約期間 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期 |
継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった |
場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。 |
(4) 履行場所 |
xxxxxxxxx0x00x |
地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場 |
2 入札に参加する者に必要な資格 |
次のいずれにも該当すること。 |
(1) 令和5年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備の資格を有するこ |
と。 |
(2) 北海道又は地方独立行政法人北海道立総合研究機構(以下「道総研」という。)が |
行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 |
(3) 暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は道総研が行う競争入札への参加 |
を除外されていないこと。 |
(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 |
なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。 |
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目 |
的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。 |
ア 資本関係 |
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86 |
号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社 |
更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平 |
成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会 |
社等」という。)である場合を除く。 |
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会 |
社の関係にある場合 |
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 |
イ 人的関係 |
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更 |
生会社等である場合を除く。 |
(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役 |
(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する |
指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社 |
における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等 |
を兼ねている場合 |
(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生 |
法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合 |
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 |
上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 |
(5) xx総合振興局管内に本社、支社又は営業所等の拠点を有すること。 |
(6) 上記事業所において、雇用している警備員のうち、ボイラー技士免許取得者、ボイ |
ラー取扱技能講習修了者又は小型ボイラー取扱業務特別教育修了者のいずれかを3名 |
以上林産試験場に配置できること。 |
(7) 資格審査の申請をする日の直前2年間に、本契約と種類及び規模(警備対象面積 |
13,000㎡以上)をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であるこ |
と。 |
ただし、制限付一般競争入札参加資格の申請日において契約期間中である者につい |
ては契約不履行又は契約違反がないと認められること。 |
3 資格要件の特例 |
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律 |
(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基 |
づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)が経済産業 |
局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の(6)に掲げる警備員数等の |
資格要件にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)が雇用する施設警 |
備員数の合計値とすることができる。 |
(2) 中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の |
(7)に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指 |
定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。 |
4 制限付一般競争入札参加資格の審査 |
(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定を準 |
用した制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまで |
に定めるところにより、2の(4)から(7)までに掲げる資格を有するかどうかの |
審査を申請しなければならない。 |
ア 申請の時期 |
令和6年2月5日(月)から令和6年2月14日(水)まで (日曜日、土曜日 |
及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の |
毎日午前9時から午後5時まで |
イ 申請の方法 |
申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 |
なお、提出方法は持参又は郵送とする。(郵送の場合は、令和6年2月13日 |
(火)午後5時必着とし、期限を過ぎた場合は受け付けない。) |
ウ 申請書類の提出先 |
郵便番号:071-0198 北海道旭川市西神楽1線10号 |
道総研森林研究本部林産試験場総務部総務課 |
(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 |
5 契約条項を示す場所 |
北海道旭川市西神楽1線10号 道総研森林研究本部林産試験場総務部総務課 |
6 入札執行の場所及び日時 |
(1) 入札場所 |
北海道旭川市西神楽1線10号 道総研森林研究本部林産試験場講堂 |
(2) 入札日時 |
令和6年3月5日(火)午後2時から |
(3) 開札場所 |
(1)に同じ。 |
(4) 開札日時 |
(2)に同じ。 |
7 入札保証金 |
入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこと |
となるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めるこ |
とがある。 |
8 契約保証金 |
契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお |
それがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがあ |
る。 |
9 郵便等による入札の可否 |
認めない。 |
10 落札者の決定方法 |
地方独立行政法人北海道立総合研究機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。) |
第19条第1項に規定する場合を除き、取扱規則第10条第1項の規定により定めた予定価格 |
の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有 |
効な入札に限る。)した者を落札者とする。 |
11 落札者と契約の締結を行わない場合 |
(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は道総研が行う公共事業 |
等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わ |
ない。 |
(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間 |
に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。 |
この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を |
請求することができない。 |
12 契約書作成の要否 |
要 |
13 その他 |
(1) 最低制限価格 |
この入札は、取扱規則第20条第2項の規定により、最低制限価格を設定する。 |
(2) 無効入札 |
開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、取扱規則第15条各 |
号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とす |
る。 |
(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い |
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する |
額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て |
た金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業 |
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当す |
る金額を入札書に記載すること。 |
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業 |
者であるかを申し出ること。 |
ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいる |
ときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 |
(4) 契約に関する事務を担当する組織 |
ア 名 称 道総研森林研究本部林産試験場総務部総務課 |
イ 所在地 郵便番号071-0198 xxxxxxxxx0x00x |
ウ 電話番号 0000-00-0000(内線332) |
(5) 前金払 前金払はしない。 |
(6) 概算払 概算払はしない。 |
(7) 部分払 部分払はしない。 |
(8) 入札の執行 |
初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 |
(9) 入札の取りやめ又は延期 |
この入札は、取りやめること又は延期することがある。 |
(10) 入札執行の公開 |
この入札の執行は、公開する。 |
(11) 債権譲渡の承諾 |
契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条 |
の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合にお |
いて、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡することができ承 |
諾依頼書を道総研に提出し、道総研が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾すること |
ができることとしているので、留意すること。 |
なお、承諾依頼に当たっては、道総研が指定する様式により依頼すること。 |
(12) その他 |
この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 |
第5号様式
競 争 入 札 心 得 |
(総則) |
第1条 地方独立行政法人北海道立総合研究機構(以下「道総研」という。)が発注する各種契約の入札 |
に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。 |
(入札保証金等) |
第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約 |
金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当す |
る額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし保険会社 |
との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入 |
札保証金の全部又は一部の納付を免除します。 |
2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日 |
から起算して9日以上のものでなければなりません。 |
3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融 |
機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 |
4 入札保証金に代える担保として銀行又は道総研理事長(以下「理事長」という。)の指定する金融機 |
関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面 |
を提出してください。 |
(入札) |
第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなけ |
ればなりません。 |
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する |
一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国 |
信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認め |
る場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「入札書」 |
と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般 |
信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書 |
便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして |
理事長が定めるもので提出しなければなりません。 |
(xxな入札の確保) |
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵 |
触する行為を行ってはなりません。 |
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思に |
ついていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 |
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりませ |
ん。 |
(代理) |
第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を |
証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入 |
札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押 |
印して入札するものとします。 |
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 |
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入 |
札代理人とすることはできません。 |
(入札書の書換え等の禁止) |
第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することは |
できません。 |
(無効入札) |
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 |
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 |
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札 |
(3) 入札書に記名押印がない入札 |
(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札 |
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札 |
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札 |
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札 |
(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの |
(9) 無権代理人がした入札 |
(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。) |
(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 |
(12) その他入札に関する条件に違反した入札 |
(開札) |
第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前 |
で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に |
関係のない職員を開札に立ち会わせます。 |
(再度入札) |
第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。 |
また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。 |
(落札者の決定) |
第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。 |
ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札 |
した者を落札者とします。 |
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。こ |
の場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 |
(最低価格の入札者を落札者としない場合) |
第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した |
者を落札者としない場合があります。 |
(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ |
があると認められるとき。 |
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と |
認められるとき。 |
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、理事長の行う調査に協力しなければなりません。 |
3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込 |
みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。 |
(入札保証金等の返還) |
第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、 |
落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。 |
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保 |
はすべて返還します。 |
(契約の締結) |
第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、理事長の作成した契約書案に記名押印の上、落札 |
決定の通知を受けた日から7日以内に理事長に提出しなければなりません。ただし、支出負担行為担当 |
者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。 |
(落札者と契約の締結を行わない場合) |
第14条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより北海道又は道総研が行う公共事業等から除外する |
措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。 |
2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受 |
けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を |
締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。 |
(入札保証金等の帰属) |
第15条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納 |
付に代えて提供した担保は、道総研に帰属します。 |
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積も |
った契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道総研に納付しなけ |
ればなりません。 |
(契約保証金等) |
第16条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の |
100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりませ |
ん。ただし、保険会社との間に道総研を被保険者とする履行保証保 険契約を締結し、当該履行保証 |
保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。 |
2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間 |
の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予 |
定日)までの期間以上のものでなければなりません。 |
3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融 |
機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 |
4 契約保証金に代える担保として銀行又は理事長の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期 |
間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が |
保証されることを証する書面を提出してください。 |
(入札保証金等の充当) |
第17条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部 |
に充てることができます。 |
(談合情報に対する対応) |
第18条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を |
行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。 |
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。 |
(入札の取りやめ等) |
第19条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、理事長が入札をxxに執行することができないなど |
特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 |
(入札の辞退) |
第20条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退すること |
ができます。 |
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより |
申し出てください。 |
(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により理事長に連絡すること。 |
(2) 入札xxxにあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。 |
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うこと |
はありません。 |
(不正行為に伴う損害賠償等) |
第21条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、 |
又は契約を解除することがあります。 |
(案) | |||
委 託 契 約 書 | |||
1 | 委託業務の名称 | 林産試験場警備業務 | |
2 | 委 託 期 間 | 令和6年(2024年) 4月 1日から | |
令和7年(2025年) 3月31日まで | |||
ただし予算の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。 | |||
3 | 業務委託料 | 金 万 円[月額は月別支払内訳表のとおり] | |
(うち消費税及び地方消費税の額 金 万 円) | |||
4 | 契約保証金 | 免 | 除 |
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基 |
づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 |
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を |
保有するものとする。 |
令和6年(2024年) 月 日 |
札幌市北区北19条西11丁目 |
委託者 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 |
理 事 長 小 髙 咲 印 |
(担当部局 森林研究本部林産試験場) |
住 所 |
受託者 商号又は名称 |
代表者職氏名 ㊞ |
(総則) |
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙警備業務処理要領(以下 |
「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。 |
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価であ |
る業務委託料を受託者に支払うものとする。 |
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によ |
り行わなければならない。 |
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 |
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 |
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び |
要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの |
とする。 |
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号 |
)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 |
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 |
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所 |
とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 |
(権利義務の譲渡等) |
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継 |
させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでな |
い。 |
(再委託の禁止) |
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わ |
せてはならない。 |
(業務担当員) |
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担 |
当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様と |
する。 |
(業務処理責任者等) |
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託 |
者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。 |
2 受託者は、委託業務の処理のため、次の各号に定める要件を具備した警備員を配 |
置するものとする。この場合において、警備員2名以上を置く場合は、そのうち1 |
名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。 |
(1) 成人であること。 |
(2) 心身に著しい欠陥を有せず、警備業務を行う能力を有する者であること。 |
(3) 身元が確実で、素行が正しい者であること。 |
(4) 責任感を有し、かつ、公共施設の品位を損なうおそれのない者であること。 |
3 受託者は、前項の規定により配置すべき警備員及び主任者を定めたときは、遅滞 |
なく、委託者に通知しなければならない。警備員又は主任者に異動のあった場合も、 |
同様とする。 |
4 受託者は、警備員には常に清潔かつ端正な服装をさせるとともに、受託者の発行 |
する身分証明書を常時携行させなければならない。 |
5 受託者は、警備員に対し、職員及び来場者に接する場合の言動等について十分に |
留意するよう、指導監督しなければならない。 |
6 受託者は、委託業務に従事する警備員に関する諸法令上の一切の責任を負うもの |
とする。 |
(業務処理責任者等の変更請求等) |
第6条 委託者は、業務処理責任者又は受託者が配置した警備員が、委託業務の処理 |
上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、 |
その変更を請求することができる。 |
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、 |
その結果を委託者に通知しなければならない。 |
(施設の使用等) |
第7条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室を指定し、及び当該 |
室に備える別表に掲げる物品を受託者に無償で供与するものとする。 |
2 受託者は、指定された室及び供与を受けた物品について、❹良な管理者の注意を |
もって管理しなければならない。 |
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指 |
定された室を原状に回復し、明け渡さなければならない。 |
4 受託者は、供与を受けた物品が不用となったときは、速やかに、委託者に返還し |
なければならない。 |
5 委託業務の処理に必要な器具及び消耗品は、受託者の負担とする。 |
(報告義務) |
第8条 受託者は、毎日9時までに前日の警備に関し、委託者の指定する書式により |
委託者又は業務担当員に報告しなければならない。 |
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者又は業務担当 |
員に報告し、その措置につき委託者又は業務担当員と協議しなければならない。 |
(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められ |
るとき。 |
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。 |
(3) 委託業務の処理に関し事故が生じたとき。 |
3 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあって |
は、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等 |
を報告するものとする。 |
(調査等) |
第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又 |
は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。 |
2 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならな |
い。 |
(業務委託料の支払) |
第10条 委託者は、受託者からの請求書に基づき毎月25日(25日が金融機関等の営業 |
日でない場合には、その直後の営業日)までに前月分の業務委託料を支払うものと |
する。 |
2 受託者は、委託者の責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れた |
ときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算 |
して得た額の遅延利息を委託者に請求することができる。 |
3 業務委託料の支払場所は、委託者の理事長の勤務の場所とする。 |
(秘密の保持) |
第11条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的 |
に利用してはならない。 |
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。 |
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除) |
第12条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算にお |
いて、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解 |
除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償 |
を請求することができない。 |
(委託者の任意解除権) |
第13条 委託者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この |
契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除し |
ようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。 |
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託 |
その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害 |
額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 |
(委託者の催告による解除権) |
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定 |
めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除すること |
ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取 |
引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 |
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。 |
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。 |
(3) 正当な理由なしに警備員の変更請求に応じないとき。 |
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 |
(委託者の催告によらない解除権) |
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約 |
を解除することができる。 |
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。 |
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履 |
行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし |
た目的を達することができないとき。 |
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し |
なければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行を |
しないでその時期を経過したとき。 |
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の |
催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこと |
が明らかであるとき。 |
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 |
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴 |
力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定す |
る暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与している |
と認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 |
(7) 第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 |
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 |
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合に |
はその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代 |
表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 |
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に |
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認めら |
れるとき。 |
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す |
る等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与してい |
ると認められるとき。 |
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等 |
をしていると認められるとき。 |
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している |
と認められるとき。 |
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当すること |
を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 |
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の |
相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対 |
して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 |
第16条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ち |
にこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生 |
じた損害の賠償を請求することができない。 |
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 |
和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という。)第 |
49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を |
受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律 |
第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処 |
分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。 |
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をい |
う。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命 |
令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁 |
止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。 |
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令 |
又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分 |
の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 |
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた |
排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行と |
しての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分 |
の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2 |
項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消 |
しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは |
棄却する判決が確定したとき。 |
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処 |
分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取 |
消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の |
規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの |
訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却 |
する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に |
対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者であ |
る事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等 |
の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に |
違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分 |
野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件に |
ついて、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが |
提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である |
当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間 |
をいう。)を除く。)に入札又は地方独立行政法人北海道立総合研究機構契約事 |
務取扱規則(平成22年4月1日規程第48号)第30条第1項の規定による見積書の |
徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当 |
該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。 |
)。 |
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)につ |
いて、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1 |
項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法( |
明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 |
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限) |
第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によ |
るものであるときは、委託者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をする |
ことができない。 |
(受託者の催告による解除権) |
第18条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行 |
の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た |
だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通 |
念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 |
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限) |
第19条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、 |
受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。 |
(解除に伴う措置) |
第20条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第13条第1項の |
規定により解除された場合を除く。)において、既に行われた業務処理により利益 |
を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。 |
(委託者の損害賠償請求等) |
第21条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に |
相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 |
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。 |
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって |
受託者の債務について履行不能となったとき。 |
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみ |
なす。 |
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年 |
法律第75号)の規定により選任された破産管財人 |
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 |
14年法律第154号)の規定により選任された管財人 |
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 |
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 |
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見な |
される場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに |
帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。 |
第22条 受託者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、委 |
託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に |
相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第 |
1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象とな |
る行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6 |
号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定 |
する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。 |
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を |
超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求するこ |
とができる。 |
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。 |
(委託業務の処理に関する損害賠償) |
第23条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損 |
害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 |
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるもの |
とする。 |
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担 |
においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰 |
すべき理由による場合は、委託者の負担とする。 |
(受託者の損害賠償請求等) |
第24条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じ |
た損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約 |
及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由による |
ものであるときは、この限りでない。 |
(1) 第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履 |
行が不能であるとき。 |
(相殺) |
第25条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して |
有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することがで |
きる。 |
(契約に定めのない事項) |
第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協 |
議して定めるものとする。 |
月 別 支 払 内 訳 表
令和6年度 林産試験場警備業務
月 別 | 支 払 金 額 | (内税) | 備 考 (業務項目) | |
4月分 | 0 | 円 | (0円) | |
5月分 | 0 | 円 | (0円) | |
6月分 | 0 | 円 | (0円) | |
7月分 | 0 | 円 | (0円) | |
8月分 | 0 | 円 | (0円) | |
9月分 | 0 | 円 | (0円) | |
10月分 | 0 | 円 | (0円) | |
11月分 | 0 | 円 | (0円) | |
12月分 | 0 | 円 | (0円) | |
1月分 | 0 | 円 | (0円) | |
2月分 | 0 | 円 | (0円) | |
3月分 | 0 | 円 | (0円) | |
合 計 | 0 | 円 | (0円) |
別紙 |
警 備 業 務 処 理 要 領 |
1 警備の目的 |
火災、盗難の防止及び 警備時間内における構内の保全のため実施する。 |
2 警備対象施設 |
旭川市西神楽1線10号 林産試験場 |
(敷地内建築物他建物面積 13,359.10㎡ 敷地面積 57,858.73㎡) |
3 警備時間 |
(1)平日((2)の休日以外の日) |
17時15分から翌日9時まで |
(2)休日(土曜日・日曜日・国民の祝日・振替休日・国民の休日・年末年始の休日) |
9時から翌日9時まで |
4 警備員の配置等 |
受託者は、委託業務の処理のため、次の各号に定める用件を具備した警備員を警備時間中1名 |
以上配置し、警備させるものとする。 |
(1)成人であること。 |
(2)心身に著しい欠陥を有せず、警備業務を行う能力を有する者であること。 |
(3)身元が確実で、素行が正しい者であること。 |
(4)責任感を有し、かつ、公共施設の品位を損なうおそれのない者であること。 |
(5)警備員はボイラー技士免許取得者、ボイラー取扱技能講習修了者又は小型ボイラー取扱業務 |
特別教育修了者であること。 |
5 警備業務の内容 |
(1)各室の鍵の保管及び受け渡しに関すること。 |
(2)不法侵入者、挙動不審者の取り締まりに関すること。 |
(3)屋内外の巡視点検 |
(4)庁舎等出入者の確認に関すること。 |
(5)電話の交換業務に関すること。 |
(6)指定区域の通行の確保。 |
(7)門の開閉に関すること |
開門時間は、平日は6時00分から22時00分までの間とし、休日は6時00分から |
20時00分までの間とし、これらの時間以外は、原則として閉門の状態にしておく。 |
(8)正面入口の開閉に関すること |
開錠時間は、平日の7時45分から18時30分までの間とし、これらの時間以外は、原則 |
として施錠しておく。 |
(9)非常災害、警報装置作動時における連絡等に関すること。 |
(10)郵便物、文書等 |
警備時間中に到着した郵便物、文書等は、すべて封皮のまま委託者に引き継ぐものとする。 |
(11)ボイラー異常時に緊急対応を行うこと。 |
(12)国旗、道旗及び道総研旗の掲揚 |
(13)その他、委託者が特に必要があると認めて指示する事項。 |
6 巡視点検等 |
(1)巡視箇所及び経路 別図3参照 |
(2)巡視する場合は、巡回時計を携行し、巡回鍵によりその時刻を記録して委託者に提出する。 |
(3)巡視における点検事項は、おおむね次のとおりとする。 |
ア 出入口及び薬品庫の施錠の確認。 |
イ 電気、水道、ガス、ボイラー設備の確認。 |
ウ 消灯状況の確認 |
エ その他防災、防犯上必要と認められる事項。 |
オ 委託者又は業務担当員が特に必要と認めて指示する事項。 |
(4) 巡視時刻及び回数 |
平日:2回 ・1回目23時~ (屋内巡視)・2回目6時~ (屋外巡視) |
休日:3回 ・1回目21時30分~(屋内巡視)・2回目6時~ (屋外巡視) |
・3回目7時~ (屋内巡視) |
7 非常災害時の措置 |
受託者は、庁舎等に火災その他の災害が発生した場合は、直ちに総務課長(不在の場合は主査 |
(総務))に連絡し、臨機の措置をとるとともに火災にあっては、次の措置をとらなければなら |
ない。 |
(1)庁舎等の火災にあっては、消防署に通報するとともに非常ベルを鳴らすこと。 |
(2)近火の際は、庁舎等に危険があると認められた時に限り非常ベルを鳴らすこと。 |
8 警備員の心得 |
(1)別図4、5の図面により防火シャッター、消火栓、消火器等の位置を常時記憶し、また使用 |
方法を熟知しておくこと。 |
(2)巡視時における靴は運動性を考慮したものを履くこと。 |
(3)警備時間中は飲酒をしないこと。 |
(4)巡視中は喫煙をしないこと。 |
(5)巡視中はラジオ等警備業務に不必要な物品を携行しないこと。 |
9 記録の提出 |
警備員は委託者の指定する警備日誌に所定の事項を記入し、翌朝(翌朝休日の場合、翌開庁 |
日)9時までに委託者又は業務担当員に提出する。 |
10 控室 |
警備員控室は警備室とする。 |
11 注意事項 |
(1)勤務箇所等への警備員の配置については、関係法令を遵守した上配置すること。 |
(2)必ずしも常駐ポストと巡回ポストを組み合わせ勤務シフトを編成しなければならないもので |
はないので、常駐ポストと巡回ポストを区分して勤務シフトを編成することも可能であること。 |
(3)委託する業務時間以外の空き時間については、当該契約において拘束時間とはしていないの |
で注意すること。 |
別表(第7条関係)
供 | 与 | す | る | 物 | 品 | |||
品 | 名 | 数 | 量 | 備 | 考 | |||
事務用机 | 1 | |||||||
事務用椅子(両肘付き) | 1 |
講堂
休養室B
企業支援部室
多目的スペース 第三 第四会議室 第五会議室
変電室
休養室A
WC 給湯室 掃除庫 WC
階段 物置 WC 物置 WC WC 給湯室
小会議室
場長室
第一会議室
図書室
3,850
第7条関係 指定する部屋(警備員室)
物置 | 階段 |
第二会議室 | 電算室 | 知財 スペース | 総務部室 |
風除室 | ||
玄関 | ||
↑ | |
警備室 | 3,800 |
↓ | |
書庫 |
使用場所 |
3.85×3.80=14.63㎡ |
別図1
キノコハウス
バーカー小屋 チップサイロ
オガクズサイロ
ゴミステーション
駐車場
テニスコート
ストックヤード
乾燥室・操作室
製材試験棟
加工試験棟
キノコ
多機能炭化物試験室
試験室
粉砕成形試験棟
応用試験棟
駐車場
製材土場
3号車庫
プロパン庫
駐車場
駐車場
合板土場
危険物貯蔵庫
合板試験棟
性能試験棟
耐候試験地
木と暮らしの情報館
駐車場
駐車場
車庫
屋外実習地
駐車場
学院
庁舎棟
北の森づくり
専門学院敷地
車庫
機械
ログハウス
駐車場
駐車場
駐車場
倉 庫
組立ハウス
2号倉庫
排水処理施設
し尿処理施設
林産試験場構内図
C L T |
実験棟 |
美瑛 国道237号線 旭川
別図2 |
構 内 案 内 図 |
湿恒室温
恒
第
2
休憩室
生産研究室
研磨室
製材試験室
乾燥試験室
加工研究室
加工試験室
工作室
応接室
休憩室 →
製品開発研究室
WC WC
第二変電室
粉砕成形試験室
燃焼試験室
受水 第三会議
槽室
室
塗装試験室
積層
研究室 WC
積層 WC
測定室
合板試験室
更衣室 ↑
講堂
休養室
B
第三
変
企業支援部室 多目的スペース 電
室
第四会議室
第五会議室
休養室A
展示ホール
WC 湯沸室 WC
階段
階段
WC
WC
WC
湯沸室
小会議室
場長室
第一会議室
第
二会議室
ラウンジ
風除室
電
算室
警備
室
総務部室
図書室
玄関
書庫
共用試験室 | → |
キノコ試験室
多 機 験能
室炭
化物試
測定室 作業 準備室 技術開発 機械 注入 研究室 試験室 試験室 エネルギー 試験室 きのこ栽培 試験室 ボイラー室 | ||||||
油庫 | 休憩室 | 動力 管理室 | ||||
受変電室 | 測定 室 | |||||
ポンプ室 | 恒温 恒湿室 | 環境 試験室 | 構造試験室 | |||
↓ | ||||||
発電機室 |
WC | 研究室 |
玄関 | |
構内案内図(2階) | ||||||||||||||||||||
渡り廊 下 | ||||||||||||||||||||
↓ | 電顕室 | |||||||||||||||||||
性能部 | 研資究源室 | 組織観察室 | 暗 室 | 成分試験室 | 機器分析室 | |||||||||||||||
利 用 部 | WC | 湯沸室 | WC | 階段 | 階段 | PS | 物置 | WC | ||||||||||||
化学加工試験室 | ||||||||||||||||||||
薬品庫 | 界面試験室 | 生物試験室 | 無機化学実験室 | 有機化学実験室 |
別図 3-1 |
屋内巡視経路図1(庁舎1F) |
巡視経路
① 巡回時計鍵設置場所
講堂
休養
室B
企業支援部室
多目的スペース
第三変電室
第四会議室
第五会議
室
休養室A
展示ホール
小会議室
WC
WC
階段(2Fへ)
階段(2Fから) WC
WC WC
場長室
第一
会議室
第二会議室
総務部室
①
風除室
電算室
警備
員室
図書室
玄関
書庫
屋内巡視経路図
4へ
別図 3-2 |
屋内巡視経路図2(庁舎2F他) |
⑫
第湿二室恒温 恒
乾燥試験室
生産研究室
研磨室
⑩
⑪
加工研究室
製材試験室
工作室
加工試験室
製品開発研究室
WC
WC
第二変電室
多機能
⑦
測定室
⑧
験
作業
準備室
室炭
粉砕成形試験室
化物試
燃焼試験室
技術開発研究室
機械 注入
試験室 試験室
エネルギー
試験室
きのこ栽培試験室
⑤
合板試験室
機器分析室
性能部
資源 組織研究室 観察室
成分試験室
wc wc
階段(1Fから)
階段(1Fへ)
wc
利用部
②
薬品
庫
界面 界面試験室 試験室
生物試験室
無機化学実験室
③
有機化学実験室
屋内巡視経路図
3から
受水槽室 | 第三 ⑥ 会議室 | |
塗装試験室 | ||
積層研究室 | WC | |
積層測定室 | WC |
ボイラー室 動力 管理室 | 巡視経 2F渡り ②~⑬ 巡回 | 路 廊下巡視経路 時計鍵設置場所 |
受変電室 恒温恒湿室 | 環境試験室 | 測定 ④ 室 |
構造試験室 |
屋内巡視経路図
共用試験室 | → |
3へ
化学加工 |
試験室 |
別図3-3
屋内巡視経路図3(キノコ試験室)
WC | 洗面所 | |
屋内巡視経 路図2から | ||
ポーチ | 玄 関 |
研究室
屋内巡視経
⑨
路図2へ
ボイラー室
組織観察室 | 無 菌 室 | 低温実験室 |
菌種保存室 | 菌種保存室 | 恒 温 室 | 恒 温 室 | 恒 温 室 |
屋内巡視経路 |
⑨ 巡回時計鍵設置場所 |
階段
階段
屋内巡視経路図1から
庁舎棟へ(屋内巡視終了)
屋内巡視経路
⑭ ⑮ 巡回時計鍵設置場所
屋内巡視経路図4 (木と暮らしの情報館)
別図 3-4
別図 3-5 |
屋外巡視経路・屋外消火設備等配置図 |
キノコハウス
バーカー小屋 チップサイロ
オガクズサイロ
テニスコート
ストックヤード
乾燥室・操作室
製材試験棟
加工試験棟
キノコ
多機能炭化物試験室
試験室
粉砕成形試験棟
応用試験棟
駐車場
製材土場
3号車庫
駐車場
駐車場
合板土場
合板試験棟
性能試験棟
耐候試験地
組立ハウス
2号倉庫
倉 庫
排水処理施設
し尿処理施設
← | 巡視経路 |
○ | 消火器 |
◎ | 採水口 |
通行を確保する箇所
ゴミステーション | 駐車場 |
プロパン庫 | ○ |
○ |
◎ | |
○ | ○ |
危険物貯蔵庫 |
○ | |
○ | ◎ |
木と暮らしの 駐車場 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報館 車庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外実習地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北森 駐 学院 北の森づくり 車 庁舎棟 場 専門学院敷地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車庫 機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ログハウス 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C L T 実験棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国道237号線
別図 4 |
林産試験場消火設備等配置図1(1F) |
△
○ | 企業 | 支援 | |
WC | 給湯 室 | 掃 除 庫 | WC |
物置 | 階段 |
多目的スペース | ||
○ | ○ | |
階段 | 物置 | WC |
○
乾燥室・操作室
△
○
○
○
生産研究室
○
○
○
第二恒温恒湿室
製材試験室
○
○
加工研究室
○
○ 測定室
加工試験室
○
○
○
○
○
○
○
○
○
粉砕成形試験室
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○ ○
○
○
機械試験室
注入試験室
エネルギー きのこ栽培
試験室
試験室
△
プロパン ○
共用試験室
↓
○ 受水 第三会議室
庫
○
△
槽室
○
○
□ ボイラー室 ○ ◎
◎
○ ○
危険物貯蔵庫
塗装試験室
○ ○
○
積層研究室
○
○ ○
動力管理室
○
○ 消火器
□ 第3種移動式粉末消火設備
△ 屋外消火栓
◎ 採水口
防火シャッター・防火扉
○
○
積層測定室
WC WC
更衣室
油庫
△
○
受変電室
○
○
環境
○
○
消火栓ポンプ室 ○ 恒温恒湿
測定室
○
室
試験室 ○
構造試験室
合板試験室
↓
○
○
○ 発電機室
○
階段
○
○
○
○
○
○
△
講堂
休養室B
○
部室
第三
変電室 第四会議室 第五会議室
○
休養室A
○
○
多目的
WC 給湯室
WC
小会議室
場長室
○
○
○
○
○
○
第一会議室 第二 ○
総務部室
風除室
図書室
○
警備室
会議室
総務部長室
書庫
△
電算室
多 試機験能室炭化 物 | ○ |
○ |
△ |
○ |
△ |
○ |
研磨室 |
○ |
工作室 |
○ |
乾燥試験室 ○ |
○ |
製品開発研究室 |
○ |
WC |
WC |
○ |
階段 |
○ |
○ |
燃焼試験室 |
○ |
第二変 電室 |
○ |
○ |
技術開発 研究室 |
作業準備 室 |
↼ |
別図 5
林産試験場消火設備等配置図2(庁舎2F・渡り廊下他)
(庁舎2F・渡り廊下) | |
階段 | 研究棟 |
○ |
○
○ | 渡り廊下 | ||||||||
○ | |||||||||
○ | |||||||||
組織観察室 | 重点 機器 分析室 | ||||||||
資源 研究室 | 成分 試験室 | ○ | |||||||
暗室 | |||||||||
○ | 階段 | 物 置 物置 | W C | 化学 | 加工 試験室 | ||||
○ |
粉砕成形試験棟
応用試験棟
○
○
消火器
動力管理棟
○ 渡
防火シャッター・防火扉
り廊下
○
階段
合板試験棟
性能試験棟
○
○
○
利用部
無機化学
生物試験室 実験室
○
有機化学実験室
電顕室
○
情報館2F
小屋裏
○
○
情報館1F
WC
○
○
事務室
○ | ||
○ | ||
○ 性能部 | ||||
○ | ||||
WC ○ | 給湯室 ○ 薬品 | 掃除庫 庫 | WC 階段 ○ ○ 界面試験 界面 室 試験室 |
キノコ試験室 バーカー小屋
○
ログハウス |
(木路歩来) ○ |
倉庫
○
車庫
○
警 備 日 誌 | ||||
確認 | 総務部長 兼総務課長 | 主査(総務) | 担当 | |
令和 年 月 | 日 | 曜日 | 天候 | |||||||||||
勤務者 | 勤 | 務 | 時 | 間 | ||||||||||
氏 名 | ㊞ | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | ||||||||
時 | 分 | ~ | 時 | 分 | ||||||||||
時 | 分 | ~ | 時 | 分 | ||||||||||
区分 | 場 所 | 巡 | 視 | 者 | 氏 | 名 | ||||||||
時 | 刻 | 時 | 刻 | 時 | 刻 | |||||||||
: | ~ : | : | ~ | : | : | ~ | : | |||||||
戸締 (薬品庫含 )火気 ・電気等異常の有無 | 図 書 室 | |||||||||||||
総 務 部 ① | ||||||||||||||
電 算 室 | ||||||||||||||
第 二 会 議 室 | ||||||||||||||
第 一 会 議 室 | ||||||||||||||
場 長 室 | ||||||||||||||
休養室( A ・ B ) | ||||||||||||||
企 業 支 援 部 | ||||||||||||||
講 堂 | ||||||||||||||
性 能 部 | ||||||||||||||
利 用 部 ② | ||||||||||||||
薬 品 庫 | ||||||||||||||
界 面 試 験 室 | ||||||||||||||
生 物 試 験 室 | ||||||||||||||
無機・有機化学実験室③ | ||||||||||||||
化 学 加 工 試 験 室 | ||||||||||||||
機 器 分 析 験 室 | ||||||||||||||
成 分 試 験 室 | ||||||||||||||
組 織 観 察 室 | ||||||||||||||
資 源 研 究 室 | ||||||||||||||
恒 温 恒 湿 室 | ||||||||||||||
環 境 試 験 室 |
記録紙 貼付欄 | 区 分 | 場所 | 時 刻 | 時 | 刻 | 時 | 刻 | ||
: ~ : | : | ~ | : | : | ~ | : | |||
戸締 (薬品庫含 )火気 ・電気等異常の有無 | 測定室・構造試験室④ | ||||||||
合 板 試 験 室 ⑤ | |||||||||
積層測定室・研究室 | |||||||||
塗 | 装 | 試 | 験 | 室 | |||||
第 三 会 議 室 ⑥ | |||||||||
共 | 用 | 試 | 験 | 室 | |||||
動力管理室・ボイラー室 | |||||||||
燃 | 焼 | 試 | 験 | 室 | |||||
粉砕成形試験室⑦ | |||||||||
多機能炭化物試験室 | |||||||||
製 品 開 発 研 究 室 | |||||||||
技 術 開 発 研 究 室 | |||||||||
機械・ 注入試験室 | |||||||||
エネルギー試験室・測定室 | |||||||||
き の こ 栽 培 試 験 室 ⑧ | |||||||||
キ ノ コ 試 験 室 ⑨ | |||||||||
加工試験室( 研磨・ 工作室) ⑩ | |||||||||
加工・生産研究室⑪ | |||||||||
乾燥・ 製材試験室 | |||||||||
第二恒温恒湿室⑫ | |||||||||
多目的スペース⑬ | |||||||||
第四・ 第五・ 小会議室 | |||||||||
木と暮らしの情報館⑭ ・ ⑮ | |||||||||
特 | 記 | 事 | 項 | 備 | 考 | ||||
到 | 着 | 文 | 書 | ||||||
書 | 留 | 通 | |||||||
通 | |||||||||
通 | |||||||||
受 | 領 | 印 | |||||||
月 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 平日 | 休日 | 月 | 年 |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4月 | 2024年 | ||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21 | ||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5月 | ||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21 | ||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6月 | |||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | |||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7月 | ||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22 | |||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 | ||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21 | ||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9月 | |||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19 | ||||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10月 | ||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22 | |||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11月 | |||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | |||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12月 | ||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | |||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月 | 2025年 | |||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19 | ||||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2月 | |||||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | |||||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3月 | ||||||||||
平日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | |||||||||||||||||||||
休日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 122 |
令 和 6 年 度 林 産 試 験 場 警 備 業 務 実 施 予 定 表
R6年度 | |
平日 | 243 |
休日 | 122 |
計 | 365 |
一般競争入札参加資格審査申請書
令和 年 月 日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 様
(申請者) |
郵 便 番 号 |
住 所 |
商号又は名称 |
代表者職氏名 |
連絡先(担当者名・TEL・mail) |
令和6年2月5日付けで入札公告のありました次の契約に関する競争入札に参加したいので、関係書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。
なお、入札参加資格の要件のすべてを満たしていること、並びに本申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないこと、並びに契約書及び業務処理要領に定めた業務を確実に履行できることを誓約します。
記
1 契約の業務名 林産試験場警備業務
2 上川総合振興局管内における施設警備員数 名うち ボイラー技士免許取得者 名ボイラー取扱技能講習修了者 名
小型ボイラー取扱業務特別教育修了者 名
※ ボイラー技士免許証、ボイラー取扱技能講習修了証、小型ボイラー取扱業務特別教育修了証の写しを添付
3 申請日の直前2年間に締結した契約で、今回の契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約(規模は警備対象面積13,000㎡以上) | 契約名及び契約の相手方 | 契約期間 | 契約金額 (千円) |
4 添付書類
(1)種類・規模をほぼ同じ又はそれ以上の契約及び履行実績の関係書類
・契約書の写し及び契約期間最終月分の入金書の写し等の履行が確認できるもの又は契約の相手方からの履行実績証明書(別記第1号様式)
(2)特定関係調書(別紙様式)
(3)上川総合振興局管内にある営業所等及び警備員名簿(別記第2号様式)
(4)誓約書
(5)ボイラー技士免許取得者又はボイラー取扱技能講習修了者等の関係
別記第1号様式 |
履 行 実 績 証 明 書 |
(発注者) |
様 |
(受注者) |
商号又は名称 |
代表者職・氏名 |
次の契約を履行したことを証明願います
事業年度 | 警備契約名 | 警備対象面積 | 契約金額 | 契約期間 | 履行状況 |
上記委託業務を履行したことを証明します。令和 年 月 日
発注者(証明者) ㊞
注1 この様式は、類似委託実績を証明するために使用すること。 |
2 履行状況欄には「良好」「不良」などと記載のこと。 |
別紙様式
特 定 関 係 調 書
令和 年 月 日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 様
申請者 |
住所 |
商号又は名称 |
代表者職・氏名 |
特定関係(資本関係又は人的関係)については、次のとおりです。
記
他の「北海道競争入札参加資格者(庁舎等警備)」との間における特定関係 〔 あり ・ なし 〕
(1) 資本関係がある他の資格者
ア 親会社の関係にある他の資格者
名簿番号 | 商号又は名称 | 所在地(市町村名) | 備考 |
イ 子会社の関係にある他の資格者
名簿番号 | 商号又は名称 | 所在地(市町村名) | 備考 |
ウ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある他の資格者
名簿番号 | 商号又は名称 | 所在地(市町村名) | 備考 |
※ウに係る親会社については当該資格者に限らない
(2) 人的関係がある他の資格者
名簿番号 | 商号又は名称 | 所在地(市町村名) | 基準に該当する者 | ||
氏名 | 自社役職名 | 他社役職名 | |||
注1 特定関係の有無についてどちらかを○印で囲み、「なし」の場合には(1)及び(2)の欄に記載する必要はない。
2 資本等で関係がある他の資格者を記載するときは、本入札の公告等で表示されている北海道の競争入札参加資格を有する者を記入すること。そのため、本入札公告等で表示されている資格以外の資格を有する者については、記載する必要はない。
3 「所在地(市町村名)」について、道内の資格者は「主たる営業所が存する市町村名」を、道外の資格者は、「主たる営業所が存する都府県名」を記載すること。
4 当該調書提出後、入札執行までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合には、その都度提出すること。
(用紙寸法 日本産業規格A4)
別記第2号様式 |
上川総合振興局にある営業所等及び警備員名簿 |
申請者名
1 上川総合振興局管内にある本店、支店又は営業所等名
営 業 所 等 名 | 所 在 地 | 電話番号 |
2 施設警備に係る警備員指導教育責任者
氏 名 | 年齢 | 住 所 | 交付した公安委員会の名称 |
3 上記1の営業所等に勤務する施設警備業務に従事する警備員名簿
№ | 氏 名 | 年齢 | 住 所 | 技士免許 | 技能講習 | 特別教育 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
注1 この様式は、申請者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された中小 |
企業等協同組合及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立され |
た協業組合の場合は、各構成員ごとに作成すること。 |
注2 上記3には、常時雇用している者について2名以上記載すること。 |
注3 当該名簿に記載した内容を証するために、次の書類を添付すること。 |
・ボイラー技士免許証、ボイラー取扱技能講習修了証、小型ボイラー取扱業務特別教育修了証の写しを添付 |
誓 約 書
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 様
私は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構が実施する競争入札参加資格審査の |
申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 |
年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事 |
業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団 |
又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であるとともに、 |
今後、これらの者とならないことを誓約します。 |
上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されて |
も異存ありません。 |
また、上記の誓約の内容を確認するため、地方独立行政法人北海道立総合研究機構 |
が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。 |
令和 年 月 日
所在地 〒
商号又は名称 |
代表者職・氏名 |
(代理人選任の場合) |
委 任 状 |
年 月 日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 様
住 所 |
商号又は名称 |
代表者氏名 ㊞ |
住所名称
私は、 氏名 を代理人と定め、 |
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長が発注する、令和6年度林産試験 |
場警備業務に係る委託契約に関し、次の権限を委任します。 |
委任事項 1 入札参加資格審査申請に関すること。 |
2 入札及び見積に関すること。 |
3 契約の締結に関すること。 |
4 代金の請求及び受領に関すること。 |
5 復代理人の選任に関すること。 |
6 その他上記に付帯する一切の事項。 |
注1 委任事項は、実際に委任する権限のみを記載すること。 |
注2 この様式は例示であり、この様式によらない委任状であっても委任状と |
しての要件が具備されていれば有効であること。 |
(復代理人選任の場合) |
委 任 状 |
年 月 日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 様
住 所 |
商号又は名称 |
代表者氏名 ㊞ |
上記代理人 |
住 所 |
商号又は名称 |
代理人氏名 ㊞ |
住所
名称
私は、 氏名 を復代理人と定め、 |
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長が発注する、令和6年度林産試験 |
場警備業務に係る委託契約に関し、次の権限を委任します。 |
委任事項 1 入札及び見積に関すること。 |
2 その他上記に付帯する一切の事項。 |
注1 委任事項は、実際に委任する権限のみを記載すること。 |
注2 この様式は例示であり、この様式によらない委任状であっても委任状と |
しての要件が具備されていれば有効であること。 |
1 入札金額
入 札 書
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
※消費税等は含まれておりません。
2 契約事項 林産試験場警備業務
競争入札心得、契約条項その他地方独立行政法人北海道立総合研究機構が示した競争入札の執行条 |
件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。 |
年 月 日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 小髙 咲 様
住所 |
入 札 者 |
氏名 ㊞ |
住所 |
代 理 人 |
氏名 ㊞ |
住所 |
復 代 理 人 |
氏名 ㊞ |
注 1 入札金額は算用数字で記載し、最初の数字の前に「¥」又は「金」を付すこと。 |
2 代理人が入札する場合は、入札者本人及び代理人の住所・氏名を明記し、押印は代理人のみとす |
ること。 |
3 復代理人が入札する場合は、入札者本人、代理人及び復代理人の住所・氏名を、 明記し、押印は |
復代理人のみとすること。 |
4 代理人又は復代理人が入札する場合は、委任状を提出すること。 |
5 この様式は例示であり、この様式によらない入札書であっても入札要件が具備されていれば |
有効であること。 |