Contract
xx市商業者創業支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、本市における次世代の商業の担い手を育成するため、小売業、飲食サービス業における新たな創業者に対し、予算の範囲内において、xx市補助金等交付規則(昭和60年xx市規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。
(2)中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者をいう。
(3)補助事業年度 店舗の賃借料等又は店舗の開設に伴う改修費等に係る補助金を交付する日の
属する会計年度
(4)創業者 事業を営んでいない個人であって、補助金の交付決定を受けた年度内に、個人事
業主として開業又は会社(以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指
す。)の設立を行い、店舗を開店する具体的な計画を有し、その代表者になる者をいう。
(5)特定創業支援事業計画の認定者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた者
(6)大企業 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者以外の会社をいう。
(7)みなし大企業 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(ベンチャーキャピタルを除く。本号において以下同じ。)が所有し、又は出資している中小企業者
イ 発行株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企
業者
エ 大企業が実質的に経営を支配(例:大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持す
る場合又は大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有してい
るとみられる中小企業者
(8)商店会 次のいずれかに該当する団体とする。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街団体
イ 中小企業等共同組合法(昭和24年法律181号)に基づき設立された商店街団体
ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立
された商店街団体及び前述の商店街団体に準ずる任意の商店街団体
(9)商店街 前号に規定する商店会の活動する地域及び当該地域と商圏上同一とみなせる範
囲をいう。
(10)会計年度 各年の4月1日より翌年3月31日までをいう。
(11)補助開始日 初年度の補助金の交付決定日
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、第4条に規定する補助対象業種の店舗を第5条に規定する補助対象地域で開業するものであって、次の各号に定める全ての要件に該当する事業とする。
(1)補助対象の店舗を事業活動の本拠とし、交付申請を行った日の属する会計年度の3月31日までに開店し、交付申請時に提出する事業計画と同規模以上の事業を継続する具体的な事業計画を有すること。
(2)法人を設立する者は、xx市内に本店を登記すること。
(3)1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業すること。
(4)資格や許認可が必要な事業を行う場合、開業までに当該資格等を取得する見込みを有するこ
と。
(5)一般消費者(最終消費者)を対象とした事業として、実店舗で販売やサービス提供を行い、
売上額全体に占める店舗販売の売上額が、他のいずれの収入よりも最も多いこと。
(6)フランチャイズチェーン等の店舗でないこと。
(7)営業中の店舗の移転、支店等でないこと。
(8)既に個人事業主である状況で、「新規設立する会社で既存事業のみを実施する場合」や「個
人事業主として追加で新たな事業を開始する場合」等でないこと。
(9)大規模小売店舗及び同規模の大型商業施設内のテナントでないこと。
(補助対象業種)
第4条 補助金の交付の対象となる業種(以下「対象業種」という。)は、日本標準産業分類(平
成26年4月1日施行)において次に分類される業種とする。
(1)小売業
ア 各種商品小売業 (中分類56)
イ 織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
ウ 飲食料品小売業 (中分類58)
エ 機械器具小売業 (中分類59)
オ その他の小売業 (中分類60)
(2)飲食サービス業
ア 飲食店 (中分類76)
イ 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
(補助対象地域)
第5条 補助対象事業を行う地域(以下「対象地域」という。)は、次の各号に掲げる地域とする。
(1)xx市中心市街地活性化基本計画(平成19年8月27日付府中活第26号内閣総理大臣認
定)に中心市街地として定める地域
(2)市内の商店街
(3)市内の商店街と同規模程度の商業集積がみられる地域
(補助事業者)
第6条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、市内の店舗で新たに開業する者で、第10条の規定による補助申請を行う時点において、次の各号に定める全ての要件に該当する者とする。
(1)申請年度に応じ、次のいずれかに該当すること。
ア 初年度に補助申請を行う者は、住民登録地が本市の20歳以上の新たな創業者であること。補助申請を行う時点において、税務署に個人事業の開業届出書又はxx市に法人設 立・設置届出書を提出している者は、個人においては開業日又は法人においては設立年月日より6カ月を経過していないこと。ただし、市長が特段の事情があると認める場合は、この限りではない。
イ 次年度以降に補助申請を行う者は、住民登録地が本市の20歳以上の者であること。法人を設立した者は、代表者の住民登録地が本市であること。
(2)xx市の特定創業支援事業計画の認定者(以下「認定者」という。)であること。
(3)公益財団法人xx市産業振興財団及びxx商工会議所の双方において、ビジネスプランの確
認を終えていること。
(4)経営者としての経験を有していないこと。
(5)税金について、適正に申告し、滞納がないこと。
(6)補助対象期間の満了した日から起算して3年以上、補助事業と同一の規模以上の事業を市内
で継続する意思があること。
(7)補助金交付決定日(xx市が補助金交付決定通知書を発行する日)以降、xx市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した者は、補助事業者の資格を失うものとする。
(1)xx市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員(以下「暴力団員」という。)がその事業活動を支配する者
(2)法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員である者
(3)法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者
(4)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与していると認められる者
(5)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
(6)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
(7)風説を流布し、偽計又は威力を用いてxx市の信用を棄損しあるいはxx市の業務を妨害する行為を行う者及び恐れのある者
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の「風俗営業」を行う者
(9)宗教活動又は政治活動を目的とする者
(10)みなし大企業
(11)法令及び公序良俗に反する事業を行う者
(12)前各号に準ずる行為を行う者
(13)市長が不適当と認める者
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、次の各号に定めるところによる。
(1)補助金の交付決定日から交付決定日の属する会計年度の3月31日までとする。
(2)次年度以降において、新たに賃借料等の補助金の交付申請をする場合は、補助開始日から起算して通算36月までとする。
(3)補助対象期間の算定にあたり、法人設立又は組織の変更等を行った場合は、変更前の期間も
通算する。
(補助対象経費)
第8条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、店舗の専有部分に係る経費で、補助金の交付決定日以降に支払いを要する次の各号に定める経費とする。
(1)補助対象経費の内、店舗の賃借料等は、別表第1、店舗の開設に伴う改修費等は、別表第
2のとおりとする。
(2)補助対象期間内に、前号の店舗の賃借料等及び改修費等の経費に対して、国、地方公共団
体及びその他これらに類する機関から補助金その他の給付を受ける場合は、当該補助金その
他の給付額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第9条 補助対象期間、補助対象経費限度額、補助率、補助金限度額は、次の表に定めるところによる。
項目 |
賃借料等 |
改修費等 |
補助対象経費限度額 |
20万円(月額) ※2年目以降は、初年度の補助対象経費を上限とする。 |
200万円(1件) |
補助率 |
補助開始日から1年目: 2分の1 補助開始日から2年目: 3分の1 補助開始日から3年目: 4分の1 |
2分の1 |
補助金限度額 |
10万円(月額) |
100万円(1件) |
2 前項の規定により補助金の額を算定する場合において、賃借料等については、算出された1月当たりの金額に1,000円未満の端数が生じたとき、また改修費等については、算出された当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第10条 当該事業について補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、市長の指定する期日までに、xx市商業者創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第3に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付予定額が、予算の範囲を超えると判断した場合は、補助申請の受付けを終了することができる。
(補助金の交付決定)
第11条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、書類審査及び必要な調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
2 前項の審査に関する必要な事項は、別に定めるものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。
4 市長は、第1項の規定に基づき補助金を交付する決定をしたときは、xx市商業者創業支援事
業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者へ通知するものとする。
5 市長は、補助金を交付しない決定をしたときは、xx市商業者創業支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、申請者へ通知するものとする。
(補助申請の取下)
第12条 申請者が、第10条第1項の補助金の交付申請の取下げを行う場合は、xx市商業者創業支援事業補助金取下届出書(様式第8号)に、別表第4に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第13条 市長は、補助金の交付決定をする場合において付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)補助事業等の内容、経費の配分又は事業計画の変更をする場合においては、あらかじめ市長
の承認を受けること。
(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)その他市長が必要と認める事項
(補助金の変更交付申請)
第14条 補助事業者は、前条第1号及び第3号の規定により承認を受けようとするときは、xx市商業者創業支援事業補助金変更交付申請書(様式第9号)に、別表第5に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第15条 市長は、前条の規定による変更交付申請のあったときは、書類審査及び必要な調査を
行い、適当と認めるときは、変更交付申請を承認する。
2 市長は、補助金の変更交付申請を承認する場合において、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定により変更交付申請を承認したときは、xx市商業者創業支援事業補助
金変更交付決定通知書(様式第10号)により、補助事業者へ通知するものとする。
4 市長は、変更内容を審査し承認しないときは、xx市商業者創業支援事業補助金変更不交付決定通知書(様式第11号)により、補助事業者へ通知するものとする。
(事業の中止)
第16条 第11条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、事業を中止し、又は廃止する場合は、第13条第2号の規定によりxx市商業者創業支援事業補助金事業計画中止(廃止)届(様式第12号)に、別表第6に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事業計画の中止又は廃止の届出があったときは、書類審査及び必要な調査を行い、xx市商業者創業支援事業補助金事業中止(廃止)届受理通知書(様式第13号)により、補助事業者へ通知するものとする。
3 市長は、事業計画の中止又は廃止の理由について、やむを得ない事由であると判断したときは、補助対象期間の内の支払済みの対象経費に係る補助金を交付することができる。
(開業報告)
第17条 補助事業者は、店舗開業日から30日を経過する日までに、xx市商業者創業支援事業開業届(様式第14号)に別表第7に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、補助対象期間における賃借料等又は改修費等の支払い実績等の報告をしようとするときは、次の各号のいずれかの日までに、xx市商業者創業支援事業補助金実績報告書(様式第15号)に、別表第8に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)補助金の交付決定日の属する会計年度の3月31日
(2)補助事業者が補助金の分割交付を求める場合は、補助事業年度の年度途中において、4カ
月分の補助対象経費の支払日の翌月の末日
(3)補助対象期間の満了した日の翌月の末日
(補助金の確定)
第19条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績報告があったときは、書類審査及び必要な調査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、xx市商業者創業支援事業補助金額確定通知書(様式第18号)により、補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第20条 補助事業者が、前条の規定により確定した補助金額の交付を請求しようとするときは、xx市商業者創業支援事業補助金交付請求書(様式第19号)に、別表第9に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 第11条又は第15条の規定による補助金交付決定通知書又は補助金変更交付決定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を分割請求しようとするときは、xx市商業者創業支援事業補助金分割交付請求書(様式第20号)に別表第10に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(施設の目的外使用、禁止事項等)
第21条 補助事業者は、補助対象期間内において、補助金の交付の対象となる店舗を補助金の
交付目的以外に使用してはならない。
2 補助対象期間の満了した日(xx市商業者創業支援事業補助金事業中止(廃止)届受理通知書による通知を受けた場合を含む。)以降に補助金の交付の対象となる店舗を退去する場合、補助対象期間の満了した日から起算して3年を経過する日又は市長が定めた日までは、市内で事業を継続しなければならない。
3 補助事業者は、前ニ項の規定に抵触した場合は、当該補助金を全額返還するものとする。
(補助金額の交付の取消等)
第22条 市長は、補助事業者が、規則第17条第1項に該当すると認められる場合の他、次の
各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、
補助金の交付の停止又は規則第18条の規定により既に交付した補助金の全部又は一部の返還
を命ずることができる。
(1)前条の規定に違反したとき。
(2)市税、使用料その他公課を滞納したとき。
(3)店舗の運営に際し、重大な法令違反等があったことが明らかになったとき。
(4)第6条第2項に規定する事項のいずれかに該当したとき。
(5)その他市長が補助金交付すること又は交付したことが不適当と認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても、適用するものとする。
3 市長は、第1項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、xx市商業者創業支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第21号)により、補助事業者へ通知するものとする。
4 市長は、規則第18条及び第1項の規定により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるときは、xx市商業者創業支援事業補助金返還命令書(様式第22号)により、補助事業者へ通知するものとする。
(関係部署との連携)
第23条 市長は、補助金の交付を適正に行うために、必要な事項について関係部署に情報の提供及び協力を求めることができる。
(補助金の経理)
第24条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る経理について明確に
した帳簿書類を整理保管し、補助対象期間の属する年度(事業計画中止(廃止)届受理通知書
による通知を受けた場合を含む。)の翌月初日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1 店舗の賃借料等の補助対象経費(第8条関係)
【補助対象となる経費】
権利金、不動産仲介手数料、火災保険料、清掃費、駐車場借り上げ費、消費税、その他直接居室 の賃借に要しない経費を除く。)。 交付決定日より前に賃貸借契約を締結した場合、交付決定日以降に支払い期日の到来する店舗 の専有部分の賃借料は、補助対象経費とする。
店舗の専用部分の賃借料を面積按分等により合理的に算出できる場合は、補助対象経費とする が、算出できない場合は、補助対象外経費とする。 【補助対象とならない経費】
所有する物件の賃借料。
|
別表第2 店舗の開設に伴う改修費等の補助対象経費(第8条関係)
【補助対象となる経費】
外装改修経費で、交付申請を行った日の属する会計年度の3月31日までに支払いの完了する経費(内外装仕上げ改修費、給排水設備改修費、電気設備改修費、塗装改修費、防水改修費、屋根改修費)。
も明確に算出できる場合は、補助対象経費とするが、算出できない場合は、補助対象外経費とする。
計算して算出し、その額を控除したものを補助対象経費とする。 【補助対象とならない経費】
所有する物件における改修費。
諸経費。
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別表第3 申請初年度における交付申請書添付書類(第10条関係)
初
年
度 |
共 通 |
(1)補助金交付申請内訳書(様式第1号 (別紙)) (2)事業計画書(様式第2号) (3)収支計算書(様式第3号) (4)資金繰り計画(様式3号 別紙) (5)市町村民税又は特別区民税の納税証明書 (6)xx市税情報閲覧同意書(様式第4号) (7)誓約書(様式第5号) |
賃借料等 補助金 |
(8)賃貸借契約書の写し(初年度の交付申請により契約締結前の場合は、契約締結後速やかに提出すること。) |
改修費等 補助金 |
(9)改修費等に係る見積書 |
|||
法 人 |
(10)会社の登記事項証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。) (11)申請日の直近1期分の決算書類(法人登記後1期経過している場合に限る。) (12)法人設立(設置)届出書法人設立・設置届出書の写し(法人登記後初めて交付申請 を行う場合に限る。xx市受付印の押印されたもの。) (13)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
|||
個 人 |
(10)住民票の写し (11)履歴書 (12)申請日の直近1年分の確定申告書の控えの写し (13)個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印の押印されたもの。) (14)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
|||
次
年
度
以
降 |
共 通 |
(1)補助金交付申請内訳書(様式第1号 (別紙)) (2)事業計画書(様式第2号) (3)収支計算書(様式第3号) (4)資金繰り計画(様式3号 別紙) |
賃借料等 補助金 |
(5)賃貸借契約書の写し(当初の交付申請から賃料改定がない場合は提出不要) |
法人 |
(6)申請日の直近1期分の決算書類(法人登記後1期経過している場合に限る。) (7)法人設立(設置)届出書法人設立・設置届出書の写し(法人登記後初めて交付申請 を行う場合に限る。xx市受付印の押印されたもの。) (8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
|||
個人 |
(6)申請日の直近1年分の確定申告書の控えの写し (7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
別表第4 取下届出書添付書類(第12条関係)
共通 |
(1)取下げに伴う関係書類 (2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
別表第5 変更交付申請書添付書類(第14条関係)
共通 |
(1)変更に伴う関係書類 (2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
別表第6 事業中止(廃止)届添付書類(第16条関係)
共通 |
(1)事業の中止(廃止)に伴う関係書類 (2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
別表第7 事業開業届添付書類(第17条関係)
共通 |
(1)法人にあっては、法人設立(設置)届出書の写し(xx市受付印の押印されたもの。)、 個人にあっては、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印の押印された もの。) (2)賃貸借契約書の写し(交付申請時に賃貸借契約書を提出している場合を除く。) (3)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
別表第8 実績報告書添付書類(第18条関係)
共通 |
(1)補助対象経費の支払済額を証明する領収書等の書類 (2)事業実績報告書(様式第16号) (3)経営収支の計画と実績(様式第17号) (4)資金繰り計画と実績(様式17号 別紙) (5)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
改修費等補助金 |
(6)店舗の改修前、改修後の状況の分かる写真を添付 |
別表第9 交付請求書添付書類(第20条関係)
共通 |
(1)補助金額確定通知書の写し (2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
別表第10 分割交付請求書添付書類(第20条関係)
共通 |
(1)補助金交付決定通知書又は補助金変更交付決定通知書の写し (2)分割交付請求額に係る支払い月までの事業実績報告書(様式第16号) (3)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
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