LL250129地02
事業主の皆さまへ
本奨励金は、
平成25年5月16日以降に計画書を提出した事業主が対象となります。
のご案内
雇用機会が特に不足している地域※において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成します。創業の場合は、支給額に上乗せがあります。
※「雇用機会が特に不足している地域」とは、求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域)と、若年層・壮年層の流出が著しい地域等(過疎等雇用改善地域)をいいます。それぞれの地域に該当する市町村については、厚生労働省ホームページを参照(サイト内検索窓に「地域雇用の開発のために」と入力)、または都道府県労働局にお問い合わせください。
雇用機会が特に不足している地域で、
①事業所の設置・整備を行い ②ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業主に、①に要した費用と②の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。
制度概要
提出してください。
支給額(1回の支給額) | |||||
事業所の設置・整備費用 | 対象労働者の増加人数 | ◆創業と認められる場合は、支給額の1/2 を第1回に上乗せ支給 ※( )内は創業の場合のみ適用 | |||
3(2)※~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | ||
300万円以上1,000万円未満 | 50万円 | 80万円 | 150万円 | 300万円 | |
1,000万円以上3,000万円未満 | 60万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 | |
3,000万円以上5,000万円未満 | 90万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 | |
5,000万円以上 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 |
事業所の設置・整備および雇入れ完了後、労働局長へ完了届(支給申請)を
⚫ 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書※を提出すること
※ 計画期間(計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで)は最大18カ月です。
事業所の設置・整備費用として認められるのは、計画期間内に引渡しおよび支払いがあるものとなります。
⚫ 雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません)
⚫ ハローワーク等※の紹介により地域求職者を雇い入れること
※ ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者をいいます。なお、対象労働者の人数のうち1/3まで新規学校卒業者を含めることができます。
例)対象労働者の人数が3人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可対象労働者の人数が5人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可
⚫ 事業所の被保険者数が増加※していること
※ 計画日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数の上限となります。
⚫ 労働者の職場定着※を図っていること
※ 2年目(2回目)、3年目(3回目)に継続して支給を受けるための要件として、「対象労働者の1/2を超え、かつ、 4人以上の離職者を出していない」ことが必要となります。
⚫ 解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと
⚫ 労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
⚫ 地域の雇用構造の改善に資すると認められること
主な支給要件
厚生労働省 都道府県労働局
ハローワーク
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事業所の設置・ 整備費用 | 実地調査で確認が取れない施設・設備は対象となりません。 | |
費用の種類 | 対象となるもの | 対象とならないもの |
工事 (不動産) | ●1契約が20万円以上となる事業所や店舗などの新・増設工事費用 (土地造成、設計監理、基礎工事、建築工事、外構工事、電気工事、各種設備工事、内装工事など) ●賃借した事業所や店舗などにかかる1契約が 20万円以上の内装などの工事費用 ●消費税 | ●土地購入費 ●不動産登記の手数料 ●申請者以外の名義で不動産登記される部分 ●事業主の自宅を含む事業所や店舗などの施設全体 ⮚ 設置・取付工事を必要としない動産は、動産の購入で判断します。 |
購入 (不動産) | ●1契約が20万円以上となる不動産購入費用 ●消費税 | ●土地購入費 ●不動産登記の手数料 |
購入 (動産) | ●1点が20万円以上の動産の購入費用 (機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具など) ●購入に伴う運搬費用、取付費用 ●消費税 ⮚ 計画期間内の支払額が対象経費になります。 | ●国の補助金等の対象となっている設備 (必要な書類の提出がない場合) ●原材料、消費財 ●1点の価格が20万円未満のもの (複数の動産をまとめて購入した場合でも、1点ごとの価格で判断します) |
賃借 (不動産) | ●1契約の支払額(共益費を含む)が20万円以上となる、事業所や店舗などの賃借費用 ●消費税 ⮚ 計画期間内の支払額(1年分を限度)が対象経費になります。 | ●土地賃借費 ●仲介手数料、振込手数料 ●敷金、礼金 ●建設協力金 ●駐車場(事業に必要な車を購入した場合を除く) ●計画期間内の支払額(1年分を限度)が20万円未満のもの |
賃借 (動産) | ●1点についての支払額が20万円以上となる、動産の賃借またはリース費用 ●賃借またはリースに伴う運搬費用、取付費用 ●消費税 ⮚ 計画期間内の支払額(1年分を限度)が対象経費になります。 | ●保証金 ●保守およびメンテナンス費用 ●計画期間内の支払額(1年分を限度)が20万円未満のもの (複数の動産をまとめて契約した場合でも、1点ごとの価格で判断します) |
その他 対象経費と ならないもの | ●計画期間外に引渡しがあった施設・設備にかかる費用、計画期間外に支払われた費用 ●各種税金(消費税を除く)、各種保険料(リース料に含まれるものを除く) ●光熱水料(発電施設などを含む) ●無形固定資産(特許権、借地権[地上権を含む]、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権[入漁権を含む]、ソフトウエア、のれん、電話加入権 など)の取得費用 ●国の補助金等の対象となっている施設・設備の設置・整備費用(必要な書類の提出がない場合) ●公の施設の設置・整備費用 ●フランチャイズ等の加盟料、ロイヤリティの購入費 | |
賃貸用施設についての 注意事項 | 賃貸借契約により賃料を得る施設の設置・整備費用は、対象費用に計上することはできません。事業所と一体の建物内に賃貸用の施設がある場合でも、賃貸用の施設部分と共有部分は対象外ですので、ご注意ください。 |
◆事業主と密接な関係にあると認められる以下の相手との取引によるものは、設置・整備費用として認められません。
法人の場合 | ① 当該法人の代表者 | 個人事業主の場合 | ⑩ 当該個人事業主 |
② 当該法人の代表者が代表者の法人 | ⑪ 当該個人事業主が代表者の法人 | ||
③ 当該法人の代表者の配偶者 | ⑫ 当該個人事業主の配偶者 | ||
➃ 当該法人の代表者の配偶者が代表者の法人 | ⑬ 当該個人事業主の配偶者が代表者の法人 | ||
⑤ 当該法人の代表者の3親等以内の親族 | ⑭ 当該個人事業主の3親等以内の親族 | ||
⑥ 当該法人の代表者の3親等以内の親族が代表者の法人 | ⑮ 当該個人事業主の3親等以内の親族が代表者の法人 | ||
⑦ 当該法人の取締役等 | ⑯ 計画日の前日から1年前の日から、当該個人事業主と雇用関係にあった法人または個人事業主 | ||
Ⓑ 当該法人の取締役等が代表者の法人 | |||
⑨ 計画日の前日から1年前の日から、当該法人の代表者と雇用関係にあった法人または個人事業主 |
次の要件を全て満たすものを創業として取り扱います。
●新たに法人の設立または個人事業を開業する中小企業事業主であること
●創業当初から当該法人または個人事業の業務に専ら従事すること
●創業(※)の前日から起算して2カ月前の日から、創業から2カ月を経過する日 までの間に計画書を提出する事業主であること
●親会社、子会社、関連会社が存在しないこと
●過去3年以内に法人の代表者または個人事業主であった者でないこと
※ 法人の場合 :法人登記の日
個人事業の場合 :開業届(※)の開業日
※開業から1か月以内に税務署に提出しているものに限る
●取締役会等の構成員の過半数が他の事業主の取締役会等の構成員でない、または構成員であった者でないこと
創業の要件