報酬型 DR 契約約款
報酬型 DR 契約約款
令和 4 年 10 月 27 日 | 実 | x |
xx 4 年 11 月 30 x | x | x |
令和 4 年 12 月 23 x | x | x |
四国電力株式会社
第 1 条 適用
本約款は、四国電力株式会社(以下、「当社」といいます。)からの要請に基づき、お客さまの電力需要を抑制していただき、その抑制量に応じて報酬を支払う報酬型 DR 契約(以下、「DR 契約」といいます。)について、当社とお客さまの間における権利義務関係を定めるものです。
(2) 本約款は四国エリア、東京エリアおよび関西エリアのうち、当社が電気の供給を行っている地域に適用します。
(3) DR 契約の対象となるお客さまは、原則として、1 需要場所における当社との電気の需給契約(以下、「需給契約」といいます。)があり、かつ当社が提供する「よんでんコンシェルジュ」サービスの法人会員であることを条件とし、需給契約の単位ごとに DR 契約を締結するものとします。
ただし、当社と随時調整契約Ⅰ型を契約中のお客さま、各府省庁および各府省庁所管の独立行政法人、ならびに需給契約のうち次に掲げる契約種別および当社が指定する契約種別については、DR 契約の対象外とします。
イ | 高圧 | 農事用電力 |
ロ | 高圧 | 米麦類共同乾燥電力 |
ハ | 高圧 | 臨時電力 |
ニ | 高圧 | 深夜電力 |
ホ | 特高 | 臨時電力(特別高圧) |
(4) DR 契約に基づき、当社がお客さまに対して需要抑制要請(以下、「DR 要請」といいます。)を行う期間(以下、「要請期間」といいます。)は第4条に基づくお客さまとの契約成立日から 2023 年 3 月 31 日までとします。
第 2 条 用語の定義
(1) 応 動
当社からの DR 要請に基づき、お客さまの需要を抑制いただく動作をいいます。
(2) 発 動 日
当社からの DR 要請に基づき、お客さまに需要を抑制いただく実施日をいいます。
(3) 発 動 時 間
発動日のうち、当社が DR 要請を行う時間帯の開始時間をいいます。
(4) 発動時間帯
当社が DR 要請を行う、発動時間から連続する時間帯をいいます。
(5) コマ
毎正時または毎 30 分を起点とし、1 日を 48 に等分割した時間帯(30 分間)。
(6) ベースライン
第 10 条に示す DR 要請がなかった場合に想定されるコマごとの基準電力。
(7) 下げ DR 量
応動可能の旨連絡をいただいた発動時間帯におけるコマごとのベースラインから実需要電力を減じた電力量への換算のため 1/2 にした量が正の値となる場合の絶対量。
(8) 上げ DR 量
応動可能の旨連絡をいただいた発動時間帯におけるコマごとのベースラインから実需要電力を減じた電力量への換算のため 1/2 にした量が負の値となる場合の絶対量。
第 3 条 申込
お客さまが、新たに DR 契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社が提供する「よんでんコンシェルジュ」サービスのウェブサイト内の所定のページより、次の事項について登録し、2023 年 1 月 31 日までにお申込みいただきます。
イ DR 契約を締結する法人番号
ロ DR 要請の連絡先(メールアドレス、担当者氏名)ハ 振込先口座
ニ その他当社が必要と認める事項
(2) お申し込みいただいたよんでんコンシェルジュ ID に複数の法人が登録されている場合については、問い合わせフォーム等より当社にご連絡ください。複数の法人が登録されているにもかかわらず、当社にご連絡がないまま第5条に定める特典を当社から付与された場合は、第5条第1項ロおよびハに基づき、特典を返還いただく場合があります。
(3) お客さまは、第1項の記載事項に変更があった場合、当社に速やかに「よんでんコンシェルジュ」の問合せフォーム等により連絡していただきます。
(4) お客さまは、本契約締結後、「よんでんコンシェルジュ」に本契約の対象となる需要地点を追加で登録した場合、すでに本契約を締結している需要地点と同様に本約款に同意して申込いただいたものとして取り扱います。
第 4 条 契約の成立と契約期間
DR 契約は、お客さまからの申込を当社が承諾した時に成立します。当社は、承諾する場合、お客さまに対して電子メール等にて通知します。
(2) 当社は、次のいずれかに該当する場合には、申込をお断りすることがあります。イ お客さまの負荷設備の状況を鑑みて、DR 要請に対する応動が技術上または経済
上著しく困難であると当社が判断したとき。
ロ 当社が DR 契約の対象外として指定する契約種別を適用している場合、または部分供給の契約、xxx発電設備用のパワーコンディショナ等の節電の余地が想定されない契約、その他当社からの DR 要請に対する応動の支障となる契約を締結している場合(当社以外との契約を含みます)。
ハ お客さまが、当社との契約(このハおよび次のニにおいては、DR 契約の提供を希望する需要場所以外での需給契約を含みます。)に基づく電気料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断したとき。
ニ お客さまが、当社と締結する DR 契約以外の契約またはサービスについて、自らの責めに帰すべき事由により、契約を解除またはサービスを終了されたことがあるとき。
ホ 申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
ヘ その他、当社の業務の遂行上支障があるとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき。
(3) DR 契約の契約期間は、お客さまとの契約成立日から 2023 年 3 月 31 日までとします。
第 5 条 電気利用効率化促進対策事業への参加
DR 契約をお申込みいただくお客さまは、別紙1の経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の内容および次の事項に同意いただいたうえで、同事業に参加いただいたものとします。
イ 当社がお客さまの需給契約に係る個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号、法人名、法人番号など)を同事業の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。
ロ 同事業の特典を不正に取得しないこと。不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。
ハ 不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社を通じて特典相当額の返還要請を受けた場合に速やかに返還に応じること。
(2) 同事業の参加特典は、当社を通じ法人単位で 20 万円を 1 回のみ付与するものとし、原則として、本社所在地における契約を特典付与対象とします。また、2023 年 1 月 31 日までに DR 契約のお申込みをいただいた場合に限り参加特典を付与しま
す。
なお、特典付与のお知らせは、特典の付与をもって代えさせていただきます。
(3) 他社からすでに同事業の参加特典を付与されている場合は、当社を通じた特典付与対象外となりますので、予め当社にお申し出いただきます。なお、申し出がなく、当社から特典付与された場合、第1項ロおよびハに基づき、特典を返還していただきます。
(4) お客さまの申込内容に不備があった場合、当社からの参加特典及び達成特典のお支払いができない場合があります。その際、当社からお客さまに対し、申込内容の修正をお願いしますが、当社が指定する期日までに修正の申し込みがなく、当社からお客さまに対する当該特典のお支払いができない状況が解消されないまま電気利用効率化促進対策事業において定められる特典付与期限を超過した場合には、特典は失効するものといたします。
第6条 DR 要請
当社は、DR 契約を締結する全部または一部のお客さまに対して、原則として、発動日の前日までに発動日の任意の発動時間帯を対象として、DR 要請を通知するものとします。
(2) 当社からの DR 要請の回数について、要請期間内および 1 日における回数の上限は設定しておりません。当社は、電力需給状況に鑑み、1 日に複数回の DR 要請を発動する、または、連日 DR 要請を発動する場合があります。
(3) DR 要請について、1 回あたりの発動時間帯の時間数は、最短 30 分から、30 分単位で増加するものとし、最長で1 日当たり連続した24 時間となる可能性があります。これに対し、お客さまは、自らの電力需要の状況を踏まえて、任意で応動できるものとします。
(4) 当社は、第 1 項の DR 要請の通知について、原則として、前日までに電子メールにより通知します。
通知を受けたお客さまは、自らの電力需要の状況等を踏まえて、発動時間帯全部について応動可能であると判断したときは、当社に対して、応動可能である旨を、DR 要請時にあわせて通知する回答期限(発動時間前に余裕をもって設定します)までに、当社指定の電磁的方法にて回答していただきます。
なお、回答期限までに回答がなかったお客さまについては、応動不可とみなします。
(5) DR 要請については、前項記載の期間内で繰り返し通知を行うことがあります。
(6) お客さまが応動可能である旨の回答をした後は、取り消すことはできません。
第7条 需要抑制電力の提供
お客さまは、応動可能である旨を回答した発動時間帯について、当社に対して需要抑制電力の提供に努めるものとします。
(2) 前項における需要抑制電力の提供とは、お客さまが自らの需要設備の負荷調整や発電設備の増出力等を行うことにより、需要電力を抑制することをいいます。
第8条 計量
第 10 条に定める月間需要抑制量の算定に必要となる実需要電力の計量は、一般送配電事業者がお客さまの需要電力量を計量することを目的に設置して保有する記録型計量器(以下、「計量器」といいます。)によって、30 分単位で行うものとします。
(2) 計量器の故障等により、正しく計量できない場合は、月間需要抑制量の計算から除外するものとします。
第9条 達成特典の算定期間
DR 契約に基づいて当社がお客さまに支払う達成特典の算定期間(以下、「算定期間」といいます。)は、毎月 1 日から当該月の末日までとします。
第 10 条 応動結果の算定
月間需要抑制量は、算定期間内に実施した DR 要請を、国による電力需給ひっ迫注意報/警報が発令された日とそれ以外の日に区分して、それぞれについて、次項に定める発動時間帯における、下げ DR 量の合計から、上げ DR 量の合計を減じた数値として算定します。
なお、算定期間内の月間需要抑制量が負の値となった場合は0とします。
(2) 応動結果の算定対象は、応動可能である旨を連絡いただいた発動時間帯とします。なお、発動日が、以下のケースに該当する場合は、当該日は需要抑制電力の算定対
象外とします。
イ 逆潮流可能な需要場所において、発電計画が正の値で計画されている場合。ロ 容量xxx他の DR 指令と重複した場合。
ハ 電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約がある需要場所においては、電源Ⅰ’厳気象対応調整力提供期間に該当する場合。
(3) ベースラインについては、別紙2のとおり「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン(資源エネルギー庁策定)」における標準ベースラインに準拠して、算定するものとします。
(4) 上記で計算される数値については、小数点以下の端数は切り捨てるものとします。
第 11 条 達成特典の算定と支払い
各算定期間内における達成特典は、前条に基づき、国による電力需給ひっ迫注意報
/警報が発令された日とそれ以外の日に区分して算定した月間需要抑制量に、それぞれ次に定める単価を乗じて得た金額とします。
①国による電力需給ひっ迫注意報/警報が発令された日
・当社電力量料金単価 25 円 00 銭/キロワット時
・国の電気利用効率化促進対策事業特典単価 25 円 00 銭/キロワット時
計 50 円 00 銭/キロワット時
②それ以外の DR 要請日
・当社電力量料金単価 15 円 00 銭/キロワット時
・国の電気利用効率化促進対策事業特典単価 15 円 00 銭/キロワット時
計 30 円 00 銭/キロワット時
なお、②における国の電気利用効率化促進対策事業特典付与には上限がありますが、国特典が付与されない場合でも、当社が 30 円 00 銭/キロワット時で算定を行います。
(2) 当社は、お客さまに対し、前項に基づいて算定した達成特典計算書を、算定期間の翌月 10 日(10 日が当社の休業日であるときはその翌営業日)までに通知します。通知後 1 週間以内に、お客さまから何ら異議申立がない場合には承認を得たものとして、当該月末までにお客さまの振込先口座へ支払うものとします。
(3) 当社は、故意または重大な過失により前項の支払いが延滞した場合に限り、遅延損害金を支払います。
第 12 条 消費税等相当額
DR 契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額とします。
(2) DR 契約に基づく達成特典の算定においては、前条に定める達成特典に消費税等相当額を加算するものとします。
第 13 条 単位及び端数処理
DR 契約において、達成特典その他の計算における金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てるものとします。ただし、前条に定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、消費税が課される金額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとします。
第 14 条 申込需要単位における目的外利用の禁止
お客さまは、当社の承諾を得た場合を除き、需要抑制電力を当社との DR 契約の履行以外の目的に活用できないものとします。
第 15 条 解約
お客さまが DR 契約の解約を希望する場合、あらかじめ「よんでんコンシェルジュ」の問合せフォーム等により当社に解約希望日を通知するものとし、当社は解約希望日をもって解約します。なお、解約希望日の通知の時期により、解約希望日以降もDR要請が通知される場合がありますが、解約希望日以降の応動結果は月間需要抑制量の算定から除外します。
(2) DR 契約を締結した需要場所における需給契約が消滅した場合、消滅日をもってDR契約は解約されたものとみなします。
なお、需給契約の消滅の時期により、需給契約の消滅後にお客さまに DR 要請が通知される場合がありますが、消滅日以降の応動結果は月間需要抑制量の算定から除外します。
(3) 本条に基づき DR 契約を解約した場合、当月 1 日から解約日の前日までを第9条に定める算定期間として、達成特典を算定します。
なお、解約日以降も DR 要請が通知される場合がありますので、ご了承ください。
第 16 条 免責
当社は、DR 契約に基づきお客さまが需要抑制電力を提供したことにより、お客さまに生じた一切の損害に対して何らの責任を負いません。
第 17 条 契約上の地位および権利の譲渡
お客さまは、DR 契約に基づく地位を譲渡することはできません。ただし、お客さまが、DR 契約を締結した需要場所における需給契約を第三者に承継させた場合はこの限りではありません。
(2) お客さまは、DR 契約に基づく権利を譲渡することができません。ただし、お客さまから事前に「よんでんコンシェルジュ」の問合せフォーム等により当社に申し出があり、当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 18 条 秘密保持
お客さまは、DR 契約に関する情報および DR 契約に関して知り得た当社の機密に関する事項を、当社の事前の書面による同意なくして第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
(2) x条は、本契約の終了後も引き続き有効とします。
第 19 条 禁止事項
お客さまが次に掲げる行為をした場合、当社は本契約の全部または一部の停止、中断、制限または解約することができるものとします。
イ 法令または公序良俗に違反する行為。ロ 犯罪行為に関連する行為。
ハ 当社もしくは第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為。
ニ 当社または第三者のサービスの運営を妨害するおそれのある行為。
ホ 当社もくしは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為 。
へ 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為。
ト その他、当社が不適切と判断する行為。
第 20 条 個人情報の取扱い
DR 契約をお申込みいただいたお客さまは、需給契約に係るお客さまの個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号、法人名、法人番号など)を、DR 契約の履行に必要な範囲内において、当社業務委託先に開示または提供することに同意いただけたものといたします。なお、当社は収集した個人情報については、個人情報保護法等の関係法令を遵守し、適切に管理するとともに、業務委託先と個人情報の取扱いに関する契約の締結等により、当該業務委託先において個人情報の適切な取扱いが確保されるよう必要かつ適切な監督を行います。
(2) 当社は、DR契約の履行のための業務処理にあたり、インフォメティス株式会社が提供するシステムおよびサービスを利用いたします。これに際し、当社とインフォメティスはお客さまの個人情報を共同利用いたします。
【共同利用する項目】
お申込みの担当者氏名、住所、メールアドレス、30 分電力量、契約電力、よんでんコンシェルジュの会員 ID、供給地点特定番号、支払先口座情報等
【共同利用の目的】
・本契約を実施するため
・サービス品質向上、応対サービス向上のための分析およびその他各種分析・調査の実施のため
第 21 条 約款の変更
当社は、次の場合には、民法第548条の4に基づき、本約款を変更することがあります。この場合には、契約期間満了前であっても、本契約の内容は変更後の本約款によります。
イ 国の電気利用効率化促進対策事業の内容に変更等が生じ、本約款を変更する必要が生じた場合
ロ イ以外の事由であって、社会情勢の変化等合理的な理由により、本約款を変更する必要が生じた場合
(2) 当社は、本約款を変更する場合、変更内容と効力発生日をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせします。
第 22 条 約款の廃止
当社は、本約款を廃止し、DR 契約を終了する場合があります。この場合、当社は、お客さまに対して事前に通知します。
第 23 条 裁判管轄、準拠法
DR 契約に関する訴訟については、高松地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とします。
(2) DR 契約は、すべて日本国の法律によって解釈され、法律上の効力が与えられるものとします。
(3) x条は、DR 契約の終了後も引き続き有効とします。
第 24 条 その他の事項
本約款に定めのない事項については、当社とお客さまの間で締結する需給契約および国の電気利用効率化促進対策事業の要件によるものとします。
別紙1 経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の概要
(高圧・特高需要家に対する時間単位の節電量を評価する指定時型(kW 型)プログラム)
1 目 的
この冬の厳しい電力需給に備え、供給力の確保に加えて、需要面の対策として、需給 ひっ迫時に、簡単に電気の効率的な使用を促す仕組みを構築することが重要となりま す。こうした状況を踏まえ、本事業は、電力需給ひっ迫と電気料金高騰の両方に対する 新たな枠組みとして、電力会社が実施している節電プログラムへの登録に対してポイ ント等を付与するとともに、節電量を評価する節電プログラムを支援し、需要家による 節電プログラムへの参加および節電の取組を通じた電気の効率利用の促進を図ります。
2 概 要
(1) 小売電気事業者等が実施する一定の節電行動を求める節電プログラムへの参加表明を行った高圧・特高(50kW 以上)需要家(事業者)に対して、20 万円を支援します。
ただし、需要家の節電プログラムへの参加は、需要地点1か所につき1回、また原則1法人、1回に限ります。
(2) 時間単位の節電量を評価する指定時型(kW 型)プログラムでは、小売電気事業者等が指定した日時において、ベースラインと比較して、電力使用量の削減を達成した需要家に対し、削減量に応じて、各小売電気事業者等が独自で付与する額と同額を補助します。この際、次に掲げる補助上限額の範囲内で補助するものとします。 a.ひっ迫注意報/警報が発令された場合、40 円/kWh b.各小売電気事業者等が独自に発動する場合、20 円/kWh
(留意点)
※1 発動条件 a については、1コマでも上記の発動水準を満たせば、日単位で対象とします。また、条件を満たすエリアのみを対象とします。この際、発動回数や発動時の継続時間に制限は設けません。
※2 発動条件 b については、補助対象時間に計 48 コマ/月(24 時間/月)との上限を設けます。
※3 a.ひっ迫注意報/警報が発令された場合及びb.各小売電気事業者等が独自に発動する場合が重複している際には、a.ひっ迫注意報/警報が発令された場合の上限額が優先されます。
3 支援対象期間
2023 年 1 月 31 日までに、需要家が小売電気事業者等が提供する節電プログラムへの参加を表明した場合、参加特典の支援対象となります。
また、電力使用量の削減量に応じた特典については、2022 年 12 月 1 日~2023 年 3
月 31 日までが、支援対象期間となります。
※上記期間については、資源エネルギー庁及び事務局との協議により延長する場合があります。
別紙2 ベースラインの算定方法
DR実施日が平日の場合と休日の場合とで、それぞれ次に掲げるとおり標準ベースラインを設定するものとする。
1 DR実施日が平日の場合
①次に掲げる需要データの30分単位のコマ毎の平均値を算出する。 DR実施日の直近5日間(DR実施日当日を含まない。)のうち、DR実施時間帯の平均需要量の多い4日間(High 4 of 5)の需要データ。
なお、直近5日間において、DR実施時間帯の平均需要量の最小日が複数ある場合は、 DR実施日から最も遠い1日を除き、残りの4日間を採用する。
ただし、次に掲げる日については、上記の母数となる直近5日間から除外するものとする。その際、当該母数が5日間となるよう、DR実施日から過去30日以内(平日および休日)で更に日を遡るものとする1。(下図を参照)
⚫ 休日
⚫ 過去のDR実施日
⚫ DR実施時間帯における需要量の平均値が、直近5日間のDR実施時間帯における需要量の総平均値の25%未満の場合は当該日
図 平日のベースライン設定における除外日のイメージ図
1 母数となる需要量に関するデータが4日分しかない場合には、当該4日間の平均値を①で算出された値とするものとする。また、4日分に満たない場合には、4日間となるよう、DR実施日から過去30日以内のDR実施日のうち、DR実施時間帯の平均需要量が最も大きい日を算出対象に加え、当該4日間の平均値を①で算出された値とするものとする。
②DR実施時間の5時間前から2時間前までの30分単位の6コマについて、「DR実施日当日の需要量-上記①の算出方法により算出された値」の平均値を算出する。
③上記①で算出された値におけるDR実施時間帯の30分単位の各コマに、上記②で算出された値を加算したものを、標準ベースラインとする。ただし、算出されたベースラインがマイナスになる場合は、マイナスとなる時間帯のベースラインをゼロに補正することとする。
2 DR実施日が休日の場合
①次に掲げる需要データの30分単位のコマ毎の平均値を算出する。 DR実施日の直近3日間(DR実施日当日を含まない。)のうち、DR実施時間帯の平均需要量の多い2日間(High 2 of 3)の需要データ。
なお、直近3日間において、DR実施時間帯の平均需要量の最小日が複数ある場合は、 DR実施日から最も遠い1日を除き、残りの2日間を採用する。
ただし、次に掲げる日については、上記の母数となる直近3日間から除外するものとする。その際、当該母数が3日間となるよう、DR実施日から過去120日以内(平日および休日)で更に日を遡るものとする2。
⚫ 平日
⚫ 過去のDR実施日
⚫ DR実施時間帯における需要量の平均値が、直近3日間のDR実施時間帯における需要量の総平均値の25%未満の場合は当該日
②DR実施時間の5時間前から2時間前までの30分単位の6コマについて、「DR実施日当日の需要量-上記①の算出方法により算出された値」の平均値を算出する。
③上記①で算出された値におけるDR実施時間帯の30分単位の各コマに、上記②で算出された値を加算したものを、標準ベースラインとする。ただし、算出されたベースラインがマイナスになる場合は、マイナスとなる時間帯のベースラインをゼロに補正することとする。
2 母数となる需要量に関するデータが2日分しかない場合には、当該2日間の平均値を①で算出された値とするものとする。また、2日分に満たない場合には、2日間となるよう、DR実施日から過去30日以内のDR実施日のうち、DR実施時間帯の平均需要量が最も大きい日を算出対象に加え、当該2日間の平均値を①で算出された値とするものとする。
3 休日
この約款において、休日とは、次の日をいいます。土 曜 日
日 曜 日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日