BK-VG24-04 Gi-A-2009-054(2010.3.2)
個人情報のお取扱いについて(ご契約者様へ)
このお知らせは、ジブラルタ生命の生命保険契約の契約者となられる皆様の個人情報の取扱についてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の 内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約の申込みにご同意ください。
◆本申込みにおいて取得する個人情報について、サービスのご提供等のために利用します(明示事項)
ジブラルタ生命は本申込みにおいて取得する個人情報について次の目的のために利用します。
本申込みにおいて取得する個人情報は申込書、告知書等診査関係書類、口座振替依頼書、その他の付属書類を含み各種保険契約のお申込み時の全ての書類、口頭等により取得する個人情報および既に取得している個人情報を指します。
なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ジブラルタ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
◆必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します(同意事項)
ジブラルタ生命は各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供いたします。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者様の機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者様等より取得する場合があります。
◆保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します(同意事項)
ジブラルタ生命は機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持いたします。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
◆個人情報を再保険会社に提供することがあります(同意事項)
ジブラルタ生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、ジブラルタ生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者様よりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願いいたします。
◆個人情報を医療機関に照会・提供することがあります(同意事項)
ジブラルタ生命は医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
◆保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます(明示事項)
ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきまして詳しくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
◆お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります(明示事項)
ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所 (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内) (3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきまして詳しくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご契約の際は「ご契約のxxx•約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●告知義務について ●責任開始期と契約日について
●保険金等をお支払いできない場合について ●生命保険募集人について
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
グランド デザイン
変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約の申込に際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
募集代理店
引受保険会社
ジブラルタ生命保険株式会社
ジブラルタ生命コールセンター
ジ ブ ロック
受付時間/ 平日8:30~20:0
土曜9:00~17:0(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
BK-VG24-04 Gi-A-2009-054(2010.3.2)
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分に
お読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込いただきますようお願いいたします。
●「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な生命保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 本商品の引受保険会社について
3 保障内容について
■ 保障内容
死 亡 保 険 金 | 年金受取総額および死亡保険金額保証特則により、死亡日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい方の金額をお支払いします。 |
災害死亡保険金 | 災害など不慮の事故等により死亡された場合は、死亡保険金に加えて災害死亡保険金(基本保険金額の10%)をお支払いします。 |
据置期間中に被保険者が亡くなられた場合
◆引受保険会社
◆お問い合わせ先
ジブラルタ生命保険株式会社ジブラルタ生命コールセンター
受付時間 /平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
TEL.0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
●確定年金の年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合は、残存期間の未払年金の年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
●保証金額付終身年金の死亡一時金保証期間中に被保険者が亡くなられた場合は、年金原資額から既払年金額を差引いた金額(死亡一時金)をお支払いします。
*死亡一時金保証期間とは、支払われる年金の合計額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
死 亡 一 時 金
年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合
2 「グランド デザイン」の仕組みと特徴
●「グランド デザイン」は専用の特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて死亡保険金額、積立金額、解約返戻金額等が日々変動(増減)する変額個人年金保険(生命保険)です。
●「グランド デザイン」の特別勘定は主に国内株式および国内債券に投資する投資信託で運用されます
ので、株価の下落や金利の変動により積立金額、解約返戻金額等は一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
● この保険は、一時払保険料から契約初期 用を控除した金額を契約日からその日を含めて10日間を経過した直後の営業日に特別勘定に投入し、運用を開始します。
● 途中で解約された場合の解約返戻金の最低保証はありません。
● 年金受取総額および死亡保険金額保証特則により、死亡保険金額は基本保険金額、年金原資額は年金開始日*1前日末の基本保険金額の90%の金額、確定年金(15年)の年金受取総額で年金開始日*1前日末の基本保険金額の100%が最低保証されます。
● ご提案の一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的数値については申込書をご参照ください。
※死亡保険金、災害死亡保険金、死亡一時金をお支払いした後、契約は消滅します。
■ 年金のお受取方法《年金開始日以後は一般勘定による運用を行います》
年金原資が基本保険金額を上回った場合
年金種類 | x | x | 支払期間 | |||
保証金額付終身年金 | 年金開始日*以後、年金支払日に被保険者が生存されている場合、生涯にわたり年金をお受取いただけます。 | 終 身 | ||||
確 | 定 | 年 | 金 | 年金開始日*以後、年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている場合、年金をお受取 いただけます。 | 5~40年から 1年単位で選択 |
*年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。
上記の他、保証金額付終身年金と確定年金を組合わせた年金のお受取りや、異なる期間の確定年金を組合わせた年金のお受取りも可能です。
年金原資が基本保険金額を下回った場合
年金種類 | x x | 支払期間 |
確定年 金(15年) | 年金受取総額および死亡保険金額保証特則により、確定年金(15年)の年金受取総額で基本保険金額(一時払保険料相当額)を100%保証します。 ※減額した場合は、減額後の基本保険金額が最低保証されます。 | 15年 |
※年金原資が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合でも保証金額付終身年金、確定年金から年金受取方法を選択することができ
*1 年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。
イメージ図
この図はイメージ図であり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
契約初期 用*2として一時払保険料の 3.5%または5.0%が控除されます
料
険
保
払
時
一
基本保険金額
運用が 好調な場合の
年金原資
年
年金原資
資
金原
運用が不調
な
●年金の受取方法
《年金開始日以後は一般勘定による運用を行います》
年金原資が基本保険金額を上回った場合
◆保証金額付終身年金
◆確定年金
上記の他、保証金額付終身年金と確定年金を組合わせた年金のお受取りや、異なる期間の確定年金を組合わせた年金のお受取りも可能です。
◆年金原資の一括受取
年金原資が基本保険金額を
ます。その場合、年金受取総額保証はありません。
年金額について
◆年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。
◆将来お受取りになる年金額は、年金開始日*の前日末における積立金額(年金原資額)および年金開始日*における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算されるものです。
◆ただし、年金原資額が年金開始日*の前日末における基本保険金額を下回る場合は、年金種類を確定年金(15年)として上記の方法で計算した金額と、基本保険金額を1/15した金額のいずれか大きい金額になります。
* 年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。年金支払移行特約においては、特約の締結日が年金開始日となります。
※変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たない年金種類はお選びいただけません。その場合は、年金開始日前日末の積立金額(年金原資額)を一括で保険契約者にお支払いし、保険契約は終了します。また、ジブラルタ生命の定める年金額の上限は、3,000万円とします。年金額の上限を超える場合は、年金額を3,000万円として、同年金を支払うために必要な部分を除いた年金原資は将来の年金支払に代えて、第1回年金受取時に一時金として保険契約者にお支払いします。
※当契約概要では、「ご契約のxxx・約款」に記載されている「年金原資の一時支払」を「年金原資の一括受取」と読み替えております。
■ 年金原資の一括受取
年金のお受取りに代えて、一括でお受取りいただくこともできます。
額
入
投
定
勘
別
特
死亡保険金額
積立金額
場 下回った場合
の
合 ◆確定年金(15年)の年金受取総額
金
年 で基本保険金額(一時払保険料
原 相当額)100%保証
資 ※減額した場合は、減額後の基本保険
金額が最低保証されます。
※運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合は、基本保険金額(一時払保険料相当額)の90%を最低保証します。
■ 年金原資の一部を一括受取、残りを年金として受取り
年金の受取方法も選択して、組合わせることができます。
■ 年金受取方法の変更
据置期間満了後に年金を受取る場合には、年金開始日前にジブラルタ生命からご案内する書面で取扱い範囲内の年金受取方法に
特別勘定投入日
ご契約日
災害死亡保険金額(基本保険金額の10%)
据置期間 / 5年・7年・10年
据置期間満了日
◆年金原資の一括受取*3
※年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合でも保証金額付終身年金、確定年金から年金受取方法を選択することができます。その場合、年金受取総額保証はありません。
*3運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合、基本保険金額( 一時払
変更することができます。
■ 年金受取総額および死亡保険金額保証特則
年金受取総額および死亡保険金額保証特則により、下記の金額が保証されます。
契約日よりその日を含めて10日を経過した直後の営業日に特別勘定に投入されます。
基本保険金額
運用が好調な場合の積立金額運用が不調な場合の積立金額
1
*2 契約初期 用は据置期間により異なります。
詳しくは「10.諸 用について」をご覧ください。
保険料相当額)の90%を最低保証します。
最低保証する保険金等 | 最低保証する金額 |
死亡保険金額 | 死亡日の基本保険金額の100% |
年金原資額 | 年金開始日前日末の基本保険金額の90% |
確定年金(15年)での年金受取総額* | 年金開始日前日末の基本保険金額の100% |
*確定年金(15年)以外の年金受取方法を選択した場合、年金受取総額保証はありません。
※「解約返戻金額」「据置期間中に年金支払移行特約によって移行された場合の年金原資額」について、最低保証はありません。
2
4 付加できる特約とその内容について
遺 族 年 金 特 約 (変額個人年金保険用) | この保険の死亡保険金および災害死亡保険金、死亡一時金、または年金支払移行特約の死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金によりお受取りいただけます。年金の種類は、受取期間5年~40年(1年単位*)の確定年金からご指定いただけます。 *ご契約時および据置期間中に付加する場合は、5年単位でご指定いただけます。 ※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たないときは、年金支払のお取扱いはできません。 |
年金支払移行特約 | ご契約日から1年経過後であれば、据置期間満了前でも任意で積立金の全部を年金でお受取りいただけます。ただし、年金支払移行特約を付加し、年金受取を開始する場合、年金受取総額保証はありません。 ※年金額は、特約の締結日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たないときは、年金支払のお取扱いはできません。 ※年金支払移行特約においては、特約の締結日が年金開始日となります。 |
5 ご加入条件について
特別勘定の運用方針
◆PRU国内株式マザーファンド受益証券およびPRU国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行います。
◆実質的な基本資産配分は、国内株式50%、国内債券50%とします。投資対象とするマザーファンド*1では、パッシブ運用*2を行います。
※ 金利変動リスク、信用リスク、価格変動リスク等があります。
*1 マザーファンドとは、効率的な運用を行うために、複数の投資信託の資金を一つにまとめて運用するファンドです。
*2 パッシブ運用とは、株価指数などの市場インデックスに連動するリターンを目標とする運用手法です。
特別勘定名 | 主たる投資対象となる投資信託 | 運用会社 | 運用関係費用* |
国内バランス50 | プルデンシャル 私募国内株式・債券バランスファンド (適格機関投資家向け) | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 年率0.1575% (税抜0.15%)程度 |
*特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定に設定された上記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。
※特別勘定の投資対象となる投資信託については、その運用スキームの変更、運用資産額の変動など特別な事情がある場合、投資信託の種類、運用方針、運用会社を今後変更することがあります。
9 特別勘定の資産の評価方法について
資産の評価方法は次のとおりとし、その評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映します。
資産の種類 | 資産の評価方法 |
有価証券 | 時価評価 |
有価証券以外の資産 | 原価法 |
項 | 目 | x x | ||
据置期間*1 | 5年 | 7年 | 10年 | |
契約時に選択可能な年金種類*2 | 確定年金(年金支払期間10年) / | 保証金額付終身年金 | ||
契約年齢 ( 契約日における )被保険者の満年齢 | 確定年金(年金支払期間10年) | 0歳~80歳 | ||
保証金額付終身年金 | 35歳~80歳 | 33歳~80歳 | 30歳~80歳 | |
年金支払 開始年齢*3 | 確定年金 xx型確定年金 | 5歳~90歳 | ||
保証金額付終身年金xx型終身年金 | 40歳~90歳 | |||
一時払保険料 | 100万円~5億円*4(被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*5)(1万円単位) | |||
払込方法 | 一時払 | |||
告 | 知 | 職業告知のみ | ||
年金受取人*6 | 契約者または被保険者 | |||
死亡保険金受取人*6 | 配偶者または被保険者の2親等以内の親族 |
*1 ご契約後に据置期間を変更することはできません。
*2 据置期間満了後に年金を受取る場合には、年金開始日前にジブラルタ生命よりご案内する書面にてお好きな年金種類に変更することができます。
*3 確定年金の最終年金支払日における被保険者の年齢は122歳以下である必要があります。
*4 同一の被保険者について、ジブラルタ生命で取扱うすべての変額個人年金保険の基本保険金額を通算して5億円を超えるお取扱いはできません。
*5 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
*6 契約者は年金・保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
6 配当金について
この保険には配当金はありません。
7 解約返戻金について
●ユニットバリューの計算は、ユニットバリュー基準日の2営業日後に行います。その際、投資信託については計算を行う日の直前の投信価格を用いて評価を行います。
●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価評価差額を損益に計上します。
※ 資産の評価方法については、将来の関係法令の変更等により、変更することがあります。
10 諸費用について
◆ご契約時にご負担いただく費用
据置期間 項 目 | 費 用 | 概 要 | ||
5年 | 7年 | 10年 | ||
契約初期費用 | 3.5% | 5.0% | 5.0% | お支払いただいた一時払保険料に対して左記の率を乗じた額を特別勘定投入時に一時払保険料より控除します。 |
据置期間 項 目 | 費 用 | 概 要 | ||
5年 | 7年 | 10年 | ||
保険契約管理費*1 | 年率2.35% | 年率2.05% | 年率1.80% | 積立金額に対して据置期間毎に定められた左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
運用関係費用*2 | 年率0.1575%(税抜0.15%)程度 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定に設定された左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
◆据置期間中の費用
● 据置期間中であれば、この保険を解約・減額することができます。
● 解約・減額された場合の解約返戻金は、積立金額となり最低保証はありません。
8 特別勘定の種類および運用方針について(詳細は「特別勘定のxxx」でご確認ください。)
特別勘定の設定
*1 保険契約管理費とは、以下①~③の合計です。
①年金受取総額および死亡保険金額保証特則のための費用 ②災害死亡保険金のための費用 ③会社の経費に充てるための費用
*2 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬の他、運用関係費用としてお客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、ユニットバリューに反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。※運用関係費用は、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
◆[グランド デザイン]は、専用の特別勘定を設定し、他の保険種類の資産から区別・独立して管理・運用されます。
◆[グランド デザイン]は、1種類の特別勘定を設定しております。
◆特別勘定の運用は毎日評価(原則として時価評価)され、各契約の積立金に反映されます。
◆契約日よりその日を含めて、10日を経過した直後の営業日より特別勘定での運用が開始されます。
◆特別勘定の運用実績はユニットバリューで表します。ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持分1口あたりの価値を意味します。口数とは、各特別勘定資産のご契約者の保有分を表す単位のことをいいます。
3
◆年金支払開始後の費用
2010年3月現在
項 目 | 費 用 | 概 要 |
年金管理費 | 年金額に対して1.0% | 年金開始日以後の年金支払日に積立金額から控除します。 |
4
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込に際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込いただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
必ずご確認いただきたい事項
[投資リスクについて]
●「グランド デザイン」の特別勘定は主に国内株式および国内債券に投資する投資信託で運用されますので、株価の下落や金利の変動により積立金額、解約返戻金額等は一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
[ ご契約にかかる費用について]
◆ご契約時にご負担いただく費用
据置期間 項 目 | 用 | 概 要 | ||
5年 | 7年 | 10年 | ||
契約初期用 | 3.5% | 5.0% | 5.0% | お支払いただいた一時払保険料に対して左記の率を乗じた額を特別勘定投入時に一時払保険料より控除します。 |
◆据置期間中の費用
据置期間 項 目 | 用 | 概 要 | ||
5年 | 7年 | 10年 | ||
保険契約管理*1 | 年率 2.35% | 年率 2.05% | 年率 1.80% | 積立金額に対して据置期間毎に定められた左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
運用関係用*2 | 年率0.1575% (税抜0.15%)程度 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定に設定された左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
*1 保険契約管理とは、以下①~③の合計です。
①年金受取総額および死亡保険金額保証特則のための 用
②災害死亡保険金のための 用 ③会社の経に充てるための 用
*2 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬の他、運用関係 用としてお客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸 用等、有価証券の売買委託手数料および消 税等の税金がかかりますが、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの 用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、ユニットバリューに反映することとなります。したがって、お客様はこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※運用関係 用は、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
ご契約に関する制度やお取扱いについて
1 クーリング•オフについて
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
・お申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただくか、または募集代理店の担当者に直接提出していただく方法(※)があります。この場合、書面には申込者等の氏名、住所および申込書番号(申込書控に印字)を記入し、必ず申込書兼告知書と同一印をご使用のうえお申込みの撤回等をする旨を明記してください。
※お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命または募集代理店の窓口等に直接提出された場合は、その書面が窓口等で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
●以下の場合には、クーリング・オフのお取り扱いをいたしません。
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更(特約の中途付加等)である場合
2 職業等の告知義務について
●職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご職業等重要な事柄についてありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、ご職業等について「申込書兼告知書の告知欄」にて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。重要な事柄について故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払できないことがあります。
●申込書兼告知書の告知欄にて告知してください。
・告知受領権は生命保険会社であるジブラルタ生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず申込書兼告知書の告知欄にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金等のご請求内容、告知内容等について、ジブラルタ生命社員またはジブラルタ生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります。(告知義務違反等によるご契約の解除等について)
◆告知いただく事柄は、申込書兼告知書の告知欄に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにジブラルタ生命コールセンターにご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、ジブラルタ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約を解除することがあります。
◆ご契約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。
(ただし、「保険金等の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払することがあります。)この場合には、解約の際にお支払する返戻金があればご契約者にお支払いします。
◆上記以外にも、ご契約の締結状況により保険金等をお支払できないことがあります。例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、
項 目 | 用 | 概 要 |
年金管理 | 年金額に対して1.0% | 年金開始日以後の年金支払日に積立金額から控除します。 |
◆年金支払開始後の費用
2010年3月現在
詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払できないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)また、すでにお払込いただきました保険料はお返しいたしません。
5 6
3 責任開始期について
●一時払保険料相当額のお払込と告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・ジブラルタ生命がご契約のお引受を決定した場合には、告知ならびに一時払保険料相当額をジブラルタ生命が受け取った時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客様のお申込に対してジブラルタ生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客様とジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込に対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するジブラルタ生命の承諾が必要になります。
4 保険金等をお支払できない場合について(詳細は『ご契約のxxx・約款』でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払できないことがあります。
◆責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除になった場合
◆保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど重大事由によりご契約が解除された場合
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
◆保険金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始日から2年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当など)
5 解約と解約返戻金について
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込いただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。また、解約返戻金は必要書類がジブラルタ生命に到着した日(解約日)の積立金額を基準として計算します。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なる契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※この制度は2010年4月1日以降に締結された保険契約について、被保険者が保険契約者に解約の請求をした場合に適用されます。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってジブラルタ生命に対して行うことができます。
6 預貯金等との違いについて
●この変額個人年金保険Ⅰ型はジブラルタ生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。(保険契約者保護機構制度の対象となります。)
7 生命保険契約者保護機構について
●ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
8 生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。さらに、その結果として保険金額等がお払込いただいた一時払保険料の額を下回ることがあります。
7
9 現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込をされる場合について
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込をされる場合、不利益となることがあります。
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当を受け取る権利等を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な重要な事柄がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受をお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
◆すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約のお申込をされる場合でも、解約はご契約者の権利ですので、ご契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、ご契約を解約することができます。
10 その他ご注意が必要な事項について
●申込書、告知書は、内容をお確かめのうえ、ご契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
●ご請求の権利は時効により消滅します。
・解約返戻金、保険金等のお支払のご請求をする権利は、それらの支払事由が発生したときから3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●保険金・給付金の不法取得目的による保険契約は取消しとします。
・保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結・復活されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しいたしません。
●保険料を借入金で調達してのお申込および借入を前提としたお申込はできません。
・保険料を借入金で調達した場合は、運用実績によっては解約返戻金額などが借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提としたお申込はできません。
11 お問い合わせ窓口について
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。お問い合わせ窓口:ジブラルタ生命保険株式会社
コールセンター(受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く ) TEL.0120-59-2269
●(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)
●また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会(あっせん委員)を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
●ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページに掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
ジブラルタ生命ホームページ http://www.gib-life.co.jp
この商品に係る認定投資者保護団体は社団法人生命保険協会です。
※認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。
12 保険金・給付金等のご請求について
●保険金・給付金等の支払に関する手続き等についてご確認ください。
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払する場合またはお支払できない場合については、「ご契約のしおり・約款」、「ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにご連絡ください。
・お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払を行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、すみやかにジブラルタ生命のコールセンターにご連絡ください。
・ジブラルタ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずジブラルタ生命のコールセンターにご連絡ください。
●複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
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13 税務の取扱いについて(詳細は「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。)
◆お支払いいただく保険料について
生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
◆据置期間中に解約した場合
年金種類 | 解約までの期間 | |
5年以内 | 5年超 | |
確定年金 | 20%源泉分離課税 (解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証金額付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
◆年金でお受取りになる場合
契約者 | 年金受取人 | 課税時 | 税金の種類 |
A | A | 毎年の年金受取時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
A | B | 年金の受取開始時 | 年金受給権の評価額に対して贈与税 |
毎年の年金受取時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
◆(災害)死亡保険金をお受取りになる場合
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | 法定相続人 | 相続税* |
A | B | A | 所得税(一時所得)+住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。詳しくは下記「生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
◆遺族年金特約を付加して(災害)死亡保険金を年金としてお受取りになる場合
遺族年金特約の年金受取人 | 年金受取の申し出時期 | 被保険者死亡時の課税 | 年金受取時の課税 |
契約者以外 | 生存中に契約者より申し出 | 年金受給権の評価額に対して相続税*または贈与税 | 所得税(雑所得)+住民税 |
死亡日以後に申し出 | (災害)死亡保険金に対して相続税*または贈与税 | ||
契約者 | 生存中に契約者より申し出 | ||
死亡日以後に申し出 | 所得税(一時所得)+住民税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。詳しくは下記「生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
商品の内容のうち、特にご確認いただきたい事項
1 特別勘定に属する資産の種類・運用方針、評価方法等について
(特別勘定の詳しい内容については、『特別勘定のしおり』で必ずご確認ください。)
■特別勘定の資産運用にあたっては、分散投資を図り、特別勘定資産の着実な成長と中長期的観点にたった収益の確保を目指します。
■特別勘定は主に投資信託を運用対象としております。また、投資信託自体は国内の株式、債券を主要な投資対象としております。
■特別勘定資産の評価方法は次の通りといたします。
①有価証券については、時価評価するものとします。ただし当日の価格が把握困難な資産については前日の価格を用いて時価評価を行うこととします。
②①以外の資産については原価法によるものとします。
③為替予約、先物、オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上するものとします。
■特別勘定には投資リスクがあります。
・特別勘定の資産運用は株価の低下や金利・為替の変動などによる投資リスクを負うことになります。特別勘定の資産運用の成果とリスクはともに保険契約者に帰属し、死亡保険金額、年金額、および解約返戻金額は特別勘定の運用実績に応じて変動します。
2 保険金、年金、解約返戻金額の変動について
■特別勘定資産の運用実績により保険金、年金、解約返戻金の額が増減します。
①死亡保険金の額が増減します。(ただし、減少した場合でも基本保険金額が最低保証されます。)
②年金原資・年金額が増減します。(運用実績により年金原資が、お払込みいただいた一時払保険料の額を下回ることとなる可能性があります。ただし、運用実績のいかんにかかわらず、年金開始日における年金原資額について、基本保険金額の90%を最低保証します。また、確定年金(15年)の年金受取総額で基本保険金額を最低保証します。)
③解約返戻金の額が増減します。(運用実績によりお払込みいただいた一時払保険料の額を下回ることとなる可能性があります。)
■死亡保険金額は、払込保険料を最低保証します。
・お払込みいただいた一時払保険料の額を基本保険金額として最低保証します。また、特別勘定の運用の成果により死亡保険金額は上下し一定ではありませんが、下回った場合においても死亡保険金額は一時払保険料の額を最低保証します。なお、一時払保険料から契約初期費用を控除した金額の全額が特別勘定で運用されます。
●一時所得の課税対象金額
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
●生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金の受取人が相続人のときは、つぎの控除が適用されます。(他の死亡保険金と合算されて適用されます)
生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
上記内容は、2010年2月現在における税務取扱いに基づいて作成しておりますが、税務取扱いは将来的に変更されることがあります。個別の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
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