Contract
第1条(適用)
1.この約款(以下、「本約款」といいます。)は、東京ハッシュ株式会社(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で行う貸暗号資産取引(次条で定義されます。)サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、当社とお客様との間において締結される個別契約(次条で定義されます。)に共通して適用されるものとします。また、個別契約には、取引説明書及び貸出要項(いずれも次条で定義されます。)が適用されるものとします。
2.前項のほか、お客様が本サービスを利用する場合、以下に定める当社の規則等(以下、これらを総称して「基本約款」といいます。)に事前に同意いただく必要があります。
(1) 「暗号資産取引サービス利用約款」
(2) 「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」
(3) 「書面の電磁的な方法による交付について」
(4) 「プライバシーポリシー」
(5) 「反社会的勢力等ではないことの表明・確約書」
(6) 「外国 PEPs に該当しないことの告知書」
(7) 「取引開始基準」
3.個別契約に定めのない事項については、基本約款の定めに従うものとします。また、本約款等(次条で定義されます。)の定めが基本約款の定めと矛盾又は抵触する場合、本約款等の定めが基本約款に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本約款等において使用する用語は、次の各号又は本約款において別段の定めがある場合を除き、基本約款において定義されたものと同一の意味を有するものとします。
(1) 「対象暗号資産」とは、貸暗号資産取引の対象となる暗号資産として、個別契約で定める暗号資産をいいます。
(2) 「貸暗号資産取引」とは、お客様が、当社に対象暗号資産を貸し付け、当社がお客様に対して、借り入れた対象暗号資産と同種同量の暗号資産を返還する消費貸借取引をいいます。
(3) 「個別契約」とは、個別の貸暗号資産取引に関して、本約款、取引説明書及び貸出要項に従いお客様と当社との間において締結される契約をいいます。
(4) 「貸出条件」とは、個別の貸暗号資産取引の条件(貸出開始日、貸出終了日、貸借料率等を含みますがこれに限られません。)をいいます。
(5) 「貸出要項」とは、当社が、お客様から対象暗号資産の借入れを行うに先立ち、都度公表する貸出条件その他必要事項を定めた要項をいいます。
(6) 「貸出期間」とは、第6条に定める期間をいいます。
(7) 「貸出開始日」とは、お客様が当社に対して対象暗号資産を貸し付ける日として、別途貸出条件において定める日をいいます。
(8) 「貸出終了日」とは、当社がお客様に対して対象暗号資産を返還する日として、別途貸出条件において定める日をいいます。
(9) 「貸出数量」とは、当社がお客様から借り入れる対象暗号資産の数量として、個別契約において定める数量をいいます。
(10) 「貸借料」とは、貸暗号資産取引に関して当社がお客様に対して支払う対価をいい、第7条に定めるとおりとします。
(11)「貸借料率」とは、当社がお客様から借り入れた対象暗号資産に対する貸借料の計算に用いる料率をいい、個別契約に定めるとおりとします。
(12)「営業日」とは、当社所定の営業日をいいます(詳細は、暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)をご参照ください。)。
(13)「お客様」とは、基本約款に基づき当社の口座を開設したお客様のうち、第4条に従い本サービスの利用開始手続きを完了した者をいいます。
(14)「取引説明書」とは、個別契約の申込方法、解約の条件等を定めた「貸暗号資産取引に係る説明書」をいいます。
(15)「本約款等」とは、本約款、取引説明書及び貸出要項の総称をいいます。
第3条(利用条件)
お客様は、本サービスに関する次の利用条件をあらかじめ確認し、その内容を理解し、同意する場合に限り、本サービスを利用できるものとします。
(1) 本サービスは、預金又は預金に類似する商品ではなく、また預金保険の対象にもならないこと。
(2) お客様は、原則として、その貸出期間中、個別契約の中途解約を行うことができないこと。
(3) お客様は、当社に貸し付けた対象暗号資産を、当社が個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまで、一切処分をすることはできないこと(売却、交換、他のアドレスへの送付を含みますが、これに限られません。)。
(4) 対象暗号資産の取引価格が変動した場合においても、当社の義務は、本約款等に従って当社が借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返還すること及び貸借料を支払うことに限られ、対象暗号資産の価格変動に伴うリスクはお客様が負担すること。
(5) 貸暗号資産取引は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に基づく暗号資産交換業に該当せず、お客様が当社に対して貸し付ける暗号資産は、貸出期間中、法第63条の11第2項に規定される分別管理の対象とはならないこと。
(6) 当社は、貸暗号資産取引に関して、担保を差し入れないこと。
(7) お客様は、お客様が当社に対して貸し付けた暗号資産について、当社に対する他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しないこと。
(8) 当社が破綻した場合等において、お客様が当社に対して貸し付けた暗号資産が返還されないリスクがあること。
第4条(本サービスの利用開始)
1.本サービスを利用するためには、基本約款に基づいて当社の口座を開設していること(当該開設した口座を、以下、「本口座」といいます。)が必要です。
2.本口座を開設したお客様は、当社ウェブサイト(Myページ)でご案内する方法により、本サービスの利用を申し込むことができます。
第5条(個別契約の成立等)
1.当社は、お客様から対象暗号資産の借り入れを行う場合、当社ウェブサイト(Myページ)上において貸出要項を公表したうえで、お客様からの個別契約の申込みを受け付けます。
2.お客様は、個別契約の申込みを希望する場合、本約款、取引説明書及び貸出要項をよく読みこれらに同意したうえで、別途取引説明書に定める方法により申し込むものとします。
3.お客様は、前項の申込みをした後、別途貸出要項に定める入庫締切日までに、当社が指定するウォレットアドレス(以下「入庫専用アドレス」という。)に、お客様が貸出条件に従い指定する貸出数量分の対象暗号資産を送付するものとします。当該送付後、お客様は、当社が別途取引説明書において指定する方法により、トランザクション ID を当社に通知するものとします。なお、本項に基づく当社への貸出数量分の対象暗号資産の送付に係る手数料等(以下、「送付手数料」という。)は、個別契約の成否にかかわらず、お客様の負担とします。
4.当社は、第2項に基づく申込み及び前項に基づくお客様による対象暗号資産の送付を確認し、当該申込みを承諾する場合には、貸出開始日の前営業日までに、その旨をお客様に通知(以下、「入庫通知」といいます。)します。
5.前項による入庫通知をお客様が受領した時点をもって、お客様が申し込んだ貸出要項記載の貸出条件に基づく貸暗号資産取引に係る個別契約が成立するものとします。
6. 当社は、抽選、先着順、審査又はその他の当社が合理的と判断する方法によって、お客様からの第 2 項に基づく個別契約の申込みに対する諾否を決定する場合があります。これにより当社がお客様からの個別契約の申込みを承諾しなかった場合、当社は当該お客様に対し、速やかに当社に登録されたお客様指定のウォレットアドレス(以下、「登録ウォレットアドレス」といいます。)に、当該お客様から送付された対象暗号資産と同種同量の暗号資産を返還するものとします。なお、当社は、お客様による個別契約の申込みを承諾する義務を負わず、当社が当該申込みを承諾しなかった場合でも、お客様はこれに対し異議を述べないものとします。また、個別契約が成立しない場合でも、当社は、第 3 項においてお客様が負担した送付手数料その他の支払義務を負わないものとします。
7.貸暗号資産取引は、当社が、第3項に基づき入庫専用アドレスに送付された対象暗号資産(個別契約の成立したお客様からの貸出数量分に限る。)を当該入庫専用アドレスから他のアドレスに移転させることをもって、実行されるものとします。
第6条(貸出期間及び返還)
1.個別契約における貸出期間は、貸出開始日から貸出終了日までとします。
2.当社はお客様に対し、貸出終了日の翌営業日から起算して10営業日以内に、お客様より借り入れた対象暗号資産と同種同量の暗号資産を、登録ウォレットアドレスに送付する方法により返還します。
第7条(貸借料)
1.当社は、お客様に対し、貸出期間中の貸借料を別途取引説明書において定める方法により算出 し、当該貸借料を、前条に基づく対象暗号資産の返還とともに、次項に定める方法により支払うものとします。
2.前項に基づく貸借料の支払いは、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種かつ貸借料に相当す
る数量の暗号資産を登録ウォレットアドレスに送付する方法に従い行われるものとします。
3.第1項に基づく貸借料に係る消費税は、貸借料とともに、当社がお客様から借り入れた対象暗号資産と同種かつ消費税に相当する数量の暗号資産を登録ウォレットアドレスに送付する方法により支払うものとします。
第8条(お客様による解約)
1.お客様は、個別契約の成立後は、原則として、個別契約をその貸出期間満了前に解約することはできません。ただし、お客様の死亡、破産手続き開始の決定その他のやむを得ない事由が発生 し、かつ、当社が認めた場合は、この限りではありません。
2.お客様が前項ただし書きに基づき個別契約を解約する場合、当該解約の条件等(対象暗号資産の返還等に関する条件を含みますが、これに限られません。)については、別途取引説明書に定めるところによるものとします。
3.前二項にかかわらず、お客様は、当社が次の各号のいずれかに該当した場合、当社に何らの通知・催告等を要せず、直ちに個別契約を解約することができます。
(1) 支払停止若しくは支払い不能の状態となったとき又は民事再生手続開始、会社更生手続x x、破産手続開始、特別清算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを受けたとき
(5) 個別契約又は基本約款に違反し、かつ、当該違反がお客様からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
第9条(当社による解約)
1.お客様が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、お客様に何らの通知・催告等を要せず、お客様による本サービスの利用を停止し、直ちに個別契約を解約することができるものとします。
(1) 個別契約のお申込み時に虚偽の申告をしたとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを受けたとき
(5) 個別契約又は基本約款に違反し、かつ、当該違反が当社からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
(6) 基本約款に基づき本口座の凍結、解約等が行われた場合
(7) 当社の信用を著しく毀損する情報を流布したとき
(8) その他、当社がお客様との個別契約に基づく取引の継続を適当でないと合理的に判断したとき
2.当社は、対象暗号資産が次の各号に該当し、又は該当するおそれがある場合には、直ちに個別契約を解約することができるものとします。
(1) 当社が当該対象暗号資産の取扱いを終了する場合
(2) 監督官庁等により、当該対象暗号資産の取扱いを禁止された場合
(3) その他当社がやむを得ないと合理的に判断した場合
3.前二項に基づき個別契約を解約する場合、当該解約の条件等(対象暗号資産の返還等に関する条件を含みますが、これに限られません。)については、別途取引説明書に定めるところによるものとします。
4.第1項及び第2項に基づき当社が行った措置によりお客様に損害が生じた場合でも、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
第10条(貸出条件の変更)
1.当社は、天災地変、経済情勢の激変、暗号資産に関する法令の改廃、その他のやむを得ない事由がある場合には、貸出条件(貸借料率を含みます。)を変更できるものとします。当社は、貸出条件を変更した場合には、お客様に当該変更内容を通知するものとします。なお、お客様はかかる通知について異議を述べないものとします。
2.前項に基づき貸出条件を変更したことによって生じた損害について、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
第11条(ハードフォーク等)
1.貸出開始日から当社が個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまでの間において、対象暗号資産について、①ハードフォーク(対象暗号資産に係るブロックチェーンが分岐することにより、新しい別個の暗号資産が生じることをいいます。)により新たに生じた暗号資産、②エアドロップ
(対象暗号資産の発行体又は発行体の関係者により対象暗号資産の保有者に同一種類又は別の種類の暗号資産を無償で付与する行為をいいます。)により付与された暗号資産、及び③その他対象暗号資産から生じる一切の権利及び財産的価値は、当社に帰属します。これらの場合、ユーザーは当社に対しこれらの暗号資産等の引渡しを請求できず、また、当社は対象暗号資産について追加の借入れ、返還その他の義務を負いません。
2.貸出開始日から当社が個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまでの間において、当社が対象暗号資産の取引を中止した場合、又は対象暗号資産と同一の暗号資産、貸出数量の暗号資産を入手することが不能又は著しく困難となった場合、当社は、お客様より借り入れた対象暗号資産の返還及び当該対象暗号資産による貸借料の支払に代えて、借り入れた対象暗号資産に係る貸出終了日における対象暗号資産の当社の取引価格により円換算した額を、お客様に支払うことができるものとします。この場合、日本円で支払うことにより、当社のお客様に対する対象暗号資産の返還義務及び貸借料の支払義務は消滅します。
3.前二項に定める取り扱いによりお客様に生じる損害について、当社に故意又は過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
第12条(損害賠償)
1.お客様及び当社は、その責めに帰すべき事由により、個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、当該損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償します。
2.前項における当社の責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様が直接かつ現実に被
った損害に対する責任に限定されるものとし、以下の計算式により算定される対象暗号資産の数量を、当該損害事由発生日における当社の対象暗号資産の取引価格又は市場におけるxx妥当な価格のいずれかにより円換算した金額の30%を上限とします。
【計算式】
(損害事由発生日時点の貸付数量×損害事由発生時点における貸借料率×損害事由発生時点から遡って1ヶ月間の実日数)/365(※)
(※)小数点の切り捨てについては、以下のとおりとなります。
BTC | 小数点第9位以下 |
ETH | 小数点第9位以下 |
XTZ | 小数点第6位以下 |
ATOM | 小数点第7位以下 |
3.前二項にかかわらず、当社が個別契約に基づく対象暗号資産の返還及び貸借料の支払いを遅延した場合のお客様の損害については、専ら前条の定めによるものとし、前二項は適用されないものとします。
第13条(契約上の地位の移転等の禁止)
お客様は、本約款又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくはその一部を、当社の承諾なく、第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第14条(免責事項)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の制定・改廃、公権力の命令処分及びその他当社の責に帰すことのできない事由による損害については、当社は責任を負いません。
第15条(本約款の変更)
1.本約款は、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更されることがあります。
(1) 変更の内容が、お客様の一般の利益に適合する場合
(2) 変更の内容が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.当社は、前項に基づき本約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、あらかじめ本約款を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期を当社ウェブサイト上で通知するものとします。
第16条(合意管轄)
本約款の準拠法は日本法とし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(存続規定)
個別契約の終了にかかわらず、本約款等に別段の定めがある場合のほか、本条、第6条、第7条、第8条第 2 項、第9条第3項及び第 4 項、第10条第2項、第11条から第14条、並びに第16条は、引き続き効力を有するものとします。
以上
令和3年12月13日 制定令和5年6月1日 改定 令和5年11月1日 改定