Contract
ジャパネットでんき 電気の供給に係る重要事項説明書
本書面は、電気事業法及び同施行規則に基づき「ジャパネットでんき」に関する重要事項を説明するものです。本書面をよくお読みの上、内容をご確認ください。
1.電気需給契約の申し込み、契約種別、需給開始日、契約の成立、契約期間及び解約等
(1) お客さまが「ジャパネットでんき」を契約される場合、又は「ジャパネットでんき」の契約内容を変更される場合は、あらかじめ「ジャパネットでんき電気需給約款【低圧】」(以下「需給約款」といいます。)及び一般送配電事業者の託送供給等約款における需要者に関する事項(詳細は、「9.託送供給等約款の遵守」を参照ください。)を遵守していただくことをご承認のうえ、ジャパネットでんきの電気需給契約に係る申込方法によってお申し込みいただきます。
(2) 電気の供給は、小売電気事業者である株式会社ジャパネットサービスイノベーション(小売電気事業者登録番号:A0673、xxxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxx00X 所在、代表取締役 xxxx、以下「ジ ャパネットサービスイノベーション」といいます。)が行ないま す。なお、ジャパネットサービスイノベーションのグループ関連会社である株式会社ジャパネットたかた
(xxxxxxxxxx 0000 所在、代表取締役 xxxx)、株式会社ジャパネットコミュニケーションズ(xxxxxxxxxxx xx 0-0 所在、 代 表 取締 役 xxx xx) 又 は そ の 他 グ ル ー プ 関 連 会社(xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xx)は、お客さまとジャパネットサービスイノベーションとの電気需給契約の媒介・代理を行なうことがあります。
(3)契約種別等は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別(供給区域) | 契約方式 |
電灯需要 | ジャパネットでんき(北海道電力エリア) [従量電灯B 又は従量電灯C 相当] | アンペアブレーカー契約※1 |
主開閉器契約等※2 | ||
ジャパネットでんき(東北電力エリア) [従量電灯B 又は従量電灯C 相当] | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | ||
ジャパネットでんき(北陸電力エリア) [従量電灯B 又は従量電灯C 相当] | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | ||
ジャパネットでんき(東京電力エリア) [従量電灯B 又は従量電灯C 相当] | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | ||
ジャパネットでんき(中部電力エリア) [従量電灯B 又は従量電灯C 相当] | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | ||
ジャパネットでんき(関西電力エリア) [従量電灯A 相当] | 最低料金制契約※3 | |
ジャパネットでんき(中国電力エリア) [従量電灯A 相当] | 最低料金制契約 | |
ジャパネットでんき(四国電力エリア) [従量電灯A 相当] | 最低料金制契約 | |
ジャパネットでんき(九州電力エリア) [従量電灯B 又は従量電灯C 相当] | アンペアブレーカー契約 | |
主開閉器契約等 | ||
ジャパネットでんき(沖縄電力エリア) [従量電灯相当] | 最低料金制契約 |
※1:アンペアブレーカー契約とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力ミライズ株式会社、九州電力株式会社の〒従量電灯 B〓に相当する契約で、アンペアブレーカー(電流制限器)により契約電流(アンペア)を定める契約をいいます。
※2:主開閉器契約等とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力ミライズ株式会社又は九州電力株式会社の〒従量電灯 C〓に相当する契約で、原則として、契約主開閉器等に基づき契約容量(キロボルトアンペア)を定める契約をいいます。ただし、過去 1 年間の 30 分ごとの需要電力(キロワット)の最大値に基づき、契約電力(キロワット)を決定する実量制契約を除きます。なお、この場合、ジャパネットサービスイノベーションとお客さまとの協議により、契約方式等を定めます。
※3:最低料金制契約とは、関西電力株式会社、中国電力株式会社、若しくは四国電力株式会社の
〒従量電灯 A〓又は沖縄電力株式会社の〒従量電灯〓に相当する契約で、一定限度の使用電力量
(キロワット時)までは、一定の料金(最低料金)を適用する契約をいいます。
(4) ジャパネットでんきによる電気需給契約は、お客さまからのお申し込みをジャパネットサービスイノ ベーションが承諾したときに契約が成立いたします。ただし、電気料金の未払いやスイッチング手続
きにおけるマッチング不一致等の事由によって供給条件が整わない場合、又はジャパネットサービスイノベーションの供給条件を満たさないお客さまはお申し込みの全部又は一部をお断りする場合があります。この場合、その理由をお客さまにお知らせいたします。
(5) 電気の需給開始日は、お客さまとジャパネットサービスイノベーションとの電気需給契約の成立
後、原則として、標準処理期間(電気需給契約の切り替え手続き等に要する期間)満了後の最初の検針日又は計量日といたします。
(6) 契約期間は、電気需給契約が成立した日から電気料金の適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(7) 契約期間満了の8日前までに、お客さま、又はジャパネットサービスイノベーションから契約の解約等に係る別段の意思表示がない場合には、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。なお、契約期間が更新される場合、ジャパネットービスイノベーションは、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまにご説明 し、更新後に、ジャパネットサービスイノベーションの名称及び住所、電気需給契約の契約更新年月日、更新後の契約期間並びに供給地点特定番号を、ジャパネットサービスイノベーションが適当と判断した方法によりお知らせすることとし、お客さまは、このことについて、あらかじめご了承いただきます。
(8) ジャパネットサービスイノベーション以外の小売電気事業者から電気需給契約を切り替えていただく場合には、次のような 不利益事項(ただし、これは例示であり、これらに限られるものではありません。)が発生する場合がありますのでご注意ください。なお、実際にどのような不利益を被るかについては、現在の小売電気事業者との電気需給契約の内容をご確認ください。
① 現在の電気需給契約を解約されることにより、現在、お客さまが契約されている小売電気事業者から解約に係る違約金等を請求される場合があります。
② 現在の電気需給契約において、ポイント等の特典がある場合には、解約にともないポイント等の特典が失効する場合があります。
③ 現在の電気需給契約において、継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない継続利用期間が消滅する場合があります。また、長期契約割引等を受けることができなくなる場合があります。
➃ 現在の電気需給契約を解約することにより、解約までの期間におけるお客さまの電気の使用量や電気料金等の実績照会ができなくなる場合があります。
(9) お客さまは、ジャパネットでんきによる電気需給契約期間中においても、解約希望日の8日前までに
ジャパネットサービスイノベーションに解約の意思表示をすることにより、契約を解約することができるものとします。
(10) お客さまは、ジャパネットでんきによる電気需給契約のお申し込みについて、供給開始日の前日正午までに申込撤回の意思表示をすることにより、お申し込みを撤回できるものとします。
2.供給電気方式、供給電圧及び周波数
(1)供給電気方式及び供給電圧は、一般送配電事業者の託送供給等約款によるものとし、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルト、又は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト若し
くは 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合については、交流 3 相 3 線式標準電圧
200 ボルトとすることがあります。
(2)周波数は、一般送配電事業者の託送供給等約款によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリア及び東京電力エリアについては、原則として標準周波数 50 ヘルツとし、北陸電力エリア、中部電力エリア、 関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリア、九州電力エリア及び沖縄電力エリアについては、原則として標準周波数 60 ヘルツといたします。
3.供給区域
「ジャパネットでんき」における供給区域は、次の地域といたします。ただし、各一般送配電事業者の離島供給約款に定める離島を除きます。
エリア名 | 供給区域となる地域 |
北海道電力エリア | 北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域となる北海道 |
東北電力エリア | 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域である、青森県、岩手 県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 |
北陸電力エリア | 北陸電力送配電株式会社の供給区域となる富山県、xx県、xx 県(一部を除きます)、岐阜県の一部 |
東京電力エリア | 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県 (富士川以東) |
中部電力エリア | 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域である、愛知県、岐阜県(一部を除きます)、三重県(一部を除きます)、静岡県(富 士川以西)、xx県 |
関西電力エリア | 関西電力送配電株式会社の供給区域である、滋賀県、京都府、大 阪府、 奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力エリア | 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域である、鳥取県、島根県 (隠岐諸島〒島後,中ノ島、 西ノ島,知夫里島〓を除きます)、岡山県、広島県、 xx県(見島を除きます)、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力エリア | 四国電力送配電株式会社の供給区域である、徳島県、高知県、香川県(一部を除きます)、愛媛県(一部を除きます) |
九州電力エリア | 九州電力送配電株式会社の供給区域となる福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県 |
沖縄電力エリア | 沖縄電力株式会社の供給区域となる沖縄県 |
4.契約電流・契約容量
(1)アンペアブレーカー契約の場合〒従量電灯B 相当〓
契約電流(アンペア)は、お客さまのお申し出によって定めるものとし、10 アンペア、15 アンペア、 20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかといたします(ただし、 原則としてスイッチングのお申し込み時に、同時に、契約電流を変更することはできません。)なお、一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器 等」といいます。)又は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、最大電流が制限される装置 が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められるときは、一般送配電事業者は、電流制限器等又は電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。 また、他の小売電気事業者からジャパネットサービスイノベーションへ電気需給契約を切り替える場合 には、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を基準として、契約電 流を定めるものといたします。
(2)主開閉器契約等の場合〒従量電灯 C 相当〓
契約容量(キロボルトアンペア)は、原則として契約主開閉器の定格電流に基づき算定するものとし、次式(契約容量の算定方式)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者からジャパネットサービスイノベーションへ電気需給契約を切り替える場合には、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を基準に、契約容量を定めるものといたします。なお、ジャパネットサービスイノベーション又は一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。また、契約主開閉器の定格電流に基づき算定できない場合等特別の事情がある場合には、お客さまと当社との協議によって契約容量を定めるものといたします。
〒契約容量の算定方法〓
① 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若しく は 200
ボルト又は 交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)×
1
1
1,000
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 | |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 | |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 | |
電力量料金 | 最初の120 キロワット時までの1 キロワット時に つき | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 26 円 48 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 30 円 57 銭 | |
最低月額料金(1 契約につき) | 235 円 84 銭 |
② 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1,732 ×
1
1,000
5.電気料金表(税込み)
(1)北海道電力エリア
①アンペアブレーカー契約の場合〒従量電灯B 相当〓
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 341 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 511 円 50 銭 | |
契約電流 20 アンペア | 682 円 00 銭 | |
契約電流 30 アンペア | 1,023 円 00 銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,364 円 00 銭 | |
契約電流 50 アンペア | 1,705 円 00 銭 | |
契約電流 60 アンペア | 2,046 円 00 銭 | |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ280 キロワット時までの1 キロワット時につき | 30 円 26 銭 | |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 33 円 98 銭 | |
最低月額料金(1 契約につき) | 250 円 80 銭 |
②主開閉器契約等の場合〒従量電灯C相当〓
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 341 円 00 銭 |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 97 銭 |
120 キロワット時をこえ280 キロワット時までの1キロワット時につき | 30 円 26 銭 | |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 33 円 98 銭 |
(2)東北電力エリア
①アンペアブレーカー契約の場合〒従量電灯B 相当〓
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 330 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 495 円 00 銭 | |
契約電流 20 アンペア | 660 円 00 銭 | |
契約電流 30 アンペア | 990 円 00 銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,320 円 00 銭 | |
契約電流 50 アンペア | 1,650 円 00 銭 | |
契約電流 60 アンペア | 1,980 円 00 銭 | |
電力量料金 | 最初の120 キロワット時までの1 キロワット時に つき | 18 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 33 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29 円 28 銭 | |
最低月額料金(1 契約につき) | 261 円 80 銭 |
②主開閉器契約等の場合〒従量電灯C相当〓
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330 円 00 銭 |
電力量料金 | 最初の120 キロワット時までの1 キロワット時に つき | 18 円 58 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円 33 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29 円 28 銭 |
(3)北陸電力エリア
①アンペアブレーカー契約の場合〒従量電灯B 相当〓
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 242 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 363 円 00 銭 | |
契約電流 20 アンペア | 484 円 00 銭 | |
契約電流 30 アンペア | 726 円 00 銭 | |
契約電流 40 アンペア | 968 円 00 銭 | |
契約電流 50 アンペア | 1,210 円 00 銭 | |
契約電流 60 アンペア | 1,452 円 00 銭 | |
電力量料金 | 最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 17 円 84 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 73 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23 円 44 銭 | |
最低月額料金(1 契約につき) | 181 円 30 銭 |
②主開閉器契約等の場合〒従量電灯C相当〓
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 242 円 00 銭 |
電力量料金 | 最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき | 17 円 84 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21 円 73 銭 | |
3000 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23 円 44 銭 |
(4)東京電力エリア
①アンペアブレーカー契約の場合〒従量電灯B 相当〓
②主開閉器契約等の場合〒従量電灯C相当〓
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 88 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 26 円 48 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 30 円 57 銭 |
(5)中部電力エリア
①アンペアブレーカー契約の場合〒従量電灯B 相当〓
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 286 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 429 円 00 銭 | |
契約電流 20 アンペア | 572 円 00 銭 | |
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 | |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 | |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 | |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット 時につき | 21 円 04 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25 円 51 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につ き | 28 円 46 銭 | |
最低月額料金(1 契約につき) | 258 円 24 銭 |
②主開閉器契約等の場合〒従量電灯C相当〓
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット 時につき | 21 円 04 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25 円 51 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28 円 46 銭 |
(6)関西電力エリア 最低料金制の場合〒従量電灯A相当〓
最低料金 | 最初の 15 キロワットまで | 341 円 01 銭 |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 20 円 31 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25 円 71 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につ き | 28 円 70 銭 |
(7)中国電力エリア 最低料金制の場合〒従量電灯A相当〓
最低料金 | 最初の 15 キロワットまで | 336 円 87 銭 |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 20 円 76 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 27 円 44 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につ き | 29 円 56 銭 |
(8)四国電力エリア 最低料金制の場合〒従量電灯A相当〓
最低料金 | 最初の 11 キロワットまで | 411 円 40 銭 |
電力量料金 | 11 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 20 円 37 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 26 円 99 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 30 円 50 銭 |
(9)九州電力エリア
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 297 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 445 円 50 銭 | |
契約電流 20 アンペア | 594 円 00 銭 | |
契約電流 30 アンペア | 891 円 00 銭 | |
契約電流 40 アンペア | 1,188 円 00 銭 |
①アンペアブレーカー契約の場合 〒従量電灯B 相当〓
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 286 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 429 円 00 銭 | |
契約電流 20 アンペア | 572 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,485 円 00 銭 | |
契約電流 60 アンペア | 1,782 円 00 銭 | |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 46 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 23 円 06 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 06 銭 | |
最低月額料金(1 契約につき) | 314 円 79 銭 |
②主開閉器契約等の場合 〒従量電灯C相当〓
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297 円 00 銭 |
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 46 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 23 円 06 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 06 銭 |
(10)沖縄電力エリア 最低料金制の場合〒従量電灯相当〓
最低料金 | 最初の 10 キロワットまで | 402 円 40 銭 |
電力量料金 | 10 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 22 円 95 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 28 円 49 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につ き | 30 円 47 銭 |
6.電気料金の算定方法、電気料金の算定期間及び使用電力量の計量等
(1) 月々の電気料金、使用電力量その他お客さまへのご案内事項は、原則として、WEB サービスを通じて、お客さまにお知らせいたします。
(2) 電気料金の算定方法は、供給区域の 契約種別に応じて、契約種別ごとに算定いたします。
電力料金は、契約電流又は契約容量の大きさで決まる基本料金(ただしまったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします)と、その 1 月の使用電力量に応じて算定する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えるものといたします。なお、電力量料金は、燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算又は減算して算定いたします。
① 北海道電力エリア、東北電力エリア、北陸電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリア及び九州電力エリアの場合
② 関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリア及び沖縄電力エリアの場合
電気料金は、その 1 月の使用電力量によらず決定される最低料金と、その 1 月の使用電力量に応じて算定する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。なお、電力量料金は、燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算又は減算して算定いたします。
※地域の電力会社の料金改定により、燃料費調整額の算定条件が変更となり、値上がりする場合があります。
(3)電気料金の算定期間は、前月の検針日又は計量日(使用電力量等が記録される日をいいます。)から当月の検針日又は計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始又はこの 需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は、開始日から直後の検針日又は計量日若しく は直前の検針日又は計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
(4)使用電力量等の計量は、一般送配電事業者が計量した値といたします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、お客さまと一般送配電事業者及びジャパネットサービスイノベーションとの協議により定めるものといたします。なお、ジャパネットサービスイノベーションは、一般送配電事業者の計量の結果をお客さまにお知らせいたします。
(5)記録型計量器(以下「スマートメーター」といいます。)の設置が電気需給契約の需給開始日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における 30 分ごとの使用電力量は、原則として、スマートメーター以外の計量器により計量された使用電力量を均等に配分して得られる値といたします。
(6)電気料金の支払期日は、ジャパネットカードでのお支払いの場合、カード規約に準ずるものとし、お客さまからカード会社にお支払いしていただきます。なお、これによりがたい場合には、他のクレジットカードもしくは当社指定の払込票にてお支払いいただきます。
(7)電気ご利用明細発行手数料
お客さまが書面によるご利用明細の発行をご希望された場合、発行手数料として、原則として 1通につき 110 円(税込み)をご請求いたします。なお、この請求書発行手数料は、 電気料金とあわせてご請求いたします。
7.スマートメーターの設置
(1)スイッチング(電気の小売供給を行なう小売電気事業者を他の小売電気事業者に切り替えることをいいます。)の場合で、スマートメーターが設置されていないお客さまは、原則としてスマートメーターへの交換が必要となります。
(2)スマートメーターは、一般送配電事業者又は一般送配電事業者から委託を受けた工事業者等が設置し、一般送配電事業者が所有し、維持及び運用を行ないます。また、スマートメーターの設置日については、事前に、一般送配電事業者又は一般送配電事業者から委託を受けた工事業者等からお客さま宛にお知らせいたします。なお、スマートメーターへの取替え工事に係る費用は、原則として無償です。ただし、工事にともない停電することがありますので、詳細は一般送配電事業者へご確認ください。
※お客さまのご要望に応じて、一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に特別な工事が発生する場合等については、工事費負担金等相当額をお支払いいただくことがあります。
8.ジャパネットサービスイノベーションからの申し出による契約の解約
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、ジャパネットサービスイノベーションは、電気需給契約を解約することがあります。
① 支払期日を経過してなお電気料金をお支払いいただけない場合
② 支払期日を経過してなお他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金をお支払いいただけない場合
③ 需給約款からの請求によってお支払いを要することになった電気料金等をお支払いいただけない場合
➃ 支払期日を経過してなお電気料金等をお支払いいただけない場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、ジャパネットサービスイノベーションがその旨を警告しても改めていただけない場合には、電気需給契約を解約することがあります。
① お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③ その他、電気需給約款又は託送供給等約款の内容に反した場合
(3) 電気需給契約を解約する場合には、原則として解約日の 15 日前までに、ジャパネットサービスイノベーションはその旨をお客さまにお知らせいたします。
9.託送供給等約款の遵守
(1) お客さまの土地又は建物への立ち入り及び調査
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、一般送配電事業者又は一般送配電事業者が委託した工事業者等が、お客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することをお客さまにご承諾いただきます。
(2) 保安に対するお客さまの協力
お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡ください。
① 電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異常又は故障が生じるおそれがある場合
② お客さまの電気工作物に異常又は故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(3) 供給の中止又は使用の制限若しくは中止
ジャパネットサービスイノベーションは、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づき、次の場合には、お客さまへの電気の供給を中止又は制限する場合があります。
① 一般送配電事業者及びお客さまの電気工作物に異常又は故障が生じるおそれがある場合
② 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ その他保安上必要がある場合
(4) 託送供給等約款の遵守等
お客さまには、託送供給等約款に定める事項を遵守していただきます。また、お客さまは、一般送配電事業者からの求めにより、ジャパネットサービスイノベーションが、一般送配電事業者又は第三者にお客さまの需給契約の内容等を開示する場合があることにつき、あらかじめご承諾いただきます。
10.工事費負担金等相当額の申し受け等
(1)ジャパネットサービスイノベーションは、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事費用負担金、臨時工事費その他の費用の実費又は実費相当額の請求を受けた場合、原則として、事前にお客さまに確認を行なったうえで、当該請求を受けた金額に相当する金額を、原則として一般送配電事業者の工事着手前にご請求いたします。
(2) ジャパネットサービスイノベーションから他の小売電気事業者にスイッチングする場合、又は引越し等の理由により、電気需給契約を契約期間満了前に解約する場合等において、一般送配電事業者の供給設備の変更をともなわない場合には、(1)の工事費負担金等相当額が発生しないことがあります。
11.違約金
(1) お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために電気料金の全部又は一部のお支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額をご請求いたします。
(2) (1)の免れた金額は、ジャパネットサービスイノベーションが定める電気料金その他の供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、ジャパネットサービスイノベーションが決定した期間といたします。
12.小売電気事業におけるお客さま情報及び個人情報の取扱い ジャパネットサービスイノベーションは、小売電気事業の運営において直接又は間接的に収集したお客さま情報及び個人情報を、当社グループ関連会社のプライバシーポリシーのほか次のとおり取扱います。
(1) お客さま情報及び個人情報の利用目的
ジャパネットサービスイノベーションでは、取得したお客さま情報及び個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、次の利用目的以外で当該お客さま情報及び個人情報を利用する場合、その都度、変更後の利用目的を明確にし、通知又は公表のうえ、同意をいただきます。
① 小売電気事業において必要となる電力受給契約及び電気需給契約等の締結並びにそれらに関する業務
② 電力広域的運営推進機関が提供するスイッチング支援システムの利用にともなう業務
③ 一般送配電事業者※1 との託送供給等契約の締結及びそれに関する業務
➃ 小売電気事業に関する手続きのご案内及び情報提供等のお客さまサポート業務
⑤ 電気料金等の各種料の計算及び請求
⑥ 小売電気事業において必要となる工事、保守及び障害対応等の業務
⑦ ジャパネットサービイノベーション及び他社の商品、サービス及びキャンペーンのご案内等
Ⓑ 小売電気事業における事故及び事件等の防止
⑨ 小売電気事業におけるジャパネットサービイノベーションの権利取得・保全管理等
⑩ 電気の使用量等を用いた各種マーケティング調査及び分析
⑪ 各種お問い合わせ・権利行使等に対する対応
⑫ 上記各号に付帯関連する業務
(2) 第三者提供
ジャパネットサービスイノベーションは、お客さま情報及び個人情報を第三者に提供する場合がありま す。なお、個人情報については、個人情報保護法その他の法令の規定にしたがい、ジャパネットサー ビスイノベーションが取扱います。また、 次のとおりジャパネットサービスイノベーションが取り扱うお客さ ま情報及び個人情報を、書面の送付又は電磁的方法等により、第三者へ提供する場合があります。なお、次の情報の提供については、お客さまのお求めに応じて、お客さまが識別されるお客さま情報 及び個人情報の第三者への提供を停止いたしますが、お客さまに対するジャパネットサービスイノベー ション又は提供先のサービスが提供できなくなる場合があります。
① ジャパネットサービスイノベーションは、お客さまが電気料金等の立替払を委託するジャパネットサー
ビスイノベーションの指定する事業者(以下 「指定事業者」といいます。)に対し、当該指定事業者によるお客さまへの継続的なサービスの提供を目的として、申込者情報、申込者窓口情報及び請求書送付先情報に記載される氏名、住所、所属、連絡先等の個人情報を当該指定事業者に提供する場合があります。
② ジャパネットサービスイノベーションは、指定事業者の有するお客さまに対する権利保全を目的として、申込者情報、 申込者窓口情報及び請求書送付先情報に記載される事業者名、事業所住所、電話番号等のお客さま情報、支払事務ご担当者の氏名、所属、連絡先等の個人情報を当該指定事業者に提供する場合があります。
③ ジャパネットサービスイノベーションは、託送供給等契約の締結、履行、変更及び解約、解除等を目的として、かかる事務に必要な事業者名、事業所住所、電話番号等のお客さま情報、代表者、担当者、申込者の氏名、電話番号等の連絡先等の個人情報を一般送配電事業者※1 の契約相手方に提供する場合があります。
➃ ジャパネットサービスイノベーションは、他社との提携サービスの提供目的として、提携サービスの登録又は提供に必要なお客さま情報(事業者名、事業所住所、電話番豪、メールアドレスその他お客様の識別及び提携サービス業務に必要な情報など)及び個人情報(代表者、担当者、申込者の氏名、電話番号等の連絡先等、その他お客さまの識別及び提携サービス業務に必要な情報等)を、サービス提携会社に提供する場合があります。
⑤ ジャパネットサービスイノベーションは、お申込者又は契約者への商品、サービス、キャンペーンの案 内、提供、分析、 改善及びサポート等を目的として、お申込者又は契約者のお客さま情報(事業者名、事業所 住所、電話番号等)及び個人情報(代表者、担当者、申込者の氏名、電話番号等の連絡先等)をグループ関連会社に提供することがあります。また、その他当該商品、サービス、キャンペーンの案内、提供、分析、改善及びサポート等を行なう事業者に提供する場合があります。
(3) 共同利用について
ジャパネットサービスイノベーションは、小売電気事業の運営において取得したお客さま情報及び個人情報を、次の者との間で共同利用する場合があります。(ジャパネットサービスイノベーションは、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さま情報及び個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者及び一般送配電事業者等との間でお客さま情報及び個人情報を共同利用するものではありません。)
共同して利用する者の範囲 | ジャパネットサービスイノベーション又はそのグループ関連会社、SB パワー株式会社 |
利用する者の利用目的 | 電気の供給および調達 |
ジャパネットサービスイノベーションの電気料金等の請求または回収、お客さまからのお問合せへの対応等のお客さまサポート | |
共同利用者のサービスの利用に関する手続きご案内や利用手続き代行等のお客さまサポート及び共同利用者による当該サービスの提供 | |
共同して利用されるお客様情報及び個人情報の項目 | ジャパネットサービスイノベーションが小売電気事業の運用において取得した事業者名、事業所住所、電話番号等のお客さま情報、代表者、担当者、申込者の氏名、連絡先等の個人情報 |
お客さま情報及び個人情報の管理について責任を有する者 | ジャパネットサービスイノベーション |
共同して利用する者の範囲 | 一般送配電事業者※1、小売電気事業者※2、電力広域的運営推進機関※3、及び需要抑制契約者※4 |
利用する者の目的 | 託送供給契約、発電量調整供給契約及び需要抑制契約(以下、総称して「託送供給契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため。 |
小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気需給契約の廃止取次※5 のため | |
供給(受電)地点に関する情報の確認のため | |
電力量等の検針、設備の保守、点検、交換、停電 時又は災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般送配電事業者の業務遂行のため | |
ネガワット取引に関する業務遂行のため | |
共同して利用されるお客さま情報及び 個人情報の項目 | 基本情報:事業者名、事業所住所、電話番号等 のお客さま情報、代表者、担当者、申込者の氏名、連絡先等の個人情報、電気需給契約の契約番号 |
供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島 供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送 契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備の有無、託送契約異動年月日、検針日、計量日、契約状態、 廃止措置方法 | |
ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調整量、需要抑制量、ベースライン | |
共同利用の管理責任者 | 基本情報:電気需給契約を締結している小売電気事業者(ただし、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)又は一般送配電事業者 |
供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者 |
(4) 個人情報の開示等に関する請求及びその他のご相談
ジャパネットサービスイノベーションが保有する個人情報のご本人は、ジャパネットサービスイノベーションに対して個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下「開示等」 といいます。)を求めることができます。ただし、請求内容によっては、開示等に応じられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、その場合には、その理由を付してご回答いたします。
[注]
※1:一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※2:小売電気事業者とは、電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条の 5 第 1項に規定する登録拒否事由に該当せず、資源エネルギー庁のホームページに掲載されている登録小売電気事業者一覧記載の事業者をいいます。
※3:電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進め、中立的に新規電源の接続の受付や系 統情報の公開に係る業務を行なう機関をいいます。
※4:需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください。)。
※5:電気需給契約の廃止取次とは、お客さまから新たに電気需給契約の申し込みを受けた小売電気事業者が、スイッチング支援システムを通じ、お客さまを代行して、既存の小売電気事業者に対して電気需給契約に係る解約の申し込みを行なうことをいいます。
13.その他
(1) この重要事項説明書に記載のない事項の取扱いは、ジャパネットサービスイノベーションが定める需給約款、料金表及びジャパネットカードにかかる規約によります。
(2) ジャパネットサービスイノベーションは需給約款及び料金表の内容を変更することがあります。この場合、当社グループ関連会社のサイト等を通じてあらかじめお客さまにお知らせいたします。
(3) 需給約款及び料金表の内容は、ジャパネットの WEB サイト等で確認することができます。
(4) お客さまが、電気需給契約を変更又は更新する場合、WEB サービス等を通じて、原則として、変更又は更新後の電気需給契約の内容のみをお知らせいたします。
(5) お客さまがジャパネットサービスイノベーションへの電気需給契約の申込後において、電気の供給がx xされるまでの間に、電気需給契約の前に現にお客さまへ電気を供給する小売電気事業者との間で電気需給契約に係る契約電流を変更された場合、ジャパネットサービスイノベーションとの電気需給契約における契約電流は、当該小売電気事業者との間で変更された契約電流に変更されるものといたします。なお、当該需給契約変更後の契約内容は、前項の方法によりお客さまへお知らせします。
(6) この重要事項説明書は、2022 年 8 月 1 日より実施いたします。
14.信用情報の共有 ジャパネットサービスイノベーションは、支払期日を経過してなお電気料金をお支払いいただけない場 合、お名前、ご住所又 はお支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者へ提供する場合
があります。
15.契約者情報の提供
お客さまには、原子力発電施設等周辺地域交付金の金額算定・交付に必要なお客さま情報(氏名、 住所、電話番号及び契約容量等をいいます。なお、電気の契約者と電気料金等の請求先契約者が異なる場合には、請求先契約者のお客さま情報及び個人情報を含みます。)を、ジャパネットサービスイノベーションが一般財団法人電源地域振興センターへ提供することがあることを、あらかじめご承諾いただきます。
16.各種お手続き又はお問い合わせ
契約内容の変更、解約又はお問い合わせは、次のサポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
ジャパネットでんき カスタマーサポートセンター電話番号 0000-000-000
受付時間 午前 9 時~午後 6 時 〒年中無休〓
停電等の非常時等にはやむを得ず受付時間を変更する場合があります。
2022年8月1日改訂