Contract
受託者国立大学法人電気通信大学(以下「甲」という。)と依頼者●●株式会社(以下「乙」という。)は、次の各条によって学術相談契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「学術相談」とは、乙からの依頼を受け、甲の役員又は職員が有する教育、研究及び技術上の専門的知識に基づいて実施する指導助言をいう。
(2) 「学術相談担当者」とは、甲に属し、学術相談に従事する者であって、次条に記載する者をいう。
(学術相談内容等)
第2条 甲は、xに対して次の内容について学術相談を行うものとする。
(1) 相談題目:
(2) 学術相談の内容:
(3) 学術相談担当者(甲):
(4) 相談期間: 年 月 日~ 年 月 日回数・時間:期間中 回、1回当たり 時間程度
(5) 学術相談の実施場所:
(6) 学術相談料: 円(消費税込)
(学術相談の方法)
第3条 学術相談は、原則として甲の場所で実施するものとする。ただし、必要に応じて、乙又は乙の指定する場所で実施することができる。この場合において、乙は、学術相談に伴う交通費及び宿泊費を負担し、当該金額については、学術相談料に計上するものとする。ただし、乙の会計上の都合による場合は、この限りでない。
(学術相談料の支払い)
第4条 乙は、第2条に定める学術相談料を甲の発行する請求書により、当該請求書の定める支払期限までに所定の銀行口座に支払わなければならない。
2 乙は、所定の支払期限までに前項の相談料を支払わないときは、支払期限の翌日から支払いのあった日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
3 甲は、乙から支払われた相談料については、理由の如何を問わず、これを乙に返還しない。
(学術相談協力者)
第5条 甲は、学術相談を実施する上で、第1条の学術相談担当者以外の者の参加又は協力
を得ることが必要となった場合は、乙の同意を得て、当該学術相談担当者以外の者を学術相談協力者として参加させ、又は協力させることができる。
2 前項の場合、甲は、学術相談協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
(知的財産権の取扱い)
第6条 学術相談の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該知的財産権の発生事態を勘案して、別途甲乙協議してこれを決定するものとする。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、学術相談に関し、相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た相手方の技術上又は営業上の情報(秘密である旨を表示したものとする。以下「秘密情報」という。)については、相手方の書面による事前の承諾なしに、これを第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の情報については、この限りではない。
(1) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に自己が保有していたもの
(2) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に公知となっていたもの
(3) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た後に、自己の責めによらずに公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく、適法に取得したもの
(5) 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく、独自に開発し、又は取得したもの
2 甲及び乙は、学術相談以外の目的のために秘密情報を使用してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得たときは、この限りではない。なお、前項の規定は本契約の失効後も2年間有効とする。
(学術相談の公表)
第8条 甲及び乙は、学術相談実施の事実、学術相談の内容、学術相談の成果その他学術相談に関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議し、同意を得なければならない。
(免責)
第9条 甲は、学術相談に基づく商品の販売、役務の提供その他乙の事業活動結果について、何ら保証せず、また、当該乙の事業活動に起因する損害について、一切責任を負わない。
(本契約の解約)
第 10 条 甲は、乙が学術相談料を支払わなかった場合その他乙が本契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその是正を相手方に催告し、相手方においてこれを是正しないときは、本契約を解約することができる。
2 乙に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、甲は、催告その他何らの手続を要せず、本契約を解約することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立て、又はそれらの手続の申立を受けたとき。
(2) 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行又は滞納処分を受けたとき。
(本契約の有効期間)
第 11 条 本契約の有効期間は、第2条に規定する学術相談を実施する期間と同一の期間とする。ただし、甲乙協議の上これを延長することができる。
2 本契約の失効後も、第6条から第9条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(裁判管轄)
第 12 条 甲及び乙は、本契約に関する訴えについて、東京地方裁判所をもってその第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第 13 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲:xxxxxxxxxxxxx0xx0国立大学法人電気通信大学
契約責任者
理事 xx xx ㊞
乙: