Contract
製品延長保証規約
エコバックスジャパン株式会社(以下「当社」といいます)がお客様に対し、第 1 条に定義する保証対象製品の延長保証(以下「本保証」といいます)を提供する際に使用する規約です。
延長保証のご利用に際しては、この延長保証規約(以下「本規約」といいます)が適用されます。
第 1 条(定義)
本規約での用語の定義は、以下のとおりとします。
1)「延長保証」とは、当社が、本規約に従いお客様に対して行う当該製品のメーカー保証期間を延長して行う保証をいい、その保証内容は「メーカー保証規定」の保証内容と同一とします。
2)「保証対象製品」とは、当社が本規約を適用して延長保証を提供する対象の製品をいい、具体的製品は別途定めます。原則として、製品購入時に合わせて延長保証に加入されたものを対象とします。
3)「保証料」とは、延長保証に加入する際の料金をいいます。その金額については別途定めます。
4)「延長保証期間」とは、当該対象製品のメーカー保証期間が終了した翌日に始まり、その対象製品の購入日から起算して 5 年をもって終了する期間をいいます。
5)「保証対象事由」とは、第 3 条第 1 項に定める、当社が本規約に従い保証を実行する事由をいいます。
6)「延長保証修理」とは、メーカー保証が終了した後に当社が提供する修理サービスをいいます。
7)「間接損害」とは、当該対象製品を原因として生じた事業利益の損失や付随的損害、拡大損害、第三者に対する財物や身体の損害等をいい、それらは全て当該延長保証の対象外です。
第 2 条(本保証の提供開始)
当社は、お客様が保証対象製品を購入した日から、本保証の提供を開始します。
第 3 条(保証対象事由)
1)当社は、次の各号のいずれかに該当することを対象事由として、本規約に従い、お客様に保証を実行します。
① お客様が当該製品の取扱説明書や注意書きに従って保証対象製品を使用したにもか
かわらず、当該製品が電気的・機械的事故により故障し、かつメーカー保証規定による対象事象である場合
② お客様が保証対象製品を使用中の故障であり、第 9 条の免責事項に該当しない場合
第 4 条(保証の限度額)
1)第 3 条で当社が実行する保証の限度額は、その保証対象製品の定価を上限とします。
2)本条第 1 項の限度額については、当該対象製品の修理代金累計を計算します。
第 5 条(保証修理申請期限)
故障等の本保証対象事由発生の際には、その状態の如何を問わず全て、故障が判明した日から 30 日以内に当社に連絡するものとします。ただし、故障が判明した日から 30 日以内に延長保証終了日が到来する場合には、延長保証終了日までに当社に連絡しなければならないものとします。
第 6 条(延長保証期間)
1)当該対象製品のメーカー保証期間が終了した翌日を延長保証開始日とし、当該対象製品の購入日を起算日として 5 年をもって延長保証終了日とします。
2)お客様が何らかの理由で延長保証を停止した場合には、その時点をもって延長保証は終了します。
3)新品での代替品交換となった場合、その時点をもって延長保証は終了します。
第 7 条(お客様ご負担となる費用)
1)延長保証の対象外となる故障およびその故障に対する修理費用。
2)延長保証申請に伴う、お客様からの発送費用等。
3)延長保証申請に伴う、お客様からの連絡通信費用。
4)修理方法にかかわらず、当社の定める離島および遠隔地の修理に要する交通費、宿泊費、送料等の費用。
第 8 条(延長保証適用審査)
1)本保証の提供の申請は加入者(本保証に加入されたお客様のことをいいます。以下同じ。)本人が行うものとし、加入者は、本規約等に別段の定めがない限り、保証対象製品の故障等(以下「事故等」といいます。)の発生日から 30 日以内に、当社所定の手続きにより本保証の提供の申請を行います。
2)加入者は、当社が指定する必要書類等を前項の申請を行った日から 30 日以内に当社に提出します。なお、申請にかかる費用(送料、梱包費、通信料及び振込手数料等を含みますが、これらに限られません。)は、加入者の負担とします。
3)当社は、前項の申請に基づき延長保証の適用審査を行い、当該審査の結果、本規約等に従い、本条第 1 項に基づく申請にかかる事故等が本保証の対象ではないと判断した場合、
前項の必要書類等の到着後 30 日以内にその旨を加入者に通知します。
4)当社は、延長保証の適用審査の結果、本規約等に従い、本条第1項に基づく申請にかかる事故等が本保証の対象であると判断した場合、加入者に本保証を提供します。
5)本保証の提供可否は、当社がその裁量で決定するものとします。
6)加入者は、以下のいずれかに該当する場合、本規約等に基づき本保証の提供を申請する権利を喪失するものとします。
① 当社が本条第 4 項の延長保証の適用を決定した旨を加入者に発信したにもかかわらず、加入者と連絡が取れなくなった場合であって、当該延長保証適用決定通知を当社が加 入者に発信してから 3 ヵ月が経過したとき
② 当社が本条第 4 項の延長保証の適用を決定した旨を加入者に発信し、修理後の保証対象製品または新品代替品を加入者に送付したにもかかわらず加入者がそれらの受領を拒否または受領しなかった場合であって、当該延長保証適用決定通知を当社が加入者に発信してから 3 ヵ月が経過したとき
③ 契約情報に登録されている情報または本条第 2 項に基づき提出された必要書類等の不備等の事実を当社が所定の方法により加入者に通知したにもかかわらず、加入者から追加の情報または必要書類等の提出がなされなかった場合であって、当該通知をしてから 3 ヵ月が経過したとき
第 9 条(免責事項)
以下の事象に該当する場合もしくは以下の事象に起因する故障の場合には本保証は適用されないものとします。
1)お客様もしくは第三者の故意もしくは過失に起因する故障。
2)対象製品に対し行われた加工、改造、修理、整備等による故障。
3)取扱説明書、注意書等に記載された取り扱い方法と異なる不適切な使用による故障。
4)当該対象製品以外からの原因による故障(電線・電源・配管等による)。
5)メーカーが想定する用法を超える過度な環境での使用による故障(高温、高湿度などの特殊環境下等)。
6)自然消耗、劣化、性質による変色、サビ、カビ、腐敗、ひび割れ、剥がれ、発酵による故障。
7)犬、猫、ねずみ、鳥、蜘蛛、ゴキブリなどの小動物もしくは昆虫等の侵入などに起因する故障。
8)火災、破裂、爆発、水災、地震、落雷その他天災地変による故障。
9)盗難・置忘れまたは紛失による場合。
10)核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染されたものによる故障もしくは損害。
11)戦争、武力行使、革命、内乱に起因する故障もしくは損害。
12)メーカー保証もしくはその他の保証、保険により保証を受けることができる場合。
13)対象製品の仕様上もしくは構造上の欠陥または本来的性質に基く故障および不具合。
14)消耗品(電池、充電池、バッテリー等)または当社が指定する消耗品類もしくは付属品類の交換。
15)故障の内容につき明らかな疑義がある場合。
16)日本国外から修理の依頼がなされた場合。
17)保証対象事由が延長保証期間内に起きた場合でも、延長保証期間終了後に修理の依頼がなされた場合。
18)保証対象製品が個人ではなく法人で使用された場合。
19)個人で購入されたものであっても、一般家庭における個人使用以外の使用(法人・店舗等での使用)であることが判明した場合。
20)譲渡または転売された場合。
第 10 条(個人情報のお取り扱いについて)
当社はお客様から提供していただいた個人情報を適切に保管し延長保証を提供します。
また延長保証提供の際、以下の場合に限り、当社の責任において修理協力会社(修理会社・販売店・金融機関・保証会社)へお客様の個人情報を提供します。
1)延長保証修理に際して修理協力会社との個人情報の共有が必要となる場合。
2)保証会社への請求の際に個人情報の提供が必要となる場合。
第 11 条(解除)
1)お客様は当社に対する書面による通知をもって、延長保証を解除することができます。
2)当社はお客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、書面による通知によって延長保証を解除することができます。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、実質的に関与していると認められること。
3)前項の規定による解除が自然故障の後になされた場合でも、前項各号の事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した自然故障については、当社は延長保証修理を行いません。この場合に既に延長保証修理を行っていた時には、当社は当該延長保証修理費用額の返還を請求することができるものとします。
第 12 条(その他注意事項)
1)本保証にお申し込みをいただいた時点で本規約にご同意をいただいたものとします。
2)延長保証における1回の保証修理に要する金額が第 4 条に定める保証の上限額を超過する場合には、対象製品と同等の代替品を提供する事で保証修理に替えます。その場合にはお客様は機種・型番等の指定をすることはできません。
3)修理対象製品がすでに生産終了等により修理交換できない場合には、対象製品と同等の代替品を提供する事で保証修理に替えます。その場合にはお客様は機種・型番等の指定をすることはできません。
4)本条第 2 項および第 3 項の場合において同等の代替品を提供できない場合は、加入時に支払いただいた保証料を全額返還し延長保証契約を解約します。なお、代替品を提供できない場合であっても、それ以前に対象製品に延長保証修理履歴があった場合には保証料の返還は行いません。
5)第 4 条に定める保証の上限額は消費税込みの金額とします。
6)保証対象製品購入時のレシートまたは購入履歴等は大切に保管の上、保証修理申請の際にご提出ください。
第 13 条(再保証会社との契約)
1)当社は保証料を原資として、延長保証修理代金を対象とする再保証契約を締結する場合があり、その場合の再保証金請求については、全ての手続きは当社が行い、お客様は何ら異議を述べないものとします。
2)本保証は本規約に従い当社が延長保証修理を行い、再保証契約により受領する再保証金を延長保証修理代金に充てる仕組みとなっており、故障の具体的な内容等につきお客様に対しても再保証会社から調査が入る可能性がございます。
第 14 条(本規約の変更)
当社は、当社が必要と判断する場合に、本規約の趣旨に反しない範囲で、法令もしくは保証約款等の変更に伴う変更を行うことがあります。当社は、本規約を変更する場合には、当社のホームページその他適切な方法により、変更の内容を事前に周知することとします。
また、当社は本規約下部に記載する「最終改定」の日付が本規約の効力発生日となります。本規約の改定日以降も引き続き本保証を利用した場合、お客様は改定した本規約を受諾したことになります。改定された本規約に同意されない場合は、本保証の利用を中止し、第 11条に基づく解除の手続を行ってください。
第 15 条(本規約と保証規定の関係)
1)本規約とメーカー保証規定の内容に相違がある場合には、本規約の内容が優先して適用
されます。
2)本規約に定めるもの以外の条項については、メーカー保証の条項が適用されます。
第 16 条(合意管轄)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとします。本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。