JTB ローンキャッシュ会員規約
JTB ローンキャッシュ会員規約
一般条項及びキャッシングサービス条項
第1条(会員)
JTB ローンキャッシュ会員(以下「会員」といいます)とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「会社」といいます。)に入会を申し込み、会社が入会を認めた方をいいます。なお、カード利用契約は、当社が利用可能枠の設定の通知をした時に成立し、入会を認めた時に遡って効果が発生するものとします。
第2条(カードの発行及び有効期限)
(1)会社は会員に対してカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は会社に帰属します。(2)会員は、カードの署名欄に自署し、また他人に暗証番号を知られ、カードが使用されることのないよう善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。(3)カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。(4)(2)(3)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。(5)カードの有効期限は会員になった日より3年間とし、期間満了日までに会社又は会員から何らの申出が無いときは、更に3年間自動更新するものとし、以降も同様とします。ただし、会員は、初回更新及び前回更新時以降に利用のない場合、若しくは会社の途上審査により取引の継続が承認されなかった時点で自動的に会員資格を失い、退会したものとされることに異議ないものとします。(6)カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。(7)カードは、原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で会社が認めた場合に限り再発行するものとします。(8)株式会社ジェイティービーとの特典等会員のみ優待については、会社とは一切関係しないものとし、諸問題は会員と株式会社ジェイティービーとの間で解決するものとします。
第3条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号(4桁の数字)を会社へ届出るものとします。ただし、届出がない場合には会社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。(2)暗証番号は、他人に容易に推測されない4桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせをお届出いただくものとし、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会社が不適切な暗証番号と判断した場合は、会社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。(3)暗証番号は他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または重大な過失により他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担になります。
第4条(借入れ及び融資方法)
会員は、次の要領により有効期限、利用可能枠の範囲で、1万円単位で繰り返しカードを利用して融資(以下「ローン」といいます。)を受けることができます。ローン利用の際に会社に提出する書類はありません。①会員が会社指定の現金自動預払機その他の機械(以下「ATM 等」といいます。)にて暗証番号を入力する等の手続きをして行う方法②会員が電話・インターネット等により、会社所定の窓口へ申し込み、会社が本人の申込みであることを確認して行う方法③融資の方法は、会員指定口座(返済口座)への振込み又は会社指定の ATM 等による融資のいずれかとします④その他会員が会社所定の手続きをして行う方法
第5条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、会社が定めるものとし、会員に通知するものとします。ただし、会社が必要と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、会員は、変更内容を承認したものとします。(2)前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。①会員が会社に対する債務の履行を怠ったとき②会員のカード利用状況
及び信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき③会社が定める本人確認手続が完了しないとき(3)会員は、会社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。会社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、会社は会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。(4)会員は、会社又は会社の提携会社から複数枚のカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第6条(利率及び利息計算方法)
(1)本ローンの約定利率は年 18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が 100 万円以上の利用部分については年 15.00%)とします。ただし、金融情勢等の変動により会社の判断で利率を変更することができるものとします。この場合、会社は変更後の利率を会員に通知するものとし、通知時以降の利用については改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。(2)利息は利用残高に対する日割計算方法とし、毎月の締切日における利用残高に対して、前回支払日の翌日から次回支払日までの利息を1年 365 日の日割で計算(ただし、閏年は1
年を 366 日とします。以下同じ。)するものとします。ただし、前回支払日以後、新規に融資実行した場合は、融
資実行日の翌日から支払日までの期間の利息を1年 365 日の日割で計算するものとします。なお、約定利息が当初定めた毎月支払額を超えたときは、超過した金額を併せてお支払いいただくものとします。
第7条(支払方法)
(1)支払方法は、元利定額払い(残高スライドリボルビング方式)とします。会員は、毎月末日における利用残高に応じ、下記表記載の支払額を支払うものとします。
利用残高 | 300,000 円以下 | 300,001 円以上 500,000 円以下 |
毎月の支払額 | 10,000 円 | 15,000 円 |
(2)毎月の支払額は、前回支払日の翌日から支払日までを年 18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が 100 万円以上の利用部分については年 15.00%)の日割計算(1年を 365 日とします。ただし、閏年は1年を 366日とします。以下同じ。)により、算出した利息を含みます。初回支払分については利用日の翌日から支払日までを年 18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が 100 万円以上の利用部分については年 15.00%)で日割計算した金額の利息をお支払いいただきます。また、当該利用残高に利息を加算した額が支払額未満になった場合は、その債務全額をお支払いただきます。
*一括払いの支払期間・支払回数は、1ヵ月・1回
*リボルビング払いの支払期間・支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、お支払元金と利息を完済するまでの支払期間・支払回数となります。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間・支払回数も変更となります。
(例)利用可能枠 50 万円・実質年率 18.00%・リボルビング払いで 1 月 2 日に 50 万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 5 年 3 ヵ月・63 回
・返済金合計額 749,673 円
(3)返済開始日は毎月末日までの融資実行分について翌月の 26 日とします。
第8条(カード利用による返済金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき会社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会社は、原則として、次の各号の順序によりこれらの債務に充当することができます。①カードご利用日の古いものを優先。②①が同じ場合は、カードキャッシングの利息を比べ高い方を優先。
第9条(返済期日前の返済についての特約)
会員は振り込み等で早期完済ができる場合があります。なお、会員が約定支払金の支払いを履行している場合で、中途で残金全額を一括して支払うときは、残元金と貸付利率により日割り計算された一括支払日までの手数料を頂きます。
第 10 条(公租公課・費用等の負担)
(1)カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、会員の負担とします。なお、会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。(2)カードの利用・支払金等の支払い、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、郵送料及び電話料金等)は、会員の負担とします。なお、会員に対する債権の取り立てに要した費用ならびに法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員が負担するものとします。(3)会社は会員に対し、会員の要請により会社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で会員に請求することができるものとします。①カードの再発行手数料②会員に交付された書面の再発行手数料(4)改正貸金業法 4条施行日以降、会員が金銭の受領又は弁済のために ATM 等を利用したときは、会社は会員に対し、法令の範囲内で会社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
第 11 条(カードの紛失、盗難)
(1)会員がカードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに会社に連絡し、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、会社所定の届出書を会社宛に提出するものとします。(2)(1)の手続をされたことにより、会社への届出日より溯って 60 日前以降に生じた不正使用による損害について、会社又は保険等にて損害を負担するものとします。(3) ただし、下記に掲げる損害については、会社又は保険等による負担の対象とならず、全額会員の負担となります。①会員の故意又は重大な過失に起因する損害②会員の家族・同居人による不正利用に起因する損害③戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難・紛失に起因する損害④会員が(1)の届出を怠ったり、カードを他人に譲渡又は貸与する等、会員規約違反に起因する損害
第 12 条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。①支払いを1回でも又は一部でも怠ったとき(ただし、改正貸金業法4条施行前の利息制限法第
1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)②仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始する旨を会社に通知したとき③公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき④自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、会社が会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき⑥会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、会社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき⑦第 23 条(反社会的勢力の排除) (1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき(2)会員が、会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本カード利用による債務の全額をお支払いいただきます。(3)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。①本規約上の義務(ただし、(1)に規定する場合を除く。)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき②カードを提示し、商品の購入、又は役務の提供を受けるなど本規約の目的外に利用したとき③その他会員の信用状態が悪化したとき (4)会員は、第 13 条(2)の規定により会員資格を取り消されたときは、会社の請求により期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
第 13 条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
(1)会員の都合により退会するときは、会社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、会社への届出に加え、未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、会社は会社指定の ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合②本規約のいずれかに違反した場合③会員が会社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合④第 12 条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると会社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと会社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧会社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、会社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第 23 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断した場合 (3)(2)に該当し、会社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
第 14 条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
(1)会社が会員に連絡する場合、会員が会社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると会社が判断できた場合はこの限りではありません。(2)会員が会社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく会社及び会社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、会社が適当と認めた場合には、会社への電話での連絡により届出ることもできます。(3)(2)の届出がないために会社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(2)の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 15 条(遅延損害金)
会員は、本規約に基づく債務の履行を遅滞したときは、当該支払金等に対し支払期日の翌日から完済日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく債務の残額(元金分)に対し、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで各々、年 20.00%(1年を 365 日とする日割計算。ただし、閏年は1年を 366 日とします。)を乗じた額の遅延損害金を付加して支払うものとします。また、この場合、弁済すべき金額について当該金額の支払いがなされた場合でも会社が認めるまでカードの利用ができないものとします。
第 16 条(承諾事項)
会員は、会員資格を取り消された場合、CD、ATM 等の故障等会社の責めに帰すべからざる事由により融資が受けられなかった場合(融資の遅延を含む。)、又は都合により本規約に定める融資制度が中止された場合、会社に対して損害賠償の請求ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 17 条(規約の変更)
(1)本規約を変更する場合は、会社はあらかじめ会員に変更事項を通知するものとします。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく 2 週間を経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。(2)本規約の変更事項が軽微である場合は、会社ホームページでの公表をもって、会員への通知に代えることがあります。
第 18 条(準拠法)
会員と会社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 20 条(収入証明書等について)
(1)会社は、会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出、及び収入の聞き取り調査等ができ、会員はこれに応じるものとします。 (2)改正貸金業法4条施行に伴い、配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のカード利用可能枠の設定を受けた会員(配偶者の同意があるときに限る。)は、会社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第 21 条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
(1)会員は、会社が認めた日より、会社が貸金業法第 17 条第1項及び貸金業法第 18 条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。(2)会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。(3)貸金業法第 17 条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第 22 条(サービス機能の特約)
(1)会員は、カードに付加されたサービス機能を利用できるものとします。キャッシング機能以外のサービス機能については、サービス提供会社の責任において、サービスを提供するものとします。このサービス機能の提供について、会員とトラブルが発生した場合はサービス提供会社との間で解決するものとし、会社は何ら責任を負わないものとします。(2)会社は、会員に対し通知することなく会員特典及びサービス機能を終了、中止又は変更できるものとし会員は予めその旨を承認するものとします。なお、第 13 条に該当した場合はサービス機能も同時に消滅することに異議がないものとします。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等⑥その他前各号に準ずる者 (2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1)申込者及び連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)及び今後の株式会社セディナ(以下「会社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。①申込書に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、e メールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況(これらすべての変更情報を含む)②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限③本契約に関する支払開始後の利用
残高、月々の返済状況④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出並びに会社が取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報⑥お問い合わせ等の通話及び防犯上録画された映像等の記録情報⑦本契約に関し、会社が申込者等の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報⑧本契約に関する与信関連業務及び本人確認のため、会社が必要と認めた場合には、申込者等の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類を会社が取得し、利用することにより得た情報(2)申込者等は、会社が与信関連業務及び本規約第2条のために、電話、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。(3)申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため(4)申込者等は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社に委託する場合に、会社が(1)の本件個人情報を当該子会社、関連会社又は提携会社に提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また、会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、(1)の本件個人情報を次の債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
・エムシーエス債権管理回収株式会社
〒130-8583 xxx墨田区xx 3 丁目 17 番 2 号
・株式会社シーエフ債権回収
〒460-0013 名古屋市中区上前津 2 丁目 1 番 30 号
・SMBC 債権回収株式会社
〒104-0045 xxx中央区築地 3 丁目 16 番 9 号
(5)申込者等は、本契約に基づく精算及び当該売買契約等の履行のため、会社が必要と認める場合、提携会社に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、提携会社がそれらを利用することに同意します。(6)申込者等は、(1)
⑦の本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報を利用すること、及び勧誘することに同意します。①宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため②商品開発・市場調査のため③新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため④会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、 又は電話等による案内のため※ 会社の具体的な事業内容については会社のホームペー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等は、会社が、申込者等の返済又は支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等及び当該申込者の配偶者(当該申込者の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報及び本人申告情報等同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の返済又は支払能力の調査・与信後の管理の目的のために限り、それを利用することに同意します。(2)申込者等は、申込者等及び当
該申込者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等及び当該申込者の配偶者の返済又は支払能力に関する調査又は与信後の管理の目的のために限り、利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
①本契約に係る申込みをした事 実 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月を超えない期間 |
②本契約に係る 客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 | 契約期間中及び契約終了後 5 年を超えない期間 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 | 契約期間中及び契約終了後 1 年を超えない期間(ただ し債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から 1 年を超 えない期間) |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途申込者等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 x宿ファーストウエスト
・株式会社 日本信用情報機構(JICC)
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
〒101-0046 xxxxxx区xxx町 2-1 xxx興ビル
【提携信用情報機関】
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
TEL03-3214-5020 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 x行会館
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び申込者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る)、契約の種類、契約日、商品名及びその数量・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
(1)申込者は、会社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、会社の子会社、関連会社又は提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が利用することに同意します。会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した会社の子会社、関連会社又は提携会社が次の目的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合①子会社、関連会社又は提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内②子会社、関連会社又は提携会社の事業における市場調査、商品開発③子会社、関連会社又
は提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行 なお、子会社、関連会社又は提携会社については、会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)、又は申込書等でお知らせしております。(2)(1)の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び契約終了後5年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者等は、会社、子会社、関連会社又は個人信用情報機関及び提携会社に対して、自己に関する個人情報
(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより開示するよう請求することができます。①会社、子会社又は関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続については、会社のホームページでもお知らせしています。②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。(会社ではお答えできません。)③提携会社が個人情報取扱事業者に当たる場合、提携会社が保有する個人情報の開示は、提携会社で行います。(2)個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、会社は、速やかに訂正・削除に応じます。
第6条(本規約に不同意の場合)
会社は、申込者等が本契約の申込みに必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者が本規約第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。第7条(利用・提供中止の申出)
申込者は、本規約第2条及び第4条による同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用・提供している場合であっても、申出により、それ以降の会社での利用、他社への提供の中止を求めることができます。この場合、会社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(お問い合わせ・ご相談窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問い合わせや、利用・提供中止又はその他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】まで、お願いします。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本規約第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(本規約の変更)
(1)本規約は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。(2)本規約が変更された場合、及び本規約第2条、第4条に定める子会社、関連会社又は提携会社に変更があった場合、これらの変更はすべての会員に適用されるものとします。
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