衛星デジタル有料放送サービスのうち、東経 124 度及び 128 度の通信衛星を用いた、CS 多チャンネル放送サービスであって、放送事業者と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
スカパー!プレミアムサービス受信機レンタル約款
■第1条(目的)
本約款は、スカパーJSAT株式会社 (以下「当社」といいます。)が運営するプラットフォーム上で、放送事業者からプレミアムサービスの提供を受けるにあたり必要な受信機の貸与等のサービスについて、当社が有料で契約者に提供する際の条件等を定めるものです。
■第2条(定義)
本約款において使用する用語は、放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
1. プレミアムサービス
衛星デジタル有料放送サービスのうち、東経 124 度及び 128 度の通信衛星を用いた、CS 多チャンネル放送サービスであって、放送事業者と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
2. 放送事業者
放送法に基づき基幹委託放送事業者として認定された者又は一般放送事業者として登録がなされた者であって、衛星デジタル有料放送サービスを提供する事業者
3. 衛星デジタル有料放送サービス
人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される放送事業者の放送役務であって、放送事業者との間で契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
4. 地上デジタル放送サービス地上波を利用したデジタル放送
5. 有料放送契約
衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約
6. アンテナ
当社の指定する技術的な基準に適合する、プレミアムサービスを受信するために必要なアンテナ
7. 受信機
受信機の種別は以下の通りとする。当社は当社の事情により、一部の種別につき取り扱いを終了することがあります。
① プレミアムサービス対応デジタル放送用受信機(以下「STB」といいます。)
② ハードディスク内蔵プレミアムサービス対応デジタル放送用受信機(以下「DVR」といいます。)
③ 4K対応プレミアムサービス デジタル放送用受信機(以下「4K-STB」といいます。)
④ 4K対応プレミアムサービス デジタル放送用ダブルチューナー搭載受信機(以下「4K-WST B」といいます。)
8. 受信装置
アンテナ、受信機、及びその他衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な契約者が設置する装置(IC カードを除きます。)の総称
9. スカパー!IC カード
受信機に挿入されることにより受信機を制御する、IC を組み込んだ当社が貸与する IC カード
10. B-CAS カード
受信機(SP-HR200H)に挿入されることにより受信機を制御する、IC を組み込んだ B-CAS(衛星デジタル有料放送サービスの限定受信システムの管理を行う会社。株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略)が貸与する地上デジタル放送サービス専用のカード
11. 別契約
当社又は当社を代理人とする放送事業者等の事業者が提供する、デジタル有料放送サービスその他の放送・通信にかかる契約、放送受信機器等にかかる契約またはこれらに関連・付随する契約
12. レンタルサービス契約
本約款に基づき、当社が提供する受信機の貸与等のサービス(以下「レンタルサービス」といいます。)に関する契約
13. 契約申込者
本約款に基づき、当社に対しレンタルサービス契約を申込む個人(法人、財団、組合その他の団体を含まない。)
14. 契約者
本約款に基づき、当社との間でレンタルサービス契約を締結する個人(法人、財団、組合その他の団体を含まない。)
15. 契約者個人情報
生存する契約者(契約申込者及び解除等によりレンタルサービス契約が終了した契約者も含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の契約者個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の契約者個人を識別できることとなるものを含みます。)
16. 工事プログラム
当社が別途提供する受信装置の取付等の工事プログラム
■第3条(レンタルサービス契約の申込み及び成立等)
1. 契約申込者は、当社又は当社が指定する者(当社の代理店等)に対し、本約款に同意の上、以下に示す当社所定のいずれかの方法でレンタルサービス契約の申込みを行うものとします。その際、当社は契約申込者に対し、本人確認資料の提供を求めることがあります。
(1) 当社の公式サイト又は公式携帯サイトによる申込み
(2) 当社の専用電話窓口による申込み
(3) 当社の代理店のホームページ、電話等による申込み
(4) その他申込書等、当社が指定する書面による申込み
2. レンタルサービス契約は、契約申込者の申込みに対し、当社が承諾したときに成立するものとします。
3. 契約者は、当社の請求により、前項に定めるレンタルサービス契約の成立後、以下の手続きを
行うものとします。
(1) 契約者が第6条に定める取付工事を希望する場合
契約者は、取付工事が完了した日の翌日から1ヶ月以内に、当社に対し、当社所定の「加入申込兼レンタル申込書」を送付するものとします。 但し、本条第1項(1)による申込みの場合は、「加入申込兼レンタル申込書」の送付の必要はありません。
(2) 契約者が第6条に定める取付工事を希望しない場合
①レンタルサービス契約申込時点で契約申込者がプレミアムサービスに既に加入している場合(レンタルサービス契約申込日現在、契約申込者と放送事業者との間に有効なプレミアムサービス契約(以下「既存契約」といいます。)が既に存在している場合)、契約者は、受信機に同梱されている約款同意書に必要事項を記載し、署名の上、受信機受領後 30 日以内に当該同意書を当社へ返送するものとします。
②レンタルサービス契約申込時点で契約申込者がプレミアムサービスに加入していない場合(本契約申込日現在、既存契約が存在しない場合)契約者は、受信機の引き渡しを受けたときから1ヶ月以内に、自ら受信機又は受信装置の取付を行った上で、取付が完了したことを当社指定の専用電話窓口に連絡する方法で通知するものとします。
4. 以下の場合、当社は、レンタルサービス契約の申込みを受け付けないことがあります。
(1) 受信装置の技術的な理由により、衛星デジタル有料放送サービスの電波を十分に受信できないと当社が判断する地域の契約申込者からの申込みの場合
(2) 契約申込者が、レンタルサービス契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(3) 契約申込者が申し込んだ受信機の台数が相当でないと当社が判断した場合
(4) 契約申込者が、当社の定める審査基準を満たさない場合
■第4条(プレミアムサービス契約の申込み)
レンタルサービス契約の申込みにあたっては、当社が別に定める場合を除き、プレミアムサービス契約を締結していること又は、レンタルサービス契約の申込と同時にプレミアムサービス契約を申込むことが必要となります。
■第5条(貸与及び設置等)
1. 当社は、契約者に対し、原則レンタルサービス契約成立後5日以内に契約者が選択した種別の受信機を発送し、貸与します。但し、契約者が第6条に定める取付工事日を指定した場合には、当該指定日に当社の指定する工事業者(以下「提携工事業者」といいます。)が持参することとします。また、契約者が、受信機受領日を指定した場合には、当社は、同日に到着するよう受信機を発送します。なお、契約申込者は申込時に機種(型番)を選択できないものとします。
2. 貸与する受信機にアンテナは含まれません。契約者は、衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるにあたり、別途アンテナを用意し、当社が貸与する受信機と併せて自己設置もしくは次条に定める取付工事を行うことにより、衛星デジタル有料放送サービスの電波を受信できる環境を整える必要があります。
3. 受信機の設置場所は、当社が別途認めた場合を除き、契約者の住居のみとし、それ以外の事業所、店舗、休憩場等不特定又は多数の人が視聴できる場所等に受信機を設置することはできないものとします。
■第6条(取付工事)
契約申込者は、受信機又は受信装置の取付工事を希望する場合は、別途工事プログラムの申込みを行うことにより、当社又は提携工事業者を利用して、工事の提供を受けることができるものとします。
■第7条(レンタル料)
契約者は、別表①に記載するレンタル料を、次の各号に定める日の属する月の翌月分から、当社が別途指定する方法により支払わなければなりません。以降、毎月末日までに当該月のレンタル料を支払うこととします。
(1) 第6条に定める取付工事を希望する場合
当社又は提携工事業者が当該契約者の希望する取り付け場所への受信機の取付工事を完了した日
(2) 第6条に定める取付工事を希望しない場合契約者が、当社が発送した受信機を受領した日
■第8条(受信機の種別の変更)
1. 契約者は、受信機の種別を変更しようとする場合においては、2020 年 3 月 31 日までに限り、当社又は当社の指定する者に対し、当社所定の方法で受信機の種別の変更申込を行うことができるものとします。
2. レンタルサービス契約に関する受信機の種別を変更する契約(以下「変更契約」といいます。)は、第3条第2項に定めるときに成立するものとします。
3. 変更契約が成立した場合、契約者は次に定める日の属する月においては、従前の受信機の種別に対応したレンタル料を支払い、当該月の翌月から、変更後の受信機の種別に対応したレンタル料を支払うものとします。
(1)種別変更後の受信機について第6条に定める取付工事を希望する場合
当社又は提携工事業者が契約者の希望する取付場所への変更後の受信機の取付工事を完了した日
(2)種別変更後の受信機について第6条に定める取付工事を希望しない場合契約者が、当社が発送した変更後の受信機を受領した日
4. 受信機の種別を変更した契約者は、レンタルしていた受信機、リモコン、HDMI ケーブル、ACアダプター、スカパー!IC カード及びB-CAS カードを含むすべての同梱物(以下併せて「返却物」といいます。)を提携工事業者に手渡し、または、前項各号に定める日の翌日から1ヶ月以内に、契約者の責任と負担(送料を除く)において、当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するものとします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社の請求により、第9条第1項に定める方法
によって支払わなければならないものとします。
■第9条(支払い等)
1. レンタルサービス契約に基づくレンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務の支払いは、別途当社が定めた場合を除き、クレジットカードのみによるものとし、当該クレジットカードは、契約者が別途締結するプレミアムサービス契約に基づく視聴料等の支払いと同一のクレジットカードとします。
2. 当社によるレンタル料の請求・収納及びそれに付随する業務については、契約者が別途締結するプレミアムサービス契約に基づく視聴料等の請求・収納の代行及びそれに付随する業務と同時に行うことがあります。
3.当社は、レンタル料とその他本約款に基づき契約者又は契約申込者が当社に対して負担する債務の請求・収納及びそれに付随する業務を第三者に委託し、又はレンタルサービス契約に基づく債権を譲渡することがあります。
■第10条(延滞利息)
レンタル料その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務に関し、契約者がそれらの支払期日から1ヶ月を経過しても支払わない場合には、当社は契約者に対して、支払期日の翌日から起算して完済するまでの間について年14.5%の割合で計算した金額を延滞利息として請求できるものとします。
■第11条(管理等)
1. 契約者は、レンタルサービス契約に基づき当社から貸与を受けた受信機を、善良な管理者の注意義務をもって維持・管理するものとします。
2. 契約者は、当社が必要に応じて行う受信機のバージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
3. 契約者は、本約款別表②に定める受信機の付属品を破損・紛失等した場合には、有償にて当社より充当、交換することができるものとします。但し、この場合でも受信機のレンタル料は変更されないものとします。
■第12条(スカパー!IC カード及び B-CAS カードの取り扱いについて)
1. スカパー!IC カードに関する取り扱いについては、当社の「スカパー!IC カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2. B-CAS カードに関する取り扱いについては、B-CAS の定める「B-CAS カード使用許諾契約約款」によります。
■第13条(受信機の交換等)
1.受信機が通常の使用状態で、故障・破損等の機能不全により正常に動作しなくなった場合、当社は、同等の受信機(付属品を除く)と無償で交換します(新規レンタルサービス契約申込受付の終了等により、当社の在庫がなく同等の受信機を提供できない場合は、交換対象外となります)。但し、受信機の機能不全が天災もしくは契約者の故意もしくは過失による行為に起因するとき、又は契約者の希望により同人が契約している種別内において異なる機種(型番)の変更(同一の機
種(型番)の変更は行えません)を行うときは、貸与中の受信機の交換に要する費用、機能不全の原因調査費用その他交換に関連する費用は、契約者の負担(STB については計 8,800 円(税込)、 DVR については計 13,200 円(税込)、4K-STBについては計 19,800 円(税込)、4K-WSTBにつ
いては計 23,100 円(税込))とします。
2.契約者は、前項の費用を、交換後の機器を受領した日の属する月の翌月末日までに、第8条第1項に定める方法にて支払います。但し、当社と契約者との間で別の定めをした場合は、その定めに従うこととします。
3.第1項に基づき、機器交換した契約者は、返却物を提携工事業者に手渡し、または、機器交換日の翌日から1ヶ月以内に、契約者の責任と負担(送料を除く)において、返却物を当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するものとします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社の請求により、第9条第1項に定める方法によって支払わなければならないものとします。
4.前三項の交換に要する作業は、契約者が当社カスタマーセンターに電話連絡を行うことにより当社より手配するものとします。
5. 受信機の瑕疵により、契約者又は第三者の生命、身体又は財産等を害することが予想される場合、当社は、無償で受信機を交換するものとします。その場合、契約者は、当社又は当社の指定する者に対し、交換作業をするのに必要な場所の提供その他の必要な協力をするものとします。
■第14条(禁止事項)
1. 契約者が、次の各号に定める行為を行うことを禁止します。 (1) 受信機の分解、改造、損壊、破棄その他これに類する行為 (2) 受信機の第三者への売却、譲渡、質入れ、転貸等の処分 (3) 受信機の同一世帯内以外での使用及び同居人以外の使用 (4) 受信機の日本国外への持ち出し
(5) レンタルサービスを用いた法令に違反する行為
(6) 契約者が、レンタルサービス契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、xxとは異なることを告げること
(7) レンタルサービスに係る当社の権利を侵害し、又は利益を損なう行為
2. 前項の禁止事項の一に該当すると当社が判断した場合、契約者は当社の請求に従い当社が定める損害賠償金を支払わなければなりません。
■第15条(免責)
当社は、次の各号に定める事項については、何らの責任も負わないものとします。
(1) 天災地変及び気象、自然現象に起因する衛星デジタル有料放送サービス及び地上デジタル放送サービスにおける視聴障害
(2) 当社以外の第三者に起因する衛星デジタル有料放送サービス及び地上デジタル放送サービスにおける視聴障害
(3) 契約者の故意又は過失に起因する衛星デジタル有料放送サービス及び地上デジタル放送サ
ービスにおける視聴障害
(4) 共同受信設備等の制約による、一部チャンネルの視聴不可
■第16条(DVR に関する免責)
1. 当社は、DVR に関するレンタルサービス契約が終了した場合(DVR から STB、4K-STB又は4 K-WSTBの変更契約の締結に伴う終了の場合を含む。以下、同じ)、終了日の翌日をもって、当該 DVR の録画及び再生機能の使用を不可能とする制御措置をとることができるものとします。
2. 当社は、契約者が DVR の不具合に起因して録画できなかった番組を、当該契約者に提供する義務を負わないものとします。
3. 当社は、DVR に関するレンタルサービス契約において、次の各号に定める事項については、何ら責任を負わないものとします。
(1) 原因の如何を問わず、DVR に不具合が生じたことによる録画・編集されたデータの消失
(2) DVR が故障等により交換された場合における録画・編集されたデータの消失
(3) DVR に関するレンタルサービス契約の終了により、当社に返還された DVR に録画・編集されたデータの消失
■ 第17条(USB ハードディスク録画に関する免責)
1. 当社は、契約者が USB ハードディスク(以下「USB」といいます。)と USB に対応している受信機の不具合に起因して録画(記録)・再生できなかった番組を、当該契約者に提供する義務を負わないものとします。
2. 当社は、USB に対応している受信機に関するレンタルサービス契約において、次の各号に定める事項については、何ら責任を負わないものとします。
(1) 原因の如何を問わず、USB に対応している受信機を接続し、直接・間接の不具合が生じたことによる録画(記録)・編集されたデータの消失
(2) USB が故障等により交換された場合における録画(記録)・編集されたデータの消失
(3) USB に対応している受信機が故障等により交換された場合における USB に録画(記録)されたデータの消失
■第18条(損害賠償)
1. 契約者が本約款の定めに違反しこれによって当社が損害を被った場合、当社は契約者に対してその賠償を求めることができるものとします。
2. 受信装置等が原因により契約者が損害を被った場合の損害賠償については、契約者が直接被った損害に限るものとします。
■第19条(受信機の買取り)
1. 契約者は、レンタルサービス契約に基づき当社から貸与を受けた受信機を、第7条各号に定める日より1年経過した後に、当社への買取の申込を行うことにより、現状有姿にて買取ることができます。但し、受信機の買取を申し込みうる契約者は、第21条の解除事由がない者に限るものとします。
2. 受信機の買取を希望する契約者は、当社が指定する方法で買取の申込みを行うものとし、受
信機の買取費用は、本約款別表③の途中買取費用に定めるとおりとします。
3. 当社は、前項の申込を承諾した日の属する翌月に、前項の途中買取費用を請求するものとし、契約者は、途中買取費用を、請求日の属する月の翌月末日までに第9条第1項に定める方法により支払うものとします。
4. 本条に基づき契約者が買い取った受信機(以下「買取受信機」といいます。)の所有権は、前項の支払を当社が確認した日の属する月(以下「支払確認月」といいます。)の翌月1日に当社から契約者へ移転するものとします。
5.レンタルサービス契約は、第4項の支払確認月の末日に終了するものとします。
6.当社は、買取受信機に関し、前項の所有権移転日から3ヶ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、無償にてその交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、契約者が受信機を本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。
7.買取受信機に対する当社の責任は、前項の措置に限られるものとします。
■第20条(契約者が行う解約)
1. 契約者は、レンタルサービス契約を解約しようとする場合においては、その月末をもって解約を希望する月の前月末日(同日を含みます。)までに、当社又は当社の指定する者に通知するものとします。この場合においては、レンタルサービス契約は当該月末をもって解約されるものとします。但し、レンタル料の滞納がある場合、契約者は、この解約の申込みを行うことはできないものとします。
2. 本条第1項に基づく解約の申込みを行った契約者は、レンタルサービス契約が終了した日の翌日から1ヶ月以内に、契約者の責任と負担(送料を除く)において、返却物を当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するものとします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社の請求により第9条第1項に定める方法によって支払わなければならないものとします。なお、本項の規定は、レンタルサービス契約の終了後も依然として効力を有するものとします。
■第21条(当社が行う解除)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者に対して、何らの通知又は催告を行うことなく、レンタルサービス契約を解除することができるものとします。
① レンタル料の滞納が2ヶ月に及んだとき
② 破産、民事再生手続開始又は特定調停に関する法律に基づく調停の申し立てを行ったときもしくは第三者に債務整理を委任したとき
③ 第3条第2項に定めるレンタルサービス契約の成立後、第3条第3項に定めるいずれもの手続きを行わなかったとき
④ レンタルサービス契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
⑤ 本約款第14条に定める禁止事項に該当する行為を行ったとき
2. 当社は、前項の他、契約者がレンタルサービス契約に違反した場合、相当の期間を定めた催
告を行ったうえで、契約者とのレンタルサービス契約を解除できるものとします。
3. 当社がレンタルサービス契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、返却物を直ちに返還するとともに、滞納したレンタル料、その他本約款に基づき契約者が当社に対して負担する債務を直ちに支払わなければなりません。また、レンタルサービス契約解除後、レンタルサービス契約の解除日の翌日から1ヶ月以内に返却物が返還されない場合、契約者は、契約日から解約日までの期間に応じ、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社の請求により、第9条第1項に定める方法によって支払わなければなりません。なお、本項の規定は、レンタルサービス契約の終了後も依然として効力を有するものとします。
■第22条(返却物の取り扱い)
契約者が、第8条第4項、第13条第3項、第20条第2項または第21条第3項に基づき返却物を返却する際、返却物以外の物品が含まれていた場合は、当社は、契約者が当該物品に関して所有権放棄したものとみなし、当該物品を契約者に返却しません。
■第23条(契約者個人情報の取り扱い)
1. 当社は、契約者個人情報を、法令及び本約款の規定に従って適正に取り扱います。
2. 契約者個人情報により特定される個人が当社に対して行う法令に基づく各種求め(開示・訂正・利用停止等の請求)に関する手続き、その他の取り扱いに関し必要な事項については、本約款のほか、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/)xxxxxxxxxx す。また、当該手続き、契約者個人情報に関する苦情、その他の契約者個人情報に関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
スカパー!カスタマーセンター 個人情報相談窓口
電話番号03-5571-7989 (この電話番号は変更する場合がございます。変更された場合は、当社の公式サイト(https://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxx。)
3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。
4. 当社は、契約者個人情報の漏洩、滅失又は毀損その他契約者個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
■第24条(契約者個人情報の利用目的等)
1. 当社は、以下の目的のために契約者個人情報を利用いたします。
(1)レンタルサービス、スカパー!及びプレミアムサービスの提供(レンタルサービス、衛星デジタル有料放送サービスの契約締結及び継続、受信機の貸与、契約申込者及び契約者に対する通知、連絡、並びに契約申込者及び契約者からの問合せ、苦情等に対応する応対等)
(2) 受信装置の配送、取付、修理・交換、取り外し及びアフターサービス (3) 衛星デジタル有料放送サービスその他別契約に関する情報の提供 (4) レンタルサービスの向上を目的としたマーケティング調査
(5) 契約申込者及び契約者に対する特典及び情報等の提供
(6) 請求関連事務
(7) 各種統計処理
2. 当社は、次に掲げる場合を除き、予め本人の同意を得ないで、前項の利用目的を超えて、契約者個人情報を取り扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) その他個人情報保護法が定める例外に該当するとき
3. 当社は、次に掲げる場合を除き、契約者個人情報を第三者に提供しません。但し、前項の各号に定める場合には、この限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合
(2) 本人の求めに応じて当該契約者個人情報(要配慮契約者個人情報、その他個人情報保護法が定める例外に該当するものを除きます。)の第三者への提供を停止することを条件として、
以下の事項を予め本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態においたときア) 第三者への提供を利用目的とすること
イ) 第三者に提供される契約者情報の項目ウ) 第三者への提供の手段又は方法
エ) 本人からの求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することオ)本人の求めを受け付ける方法
カ)名称、住所及び代表者の氏名
キ)第三者に提供される契約者個人情報の取得の方法ク)第三者に提供される契約者個人情報の更新の方法
x)契約者個人情報の第三者への提供を開始する予定日
■第25条(情報の変更等)
1. 契約者がレンタルサービスを受けるにあたり、当社に提供した氏名、住所、電話番号等の情報に関して、変更が生じた場合、契約者は、速やかに当社宛てに通知しなければなりません。契約者が本項の通知を怠ったことにより契約者又は第三者が被った損害については、当社は、一切責任を負わないものとし、第三者と紛争を生じた場合、契約者が自己の費用と責任で解決するものとします。
2. 当社は、契約者から契約者個人情報の変更の通知を受けた場合、すみやかに契約者個人情報を最新のものに変更するものとします。
■第26条(有料放送契約に関する契約者個人情報の利用)
契約者は、当社が、有料放送契約の締結の際もしくは契約履行中に、放送事業者に対して契約者が提供し、放送事業者と当社とが共同利用している契約者個人情報を、レンタルサービス契約の締結及び履行のために利用することに同意するものとします。
■第27条(権利義務の譲渡等の禁止)
契約者は、レンタルサービス契約上の地位又はレンタルサービス契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に対して譲渡、承継その他の処分をすることはできないものとします。
■第28条(契約上の地位の承継)
相続により、レンタルサービス契約上の地位を承継した者は地位を承継した旨、及び相続人が複数いる場合は、当該地位を承継する者を一人定め、その旨届け出るものとします。承継する者を一人に定める旨の前記届出がなされない場合、当社は相続人のうち一人をレンタルサービス契約を承継する者とみなします。
■第29条(合意管轄)
本約款に関して紛争が発生した場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
■第30条(その他)
1. 本約款の定めに関する疑義又は本約款に定めのない事項については、xxに従い誠実に協議することによって、円満解決を図るものとします。
2. 本約款の定めが強行法規に違反する場合には、当該強行法規を優先して適用するものとします。
■第31条(約款の変更)
1. 当社は、契約者の一般の利益に適合する場合、又はレンタルサービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、契約者の承諾なしに本約款を改定する場合があります。その場合は、契約者は変更後の約款の適用を受けるものとします。
2. 当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を契約者に周知するものとします。
■第32条(サービスの終了)
1. 当社は、契約者に対し、3ヶ月以上前に書面等で通知することにより、レンタルサービス契約を解除し、レンタルサービスを終了できるものとします。この場合、当社は、契約者その他のいかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。
2. 前項により当社がレンタルサービス契約を解除した場合、契約者はレンタルサービス契約解除日の翌日から30日以内(以下「返却期間」といいます。)に、当社が指定する返却先に返却物を返還するものとします。返却物返還に要する送料は、当社の負担とします。
3. 契約者が返却期間内に当社に対して返却物を返還しない場合には、返却期間終了日の翌日をもって、当該返却物のうち受信装置の所有権は契約者に移転することとします。但し、その場合であっても、契約者は事前に当社に連絡し、所有権を当社に移転したうえで返送すること
(送料は当社負担)ができます。本条は、レンタルサービス契約終了後も有効に存続します。
(附則)
第31条の定めにかかわらず、2010年9月17日改定前の約款に基づいて行われた取付工事及びアンテナ購入については、なお、改定前の約款が適用されるものとします。
以上
制定日:2008年9月17日改定日:2023年8月29日
(別表)
① レンタル料(税込)
受信機の種別 | 月額 |
プレミアムサービス対応デジタル放送用受信機(STB) | 660 円 |
ハードディスク内蔵プレミアムサービス対応デジタル放送用受信機(DVR) | 990 円 |
4K対応プレミアムサービス デジタル放送用受信機(4K-STB) | 1,009 円 |
4K対応プレミアムサービス デジタル放送用ダブルチューナー搭載受信 機(4K-WSTB) | 990 円 |
プレミアムサービスデジタル放送用ダブルチューナー搭載受信機(WSTB) | 990 円 |
② 付属品交換費用(税込送料込)
付属品 | STB | DVR | 4K-STB | 4K-WSTB | WSTB |
リモコン | 2,970 円 | 2,200 円 | 3,850 円 | 2,310 円 | 2,970 円 |
取扱説明書 | 1,870 円 | 1,650 円 | - | 1,650 円 | 2,090 円 |
電源コード | 3,520 円 | 3,520 円 | - | 1,760 円 | 3,520 円 |
HDMI ケーブル | 2,310 円 | 2,310 円 | 2,310 円 | 2,310 円 | 2,310 円 |
LAN ケーブル | 1,430 円 | 1,430 円 | 1,430 円 | 1,430 円 | 1,540 円 |
同軸ケーブル | - | 2,530 円 | - | 2,530 円 | 2,530 円 |
映像・音声コード | 1,650 円 | 1,650 円 | - | - | |
Irシステムケーブル | 1,650 円 | 1,650 円 | - | - | |
テレホンコード | 1,650 円 | 1,650 円 | - | - | |
テレホン分配器 | 1,430 円 | 1,430 円 | - | - | |
AC アダプター (電源コード含む) | - | - | 6,050 円 | - | |
縦置きスタンド | 1,650 円 | - | - | - |
③ 途中買取費用(税込)
第7条各号に定める日から当社が買取の申込を 承諾した日までの期間 | STB | DVR | 4K-STB | 4K-WSTB | WSTB |
12 ヶ月以上~24 ヶ月未 満 | 13,200 円 | 15,400 円 | 15,400 円 | 15,400 円 | 15,400 円 |
24 ヶ月以上~36 ヶ月未 満 | 6,600 円 | 8,800 円 | 8,800 円 | 8,800 円 | 8,800 円 |
36 ヶ月以上 | 2,200 円 | 4,400 円 | 4,400 円 | 4,400 円 | 4,400 円 |
④ 受信機損害金
第7条各号に定める日 から解約日までの期間 | STB | DVR | 4K-STB | 4K-WSTB | WSTB |
12 ヶ月未満 | 14,800 円 | 19,800 円 | 19,800 円 | 19,800 円 | 19,800 円 |
12 ヶ月以上~24 ヶ月 未満 | 12,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 |
24 ヶ月以上~36 ヶ月 未満 | 6,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 |
36 ヶ月以上 | 2,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
以上