Contract
契 約 書(案)
支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 xx xx(以下「甲」という。)と
○○○○団体名○○○○代表者名○○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項により令和
4年度関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に関する調査・検討業務の委託契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
(1) 名 称 令和4年度関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に関する調査・検討業務(以下「業務」という。)
(2) 契約期間 令和4年4月18日から令和5年2月28日まで
(3) 履行内容及び履行場所
別紙仕様書のとおり
(委託金額及び経費区分)
第2条 業務に要する経費(以下、「委託金額」という。)は金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)とし、経費区分は下表のとおりとする。
経費区分 | 委 託 金 額 |
人件費 | 円 |
事業費 | 円 |
一般管理費 | 円 |
2 乙は、経費区分に変更(経費区分のそれぞれの額の 20%を超える場合)を加えようとするときは、あらかじめ様式第1号による委託金額配分変更申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(他用途使用の禁止)
第3条 乙は、委託金額をこの委託業務以外に使用してはならない。
(契約保証金)
第4条 契約保証金の納付は免除する。
(契約の履行)
第5条 本契約の履行内容については、別紙仕様書によるものとする。
(権利義務の譲渡)
第6x xは、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平
成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法
律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第467条及び動産及び債権の譲渡の対抗
要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、履行場所の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官内閣府大臣官房会計課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第7条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(様式第2号)を、部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。
4 再委託の内容が業務の主要部分でない場合(印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借料などの軽微な再委託である場合)は、前二項の承認を要しないものとする。
5 前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手方(複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。)の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第8条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和 22 年法律第 35 号、以下「法」
という。)第 29 条の 11 第1項の規定に基づき甲の指定した職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第9条 乙は、業務が終了したときは、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)に成果物を提出し、法第 29 条の 11 第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の報告を受けたときは、10日以内に検査をしなければならない。
3 前項による検査の結果、不合格のものについては、検査員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受けなければならない。
4 検査に要する費用は乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第10条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(実績報告)
第11x xは、xxによる通知を受けたときは、速やかに様式第3号による委託業務実績報告書(正副2部)を作成し、証拠書類を添えて、甲に提出するものとする。
(支払の時期)
第12条 委託金額の支払は、委託業務が完了し、その額が確定した後に行うものとする。
(額の確定)
第13条 甲は、第11条の委託業務実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を確認し、適当と認めたときは、委託金額を確定して乙に通知するものとする。
2 前項の委託金額の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と第2条に規定する委託金額のいずれか低い額とする。
(請求)
第14条 乙は、前条の通知があったときは、速やかに官署支出官内閣府大臣官房会計課長
(以下「支出官」という。)に様式第4号による請求書によって請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第15条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ、
「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和 24 年 12 月大蔵省告示
第 991 号)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨て)を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第16条 乙は、甲の指定する期限内に業務を終了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び終了見込月日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上指定期間後に終了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.00%を乗じて得た金額とする。
(違約金)
第17条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第19条に規定する不正行為を除く。)があったときは、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収することができる。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(契約内容の変更)
第18条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一部中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天変地異、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更によりこの契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。
3 前二項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(談合等の不正行為)
第19条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添1「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第20条 暴力団排除に関する契約条項については、別添2「暴力団排除に関する条項」によるものとする。
(危険負担)
第21条 第10条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(関係法令上の責任)
第22条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。
(契約不適合責任)
第23条 甲は、乙に対し、成果物の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものであるとき(ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している場合を除く)は、物品の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができる。
(秘密の保持)
第24条 乙及びその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(紛争の解決)
第25条 この契約において、甲と乙が協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 前項の規定による紛争の解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(協議)
第26条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。
令和4年4月18日
甲 xxxxxx区永田町1-6-1支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
xx xx
乙 ・・・・・住所・・・・・
・・・・・会社名・・・・
・・・・・代表者名・・・・
様式第1号
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(所在地)
(団体名)
(代表者氏名)
(担当者氏名・連絡先)
令和4年度関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に関する調査・検討業務委託金額配分変更申請書
令和 年 月 日付で締結した標記の委託契約について、委託費の配分を下記のとおり変更したいので、承認されるよう申請します。
記
(単位:円)
経費区分 | 当 初委託金額 | 変更承認済増△減額 | 委 託 現 額 | 今回変更承認申請増△減額 | 改委託現 額 | 備 考 |
(変更理由)
様式第2号
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(所在地)
(団体名)
(代表者氏名)
(担当者氏名・連絡先)
令和4年度関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に関する調査・検討業務委託業務再委託申請書
(委託契約決裁時点で再委託先が決まっている場合)
標記委託業務の再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。
又は
(委託契約後に再委託申請を行う場合)
令和 年 月 日付で締結した標記の委託契約について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。
(別紙)
令和4年度関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に関する調査・検討業務
委託業務再委託申請書
再委託先の住所、氏名 | |
再委託を行う業務の範囲 | |
再委託の必要性 | |
再委託金額 |
様式第3号
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当xxx x
(所在地)
(団体名)
(代表者氏名)
(担当者氏名・連絡先)
令和4年度関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に関する調査・検討業務委託業務実績報告書
令和 年 月 日付で締結した標記の委託契約について、下記のとおり業務を実施したので、委託契約書第11条の規定によりその実績を報告します。
1.委託事項
2.委託期間
令和 年 月 日より令和 年 月 日
3.実施状況、成果
4.精算金額
単位:円
項 目 | 契約金額 | 精算額 | 差引額 | 備 考 |
人件費事業費 一般管理費 | ||||
再委託費 | ||||
合 計 |
注 項目間(人件費、事業費、一般管理費)の流用を行う場合、いずれか低い額の20%を超える際には事前承認を必要とする。なお、一般管理費の増額は認められない。
様式第4号
番 号
令x x 月 日
官署支出官
内閣府大臣官房会計課長 殿
(所在地)
(団体名)
(代表者氏名)
(担当者氏名・連絡先)
令和4年度関係人口創出・拡大のための中間支援モデル構築に関する調査・検討業務請 求 書
令和 年 月 日付で締結した標記の委託契約について、委託契約書第14条の規定により下記金額を請求します。
記
請求金額 金 円
委託金額 | 円 |
精算金額 | 円 |
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第19
8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している
とき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添2
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じない
ときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす る。