この契約は、お客様とパナソニック株式会社(以下「当社」といいます)間の、「Image Capture Mobile」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用 許諾に関する契約です。お客様が以下の内容をご承諾いただくことがご使用の条件となっています。本ソフトウェア、または本ソフトウェアからアクセス可能なサービス(以下
使用許諾契約
この契約は、お客様とパナソニック株式会社(以下「当社」といいます)間の、「Image Capture Mobile」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用許諾に関する契約です。お客様が以下の内容をご承諾いただくことがご使用の条件となっています。本ソフトウェア、または本ソフトウェアからアクセス可能なサービス(以下
「サービス」といいます)を使用、ダウンロード、またはインストールする前に、本契約をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたはご使用を開始されることにより、お客様はこの契約に同意したものとみなされます。お客様がこの契約に同意できない場合には、本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用しないでください。
第1条(知的財産権)
当社および/またはその許諾者は、本ソフトウェアに含まれる第三者によって提供されるオープンソースソフトウェア(OSS)以外の本ソフトウェアのすべての権利を有しています。OSS には、別途ライセンス契約が適用されます。OSS の使用許諾書と著作権表示は、サポート Web サイトから取得できます。
お客様は、本ソフトウェアおよび関連文書を使用するための個人的で譲渡不可能かつ非独占的な制限付きライセンスのみを有しています。本ソフトウェアに関連するまたは組み込まれたアルゴリズム、概念、デザインおよびアイデア、本ソフトウェアおよび関連ドキュメントは、そのすべてが当社およびその許諾者に帰属します。
第2条(使用許諾)
お客様は、本ソフトウェアと互換性があり、接続対象となるパナソニックドキュメントスキャナーの使用に関して、モバイルデバイス上で本ソフトウェアを使用する非独占的権利を有します。
お客様は、デバイスの所有者の許諾を得て、本ソフトウェアの複製をデバイスにダウンロードまたはストリーミングすることを前提とします。お客様および配布者は、本デバイス上でのインターネットアクセスを必要とすることがあります。お客様は、お客様が所有しているかどうかにかかわらず、本ソフトウェアの使用またはデバイスに関する、またはそれに関連するサービスの使用に関して、本使用許諾契約の条項に従って責任を負うものとします。
第3条(使用の制限)
1.本ソフトウェアをご使用になる前には、必ずすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
2.お客様は、本ソフトウェア及び付属するドキュメントを複製することはできません。但し、バックアップ用あるいは保管用として必要な範囲で本ソフトウェアをコピーすることはできます。
3.お客様は、本ソフトウェアの変更または改造を行うことはできません。
4.お客様は、本ソフトウェアの全部または一部について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解析を行うことはできません。
5.お客様は、本ソフトウェアを、有償・無償を問わず第三者に貸与することはできません。
第4条(保証の範囲)
1.お客様は、本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続できるものではないことをあらかじめご了承ください。お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤りや使用方法の改良など、必要な情報をお知らせ致します。
2.本ソフトウェアの不具合により記憶装置中に保存されたデータが変化・消失した場合でも、当社(以下、本条において、当社の親会社、関連会社及びあるいは子会社を含む)は保証致しません。
3.当社は、お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できないことから生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。
4.お客様が、オペレーティングシステムの変更あるいはバージョンアップにより、コンピューターを含む動作環境を変更された場合、当社は本ソフトウェアをその動作環境に適用させる責任を負いません。
5.お客様の変更または改造により、本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じたとしても、当社は保証致しません。また、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じたとしても、当社は責任を負いません。
6.この契約に基づく当社の責任は、本ソフトウェアのご購入に際しお客様が実際に支払われた金額、もしくは本ソフトウェアがハードウェア製品用ソフトウェアの場合そのハードウェア製品のご購入に際しお客様が実際に支払われた金額を上限とします。但し、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
第5条(譲 渡)
お客様は、この契約書と共に本ソフトウェア(すべてのコピーを含みます)、付属するドキュメント並びに当社のハードウェア製品(ハードウェア製品用ソフトウェアの場合に限ります。)の全てを譲渡し、譲渡を受ける方がこの契約の条件に同意した場合に限り、この契約に基づくお客様の権利を譲渡することができます。
第6条(契約の終了)
1.お客様は、いかなる時でも本ソフトウェア(すべてのコピーを含みます)並びに付属するドキュメントを廃棄することによって、この契約を終了させることができます。
2.お客様がこの契約の内容に違反した場合、当社はこの契約を解除し、お客様における本ソフトウェアの使用を終了させることができます。その場合、お客様は本ソフトウェア(すべてのコピーを含みます)並びに付属するドキュメントを廃棄しなければなりません。
第7条(その他)
本ソフトウェアを海外に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理法およびその他の国の法令を遵守しなければなりません。またこの契約は、日本法により解釈され、統治されるものとします。