Fit Zone 24利用規約
Fit Zone 24利用規約
総則
1.
第1条 定義
本利用規約によって定める条項は株式会社オアシスグループ(以下当社という)が運営するFitZone24(フィットゾーンニジュウヨン、以下「当クラブ」という)に適用されるものとします。
第2条 目的
当クラブの会員が、クラブの施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
会員
2.
第3条
会員
1 当クラブは会員制とします。
2 会員の契約期間は、月単位で当社が別途定めた期間とし当社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新となります。
第4条
入会資格
1 当クラブの入会資格を有する方は、以下の項目をすべて満たす方とします。
2 15歳以上の男女で、本利用規約を承認し、諸規則を遵守する方。
3 暴力団・暴力団員、その他これに準ずるもの等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
4 入会の際、氏名・生年月日・住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。
5 「ほかの会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と当社が判断した方。
6 過去に当クラブを含む当社が運営する施設で入店禁止、除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、当社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
7 身体にタトゥーが入っている場合、施設内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方。
8 集団感染する恐れのある疾病(感染症・感染性皮膚病)でない方。
9 身体的障害、傷病、高齢であっても施設を一人で利用できる方。
10 入会手続きの時点で妊娠していない方。
11 当クラブが審査を必要と判断した方で、入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
12 高校生の入会は15歳以上18歳以下である事(高校在学期間)
第5条
13 高校生は保護者が当クラブ会員である事。入会手続き
1 当クラブを利用する方は、本利用規約及び諸規則を承認のうえ、入会手続きを行い所定の料金等を納入し当社の承認を得、契約を行うことにより会員となります。未xx者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署のうえ入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本利用規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2 会員となる方は入会手続きの際、氏名・生年月日・性別・連絡先電話番号・現住所・緊急連絡先と電話番号・郵便物送付先及び会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証します。
3 当クラブは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービス利用いただくための資格等の確認に利用します。
4 会員資格を喪失した方が、当クラブに入会を希望する場合、当社は資格喪失理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。また、当クラブは、第4条⑥により再度入会資格を認めた方について、諸会費・諸料金の支払い方法を指定する場合があります。
第6条
5 高校生の入会手続きは、保護者である当クラブ会員と一緒に来店し手続きを行うものとします。セキュリティカード
1 セキュリティカードは会員が当クラブの施設を利用するときの本人認証を行うためのカードであり、当社は会員に対してセキュリティカードを発行しこれを会員証として貸与します。会員はセキュリティカードを必ず携帯し入退場するものとし、携帯していない場合は施設内に立ち入ることができません。また、セキュリティカードは諸手続きの際に提示いただきます。
2 会員はセキュリティカードを紛失したとき・盗難にあったときは速やかにその旨を当クラブに連絡いただきます。その際、必ず会員本人が施設の受付時間内に来店し、所定の再発行料を支払ったうえで再発行手続きをお取りいただきます。
3 セキュリティカードの所有権は当クラブに帰属し、他人に貸与、譲渡することはできません。セキュリティカードは会員本人のみが使用できるものとし、万一他人に貸与した場合は第13条8項により除名とします。
4 高校生の会員も一般会員と同様の扱いとします。
第7条
クーリングオフ
1 契約を締結した日(セキュリティカード発行時)含む 8 日間は当社が指定する方法により無条件に入会手続き撤回を行う(クーリングオフ)ことができます。
2 クーリングオフの効力は当該契約解除に関わる申し込み手続きをしたときから生じ、当社は申込者に対し、既に受領した諸会費・諸料金を返還します。ただし、既に発行したセキュリティカードの発行手数料(2,000円)については返還対象外とします。
第8条
3 この場合損害賠償や違約金を支払う必要はありません。諸会費・諸料金
1 会員は当社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に当社に納入しなければなりません。当クラブは未xxの会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。この場合、会員の代理人は本利用規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2 諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は当社が定めた方法で差額を負担するものとします。
3 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は当社がこれを定めます。
4 利用回数の有無にかかわらず、当社指定の方法にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、退会の際、前払い済みの諸会費・諸料金がある場合は、当社が別途定める基準により算出した金額を、会員が指定する口座へ振り込むものとします。
5 当社は当クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、当社が定めた方法により告知するものとします。
6 所定の期日に月会費の支払がなかった場合、支払が確認できるまでの間、期日から1週間ごとに最大3度の再請求を行います。この再請求の期間内に支払が確認できなかった場合は料金の滞納として扱い、所定の料金に再請求手数料1,100円(消費税込)を加算して請求いたします。
7 月会費を滞納している会員は、施設のご利用を停止します。施設のご利用再開するには未払い分の月会費と再請求手数料1,100円(消費税込)を当社が指定する方法で支払わなければなりません。会員が自己都合により2か月以上滞納した場合、当社が指定する方法で支払われなければなりません。その際必要な遅延損害金、振込手数料等の費用はすべて会員本人が負担するものとします。
8 一旦納入いただいた諸費用に過払い金が生じた場合、当社所定の退会手続きが完了するまでの間、当社が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務にも充当することができるものとします。また、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合のみ返還いたします。尚、返還先は、会員本人または第8条1項であらかじめ当社が認めている会員の代理人とします。
9 高校生の会員は月会費は無料です。
10 高校生の会員は満19歳になる年度の4月1日から有料会員になります。
第9条
11 10項の有料会員を希望しない場合、満19歳になる年度の3月25日までに退会を申し込むものとします。休会および復帰
1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを 1 ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合は、事前に当社が別に定めた期日までに、当社指定の方法により手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会することができます。
2 休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとします。また、キャンペーン適用条件として設定された最低施設利用期間に休会期間は含まれません。
3 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
第10条 退会
1 会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の25日迄(休業日の場合は前営業日)に、当クラブが指定する所定の手続きを完了することにより、その月末で退会することができます。また、25日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となり、翌月の月会費は全額お支払いいただきます。会員は受付された退会届に記載されたクラブ退会年月を自ら確認するものとします。会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わ なければなりません。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。
2 代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。但し、入院、転居当会員本人の来店による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。
3 当クラブを退会し、後日改めて再入会する場合、退会日から2ケ月間は当クラブが入会促進を目的として新規会員向けに提供する各種キャンペーン適用の対象外となります。
4
第11条
高校生の会員は保護者が退会した場合、同じく退会扱いとなります。会員資格の譲渡、相続、貸与
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。第12条 諸手続き
1 会員本人が施設の受付時間内に来店し諸手続きを行うものとします。
2 会員は会員種別の変更・プライベートロッカー等の手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。また、当クラブは手続きの際《確認書》を交付し、変更契約書の取り交わしは省略するものとします。
3 会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。ま
た、その後に変更があった場合も同様とします。
4 会員の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所について、当クラブが変更の事実を確認した場合は、本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、届出書の取り交わしを省略する場合があります。
5 当社が会員宛に郵便物で通知する場合、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
6 当社が会員宛にEメールで通知する場合、会員から届け出のあった登録内容に基づいて行い、発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到着等以後の責を負いません。
7 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議はないものとします。
8 当クラブは、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
第13条
会員除名
会員が次のいずれかに該当した場合は、当社は、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後当社の運営するすべての施設に入会及び立ち入ることができないものとします。(但し、当社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
1 本利用規約、その他当社が定める諸規則に違反したとき
2 当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3 諸会費、諸料金の遅延など支払いを怠った時。諸会費諸料金を滞納し、当クラブの催告に応じないとき。諸会費、諸料金を2か月以上滞納したとき。
4 入会に際して当社に虚偽の申告をしたとき。
5 当社が当クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
6 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
7 他の会員に対する迷惑行為、当クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
8 第22条各号の禁止行為を行ったとき。
9 そのほか、本条各号に準ずる行為をしたとき。
10 高校生の会員も一般会員と同様の扱いとします。第14条 会員資格喪失
会員は次の場合に会員資格を喪失します。また、会員資格を喪失した会員のセキュリティカードは直ちに無効となり、以後の入場、施設利用はできません。
1 退会したとき。
2 除名されたとき。
3 死亡したとき。
4 当クラブを閉業したとき。
5 第22条各号の禁止行為を行ったとき。第15条 健康管理
1 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
2 会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動や入浴を控えるように指示された場合は当クラブへ申告し、医師の許可を得た範囲で施設利用する。
3 新型インフルエンザ等、人に感染するウィルスに感染した状態では施設を利用しない。
施設・サービス利用
3.
第16条 会員外利用者
当社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下会員外利用者という)に当クラブの立ち入り、見学、施設・サービスを利用させることができます。会員外利用者についても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本利用規約を適用します。
第17条
諸規則の厳守
会員は当クラブ施設・サービス利用に際して、本利用規約及び当社が印刷物・施設内掲示・施設内放送などにより通知する別途定める規則と注意事項を厳守し、当クラブでは従業員の指示に従っていただきます。
第18条
入場禁止、退場、施設・サービス利用制限
当社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場及び施設・サービス利用の制限を命じることができます。
1 本利用規約及び諸規則を遵守しない方。
2 暴力団・暴力団員そのほかこれに準ずる者等反社会的勢力。
3 身体にタトゥーのある場合、施設内でのタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方。
4 酒気を帯びている方。薬物常用者。
5 健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている、またはてんかんであることが判明したとき。当社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
6 集団感染する恐れのある疾病(新型インフルエンザ等の感染症・感染性皮膚病)の方。
7 妊娠中の方。
8 新型インフルエンザウイルス陽性反応が出た際の、施設で濃厚接触者と判断した場合。
9 当社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
10 正当な理由なく当クラブの従業員の指示に従わない方。
11 過去に当クラブを含む当社が運営するクラブで除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で除名処分となったことがある方。
12 第22条で禁止されている行為を行った方。
13 高校生の会員はスタッフアワーの11:00~20:00のみ利用可とします。(14:00~15:00は入退館できません)第19条 損害賠償
1 当クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について当社に帰責事由が認められる場合に限り、当社は適正な範囲の賠償をするものとします。
2 会員が当クラブの施設利用に際して当社、他会員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
第20条
盗難
会員は、当クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他当クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、当社に帰責事由が認められる場合に限り、当社は適正な範囲の賠償をするものとします。
第21条 紛失物・忘れ物・放置物
1 会員が当クラブの利用に際して生じた自己物の紛失については、当社は一切損害賠償・補填等の責を負いません。
2 忘れ物・放置物について、当クラブは速やかに施設近隣の警察署へ届け出るものとします。但し、腐敗のおそれがあるなど衛生安全管理上、保管は不適切と判断したものは、適宜処理させていただきます。
第22条
禁止事項
当クラブ施設内及び当クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。
1 セキュリティカードを他人に貸与すること。
2 会員の入館と同時に施設の利用資格の有無に関わらず同伴者を施設内へ入館させること。
3 運動に不適切な服装、装飾品、履物を着用して施設を利用すること。
4 動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く)
5 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
6 施設含む敷地内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
7 当クラブが定める土足禁止エリアに土足で立ち入ること。
8 当クラブが定める女性専用エリアに従業員以外の男性が立ち入ること。
9 当クラブの諸施設・器具・備品その他当社が管理する物品の損壊や持ち出し。落書きや造作をすること。
10 所定の場所以外での排泄行為。
11 他人や従業員、当クラブ、当社を誹謗、中傷すること。
12 許可なく当クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、宗教活動、署名活動、その他これに準ずる行為をすること。
13 他人や従業員の体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人をにらむ、行く手を遮る、襲い掛かろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
14 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
15 他人や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
16 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
17 支払うべき利用料、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
18 他人の施設利用を妨げる行為。
19 3名様以上によるグループトレーニングや機器の利用(当施設が実施するパーソナルトレーニングや各種イベントは除く)
20 その他、当クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
21 その他、店内に提示してあるルール、当クラブスタッフの指示に従わない場合。第23条 利用案内
第24条
本利用規約に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または当社が別途定める規則に定めます。営業日・営業時間・受付時間
当クラブの施設の営業日・営業時間・受付時間は別途定めます。
施設営業
4.
第25条 施設の利用制限と休業
1 当クラブは次の理由により、施設の全部または一部、または一定の時間について、利用制限または休業することがあります。
(1) 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと当社が判断したとき。
(2) 行政指導、法令等重大な事由により、止むを得ないと当社が判断したとき。
(3) 施設点検、施設の改装または修理、その他の工事により営業が不可能と当社が判断したとき。
(4) その他、当社が休業が必要と判断したとき。
2 予め予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。但し、①(1)および①(2)の事由による休業については、当社は事前告知を要しないものとします。
3 施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、当社には会員に会費を返還しないものとします。また、①(1)(2)(3)(4)の事由により施設の全部を休業する場合、休業店舗のみ利用できる会員種類の会員の会費については、以下の通りとします。但し、休業店舗以外の他店舗も利用することができる会員種類の会員は対象外とします。
(1) 月間15営業日以上施設の全部を休業した場合は、該当月の会費はいただきません。
第26条
(2) 月間14営業日以内施設の全部を休業した場合は、該当月の会費は営業日数分を日割請求とさせていただきます。施設の閉鎖及び運営の廃止
経営上の事情により当クラブ及び施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と当社が判断したときには、当社は当クラブおよび施設の全部または一部の閉鎖及び運営の廃止をすることがあります。当クラブ及び施設の統合や廃止が行われた場合、当社はその旨を会員に通知し、会員は利用する施設を近隣の当クラブの施設に変更することができるものとしま す。また、通知にもかかわらず、連絡が取れなかった会員については、継続して当クラブへの在籍を希望しているものとし、利用施設を当クラブの近隣の施設に変更することができるものとします。
第27条
クラブの閉業
当社は次の理由により、当クラブを閉業することがあります。
1 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
2 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
その他
5.
第28条 個人情報保護
当社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとするすべての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、当社ホームページに提示いたします。
第29条
利用規約の改定
当社は本利用規約を改定することができ、改定された利用規約は、改定日に全会員に適用されるものとします。また、当社が本利用規約を改定する場合には、改定日の1か月以上前に第30条(告知方法)および別途当社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。
第30条
告知方法
本利用規約の改訂および当クラブの諸事情に関する予告、通知は、施設内掲示または当クラブが指定した場所へ掲示することにより、これを会員に告知するものとします。
附則
本利用規約は、2021年 11月1日より施行いたします。
以上株式会社オアシスグループ