『THE すまいの積立保険』ご契約のしおり
積立火災保険(個人用プラン)
『THE すまいの積立保険』ご契約のxxx
平 成 2 6 年 9 月
お 客 さ ま へ
● 『THE すまいの積立保険』は、「積立火災保険(個人用プラン)」のペットネームです。
● この「ご契約のxxx」は、「積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』」および「地震保険」についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。
(29ページ以降に掲載しております普通保険約款・特約もご確認ください。)
● ご契約いただいた内容は、ご家族の方にもお知らせください。また、ご契約者以外に被保険者(補償を受けられる方)がいらっしゃる場 は、その方にも「ご契約のxxx」に記載されている内容をお伝えください。
● 取扱代理店は、損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
● ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い わせください。
「損害保険ジャパンxxxx株式会社」は、損保ジャパンとxxxx損保が 2014年9月1日に合併して誕生した会社です。
SJNK14-80531(2014.7.31)(14070807) 402115 - 0101
●用 語 の ご 説 明●
このご契約のxxxにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
【保険の対象に関する用語】
① | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。 |
② | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 |
③ | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
④ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
⑤ | 乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
⑥ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一ご契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
【評価および保険金支払に関する用語】
⑦ | 協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、損保ジャパンxxxxとご契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
⑧ | 復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 |
⑨ | 復旧に伴って生じた残存物 | 損害を受けた保険の対象である建物を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 |
⑩ | 新価 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
④ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
④ | 時価 | 保険の対象の新価から使用による消耗および経過年数等に応じた減価額を控除した額をいいます。 |
④ | 時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
【その他の用語】
⑭ | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場に保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
④ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
⑯ | 保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 |
④ | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場に保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
⑱ | 保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
●特にご注意いただきたいこと●
《地 震 保 険 に つ い て》
○ 積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金をお支払いできません。
これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約されることが必要となりますのでご承知おきください。
※ただし、「地震火災費用保険金」のお支払いについては、「地震保険」のご契約有無とは関係ありません。
○ 積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』には、ご希望されない場 を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお、地震保険を単独で契約することはできません。
○ 地震保険の契約をご希望にならない場 は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」にご署名またはご捺印ください。
●代 理 店 の 役 割●
取扱代理店は、損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
<取扱代理店が金融機関である場 、以下の点をご確認ください。>
①「積立火災保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払い込み済みの保険料の返済は保証されておりません。
②「積立火災保険」契約のお申込みの有無が、金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。
目 次
積 立 火 災 保 険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』
Ⅰ.積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の内容 1
1.ご契約内容について
2.満期返れい金と契約者配当金について
3.契約プラン
4.補償内容一覧
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください 1
1.保険の対象について
2.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
3.保険金額の決め方について
4.契約締結時における注意事項(告知義務等)
5.保険料の払込みについて
6.法人のお客さまへのご注意
7.団体扱契約・集団扱契約のご契約にあたって
8.個人情報の取扱いについて
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください 4
1.ご契約内容の変更等について
2.重大事由による解除等について
3.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
5.契約者貸付制度について
6.保険証券について
7.解約返れい金について
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き 7
■事故にあったら、ただちにご連絡を!! ■
1.事故の通知
2.損保ジャパンxxxxにご相談いただきたいこと
3.保険金請求に必要な書類
Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について 8
Ⅵ.満期返れい金等のご請求の手続き 8
Ⅶ.『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』 9
Ⅷ.保険料・満期返れい金の税務処理の概要 9
1.保険料の税務処理について(地震保険を含みます。)
2.満期返れい金等の税務処理について
Ⅸ.保険会社破綻時の取扱い 11
地 震 保 険
Ⅰ.地震保険の内容 13
1.地震保険の対象
2.地震保険の補償内容
3.保険金をお支払いできない主な場
Ⅱ.損害の認定基準について 14
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
【家財の損害程度の認定方法】
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
Ⅲ.地震保険の割引制度について 17
1.耐震等級割引
2.建築年割引
3.免震建築物割引
4.耐震診断割引
Ⅳ.ご契約時に次のことにご注意ください 19
1.地震保険の保険金額について
2.地震保険の保険期間について
3.セットで契約する積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』との関係
4.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
Ⅴ.ご契約後、次のことにご注意ください 20
1.ご契約内容に変更が生じた場
2.重大事由による解除等について
3.ご契約内容の変更の連絡をいただいた後で特にご注意いただきたいこと
4.第2回目以降の保険料および自動継続したご契約の保険料の払込みについて
Ⅵ.事故が発生した場合におとりいただく手続き 21
Ⅶ.保険金お支払い後の保険契約について 21
Ⅷ.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 21
【積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】 22
積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の補償内容一覧表 23
普通保険約款・特約
Ⅰ.適用される保険約款 29
Ⅱ.適用される特約(積立火災保険普通保険約款(個人用)) 29
Ⅲ.適用される特約(地震保険普通保険約款) 29
Ⅳ.普通保険約款・特約 30
『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』サービス利用規約 71
積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』
Ⅰ.積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の内容
1.ご契約内容について
積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』では、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災や雪災等の被
ぬ
害をはじめとして、水災によって生じた損害、盗難、建物外部からの物体の衝突、水濡れ等から、大切なお住まいや家財を長期(3年また
は5年)にわたって守るために幅広い補償が用意されています。また、上記損害による災害のあとの整理にかかる費用のお支払いに加え、日常生活での偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害の補償も用意しております。(一部、オプションのご契約によるものもあります。)
(詳しくは23~28ページの【積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の補償内容一覧表】をご覧ください。)
2.満期返れい金と契約者配当金について
保険期間が満了し、保険料全額の払込みが終了しているときは、保険証券に記載された満期返れい金を保険期間の満了日の翌営業日にご契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場は、保険期間の満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内にご契約者にお支払いします。なお、満期返れい金の手続きについては、事前に損保ジャパンxxxxからご連絡します。
積立部分の保険料は、損保ジャパンxxxxが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場は、保険期間の満了時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金の額は、保険期間および払込方法等により異なります。
なお、後記「Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について」によりご契約が終了となる場 は、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。また、保険期間の満了以前に終了、失効し、または解除されたご契約については、契約者配当金はお支払いしません。
※積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
3.契約プラン
積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』では、「標準プラン」と「エコノミープラン」があります。主な違いは、標準プランで補償される不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)は、エコノミープランでは補償されません。
4.補償内容一覧
後記23~28ページの【積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の補償内容一覧表】を参照ください。
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.保険の対象について
ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。
建物(注1) | ご契約の対象にできます。 |
家財一式(注1) | ご契約の対象にできます。 |
自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) | ご契約の対象となりません。 |
通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注2) | ご契約の対象となりません。 |
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの | 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。(注3) |
ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これら に類する物 | 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 |
とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など | ご契約の対象となりません。 |
(注1) 建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財もご契約いただくことをおすすめします。
(注2) 盗難にあった場にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(小切手以外の有価証券は除きます。)ただし、生活用のものにかぎり、家財をご契約の対象としている場のみ補償します。
(注3) 家財をご契約の対象としている場に万が一保険契約申込書等に明記し忘れた場には、保険期間を通じ1回の事故にかぎり、ご契約の対象として取扱います。ただし、1個または1組につき30万円を限度とし、1回の事故につき、300万円または家財の保険金額(ご契約金額。以下同様とします。)のいずれか低い額を限度とします。
2.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
この保険の評価基準および保険金支払基準(損害保険金)は、以下のとおりです。
なお、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問いわせください。
評価基準・ 保険金支払基準 | 保険の対象 | 評価基準・保険金支払基準お支払いする損害保険x | |
x価・実損払 (評価済) | 建物 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、協定再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 復旧費用(協定再調達価額限度)- 自己負担額 (注) 復旧に伴って生じた残存物がある場は、その価額を差し引いてお支払いします。 | |
新価・実損払 (罹災時再評価) | 家財一式 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】復旧費用(再調達価額限度)- 自己負担額 (注) 事故の区分および保険の対象により、別途、限度額が適用される場があります。 また、復旧に伴って生じた残存物がある場は、その価額を差し引いてお支払いします。 | |||
明記物件 | 【評価基準・保険金支払基準】 明記物件は、時価額を基準として保険金をお支払いします。 | ||
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】時価額を基準とした損害の額 - 自己負担額 (注) 事故の区分により、別途、限度額が適用される場があります。 |
3.保険金額の決め方について
ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。
⑴ 保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。
⑵ 保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場があります。
⑶ 評価基準および保険金支払基準によって、保険金額は以下のとおり設定します。
評価基準・保険金支払基準 | 保険の対象 | 保険金額の設定 |
新価・実損払(評価済) | 建物 | 契約時に定めた新価(協定再調達価額)の10%~100%の範囲内で、保険金額を設定することができます。 |
新価・実損払(罹災時再評価) | 家財一式 | 契約時の新価の範囲内で、保険金額を設定することができます。 |
4.契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴ ご契約者には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、損保ジャパンxxxxが告知を求
めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に記載していただく義務(告知義務)があります。事実と異なる内容を記載した場や事実を記載しなかった場は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の構造・用途
ウ.面積(施設賠償責任特約をセットした場のみ告知事項となります。)エ.用法
オ.建築年月(地震保険に建築年割引を適用した場のみ告知事項となります。)カ.建物内の職作業(専用住宅・共同住宅の場は告知事項となりません。)
キ.作業規模(専用住宅・共同住宅の場は告知事項となりません。)
ク.居住用xx数(個人賠包括xx数)(個人賠償責任特約包括契約に関する特約をセットした場のみ告知事項となります。)ケ.施設または設備、業務遂行名称(施設賠償責任特約をセットした場のみ告知事項となります。)
コ.割増引(地震保険の建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引または耐震診断割引および積立火災保険の公有物件割引、準公有物件割引または社会福祉施設物件割引等をいいます。)
サ.他の保険契約等
⑵ 保険料は保険金額・満期返れい金・保険期間・保険の対象の所在地・構造等により決定されます。建物の構造等について、以下のことにつき特にご注意ください。
■木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
■木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物やxxxの建物は、継続前契約の有無等により、保険料が異なります。
特にご注意いただきたいこと
⑶ ご契約者には、建物の評価に関する事項(建物の構造および建築時における新築価額)について、保険契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場や事実を記載しなかった場は、お支払いする保険金が削減される場がありますので、ご注意ください。
⑷ 類似の他の保険契約または共済契約がある場は、補償される限度額が全契約通算で適用される場がありますのでご注意ください。
⑸ ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場 は、その契約は無効(ご契約の全ての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。この場、既にお払い込みいただいた保険料は返還しません。
⑹ ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)の詐欺または強迫によって損保ジャパンxxxxが契約を締結した場は、損保ジャパン日本興亜は書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。この場、既にお払い込みいただいた保険料は返還しません。
⑺ 契約締結時、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことについて、ご契約者・被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、ご契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。(ただし、保険の対象が建物の場を除きます。)
なお、取り消した場、取り消された部分に対応する保険料を返還しますが、満期返れい金が、次のア.またはイ.のいずれかの額を超えるときは、損保ジャパン日本興亜は満期返れい金の額をその額まで減額し、この減額された部分に対応する保険料を返れいします。ア.取り消された後の保険金額の20%に相当する額
イ.取り消された後の保険金額に基づいた保険契約内容の保険料に占める積立部分の保険料(予定利率により定めます。)の割が最も高くなる場における満期返れい金の額
5.保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法は、「一括払」、「年払」、「半年払」、「月払」および「団体扱・集団扱」がありますが、保険契約では、損保ジャパン日本興亜(または取扱代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっていますので、別途定める場を除き保険料(一括払以外の払込方法の場は第1回保険料)は必ずご契約と同時にお払い込みください。
⑵ 「団体扱に関する特約」または「集団扱に関する特約」が適用される場、第1回保険料は、あらかじめお約束した方法でご所属の企業・集団を経てお払い込みください。
6.法人のお客さまへのご注意
法人をご契約者として積立保険にご加入になる場は、自己資金でご契約いただくことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、借入れを行い、これが保険料の払込みのために借入れを行っているとみなされた場は、借入れに伴う支払利息と運用資産から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、借入金によるご契約はお引受けしておりません。
7.団体扱契約・集団扱契約のご契約にあたって
団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、団体・集団等と損保ジャパン日本興亜の間で集金事務の委託契約を交わしている場で、ご契約者および被保険者(補償を受けられる方)が、それぞれ下記に該当する場のみとなります。
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 | 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | ||
申込人 (ご契約者) 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。(ご家族等は対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けている方(ご本人)(※) など | ①団体から給与の支払を受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方等) ②団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者等) ③団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方等) ④【団体の制度で退職者が対象となっていない場 �団体を退職された方(※) など | |
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 ①集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ②集団を構成する集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ③集団 | ①左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ②集団の構成員でない方(取引業者等) など | ||
( 被保険者 )補償を受けられる方 ご家族等の場 、ご契約者との関係にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ①ご契約者ご本人 ②ご契約者の配偶者 ③ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 ⑤ご契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族(ただし、①~④までに掲げる方が保険の対象を共有または使用している場 にかぎります) ⑥ご契約者の役員・従業員(集団扱の場 ) | ①別居の結婚しているお子さま ②別居の就職しているお子さま ③別居の扶養していないご父母 (左記⑤のただし書きに該当しない場 ) など |
(※) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場があります。
(注1) 集団扱契約の場 は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2) ご加入条件の詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い わせください。
8.個人情報の取扱いについて
損保ジャパン日本興亜は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報
(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜の公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせ願います。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください
1.ご契約内容の変更等について
ご契約後に次の変更等が発生した場または変更をご希望の場は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
⑴ 通知事項
以下のいずれかに該当する事実が発生した場、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご連絡がない場は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.建物の構造または用途を変更するときイ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.前記「Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください」4.契約締結時における注意事項(告知義務等)の⑴に記載のア.からコ.までの事項に変更があったとき
⑵ 保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。事前にご連絡がない場 は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
⑶ 保険の対象が建物の場
以下のいずれかに該当する事実が発生し、それにより保険の対象の価額が増加または減少した場、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。ご連絡がない場、保険金の一部をお支払できないことがありますので、ご注意ください。
ア.保険の対象の増築、改築または一部取り壊し
イ.この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑷ ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場も、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
⑸ 上記以外の変更
上記以外の変更をご希望の場は、事前に取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。なお、特約については、ご契約の途中からセットまたは削除できないものもありますので、ご注意ください。
2.重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的で損害または費用を生じさせた場やご契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
⑴ 前記1.の⑴のご連絡をいただく場において、以下のア.またはイ.のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除しますので、ご注意ください。
ア.住居部分が無くなった場
イ.日本国外に保険の対象が移転した場
⑵ 前記1.の⑸のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場がありますので、ご注意ください。
⑶ 変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
なお、地震保険をご加入で、分割払(年払、半年払、月払、団体扱・集団扱)のとき、以下のア.またはイ.の場は、契約条件の変更等によっては、地震保険契約を解約し、新たな地震保険のご契約を締結していただきます。
ア.変更後の地震保険の保険料が変更前の地震保険の保険料よりも低くなる場
(半年払、月払、団体扱・集団扱のとき)イ.前納する場
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法を年払・半年払または月払でご契約の場の第2回目以降の保険料は、次のいずれかの方法により、保険証券記載の払込期日までにお払い込みください。
① 損保ジャパン日本興亜または取扱代理店が集金をするご契約については、直接お払い込みください。(損保ジャパン日本興亜の定める保険料領収証を発行します。)
② 銀行口座等からの振替によるお支払方法のご契約については、あらかじめご指定いただいた口座から引き落とします。
③ 所属する団体・集団を通じて払い込まれる方(団体扱または集団扱)は、あらかじめお約束した方法で団体または集団を経てお払い込みいただきます。(保険料領収証は団体または集団あてに1枚発行することとし、個々の方には省略します。)
(注) ご契約が終了となる保険金(後記「Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について」参照)をお支払いする場において、その保険金支払いの原因となった保険事故が生じた保険年度の保険料のうち、未払込部分があるときは、支払保険金からその金額を差し引くことがあります。
⑵ 保険料が払込猶予期間の満了日(※1)までに払い込まれない場であらかじめ反対のお申し出がないときは、払い込み済みの保険料の一定の範囲内で払い込まれなかった保険料に相当する額を自動的にご契約者に貸し付け、保険料の払込みに充当します。これを保険料の振替貸付といいます。なお、貸付金に対して利息が別途加算されます。貸付金が一定額の範囲を超える場 は、ご契約は効力を失います。
(ご契約の存続ができません。)
(※1) 払込期日の属する月の翌月末日とします。
利息は損保ジャパン日本興亜の定める利率〔年6%(月0.5%)。なお、今後変更する場があります。〕で計算し、ご契約が終了となる保険金(後記「Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について」参照)・満期返れい金等のお支払いの際にこの貸付金がある場は、その元本と利息の計額を差し引いてお支払いします。
⑶ 「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットする場、上記⑵の内容にかかわらず、保険料の振替貸付は適用されません。払込猶予期間(※2)までに保険料の払込みがない場、ご契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。(ご契約の存続ができません。)
(※2) 故意により払い込みが遅延した場等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間をいいます。
⑷ 上記⑵もしくは⑶によりご契約が効力を失った場は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した額を失効返れい金としてお支払いします。失効返れい金の額は、ご契約内容および失効時期により異なります。
なお、失効返れい金の額が20万円未満の場は、原則として、ご契約者あてに送付する「振替払出証書」によるお支払いとします。
⑸ 保険料の払込方法が団体扱または集団扱であるお客さまについて、ご所属の企業または集団と損保ジャパン日本興亜で締結している保険料集金契約が解除された場は、団体扱特約・集団扱特約は失効します。
また、ご所属の企業または集団での損保ジャパン日本興亜の団体扱特約または集団扱特約をセットしたご契約者の数が年1度の定期点検日において10名未満となったときは、団体・集団等と損保ジャパン日本興亜の間の集金事務の委託契約が解除され、団体扱特約および集団扱特約が失効することがあります。
その場 は、特約が失効したその保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただくほか、翌保険年度から保険料の払込方法を年払・半年払・月払・前納払に変更していただくことになります。この場、保険料も変更になります。
⑹ 月払または団体扱・集団扱契約でご契約の場、保険期間の満了近くの保険料の払込みについては、手続き(口座振替の場は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料の払込みに充当します。なお、口座振替の場は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場もあります。
5.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場は、ご契約は有効なまま損保ジャパン日本興亜の定める範囲内(5万円以上)で資金をお貸しする契約者貸付制度があります。(ただし、質権が設定されているご契約、および原則として保険始期後2か月以内または満期直前5か月以内のご契約についてはご利用できません。)
なお、満期返れい金、解約返れい金等をお支払いする場において、契約者貸付による貸付金があるときは、返れい金等の額を貸付金の元本と利息の計額の返済に充当した後、残額をお支払いします。
*資金の使途について制限はありません。
*利率、条件など詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
6.保険証券について
保険証券は、保険金・満期返れい金のお支払いまたは契約者貸付制度のご利用等の際に提出していただく必要がありますので、大切に保管してください。このご契約に質権を設定される場は、特段のお申し出がないかぎり、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者が保管するとの意があったものとして、質権者に保険証券を送付しますのでご了承ください。
保険料ローンを利用された場合は、保険証券に保険料ローン会社の質権が設定されますので、お客さまには保険証券写をお届けします。保険証券は、保険料ローンの返済終了後、お手元にお届けしますので、それまでの間は保険証券写を大切に保管してください。万一、焼失または紛失されたとき等は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
7.解約返れい金について
保険期間の満了前にご契約を解約される場は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また保険料の金額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細については取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き
■ 事故にあったら、ただちにご連絡を‼ ■ ◆おかけ間違いにご注意ください。
事故が起こった場 は、遅滞なく下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
受付時間24時間365日
フリーダイヤル 0120-727-110
1.事故の通知
事故が起こった場 、遅滞なく損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.損保ジャパン日本興亜にご相談いただきたいこと
個人賠償責任や借家人賠償責任等の賠償責任を補償するご契約の場、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパン日本興亜とご相談の上、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜にご相談なく示談された場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注) この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
3.保険金請求に必要な書類
⑴ 保険金のご請求にあたっては普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
〈1〉 | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
〈2〉 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | り 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者等か らの原因調査報告書 など |
〈3〉 | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | じゅう ① 建物、家財、什器・備品等に関する事故、他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ② 他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
〈4〉 | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 など |
〈5〉 | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
〈6〉 | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類(※) | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収証、承諾書 など |
〈7〉 | 質権が設定されている場に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
〈8〉 | 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※) 保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1) 事故の内容および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までお問いわせください。
⑵ 前記⑴の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場は、損保ジャパン日本興亜は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
■ ご契約内容および事故報告内容の確認について ■
損害保険会社等の間では、保険金の支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。
確認内容は、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、損保ジャパン日本興亜までお問い わせください。
Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について
⑴ 損害保険金として、それぞれ1回の事故につき保険金額(※)の100%に相当する額をお支払いしたときは、ご契約は損害発生時に終了します。この場は、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
なお、保険金額の100%に相当する額のお支払いとならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
⑵ ご契約における保険の対象が複数の場、⑴の「保険金額」はそれぞれの保険金額の計とします。ただし、ご契約の一部の保険の対象に対し、損害保険金として、その保険の対象の保険金額(※)の100%に相当する額をお支払いしたときは、計保険金額に対するその対象の保険金額の割につき、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
(※) 保険の対象が家財の場で、保険金額が再調達価額(または時価額)を超えるときは、再調達価額(または時価額)とします。
Ⅵ.満期返れい金等のご請求の手続き
満期返れい金、解約返れい金等のご請求にあたっては、次の表に掲げる書類のうち損保ジャパン日本興亜が求めるものをご提出ください。
① 満期返れい金等(または解約返れい金等)請求書(※)
② 保険証券
③ ご契約者の印鑑証明書
(※)請求書の書式は損保ジャパン日本興亜にあります。
(注)上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
Ⅶ.『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』
サ ー ビ ス 名
水まわりのトラブル応急サービス
かぎのトラブル応急サービス
防犯機能アップ応援サービス
健康・医療相談サービス(※2)
介護関連相談サービス
サービスのご利用が可能な時間帯
日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話でのご相談等に対応するサービスです。詳細につきましては、71ページの『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』サービス利用規約をご参照ください。
サービスのご利用はこちらまで
ロック つ まる 119番
すまいとくらしのアシスタントダイヤル 0120-620-119
※ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。
住宅相談サービス(原則予約制)
税務相談サービス(原則予約制)
法律相談サービス(原則予約制)
平日 午前10時
~午後5時
(※1)
24時間
365日
(※1) 土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。
(※2) サービスの内容によってはご利用が可能な時間帯が異なります。詳細につきましては後記『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』サービス利用規約をご参照ください。
Ⅷ.保険料・満期返れい金の税務処理の概要(平成26年5月現在)
保険料・満期返れい金の税務処理についてご案内します。
詳しい内容および保険金に関する税務処理については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
なお、税務処理につきましては、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
1.保険料の税務処理について(地震保険を含みます。)
保険料に関する税務処理については次のとおりです。
⑴ ご契約者が法人の場合
保険の対象 (保 | 保険契約者 険料負担者) | 被保険者 | 法 人 の 税 務 処 理 | 役 員 ま た は 従 業 員 に 対 す る 課 税 関 係 |
①法 人 所 有 の 建 物 等 (事業用建物等) | 法 人 | 法 人 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……損金算入 *一括払については期間の経過に応じて月割で損金算入 | |
②賃借建物等 (事業用建物等) | 建 物 等 の 所 有 者 | |||
③役員・従業員所有の居住用建物等 | 役 員 ま た は従 業 員 | 被保険者が従業員の場 上 記 に 同 じ 被保険者が役員の場 ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分 ……ケースによっては損金算入 (損金算入不可のケースもございますのでご注意ください。) | 「全役員及び従業員」または「全従業員」を対象としている場は非課税。ただし、「役員」または「特定の従業員のみ」を対象としている場 は、その他保険料部分は「役員給与」または「給与」となり所得課税の対象 |
⑵ ご契約者が個人事業主の場合
保険の対象 (保 | 保険契約者 険料負担者) | 被保険者 | 個人事業主の税務処理 | 従業員に対する課税関係 |
①個人事業主所有の建物等 (事業用建物等) | 個人事業主 | 個 人 事 業 主 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……必要経費算入 *一括払については期間の経過に応じて月割で必要経費算入 | |
②賃借建物等 (事業用建物等) | 建 物 等 の 所 有 者 | |||
③従業員所有の 居 住 用 建 物 等 | 従 業 員 | 全従業員を対象としている場 は非課税。ただし、特定の従業員を対象としている場 は、その他保険料部分については従業員に対する「給与」となり所得課税の対象 |
◎事業用資産にかかる保険料は上表のとおりとなりますが、自己または生計を一にする親族の生活用資産にかかる保険料については、個人契約に同じとなります。
<損金または必要経費として処理できる金額の算出方法>
法人または個人事業主が損金または必要経費として算入できる額は払込方法別に次の算式のとおりです。
払 | 込 | 方 | 法 | 保 険 料 | 積 立 保 険 料(注1) | 事業年度内の払込回数 | 損 金 (必要経費) | ||||||
一 | 括 | 払 | (一 括 払 保 険 料 | - | 一 括 払 積 立 保 険 料) × | ( | B / A | )(注2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 | |||
年 | 払(注3) | (年 払 保 険 料 | - | 年 払 積 立 保 険 | 料) × | ( | 1 | ) = | 損 金 算 入 で き る 額 | ||||
半 | 年 | 払(注3) | (半 年 払 保 険 料 | - | 半 年 払 積 立 保 険 料) × | (1 ま た は 2) = | 損 金 算 入 で き る 額 | ||||||
月 | 払(注3) | (月 払 保 険 料 | - | 月 払 積 立 保 険 | 料) × | (1 | ~ | 1 2) = | 損 金 算 入 で き る 額 |
(注1) お客さまのご契約の払込方法別積立保険料につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
(注2) A:全保険期間(月数) B:その会計年度内の保険期間(月数)
(注3) 1年分以内の保険料を払い込み、毎年度同じ方法で経理処理する場は、お払い込みいただいたその他保険料部分についてその金額を損金または必要経費とすることができます。
⑶ ご契約者が個人の場合(地震保険をご契約の場合のみ)
居住者の方が、所有する居住用家屋・生活用動産を保険の対象とし(※)、かつ、地震を直接または間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額に対して保険金を支払う保険契約については、その保険料を基準に下表から算出した額を、ご契約者のその年分の総所得金額から控除することができます。
(※)保険の対象が併用住宅建物(住宅に使用している部分と店舗等に使用している部分がある建物)については、地震保険料控除の対象となる保険料に、建物の総床面積に占める住宅部分の総床面積の割を乗じた額を基準に控除額を算出します。
(注)従来の損害保険料控除は廃止されましたが、一部経過措置の対象になる場もございます。その場でも、損害保険料控除と地震保険料控除を重複して適用を受けることはできませんので、ご注意ください。(詳細は取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。)
<地震保険料控除の額の計算方法>
地震保険料控除の額は、税金の種類・地震保険料控除の対象となる保険料によって、下表に従い計算します。
所 得 税 | 住 民 税 |
50,000円以下… 地震保険料控除の対象となる保険料の全額 50,000円超… 50,000円 | 50,000円以下… 地震保険料控除の対象となる保険料×½ 50,000円超… 25,000円 |
2.満期返れい金等の税務処理について
⑴ ご契約者が法人の場合
満期返れい金、契約者配当金等を益金に算入し、それまで資産に計上してきた積立保険料総額を損金に算入します。
積立保険料総額
課税対象額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
= -
⑵ ご契約者が個人事業主の場合
満期返れい金および契約者配当金は、次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と算のうえ、課税対象となります。
課税対象額
特別控除額(50万円)
(注)A-Bの金額が50万円未満の場合は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
A:その年の一時所得に係る総収入金額 満期返れい金+契約者配当金または 解約返れい金 + | ||
その他の一時所得の収入金額 |
B:Aの収入を得るために支出した金額 積立保険料総額 + | ||
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額 |
= - - 1
(注)A-Bの金額がマイナスとなる場、一時所得の課税対象額はゼロとします。
⑶ ご契約者が個人の場合
次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と算のうえ、課税対象となります。
課税対象額
特別控除額(50万円)
(注)A-Bの金額が50万円未満の場合は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
A:その年の一時所得に係る総収入金額 満期返れい金+契約者配当金または 解約返れい金 + | ||
その他の一時所得の収入金額 |
B:Aの収入を得るために支出した金額 払込保険料総額 + | ||
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額 |
= - - 1
(注)A-Bの金額がマイナスとなる場、一時所得の課税対象額はゼロとします。
Ⅸ.保険会社破綻時の取扱い(平成26年5月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.積立火災保険(地震保険を除きます。)については、ご契約者が「個人」「小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)」または「マンション管理組」である場にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金、満期返れい金および解約返れい金等の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割を下回ることになります。
3.地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金および解約返れい金等の全額が補償されます。なお、今後の法改正等によっては変更となる場がありますので、ご注意ください。
地
震
保
険
Ⅰ.地震保険の内容
1.地震保険の対象
⑴ 対象となるもの(保険の対象)
●居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
●居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
⑵ 対象とならない家財
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
●貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●稿本(本等の原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
とう
(注1) セットでご契約いただく積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の対象に含めている場 であっても、地震保険では対象となりません。
(注2) 建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場に保険金をお支払いします。保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割(100%、50%、または5%)をお支払いします。
損 害 の 程 度 | お 支 払 い す る 保 険 金 | |
建 物 | 全 損 の と き | 建物の地震保険金額の全額(時価額が限度) |
半 損 の と き | 建物の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度) | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) | |
家 財 | 全 損 の と き | 家財の地震保険金額の全額(時価額が限度) |
半 損 の と き | 家財の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度) | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
(注1) 損害の程度が上表の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
(注2) 門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
(注3) 損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記「Ⅱ.損害の認定基準について」(14ページ)をご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円を超える場 、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
お支払いする保険金=全損、半損または一部損の算出保険金× 7兆円
算出保険金総額
(平成26年5月現在)
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。
3.保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場は保険金をお支払いできません。
Ⅱ.損害の認定基準について
(平成26年5月現在)
前記Ⅰ.2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって(※)、次のとおり行います。
(※) 国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
認 | 定 | の | 基 | 準 (①、②または③) | ||||
損 害 の 程 度 (損害割合) | ①主要構造部(※)( 軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 | |||||
全 | 損 | 建物の時価額の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ── | ||||
半 | 損 | 建物の時価額の20%以上50%未満 | 建物の延床面積の20%以上70%未満 | ── | ||||
一 | 部 | 損 | 建物の時価額の3%以上20%未満 | ── | 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場 で、当該建物が全損、半損に至らないとき |
(※) 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い🗵所を着目点としています。
(注) 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場を除きます。)となったときは、その建物を全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
⑴ 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
① 木造建物
在来軸組工法の場は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割を求め、それらを算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場には、第二次査定を実施することがあります。
② 非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割を求めます。この損害割 が50%以上の場は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場や沈下・傾斜の損害割が50%に達しない場 には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割を求めます。沈下・傾斜による損害割と部分的被害の損害割を算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
⑵ 津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
⑶ 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
損 害 の 程 度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の80%以上 | |||
半 | 損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上80%未満 | |||
一 | 部 | 損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割を算出し、全損、半損、一部損の認定を行います。
■区分所有建物(分譲マンション等)の損害割 の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場 は、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ (略) | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ (略) | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場 | 全損とします | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ (略) | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ (略) | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場 | 13 | 20 | 20 |
(注1) 建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
(注2) 傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場 は、建物全損と認定します。
(注3) 沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場 は、建物全損と認定します。
(注) 建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ (略) | 4~39 | |||
⑦25%を超える場 | 全 損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷🗵所 計×0.5 1階の入隅全🗵所数 | |
②~④ (略) | 5~35 | |||
⑤15%を超える場 | 全 損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ (略) | 2~10 | |||
⑧35%を超える場 | 全 損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ (略) | 2~9 | |||
⑨55%を超える場 | 10 |
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割合 |
(%) | ||||||
最大沈下量 | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | ||||
②~⑩ | (略) | 5~45 | ||||
(沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ||||||
④100㎝を超える場 | 全 | 損 | ||||
傾 斜 | ①0.2/100(約0.1 °)を超え、0.3/100(約0.2 °)以下 | 3 | ||||
②~⑦ | (略) | 5~40 | ||||
(傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ||||||
⑧2.1/100(約1.2 °)を超える場 | 全 | 損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |||||
②~⑤ | (略) | 1~4 | ||||||
⑥50%を超える場 | 5 | |||||||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |||||
②~⑩ | (略) | 1~11 | ||||||
④50%を超える場 | 13 | |||||||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接接 鋼板が見える程度のひび割れがある | 鉄筋・ | ①3%以下 | 2 | ||||
②~④ | (略) | 3~25 | ||||||
④50%を超える場 | 30 | |||||||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接 鉄筋・接 鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲がり、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |||||
②~④ | (略) | 5~45 | ||||||
④50%を超える場 | 全 | 損 |
(注1) すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
(注2) 壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場は、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割の調査を行います。
(注3) ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割 を調査し、認定基準表から損害割 を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接部、プレキャスト水平接部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接部を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割合 |
(%) | ||||||
最大沈下量 | ①10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | ||||
②~⑤ | (略) | 10~40 | ||||
(沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ||||||
⑥40㎝を超える場 | 全 | 損 | ||||
傾 斜 | ①0.4/100(約0.2 °)を超え、0.5/100(約0.3 °)以下 | 3 | ||||
②~⑤ | (略) | 10~40 | ||||
(傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ||||||
⑥3.0/100(約1.7 °)を超える場 | 全 | 損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | ||||
②~④ | (略) | 2~4 | |||||
⑤50%を超える場 | 5 | ||||||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | ||||
②~⑨ | (略) | 2~12 | |||||
⑩50%を超える場 | 15 | ||||||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | ||||
②~⑩ | (略) | 3~23 | |||||
④50%を超える場 | 25 | ||||||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | ||||
②~⑨ | (略) | 5~45 | |||||
⑩50%を超える場 | 全 | 損 |
(注1) 建物のすべての階に着目します。
(注2) 開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割を調査し、損害認定基準表から損害割 を求め、最も大きい損害割を部分的被害の損害割とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
(注3) ピロティ方式の建物の場、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割を乗じ、ピロティ部分の損害割を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割を乗じ、ピロティ部分以外の損害割を算出します。ピロティ部分の損害割とピロティ部分以外の損害割を算し、部分的被害の損害割を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割を加えて建物全体の損害割を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損 害 の 程 度 | 津波による損害 | |||
全 | 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場 | ||
半 | 損 | 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場 | ||
一 | 部 | 損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場 | で全損または半損に至らないとき |
(注1) 津波以外による損害には適用されません。
(注2) 主要構造部に大きな損傷が生じている場には、「1.⑴建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を算した認定は行いません。
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損 害 の 程 度 | ||
傾 斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場 | 30cmを超える場 |
半 損 | 0.9/100(約0.5 °)を超え、1.7/100(約1°)以下の場 | 15cmを超え、30cm以下の場 |
一 部 損 | 0.4/100(約0.2 °)を超え、0.9/100(約0.5 °)以下の場 | 10cmを超え、15cm以下の場 |
(注1)「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
(注2) 主要構造部に大きな損傷が生じている場には、「1.⑴建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を算した認定は行いません。
(注3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅲ.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場 は、地震保険料率に所定の割引を適用します(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引・割引率が異なります。)。なお、保険期間の中途
においても後記に定める資料のご提出があった場は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引を適用します。
1.耐震等級割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下、「評価方法基準」といいます。)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)(※1)
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す適 証明書(写)(※2)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)(※2)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適 証」(写)(※2)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)(※2)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※3)および②「設計内容説明書」など耐震等級が確認できる書類(写)(※2)
(※1) 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
(※2) 以下に該当する場には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・「適証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場
・「技術的審査適証」において、耐震等級が確認できない場
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場
(※3) 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級 | 割引率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
2.建築年割引
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場。(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(※1)が発行する書類(写)(※2)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
(※1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(※2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
10%
割引率
3.免震建築物割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準において、免震建築物の基準に適する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)(※1)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適していることを示す適証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※2)および②「設計内容説明書」など免震建築物
であることが確認できる書類(写)
(※1) 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
(※2) 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
50%
割引率
4.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
10%
割引率
割引適用の注意
(注1) 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
(注2)(注1)にかかわらず、継続契約(前契約(損保ジャパン日本興亜の契約(※)にかぎります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場(注3)には、上記1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(※)損保ジャパンおよび日本興亜損保の契約を含み、住宅金融支援機構等の特約火災保険の契約は除きます。
(注3) 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときにかぎります。
(注4) 上記1.~4.の割引は重複して適用を受けることができません。
Ⅳ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.地震保険の保険金額について
建物、家財ごとに、セットで契約する積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の保険金額(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類等をご申告いただく場、ご申告いただいた金額は除きます。)の30%~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(※)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(※)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』と同時にご契約いただく場は、積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』との関係
⑴ 居住用建物を対象とする積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』では、希望されない場を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険の契約を希望されない場は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」に署名または捺印をお願いします。
⑵ 地震保険は、積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』にセットして契約しなければその効力を生じません。
⑶ セットで契約する積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
⑷ 積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』にセットする場は、地震保険を積立火災保険契約の保険期間とわせてご契約いただきます。なお、保険料の払込方法が一括払の契約については、地震保険の保険料を年払として、地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式でご契約いただくこともできます。
■保険期間が自動的に継続する方式のご注意
保険期間の満了する3か月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり、積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の保険期間が満了するまで自動的に継続されます。料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更します。
4.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(※)の2つに区分されています。セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造の場 、ロ構造→火災保険の構造がH構造の場)。
(※) 平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場 には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅴ.ご契約後、次のことにご注意ください
1.ご契約内容に変更が生じた場合
前記4ページにある「積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください 1.ご契約内容の変更等について」に従って取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
2.重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的で損害または費用を生じさせた場やご契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.ご契約内容の変更の連絡をいただいた後で特にご注意いただきたいこと
変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場 と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場 は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
なお、特に積立火災保険契約の保険料の払込方法が分割払(年払、半年払、月払、団体扱・集団扱)のとき、以下の⑴または⑵の場は、契約条件の変更等によっては、地震保険契約を解約し、新たな地震保険のご契約を締結していただきます。
⑴ 変更後の地震保険の保険料が変更前の地震保険の保険料よりも低くなる場
(半年払、月払、団体扱・集団扱のとき)
⑵ 前納する場
4.第2回目以降の保険料および自動継続したご契約の保険料の払込みについて
第2回目以降の保険料および自動的に継続した地震保険契約の保険料は、保険証券記載の払込期日までにお払い込みください。保険料が払込猶予期間(払込期日の属する月の翌月末日までの期間をいいます。以下同様とします。)までに払い込まれない場でご契約者からあらかじめ反対のお申し出がないときは、保険料の振替貸付をおこないます。なお、保険料を振替貸付した額(利息を含みます。)が損保ジャパン日本興亜の定める範囲を超える場は、振替貸付を行わずこの地震保険契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
(注) 保険料の振替貸付の仕組みについては、「積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください4.第2回目以降の保険料の払込みについて」(5ページ参照)を確認してください。なお、積立火災保険(個人用プラン)
『THE すまいの積立保険』に「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」がセットされている場は、地震保険についても保険料の振替貸付は適用されません。
Ⅵ.事故が発生した場合におとりいただく手続き
地震保険で補償する事故が起こったときは、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。
Ⅶ.保険金お支払い後の保険契約について
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、この地震保険契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場は、この地震保険契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
Ⅷ.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都 | 県 | 市 町 村 | |
東 | 京 | 〈村〉 | 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | 〈市〉 〈町村〉 | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |
山 | 梨 | 〈市〉 〈町村〉 | 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長 | 野 | 〈市〉 〈町村〉 | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田 下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 | 阜 | 〈市〉 | 中津川 |
静 | 岡 | 全 域 | |
愛 | 知 | 〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 〈町村〉 愛知郡=東郷 海部郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊額田郡=幸田 北設楽郡=設楽、東栄 | |
三 | 重 | 〈市〉 〈町村〉 | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢 北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が併した場、併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
【積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】
積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』のご契約時に地震保険をご契約されなかった場 でも、積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の保険期間の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、前記Ⅷ.の場 を除きます。)ので、ご希望される場 は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。
積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』の補償内容一覧表
事故の種類 | 限 度 額 |
通貨等、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
Ⅰ.損害保険金
事故の区分 (損害保険金) | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする損害保険金の額 |
① 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損 を受けた場 | 【建物】 次の算式により算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。 損害額(※) - 自己負担額 = 損害保険金 (※)損額とは、新価を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度) 建物のみが保険の対象である場 は、⑧の通貨、預貯金証書等の盗難は補償されません。 【家財(※7)】 次の算式により算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。 損害額(※) - 自己負担額 = 損害保険金 (※)損 額とは、再調達価額(新価)を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度) ただし、明記物件の場 は時価額を基準に算出します。 明記物件の盗難の場 は、1回の事故につき、 1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 上記にかかわらず、通貨等、預貯金証書等の盗難の場 は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損 額を支払います。 |
ひょう ② 風災(※1)、雹災、 雪災(※2) | ひょう 風災(※1)、雹災または雪災(※2)によって保険の対象が損(※3)を受けた場 | |
③ 水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象が損を受け、その損の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場ア 保険の対象である建物または家財にそれぞれ再調達価額の30%以上の損 が生じ た場 (津波による浸水等は補償されません。) イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸 水(※4)を被った結果、保険の対象に損が生じた場 | |
④ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損 を受けた場 。 じん じん ばい ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは ひょう 飛来、土砂崩れまたは②の風災、雹災、雪災もしくは③の水災の事故による損 を除 きます。 | |
⑤ 漏水などによる ぬ 水濡れ | いっ あふ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れ ぬ ることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損 を受けた場 。ただし、 ひょう ②の風災、雹災、雪災もしくは③の水災の事故による損 を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損 を除きます。 イ 被保険者以外の方が占有する戸室で生じた事故 | |
じょう ⑥ 騒擾・集団行動 等に伴う暴力行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(※5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊 行為によって保険の対象が損 を受けた場 | |
⑦ 盗難による盗 取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損 額に含みます。ただし、建物については協定再調達価額、明記物件以外の家財については再調達価額、明記物件については時価額を限度とします。 | |
⑧ 通貨等、預貯金証書等の盗難 *家財が保険の対象に含まれる場 のみ補償します。 | 家財が保険の対象である場 において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、小切手の盗難による損 については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損 については、次のウおよびエに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した費用は損 額に含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。ア ご契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(※6)およ び支払金融機関あてに被 の届出をしたこと。 イ 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 ウ ご契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被 の届出を出したこと。 エ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 オ ご契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被 の届出をしたこと。 | |
⑨ 不測かつ突発的な事故(破損・汚損等) *標準プランの場合 のみ補償します。 | 不測かつ突発的な事故(①から⑧までの事故については、損 保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損 を受けた場。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損 を除きます。 (後記「Ⅳ.保険金をお支払いできない主な場 」3もご参照ください。) |
こう
(※1) 風災 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ こう
(※2) 雪災 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
ひょう
ひょう じん
ひょう
(※3) 風災・雹災・雪災による損害 雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損 については、建物またはその開口部が風災(※1)、雹災または雪災(※2)によって直接破損したために生じた場にかぎります。
じょう
(※4) 床上浸水 居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
(※5) 騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が される状態または被を生ずる状態であって、暴動(※8)に至らないものをいいます。
(※6) 小切手の振出人 被保険者が振出人である場 を除きます。
(※7) 家財 家財に動物が含まれている場 は、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損 を受けたため、損 発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場は、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金をお支払いします。
(※8) 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
Ⅱ.費用保険金
費用の区分 (費用保険金) | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金の額 |
① 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損を受け、その損の状況が以下のアまたはイのいずれかに該当する場。(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場 等)した後に火災による損 が生じた場を除きます。)この場において、損 の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。 ア 保険の対象が建物である場 は、その建物が半焼以上となったとき(※1)。 イ 保険の対象が家財である場 は、その家財を収容する建物(共同住宅である場は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(※1)、またはその家財が全焼となったとき(※2)。 (※1)建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上となった場をいいます。 (※2)家財が全焼となったとき 家財の火災による損 額が、その家財の再調達価額 の80%以上となった場をいいます。この場 における家財には明記物件は含みません。 | 保険金額×5% |
② 残存物取片づけ費用保険金 | P23「Ⅰ.損 保険金」の①から⑨までの損 保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場 | 実費(損 保険金×10%限度) |
③ 水道管修理費用保険金 (注)保険の対象が家財のみの場は補償されませ ん。 | 保険の対象が建物の場、建物の専用水道管が凍結によって損壊(※)を受け、これを修理した場。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、水道管修理費用保険金はお支払いしません。 (※) パッキングのみに生じた損壊を除きます。 | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。) |
④ 臨時費用保険金 | P23「Ⅰ.損 保険金」の①から⑨までの損 保険金が支払われる場 | 損保険金に保険証券記載の支払割を乗じた額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度としま す。 |
損害防止費用 | ご契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(※)を支出した場に、その損防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生および拡大の防止のために支出した費用はお支払いしません。 (※) たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。 ・消火活動に使用した消火器の再取得費用 ・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 など ただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 | 実費 (ただし、保険金額を限度とします。) |
Ⅲ.特約
セットした特約に応じて以下のとおり保険金をお支払いします。
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする特約保険金の額 |
地震火災30プラン (地震火災特約) | 地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場または保険の対象である家財が全焼となった場 (地震等により保険の対象が滅失 (建物が倒壊した場 等)した後に火災による損 が生じた場 を除きます。) | 保険金額×25%(地震火災費用保険金と 算で、保険金額×30%をお支払いします。) |
地震火災50プラン (地震火災特約) | 保険金額×45%(地震火災費用保険金と 算で、保険金額×50%をお支払いします。) | |
類焼損害特約 | 保険の対象の建物もしくはその収容家財または、保険の対象の家財もしくはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損 を受けた場。ただし、煙損または臭気付着の損を除きます。 | 近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損額。ただし、損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場は、その保険金の額を差し引いて算出します。 (保険年度ごとに1億円を限度とします。) |
個人賠償責任特約 (国内外補償・示談代行無し) | 日本国内外において発生した以下のいずれかの場(職務遂行に起因する場等を除きます。) ●被保険者(※1)が日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損賠償責任を負担することにより損を被った場 ●被保険者(※1)の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損 賠償責任を負担することにより損 を被った場 (※1)この特約における被保険者とは、記名被保険者、その配偶者(※2)、記名被保険者もしくはその配偶者(※2)と同居の親族または別居の未婚の子、記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者(ただし、記名被保険者が未成年の場であって、記名被保険者に関する事故にかぎります。)をいいます。 (※2)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (注) 損賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | 損 賠償金、訴訟費用、弁護士費用等 (1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
個人賠償責任特約包括契約に関する特約 (国内外補償・示談代行無し) | 日本国内外において発生した以下のいずれかの場(職務遂行に起因する場等を除きます。) ●被保険者(※1)が日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損賠償責任を負担することにより損を被った場 ●居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、被保険者(※1)が法律上の損賠償責任を負担することにより損を被った場 (※1)この特約における被保険者とは、居住用戸室に居住している者、居住用戸室に居住している者の配偶者(※2)、居住用戸室に居住している者またはその配偶者(※2)の別居の未婚の子、居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない者、居住用戸室に居住している者の親権者またはその他の法定の監督義務者(ただし、居住用戸室に居住している者が未成年の場であって、居住用戸室に居住している者に関する事故にかぎります。)をいいます。ただし、居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない者および居住用戸室に居住している者の親権者またはその他の法定の監督義務者が負担した、日常生活に起因する偶然な事故による損賠償責任は補償の対象外です。 (※2)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (注)損賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | 損 賠償金、訴訟費用、弁護士費用等 (1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする特約保険金の額 |
施設賠償責任特約 | 日本国内において発生した以下のいずれかの場 ●被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損 賠償責任を負担することにより損 を被った場 ●被保険者の保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損 賠償責任を負担することにより損を被った場 (注)損賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | 損 賠償金、訴訟費用、弁護士費用等 (1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
携行品損害特約 | 日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、偶然な事故により損 が生じた場 ただし、品目によっては限度額がある場 や補償対象外になるものがあります。 | 損額-1万円(自己負担額) (保険年度ごとに、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した費用は損 額に含みます。ただし、盗取された保険の対象が明記物件以外の場 は再調達価額を、明記物件の場 は時価額を限度とします。また、保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場は、損額の上限を5万円とします。) |
家賃収入特約 | 補償対象となる事故(P23「Ⅰ.損 保険金」の①から⑨までのうち、補償を選択している事故)により、建物が損 を受けた結果、家賃収入の損失が生じた場 | 復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた家賃の損失額。(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
営業用什器・ 備品等損害特約 | 保険証券記載の建物(物置、車庫その他の付属物建物を含みます。)に収容されている、 じゅう 被保険者が所有する業務用の什器・備品等の動産について、保険証券記載の建物に収 容されている間に生じた偶然な事故により損 が生じた場 | 損 額-1万円(自己負担額) (保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。盗難の場 の限度額は、後記【別表】 を参照してください。) |
借家人賠償責任特約 (注)保険の対象に建物が含まれている場 はセットできません。 | 借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂または爆発、給排 いっ ぬ 水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ、盗難の事故 により損壊した場 において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損 賠償責任を負担することによって損 を被った場 (注) 損 賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | 損 賠償金、訴訟費用、弁護士費用等 (1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
修理費用特約 (注)借家人賠償責任特約とセットでご契約いただきます。 | P23「Ⅰ.損保険金」の①、②、④、⑤、⑥、盗難および借用戸室の専用水道管の凍結による損壊(※1)(※2)の事故により、借用戸室に損が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(※3)に、自己の費用で現実にこれを修理した場(ただし、借家人賠償保険金をお支払する場 、壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および居住者共用部の修理費用を除きます。) (※1) パッキングのみに生じた損壊を除きます。 (※2) 第三者の所有物で被保険者以外の者が専有する部分(区分所有建物の共用部分を含みます。)の専用水道管にかかわる損壊を除きます。 (※3) 借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理が求められる状 況をいいます。 | 実費 (1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。ただし、借用戸室の専用水道管の凍結による損壊(※1)(※2)の事故の場 は、10万円を限度とします。) |
【別表】盗難の場の補償限度額
■明記物件の盗難の場 は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。
■業務用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等の盗難の場は、1回の事故につき、20万円または保険金額のいずれか低い額を限度として、損の額をお支払いします。
■盗難によって生じた損について、盗取された保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用は損額に含みます。ただし盗取された保険の対象が明記物件以外の場は再調達価額を、明記物件の場は時価額を限度とします。
(注)「個人賠償責任特約」「携行品損 特約」等を複数のご契約にセットされた場 は、補償に重複が生じることがあります。ご契約前に、補償内容の差異や保険金額を確認し、セットの要否をご検討ください。
Ⅳ.保険金をお支払いできない主な場合
以下の事項は、保険金をお支払いできない主な場です。
必ずご確認ください。詳細については普通保険約款および特約をご確認ください。
1 次の❶から❼までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金をお支払いできません。
❶ご契約者、被保険者(※1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
❷被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(※2)またはその者(※2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
❸被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
➍保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
❺保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外および屋外設備・装置外にある間に生じた事故
➏運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
❼P23「Ⅰ.損 保険金」の①から⑥までの事故またはP25「Ⅱ.費用保険金」の①地震火災費用保険金の事故の際における保険の対象
❷被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場 を除きます。
❸保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損
➍保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損 。
ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場 を除きます。
❺詐欺または横領によって保険の対象に生じた損
➏土地の沈下・隆起・移動等に起因する損
❼保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損
❽義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損
❾楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損 を被った場 を除きます。
10楽器の音色または音質の変化
の盗難
ひょう じん
2 次の❶から❸までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(※3)に対しては、保険金をお支払いできません。
ただし、次の❷に該当する場合、地震火災費用保険金(P25「Ⅱ.費用保険金」の①)をお支払いできるときがあります。
❶戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(※4)
❷地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(地震保険を付帯することで、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を補償することができます。詳細につきましては、P13地震保険をご参照ください。)
❸核燃料物質(※5)もしくは核燃料物質(※5)によって汚染された物(※6)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
3 発生原因がいかなる場合でも、次の❶から18までのいずれかに該当する損害に対しては、不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)(P23「Ⅰ.損害保険金」の⑨)の損害保険金をお支払いできません。
❶差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損 については除きます。
(※1) ご契約者、被保険者
11風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの漏入により生じた損
12携帯電話・スマートフォン(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損
13ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損
14電球、ブラウン管等の管球類に生じた損。ただし、他の部分と同時に損 を受けた場 を除きます。
15動物または植物について生じた損
16自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損
17保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損
18保険の対象の欠陥に起因する損。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損 を除きます。
ご契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(※2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(※3) ❶から❸までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
❶から❸までの事由によって発生したP23「Ⅰ.損 保険金」の①から⑨、P25「Ⅱ.費用保険金」の①から④に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損 または費用をいいます。また、発生原因がいかなる場 であってもP23「Ⅰ.損 保険金」の①から⑨、P25「Ⅱ.費用保険金」の①から④に掲げる事故が❶から❸までの事由によって延焼または拡大して生じた損 または費用を含みます。
(※4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(※5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(※6) 核燃料物質(※5)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
普通保険約款・特約
Ⅰ.適用される保険約款
・積立火災保険(個人用プラン)『THE すまいの積立保険』には、「積立火災保険普通保険約款(個人用)」および「積立型基本特約」が適用されます。
・保険証券の「保険の種類」欄および地震保険の保険金額欄に記載がある場は、「地震保険普通保険約款」が適用されます。
Ⅱ.適用される特約(積立火災保険普通保険約款(個人用))
保険証券に表示された特約のほか、下表の「保険証券の表示等」の記載内容に該当するそれぞれの特約が適用されます。
保 険 証 券 の 表 示 等 | 適用される特約 | |
特約の番 号 | 特約の名称 | |
特約欄に「地震火災30プラン」の記載がある場 | (10) | 地震火災特約(地震火災30プラン) |
特約欄に「地震火災50プラン」の記載がある場 | (11) | 地震火災特約(地震火災50プラン) |
Ⅲ.適用される特約(地震保険普通保険約款)
保険証券に表示された特約のほか、下表の「保険証券の表示等」の記載内容に該当するそれぞれの特約が適用されます。
保 険 証 券 の 表 示 等 | 適用される特約 | |
特約の番 号 | 特約の名称 | |
特約欄に「団体扱保険料分割払特約(一般A)」の記載がある場 | (17) | 団体扱保険料分割払特約(一般A) |
特約欄に「団体扱保険料分割払特約(一般B)」の記載がある場 | (18) | 団体扱保険料分割払特約(一般B) |
特約欄に「団体扱保険料分割払特約(一般C)」の記載がある場 | (19) | 団体扱保険料分割払特約(一般C) |
特約欄に「団体扱保険料分割払特約」の記載がある場 | (20) | 団体扱保険料分割払特約 |
特約欄に「団体扱保険料分割払特約(口座振替用)」の記載がある場 | (21) | 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) |
特約欄に「集団扱に関する特約」の記載がある場 | (22) | 集団扱に関する特約 |
Ⅳ.普通保険約款・特約
ページ
積立火災保険普通保険約款(個人用) 31
特 約 39
⑴ 積立型基本特約 39
⑵ 家賃収入特約 41
⑶ 借家人賠償責任特約 41
⑷ 修理費用特約 43
⑸ 個人賠償責任特約(国内外補償・示談代行無し) 44
⑹ 個人賠償責任特約包括契約に関する特約(国内外補償・示談代行無し) 46
⑺ 施設賠償責任特約 48
⑻ 携行品損特約 50
⑼ 営業用什器・備品等損特約 52
⑽ 地震火災特約(地震火災30プラン) 54
⑾ 地震火災特約(地震火災50プラン) 55
⑿ 上乗せ協定再調達価額保険特約 55
⒀ 地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約 56
⒁ 保険料の振替貸付の不適用に関する特約 56
⒂ 類焼損特約 56
⒃ テロ危険および情報のみ損対象外特約 58
⒄ 団体扱保険料分割払特約(一般A) 58
⒅ 団体扱保険料分割払特約(一般B) 59
⒆ 団体扱保険料分割払特約(一般C) 60
⒇ 団体扱保険料分割払特約 61
21 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 61
22 集団扱に関する特約 62
地震保険普通保険約款 64
特 約(地震保険) 69
23 積立型追加特約(地震保険用) 69
24 先物契約特約(地震保険用) 70
25 第1回保険料の払込期日に関する特約(積立型追加特約(地震保険中途付帯用)用) 70
第1条(用語の定義)
◆ 積立火災保険普通保険約款(個人用)◆
この普通保険約款には、基本特約が必ず付帯されます。
第1章 用語の定義条項
この普通保険約款において、用語の意味は、別表のとおりとします。
第2章 補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、<保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、保険の対象には含まれません。)ただし、区分所有建物の共用部分は、被保険者が所有するものであっても、保険証券記載の共用部分欄に保険の対象に含む旨の記載がないかぎり、保険の対象には含まれません。
<保険の対象一覧表>
保険の対象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | ||
① | 建物 (注1) (注2) | 保険の対象となる建物とは、被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。 ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 | ||
② | 家財 (注3) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者の親族(婚姻の届出をしていないが被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその子を含みます。以下同様とします。)の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場において、①のア.からウ.までの物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 | 次のア.からオ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物(注5) ウ.商品・製品等 じゅう エ.業務用の什器・備品 オ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類 する物(注6) 明記物件は、保険証券に明記されないかぎり、家財には含まれません。 | |
③ | 明記物件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)のうち、保険証券に明記された物のみ、家財に含まれます。 とう ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑵ 家財が保険の対象である場は、⑴③のア.の貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき(注7)であっても、保険期間を通じて1回の事故にかぎり、これを保険の対象に含むものとします。この場、損の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損の額を30万円とみなし、当会社が支払う損保険金の額は、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。なお、当会社は、この損保険金とこの保険契約で支払われる他の損保険金との計額が家財の保険金額を超えるときでも、この損保険金を支払います。
事故が生じた後は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を行わなければなりません。この手続により明記した貴金属・宝石等にかぎり、手続完了以降の保険期間については、保険の対象に含まれるものとします。
⑶ 保険証券に明記されている貴金属・宝石等については、⑵の規定は適用しません。
⑷ 建物が保険の対象である場は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価し、協定再調達価額として協定し、保険証券に記載するものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、⑷の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑹ 保険の対象である建物の協定再調達価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として⑷の規定により定めるべき額と異なった協定再調達価額が定められた場は、当会社は、下表の規定を適用して損保険金を支払います。
区 分 | 適用する規定 |
① 保険の対象である建物の協定再調達価額が再調達価額を著しく超える場 | 次条⑶ |
② ①以外の場 | 次条⑵ |
⑺ ⑹の場において、既に次条⑴の規定を適用して損保険金を支払っていたときは、当会社は、同条⑵または⑶の規定を適用して算出した損保険金との差額の返還を請求することができます。
⑻ ⑹の規定は、次の①または②のいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑷の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が⑹に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注8)
② 保険契約者または被保険者が、次条の事故による損の発生前に、保険の対象である建物の協定再調達価額を評価するために必要な事項について、書面等をもって訂正を当会社に申し出た場
⑼ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑽ ⑼の場、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の価額を再評価し、協定再調達価額を変更するものとします。
⑾ ⑼の規定による手続を怠った場において、その事実が発生した時から⑽の規定による手続が完了するまでの間に生じた損については、下表の規定を適用して損保険金を支払います。
区 分 | 適用する規定 |
① 保険の対象である建物の価額が増加した場 | 次条⑵ |
② 保険の対象である建物の価額が減少し、協定再調達価額が建物の再調達価額を著しく超える場 | 次条⑶ |
③ ①および②以外の場 | 次条⑴ |
⑿ ⑾①または②の場において、既に次条⑴の規定を適用して損保険金を支払っていたときは、当会社は、同条⑵または⑶の規定を適用して算出した損保険金との差額の返還を請求することができます。
(注1) 建物(屋外設備・装置の取扱い)
敷地内に所在する屋外設備・装置のうち次のいずれにも該当しないものに、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損が生じた場は、これらを保険の対象として取り扱います。この場であっても、この普通保険約款にいう協定再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
① 門、塀、垣、物置または車庫
② 事業の用に供するもの
(注2) 建物(区分所有建物の取扱い)
区分所有建物の専有部分である場において、もっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損を受け、その区分所有建物の居住者で構成される管理組 の規約にもとづき、被保険者に修復の義務が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。なお、この損に対して保険金の支払を受けようとする場 は、その管理組の承認を得なければなりません。この場であっても、この普通保険約款にいう協定再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注3) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注4) 乗車券等
定期券は保険の対象に含まれます。
(注5) 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物
じょう
家財が保険の対象である場 で、保険証券記載の事故の区分欄「外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難」に「○」の記載があるときにおいて、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、次条⑴の<補償内容・損保険金一覧表>に掲げる④のオ.の損が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注6) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損が生じ、コンピュータについて次条の損保険金が支払われる場にかぎり、保険の対象に含むものとします。
(注7) 貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき
保険契約締結の際または保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を怠った場を除きます。
(注8) 事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場を含みます。
第2条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、<補償内容・損保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損保険金について、<補償内容・損保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。(「×」の記載がある損保険金については、支払いません。)
区 分 | 損 の額 |
A 建物を復旧できない場 | 協定再調達価額 |
B A以外の場 | 建物の協定再調達価額を限度として、次の算式により算出された額。 復旧 復旧に伴って生じ費用 - た残存物がある場 は、その価額 |
事故の種類 | 限 度 額 |
通貨等、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損保険金を支払う場 | 損保険金の支払額 建 物 家財(注8) | ||
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損を受けた場 | A.当会社が保険金を支払うべき損の額(注7)は、下表のとおりとします。
B.当会社が支払う損保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、建物の保険金額を限度とします。 損 の額 - 保険証券記載の = 損 保険金 自己負担額 C.建物のみが保険の対象である場は、④のオ.の通貨等、預貯金証書等の盗難は補償されません。 | A.当会社が保険金を支払うべき損の額(注7)は、下記によって定めます。 A 家財の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。 復旧 - 復旧に伴って生じた残存物 = 損費用 がある場 は、その価額 の額 B ④のエ.およびオ.に規定する盗難によって生じた損については、再調達価額によって定めます。ただし、印紙および切手の損の額については、その料額によって定めます。 C AおよびBにかかわらず、明記物件の場は、その時価額によって定めます。 B.当会社が支払う損保険金の額は、下記によって定めます。 A 家財の保険金額を限度として、次の算式により算出した額とします。 損 の額 - 保険証券記載の = 損 保険金 自己負担額 B Aの算式において、明記物件の盗難の場は、当会社が支払う損保険金の額は、1回の事故につき、 1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 C AおよびBにかかわらず、通貨等、預貯金証書等の盗難の場は、当会社が支払う損保険金の額は、 1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損の額を支払います。 |
② | ひょう 風災(注1 )、雹災、雪 災(注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)によって保険の対象が損(注 3)を受けた場 | ||
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損 を受け、その損 の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損 を受けた場 ア 建物が保険の対象である場 は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場は再調達価額の30%以上の損が生じた場 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容す る建物が床上浸水(注4)を被った結果、保険の対象に損が生じた場 | ||
④ | ア.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損を受けた場。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂 崩れまたは②もしくは③の事故による損を除きます。 | ||
イ.水濡れ | 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水また いっ あふ は溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損を受けた場。ただし、②または③の事故による損または給排水設備自体に生じた損を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故 イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | |||
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴 力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損を受けた場 | |||
エ.盗難 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損 | |||
オ.通貨等、預貯金証書等の盗難 | 家財が保険の対象である場において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、小切手の盗難による損 については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損 については、次のウおよびエに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオに掲げる事実があったことを条件とします。 |
ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注6)および支払金融機関あてに被の届出をしたこと。 イ 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被の届出をしたこと。 エ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 オ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車 券等の発行者あてに被の届出をしたこと。 | ||||
⑤ | 不測かつ突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(①から④までの事故については、損保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損を受けた場。ただし、凍結によって専用水道管について生 じた損壊の損を除きます。 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注3) 損
ひょう じん ひょう
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損については、建物またはその開口部が風災(注1)、雹災または雪災(注2)によって直接破損したために生じた場にかぎります。
(注4) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
じょう
(注5) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされる状態または被を生ずる状態であって、第4条(保険金を支払わない場)⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
(注6) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注7) 損の額
⑴④のエ.およびオ.に規定する盗難によって生じた損について、盗取された保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。ただし、次の額を限度とします。
① 建物については協定再調達価額
② 明記物件以外の家財については再調達価額
③ 明記物件については時価額
(注8) 家財
家財に動物が含まれている場のその動物の損については、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場のその鑑賞用植物の損については、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を支払います。
⑵ 保険の対象が建物である場において、前条⑹の②または⑾の①の規定により保険金を支払うときは、次の①および②に従います。
① 当会社が保険金を支払うべき損の額は、建物の再調達価額によって定めます。
② 当会社が支払う損保険金の額は、建物の保険金額を限度として、下記によって定めます。
ア.保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場は、次の算式により算出した額とします。
損 の額
損 保険金
保険証券記載の自己負担額
- =
イ.ア.以外の場は、次の算式により算出した額とします。
損 の額
損 保険金
保険証券記載の自己負担額
建物の保険金額
� �
80%
再調達価額
― - ― × =
� � ×
⑶ 保険の対象が建物である場において、前条⑹の①または⑾の②の規定により損保険金を支払うときは、⑴の規定の適用において、協定再調達価額を時価額とします。
第3条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、<費用保険金一覧表>のうち、保険証券記載の費用の区分欄に「○」の記載がある費用保険金について、<費用保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。(「×」の記載がある費用保険金については、支払いません。)
<費用保険金一覧表>
費用の区分 | 費用保険金を支払う場 | 費用保険金の支払額 | |
① | 臨時費用保険金 | 前条の損保険金が支払われる場 | ア.当会社は、前条の損 保険金に_保険証券記載の支払割‾ を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに _保険証券記載の限度額‾ を限度とします。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払わ れる他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損を受け、その損の状況が次のア.またはイ.のいずれかに該当する場。この場において、損の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。 ア.保険の対象が建物である場 は、その建物が半焼以上となったとき(注1)。 イ.保険の対象が家財である場 は、その家財を収容する建物(共同住宅である場 は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となったとき(注2)。 | ア.当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。 保険金額(注4)× 支払割(5%)= 地震火災費用保険金の額 イ.ア.の場において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 |
③ | 残存物取片づけ費用保険金 | 前条の損保険金が支払われる場において、それぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生した場 | ア.当会社は、前条の損保険金の10%を限度として、残存物取片づけ費用の額を支払います。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金とこの保険契 約で支払われる他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。 |
④ | 水道管修理費用保険金 | 保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注3)を受け、これを修理した場。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、水道管修理費用保険金は支払いません。 | 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに_保険証券記載の限度額‾ を限度として、水道管修理費用の額を支払います。 |
(注1) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損 の額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上となった場 をいいます。
(注2) 家財が全焼となったとき
家財の火災による損の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場をいいます。この場における家財には明記物件は含みません。
(注3) 損壊
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注4) 保険金額
保険の対象が家財である場において、保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外および屋外設備・装置外にある間に生じた事故
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑦ 第2条(損保険金を支払う場)⑴の①から③までの事故、同条⑴④のア.からウ.までの事故または前条②の事故の際における保険の対象の盗難
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の②に該当する場であっても前条②の地震火災費用保険金については、保険金を支払います。
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用
①から③までの事由によって発生した第2条(損保険金を支払う場)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損または費用、および発生原因がいかなる場でも第2条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損または費用を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(損保険金を支払う場)⑴の損に対して損保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損保険金の種類ごとに<損保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定のほか、発生原因がいかなる場でも、次の①から⑱までのいずれかに該当する損に対しては、第2条(損保険金を支払う場)⑴の⑤の不測かつ突発的な事故の損保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損については除きます。
② 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場を除きます。
③ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損
④ 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損 。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場を除きます。
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損
⑥ 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損
⑦ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損
⑧ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損
⑨ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場を除きます。
損 保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
① | 第2条⑴の①から③までの損 保険金、同条⑴④のア.からウ.までの損保険金および同条⑴の ⑤の損 保険金 | 次のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場 は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.保険証券記載の自己負担額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担 額のうち最も低い額とします。 | |
② | 第2条⑴④のエ.の損保険金 | 明記物件 | 1回の事故につき、次のア.からウ.までのうち最も低い額 ア.損 の額から保険証券記載の自己負担額(注3)を差し引いた額イ.1個または1組ごとに100万円(注4) ウ.家財の保険金額 |
上記以外の物 | 次のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場 は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.保険証券記載の自己負担額。ただし、他の保険契約等に、この保 険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | ||
③ | 第2条⑴④のオ.の損保険金 | 通貨等、印紙、切手または乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注5)または損 の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注6)または損 の額のいずれか低い額 |
⑩ 楽器の音色または音質の変化
- - =
<損 保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額
損 保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の額
<損害保険金の支払限度額表>
ひょう じん
④ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの漏入により生じた損
④ 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損
④ ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損
⑭ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損。ただし、他の部分と同時に損を受けた場を除きます。
④ 動物または植物について生じた損
⑯ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損
⑱ 保険の対象の欠陥に起因する損。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損 を除きます。
(注1) 保険契約者、被保険者
⑵ 損が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による損について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
⑶ 第3条(費用保険金を支払う場)①、同条③および同条④の費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、費用保険金の種類ごとに<費用保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行す
るその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<費用保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
ア | 第3条①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに_保険証券記載の限度額‾(注 7) |
イ | 第3条③の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
ウ | 第3条④の水道管修理費用保険金 | 水道管修理費用の額 |
⑷ ⑶の場において、第3条(費用保険金を支払う場 )①および同条③の費用につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損保険金を支払う場 )の損保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 自己負担額
他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
(注4) 100万円
他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注5) 20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注6) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注7) _保険証券記載の限度額‾
他の保険契約等に、限度額が_保険証券記載の限度額‾ を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場は、協定再調達価額(家財の場は再調達価額とします。)の割によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第2条(損保険金を支払う場)および第3条(費用保険金を支払う場)②の規定をおのおの別に適用します。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第2条(損保険金を支払う場)の損保険金を支払った場でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損保険金を支払う場)⑴④のエ.の損保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、回収に要した費用を除き、盗取の損は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象の全部または一部が盗取された場に、当会社が第2条(損保険金を支払う場 )⑴④のエ.の損保険金を支払ったときは、当会社は、損保険金の協定再調達価額(家財の場 は再調達価額とします。)に対する割によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った損保険金に相当する額
回収に要した費用に対する損保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第3章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険証券記載の保険料の払込方法が一括払の場は一括払保険料領収前、一括払以外の場は第1回保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場 または過失によってこれを知らなかった場 (注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損 または費用が発生する前に、告知
事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場 。なお、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損または費用については適用しません。
(注) 事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または危険増加が生じた時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または費用については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場は、第8条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)から前条までおよび第10条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた損または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場。ただし、第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 損または費用が発生した後に⑴の規定による取消しが行われた場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険の対象が家財である場において、保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、協定再調達価額または保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場には、⑵の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損または費用については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
次の①から③までの場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 | 基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑴または⑵の規定に従い、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑶または⑷の規定に従い、算出した額を返還し、または保険料を変更します。 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、危険増加が生じた時以降の期間(注2)に対し、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑶または⑷の規定に従い、 算出した額を請求し、または保険料を変更します。 |
③ 第6条(契約内容の変更) ⑴の承認をする場、第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲)⑸により告げられた事実と異なる場または同条⑽により協定再調達価額を変更する場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 は、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )⑶または⑷の規定に従い、算出した額を返還し、または保険料を変更します。 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場 )⑶または⑷の規定に従い、算出した額を請求し、または保険料を変更しま す。 |
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第15条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑴の規定に従い、保険料を返還しません。
⑵ この保険契約が失効となる場は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場
)⑵の規定に従い、返れい金を支払います。
第16条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑴の規定に従い、保険料を返還しません。
第17条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取り消し
さかのぼ
た場 は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分の保険金額に対して基本特約第9条
(返れい金の支払-保険金額の調整の場)⑴の規定に従い、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還します。
⑵ 第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場 は、当会社は、減額する保険金額に対して、基本特約第9条(返れい金の支払-保険金額の調整の場 )⑵の規定に従い、保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または第12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場は、当会社は、基本特約第10条(返れい金の支払-解除の場)⑴の規定に従い、返れい金を支払います。
⑵ 第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場も、⑴の規定によることとします。
第19条(保険料の変更-保険料率の改定)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第20条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑥までの義務を履行しなければなりません。
区 分 | 義 務 の 内 容 | |
① | 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場は、その内容 |
③ | 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場は、遅滞なく警察に届け出ること。 |
④ | 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2) について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 保険の対象について損または費用が生じた場は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴の①の場において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場に該当しないときまたは第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第2章補償条項第2条(損保険金を支払う場 )⑴の<補償内容・損保険金一覧表>の損保険金の支払額、同章第5条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)⑴および同章第6条(包括して契約した場の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場にこれを準用します。この場において、第2章第5条⑴の規定中「<損保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるの は「第3章基本条項第20条(事故発生時の義務および損防止費用)⑶によって当会社が負担する費用
の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第21条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差 引 金 額 |
① 前条⑴の①の損 防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損 の額 |
③ 前条⑴の③の盗難届出義務違反 | |
④ 前条⑴の④の権利保全行使義務違反 | 他人に損賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 前条⑴の⑤の他保険通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
⑥ 前条⑴の⑥の書類提出等義務違反 |
保険金請求権は、第22条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第25条(代 位)
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② 当会社が損 の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得 - 損 の額のうち保険金した債権の額 が支払われていない額 |
⑴ 損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
(注) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第22条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章補償条項第2条(損保険金を支払う場)の事故または同章第3条(費用保険金を支払う場)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よ
③ 損見積書
④ 保険の対象の盗難による損の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第23条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
再調達価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第24条(時 効)
りも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損に対し保険金を支払った場は、当会社は、これを行使します。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第26条(保険金支払後の保険契約)
⑴ この普通保険約款に規定する損 保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 100%に相当する額を支払った場 は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場を除き、当会社が保険金を支払った場においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場は、当会社は、基本特約第11条(返れい金等の支払-終了の場)⑵の規定に従い、返れい金を支払いません。ただし、保険料の全額が払い込まれている場
は、同特約同条⑵の規定に従い、返れい金を支払います。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場は、それぞれについて、⑴ から⑶までの規定を適用します。
(注) 保険金額
保険の対象が家財である場で、家財の保険金額が再調達価額を超える場は、再調達価額とします。
第27条(保険契約の継続)
⑴ 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書等に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面等をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場の告知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
⑵ 第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、保険契約の継続についても、これを適用します。
(注) 保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書等を用いることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場をいいます。この場は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第28条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場は、第5条(保険の対象の譲渡)⑵の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第29条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場は、おのおのの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第30条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
別 表(第1章 用語の定義条項 第1条(用語の定義)関係)
用 | 語 | 定 | 義 | ||
屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 | ||||
危険 | 損 | の発生の可能性をいいます。 | |||
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | ||||
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 | ||||
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 | ||||
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 | ||||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 | ||||
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 | ||||
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 | ||||
残存物取片づけ費用 | 損を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | ||||
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 | ||||
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | ||||
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | ||||
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 | ||||
証書 | 公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。 | ||||
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 | ||||
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | ||||
損 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損を含みます。 | ||||
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。 | ||||
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第2章補償条項第2条(損保険金を支払う場)の損または同章第3条(費用保険金を支払う場)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 | ||||
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 | ||||
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | ||||
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | ||||
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | ||||
被保険者以外の者が占有する戸室 | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベランダまたはルーフバルコニー等の占有スペースを含みます。 | ||||
復旧に伴って生じた残存物 | 損を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 | ||||
復旧費用 | 損が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 | ||||
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 | ||||
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | ||||
保険金 | 損保険金、臨時費用保険金、地震火災費用保険金、残存物取片づけ費用保険金 または水道管修理費用保険金をいいます。 | ||||
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他保険契約締結のために必要な当会社の定める書類をいい、電子媒体によるものを含みます。 |
⑴ 積立型基本特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険料の払込方法)
◆ 特 約 ◆
第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)
用 語 | 定 義 |
契約者貸付 | 第12条(契約者貸付)⑴に規定する貸付のことをいいます。 |
月数 | 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みの猶予期間をいいます。 |
普通保険約款 | 積立火災保険普通保険約款をいいます。 |
振替貸付 | 払込猶予期間内に、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当することをいいます。 |
保険金 | 普通保険約款またはこれに付帯された特約に規定する保険金をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
満期返れい金 | 保険証券に記載された満期返れい金をいいます。 |
予定利率 | この特約の保険料を算出する際に用いた当会社の予定した利率をいいます。 |
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、契約内容を変更すべき日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、契約内容を変更すべき日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
⑵ ⑴の場において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
⑶ 次の①から④までの場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、契約内容を変更すべき日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、契約内容を変更すべき日の属する保険年度末までの保険料の差額については、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲)⑸により告げられた事実と異なる場
② 普通保険約款第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲)⑽により協定再調達価額を変更する場
③ 普通保険約款第3章基本条項第3条(通知義務)⑴の規定により保険契約者または被保険者からの通知に基づいて保険契約の内容を変更する場
④ 普通保険約款第3章基本条項第6条(契約内容の変更)⑴の規定による承認をする場
⑷ ⑶の場において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額から経過年月数により計算した保険料を返還または請求します。
⑸ ⑴または⑶の本文の規定により変更された保険料の払込みについても第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および前条の規定を適用します。
⑹ ⑴のなお書、⑶のなお書、⑵または⑷の規定により請求された保険料は、当会社が⑴または⑶の規定による変更または承認をした日の属する月の翌月末日(⑺において「払込期限」といいます。)までに
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法により払い込むことを承認します。
⑵ 保険証券記載の保険料の払込方法が一括払の場は、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一括払保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 保険証券記載の保険料の払込方法が一括払以外の場は、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については払込期日までに払い込まなければなりません。
⑷ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場において、同条⑴の保険金支払の原因となった事故が生じた日以降その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、同条⑴の保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑸ 当会社は、保険料のうち⑷に規定する未払込部分がある場は、返れい金または普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用されるときの保険金から⑷に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑴ 第2条(保険料の払込方法)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場は、払込期日が保険期間の満了する日の属する月の前々月となる保険料にかぎり、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
⑵ 払込猶予期間が保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を第16条(満期返れい金の支払)
⑴の本文の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
⑶ ⑵の規定が適用される場を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
⑷ 保険金を支払うべき事故の発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料が払い込まれない場において、当会社は、保険契約者がその全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第5条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、当会社が承認した場にかぎり、将来の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社の定める利率および方法により割り引きます。
第6条(保険料の振替貸付)
⑴ 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場は、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、振替貸付を行い、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社が振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場に付されるべき⑵の利息の計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算したこの特約の返れい金(注)を超えない場にかぎります。
⑵ 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。
⑶ 当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑵の返れい金
② 第10条(返れい金の支払-解除の場)⑴の返れい金
③ 第16条(満期返れい金の支払)⑴の本文の満期返れい金
④ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場の保険金
(注) この特約の返れい金
返れい金計算の基準日は、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とし、既に振替貸付による貸付金または第12条(契約者貸付)の貸付金がある場は、その元本と利息の計額を差し引いた残額とします。
払い込まなければなりません。
⑺ ⑹の場において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。ただし、その保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場を除きます。
⑻ 当会社が、⑴のなお書、⑶のなお書、⑵または⑷の規定により保険料を請求した場、当会社が⑴または⑶の規定により変更または承認をした日以後に保険金を支払うべき事故が発生したときは、その保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)
⑴ 保険契約が普通保険約款第3章基本条項第7条(保険契約の無効)⑴の規定により無効または同第9条(保険契約の取消し)⑴の規定により取消しとなる場において、当会社は、返れい金を支払いません。
⑵ 保険契約が失効する場(ただし、普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)
⑴の規定により保険契約が終了する場を除きます。)は、当会社は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した返れい金を保険契約者に支払います。なお、この場の返れい金計算の基準日は、この保険契約が失効した日とします。
⑶ 当会社が⑵の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑷ 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または⑹および⑺の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑸ ⑷の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑹ 保険契約者が返れい金の支払を受けようとする場は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑺ 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑻ 保険契約者が⑹および⑺の提出書類に知っている事実を記載しなかった場もしくは事実と異なることを記載した場は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、⑷の期間に算入しないものとします。
第9条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取
さかのぼ
り消した場 は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返れいします。この場 、満期返れい金が、次の①または②のいずれかの額を超えるときは、当会社は満期返れい金の額をその額まで減額し、この減額された部分に対応する保険料を返れいします。
① 取り消された後の保険金額の20%に相当する額
② 取り消された後の保険金額に基づいた保険契約内容の保険料に占める積立部分の保険料(予定利率により定めます。)の割が最も高くなる場における満期返れい金の額
⑵ 普通保険約款第3章基本条項第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額等の減額を請求した場は、当会社は、第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑶または
⑷の規定により計算した保険料を返れいします。なお、この場、同条⑸の規定も同様に適用します。
⑶ 当会社が⑴および⑵の規定により返れい金を支払う場は、前条⑷から⑻までの規定を適用します。
第10条(返れい金の支払-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第2条(告知義務)⑵、同第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または同第 12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場、または同第11条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑵の規定により計算した返れい金を保険契約者に支払います。なお、この場 の返れい金計算の基準日は、この保険契約が解除された日とします。
⑵ 当会社が⑴の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場 において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第6条(保険料の
振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑶ 当会社が⑴および⑵の規定により返れい金を支払う場は、第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑷から⑻までの規定を適用します。
第11条(返れい金等の支払-終了の場合)
⑴ 当会社が普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場の保険金(以下この条において「保険金」といいます。)を支払う場において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注1)を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により保険金から差し引くべき額があるときはそれらの計額を、保険金から差し引き、その残額を支払います。
⑵ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了する場は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、保険料の全額が払い込まれている場は、この保険契約が終了した日を返れい金計算の基準日として、当会社は、経過年数(注2)により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
⑶ 当会社が⑵ただし書の返れい金を支払う場は、第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑷から⑻までの規定を適用します。
⑷ それぞれ別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場は、当会社の定める方法によりそれぞれについて⑴から⑶までの規定を適用します。
(注1) 未払込保険料の額
第2条(保険料の払込方法)⑸に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。
(注2) 経過年数
1年に満たない期間は1年とします。
第12条(契約者貸付)
⑴ 保険契約者は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(振替貸付による貸付金がある場は、その元本と利息の計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表1の規定に従い貸付を受けることができます。
⑵ 契約者貸付を受ける場の取扱いは、別表1のとおりとします。
⑶ 契約者貸付を受けている場において、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときは、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第13条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の 計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場 )⑵の返れい金
② 第10条(返れい金の支払-解除の場)⑴の返れい金
③ 第16条(満期返れい金の支払)⑴の本文の満期返れい金
④ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場の保険金
第14条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場においても、次の①および②の元本と利息の計額を計した額が、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(注)を超えない場にかぎり、第6条(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
① 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元本と利息の計額(既に振替貸付による貸付金がある場は、その元本と利息の計額を含みます。)
② 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から払込猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までについて計算した元本と利息の計額
(注) この特約の返れい金
返れい金計算の基準日は、振替貸付を行った場、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とします。
第15条(保険契約の失効)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の 計額を計算し、その計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
第16条(満期返れい金の支払)
⑴ 当会社は、保険期間が満了した場において、保険料全額の払込み(注1)が完了しているときは、満期返れい金を保険契約者に支払います。ただし、第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場はそれらの計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑵ 満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間が満了した日(注2)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑶ ⑵の規定による満期返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑷ 保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑹ 保険契約者が⑷および⑸の提出書類に知っている事実を記載しなかった場もしくは事実と異なることを記載した場は、これにより満期返れい金の支払が遅延した期間については、⑵の期間に算入しないものとします。
⑺ 2以上の保険の対象について、1保険証券で契約した場は、それぞれについて保険契約が締結されたものとみなし、それぞれ別に⑴から⑹までの規定を適用します。
⑻ 満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注1) 保険料全額の払込み
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定に基づき満期返れい金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。
(注2) 保険期間が満了した日
⑷および⑸の満期返れい金の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日が保険期間が満了した日以後となる場は、その手続が完了した日とします。
第17条(契約者配当)
⑴ 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率に基づく運用益を超えた場、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
⑵ 当会社は、⑴の契約者配当準備金を保険期間が満了した契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として支払います。
⑶ 契約者配当金は、満期返れい金と同時に保険契約者に支払います。
⑷ 当会社は、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
⑸ 契約者配当金の請求方法等については、前条⑵から⑺までの規定を準用します。
⑹ 契約者配当金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
⑴ この特約が付帯された保険契約が無効の場は、この特約もまた無効とします。
⑵ この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場は、この特約もまた同時に終了するものとします。
第19条(予定利率の適用)
この特約が付帯された保険契約については、保険期間の初日に使用されている予定利率によるものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第12条(契約者貸付)関係)
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または 返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとする場に必要な書類 | ① 契約者貸付を受けようとする場は、次のア.からエ.までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ア.当会社の定める契約者貸付申込書イ.当会社の定める契約者貸付請求書ウ.保険証券 エ.保険契約者の印鑑証明書 ② 当会社は、①以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第12条(契約者貸付)⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場 は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場は別に定める日とします。 |
5.貸付利率 | ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場は、延長時における①の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | ① 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、5.の貸付利率により計算します。 ② 貸付期間が1年未満の場は、日割計算をします。 ③ 利息は、貸付金を返済する時に同時に支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等によります。 |
9.追加貸付(貸増) | 既に契約者貸付を受けている場で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付日現在の既貸付金の元本と利息の計額と算した金額を新たな貸付金として 貸付を行います。ただし、1.または3.の規定により、貸付が行えない場を除きます。 |
別表2(第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)、第9条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)、第10条(返れい金の支払-解除の場合)、第11条(返れい金等の支払-終了の場合)、第16条(満期返れい金の支払)、第17条(契約者配当)関係)
無効、失効等の場合の返れい金および満期返れい金等の請求書類
① 当会社の定める請求書
③ 保険契約者の印鑑証明書
② 保険証券
⑵ 家賃収入特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
復旧期間 | 保険の対象が損を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場は、保険の対象を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間(以下「推定復旧期間」といいます。)を超えないものとし、また、損を受けた保険の対象の復旧または再取得をしない場で、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場は、推定復旧期間 をもって復旧期間とみなします。 |
保険金 | 家賃収入保険金をいいます。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、約定した期間をいいます。 |
家賃 | 建物の賃貸料(注)で、次の①から③までに掲げる使用料金、一時金および賄料を含まないものをいいます。また賃借人のいない戸室については、それが一時的と認められるかぎりにおいて、その賃貸料は家賃に算入されます。 ① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 ③ 賄料 (注) 賃貸料 区分して賃貸される建物の場は、それぞれの戸室の賃貸料をその建物について計した額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約の保険の対象が、積立火災保険普通保険約款(個人用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第2条(損保険金を支払う場)⑴の<補償内容・損保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある事故によって損を受けた結果生じた家賃の損失に対して、この特約に従い、家賃収入保険金を支払います。
の請求)⑴に定める時」とあるのは「家賃収入特約第8条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」に読み替えるものとします。
⑶ 借家人賠償責任特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険 の対象について締結された第2条(保険金を支払う場)の損を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 借家人賠償保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の①から④までのいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、損壊した場において、被保険者が借用戸室についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損賠償責任を負担することによって被った損(以下「損」といいます。)に対して、この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの特約に従い、借家人賠償保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
第3条(保険金支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損に対して、普通保険約款の規定により損保険金が支払われるべき場にかぎり、前条の損失に対して、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、発生原因がいかなる場でも、不測かつ突発的な外来の事故を直接の原因としない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた家賃の損失に対しては保険金を支払いません。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生した場を除きます。
第5条(賃貸の不継続)
⑴ 被保険者が、損を受けた保険の対象の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場または復旧した建物もしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場は、この特約は、損発生の時
さかのぼ
に遡って効力を失います。
⑵ ⑴の規定は、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場は、適用しません。
第6条(保険価額)
この特約の保険価額は、損が生じた時における保険の対象の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第7条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険金額が保険価額と同額である場またはこれを超える場は、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間(約定復旧期間を限度とします。以下同様とします。)内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
⑶ 保険金額が保険価額よりも低い場は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
家賃について復旧期間内に生じた損失の額 × 保険金額 = 保険金の額
保険価額
第8条(保険金の請求)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第22条(保険金の請求)⑴の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、復旧期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、復旧期間が1か月を超えた場において、被保険者が内払を請求するときは、毎月末に保険金請求権を行使することができるものとします。
第9条(他の保険契約等)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、家賃について復旧期間内に生じた損失の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場 において、普通保険約款第3章基本条項第24条(時効)の規定中「第22条(保険金
いつ あふ
③ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れ。ただし、給排水設備に生じた損を除きます。
④ 盗難
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、借用戸室が次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって損壊した場において、被保険者が被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で貸主からの損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が貸主に支払うべき損賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損 防止費用 | 第10条(事故発生時の義務および損 防止費用)⑴の①に規定する損 の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 同条⑴の④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明した場は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損 賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損賠償解決費用 | 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)
区 分 | 義務の内容 |
① 損 防止義務 | 損 の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被 者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場 は、遅滞なく警察に届け出ること。 |
④ 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 賠償責任承認前確認義務 | 損 賠償の請求(注1)を受けた場 は、緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟通知義務 | 損 賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑧までの義務を履行しなければなりません。
(注) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場は、保険金額(注2)の同条①の損賠償金(注1)に対する割 によってこれを支払います。
(注1) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第7条(先取特権)
⑴ 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
⑵ 保険の対象について損または費用が生じた場は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を
① 被保険者が貸主に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場。
③ 被保険者が貸主に対してその損 の賠償をする前に、貸主が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場 。
④ 被保険者が貸主に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が、普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損 賠償金の損
(注) 反社会的勢力
調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴の①の場において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第3条(保険金を支払わない場)に該当しないときまたは普通保険約款第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)
⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第6条(保険金の支払額)に規定する保険金の支払額および第8条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場にこれを準用します。この場において、第8条
⑴の規定中「損の額」とあるのは「第10条(事故発生時の義務および損防止費用)⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との計額がこの特約の保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第11条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差引金額 |
① 前条⑴の①の損防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
③ 前条⑴の③の盗難届出義務違反 | |
④ 前条⑴の④の権利保全行使義務違反 | 他人に損賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 前条⑴の⑤の賠償責任承認前確認義務違反 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 前条⑴の⑥の訴訟通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
⑦ 前条⑴の⑦の他保険通知義務違反 | |
⑧ 前条⑴の⑧の書類提出等義務違反 |
(注) 損 賠償の請求
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調
停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしく
② 保険証券
じん じん ばい
③ 損見積書
はその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは水災(注2)もしくは⑦の事故による損を除きます。
④ 盗難による損 の場 は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
いつ あふ
⑤ この特約の保険金の請求に関しては、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が普通保険約款第3章基本条項第23条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑤ 次のア.またはイ.のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れ。ただし、水災(注2)もしくは⑦の事故による損または給排水設備(注3)自体に生じた損を除きます。
ア.給排水設備(注3)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する借用戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代
ひょう
ひょう じん
理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権(注)の全額 |
② 当会社が損 の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得し - 損 の額のうち保険金た債権(注)の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権(注)の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第3章基本条項第24条(時効)の規定中「第22条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「借家人賠償責任特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」に読み替えるものとします。
⑷ 修理費用特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
修理費用 | 借用戸室を損発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の修理費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 修理費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、借用戸室に損が生じ、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)との契約に基づきまたは緊急的(注1)に、自己の費用で現実にこれを修理した場は、その修理費用に対して、この特約に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、借家人賠償責任特約の規定によって保険金を支払う場 を除きます。
⑦ 風災(注5)、雹災または雪災(注6)。ただし、雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損
ひょう
については、借用戸室またはその開口部が風災(注5)、雹災または雪災(注6)によって直接破損したために生じた場にかぎります。
⑧ 盗難(強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。)
⑨ 借用戸室の専用水道管の凍結による損壊(注7)。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注8)の専用水道管にかかわる損壊(注7)を除きます。
(注1) 緊急的
借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
(注2) 水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注3) 給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注4) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が される状態または被が生ずる状態であって、次条⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
(注5) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注6) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注7) 損壊
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注8) 第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分区分所有建物の共用部分を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた修理費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主
保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損
①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損、および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金の範囲)
保険金支払の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用をいいます。ただし、次の①および②に掲げるものの修理費用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの
第5条(保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)①から⑧までの修理費用について、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
⑵ 第2条(保険金を支払う場)⑨の修理費用について、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用または10万円のいずれか低い額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、修理費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
修理費用から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の修理費用は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第7条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が費用の発生した後になされた場であっても、積立火災保険普通保険約款(個人用)第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場)の事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑵の規定は、⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(個人用)の規定を準用します。
⑸ 個人賠償責任特約(国内外補償・示談代行無し)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体 の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注)または保険証券記載の建物をいい、住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (注) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 |
住宅敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の損を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 個人賠償責任保険金をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内外において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障 または財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損(以下「損 」といいます。)に対して、この特約に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者の故意またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
② 被保険者と同居の親族に対する賠償責任
③ 被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人が被った身体の障によって生じた賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
⑥ もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注5)または空気銃以外の銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
保険契約者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場は、その部分を含みます。
(注5) 船舶および車両
次のいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約において、被保険者とは次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注)
③ 記名被保険者またはその配偶者(注)の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者(注)の別居の未婚の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未成年の場であって、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
⑶ ⑴の記名被保険者として指定された者について死亡その他の事由が生じた場は、保険契約者または被保険者はその旨を当会社に申し出て、記名被保険者の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(注) 配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第8条(保険金の支払額)の規定を除きます。
第6条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で損賠償請求権者からの損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第7条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が損 賠償請求権者に支払うべき損 賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損防止費用 | 第9条(事故発生時の義務等)⑴の①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 第9条⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およ びあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損賠償解決費用 | 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために 要した費用 |
(注) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
第8条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場は、保険金額(注2)の同条①の損賠償金(注1)に対する割 によってこれを支払います。
(注1) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第9条(事故発生時の義務等)
⑴ 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
義 務 | 義務の内容 | 義務違反の場 の差引金額 |
① 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生および拡大を防止することができたと認めら れる損の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証 人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場は、その内容 | 当会社が被った損の額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損 賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損賠償の請求 (注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損賠償の請求(注1)を受けた場は、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部 を承認しないこと。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 当会社が被った損の額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を 求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 損 賠償の請求
共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 は、その事実を含みます。
第10条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場。
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場 。
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第7条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第13条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の請求をする場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損見積書
④ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重
複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第15条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権(注)の全額 |
② 当会社が損 の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得し - 損 の額のうち保険金た債権(注)の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権(注)の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠または書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第3章基本条項第24条(時効)の規定中「第22条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「個人賠償責任特約(国内外補償・示談代行無し)第13条(保険金の請求)⑴に定める時」に読み替えるものとします。
⑹ 個人賠償責任特約包括契約に関する特約(国内外補償・示談代行無し)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体 の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
居住用戸室 | 保険証券記載の建物に所在する居住用の戸室(注)をいい、その戸室と同一敷地内の動産および不動産を含みます。 (注) 居住用の戸室 居住用の戸室の一部または戸室の全部を事務所に使用している場を含みます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の損を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 個人賠償責任保険金をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内外において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障 または財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損(以下「損 」といいます。)に対して、この特約に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
① 居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第4条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者のうち①から③までの被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注) 日常生活
居住用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
② 被保険者と同居の親族に対する賠償責任
③ 被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人が被った身体の障によって生じた賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
⑥ もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注5)または空気銃以外の銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
保険契約者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 不動産
居住用戸室の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場 は、その部分を含み、居住のために使用される部分を除きます。また、事務所は、職務の用に供されるものとはみなしません。
(注5) 船舶および車両
次のいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約において、被保険者とは次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。
① 居住用戸室に居住している者
② 居住用戸室に居住している者の配偶者(注)
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者(注)の別居の未婚の子
④ 居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない者
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない居住用戸室に居住している者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、居住用戸室に居住している者が未成年の場であって、居住用戸室に居住している者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の居住用戸室に居住している者とそれ以外の被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(注) 配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第8条(保険金の支払額)
③ 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損 賠償の請求 (注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損賠償の請求(注1)を受けた場は、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部 を承認しないこと。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 当会社が被った損の額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求め た場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差
の規定を除きます。
第6条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で損賠償請求権者からの損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第7条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損防止費用 | 第9条(事故発生時の義務等)⑴の①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 第9条⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあら かじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損賠償解決費用 | 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
第8条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場は、保険金額(注2)の同条①の損賠償金(注1)に対する割 によってこれを支払います。
(注1) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第9条(事故発生時の義務等)
⑴ 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
義 務 | 義務の内容 | 義務違反の場 の差引金額 |
① 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生および拡大を防止することができたと認めら れる損の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場 は、その内容 | 当会社が被った損の額 |
し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 損 賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第10条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場。
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場 。
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第7条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場 、または⑴の規定による解除がなされた場 には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損 または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第13条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の請求をする場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権(注)の全額 |
② 当会社が損 の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得し - 損 の額のうち保険金た債権(注)の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転
② 保険証券
③ 損見積書
④ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第15条(代 位)
⑴ 損 が生じたことにより被保険者が損 賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権(注)の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠または書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第3章基本条項第24条(時効)の規定中「第22条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「個人賠償責任特約包括契約に関する特約(国内外補償・示談代行無し)第13条(保険金の請求)⑴に定める時」に読み替えるものとします。
⑺ 施設賠償責任特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体 の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
施設 | 被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設もしくは設備をいいます。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の損を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 施設賠償責任保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故
(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障または財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、この特約に従い、施設賠償責任保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故
② 被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下「仕事」といいます。)に起因する偶然な事故
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)もしくはこれらの者の業務を委託された者およびその使用人またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑧までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
② 被保険者と同居の親族に対する賠償責任
③ 被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人が被った身体の障によって生じた賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任
⑤ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有 な特性に起因する賠償責任
⑥ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有 な特性に起因する賠償責任
⑦ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者(被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。)が行う次のア.からエ.までの仕事に起因する賠償責任
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり行うことが認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形
⑧ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
② 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船舶および車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑤ 仕事の終了(注2)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
(注1) 船舶および車両
次のいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② 身体障者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注2) 仕事の終了
義 務 | 義務の内容 | 義務違反の場 の差引金額 |
① 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生および拡大を防止することができたと認めら れる損の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証 人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場は、その内容 | 当会社が被った損の額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損賠償の請求 (注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損賠償の請求(注1)を受けた場は、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部 を承認しないこと。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 当会社が被った損の額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差
仕事の対象物の引渡を要するときは引渡をいいます。
第5条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で損賠償請求権者からの損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損防止費用 | 第8条(事故発生時の義務等)⑴の①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 第8条⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあら かじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損賠償解決費用 | 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した 費用 |
(注) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場は、保険金額(注2)の同条①の損賠償金(注1)に対する割 によってこれを支払います。
(注1) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第8条(事故発生時の義務等)
⑴ 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 損 賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場。
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場 。
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第11条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営
に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の請求をする場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損見積書
④ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第14条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権(注)の全額 |
② 当会社が損の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得し 損 の額のうち保険金た債権(注)の額 - が支払われていない額 |
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権(注)の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第3章基本条項第24条(時効)の規定中「第22条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「施設賠償責任特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」に読み替えるものとします。
⑻ 携行品損害特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
携行 | 保険の対象が次の①から⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動・運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場で、被保険者の居住の用に供される建物(注 1)外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場で、一時的に他人に寄託されている状態 (注2) (注1) 被保険者の居住の用に供される建物 物置、車庫その他の付属建物を含みます。 (注2) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
他の保険契約等 | 第4条(保険金を支払う場)の損を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 携行品損 保険金をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
明記物件 | 次の①および②に掲げる物をいいます。 とう ① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ひな い ② 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他こ れらに類する物 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険の対象の範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される建物(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注2)、航空機、自動車等(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに類する物
④ 動物および植物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ 有価証券(注4)およびこれに類する物
⑦ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑧ その他下欄記載の物
・移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器
・ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ
・眼鏡
・商品・製品等
・業務用の什器・備品等
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
じゅう
(注1) 被保険者の居住の用に供される建物
物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 自動車等
自動三輪車、自動二輪車および総排気量が125cc以下の原動機付自転車を含みます。
(注4) 有価証券
小切手は除きます。
第3条(被保険者およびその範囲)
⑴ この特約において、被保険者とは次の①から④までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注)
③ 記名被保険者またはその配偶者(注)の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者(注)の別居の未婚の子
⑵ ⑴の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
⑶ ⑴の記名被保険者として指定された者について死亡その他の事由が生じた場は、保険契約者または被保険者はその旨を当会社に申し出て、記名被保険者の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(注) 配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
第4条(保険金を支払う場合)
当会社は、下表およびこの特約に従い、保険金を支払います。
保険金を支払う場 | 保険金の支払額 |
日本国内外における偶然な事故によって、保険の対象が損を受けた場 | ア.当会社が保険金を支払うべき損の額は、下記によって定めます。 ア 保険の対象の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。 復旧費用 - 復旧に伴って生じた残存物 = 損 の額がある場 は、その価額 イ 盗難によって生じた損(注1)については、再調達価額によって定めます。ただし、切手および印紙の損の額については、その料額によって定めます。 ウ 損 の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場 においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損の額とします。 エ アからウまでにかかわらず、保険の対象が明記物件の場は、その時価額によって定めます。 オ 第10条(事故発生時の義務および費用の負担)⑶の費用を保 険契約者または被保険者が負担した場は、その費用を損の額に含みます。 |
カ アからオまでの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第10条⑶の費用の計額を損の額とします。 キ アからカまでにかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場において、ウに規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注 3)および保険契約者または被保険者が負担した第10条⑶の費用の 計額を損 の額とします。 ク 保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場 において、保険の対象の損 額の 計が、5万円を超えるときは、当会社はそれらのものの損 の額を5万円とみなします。 イ.当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出した額とします。 損 の額 - 保険証券記載の自己負担額 = 保険金 ウ.イ.の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険年度ごとに保険金額をもって限度とします。 |
(注1) 盗難によって生じた損
盗取された保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。ただし、盗取された保険の対象が明記物件以外の場は再調達価額を、明記物件の場は時価額を限度とします。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注3) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかによって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等(注4)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自動車等(注4)を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等(注4)を運転している間
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定のほか、発生原因がいかなる場でも、次の①から⑧までのいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた損を除きます。
② 保険の対象の欠陥に起因する損。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損を除きます。
③ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損
④ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損
⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損を除きます。
⑥ 保険の対象である液体の流出に起因する損。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損 を除きます。
⑦ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場を除きます。
⑧ 楽器の音色または音質の変化
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
② 次のア.およびイ.の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.損 発生の日時、場所、損 状況および損 の程度 イ.上記ア.の事項について証人となる者がある場 は、 その者の住所および氏名または名称 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
③ 保険の対象が盗難にあった場は、遅滞なく警察に届け出ること。また、次のア.からウ.までのいずれかに該当する場にはそれぞれ次の届出をただちに行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が預貯金証書の場は、預貯金先への届出 ウ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場は、その運輸機関もしくは宿泊施設または発行者への届出 | |
④ 他人に損賠償の請求(注2)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、次のア.およびイ.のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。 |
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 自動車等
自動三輪車、自動二輪車および総排気量が125cc以下の原動機付自転車を含みます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(費用保険金の関係)
第4条(保険金を支払う場)の保険金が支払われる場においても、当会社は、積立火災保険普通保険約款(個人用)(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯された他の特約に規定する費用保険金は支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損の額
保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注
2)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等
(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の額
- - =
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損の額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第8条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第4条(保険金を支払う場)の保険金を支払った場でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を
社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第4条(保険金を支払う場 )の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、回収に要した費用を除き、盗取の損 は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場 は損が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場であってもその払戻額が損 の額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 保険の対象の全部または一部が盗取された場に、当会社が第4条(保険金を支払う場)の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第3章基本条項第 13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第4条(保険金を支払う場)の事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第10条(事故発生時の義務および費用の負担)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑦までの事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
⑶ 当会社は、次の①および②の費用を負担します。
① ⑴の①の義務を履行するために要した費用のうち、必要または有益であった費用
② ⑴の④の手続きをするために要した費用
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注2) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑼ 営業用什器・備品等損害特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損 が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場 )の損 を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | じゅう 営業用什器・備品等損 保険金をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損の額 |
⑤ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被の届出をしたこと。 |
第2条(保険の対象の範囲)
じゅう
(注1) 通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等
明記物件 | 次の①および②に掲げる物をいいます。 とう ① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ひな い ② 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他こ れらに類する物 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。
(注2) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注3) 損の額
盗難によって生じた損について、盗取された保険の対象を回収することができた場は、回
⑴ 保険の対象は、保険証券記載の建物(注1)に収容されている、被保険者が所有する業務用の什器・備品等の動産にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注2)、航空機、自動車等(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型その他これらに類する物およびこれらの付属品
③ 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注4)
④ 商品・製品等
⑤ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
⑥ 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
⑦ ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注5)
⑨ 動物および植物
⑩ その他下欄記載の物
・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
(注1) 保険証券記載の建物
物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 自動車等
自動三輪車、自動二輪車および総排気量が125cc以下の原動機付自転車を含みます。
(注4) 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
業務用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に、次条⑵の盗難による損が生じた場は、これらを保険の対象として取り扱います。
(注5) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損が生じ、コンピュータについて次条の保険金が支払われる場にかぎり、保険の対象に含むものとします。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、下表およびこの特約に従い、保険金を支払います。
収に要した費用を含みます。ただし、盗取された保険の対象が明記物件以外の場は再調達価額を、明記物件の場は時価額を限度とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑤ 保険の対象が保険証券記載の建物(注3)外にある間に生じた事故
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑦ 積立火災保険普通保険約款(個人用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第4条
(保険金を支払わない場)⑴の⑦の事由
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定のほか、発生原因がいかなる場でも、次の①から⑭までのいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損を除きます。
② 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場を除きます。
③ 保険の対象に対する加工、修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損
④ 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場を除きます。
⑤ 詐欺または横領によってこの特約の保険の対象に生じた損
⑥ 土地の沈下、隆起、移動等に起因する損
⑦ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、その保険の対象の機能に支障をきたさない損
⑧ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場を除きます。
保険金を支払う場 | 保険金の支払額 |
⑴不測かつ突発的な事故によって、保険の対象が損を受けた場。 ⑵ 保険証券記載の建物内における業務用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(注1)の盗難によって損を受けた場。ただし、小切手の盗難による損については、次の①および②の事実があったこと、預貯金証書の盗難による損については、次の③および④の事実があったこと、乗車券等の盗難については次の⑤の事実があったことを条件とします。 ① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注2)および支払金融機関あてに被の届出をしたこと。 ② 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 ③ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被の届出をしたこと。 ④ 盗難にあった預貯金証書 により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 | ア.当会社が保険金を支払うべき損の額(注3)は、下記によって定めます。 ア 保険の対象の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。 復旧費用 - 復旧に伴って生じた残存物 = 損 の額がある場 は、その価額 イ 盗難によって生じた損については、再調達価額によって定めます。ただし、切手および印紙の損の額については、その料額によって定めます。 ウ アおよびイにかかわらず、明記物件の場は、その時価額によって定めます。 イ.当会社が支払う保険金の額は、下記によって定めます。 ア 保険金額を限度として、次の算式により算出した額とします。損 の額 - 保険証券記載の自己負担額 = 保険金 イ アの算式において、明記物件の盗難の場は、当会社が支払う保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。 ウ アおよびイにかかわらず、通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の盗難の場は、当会社が支払う保険金の額は、 1回の事故につき、1敷地内ごとに、20万円または保険金額のいずれか低い額を限度として、損の額を支払います。 |
⑨ 楽器の音色または音質の変化
ひょう じん
ひょう
⑩ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損 。ただし、建物また
はその開口部が風災(注7)、雹災または雪災(注8)によって直接破損したためにこれらが吹込みまたは漏入したことにより生じた損 を除きます。
④ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損 。ただし、他の部分と同時に損 を受けた場 を除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損
損 を除きます。
④ 保険の対象の欠陥に起因する損 。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による
いっ
⑭ 保険の対象である液体、粉体、気体等の流動体に生じた次のア.およびイ.に掲げる損
ア.流出、溢出、漏出、拡散等。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損を除きます。イ.コンタミネーション(注9)、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難な状態等になったことによる損 。た
だし、容器、配管等に不測かつ突発的な事故が生じたことに伴う損 を除きます。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 保険証券記載の建物
物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注4) 次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損
⑵の①から③までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損 、および発生原因がいかなる場 でも同条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損 を含みます。
(注5) 核燃料物質
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の損等を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、地震保険契約を除きます。 |
保険金 | 地震火災保険金をいいます。 |
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注8) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注9) コンタミネーション
融和または混することをいいます。
第5条(費用保険金の関係)
第3条(保険金を支払う場)の保険金が支払われる場においても、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約に規定する費用保険金は支払いません。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、保険金の種類ごとに<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、積立火災保険普通保険約款(個人用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場)⑵の②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災(以下「事故」といいます。)によって保険の対象が損(注
1)を受け、その損の状況が次の①または②のいずれかに該当する場 は、それによって生ずる損等に対して、この特約に従い、地震火災保険金を支払います。この場 において、損の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場 は、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
保険金
時価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額
② 保険の対象が家財である場 は、その家財を収容する建物(共同住宅である場は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の額
<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額
- -
<保険金の支払限度額表>
= (注1) 損
普通保険約款第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場)⑴または⑵の①もしくは③に掲げる事由によって生じた損を除きます。
(注2) 建物が半焼以上となったとき
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
① | ②および③以外の場の保険金 | 次のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場 は、その価額を控除した額。ただし、再調達価額を限度とします。 イ.保険証券記載のこの特約の自己負担額。ただし、他の保険契約等に、この特約の自己負担額より低いものがある場 は、 これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 |
② | 明記物件の盗難の場 の保険金 | 1回の事故につき、次のいずれかのうち最も低い額 ア.損 の額から保険証券記載のこの特約の自己負担額(注3)を差し引いた額 イ.1個または1組ごとに100万円(注4) ウ.この特約の保険金額 |
③ | 業務用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の盗難の場 の保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注5)または損 の額のいずれか低い額 |
建物の主要構造部の火災による損の額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場
、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上となった場をいいます。
(注3) 家財が全焼となったとき
家財の火災による損の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場をいいます。この場における家財には明記物件は含みません。
第3条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、前条の保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。保険金額(注)× 支払割(25%) = 保険金の額
⑵ ⑴の場において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注) 保険金額
保険の対象が家財である場において、保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。
第4条(地震火災費用保険金との関係)
⑵ 損が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による損について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 自己負担額
他の保険契約等に、この特約の自己負担額より低いものがある場は、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
(注4) 100万円
他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注5) 20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第3条(保険金を支払う場)の保険金を支払った場でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取されたこの特約の保険の対象について、当会社が第3条(保険金を支払う場 )⑴の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、回収に要した費用を除き、盗取の損 は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象の全部または一部が盗取された場に、当会社が第3条(保険金を支払う場)⑴の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑽ 地震火災特約(地震火災30プラン)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章補償条項第3条(費用保険金を支払う場)②に規定する地震火災費用保険金の支払とは関係なく、第2条(保険金を支払う場)の保険金を支払います。
第5条(損害防止費用との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる損防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの保険契約における保険の対象ごとの支払責任額の計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第7条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災 対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被 想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損が発生するものと見込まれる地震等による災 の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認の
ための調査 365日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が普通保険約款第3章基本条項第22条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
再調達価額を含みます。
(注3) ①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)関係)
保険金の種類 | 支払限度額 | |
第2条(保険金を支払う場)の保険金 | それぞれの保険契約における保険の対象ごとの支払責任額の計額が、1回の事故につき、以下の金額を超えるとき。 ① 保険の対象が建物の場 建物の協定再調達価額に50%を乗じて得た額 ② 保険の対象が家財の場 家財の再調達価額に50%を乗じて得た額 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、以下の額とします。 ① 保険の対象が建物の場 建物の協定再調達価額に50%を乗じて得た額 ② 保険の対象が家財の場 家財の再調達価額に50%を乗じて得た額 |
⑾ 地震火災特約(地震火災50プラン)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の損等を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、地震保険契約を除きます。 |
保険金 | 地震火災保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、積立火災保険普通保険約款(個人用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場)⑵の②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災(以下「事故」といいます。)によって保険の対象が損(注
1)を受け、その損の状況が次の①または②のいずれかに該当する場 は、それによって生ずる損等に対して、この特約に従い、地震火災保険金を支払います。この場 において、損の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場 は、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場 は、その家財を収容する建物(共同住宅である場は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1) 損
普通保険約款第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場)⑴または⑵の①もしくは③に掲げる事由によって生じた損を除きます。
(注2) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損の額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場
、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上となった場をいいます。
(注3) 家財が全焼となったとき
家財の火災による損の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場をいいます。この場における家財には明記物件は含みません。
第3条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、前条の保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。保険金額(注)× 支払割(45%)= 保険金の額
⑵ ⑴の場において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注) 保険金額
保険の対象が家財である場において、保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。
第4条(地震火災費用保険金との関係)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章補償条項第3条(費用保険金を支払う場 )②に規
定する地震火災費用保険金の支払とは関係なく、第2条(保険金を支払う場 )の保険金を支払います。
第5条(損害防止費用との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる損防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの保険契約における保険の対象ごとの支払責任額の計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第7条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災 対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被 想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損が発生するものと見込まれる地震等による災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が普通保険約款第3章基本条項第22条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
再調達価額を含みます。
(注3) ①から⑤までに掲げる日数
① から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)関係)
保険金の種類 | 支払限度額 | |
第2条(保険金を支払う場)の保険金 | それぞれの保険契約における保険の対象ごとの支払責任額の計額が、1回の事故につき、以下の金額を超えるとき。 ① 保険の対象が建物の場 建物の協定再調達価額に50%を乗じて得た額 ② 保険の対象が家財の場 家財の再調達価額に50%を乗じて得た額 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、以下の額とします。 ① 保険の対象が建物の場 建物の協定再調達価額に50%を乗じて得た額 ② 保険の対象が家財の場 家財の再調達価額に50%を乗じて得た額 |
⑿ 上乗せ協定再調達価額保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の長期保険契約 | 価額協定保険特約およびこれに類似の特約を付帯しない他の保険契約で保険期間が1年を超えるものをいいます。 |
第2条(他の長期保険契約がある場合の取扱い)
⑴ 保険の対象である建物について、他の長期保険契約がある場は、保険金額を保険証券記載の協定再調達価額から他の長期保険契約の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
⑵ ⑴の規定により保険金額を定めた場は、保険契約締結の後、積立火災保険普通保険約款(個人用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲)⑽、第3章基本条項第
6条(契約内容の変更)⑴または同章第10条(保険金額の調整)⑵の規定により協定再調達価額または保険金額を変更するときにも、⑴と同様の方法によるものとします。
⑶ ⑴または⑵の規定により協定再調達価額または保険金額を定めた場において、損発生のとき保険金額が保険証券記載の協定再調達価額(注)から他の長期保険契約の保険金額を差し引いた額に満たない場は、その損については、当会社は、次の算式によって算出した額を損保険金として支払います。
⒁ 保険料の振替貸付の不適用に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 |
追加特約 | 積立型追加特約(地震保険用)をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ基本特約(地震保険の場は、追加特約)に規定する保険料の振替貸付を行わない旨の意がある場に適用します。
第3条(基本特約の適用除外)
⑴ この特約が付帯された保険契約においては、他の特約の規定にかかわらず、基本特約第6条(保険料の振替貸付)(地震保険の場は、追加特約第7条(保険料の振替貸付))の規定は適用しません。
普通保険約款第2章補償条項第
2条(損保険金を支払う場)の規定による損 保険金の額
損 保険金の額
保険金額
⑵ この保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場は、同特約第2条(地震保険契約の保険料への振替貸付)ならびに同第5条(基本特約の読み替え)②および③の
80%
協定再調達価額
× = 規定は適用しません。
× 第4条(基本特約等の読み替え)
基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶(地震保険の場 は、追加特
⑷ ⑴または⑵の規定により保険金額を定めた場において、損発生のとき他の長期保険契約により保険金が支払われない場は、その損については、当会社は、⑶の算式によって算出した額を損保険金として支払います。
(注) 協定再調達価額
普通保険約款第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲)⑽、第3章基本条項第6条(契約内容の変更)⑴または同章第10条(保険金額の調整)⑵の規定によって再評価した場は、その再評価後の協定再調達価額とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⒀ 地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 |
地震保険契約 | 当会社がこの保険契約と同一保険証券で引き受ける地震保険契約をいいます。 |
第2条(地震保険契約の保険料への振替貸付)
当会社は、この特約により、地震保険契約の、次の①および②に掲げる保険料の払込みについて、基本特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を適用します。
① 積立型追加特約(地震保険用)第4条(保険料の払込方法)⑵または⑶の規定による第2回以後の保険料および自動継続契約の保険料(注)
② 積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑴から⑸までの規定により請求された保険料
(注) 第2回以後の保険料および自動継続契約の保険料
第1回保険料の払込期日に関する特約(積立型追加特約(地震保険中途付帯用)用)が付帯された地震保険契約の第1回保険料を含みます。
第3条(満期返れい金からの地震保険契約の保険料の差引き)
当会社は、この特約により、地震保険契約の、積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵に規定する「払込猶予期間が最終保険契約の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分」の払込みについて、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を適用します。
第4条(失効・解除の場合の返れい金等からの地震保険契約の保険料の差引き)
当会社は、この特約により、地震保険契約の、積立型追加特約(地震保険用)第4条(保険料の払込方法)⑷および⑸の規定による保険料のうちの未払込部分の保険料の払込みについて、基本特約第2条
(保険料の払込方法)⑸の規定を適用します。
第5条(基本特約の読み替え)
この特約については、基本特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険料の払込方法)⑸の規定中「保険料のうち⑷に規定する未払込部分」とあるのは「保険料のうち⑷に規定する未払込部分(地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約第4条(失効・解除の場の返れい金等からの地震保険契約の保険料の差引き)に掲げる地震保険契約の保険料を含みます。以下⑸において同様とします。)」
② 第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場は」とあるのは「払込猶予期間内にこの保険契約の保険料と地震保険契約の保険料とを算した保険料が払い込まれない場は」
③ 第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「この保険契約を有効に継続させます。」とあるのは「この保険契約および地震保険契約を有効に継続させます。」
④ 第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑶、第10条(返れい金の支払-解除の場)⑵および第11条(返れい金等の支払-終了の場)⑴の規定中「払い込むべき保険料」とあるのは「払い込むべきこの保険契約の保険料または地震保険契約の保険料」
⑤ 第12条(契約者貸付)⑶の規定中「普通保険約款もしくはこれに付帯された特約」とあるのは「この保険契約および地震保険契約の普通保険約款もしくはこれらに付帯された特約」
⑥ 第16条(満期返れい金の支払)⑴の規定中「保険料全額の払込み」とあるのは「この保険契約の保険料と地震保険契約の保険料とを算した保険料全額の払込み」
⑦ 別表1(第12条(契約者貸付)関係)1.の規定中「普通保険約款もしくはこれに付帯された特約」とあるのは「この保険契約および地震保険契約の普通保険約款もしくはこれらに付帯された特約」
約第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶)の規定が適用される場 において、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、同条⑴(地震保険の場は、同条⑴)の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて適用します。
⒂ 類焼損害特約
第1条(用語の定義)
⑴ この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 | 義 | ||
主契約 | 普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 | ||||
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 | ||||
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 | ||||
主契約被保険者 | 主契約の保険の対象の被保険者をいいます。 | ||||
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場を含みます。 | )の損 | を補償する他の保険契約または共済契約 | ||
普通保険約款 | 積立火災保険普通保険約款(個人用)をいいます。 | ||||
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 | ||||
保険金 | 類焼損 | 保険金をいいます。 | |||
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。 | ||||
類焼補償対象物 | ①「類焼補償対象物」とは、居住の用に供する建物であって、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるものまたはこれに収容される家財をいいます。なお、建物には、次のア.からエ.までを含みます。(②および③において同様とします。) ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 ② ①の規定にかかわらず、次のア.またはイ.に掲げる建物またはこれに収容される家財は、類焼補償対象物に含みます。 ア.常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用の貸別荘を除きます。)イ.常時、居住の用に供しうる状態にある空家(建売業者等が所有する売却 用の空家を除きます。) ③ ①および②の規定にかかわらず、次のア.からオ.までに掲げる建物は、類焼補償対象物に含みません。 ア.主契約建物 イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物 ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物(区分所有建物の共用部分の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。) エ.建築中または取り壊し中の建物(損が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。) オ.国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分を除きます。) ④ ①および②の規定にかかわらず、次のア.からコ.までに掲げる家財は、類焼補償対象物に含みません。 ア.主契約家財 イ.主契約建物に収容される家財 ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財 |
エ.家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有するその家財 オ.自動車(自動三輪車または自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。) カ.通貨等(通貨および小切手をいいます。)、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(定期券は類焼補償対象物に含まれます。)その他これらに類する物 とう キ.貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(注)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ク.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物ケ.動物、植物 じゅう コ.商品、見本品、業務用什器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの とう (注) 骨董 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 | |
類焼補償対象物の再調達価額 | 類焼補償対象物が建物の場は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額、類焼補償対象物が 家財の場は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
類焼補償被保険者 | 類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場はそれらの世帯主を、また、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場は管理組または管理組法人を、 類焼補償被保険者とみなして、第4条(保険金の支払額)から第7条(複数の類焼補償被保険者がある場の保険金の支払額)までの規定を適用します。 |
⑵ 主契約建物が借用に供される戸室(以下「借用戸室」といいます。)を有している場または主契約
その他の有な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、主契約被保険者
保険契約者または主契約被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 類焼補償被保険者
類焼補償被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) その者(類焼補償被保険者でない保険金を受け取るべき者)
類焼補償被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損
①から③までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損、および発生原因がいかなる場でも前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が保険金として支払うべき損の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
⑵ 当会社は、1億円(当会社が保険金を支払った場は、1億円からその保険金の額を控除した残額を損が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。以下「保険金額」といいます。)を限度として⑴の規定による損の額を保険金として支払います。
⑶ 当会社は、保険年度ごとに⑵の規定を適用します。
第5条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場は、当会社は、保険金額を限度に、前条⑴の規定によって算出した損の額から類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の保険金の支払責任額(事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。以下同様とします。)の計額を控除した残額を類焼損保険金として支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計が、損の額を超えるときは、当
建物が借用に供される一戸建(以下「借用一戸建」といいます。)である場は、この特約の規定は、次のとおり読み替えるものとします。
損の額
類焼損 を補償する他の保険契約等によって既に支払われている保険金または共済金の額
類焼損 保険金の額
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の額
① ⑴で定義されている用語「類焼補償対象物」における④のイ.の規定中「主契約建物に収容される
会社は、次に定める額を類焼損保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
-
-
=
家財」とあるのは「主契約建物に収容される家財。ただし、主契約建物が借用戸室を有している場は、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室に収容される家財にかぎります。」
② 次条の(注1)の規定中「主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。」とあるのは「主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族および主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用戸室または借用一戸建である主契約建物に居住する者(保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。)を除きます。」
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、①の事故(以下「事故」といいます。)によって生じた②の損(以下「損」といいます。)に対して、この特約に従い、類焼損保険金を支払います。
① 事故
第7条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)
⑴ 1回の事故において複数の類焼補償被保険者がある場は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、保険金額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、第4条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した額を類焼損保険金として支払います。
⑵ ⑴の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する類焼損保険金の計額が保険金額に満たない場で、かつ、⑴の規定によって算出した類焼損保険金の額が第4条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した支払責任額に満たない類焼補償被保険者(以下「追加支払対象被保険者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被保険者に対して、次の算式によって算出した類焼損保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場も当会社の支払うべき類焼損保険金の額は、第4条から前条までの規定による支払責任額を超えることはありません。
主契約建物もしくはこれに収容される家財または主契約家財もしくはこれを収容する保険証券記載 � �
の建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で主契
―保険金額 - それぞれの類焼補償被保険者に対する⑴の規―
約被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場を除きます。なお、主契約建物に収容される家財または主契約家財を収容する保険証券記載の建物は、普通保険約款第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲)⑴に掲げる表の保険の対象に含まれるものもしくは保険の対象に含まれないものの規定を準用します。
T 定によって算出した類焼損 保険金の 計額�
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第4条 - それぞれの追加支払対象被保険者に対する⑴
② 損
× から前条までの規定によって算出した支払責任額 の規定によって算出した類焼損 保険金の額
類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注3)。ただし、煙損または臭気付着の損を除きます。
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第4条 それぞれの追加支払対象被保険者に対する⑴
(注1) 主契約における第三者
から前条までの規定によって算出した支払責任額 - の規定によって算出した類焼損保険金の
主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2) 主契約被保険者以外の者が占有する部分区分所有建物の共用部分を含みます。
の計額
計額
= その追加支払対象被保険者に対して追加して支払う類焼損保険金の額
(注3) 類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損
消防または避難に必要な処置によって生じた損を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注2)またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者(注2)が被った損にかぎります。
③ 類焼補償被保険者(注2)でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注3)またはその者(注3)の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にしたがって類焼損 保険金の額を算定することになる場 において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を行うことができます。
第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、類焼補償被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損 の発生した後になされた場 であっても、普通保険約款第3章基本条項第 13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がな
された時までに発生した第2条(保険金を支払う場)①の事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者に生じた損については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第9条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損が生じたことを知った場は、損 の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注1)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損が生じたことを知った場は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
⑶ 保険契約者または主契約被保険者は、⑵の類焼補償被保険者数を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
⑷ 類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損が生じたことを知った場は、損の発生ならびに類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の有無および内容(注2)を当会社に通知するものとします。
⑸ 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生したことを知った場は、損の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑹ ⑸の場において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第
3条(保険金を支払わない場)に掲げる事由に該当しないときまたは普通保険約款第3章基本条項第
1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑺ 第5条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場の保険金の支払額)および第
6条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定は、⑹に規定する負担金を算出する場にこれを準用します。この場において、第5条の規定中「前条⑴の規定によって算出した損の額」とあるのは「第9条(事故発生時の義務および損防止費用)⑹によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑻ ⑹の場において、当会社は、⑹に規定する負担金と保険金との計額がこの特約の保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
(注2) 類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第10条(事故発生時の義務違反)
⑴ 保険契約者または主契約被保険者が、正当な理由がなく前条⑴から⑶までの規定に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑵ 類焼補償被保険者が、正当な理由がなく前条⑷の規定に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由がなく、前条⑸に規定する義務を履行しなかった場は、当会社は、次の算式によって算出した額を損の額とみなします。
な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。)によって、またはテロ行為の結果として生じた損、損失もしくは費用に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款および付帯された他の特約の規定にかかわらず、情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損、またはその損を受けた結果生じた損、損失もしくは費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⒄ 団体扱保険料分割払特約(一般A)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの契約が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般 A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場 にかぎります。
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組 または共済組織(以下この条において、「職域労働組等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組等が上記ア.のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場にかぎります。
③ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.またはイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場は、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組等である場は、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追
第4条(保険金の支払額)⑴による損 の額
損 の発生および拡大を防止することができたと認められる額
損 の額
- =
第11条(代位求償権不行使)
普通保険約款第3章基本条項第25条(代位)の規定により、類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する債権を、当会社が取得した場は、当会社は、これを行使しないものとします。
第12条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第23条(保険金の支払時期)⑴の規定中、「請求完了日(注1)」とあるのを、次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 第7条(複数の類焼補償被保険者がある場の保険金の支払額)⑴の保険金の支払については、「請求完了日(注1)または類焼補償被保険者数の確定日のいずれか遅い日」
② 第7条⑵の保険金の支払については、「すべての類焼補償被保険者に対して類焼損特約第7条(複数の類焼補償被保険者がある場の保険金の支払額)⑴の規定による保険金の支払を完了した日」
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第3章基本条項第22条(保険金の請求)および同章第23条
(保険金の支払時期)の規定中、「被保険者」とあるのを「被保険者(類焼補償被保険者を含みます。)」と読み替えるものとします。
⒃ テロ危険および情報のみ損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款および付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わずテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的
加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場
④ ①から③までの場 のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場 は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条
(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒅ 団体扱保険料分割払特約(一般B)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「その事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場
④ ①から③までの場 のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場 は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場 には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場 、保険契約者は、この特約の失効した日の属する
月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条
(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒆ 団体扱保険料分割払特約(一般C)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体
イ.団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②から④までのいずれかの事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場は、当会社は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(退職者等に関する特則)
⑴ 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場は、第1条(この特約が付帯される条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
① 団体または団体に勤務する者によって構成されている労働組もしくは共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、集金者に次のア.およびイ.を委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、集金手続きを行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
⑵ ⑴において、第8条(特約の失効)⑴の適用にあたっては、同条⑴にいう集金不能日等は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場、①に規定する事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③に規定する事実のときは、その事実が発生した日とします。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が⑴②のア.に規定する集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料
を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒇ 団体扱保険料分割払特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に、「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、団体を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、団体を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場 は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
21 団体扱保険料分割払特約(口座振替用)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が官公署に勤務していること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている官公署(以下「団体」といいます。)
イ.団体に勤務する者の生活の安定または福祉のxxxに寄与することを目的として設立された組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を給与支払日後の最初の集金日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場 は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、
保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②から④までの事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(退職者等に関する特則)
⑴ 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められて
いる退職者等である場は、第1条(この特約が付帯される条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
① 団体または団体に勤務する者もしくは団体を退職した者の生活の安定もしくは福祉のxxxに寄与することを目的として設立された組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、集金者に次のア.およびイ.を委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
⑵ ⑴において、第8条(特約の失効)⑴の適用にあたっては、同条⑴にいう集金不能日等は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場、①に規定する事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③に規定する事実のときは、その事実が発生した日とします。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が⑴②のア.に規定する集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
22 集団扱に関する特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が集団の構成員(その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
② 集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金手続きを行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が保険料を一括して払い込む場は、一括払保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または同条⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第5条(保険金支払時の未払込分割保険料等の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注1) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場 は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または③の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込分割保険料等の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込保険料(注
1)または未払込分割保険料(注2)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注
2)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注1) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、保険料の全額を一括して払い込む場を除き年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込保険料(注2)または未払込分割保険料(注3)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
◆ 地 震 保 険 普 x x 険 約 款 ◆
半損 | (建物の場) 建物の主要構造部の損の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上70%未満である損をいいます。なお、建物の主要構造部の損 の額には、第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場 ) 生活用動産の損 の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損 をいいます。 |
保険価額 | 損 が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 x |
x部損 | (建物の場 ) 建物の主要構造部の損 の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損 をいいます。なお、建物の主要構造部の損 の額には、第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場 ) 生活用動産の損 の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損をいいます。 |
危険 | 損の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災 に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場 ) 建物の主要構造部の損 の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対 する割が70%以上である損をいいます。なお、建物の主要構造部の損の額には、第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 が生じた建物の原状回復のため地 盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場 ) 生活用動産の損 の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損 をいいます。 |
損 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑵①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損が全損、半損または一部損に該当する場は、この約款に従い、保険金を支払いま
す。
⑵ 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災による現実かつ急迫した危険が生じたた
め、建物全体が居住不能(注)に至った場は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注) 一時的に居住不能となった場を除きます。
⑶ 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損が生じた場(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1) 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2) 床面が地盤面より下にある場はその床面をいいます。
(注3) その建物に生じた⑴の損 が全損、半損または一部損に該当する場 を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】
⑷ ⑴から⑶までの損 の認定は、保険の対象が建物である場 には、その建物ごとに行い、保険の対 象が生活用動産である場 には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険
の対象に含まれる場 には、これらが付属する建物の損 の認定によるものとします。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】
⑷ 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場 には、⑴から⑶までの損 の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損 の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場 には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損 の認定によるものとします。
⑸ 保険の対象が生活用動産である場 には、⑴から⑶までの損 の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
【
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 使用済燃料を含みます。
(注5) 原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
⑵ ⑴の建物が保険の対象である場 において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
⑶ ⑴の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑷ ⑴および⑶の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
② ⑶の規定により保険金を支払った場 (注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
⑵①に規定する限度額 × この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の 計額
イ.生活用動産
⑵②に規定する限度額 × この保険契約の生活用動産についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
(注) ⑵①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が⑵
①または②に規定する限度額を超える場 に限ります。
⑹ 当会社が保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注) 居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
⑵ ⑴の共用部分が保険の対象である場 において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
⑶ ⑴の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
⑷ ⑴および⑶の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場 )の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場 は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場 は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場 は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
⑵ 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場 には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして⑴および⑷の規定を適用します。この場 において、それぞれの部分の保険価額の割 (注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注) 専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との 計額に対する専有部分の保険価額の割 が保険証券に明記されていない場 には、専有部分の保険価額の割 は40%とみなします。
⑶ ⑴の場 において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との 計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場 は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑷ ⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場 において、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が⑶①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
① 専有部分
5,000万円または保険価額の × この保険契約の専有部分の保険金額
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】
いずれか低い額
② 共用部分
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
第5条(保険金の支払額)
5,000万円または保険価額の × この保険契約の共用部分の保険金額
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場 )の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場 は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場 は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
いずれか低い額
③ 生活用動産 1,000万円または保険価額の
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場 は、その保険の対象の保険金額の
5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
⑵ ⑴の場 において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑶ ⑵①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場 において、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が⑵①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または保険価額の × この保険契約の建物についての保険金額
いずれか低い額 × それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
⑸ 当会社は、⑶①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場 、または⑶①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場 は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに⑶および⑷の規定をそれぞれ適用します。
⑹ ⑶から⑸までの規定により、当会社が保険金を支払った場 には、次の残額に対する保険料を返還します。
① ⑶の規定により保険金を支払った場 は、この保険契約の保険金額から⑶①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② ⑷の規定により保険金を支払った場 (注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
いずれか低い額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の 計額
⑶①に規定 × この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
② 生活用動産
1,000万円または保険価額の × この保険契約の生活用動産についての保険金額
する限度額 イ.生活用動産
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の 計額
いずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
⑶②に規定 × この保険契約の生活用動産についての保険金額
⑷ 当会社は、⑵①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場 、または
する限度額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の 計額
⑵①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場 は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに⑵および⑶の規定をそれぞれ適用します。
⑸ ⑵から⑷までの規定により、当会社が保険金を支払った場 には、次の残額に対する保険料を返還します。
① ⑵の規定により保険金を支払った場 は、この保険契約の保険金額から⑵①または②に規定する限度額を差し引いた残額
(注) ⑶①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の 計額が⑶①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
⑺ 当会社が保険金を支払った場 でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転
しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場には、それぞれの保険価額の割によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
⑴ 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
⑵ 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との計額を領収する前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場)の事故による保険金を支払うべき損の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場
。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
(注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場)の事故による保険金を支払うべき損の発生した後になされた場であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場)の事故による保険金を支払うべき損については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事
項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場 には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事
項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場 において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または危険増加が生じた時から5年を経過した場 には適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損の発生した後になされた場であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場)の事故による保険金を支払うべき損 については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場 には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この
保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場 (注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 共用部分が居住の用に供されなくなった場 とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属
するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場 をいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が第2条(保険金を支払う場 )の事故による保険金を支払うべき損 の発生した後になされた場 であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場には、第15条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ 警戒宣言が発せられた場は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注) その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場には、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経
営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ ⑴の規定による解除が第2条(保険金を支払う場)の事故による保険金を支払うべき損の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場には、⑵の規定は、⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第10条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場または危険が減少した場において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場に限ります。
⑷ ⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場 において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、危険増加が生じた場 における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場)の事故による損 については適用しません。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定による追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
⑴ 第14条(保険契約の無効)⑴の規定により保険契約が無効となる場には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第14条(保険契約の無効)⑵の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
⑶ 保険契約が失効となる場には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷ この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)⑵の規定により終了する場には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴ 第17条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場には、当会社は、
さかのぼ
保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第10条(告知義務)⑵、第11条(通知義務)⑵もしくは⑹、第19条(重大事由による解除)⑴または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損が生じたことを知った場は、損の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場には、その事実を含みます。
⑵ 保険の対象について損が生じた場は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場 は、当会社は、それによっ
て当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場は、自らの負担で、損の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故による損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損見積書
③ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 保険価額を含みます。
(注3) 第33条(付帯される保険契約との関係)⑵において定める終了に限ります。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災 対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被 想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損が発生するものと見込まれる地震等による災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
(注1) 被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場を含みます。
⑷ 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場には、⑴から⑶までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注) 概算払の場を含みます。
第30条(時 効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第31条(代 位)
⑴ 損 が生じたことにより被保険者が損 賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 当会社が第5条(保険金の支払額)⑴①の保険金を支払った場は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損 が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場 】
⑵ ⑴の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑸の規定が適用される場 には、保険金額から同条⑸①または②の残額を差し引いた金額を同条⑸の規定を適用する原因となった損 が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場 】
⑵ ⑴の場 を除き、当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑹の規定が適用される場 には、保険金額から同条⑹①または②の残額を差し引いた金額を同条⑹の規定を適用する原因となった損 が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場 には、当会社は保険料を返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場 には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
⑴ この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第
2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
⑵ この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
⑴ 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注) 新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場をいいます。この場には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
⑵ 第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
短 期 料 率 表
短期料率は、年料率に下記割を乗じたものとします。
既経過期間 割(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
23 積立型追加特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
◆ 特 約 (地 震 保 険)◆
⑴ 第4条(保険料の払込方法)⑵および⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、主契約の保険料の払込方法が月払の場は、主契約の満了する日に保険期間が満了する地震保険契約(⑵において「最終保険契約」といいます。)の最終回の直前回の保
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一括払 | 一時払を含みます。 |
一括払保険料 | 一時払保険料を含みます。 |
自動継続契約 | 第3条(地震保険契約の自動継続)⑴の規定により自動的に継続された地震保険契約をいいます。 |
主契約 | 積立型基本特約付帯の保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第4条(保険料の払込方法)⑵および⑶に規定する第2回以後の保険料および自動継続契約の保険料の払込みの猶予期間をいいます。 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未経過料率係数 | 別表1に掲げる長期保険未経過料率係数をいいます。 |
第2条(特約の付帯条件)
当会社は、主契約と同一保険証券で引き受ける地震保険契約に、この特約を付帯します。
第3条(地震保険契約の自動継続)
⑴ この地震保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より当会社の定める書面による別段の意思表示がない場は、この地震保険契約は、満了時と同一の内容
(注)で自動的に継続されるものとし、以後同様とします。ただし、地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場を除きます。
⑵ この地震保険契約および自動継続契約の保険期間の末日は、いかなる場も保険証券記載の主契約の保険期間の末日を超えないものとします。
⑶ 自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができるものとします。
⑷ 当会社は、この地震保険契約の保険期間が主契約の保険期間と同一の場は、⑴の規定は適用しません。
(注) 満了時と同一の内容
主契約の保険期間の初日応当日以外を保険期間の初日とするこの地震保険契約を締結した場の保険期間は1年とし、保険料の払込方法は主契約と同一とします。
第4条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの地震保険契約および自動継続契約の保険料を、保険証
険料にかぎり、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
⑵ 払込猶予期間が最終保険契約の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を主契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
⑶ ⑵の規定が適用される場を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この地震保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
⑷ 保険金を支払うべき事故の発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料が払い込まれない場において、当会社は、保険契約者がその全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(保険料の振替貸付)
前条⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場は、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、主契約に適用されている次の①および②に掲げる特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この地震保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
① 積立型基本特約
② 地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約
第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)
⑴ 普通保険約款第10条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
⑵ ⑴の場において、保険期間が1年を超えるときは、契約内容を変更すべき日の属する保険年度の差額について、保険料を返還または請求し、翌保険年度以降の各保険年度の差額については、各保険年度の保険料をそれぞれ変更します。なお、保険料の全額が払い込まれている場は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
⑶ 保険契約者または被保険者が、普通保険約款第11条(通知義務)⑴の規定による通知に基づいて契約内容を変更する場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の
①または②に従い計算した保険料を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場次の算式に従い算出した保険料を請求します。
変更後の保険料と変更前の保険料との差額 × 未経過月数(注2)
保険期間月数(注2)
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場次の算式に従い算出した保険料を返還します。
� 既経過月数(注2)�
券記載の払込方法(以下「払込方法」といいます。)により払い込むことを承認します。
変更前の保険料と変更後の保険料との差額 × ―1- ―
⑵ この地震保険契約および自動継続契約の保険期間が1年の場、払込方法により、次の①または②に従って、保険料を払い込まなければなりません。
T 保険期間月数(注2)�
① 保険料の払込方法が年払の場は、保険契約者は、この地震保険契約の締結と同時にこの地震保険契約の保険料を払い込み、自動継続契約の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
② 保険料の払込方法が半年払または月払の場は、保険契約者は、この地震保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、その地震保険契約の第2回以後の保険料および自動継続契約の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
⑶ この地震保険契約および自動継続契約の保険期間が1年を超える場、払込方法により、次の①または②に従って、保険料を払い込まなければなりません。
① 保険料の払込方法が一括払の場は、保険契約者は、この地震保険契約の締結と同時にこの地震保険契約の保険料を払い込み、自動継続契約の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
② 保険料の払込方法が一括払以外(年払、半年払または月払をいいます。以下同様とします。)の場は、保険契約者は、この地震保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、その地震保険契約 の第2回以後の保険料および自動継続契約の保険料については、払込期日までに払い込まなければな
りません。
⑷ この地震保険契約または自動継続契約が普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)⑴に規定する保険金の支払によって終了する場において、その保険金支払の原因となった損が生じた日以降に払い込むべきその地震保険契約の保険料のうち未払込部分(注)があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑸ 当会社は、保険料のうち⑷に規定する未払込部分(注)がある場は、主契約の失効もしくは解除の場の返れい金、主契約の終了の事由となる保険金または⑷に規定する保険金から⑷に規定する未払込部分(注)の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
⑹ 主契約の保険期間の初日応当日以外を保険期間の初日とするこの地震保険契約を締結する場は、⑴から⑶までの規定にかかわらず、締結と同時に保険契約者は保険料を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込部分
保険期間が1年を超える場は、この地震保険契約または自動継続契約において払い込まれるべき損が発生した保険年度の保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第5条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑷ ⑶の場において、保険期間が1年を超えるときは、次の①または②に従い計算した保険料を返還または請求し、もしくは保険料を変更します。
① 保険料の払込方法が一括払の場
当会社は、変更前と変更後の保険料の差額に対して、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対応する未経過料率係数を乗じることによって計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料の払込方法が一括払以外の場
契約内容を変更すべき日の属する保険年度の差額について、⑶の①または②に従って計算した保険料を返還または請求し、翌保険年度以降の各保険年度の差額については、各保険年度の保険料をそれぞれ変更します。
⑸ ⑴および⑶のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、⑶または⑷の規定に従い計算した保険料を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。
⑹ ⑴から⑸までの規定により請求された保険料は、当会社が⑴から⑸までの規定による変更または承認をした日の属する月の翌月末日(⑺において「払込期限」といいます。)までに払い込まなければなりません。
⑺ ⑹の場において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この地震保険契約または自動継続契約は、払込期限の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場を除きます。
⑻ 当会社が、⑴から⑸までの規定により保険料を請求した場、当会社が⑴から⑸までの規定により変更または承認をした日以後に保険金を支払うべき事故が発生したときは、その保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
(注1) 危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険料の変更-保険料率の改定)
⑴ 保険期間の中途において、この地震保険契約または自動継続契約に適用されている保険料率が改定され保険料を変更する必要がある場は、当会社は、改定された日以後に保険期間が開始する自動継続契約の保険料を変更します。
⑵ この地震保険契約の保険期間が1年を超える場 、この地震保険契約に適用されている料率が、保険
期間の中途で改定された場においても、当会社は、この地震保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第10条(返れい金の支払-失効の場合)
⑴ 当会社は、次の①または②に掲げるいずれかの場は、普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場)の⑶および⑷の規定にかかわらず第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑶または ⑷に規定する保険料の計算方法を準用して計算した返れい金を保険契約者に支払います。
① この地震保険契約または自動継続契約が失効する場
② 主契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この地震保険契約または自動継続契約が普通保険約款第33条(付帯される保険契との関係)⑵の規定により終了する場
⑵ ⑴の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または⑷および⑸の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑶ ⑵の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑷ 保険契約者が返れい金の支払を受けようとする場は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑹ 保険契約者が⑷および⑸の提出書類に知っている事実を記載しなかった場もしくは事実と異なることを記載した場は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、⑵の期間に算入しないものとします。
第11条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場は、普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場)⑵の規定にかかわらず、当会社は、
減額した保険金額につき、この地震保険契約の保険金額が減額された日の契約内容に基づき、第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑶または⑷の規定により計算した保険料を返れい、もしくは保険料を変更します。
第12条(返れい金の支払-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第10条(告知義務)⑵、同第11条(通知義務)⑵もしくは⑹または同第19条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社が地震保険契約を解除した場または同第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が地震保険契約を解除した場は、同第25条(保険料の返還-解除の場)の規定にかかわらず、当会社は、この地震保険契約が解除された日の契約内容に基づき、第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑶または⑷の規定により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
⑵ 当会社が⑴の返れい金を支払う場は、第10条(返れい金の支払-失効の場)⑵から⑹までの規定を適用します。
第13条(返れい金の支払-保険金を支払った場合)
⑴ 普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により地震保険契約が終了した場は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、この地震保険契約の保険期間が1年を超えて、保険料の払込方法が一括払の場は、当会社は、この地震保険契約が終了した日の契約内容に基づき計算した保険料に対し、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の保険金を支払うべき損が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する未経過料率係数を乗じることによって計算した返れい金を保険契約者に支払います。
⑵ 当会社が⑴の返れい金を支払う場は、第10条(返れい金の支払-失効の場)⑵から⑹までの規定を適用します。
第14条(自動継続契約に適用される特約)
自動継続契約には、その継続前契約の満了時に適用されていた特約が適用されるものとします。
第15条(自動継続契約の告知義務)
⑴ 第3条(地震保険契約の自動継続)⑴の規定によりこの地震保険契約または自動継続契約を継続する場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨を当会社に告げなければなりません。
① 保険契約申込書に記載した事項、保険証券に記載された事項または継続証等に記載された事項のうち普通保険約款の告知事項に該当する事項に変更があったとき。
② この地震保険契約の普通保険約款および付帯された特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じたとき。
⑵ ⑴の告知については、自動継続後契約の普通保険約款第10条(告知義務)の規定を適用します。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との 計額」とあるのは「この保険契約の保険料(保険期間が1年を超えて保険料の払込方法が年払の場 、ならびに、保険料の払込方法が半年払または月払の場は、第1回保険料とします。)とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料(保険料の払込方法が一括払の場は一括払保険料、保険料の払込方法が一括払以外の場は第1回保険料とします。)との計額」と読み替えて適用します。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)、第10条(返れい金の支払-失効の場合)、第11条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)、第12条(返れい金の支払
-解除の場合)、第13条(返れい金の支払-保険金を支払った場合)関係)
長期保険未経過料率係数
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月 | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月 | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月 | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月 | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月 | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月 | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月 | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月 | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月 | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月 | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
11か月 | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
12か月 | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注) 経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
別表2(第10条(返れい金の支払-失効の場合)、第12条(返れい金の支払-解除の場合)、第13条(返れい金の支払-保険金を支払った場合)関係)
失効・解除等の場合の返れい金請求書類
⑴ 当会社の定める請求書 |
⑵ 保険証券 |
⑶ 保険契約者の印鑑証明書 |
24 先物契約特約(地震保険用)
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率によるものとします。
25 第1回保険料の払込期日に関する特約
(積立型追加特約(地震保険中途付帯用)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
地震保険契約 | 主契約と同一保険証券で引き受ける保険契約をいいます。 |
主契約 | 積立型基本特約付帯の保険契約をいいます。 |
前契約 | 保険の対象を同一とする地震保険契約をいいます。 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
⑴ この特約は、地震保険契約にかぎり、この特約を適用します。
⑵ この特約は、次の①から③までに掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 前契約があり、その契約の保険期間の満了日が、この保険契約の保険期間の初日と同一日であること。
② 前契約およびこの保険契約と同一の保険証券で引き受ける主契約が同一であること。
③ 前契約とこの保険契約の保険証券記載の保険金額が同一であること。
第3条(第1回保険料の払込期日)
積立型追加特約(地震保険用)第4条(保険料の払込方法)⑵および⑶の規定にかかわらず、この保険契約の第1回保険料については、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(払込猶予に関する規定の読み替え)
積立型追加特約(地震保険用)第1条(用語の定義)の規定中「第4条(保険料の払込方法)⑵および⑶に規定する第2回以後の保険料および自動継続契約の保険料」とあるのは「第4条(保険料の払込方法)⑵および⑶に規定する第2回以後の保険料および自動継続契約の保険料または第1回保険料の払込期日に関する特約(積立型追加特約(地震保険中途付帯用)用)が付帯された保険契約の第1回保険料」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』サービス利用規約
Ⅰ サービス全般に関する事項
1.サービスの利用規約について
本サービスは、本保険契約にご加入いただいたお客さまのみがご利用いただける「付帯サービス」です。ただし、総括契約に関する特約がセットされた契約は、本サービスの対象外となります。
2.サービスの提供内容
本サービスは以下のサービスから構成されます。
① 水まわりのトラブル応急サービス
② かぎのトラブル応急サービス
③ 防犯機能アップ応援サービス
④ 住宅相談サービス
⑤ 法律相談サービス
⑥ 税務相談サービス
⑦ 健康・医療相談サービス
⑧ 介護関連相談サービス
(上記③から⑧までのサービスを「各種相談・応援サービス」といいます。)
なお、上記サービスは本利用規約に基づき、次の会社(以下「委託会社」といいます。)にサービスの運営を委託しています。上記①から⑥までのサービス:株式会社プライムアシスタンス
上記⑦および⑧のサービス:損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス株式会社
3.サービスの対象期間
本サービスの対象期間は、本保険契約の保険期間とします。ただし、保険期間の中途で本保険契約が失効した場 または解約もしくは解除された場 はサービスの提供を行いません。
4.サービスをご利用いただく際のご注意事項
⑴ 本サービスを提供する際、お客さまの証券番号を確認し、本サービスの提供に必要な契約内容やお客さまの情報を委託会社と提携する専門業者(以下「提携業者」といいます。)へ連絡します。
⑵ サービスを利用する際は、必ず事前に『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』までご連絡ください。
⑶ 本サービスは、サービス内容を予告なく変更する場 や、サービスの利用を制限させていただく場 があります。最新のサービス内容については損保ジャパン日本興亜の公式ウェブサイトに掲載しています。
⑷ 戦争、地震・噴火またはこれらによる津波などの災 時には、本サービスをご利用いただけないことがあります。
Ⅱ 各サービスの概要とご注意いただきたい点
■『水まわりのトラブル応急サービス』『かぎのトラブル応急サービス』に関して
1.サービスの対象建物
本サービスは、本保険契約において、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者(保険の対象の所有者)が専有・占有する居住部分を対象とします。
2.サービスの適用地域
本サービスは、日本国内でのみ適用されます。ただし、一部の離島等の地域では本サービスの提供ができない場 があります。
3.サービスを提供できない場
⑴ 本サービスは、以下の事項に該当する場 は本サービスの対象外となります。
① 故意または重大な過失によって生じたトラブル
② 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする場
③ 戦争または暴動を原因とする場
④ 風災や水災などの自然災 を原因とする場
⑵ お客さまご自身で業者を手配された場 は本サービスの対象外となります。
⑶ 本保険の保険金のお支払い対象となる事故による修理は、本サービスの対象外となります。
4.サービスをご利用いただく際のご注意事項
⑴ 本サービスは、提携業者をお客さまにご紹介し、利用料金の一部または全部を損保ジャパン日本興亜が負担するものです。
⑵ 交通事情、気象状況等により、サービスの着手にお時間がかかる場 またはサービスの提供ができない場 があります。
⑶ 本サービスの提供範囲外の費用はお客さまのご負担となります。また、サービスのご利用後に、サービスの対象でないことが判明した場 、費用は全てお客さまのご負担となります。
⑷ サービスの利用者が賃借人の場 は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
5.『水まわりのトラブル応急サービス』の提供範囲
⑴ トイレや台所・浴室・洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが生じた場 に提携業者の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置(30分程度の軽作業)を実施します。
(部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費用については、サービスの対象外となりお客さまのご負担となります。)
⑵ 応急処置に必要な費用には、出張費・作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。
⑶ 部品交換に関する部品代・作業代等の費用はお客さまのご負担となります。
⑷ 便器等の脱着作業に関する費用はお客さまのご負担となります。
⑸ マンションやアパート等の集 住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れは対象外です。
⑹ 給排水管の凍結を原因とする場 はサービスの対象外です。
⑺ 屋外の水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外です。
6.『かぎのトラブル応急サービス』の提供範囲
⑴ かぎを紛失した場 等に提携業者の手配を行い、応急処置(30分程度の軽作業)として出入口(玄関等)の開錠・破錠作業を行います。
⑵ 開錠・破錠の後に行った、かぎの新規取付や部品交換に関する部品代・作業代等の費用はお客さまのご負担となります。
⑶ サービスの対象は一般の住宅用の出入口のかぎに限ります。併用住宅の店舗専用部分の出入口の開錠・破錠、建物内のドアの開錠・破錠、物置・倉庫などの開錠・破錠は対象外です。また、マンションやアパート等の集 住宅における共用部分のエントランス等は開錠・破錠の対象外となります。
⑷ かぎおよびドアの種類によっては開錠・破錠作業ができない場 があります。
⑸ ホームセキュリティなどにご加入されている場 などは、ご加入の警備会社へ作業を依頼させていただく場 があります。
⑹ お客さまご自身の身分証明ができない場 には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
アシスタントダイヤル
すまいとくらしの
0120-620-119
ロックつまる 119番
『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』サービス利用規約
Ⅱ 各サービスの概要とご注意いただきたい点(つづき)
■その他各種相談・応援サービスに関して
1.各種相談・応援サービスの概要
本サービスの概要とサービスのご利用が可能な時間帯は以下のとおりです。
サービス名 | 概 要 | サービスのご利用が可能な時間帯 |
防犯機能アップ応援サービス | すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご紹介します。 | 24時間365日 |
住宅相談サービス(原則予約制) | すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。 | 平日:午前10時~午後5時 ※ 土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。 |
法律相談サービス(原則予約制) | さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。 ※ 弁護士に正式に委託される場 の費用は、お客さまのご負担となります。 | |
税務相談サービス(原則予約制) | さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。 ※ 税理士に正式に依頼される場 の費用は、お客さまのご負担となります。 | |
健康・医療相談サービス | 次のような健康・医療に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。 ○ カウンセラー(保健師、看護師など)による日常生活での健康相談 ○ 医師による医療相談 ○ 臨床心理士によるメンタルヘルスの相談(注) ○ 医療機関情報などの提供 | 24時間365日 (注) メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。 平日:午前9時半~午後7時土曜:午前11時~午後6時 (日曜・祝日、12/29~1/4は除きます。) |
介護関連相談サービス | 介護に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。実際に介護サービスを受けたい方に対し、サービス提供業者のお取次ぎをします。 |
2.サービスの適用地域
本サービスは、日本国内でのみ適用されます。ただし、一部地域では本サービスの提供ができない場 があります。
3.サービスの提供を行わない場
委託会社は、次のいずれかに該当する場 (該当するおそれのある場 も含みます。)はサービスの提供を行いません。
① 公序良俗に反する行為
② 法令に違反する行為
③ 第三者(損保ジャパン日本興亜を含みます。)に不利益を与える行為(誹謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。)
④ 営利を目的(商業目的)としてこのサービスを利用する場
⑤ 損保ジャパン日本興亜または委託会社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場
⑥ 保険金請求に関わる事故等の相談その他損保ジャパン日本興亜または委託会社が不適切と判断した場
Ⅲ 各サービスのご連絡先
『水まわりのトラブル応急サービス』、『かぎのトラブル応急サービス』、その他各種相談・応援サービスをご利用の際には、下記連絡先までご連絡ください。
※ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。
◆おかけ間違いにご注意ください。
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3はお休みとさせていただきます。)
保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパン日本興亜がお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパン日本興亜窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパン日本興亜が設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
そんぽADRセンター
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<通話料有料>
PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
◆おかけ間違いにご注意ください。
お客さま総合窓口
●損保ジャパン日本興亜への相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
【窓口:カスタマーセンター】0120-888-089
<受付時間> 平 日:午前9時~午後8時 土・日・祝日:午前9時~午後5時
(12/31~1/3はお休みとさせていただきます。)
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL.03-3349-3111