oVice株式会社(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲の提供するサービス「 oVice」(以下「本サービス」という。)について、乙 が甲のリセールパートナーとして、顧客に対して本サービスを紹介することに関して、以下のとおり合意し、顧客紹介契約書(リセールパートナー)(以下
(リセールパートナー)
oVice株式会社(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲の提供するサービス「 oVice」(以下「本サービス」という。)について、乙が甲のリセールパートナーとして、顧客に対して本サービスを紹介することに関して、以下のとおり合意し、顧客紹介契約書(リセールパートナー)(以下
「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
1. 本契約は、乙が、甲のリセールパートナーとして、甲のサービス「oVice」を利用する見込みのある法人(以下「見込顧客」という。)に対して紹介することで、本サービスの販売促進を行うことを目的とする。
2. 本契約は、乙が本サービスの年間契約とは別途、本サービスの顧客紹介用スペースの利用に関する契約を甲と締結することを条件とする。
第2条(利用契約)
1. 本サービスの利用契約(利用料金が有償の契約に限るものとする。以下単に「利用契約」とい う。)は、乙と見込顧客との間で締結されるものとする(以下、見込顧客が乙を介して第3条第1項第2号に定めるトライアル申込行為を行った後は、「紹介顧客」といい、乙と利用契約を締結した後は「顧客」という。なお、「見込顧客」、「紹介顧客」、「顧客」のいずれも法人のみを対象とし、個人は含まないものとする)。
2. 顧客が、乙との間の利用契約に基づいて乙に支払うべき本サービスの利用料金(以下単に「利用料金」という。)は、甲が定める料金表(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx)に基づく額とする。なお、本契約及び料金表記載の「継続プラン」とは、利用契約のうち自動更新に関する定めがあるものをいい、「単発プラン」とは利用契約のうち自動更新に関する定めがないものをいう。
3. 本契約の締結は、甲が乙以外の第三者に対して、自ら又は第三者をして本サービスの販売(再販売等)を行うことを妨げるものではない。
第3条(乙の役割)
1. 乙は、本サービスのリセールパートナーとして、以下の各号に定める役割を担うものとする。
(1) 乙は、自己が勧誘した本サービスの見込顧客(但し、本号に基づく本サービスの利用申込みの日の直近6ヶ月以内に甲と本サービスの利用に関し連絡をとったことのある者を除く。)が本サービスの利用を申込む場合、当該顧客に対し、甲の指示に従い乙が別途作成する本サービスの利用に係る申請書(以下「無料トライアル開始申請書」という。)を案内し、当該顧客に記入及び乙に提出させるものとする。乙は、当該見込顧客が乙に対し無料トライアル開始申請書を提出したときは、甲に対し、速やかに当該見込顧客の無料トライアル申請を行う。
(2) 前号の場合において、乙は、見込顧客に対し、甲が定める本サービスの利用条件(利用規 約その他のルールを含むが、これらに限られない。以下「利用条件等」という。)を、乙と見込顧客との間で利用契約が締結されることに鑑み、適宜甲を乙と読み替えた上で事前に十分に説明し、当該見込顧客から書面にて承諾を得なければならない(なお、乙が当該利用条件等を準用する書面を別途作成し、見込顧客から書面にて承諾を得ることは妨げられない。但し、乙が当該書面を作成した場合には、事前に甲の確認を得なければならないものとする。)。その上で、乙は、見込顧客に対し、トライアル申込に必要な情報を乙に提示するよう伝え、乙から甲に対し、当該見込顧客の個人情報等必要事項を報告することで、本
サービスのトライアルの申込みを行うものとする(以下「トライアル申込行為」という。)。
(3) 前号のトライアル申込行為に対し、甲が承諾の意思表示を行う場合、甲は、見込顧客及び乙に対して当該意思表示を行うとともに、当該見込顧客に対し、本サービスの管理者の権限を付与することで、本サービスの2週間のトライアル期間中(以下単に「トライアル期間」という。)、当該見込顧客に本サービスを利用させる。
(4) xは、本契約有効期間中、然るべき責任者(以後「乙責任者」という。)を指定し、甲の担当者と協議の上、年間売上目標及びマーケティング施策、実行プラン(以下「ジョイントビジネ
スプラン」という。)を作成し、四半期毎に甲の担当者とレビューを実施するものとする。
(5) 乙は、本契約有効期間中、四半期に1回以上、甲の指示に基づき、甲の担当者及び乙責任者との間でジョイントビジネスプランのレビューを含む面談を実施するものとする。
(6) 乙は、トライアル期間中又はトライアル期間終了後、紹介顧客が本サービスの有償利用の意思を示した場合には、当該紹介顧客に対し、甲の指示に従い乙が別途作成する発注書
(以下単に「発注書」という。)を案内し、当該紹介顧客に記入及び乙に提出させるものとする。乙は、当該紹介顧客が乙に対し発注書を提出したときは、その内容を確認の上、甲に対し、速やかに当該紹介顧客の本サービスの有償利用を申請するものとする(以下「有償利用申込行為」という。)。
(7) 乙は、個別の顧客ごとに、前条第2項に定める利用料金の請求及び受領を行う。乙は、顧客が当該利用料金を期日までに支払わない場合には、甲が定める利用条件等その他の手続きに従い、甲に対し、本サービスの当該顧客への提供停止等の必要な措置を求めることができるものとする。
(8) 乙は、紹介顧客又は顧客が本項第2号に定める利用条件等を遵守するよう確保しなければならない。紹介顧客又は顧客が当該利用条件等の定めに違反し、又は違反するおそれがある場合、乙は、甲に対し速やかに通知を行うとともに、甲の指示に従い、当該利用条件等の定めに基づき必要かつ合理的な措置を当該紹介顧客又は顧客に対し講じるものとする。
(9) 乙は、顧客の本サービスの利用継続を促進し、本サービスの利用契約の解除の防止や有料オプション等の追加購入を促進する。顧客との本サービスの利用契約の更新や当該利用契約の内容の変更に当たっては、乙は、甲の指示に従い、その対応を進めるものとす る。
(10) 乙は、顧客が乙と締結した利用契約の更新の拒絶や解約を申し出たときは、速やかに顧客に対して、甲の指示に従い乙が別途作成する解約申請書を案内し、当該顧客に記入及び乙に提出させるものとする。乙は、当該顧客が乙に対し解約申請書を提出したときは、当該顧客の契約満了日7営業日前までに甲に対し当該顧客の本サービスの解約を申請するものとする(以下「解約行為」という。)。
(11) 本サービス上において、乙の見込顧客に対して、本サービスを紹介するためのスペースを運営する。当該スペースは、第1条第2項に定める顧客紹介用スペースとし、乙は、当該スペースに常時説明員及び質問対応スタッフを配置するとともに、当該スペースの識別コードを甲に報告する。
(12) 前号に基づき、乙が運営するスペースにおいて、乙は、ジョイントビジネスプランに基づき、見込み顧客に対し、本サービスに関する説明会を実施する。なお、乙は、当該説明会の日程、見込み顧客名及び見込み顧客のニーズ・期待値を、事前に甲に報告する。
(13) 乙は、上記各号に付随する役割を担う。
第4条(甲の役割)
1. 甲は、以下の各号に定める役割を担うものとする。
(1) 甲は、乙に対し、トライアル申込及び契約申請の流れと必要情報を伝える。
(2) 甲は、乙に対し、本契約に基づき乙が業務を遂行する上で必要な本サービスの情報(本サービスに関する見込顧客向けの資料を含む。)を合理的期間内に提供する。
(3) 甲は、乙による前条第1項第6号に定める有償利用申込行為に対し承諾の意思表示を行う場合、紹介顧客及び乙に対して当該意思表示を行うとともに、当該紹介顧客に対し、本
サービスの有償利用を開始させる。
(4) 甲は、乙に対し、第2条第2項に定める利用料金の請求及び受領に関する代理権を付与する。顧客が乙に対し当該利用料金を期日までに支払わない場合には、甲は、前条第1項第 7号に定める乙の求めに応じて、本サービスの当該顧客への提供停止等の必要な措置を講じることができるものとする。
(5) 甲は、前条第1項第8号に定める場合であって、紹介顧客又は顧客が利用条件等の定めに違反し、又は違反するおそれがある旨の通知を乙から受けたときは、乙に対し、当該利用条件等に基づき必要かつ合理的な指示を行うものとする。
(6) 甲は、乙が前条第1項第9号に定める顧客との本サービスの利用契約を更新する場合や当該利用契約の内容を変更する場合につき、必要に応じ合理的な指示を行うものとする。
(7) 甲は、乙による前条第1項第10号に定める解約行為に対し、直近の契約満了日又は顧客が乙に申請した契約満了日をもって、顧客の契約をフリープランへ切り替えることで、解約処理を完了するものとする。
(8) 甲は、乙と顧客との間の利用契約締結後であっても、前条第1項第2号に定める利用条件等に従って本サービスを変更、停止、中止、廃止等することは妨げられず、乙はこれに異議を述べず、顧客にも異議を述べさせないものとする。
(9) 甲は、上記各号に付随する役割を担う。
第5条(前提条件)
1. 乙は、乙責任者をして、本契約締結日までに、甲が実施開催する営業活動に関する研修を受講させ、乙責任者はこれを修了しなければならない。
2. 乙は、乙責任者をして、本契約締結日までに、甲が実施開催するカスタマーサクセス業務に関する研修を受講させ、乙責任者はこれを修了しなければならない。
3. 乙は、乙責任者が本条第1項及び第2項の研修を修了したことを、甲との本契約締結の条件とする。
第6条(利用料金の支払い)
1. 顧客は、乙に対し、第2条第2項に定める利用料金を支払う。
2. 前項に基づき、顧客が乙に対して利用料金を支払う場合、銀行振込の方法に限るものとする。但し、振込手数料は顧客の負担とする。
第7条(販売手数料の支払い)
1. 甲が乙に対して支払う本契約に基づく本サービスの紹介に対する報酬(以下「販売手数料」という。)は、第3条第1項第4号に定めるジョイントビジネスプランの定めに従って算出した金額(乙が販売した商品の料金表表示価格に対する20%)とする。なお、販売手数料の発生は、本契約が有効であることを前提とし、顧客が有効な利用契約の締結を完了した場合、利用契約に基づく本サービスの利用開始日に販売手数料は発生するものとする。利用契約が更新された場合も本条各号に定める「利用契約」に該当し、利用契約の更新日に販売手数料が発生するものとする。但し、販売手数料の支払日は本条第2項で定めるものとする。
2. 乙は、甲に対し、当月分の売上に関する報告書(以下「月次売上報告書」という。)を翌月5日までに提出するものとする。甲は、当該乙の月次売上報告書を受領後5営業日以内にその内容を確認し、当該月次売上報告書の内容に異議がない場合には、確認完了日から10営業日以内 に、乙に対し、当該乙の月次売上報告書に基づき第3条第1項第4号に定めるジョイントビジネスプランの定めに従って算出した販売手数料の金額を定めた請求書を発行する。甲は、乙が提出した月次売上報告書の内容に異議がある場合には、乙にその旨通知を行うとともに、別途甲乙協議の上、双方が合意したスケジュールで、請求書を発行することができるものとする。
3. 乙は、前項に定める請求書を甲から受領した場合、各請求書発行日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に振り込む方法により、当該請求金額を支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
4. 甲は、本条第1項各号に定める販売手数料の算出条件を変更する場合があり、乙に有利な変更を行う場合は、乙に通知することで変更を行うことができることとし、乙に不利な変更を行う場合には、当該変更内容及び適用時期について、甲乙協議の上で変更を行うものとする。但し、甲は、料金表(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx)の価格及びプラン名称を変更する場合には、乙に有利となるか不利となるかにかかわらず、乙に通知することで、料金表( xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx)の価格及びプラン名称を変更することができるものとする。
第8条(紛争の処理)
1. 本サービスの内容又は提供に関連し、紹介顧客又は顧客と第三者(乙を除く)との間で紛争が生じた場合、乙は、自らの責任と費用で当該紛争を解決する。但し、係る紛争が甲の責に帰すべき事由により発生したものである場合、甲は、係る紛争により乙が被った損害(損害賠償費用、弁護士費用等、紛争解決のために甲が負担した費用を含む。)を直ちに補填するものとする。
2. 甲は、前項の紛争が生じた場合、必要かつ合理的な範囲内で当該紛争解決に協力するものと
する。
第9条(類似サービス等の禁止)
1. 乙は、乙の事業活動を通じて、本サービスと類似のサービスの紹介又は提供をする場合、甲へ事前に通知するものとする。
2. 乙は、甲の名義及び本サービス名を付したパンフレット等を甲の事前の承諾なくして、作成し又は使用してはならない。
第10条(再委託の禁止)
1. 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービスの紹介を第三者に委託させることはできない。
2. 前項の定めに従い、乙が甲の承諾を得て、本サービスの紹介を第三者に委託する場合、乙は本契約の条件と同等の義務を、当該第三者に負わせるものとし、当該第三者の行為に関する一切の責任を負う。
第11条(信用等の保持)
1. 乙は、本契約に基づき見込顧客に対する勧誘行為及び見込顧客又は紹介顧客に対する契約締結促進行為をするに当たって、甲及び本サービス等の甲が提供する全てのサービスに対する信用及びイメージを損なうような言動をしないように配慮するものとする。
第12条(保証等)
1. 乙は、甲に対して、乙の事業活動が、第三者の知的財産権(著作権及び著作隣接権を含む。以下同じ)、営業秘密に係る権利、パブリシティ権、プライバシー権、名誉権、肖像権その他の一切の権利を侵害するものではないことを保証する。
2. 乙は、自らの業を行う上で必要となる許認可のすべてを取得済みであること及びこれに関係する法令を遵守することを保証する。
3. 乙は、自ら又は紹介顧客或いは顧客が、法令を遵守して本サービスを利用することを確約する。
第13条(知的財産権)
1. 甲が本契約に関連して乙に資料等を提供する際、かかる資料の著作権は、全て甲に留保されるものとし、本契約の締結及び本契約に基づく役割等の実施により乙に譲渡、移転されることはないものとする。
第14条(質疑応答等)
1. 乙は、見込顧客、紹介顧客及び顧客から本サービスについて相談又は問合せを受けたときは、乙が窓口として対応する。かかる場合、乙は必要に応じて甲に問い合わせをすることができるものとし、甲は、当該問い合わせ等に対して、速やかに回答を行うよう努めるものとする。
2. 乙は、見込顧客、紹介顧客及び顧客から、本サービスのシステム障害、バグ等の本サービスに関するクレーム、問い合わせ等を受けた場合は、直ちに甲に通知するものとする。
3. 前二項にかかわらず、乙は、利用料金の支払その他関連する事項に関し顧客との間で紛争が生じた場合は、乙の費用と責任でこれを解決するものとする。
第15条(個人情報等の取り扱い)
1. 甲及び乙は、本契約の履行にあたり又は本契約に関連して、個人情報等の取り扱いが生じる場合、個人情報保護法及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務を もって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとする。
第16条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から開示又は貸与を受けた技術上、販売上、その他一切の業務上の情報(本契約の内容を含む。)につき、善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の事前の書面による同意を得ることなしに本契約の目的以外への使用、及び譲渡等の処分を行ってはならず、また、自己の役員及び従業員以外の第三者(税理士、弁護士等の法律上当
然に守秘義務を負う専門家や自己と業務委託契約を締結した受託者を除く。)に開示漏洩してはならない。但し、甲及び乙が以下の情報に該当することを証明できる場合はこの限りではない。
(1) 取得したときに既に公知、公用となっていた情報
(2) 取得した後に乙の責によることなく、公知、公用となった情報
(3) 取得する以前に乙が既に知得していたことを証明できる情報
(4) 正当な権利を有する第三者から開示を受けたことを証明できる情報
(5) 独自に開発したことを証明できる情報
2. 甲及び乙は、相手方から提供を受けた秘密情報につき、本契約遂行のため必要ある場合を除き、複写又は複製はしてはならず、提供を受けた秘密情報を利用して類似の製品の製造やサービスの提供をしてはならないこととする。
3. 甲は、本条第1項の定めにかかわらず、以下の各号に定める情報の開示を行うことができ、乙はこれらの情報の開示を包括的に承諾する。
(1) 甲のホームページにて、乙の事業者名、契約形態、担当部署、担当者名、乙の連絡先、その他乙の本サービスにおける登録情報等を掲示する方法で開示すること。
第17条(権利義務等の譲渡禁止)
1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第18条(解除等)
1. 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告なくして直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を求められたにもかかわらず是正を行わないとき
(2) 前条に反し、本契約上の地位、並びに本契約に基づく一切の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供したとき
(3) 民法542条第1項又は第2項各号に該当するとき
(4) 財産又は信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき
(5) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、又は解散(法令に基づく解散も含む。)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(7) 資本減少、事業の廃止、休止、又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(8) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能又は支払停止となったとき
(9) その他、社会的信用を失墜し又はそのおそれがあり、本契約を存続しがたいと相手方が認めたとき
2. 下記のとおり定められる乙のグロスレベニューチャーンレート(Gross Revenue Churn Rate)が 3か月連続で5%以上となった場合、甲は、催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、「MRR」(Monthly Recurring Revenue)とは、乙が甲に対して紹介した顧客に関する月次経常収益であって、甲が算出した金額を示す。
グロスレベニューチャーンレート=(当月の解約で失ったMRR)÷(当月初のMRR)
3. 乙は、本条、次条、甲乙による合意又はその他の事由に基づき、本契約を終了した場合、紹介顧客及び顧客との権利義務関係を甲に引き継ぐものとし、当該権利義務関係の引継ぎに必要な、紹介顧客及び顧客に対する通知、連絡、その他甲への引継ぎに必要な一切の行為をする。
4. 乙が自己都合により本契約を継続することが不能になったと甲が判断した場合、 甲は、乙が有する第3条第1項第7号及び第4条第1項第4号に基づく利用料金の請求及び受領に関する代理権を失うものとし、顧客に対する通知、連絡、その他甲が利用料金の請求及び受領を行うに当たって必要な一切の行為の引継ぎを行う。
5. 本契約は、第1条第2項に従い、乙が年間契約を締結して本サービスを利用していることが前提
となることに鑑み、甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲乙間の本サービスの年間契約が終了したとき、又は年間契約の内容が、別途甲の定める基準を満たさない内容に変更されたとき
(2) 乙が、甲乙間の本サービスの年間契約で定める各条項に違反し、又は年間契約にかかる自己の債務を適切に履行しないとき
6. 本契約の有効期間中、乙は、本契約を除き、甲との間で本サービスを紹介する他の顧客紹介契約その他本サービスの販売促進に関する契約及びこれらの契約に付随する覚書を締結することはできない。第22条第2項の定めに基づき、本契約の有効期間が延長された場合も同様とする。
第19条(通知義務)
1. 甲及び乙は、第18条第1項各号に定める事項のいずれかに該当する事実が生じ、又はそのおそれがあるときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
第20条(損害賠償責任)
1. 甲又は乙が、故意又は過失によって本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。但し、本サービスの不具合等により乙に生じた損害については、甲は、直接かつ現実に生じた通常損害(逸失利益を除く。)の範囲で賠償するものとする。なお、当該甲の損害賠償額は、損害の直接の原因となった紹介顧客との利用契約に関して、甲が乙に過去1年間に支払った手数料を上限額とする。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 本条において、反社会的勢力とは、次の各号に該当する法人、団体又は個人をいう。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標傍ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる法人、団体又は個人。
(2) 暴力的な要求行為又は法的責任を超えた不当な要求を行う法人、団体又は個人。
2. 甲及び乙は、自社、親会社及び子会社(以下、あわせて「自社等」という。)、並びに自社等の役員及び実質的に会社を支配する者が、現在及び将来にわたって、次の各号に該当することを表明し、保証するとともに、万が一、次の各号のいずれかに該当しないことが判明した場合には、直ちに反社会的勢力との関係を遮断しなければならない。
(1) 反社会的勢力でないこと。
(2) 反社会的勢力でなかったこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
(4) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為等を行わないこと。
3. 第18条及び第19条の定めにかかわらず、甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に反した場合、催告その他何らかの手続きを要することなくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を相手方に請求でき、契約の解除によって相手方に損害が生じても、一切の責務を負わない。
第22条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約末尾に記載する契約締結日から起算し、1年間とする。
2. 契約期間満了1か月前までに甲乙いずれからも書面による申出がなされない場合、本契約は同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
3. 終了原因の如何にかかわらず、本契約終了後も第9条(類似サービスの禁止)、第12(保証
等)、第13条(知的財産権)、第15条(個人情報等の取り扱い)乃至第17条(権利義務等の譲渡禁止)、第20条(損害賠償責任)、本条本項及び第25条(準拠法及び合意管轄裁判所)の定めは本契約の有効期間満了後も有効に存続するものとする。
第23条(契約の変更)
1. 本契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に甲及び乙との間で協議の上、双方記名押
印した書面によってのみ行うことができる。
第24条(協議)
1. 本契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲及び乙は、法令及び慣習に従い誠意をもって協議し解決する。
第25条(準拠法及び合意管轄裁判所)
1. 甲及び乙は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、これに従うものとし、本契約の準拠法は日本法とする。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争処理については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(従前の契約)
1. 甲乙間で従前に締結された本サービスを紹介する他の顧客紹介契約は、本契約が締結されることにより効力を失い、当該契約に基づく紹介料の支払に関する権限等の一切の権限を乙は放棄するものとし、従前乙が獲得した顧客に関する業務は甲が引継ぎ、乙は、当該業務の引継ぎに必要な一切の行為をする。なお、本契約が終了した場合であっても、従前締結されていた契約や覚書等は、引き継がれないことを確認する。
以上、本契約書成立の証として、本電子契約書ファイルを作成しそれぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
2023年●月●日
甲:xxxxxxxxxxx000xx X oVice株式会社
代表取締役 xxx・xxxxx
乙:________________
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