(参考)環境省情報セキュリティポリシー http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec- policy/full.pdf
平成 30 年度xx町特定復興再生拠点区域
被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)
現 場 説 明 書
x x 地 x x x x 務 所
1.共通事項
現場説明事項は、制約を受ける当該工事に関する施工条件を明示することによって工事の円滑な執行に資することを目的としており、当該契約においてやむを得ず施工方法等について仮指定せざるを得ないもの、又は変更が予想されるもの、あるいは制約される工事工程等について充分な見積りができるよう条件明示するものである。
そのため、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものである。
また、明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項にもとづき受注者と発注者とが協議できるものである。
2.基本事項
本工事施工の前提となる基本事項の処理については以下のとおりとし、これら条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、受注者と発注者とが協議するものとする。
(1)用地関係
本工事に必要な仮置場用地の未処理部分有り。 該当箇所:小良ヶ浜地区仮置場 xx地区仮置場該当箇所の実施時期:契約後指示
(2)協議関係
本工事に必要な設計協議等の未処理部分無し
3.制約条件に関する事項
解体、除染対象区域内の道路(特別通過交通の対象となっている道路を除く)は、工事期間中終日通行止めが出来るものと考えている。なお、制約条件等に変更があった場合は対応方法について別途協議する。
4.仮置場等に関する事項
・ 本工事の除去土壌等は、既存の仮置場を前提としている。なお、仮置場等の確保に支障が生じることにより、工事工程に影響が生じる場合は、別途協議する。
・ 輸送距離については、実際の距離に応じ、別途協議の上、設計変更の対象とする。
・ 当初設計において遮へい土のうは新設で計上しているが、既存再利用が可能となった場合は、別途協議するものとし設計変更の対象とする。
5.除染に係る同意取得及び解体に係る申請受付に関する事項
本工事の前提となる地権者の同意の取得は平成 30 年 9 月上旬に開始の見込みである。
また、解体に係る申請の受付は平成 30 年 6 月開始する予定である。
なお、除染に係る同意の取得及び解体に係る申請の受付に不測の時間がかかり、工事工程に影響が生じる場合は別途協議する。
6.施工時期、時間・施工に関する事項
本工事の被災建物等解体撤去等及び除染等工事(以下「解体及び除染等工事」という。)に係る工事設計労務単価は、著しく時間的制約を受けることに鑑み、1.14 倍の補正割増しを行っている。
ただし、解体及び除染等工事の内業に係る業務及び設計業務委託等技術者単価については、補正割増しを行っていない。
関係官公署その他関係する者から特に施工時間帯の制約を受け、それが他の施工現場の施工時間等で調整できない場合は、別途協議の上、設計変更の対象とする。
7.放射線防護に関する事項
除染電離則に基づく放射線防護に要する費用は、当初設計においては、①保護具装具費
(防塵マスク(使い捨てマスク)、個人線量計)、②使用済み保護具装具処理費(防護服未使用の場合)、③除染電離則に係る安全講習費、④電離放射線健康診断を含む健康診断費、
⑤セルフスクリーニング費、⑥放射線管理手帳、⑦放射線管理責任者を、共通仮設費・安全費に計上しているほか、諸経費対象外項目に、⑧除染等業務従事者の被ばく線量記録管理一元化に係る制度参加費用を計上している。これらのうち、③、⑥、⑧については、⑧の制度等により確認できる実数に応じて、別途協議の上、設計変更の対象とする。
上記以外のものについても、必要がある場合は別途協議の上、設計変更の対象とする。
8.防塵対策に関する事項
本工事に伴う防塵対策は、当初設計において計上していない。必要がある場合は、別途協議の上、設計変更の対象とする。
9.交通安全に関する事項
本工事範囲内の道路の除染作業は交通通誘導員を計上しているが、施工の手順、警察等関係機関との協議等により、交通誘導員の変動が生じた場合は別途協議の上、設計変更の対象とする。
10.労働者等宿舎設置・撤去に関する事項
労働者確保に要する労働者宿舎の設置及び撤去に要する費用は、当初設計において計上していない。必要がある場合は、別途協議の上、設計変更の対象とする。
11.除雪に関する事項
本工事の除雪に関しては当初計上していない。工事施工中、施工箇所(工事用道路、仮設備)等の除雪を必要とする場合は対応に関して別途協議する。
12.洗浄について
タイヤ洗浄及び使用機械の洗浄に要する費用は、当初設計に計上している。
13.足場及び高所作業について
足場については、具体的な設置場所は監督職員と協議の上、決定するものとする。当初設計で計上している足場及び高所作業車の数量は、上記協議の結果を受けて変更対象とする。
14.材料単価について
帰還困難区域内であることを理由とした割増し等は考慮していない。
これにより特に調達が困難な場合は、別途協議の上、単価合意書の記載事項を含み設計変更の対象とする。
15.特殊勤務手当について
本工事のうち、帰還困難区域内で行われる外業については、解体及び除染等工事に従事するものとし 6,600 円の特殊勤務手当を計上している。
なお、内業に従事する者は、特殊勤務手当の支給の対象とはしていない。
16. 除去土壌及び廃棄物について
解体工事から生じる廃棄物並びに除染等工事から生じる除去土壌及び不燃性廃棄物の保管容器については、ポリエチレン2重内袋の耐候性大型土のうを計上している。また、除染等工事から生じる可燃性廃棄物については、内袋を使用した耐候性大型土のうを計上している。
17.その他
・ 積雪や凍結の気象条件により除染作業を行うことが困難になることを考慮して作業計画を作成すること。
・ 解体及び除染等工事において、数量総括表に示す住宅地等、大型施設の解体及び除染等の処置を予定しているが、必要に応じて数量を変更する場合がある。この場合、設計変更対象とする。
・ 除染電離則第 19 条及び第 25 条の8で定める安全講習(特別教育)費については、100
名が 1 回受講する分を計上している。「除染等業務従事者被ばく線量登録管理制度」等により確認できる実際の受講者数が設計と異なる場合は、別途協議の上、設計変更の
対象とする。
・ 屋外残置廃棄物の収集および袋詰めに要する費用は、当初設計において計上していない。実施に際しては、別途協議の上、設計変更の対象とする。
・ 本工事の積算に当たっては、想定数量で実施しているため、施工に当たっての数量増減が生じる場合は、別途協議の上、設計変更の対象とする。
・ 本工事は施工計画書等の準備を速やかに実施するものとし、除染工事等共通仕様書第
1章1節 1-1-13「工事の着手」を厳守するものとする。
・ 建物等解体撤去等工事については、施工箇所が複数点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費につき、概ね 20 現場程度を一つの工区とし、共通仮設費及び現場管理費を計上する解体工事とする。
・ 本工事は、施工箇所が複数点在する工事であり、一層の現場管理が求められることから、被災建物等解体撤去工事においては、概ね5現場ごとに元方安全衛生管理者を補助する者を1名配置するものとし、除染等工事においては、必要性について協議の上、配置するものとし、除染工事暫定積算基準「19.1.1.7 元方安全衛生管理者を補助する者に要する費用」については別途協議の上、設計変更の対象とする。
・ xx技術者等の配置については、土木工事及び建築工事における兼任を可能とする。
平成 30 年度
富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)
特 記 仕 様 書
x x 地 x x x x 務 所
第一編 共通編
1.工事の目的
xx復興再生特別措置法(平成 24 年法律第 25 号)においては、特定避難指示区域市町
村の長は、おおむね 5 年以内での避難指示の解除による住民の帰還・居住の開始を目指す 区域について、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理、廃棄物の処理、その他の事業 に関する事項が定められた特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下「拠点計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができるとされている。
本工事は、福島復興再生特別措置法及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成 23 年法律第 110 号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)及びxx町拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
2.工事の概要
(1)建物等解体撤去等工事
① 解体対象建物等の解体
② 解体に伴い発生した廃棄物の分別
③ 分別した廃棄物の仮置場への運搬、保管
(2)除染等工事
① 住宅地等、道路、農地、森林の除染等の措置
② 除去土壌等の収集、運搬、保管
3.期間
契約締結の翌日から平成 31 年 3 月 15 日までとする。
4. 用語の定義
本仕様書において、各条項に掲げる用語は除染工事等共通仕様書(第 11 版)(以下「共
通仕様書」という。)第1章 1-1-2 に定めるところによる。
5.留意事項
(1)工事の実施
本工事は、建物等解体撤去等工事及び除染等工事を一連の工事として実施するものである。建物等解体撤去等工事は第二編、除染等工事は第三編に基づき工事を実施すること。
(2)安全管理
受注者は、建物等解体撤去等工事と除染等工事を統括して現場管理を行い、工事中の安全確保、交通安全管理、電離放射線に対する安全対策を図ること。
(3)総価契約単価合意方式について
① 本工事は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議して合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。(共通仕様書第 1 章 1-1-6 の適用)
② 請負代金内訳書の提出を求める場合、共通仕様書第1章 1-1-6 に係る規定は適用しないものとする。
③ 発注者・受注者間で締結した単価合意書は、公表することができるものとする。
(4)地域経済への貢献
① 地元事業者の優先利用
受注者は、工事の実施に当たり再委託する場合は、地元業者(移転事業者を含む)を優先的に利用するよう努めるものとする。
② 地元住民の優先雇用
受注者は、工事に係る作業従事者等を雇用する場合には、地元(郡域相当)住民を優先的に雇用するよう努めるものとする。
(5)委託監督員
本工事には、共通仕様書第1章 1-1-2 に規定する委託監督員を配置する予定であり、氏名等については別に通知する。
(6)架空線等公衆物損事故防止関係
受注者は、工事区域内に横断している架空線等の前後や建設機械・運搬車両等が出入りする工事現場及び資材置場の出入口等には、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート等)を設置するとともに、交通誘導員等を適切に配置し、誘導指示を行わなければならない。なお、安全対策施設設置の詳細については、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
(7)環境への配慮
受注者は、環境省「環境配慮の方針」及び「環境マネジメントシステム」の方針に基づき、環境影響の低減を図るため、環境に配慮した作業計画を計画書に記載し、これを実施すること。
(8)xx技術者等及び放射線管理責任者
本工事のxx技術者等及び放射線管理責任者については共通仕様書第1章 1-1-4 を適用する。
なお、放射線管理責任者は環境省が発注する同市町村内における他の建物解体等工事の放射線管理責任者と兼任可とする。
(9)情報セキュリティの確保
本工事のセキュリティについては、下記事項及び共通仕様書 1-1-51 を、適用するものとする。
受注者は、発注者担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、発注者担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
6.著作xxの扱い
(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作xx」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2) 受注者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 成果物の中に受注者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受注者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4) 成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受注者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5) 成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.被災建物等解体工事における被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
(1)本工事は、今後不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合等、実績変更対象項目の支出実績値を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(実績変更対象項目)
共通仮設費:共通仮設費率に含まない項目の費用
(2)受注者は、協議にあたり、実績変更対象項目の内訳を記載した実施報告書(様式)を作成したうえで、監督職員に提出し、協議するものとする。
(3)最終精算変更時点において、実績変更対象項目の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、実績報告書(様式)及び実績変更対象項目に対し、実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督
職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(4)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(5)実績変更対象項目の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費相当分(積上げ分)は、実績報告書(様式)及び証明書類において確認された費用をもって設計変更の費用とする。
(6)受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
(7)疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
8.除染等工事における被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管費、租税公課」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、除染特 別地域における除染等工事暫定積算基準に基づき算出した費用に「東日本大震災の 復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成 26 年 2 月 3 日 付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通知(国技建発第3 号))に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県における建設工事につい ては、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられるこ とから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、除染特別地域におけ る除染等工事暫定積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事で ある。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費、労働者宿舎の維持・補修に要する費用
(2) 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は予定価格に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。なお、請負代金額の変更に伴い当該割合が変動した場合も、その都度、同様に提示する。
(3) 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、実績報告書(様式)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(4) 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(5) 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づき算出した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成 26 年 2 月 3日付け国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通知(国技建発第
3号))に基づく補正係数を乗じた額から共通仮設費率分中の実績変更対象費を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、除染特別地域における除染等工事暫定積算基準に基づく算出額から現場管理費中の実績変更対象費を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算し
て算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする
(6) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
(7) 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
第二編 建物等解体撤去等工事編
第1章 x x
1.工事概要
(1)解体対象建物等
300 件(別紙1参照)
(2)工事場所
福島県双葉郡xx町の地域内
(3)履行期間
契約締結日の翌日から平成 31 年 3 月 15 日までとする。
(4)契約図書に関する事項
契約図書に関する事項は、共通仕様書第 1 章第 1 節一般事項 1-1-1 (3)、(4)を適用するものとする。
(5)工事種別
本工事の工事種別は、公共建築工事共通費積算基準を準用しています。
2.作業上の留意事項
(1)解体を行う現場は、民有地となるため、上下水道、電気、ガス等のインフラが利用不可能であることから、作業の実施に際しては、必要な設備の準備を行うこと。
(2)対象地域では、救急車、消防車その他緊急車両等の活動が十分とはいえない状況が想定される。従って、事故や火災等の防止に努めるほか、緊急の事態に対応できるよう、必要な準備を行うこと。
3.監督職員の指示等
本工事の監督職員の指示等については、共通仕様書第1章 1-1-10 に定める事項を適用するものとする。
4.用語の定義
本仕様書において、各条項に掲げる用語は共通仕様書第1章 1-1-2 に定めるもののほか、次の定義に定めるところによる。
(1)「連絡」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、契約書第 19条に該当しない事項又は緊急を要する伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メール等の署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
(2)「作業期間」とは、対象地域を確定するための期間を含めた始期日から解体対象建物の解体が終了する日までの期間をいう。
第2章 工事内容
1.工事内容
(1)施工計画書の作成
受注者は、解体対象建物等の事前確認を行った上で、第3章1.(1)の施工計画書を作成し、監督職員と協議を行い、その承認を得た上で、工事に着手するものとする。
(2)立入許可等の取得
受注者は、解体工事を行うに際して、隣接する敷地に対して作業上立入りが必要な時は、原則として、当該隣接する敷地の所有者に連絡し、了解を得るものとする。また、解体対象建物等が他の建物等に接触し、その接触部分に何らかの損傷が生じている場合は、事前にその状況を調査及び撮影し、監督職員に報告するとともに、その情報に基づいて解体対象建物等の所有者及び当該他の建物等の所有者に損傷状況を説明し、補修責任について所有者相互で解決を行うよう説明するものとする。また、解体工事を行うに際して、道路等を使用及び占用する場合は、当該道路等の管理者等から、必要な許可等を取得すること。
なお、関係者への連絡に際しては、事前に監督職員に報告をすること。
(3)三者立会い及び危険告知等
解体工事着手に先駆け、監督職員の指示に従い、所有者等と事前に日程等を調整の上、各現場にて、解体対象建物等の所有者・監督職員・受注者にて解体工事に関する三者立 会いを行い、解体工事工程に基づき、解体対象とする建物の位置・部位、貴重品・思い 出の品等の搬出、危険物等(農薬、ガスボンベ、灯油等)・地下工作物(浄化槽、xx x)・エアコンの有無・廃家電の残存状況及びそれらの場所等に関して確認し、記録簿
(様式は監督職員が指示する。)に記録する。特に解体対象とする範囲については、明確に現地にて確認し、記録簿等に明示すること。
また、解体工事の着手前及び工事完了後等、所有者等へ丁寧かつ寄り添った連絡を行うこと。
(4)貴重品・思い出の品取扱いについて
1) 解体対象建物等の所有者(代理人等を含む。)の申出により、貴重品・思い出の品等の搬出の依頼があった場合は、解体対象建物等の安全確保を行った上で、解体対象建物等の所有者による当該物品の搬出に協力すること。
2) 解体中に貴重品・思い出の品が発見された場合、所定の様式により速やかに記録・保管するとともに、監督職員へ報告すること。
3) 貴重品・思い出の品の管理状況を月 1 回、監督職員に提示し、報告すること。 また、契約終了の際は、事前に当該貴重品・思い出の品の取扱い方法につき、監督
職員へ相談すること。
(5) 解体前後の空間線量率の測定
解体工事前後の同一地点において、解体対象建物等がある敷地内の5箇所で空間線量率の測定を行い記録すること。なお、解体工事後の測定については、工事による粉じん等の影響がないよう、解体工事後、一定の日時の経過後測定を行うこと。
(6)アスベスト調査等
1) 受注者は大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)等に基づき、解体対象建物等のアスベスト使用の有無について以下の調査を行うこと。
① アスベスト使用の有無は目視等により確認を行い、その結果を取りまとめ監督職員に提出すること。
② ①の結果、分析によるアスベスト含有の調査を行う必要が生じた場合は、その都度監督職員へ報告しその指示に従うこと。分析によるアスベスト含有の調査の費用は、契約変更の対象とする。
2) 調査の結果、石綿含有建材(非飛散性のものであって、レベル3及びレベル3相当のものをいう。)を使用した建物を解体する場合及び当該解体により生じた石綿含有特定廃棄物を取り扱う場合については、関係法令に基づき、特に以下を踏まえた飛散防止の徹底を行うこと。
① 作業員の健康を守るための措置を徹底すること。
② 石綿を飛散させないための次の措置を徹底すること。ア) 「解体等作業に関するお知らせ」の掲示
イ) 石綿成形板等の破砕又は切断にあっては、原則行わない。
ウ) 収集又は運搬のためにやむを得ず石綿成形板等の破砕又は切断等が必要な場合には、
a) 散水等により十分に湿潤化した上で、破砕又は切断を行うこと。
b) 破砕後又は切断後、直ちにフレコン詰め等を行うこと。
c) 作業に当たり、粉じんが多量に発生するおそれがある場合には、散水する等の措置を講じること。
d) 飛散抑制剤については、必要に応じて使用すること。
③ 収集又は運搬にあっては他の物と混合しないように区分し、飛散及び落下の防止措置を講ずること。
④ 保管にあっては見やすい箇所に所定の掲示板を設け、他の廃棄物と区分して適切に保管すること。
⑤ 作業員に対して、石綿含有建材を使用した建物の解体及び当該解体により生じた石綿含有特定廃棄物の取扱いに関する教育を徹底すること。
なお、飛散性の石綿含有建材を使用した建物の解体及び当該解体により生じた特定廃xxxの取扱いについては、より厳格な措置が求められるところであり、個別に監督職員からの指示を仰ぐこと。
(7)解体対象建物等の解体
受注者は、作業計画書に基づき、安全確保を行った上で、解体対象建物等(これに付帯する工作物等で監督職員の指示するものを含む。以下同じ。)の解体を実施する。
また、解体対象建物等の誤認を防止するための措置につき監督職員からの指示を仰ぐこと。
解体を行う優先順位については、監督職員からの指示に従うものとする。
なお、解体対象建物等の解体に際しては、解体後の敷地境界の確定が容易になるように存在する杭、標識等を確保すること。境界を確定する基準が存在せず、基礎のみが境
界確定の基準となる可能性のある解体対象建物等の場合は、基礎解体前に現状の基礎の所在が作業後、復元できるように基準ポイントを確保すること(平成 23 年3月 24 日
法務省民二第 737 号)。
解体工事は、個々の被害状況をふまえた上で、安全の確保を最優先させつつも可能な限り速やかに終了させるよう努めること。
解体工事中に隣家等に対して何らかの損傷を与えた場合は、直ちに監督職員に連絡し指示を仰ぐとともに、受注者の責任で損傷部の復元その他必要な措置を行うこと。
(8)解体廃棄物の処理及び保管等
受注者は、解体に伴い発生した廃棄物(解体対象建物等の内外にある廃棄する家財等を含む。以下「解体廃棄物」という。)について、以下の処理を行うものとする。なお、保管に当たっては、必要に応じてシートがけ等を行うこと。
1) 解体廃棄物は、解体現場又は仮置場内において、下表に掲げる種類に選別・整理すること。
表 廃棄物ごとの整理、保管上の留意点
廃棄物の種類 | フレキシブルコンテナ等 詰めの有無 | その他整理、保管上の留意点 |
① コンクリー ト類 | 無 | - |
②金属類 (農機具、自転車等を含む) | 無 | 土等が付着しないようにすること。 |
③瓦・レンガ | 無 | 石綿含有の瓦・レンガを混合しないこと。 |
④石材 | 無 | xx石とそれ以外に分別すること。 |
⑤石膏ボード | 有 | 製品名や製造会社、建築年代等を確認して石綿含有の疑いがある場合は、石綿含有廃棄物とみなして取 り扱うこと。 |
⑥FRP・硬質プラスチック | 有 | 金属類が混合していても差し支えないが、金属類以外の混合物は取り除くこと。 ●塩ビ管は可能な限り取り除くこと。 |
⑦ガラス等 | 有 | 板ガラス以外のガラス類を混合しないこと。 仮置場での管理に当たっては、リサイクル業者が用意するコンテナを使用すること。 |
⑧断熱材 | 有 | 材質を確認し、可燃性及び不燃性に選別し、フレコ ンに入れて保管すること。 |
⑨大型家電(テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エ アコン、 冷蔵 | 無 | テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫の品目ごとに分別すること。 冷蔵庫・冷凍庫は庫内を清掃すること。 |
庫・冷凍庫) | ||
⑩小型家電 | 無 (ファンヒーター・ストー ブ・電子レンジ 等)有 (カセットコンロ・ドライ ヤー・トースター等) | カセットコンロからカセットボンベを外しておくこと。 ファンヒーターから灯油を抜いておくこと。コピー機等からトナーを外しておくこと。 電池を外しておくこと。 照明器具の内、蛍光灯についてはドラム缶等の専用 容器に入れる措置を講ずること。 |
⑪ ① ~ ⑩ 以外 の不燃物 | 有 | - |
⑫木くず | 無 (構造材)無 (構造材以外) | 付着する異物(金属類等)を除去すること。 ●土等が付着しないようにすること。 ●保管場所は原則アスファルト舗装された場所とす ること(難しい場合は監督職員に相談すること)。 |
⑬畳 | 無 | ●裁断しないこと。 ●雨等に濡れないようにすること。 |
⑭タイヤ | 無 | ●ホイールは取り外さないこと。 ●ホイールが無いものも裁断せず、可燃物として保管 すること。 |
⑮ ⑫ ~ ⑭ 以外 の可燃物 | 有 | - |
⑯樋の残留物 | 有 | ●ブルーシートやプラ板等の上に集積する等、監督員 と協議の上処理すること。 |
➃土壁 | 有 | ●土壁はブルーシート等の上に集積し、土と木舞に分 別すること。 ●ふるい落とした土はすき取り、フレコンに入れるこ と。 |
⑱ 特定廃xx x | 監督職員と協議 | ●二重梱包等必要な処理につき監督職員の指示を仰 ぐこと。 |
⑲ 石綿含有特 定廃棄物 | 有 | ●第 2 章 6(5)を参考に適切に処理を行うこと。 |
⑳PCB 含有廃棄物 | 監督職員と協議 | ●PCB が流出しないよう、容器に入れる等の措置を講ずること。 ※PCB 含有有無の判定等について、別途連絡する詳細 を参照すること。 |
㉑監督職員の 指示する種別 | 監督職員の 指示による | ●陶磁器類(瓦・レンガを除く。)、農薬、塗料、ガス ボンベ等を想定すること。 |
2) 解体廃棄物のうち、以下のものについては、以下の点に留意して選別すること。
・ タンス、机等は、分解して 1)の②、⑪、⑫又は⑮等に適切に選別すること。なお、ソファ、ベッド、マットレス等のうち、金属類を含むものは可燃不燃混合物(「金属と可燃物からなる混合物」をいう。)として分類する。(分解・選別しなくても良い。)
・ サッシは、分解して 1)の②又は⑦等に適切に選別すること。
・ 浄化槽は、分解して 1)の②、⑥、⑪又は⑮等に適切に選別すること。
3) 解体廃棄物は、環境省がxx町内に確保する仮置場に運搬し、保管すること。
仮置場内への移動、積み下ろし作業の際は監督職員や他の業務受注者等と事前に調整し、適切に対応すること。
4) 監督職員が指示する方法により、解体廃棄物の量(重量及び数量等)及び表面線量率を測定し(解体廃棄物又はそれを封入したフレキシブルコンテナ等の表面線量率を測定する方法を想定)、記録すること。なお、当該記録については、監督職員の指示に従って適切に報告すること。また、解体廃棄物の運搬の記録については、放射性物質汚染対処特措法及びその下位法令等に従って、適切に作成、保管、報告すること。
5) 解体廃棄物のうち家電・農機具・自転車等については、リサイクルが可能となるように、あらかじめ取り外しを行い又は搬出し、分別すること。その品目、数量は監督職員へ報告すること。(例:冷蔵庫 1 台)
6) 受注者はエアコンについて、大気中にフロンガスが漏れないように適切な措置を行い、取り外すこと。また、フロンガスの回収が必要な場合には、別途監督職員の指示に従うこと。なお、これらの作業に要する費用は契約変更の対象とする。
7) 解体建物等の基礎下部の各種支持杭については、関係法令に則り、適正に引抜くこと。解体途中に各種支持杭が打たれていることが判明した場合は、監督職員へ報告し指示に従うこと。なお、これらの作業に要する費用は契約変更の対象とする。
(9)解体終了後の整地及び表示板設置
受注者は、解体対象建物等の解体終了時、地盤面の不陸状況を確認し、敷地に均一性が確認されない場合は、監督職員に報告して適切に整地し、当該敷地内の確認が容易な場所に家屋番号(例:1-1-A-1)を記載した看板を設置する。表示板は完了検査後に撤去すること。
第3章 工事共通事項
1.提出書類等
(1) 作業計画書
受注者は、工事着手前に、建物等の解体その他の本工事に係る作業について、必要な手順や作業実施方法等に関する次の各号に掲げる事項を記載した作業計画書等を監督職員に提出し、承諾を受けなければならない。
受注者は、作業計画書を順守し作業に当たらなければならない。作業計画に不具
合が発生する要因があると監督職員が認めた場合は修正を求めることができ、受注者はそれに従わなければならない。受注者は、作業計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該作業に着手する前に変更に関する事項について、変更作業計画書を監督職員に提出し、承認を受けなければならない。
また、工事履行中に、作業計画と相違する点を発見、又は予見した場合には作業を中断し、必要に応じて適切な措置を講じ、監督職員へ報告すること。
ア 概略工事内容書(着手前の写真一覧を含む。)イ 工程表
ウ 施工体制台帳(施工体系図等を含む。)及び現場代理人、xx技術者等の経歴書エ 緊急時連絡体制表
オ 解体工事、解体廃棄物の分別、運搬その他の本工事に係る作業の作業手順書
カ これまでの解体工事その他の工事にて発生した事故(交通事故、足場倒壊等監督職員が指示する事故。)に対する安全管理計画
キ 社内安全管理体制(巡視体制を含む。)ク 仮設計画図(足場等)
ケ 仮置場の配置平面図
コ 作業員名簿及び資格者免許等写しサ その他監督職員が要求するもの
(2)工事完成報告書
受注者は、工事完成時に、建物等の解体その他の本工事に係る作業について、次の各号に掲げる事項を記載した工事完成報告書を監督職員に提出し、承諾を受けなければならない。
ア 解体対象建物等毎の解体工事記録イ 労務及び車両等の管理記録
ウ xx町全域地図上における解体対象建物等の位置表示図エ 写真
写真撮影については、工事用黒板(サイズ 450×600 相当)を用いて実施する。工事用黒板の記載内容については工事名・家屋番号・撮影年月日・工事内容詳細・立会者名・請負会社名及び必要事項(必要な場合は詳細図記載)とする。
少なくとも、以下の点は必ず写真撮影すること。
・施工前の状況(全景及び4方向程度)
・各部屋内部4面の解体前状況(内部進入時に倒壊の危険が生じない様に補強した上で撮影する。なお、倒壊状況によって危険を回避できないと判断された場合は撮影せず、その判断根拠を整理して提出すること。)
・三者立会いの状況(解体対象の建物や部位の位置又は範囲については、それらが明 確にわかるように撮影する。危険物等(PCB、農薬、ガスボンベ、灯油等)については、危険物の内容(種類、量、大きさ、保管場所等)が確認できるように撮影する。解体範囲を記録する写真については、立会い者に解体範囲を指し示していただく等、立会い者と対象物とが同一の写真におさまるよう撮影するものとする。)
・仮設の状況
・許可関係表示看板等の状況
・解体各種工程の状況
・解体廃棄物の運搬等の状況 (解体廃棄物等を積み降ろしする写真を含む。)
・監督職員の検査状況
・竣工(全景及び4方向程度)
全景写真については、家屋番号(例:1-1-A-1)の記載された看板を入れて撮影する。
(3) 滅失登記依頼等に資する資料
受注者は、解体対象建物等の解体後の法務局への滅失登記依頼及びその他法務局への手続並びに市町村その他関係者への報告を行うために必要な資料、図面、施工前後の写真等を、監督職員の指示に従って作成し、提出しなければならない(解体対象建物等の施工前後の写真は、周辺の状況を特定できるよう撮影し、解体対象建物等が所在していた地点を明確に把握できるようにすること。)。
(4)その他提出書類等
受注者は(1)から(3)までに掲げるもののほか、監督職員が要求する書類等(例えば以下のようなものを想定。)を、監督職員が要求する時点で提出しなければならない。
・工事打合せ簿
・材料確認願
・現場発生品調書
・作業員日報等
(5)身分証明書の取り扱い
ア 受注者は、作業員について、身分証明書交付願を監督職員に提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。
イ 受注者は、作業員に対し、その業務中は、前項の身分証明書を常に携帯させるようしなければならない。
ウ 受注者は、工事完成時から 10 日以内に、全ての身分証明書を監督職員に返却しなければならない。
エ 受注者は、身分証明書の紛失、盗難等があった場合は、速やかに監督職員に届け出ること。
2.安全確保、保険のxx及び事故の補償
本工事の安全確保、保険のxx及び事故の補償については、共通仕様書第1章 1-1-33に定める事項のほか、下記に定める事項を適用する。
(1) 受注者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、また、当該解体工事は施工箇所が点在していることに留意し、安全確保のための現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。
(2) 受注者は、作業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
(3) 受注者は、解体対象建物等の躯体の安全性に常に注意を払い、損壊状況により、作
業に伴う振動による倒壊事故の恐れがある場合には、作業者及び第三者への安全を図るため、適切な補強措置を講じなければならない。
(4) 受注者は、解体工事に伴う足場については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57
号)、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)を遵守し、風雨に耐える十分な強度を確保しなければならない。また各部位のxxx寸法は、これらの法令で定められた基準以上とする。
(5) 受注者は、作業期間中、作業現場には一般通行人から見やすい場所に、工事目的、作業名、作業期間(当該場所の作業開始から終了までとする。)、受注者(施工者)の氏名、連絡先(電話番号)、等を記入した標示板等を設置しなければならない。また、交通量が見込まれる場所にあっては、作業場所周辺に工事情報看板または工事説明看板等を設置すること。
(6) 受注者は、作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
(7) 受注者は、次の各号に掲げる内容を含む作業の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載するとともに、当該計画に基づき安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。
ア 当該作業内容等の周知徹底イ 安全作業の周知徹底
ウ その他、安全・訓練等として必要な事項
(8) 受注者は、解体前に各種設備の供給が停止していることを確認しなければ、作業に着手してはならない。なお、給水管・給湯管・ガス管・電気ケーブル・通信用ケーブル等の切断は、解体に支障がない位置で適切に行う。給水管・ガスxxは、プラグ止めとし、切断位置は所有者が確認できるように、記録に残すこと。記録様式は、事前に監督職員の承認を得ること。
(9) 受注者は、現場状況等を事前に確認し、現場条件、工事内容等に即した安全管理を検討するとともに、重点的安全対策の具体的な実施方法を施工計画書に明記し、チェックリスト等を用いて作業時の留意事項についての指導を徹底すること。また、ミーティング時等にオペレーター・作業員への指導等を徹底すること。
(10) 受注者は、本工事に係る作業の施工に当たり、現地条件等を十分把握した上、工事内容に応じた適切な人員を配置すること。当該工事では施工箇所が点在していることに鑑み、概ね5現場ごとに1名の元方安全衛生責任者を補助する者を配置し、災害防止等に努めること。
(11) 受注者は、作業員のヒューマンエラーによる工事事故を防止するため、作業員に対する安全教育を強化徹底すること。資材搬入業者その他の工事関係者に対しても、その都度、受注者から安全対策について必要な指導を行うこと。
(12) 事故が連続して発生している受注者は、社内の安全管理体制を見直し、安全な施工が実施できる環境を整えること。
(13) 受注者は工事に伴い、建物、土地等が損壊する等の損害(当該建物、土地等の権利者があらかじめ承諾した損害及び工事に伴い当然生ずる損害を除く。)が発生した場合に備え、次を満たす保険に加入すること。
① 保険の種類:請負業者賠償責任保険
② 被保険者:受注者及び全ての作業員
③ 保険期間:契約履行期間の初日から末日まで(ただし、履行期間を延長する場合には、保険期間の延長手続きをしなければならない。)
④ xx対象:本工事に伴い生じた事故により、第三者に与えた損害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
⑤ てん補限度額:被害者1名当たり1億円以上、1事故当たり1億円以上(対人対物共通)
⑥ 免責金額: 1万円
⑦ 付帯特約: 管理下財物損壊担保特約(被保険者が使用又は占有する財物、(直接作業を加えている財物等。)の損壊に起因する損害賠償を補償する特約をいう。)
3.解体工事における臨機の措置等
(1) 受注者は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(2) 前項の臨機の措置をとった場合において、受注者は、その措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
(3) 監督職員は、火災等の災害防止その他作業の実行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して所要の措置をとることを請求することができる。
(4) 受注者が第1項又は前項の規定に基づく措置をとった場合においては、監督職員と適切に協議し対処する。
4.工事材料
受注者は、本工事において使用するフレキシブルコンテナ等の解体廃棄物を保管する 容器については、以下の性能を有するものとしなければならない。使用するフレキシブル コンテナ等の種類は、事前に、(1)又は(2)に掲げる性能を有することを証する書類を監督 職員に提出し、監督職員と協議して決定すること。なお、保管の方法等により、防水性そ の他特別な機能が必要な場合は、監督職員が別途、性能について指示することがあるので、この場合は監督職員の指示に従うこと。
(1)クロス形フレキシブルコンテナ又は耐候性大型土のう袋の場合
・ 日本フレキシブルコンテナ工業会が定めている「除染ガイドラインに沿ったフレキシブルコンテナ」のクロス形フレキシブルコンテナの仕様、又は財団法人土木研究センターが定めている「耐候性大型土のう積層工法設計・施工マニュアル」の耐候性大型土のう袋の仕様を満足していることを公的試験機関で証明された製品とし、遮水性能を有する二重内袋とする。
(2)ランニング形フレキシブルコンテナの場合
・ 日本フレキシブルコンテナ工業会が定めている「除染ガイドラインに沿ったフレキシブルコンテナ」のランニング形フレキシブルコンテナの仕様を満足していること
を公的試験機関で証明された製品とし、遮水性能を有する二重内袋とする。
5.解体工事中の周辺環境保全
(1) 受注者は、関連法令並びに本仕様書の規定を遵守の上、周辺環境(騒音、振動、粉じん、大気汚染、水質汚濁等の問題)保全について、作業計画及び作業の実施の各段階において十分に検討するとともに、周辺環境保全について十分配慮しながら、現場作業を行わなければならない。
(2) 受注者は、騒音防止・防炎・防じんのため養生シート等の保護措置を行い、関係法令に準拠した措置を講ずるものとする。ただし、安全上の観点から養生シート等の設置が困難な場合については監督職員の指示を仰ぐこと。また同一敷地内に存在する解体を要しない施設や植栽等については、必要であれば保護対策を施すものとする。
(3) 受注者は、現場状況に応じ、粉じん発生部及びその周辺に散水を行う。このため、必要に応じ、給水車等を作業現場に配置しておくこと。
(4) 受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。
6.官公庁等への手続
受注者は、本工事における官公庁等への手続きは、共通仕様書第1章 1-1-42 を適用するものとする。
7.諸法規の遵守
受注者は、本工事における諸法規の遵守については、共通仕様書第1章 1-1-41 を適用するものとする。
8.解体工事及び運搬における交通安全管理
本工事の解体工事及び運搬における交通安全管理については、共通仕様書第1章 1-1-
40 を適用するものとし、下記事項についても追加適用とする。
(1)受注者が運搬に使用する車両は、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)上支障のない適正なもので、かつ運搬中に積み荷が飛散・落下しないものとする。監督職員から、運搬中の積み荷の飛散・落下対策について指示があった場合は、その指示に従うこと。運搬において飛散・落下した場合は、直ちに回収・清掃し、原状復旧しなければならない。
(2)受注者が作業用の車両等を通行する経路は、通学時間帯の通学路等の生活道路を利用することは避け、沿道周辺の住民の安全・環境に十分に配慮した道路を通行するものとする。
(3)受注者は、作業用車両による作業用資材、機械等の輸送を伴う場合については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて第3章1.(1)の作業計画書に示すとともに、災害の防止を図らなければならない。
(4)受注者は、作業員の安全教育に際し、過去に発生した重大事故等の再発を防止するための安全対策について、社内教育を行い監督職員に報告する。
9.監督職員による確認
本工事における監督職員による確認は、共通仕様書第1章 1-1-26(2)を適用するものとする。
10.解体工事時の後片付け
受注者は、現場及びその周辺の保全、後片付け及び清掃については、工事履行期間内に完了しなければならない。また発生する解体廃棄物以外の廃棄物は、関係法令に基づき、受注者自身の責任で処理すること。
11.解体工事における文化財の保護
本工事における文化財の保護については、共通仕様書第1章 1-1-39 を適用するものとし、下記事項について追加適用とする。
(1) 受注者は、作業の実施に当たって文化財の保護に十分注意し、作業員等に文化財の重要性を十分認識させるとともに、作業中に文化財を発見したときは直ちに作業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
(2) 受注者が、作業の実施に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、環境省との契約に係る作業に起因するものとみなし、環境省が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。
12.調査・試験に対する協力
本工事における調査・試験に対する協力は、受注者は、共通仕様書第1章 1-1-17 を適用するものとする。
13.工事の再委託
(1) 受注者は、再委託に付する場合には、以下の要件をすべて満たさなければならない。ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。イ 再委託を受けた者が、環境省福島地方環境事務所から「工事請負契約等に係る指
名停止等措置要領について」に基づく指名停止を受け、その期間中でないこと。 ウ 再委託を受けた者は、当該再委託工事の施工能力を有すること。なお、再委託契
約を締結するときは、適正な額の請負代金での再委託契約の締結に努めなければならない。
(2) 放射性物質汚染対処特措法及び同法施行規則により、本工事の内容のうち解体廃棄物の運搬・保管・処分に該当する作業について受注者が再委託(当該部分を他の者に委託することをいう。以下同じ。)を行う場合には、本工事に係る契約書(その添付資料を含む。以下同じ。)に、受注者が当該再委託を受けようとする者を記載すること等の措置が必要となる。受注者が当該契約書に記載のない者に対し当該再委託をし、当該者が当該作業を行った場合、同法の規定に抵触することとなるので、留意すること。
また、当該再委託を受けた者が、当該作業をさらに他の者に委託(再々委託)し、当該再々委託を受けた者が当該作業を行った場合も、同法の規定に抵触することとなるので、留意すること。
14.事故報告書
本工事における事故報告書は共通仕様書第1章 1-1-36 を適用するものとする。
15.設計図書の取扱い
本工事における設計図書の取り扱いは共通仕様書第1章 1-1-5 を適用するものとする。
16.周辺住民等との調整
本工事の周辺住民等との調整は共通仕様書第1章 1-1-38 を適用するものとする。
17.作業員への特殊勤務手当の支払い
本工事の特殊勤務手当については、共通仕様書第1章 1-1-23 を適用する。
18.内部被ばく検査について
本工事の内部被ばくについては共通仕様書第1章 1-1-34(5)を適用するものとする。
19.設計図書の変更
公告後発生する可能性が高いと考えられる次の各号に掲げる場合については、工事請負契約書第 19 条に規定する「必要があると認めるとき」に該当するものとする。
解体対象建物等のうち、所有者その他の権利者から解体に係る承諾が得られないこと、その受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に解体工事に着手し、完了することができないものとして監督職員が指定し解体対象建物等から除外した場合。
20.工事完成報告書
工事完成報告書は第3章1で示す内容を踏まえ、とりまとめる。報告書提出前に監督職員の確認を受け、指示がある場合には適時修正を行うものとする。
(1)成果物
提出する成果物は、以下とする。
・工事完成報告書 1部
・工事完成報告書の電子データを収納した DVD-R 5式
(2)提出場所
環境省 福島地方環境事務所 環境再生課
第4章 その他
1.中立xx性の確保
(1)受注者は、環境省が今後発注する、本工事に係る発注者支援業務(発注者が行う施設管理、設計・積算及び発注、監督等に関し、発注者を補助する業務をいう。以下同じ。)に係る入札に参加してはならない。
(2)受注者は、本工事全部又は一部を、本工事に係る発注者支援業務の受注者又は当該受注者と資本面・人事面で関係がある者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、発注者支援業務の受注者との間において、次の 1)又は 2)の関係性が認められる者は、当該受注者と資本面・人事面で関係があるものとみなす。
1) 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を保有し、又はその出資額の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている場合。
2) 一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
また、本工事に係る発注者支援業務の受注者の具体的名称については、受注後に監督職員から通知する。
3) 受注者は、本工事に係る発注者支援業務の全部又は一部を、他の者から委任され、又は請け負ってはならない。なお、本工事に係る発注者支援業務の具体的名称については、受注後に監督職員から通知する。
4) 受注者は、本工事に係る発注者支援業務の受注者又は当該受注者と資本面・人事面で関係がある者から、本工事に係る人員等の出向・派遣を受けてはならない。なお、発注者支援業務の受注者との間において、次の 1)又は 2)の関係性が認められる者
は、当該受注者と資本面・人事面で関係があるものとみなす。
ⅰ 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を保有し、
又はその出資額の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている場合。
ⅱ 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。また、本工事に係る発注者支援業務の受注者の具体的名称については、受注後に監督職員から通知する。
5) 受注者が前各項に違反する場合、環境省は受注者と締結した本工事に係る契約の一切を無条件で解除することができ、受注者はその結果被った不利益について、環境省にいかなる損害賠償も請求できないものとする。
第三編 除染等工事編
1.共通仕様書の適用
平成 30 年度xx町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その
1)のうち、除染等工事は、共通仕様書、平成 30 年除染関連業務共通仕様書(第1版)及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び水・大気環境局公共測量作業規程に基づき実施しなければならない。
2.共通仕様書に対する特記事項
共通仕様書に対する特記事項は次のとおりとする。
第1章 x x
1.工事種別
本工事の工事種別は道路維持管理工事を準用している。
2.除染対象地域
除染等の措置等の対象となる地域(以下「除染対象地域」という。)は、xx県双葉郡xx町の地域のうち、別図1に示す範囲とする。
3.設計図書の変更
公告後発生する可能性が高いと考えられる次の各号に掲げる場合については、工事請負契約書第 19 条に規定する「必要があると認めるとき」に該当するものとする。
(1) 土地等の権利者からの同意の内容に応じて除染等の措置の方法を変更する必要が生じた場合(同意が得られず除染等の措置が実施できない場合を含む。)
(2) 家屋の撤去等、除染対象物についての今後の方針が判明したことに伴い除染等の措置の方法を変更する必要が生じた場合(除染等の措置を実施しない場合を含む。)
(3) 第3章5に示す除去土壌等の仮置場を変更する必要が生じた場合
4.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類
(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資 材 名 | 規 格 | 調達地域等 |
再生砕石 | 40-0mm | 南xx市周辺 |
単粒度砕石 | 5 号 20-13mm | 南xx市周辺 |
砂 | 埋戻し用 | 南xx市周辺 |
5.技術提案に係る除染等の措置
(1)受注者は、入札時における技術提案が認められた場合は、第 3 章の規定にかかわらず、当該技術提案に従った除染等の措置等を講じなければならない。
(2)受注者は、認められた技術提案の中に、新たな除染等の措置等に係る技術が含まれている場合は、当該技術に係る除染実施前の表面汚染密度に対する除染実施後の表面汚染密度の比や除去土壌等の減容率等の目標値を設定しなければならない。
(3)受注者は、技術提案に従った除染等の措置を実施した結果、前項に規定する目標値を達成することができなかった場合には、目標値の達成を実現することが可能な追加的な措置を講じなければならない。なお、当該追加的措置については、設計図書及び工期の変更の対象とはしないものとする。
6.その他
(1)共通仕様書第1章第1節 1-1-1(4)にある④図面については、本特記仕様書の添付書類によるものとする。
(2)除染等の措置の対象となるもの等の数量を、別紙-2「数量総括表」に示す。
第2章 工事材料
1.瀝青材料特記事項なし
2.種子の草種及び配合特記事項なし
第3章 除 染
1.空間線量率
本工事の現場近傍における空間線量率は、およそ次のとおりである。復興拠点区域:0.2~2.1μSv/h
(原子力規制委員会の放射線モニタリング情報より)
2.試験施工
共通仕様書第 3 章 3-1-1 に従い、試験施工を行うこと。
3.除染等の措置
(1)共通仕様書第3章第2節(別紙-2「数量総括表」で該当する分)及び試験施工の結果により除染等の措置を講ずること。これにより難い場合は、監督職員に報告しその指示に従うこと。
(2)除染等の措置等で発生した草、枝葉等については、原則として自走式木材破砕機を用い現場にて破砕・減容化すること。
4.除去土壌等の収集、運搬
発生した除去土壌は、共通仕様書第3章 3-1-3 に従い収集し、除去土壌及び不燃性廃棄物と可燃性廃棄物については第3章5に示す仮置場に運搬すること。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
また、除去土壌等は共通仕様書第4章第3節に従い取り扱うこと。
5.除去土壌等の保管
本工事により発生した除去土壌等を保管する仮置場の所在地は以下のとおりである。
搬入元 | 仮置場名称 | 所在地 | 予想搬入量㎥ |
xxx | x良浜地区仮置場 | xxxx良浜 | 19,450 ㎥ |
xx地区仮置場 | xx町xx | 19,450 ㎥ |
6.仮置場等の設置及び維持管理
共通仕様書第3章第2節 13(別紙-2「数量総括表」で該当する分)及び別紙-3「仮置場の標準仕様」により、措置を講ずること。これにより難い場合は、監督職員に報告しその指示に従うこと。
第4章 施工管理
1.出来形管理基準
本工事に用いる規格値は、共通仕様書「除染等工事施工管理基準及び規格値」によるものとする。
2.放射線量の測定・記録
共通仕様書第4章 4-1-1 を遵守し、以下により放射線量の測定及び記録を行うこと。
(1)試験施工を実施する際には共通仕様書第4章 4-1-2-1 に、除染等の措置を実施する前
には共通仕様書第4章 4-1-2-2 に、除染等の措置を実施した後には共通仕様書第4章
4-1-2-3 に従い、放射線量の測定・記録を行うこと。
(2)仮置場等においては、共通仕様書第4章 4-1-3-1 から 4-1-3-3 までに従い放射線量の測定を行うこと。
(3)除去土壌等を保管した大型土のう袋等については、共通仕様書第4章 4-3-2 に従い放
射線量の測定・記録を行うこと。
(4)受注者は、住宅地等における除染について、その施工結果に係るチェックリストを作成し、監督職員に提出しなければならない。また、住宅地等の除染等の措置を実施した後、作業責任者(工区長又は職長を想定)は、当該チェックリストに基づき、住宅地等ごとに施工が適切に行われたかの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。
(5)受注者は、除去土壌等を保管する仮置場等について、工事完了検査が終わるまで本仕様書に基づき適切に保全・管理しなければならない。
3.確認調査
(1)受注者は、監督職員の指示に基づき、共通仕様書第4章 4-2-1 から 4-2-3 までに従い、確認調査を実施しなければならない。
(2)確認調査の対象地点は、監督職員が指示する。その面積は、次の各号に掲げる対象ごとに、それぞれの総面積の1パーセント程度を想定している。
① 建築物
② 住宅地等の庭等のうち舗装されている場所
③ 舗装された道路
(3)受注者は、確認調査の結果、管理値を超えて放射線量の大幅な低下が認められた場合には、監督職員の指示に基づき、確認調査の対象となった区域について、除染等の措置を再度実施しなければならない。ただし、放射線量の大幅な低下の原因が、再汚染等の受注者の責に帰せないものとして監督職員が承諾した場合はこの限りでない。
4.損壊場所の撮影
受注者は、別途提供する現況確認書(除染等の措置を行う建物、土地等に権利を有する 者(以下「関係人」という。)との間で除染対象となる住宅等の損壊状況を確認した書類の ことをいう。以下同じ。)において除染作業の実施前にすでに損壊している箇所がある場合、除染作業の実施前後の当該損壊箇所の写真を写真撮影基準に従い撮影し、記録しなければ ならない。
第5章 報 告
1.関係人に対する除染結果の報告
受注者は、関係人のうち住宅地等に係る権利を有する関係人(以下「住宅地等関係人」という。)に対して、監督職員が示す除染結果の報告に係る手引きに従い、除染等の措置の結果の除染現場での対面による説明(以下「現地説明」という。)等除染結果の報告に係る必要な措置を講じることとする。
(1)受注者は、共通仕様書第5章 5-1-3 に示す除染結果報告書を作成する。
(2)受注者は、別途提供する関係人の名簿に基づき、本業務で除染等の措置を講じた住宅地等関係人に対し、電話等の方法で、現地説明の目的等を説明し、その日時等につい
て調整を行い、了解を得る。なお、住宅地等関係人に対しては、交通費、立会謝金等は支払わない。
(3)住宅地等関係人が、除染現場以外の場所での対面による説明を希望する場合は、その旨を監督職員に報告した上で、当該住宅地等関係人に対する説明を(5)①に従い行うこととする。
(4)住宅地等関係人が現地説明を希望しない場合は、その旨を監督職員に報告した上で、当該住宅地等関係人に対する現地説明は行わず、除染結果報告書を郵送等の方法により速やかに送付する。
(5)現地説明は以下のとおり行うこと。
① 住宅地等関係人に対する説明は、2名以上の者を一組として行うこととし、除染結果報告書を基に除染の内容・結果について手引きに従い説明を行う。
② 住宅地等関係人に対して屋内(当該住宅地等関係人が建物の占有者である場合に限る。)及び屋外における放射線量の測定を希望するかを質問し、測定依頼があった場合には、共通仕様書第4章 4-1-1-1 及び 4-1-1-2 に従い、当該住宅地等関係人が有する土地等の屋内外における放射線量の測定を行い、測定の結果を日時、場所、測定機器に関する情報、除染場所概略図と測定点を示した図とともに記録する。なお測定点数は、屋内、屋外とも5点程度とする。
(6)現地説明等を実施後、速やかに、その結果を除染結果報告書及び放射線量の測定記録とあわせ監督職員に報告する。
2.提出図書
(1)受注者は、工事完了に際して共通仕様書第1章 1-1-27 に示す図書を成果物として監督職員に提出すること。その他、監督職員より指示する図書を随時提出すること。
・竣工図書(写真除く) 1 部
・写真ダイジェスト版 1 部
(2)上記図書(写真全部含む)の電子データを収納した電子媒体(DVD-R、CD-R または
BD-R) 5式
電子データの仕様及び記載事項は、別添1によること。
様式
営繕変更対象費に関する実績報告書
【被災建物等解体撤去等工事】
費 | 目 | x | x | 計上額 |
共通仮設費 | (地域外労働者確保に要する) 試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所 | ① | ||
仮設用借地料 (準備費)※2 | 等の敷地借上げに要した地代及び建物を 建築する代わりに貸しビル、マンション、 | |||
民家等を長期借上げした場合に要した費 | ②( ) | |||
用 | ||||
(地域外労働者確保に要する) | ||||
労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合 | ||||
宿舎費 (仮設建物費) | に要した費用 (労働者送迎費:労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するために要 | ③ | ||
した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費 | ||||
等含む | ||||
合 | 計 | ④=①+③ ⑤=②+③ | ④ | |
⑤( ) |
【除染等工事】
費 目 | 費 用 | x x | 計上額(※1) | |
共通仮設費 | 営繕費 | 維持・補修費 | 労働者宿舎の維持・補修に要する費用 | ① |
借上費 (※2) | 試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用 | ② | ||
③( ) | ||||
宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 | ④ | ||
労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(xx輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) | ⑤ | ||
⑥=①+②+④+⑤ 合 計 ⑦=①+③+④+⑤ | ⑥ | |||
⑦( ) |
※1 計上額には、消費税抜きの金額を記入して下さい。ただし、工期中の消費税率の改正に伴い、報告した支出実績に複数の消費税率が適用されている場合は、記入内容・方法について、環境省担当官に事前確認して下さい。
※2 「借上費」及び「固定資産税等」は二段書とし、上段に消費税抜きの金額を、下段にはカッコ書きで、実際の支出額の 108 分の 100 に相当する金額を、それぞれ記載して下さい。
25
別紙1
平成30年度 xx町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1) 数量総括表
工事区分 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | |
大項目 | 名称 | 規格 | ||||
環境再生工事 | 解体 | 木造 | 木造建物解体 | xxx・住宅・小規模(130㎡未満) | 483 | ㎡ |
xxx・住宅・中規模(130㎡以上180㎡未満) | 198 | ㎡ | ||||
xxx・住宅・大規模(180㎡以上) | 90 | ㎡ | ||||
2階建・住宅・小規模(130㎡未満) | 443 | ㎡ | ||||
2階建・住宅・中規模(130㎡以上180㎡未満) | 579 | ㎡ | ||||
2階建・住宅・大規模(180㎡以上) | 861 | ㎡ | ||||
xxx・倉庫・小規模(130㎡未満) | 362 | ㎡ | ||||
xxx・倉庫・中規模(130㎡以上180㎡未満) | 31 | ㎡ | ||||
xxx・倉庫・大規模(180㎡以上) | 53 | ㎡ | ||||
2階建・倉庫・小規模(130㎡未満) | 108 | ㎡ | ||||
2階建・倉庫・中規模(130㎡以上180㎡未満) | 32 | ㎡ | ||||
2階建・倉庫・大規模(180㎡以上) | 40 | ㎡ | ||||
基礎解体 土工事含む | 37 | 棟 | ||||
鉄骨造 | 鉄骨造建物解体 | 鉄骨造上屋解体 | 562 | ㎡ | ||
基礎解体 土工事含む | 1 | 棟 | ||||
鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造建物解体 | 鉄筋コンクリート造上屋解体 | 106 | ㎡ | ||
基礎解体 土工事含む | 1 | 棟 | ||||
付属施設 | 下屋 | 下屋(簡易構造) | 535 | ㎡ | ||
パイプハウス | パイプハウス | 46 | ㎡ | |||
残存基礎 | 残存基礎 | 60 | ㎡ | |||
ブロック塀 | ブロック塀 | 375 | ㎡ | |||
石塀 | 石塀 | 51 | ㎡ | |||
土間コンクリート | 土間コンクリート | 648 | ㎡ | |||
プレハブ物置 | プレハブ物置 | 21 | ㎡ | |||
仮設トイレ | 仮設トイレ | 1 | ㎡ | |||
藤棚 | 藤棚 | 8 | ㎡ | |||
サイロ | サイロ | 2 | ㎡ | |||
街灯 | 照明(街灯) | 8 | 本 | |||
飼料タンク | 飼料タンク | 1 | 基 | |||
給水タンク | 給水タンク 5.0㎥ | 1 | 基 | |||
スチールタンク | スチールタンク | 1 | 基 | |||
浄化槽 | 浄化槽 | 8 | ヶ所 | |||
井戸 | 井戸 | 3 | ヶ所 | |||
廃材運搬費 | 廃材運搬費 | 4t車・運搬距離(片道)5km・積込費込 | 1,900 | 台 | ||
動産費 | 屋内動産移転料 | 4t車 | 279 | 台 | ||
機械運搬費 | 機械運搬費 | 20 | 台 | |||
フレキシブルコンテナ袋詰 | フレキシブルコンテナ袋詰工 | 20件×130袋 耐候性大型土のう袋 (φ1100)ポリエチレン製内袋(二重) | 2,600 | 袋 | ||
その他 | 仮置場管理工 | 仮置場管理工 | 125 | 日 | ||
機械運搬費 | 2 | 台 | ||||
杭引き抜き工事 | φ300 PC杭 杭長15m | 9,795 | m | |||
アスベスト撤去 | 外装仕上げ塗材アスベスト除去 小規模 | 5,922 | ㎡ | |||
仮設 | 外部足場 | 外部足場 | 単管足場・防災シート張 | 6,948 | ㎡ | |
共通仮設費 | 1工区 共通仮設費(積上分) | 空間線量測定費用 | 測定費用(事前) 20件×5測点 | 100 | 測点 | |
測定費用(事後) 20件×5測点 | 100 | 測点 | ||||
三者立会の準備支援 | 三者立会の準備支援業務 | 20 | 件 | |||
表面線量測定 | フレコン表面線量測定費 20件×130袋 | 2,600 | 袋 | |||
ダンプトラック直積表面線量測定費 | 2,179 | 台 | ||||
アスベスト調査 | アスベスト現地調査 | 20 | 件 | |||
安全衛生管理補助員 | 安全衛生管理補助員 | 40 | 人 | |||
その他 共通仮設費(積上分) | 滅失登記等依頼用資料案作成 | 300 | 件 | |||
安全講習費 | 144 | 人 | ||||
健康診断費 | 144 | 人 | ||||
セルフスクリーニング費 | 37,723 | 人 | ||||
放射線管理手帳費 | 48 | 人 | ||||
計測機器レンタル費 | 個人線量計 | 4,200 | 台・日 |
解体対象建物等一覧(予定)
本工事では、300件の建物解体工事を予定している。なお、施工箇所が複数点在することから解体件数20件を一つの工区とし、15工区とする。また、全工区において帰還困難区域であり、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等は、上記の延床面積数量を計上する。なお、解体件数及び延床面積数量は、概算数量である。精算にあたっては、実際に施工された数量に基づいて行う。
工事区分 (レベル1) | 工種 (レベル2) | 種別(レベル3) | 細目(レベル4) | 数量 | 単位 | 代価表 | 備 考 | |
大項目 | 名 称 | 規 格 | ||||||
除染工事 | 除染 | 1.住宅 | 屋根、屋上 | |||||
屋根(コンクリート以外) | 堆積物の除去 | 44,400 | m2 | 1.1.1.1 | ||||
拭き取り | 44,400 | m2 | 1.1.1.2 | |||||
外壁、塀 | ||||||||
土壁以外 | 拭き取り | 594 | m2 | 1.2.1.1 | ||||
雨x | ||||||||
x樋 | 堆積物の除去 | 1,660 | m | 1.3.1.1 | ||||
拭き取り | 1,660 | m | 1.3.1.2 | |||||
竪樋 | 高圧水洗浄 | 5,510 | m | 1.3.2.1 | ||||
拭き取り | 5,510 | m | 1.3.1.2 | |||||
庭等 | ||||||||
未舗装面 | 堆積物の除去 | 264,500 | m2 | 1.4.1.1 | ||||
除草、草刈り | 264,500 | m2 | 1.4.1.2 | |||||
草、芝の剥ぎ取り | 66,100 | m2 | 1.4.1.4 | |||||
砂利、砕石の除去 | 66,100 | m2 | 1.4.1.7 | |||||
砂利、砕石の被覆 | 66,100 | m2 | 1.4.1.8 | |||||
表土の削り取り | 66,100 | m2 | 1.4.1.9 | |||||
土地表面の被覆 | 198,300 | m2 | 1.4.1.10 | |||||
樹木のxx付近等の表面の除去 | 66,100 | m2 | 1.4.1.11 | |||||
庭木の枝払い | 66,100 | m2 | 1.4.1.12 | |||||
舗装面 | 堆積物の除去 | 60,100 | m2 | 1.4.1.1 | ||||
ブラスト | 60,100 | m2 | 1.4.1.2 | |||||
3.公園 | グランド等 | |||||||
土壌 | 表土の削り取り | 3,100 | m2 | 3.4.4.1 | ||||
土地表面の被覆 | 3,100 | m2 | 3.4.4.2 | |||||
5.大型施設 | 屋根・屋上 | |||||||
屋根・屋上 | 堆積物の除去 | 1,150 | m2 | 5.1.1.1 | ||||
高圧水洗浄 | 1,150 | m2 | 5.1.1.4 | |||||
外壁・壁 | ||||||||
外壁・壁 | 拭き取り | 514 | m2 | 5.2.1.1 | ||||
雨x | ||||||||
x樋 | 堆積物の除去 | 716 | m2 | 5.3.1.1 | ||||
拭き取り | 716 | m2 | 5.3.1.2 | |||||
竪樋 | 高圧水洗浄 | 67 | m | 5.3.2.1 | ||||
拭き取り | 67 | m | 5.3.2.2. | |||||
グラウンド等 | ||||||||
堆積物 | 堆積物の除去 | 1,460 | m2 | 5.4.1.1 | ||||
草・芝 | 除草、草刈り | 1,990 | m2 | 5.4.2.1 | ||||
芝の剥ぎ取り | 536 | m2 | 5.4.2.3 | |||||
土地表面の被覆 | 536 | m2 | 2.4.4.3 | |||||
砂利・砕石 | 砂利、砕石の除去 | 921 | m2 | 5.4.3.2 | ||||
砂利、砕石の被覆 | 921 | m2 | 5.4.3.3 | |||||
植栽 | 樹木のxx付近等の表面の除去 | 126 | m2 | 5.4.5.1 | ||||
植栽の枝払い | 126 | m2 | 5.4.5.2 | |||||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 | 10 | 本 | 5.4.5.3-(1) | 平均胸高6cm以上-10cm未満 | ||||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 | 10 | 本 | 5.4.5.3-(2) | 平均胸高10cm以上-20cm未満 | ||||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 | 5 | 本 | 5.4.5.3-(3) | 平均胸高20cm以上-30cm未満 | ||||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 | 5 | 本 | 5.4.5.3-(4) | 平均胸高30cm以上 | ||||
支障木の伐採・根鉢切断・集積 | 10 | 本 | 5.4.5.4-(1) | 平均胸高6cm以上-10cm未満 |
工事区分 (レベル1) | 工種 (レベル2) | 種別(レベル3) | 細目(レベル4) | 数量 | 単位 | 代価表 | 備 考 | |
大項目 | 名 称 | 規 格 | ||||||
支障木の伐採・根鉢切断・集積 | 10 | 本 | 5.4.5.4-(2) | 平均胸高10cm以上-20cm未満 | ||||
支障木の伐採・根鉢切断・集積 | 5 | 本 | 5.4.5.4-(3) | 平均胸高20cm以上-30cm未満 | ||||
支障木の伐採・根鉢切断・集積 | 5 | 本 | 5.4.5.4-(4) | 平均胸高30cm以上 | ||||
駐車場 (コンクリート・アスファルト) | 堆積物の除去 | 1,200 | m2 | 5.4.6.1 | ||||
ブラスト | 1,200 | m2 | 5.4.6.5 | |||||
6.道路 | 舗装された道路 | |||||||
堆積物 | 堆積物の除去 | 98,800 | m2 | 6.1.1.1 | ||||
道路、歩道 | ブラスト | 98,800 | m2 | 6.1.2.1 | ||||
ガードレール | ||||||||
ガードレール | 拭き取り | 4,850 | m | 6.3.1.3 | ||||
側溝等 | ||||||||
側溝等 | 底質の除去等 | 14,500 | m | 6.4.1.1 | ||||
8.農地 | xx | |||||||
草 | 人力除草 | 37,400 | m2 | 8.1.1.1-(1) | ||||
機械除草 | 149,700 | m2 | 8.1.1.1-(2) | |||||
除草した草類の集積 | 187,100 | m2 | 8.1.1.1-(3) | |||||
土のう袋への袋詰め | 2,245 | 袋 | 8.1.1.1-(4) | |||||
現場内の小運搬 | 2,245 | 袋 | 8.1.1.1-(5) | |||||
土壌 | 不xx正 | 187,000 | m2 | 8.1.2.1-(1) | ||||
バックホウによる表土の削り取り | 187,000 | m2 | 8.1.2.2-(1)-② | |||||
土のう袋への袋詰め | 12,722 | 袋 | 8.1.2.2-(1)-③ | |||||
現場内の小運搬 | 12,722 | 袋 | 8.1.2.2-(1)-④ | |||||
客土 | 187,000 | m2 | 8.1.2.6 | |||||
畑 | ||||||||
草 | 人力除草 | 5,200 | m2 | 8.2.1.1-(1) | ||||
機械除草 | 20,900 | m2 | 8.2.1.1-(2) | |||||
除草した草類の集積 | 26,100 | m2 | 8.2.1.1-(3) | |||||
土のう袋への袋詰め | 314 | 袋 | 8.2.1.1-(4) | |||||
現場内の小運搬 | 314 | 袋 | 8.2.1.1-(5) | |||||
土壌 | 不xx正 | 26,200 | m2 | 8.2.2.1-(1) | ||||
バックホウによる表土の削り取り | 26,200 | m2 | 8.2.2.2-(1)-② | |||||
土のう袋への袋詰め | 1,778 | 袋 | 8.2.2.2-(1)-③ | |||||
現場内の小運搬 | 1,778 | 袋 | 8.2.2.2-(1)-④ | |||||
客土 | 26,200 | m2 | 8.2.2.6 | |||||
9.xx・xx | 灌木 | |||||||
灌木 | 刈払 | 32,300 | m2 | 9.1.1.1 | ||||
10.果樹園 | 果樹園 | |||||||
堆積物 | 堆積物の除去 | 351 | m2 | 10.1.1.1 | ||||
草 | 除草 | 351 | m2 | 10.1.2.1 | ||||
果樹 | 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 | 5 | 本 | 平均胸高6cm以上-10cm未満 | ||||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 | 5 | 本 | 平均胸高10cm以上-20cm未満 | |||||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 | 5 | 本 | 平均胸高20cm以上-30cm未満 | |||||
支障木の伐根・根鉢切断・集積 | 5 | 本 | 平均胸高6cm以上-10cm未満 | |||||
支障木の伐根・根鉢切断・集積 | 5 | 本 | 平均胸高10cm以上-20cm未満 | |||||
支障木の伐根・根鉢切断・集積 | 5 | 本 | 平均胸高20cm以上-30cm未満 | |||||
土壌 | 表土の削り取り | 351 | m2 | 10.1.4.1 | ||||
客土 | 351 | m2 | 10.1.4.2 | |||||
果樹の棚・支柱撤去 | 351 | m2 | ||||||
11.xx | xx針葉樹 |
工事区分 (レベル1) | 工種 (レベル2) | 種別(レベル3) | 細目(レベル4) | 数量 | 単位 | 代価表 | 備 考 | |
大項目 | 名 称 | 規 格 | ||||||
堆積有機物 | 堆積有機物の除去(非管理 | 175,800 | m2 | 11.1.1.1-(4) | ||||
伐り捨て材の処理 | 87,900 | m2 | 11.1.1.1-(5) | |||||
下刈り | 下草・灌木刈払い | 87,900 | m2 | 11.1.4.1 | 傾斜角0-20° | |||
堆積有機物残渣の除去 | 堆積有機物残渣の除去 | 22,000 | m2 | 11.1.5.1 | ||||
15.排水処理 | 排水処理 | |||||||
排水処理 | 排水の処理(沈殿処理) | 107 | m3 | 15.1.1.1 | ||||
沈殿土壌の袋詰め | 3 | 袋 | 15.1.1.2 | |||||
濁水処理装置設置 | 1 | セット | 15.1.1.3-(1) | |||||
濁水処理装置撤去 | 1 | セット | 15.1.1.3-(2) | |||||
16.除去土壌 等の運搬 | 除去土壌等の運搬 | |||||||
除去土壌等の運搬 | クレーントラックによる除去土壌等の運搬(不燃)2km | 34,300 | m3 | 16.1.1.1 | ||||
クレーントラックによる除去土壌等の運搬(可燃)2km | 4,900 | m3 | 16.1.1.1 | |||||
汚泥吸排車による泥水等の運搬 | 107 | m3 | 16.1.1.7 | |||||
タグの取り付け | タグの取り付け | 38,884 | 袋 | 16.1.2.1 | ||||
17.減容化 | xxxの破砕 | |||||||
xxxの破砕 | xxxの破砕 | 16,000 | m3 | 17.1.1.1 | ||||
交通安全管理費 | 交通安全管理費 | |||||||
交通安全管理費 | 交通誘導員B | 274 | 人 | |||||
材料費 | 材料費 | |||||||
材料費 | 保管容器耐候性大型土のう(二重内袋) | 34,297 | 袋 | |||||
材料費 | 保管容器耐候性大型土のう(xx内袋) | 4,584 | 袋 | |||||
材料費 | 保管容器耐候性大型土のう(ライニング1 種) | 3 | 袋 | |||||
.仮置場 | 13.仮置場等 | 仮置場等造成工(地上型) | ||||||
仮置場等造成 | ||||||||
下部シート設置(保護マット) | 15,500 | m2 | 13.1.1.9-(1)-② | |||||
上部シート設置 (遮光シート) 大規模 | 18,000 | m2 | 13.1.1.9-(3)-⑥ | |||||
保管物取込・設置 | 38,881 | 袋 | 13.1.1.14 | |||||
側面の遮へい(大型土のうによる遮蔽) | 6,278 | 袋 | 13.1.1.15 | |||||
上面の遮へい(大型土のうによる遮蔽) | 8,544 | 袋 | 13.1.1.16 | |||||
仮設 | 18.仮設等 | 足場 | ||||||
足場 | 足場(12m未満) | 100 | 掛m2 | 18.1.1.1-(2) | 30日使用 | |||
高所作業車 | ||||||||
高所作業車 | 高所作業(雨樋) | 2,380 | m | 18.2.1.2 | ||||
建設機械等の洗浄 | ||||||||
建設機械・トラック等の高圧水洗浄 | 建設機械・トラック等の高圧水洗浄 | 20 | 台 | 18.3.1.1 | ||||
敷鉄板の高圧水洗浄 | 1,000 | m2 | 18.3.1.2 | |||||
建設機械の返却時のセルフスクリーニング費 | 10 | 台 | 18.3.1.3‐① | |||||
トラックの返却時のセルフスクリーニング費 | 10 | 台 | 18.3.1.3‐② | |||||
敷鉄板の返却時のセルフスクリーニング費 | 1,000 | m2 | 18.3.1.4 | |||||
敷鉄板設置・撤去 | ||||||||
敷鉄板設置・撤去 | 敷鉄板設置・撤去 | 1,000 | m2 | 18.4.1.1 |
別図-1
平成30年度xx町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)
工事範囲図
小良ヶ浜地区仮置場
xx地区仮置場
:今回工事箇所
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 30 年2月9日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 210 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 211 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、以下のとおりとし、その他のアプリケーションソフトの使用等が必要な場合は環境省担当官と協議すること。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社xxx(jtd 形式)、又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2016」で編集可能なもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2016」で編集可能なもの)
・画像;BMP 形式又はJPEG 形式(写真の有効画素数は黒板の文字を読み取れる程度とし、およそ 100 万画素を目安とする。)
・図面:DWG 形式及び SXF(P21)形式
( 3)( 2)による成果物に加え、それらの電子ファイルを「PDF ファイル形式」で保存した成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R、CD-R または BD-R(25GB・50GB、以下「DVD-R 等」という。)とし、データを追記・書き換えできない方式で保存すること。また、事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ず付記すること。DVD-R 等への付記は、別図に従い、直接印刷又は油性フェルトペンでの手書きにより行うこと。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.電子成果物のフォルダ構成
電子成果物の作成にあたっては、紙納品された成果物の目録に対応したフォルダを作成した上で、データを保存すること。
また、格納媒体が複数枚にわたる場合は、フォルダ構成の一覧を作成添付すること。
4.ウイルスチェック
電子媒体に対し、ウイルスチェックを行うこと。ウイルスチェックソフトは常に最新のデータにアップデートしたものを利用すること。
5.その他
成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
電子媒体への表記
電子媒体のラベル面に、次の事項を表記すること。
1)「工事・業務番号」(別途指定する工事・業務番号を記載すること)
2)「工事・業務名称」(正式名称を記載すること)
3)「作成年月」(工期終了時の年月を記載すること)
4)「発注者名」(正式名称を記載すること)
5)「受注者名」(正式名称を記載すること)
6)「何枚目/総枚数」(総枚数の何枚目であるかを記載すること)
7)「発注者署名欄」(xx監督員又はxx調査職員が署名すること)
8)「受注者氏名欄」(現場代理人又は管理技術者が署名すること)
(表記方法にかかる留意事項)
・ ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、又は油性フェルトペンで表記し、媒体に損傷を与えないように留意すること。
・ 電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑み、行わないこと。
・ 表記事項のレイアウトは、以下の表記例によること。
工事番号:000000000000 枚数/総枚数
工事名称:平成0年度 000000000工事
平成0年0月
発注者:環境省xx地方環境事務所
受注者:△△建設株式会社
受注者署名欄
発注者署名欄
ウィルスチェックに関する情報 ウィルス対策ソフト名:○○○○ウィルス定義:0000年0月0日版チェック実施日:0000年0月0日
フォーマット形式:ISO9660(レベル1)
(電子媒体への表記例)
別添2)提出情報一覧 別添4)発番規則一覧
別添2) 提出情報一覧
・本工事の受注者は、監督職員等の指示に従い、以下の情報を原則毎月1回、所定の情報形式で提出するものとする
No | 情報名 | 概要 |
1 | 除染前/除染後モニタリング情報 | 除染効果検証のため測定する、除染前後の空間線量率、表面汚染密度の測定結果 |
2 | 測定機器情報 | モニタリング時に利用した測定機器の情報 |
3 | 仮置場情報 | 仮置場等の番号・名称・所在地 |
4 | 除去土壌等情報 | 除染により発生した、除去土壌等を格納した大型土のう袋等の情報(発生エリア、内容物、保管場所、空間線量率 等) |
5 | 詰替除去土壌等番号履歴情報 | 経年劣化や減容化等による除去土壌等の詰め替え、QRタグの付け替え等により管理対象外となる大型土のう袋等番号の情報 |
6 | 仮置場定期モニタリング情報 | 仮置場等における空間線量率の測定結果 |
別添4) 発番規則一覧
・別添3に示す情報項目のうち、「発番規則」に数字の記載があるものについては、以下表の発番規則に従うこと
No | 情報項目名 | 項目概要 | 発番規則 | 例 |
4 | 管理番号 | 除染計画書毎に発番される土地を特定する番号 | 【道路・森林以外の管理番号】 「大字(3桁)+小字(4桁)+地番(文字列)」 【道路・森林の管理番号】 受注者が発番している場合:受注者の発番した管理番号を利用受注者が発番していない場合:環境省が発番 | 50050917-8 |
10 | 測定機器番号 | 測定に用いた機器の測定機器番号 | 「c」+事業者番号*+「i」+「受注者が任意に発番(3桁)」 | c999i007 |
11 | 除去土壌等番号 | 除去土壌等を一意に特定する番号 | 「f」+事業者番号*+「受注者が任意に発番(7桁)」 | f9990045678 |
12 | 仮置場番号 | 仮置場を一意に特定する番号 | 「m」+市町村番号+「d」+「受注者が任意に発番(3桁)」 | m211d110 |
*受注決定後に通知
別添3) 提出情報詳細
・下表「発番規則」、「コード」の列に数字の記載のある情報項目については、別添4、別添5で指定する発番規則、コードに従って記入するものとする
工程 | 情報No | 情報名 | ID | 情報項目名 | 概要 | 発番 規則 | コー ド | 備考 |
4.除染 | 1 | 除染前/除染後モニタリング情報 | 1 | 測定番号 | 測定を一意に特定する番号。測定1回ごとに各受注者が任意に発番 | |||
2 | 測定年月日 | 測定年月日(yyyy/mm/ddまたはyyyymmdd) | ||||||
3 | 測定機器番号(NaI) | 空間線量の測定に用いた機器の測定機器番号 | 10 | |||||
4 | 測定機器番号(GM) | 表面汚染密度の測定に用いた機器(GM方式)の測定機器番号 | 10 | |||||
5 | 除染前後識別 | モニタリング実施タイミングを識別 | 2 | |||||
6 | 管理番号 | 測定点の管理番号 | 4 | |||||
7 | 所在地 | 測定点の住所 | 国有林・公衆用道路は記入任意 | |||||
8 | 地点番号 | 測定点に紐づく地点番号(管理番号内の建物・土地ごとに付与する番号) | ||||||
9 | 測定緯度 | 世界測地系(WGS-84)に基づき、測定点の緯度を10xxで記入 小数点以下桁数は少なくとも5桁とする | 桁数は多ければ多いほど望ましい | |||||
10 | 測定経度 | 世界測地系(WGS-84)に基づき、測定点の経度を10xxで記入 小数点以下桁数は少なくとも5桁とする | 桁数は多ければ多いほど望ましい | |||||
11 | 測定点番号 | 測定点を一意に特定する番号。測定点1点ごとに各受注者が任意に発番(最大30桁) | ||||||
12 | 測定対象(大分類) | 測定の対象 | 26 | |||||
13 | 測定対象(中分類) | 測定の対象 | 27 | |||||
14 | 特定地点情報 | 測定した地点が特定の部位に該当するかどうかを示す項目 | 28 | |||||
15 | 斜面情報 | 測定した地点の斜面状況を示す項目 | 30 | |||||
16 | xxフラグ | xxとして設定した測定点であることを示す項目xxとして測定した場合に「1」を入力 | xxとして設定した測定点では測定対象(大分 類)は「森林」以外(例えば、宅地と接するxxであれば「宅地」)を選択すること | |||||
17 | 道路中央点フラグ | 道路の中央点として設定した測定点であることを示す項目 道路の中央点として測定した場合に「1」を入力 | ||||||
18 | 測定地表面 | 測定した地点の地物情報を示す項目 | 22 | |||||
19 | 地点状況 | 測定地点の乾燥状況 | 11 | |||||
20 | 天気 | 測定時の天気 | 12 | |||||
21 | 気温 | 測定時の気温(℃) | ||||||
22 | 空間線量率(1cm/コリメータ無) | コリメータを使用せず、測定対象物から1cmの距離で測定した結果(μSv/h)※校正前 | 測定していない場合は空欄 | |||||
23 | 空間線量率(1cm/コリメータ有) | コリメータを使用し、測定対象物から1cmの距離で測定した結果(μSv/h)※校正前 | ||||||
24 | 空間線量率(50cm) | 地表面より50cm上空で測定した結果(μSv/h)※校正前 | ||||||
25 | 空間線量率(100cm) | 地表面より100cm上空で測定した結果(μSv/h)※校正前 | ||||||
26 | 表面汚染密度(コリメータ無/遮へい板無) | コリメータ、遮へい板ともに使用しなかった場合の測定結果(cpm)※指示値 | ||||||
27 | 表面汚染密度(コリメータ無/遮へいxx) | 遮へい板(アクリル板)のみを使用した場合の測定結果(cpm)※指示値 | ||||||
28 | 表面汚染密度(コリメータ有/遮へい板無) | コリメータのみを使用した場合の測定結果(cpm)※指示値 | ||||||
29 | 表面汚染密度(コリメータ有/遮へいxx) | コリメータ、遮へい板ともに使用した場合の測定結果(cpm)※指示値 | ||||||
30 | 避難指示区域分類 | 測定点の区域。避難指示解除直前の区域分類を入力する | 40 | |||||
31 | 備考 | 備考欄 | フォローアップ除染対象箇所については備考欄に「FU除染」と記入(どの箇所がフォローアップ対 象箇所になるかは監督職員指示に従う) | |||||
32 | 除染工種 | 実施した除染工種に該当するコード番号を入力 | 41 | |||||
2 | 測定機器情報 | 1 | 測定機器番号 | 測定機器を一意に特定する番号 | 10 | シンチレーション方式の校正定数入力例 空間線量想定濃度 校正定数 5以上21未満 1.03 0.5以上5未満 1.02 0.5未満 1.00 閾値 校正定数 A 21 1.03 B 5 1.02 C 0.5 1.00 | ||
2 | メーカ名 | 測定機器のメーカー名 | ||||||
3 | 製品名 | 測定機器の製品名 | ||||||
4 | 型番・型式 | 測定機器の型番 | ||||||
5 | シリアル番号 | 測定機器のシリアル番号 | ||||||
6 | 校正定数-A閾値 | 測定機器(NaI)の値を決める閾値 (備考参照) | ||||||
7 | 校正定数-B閾値 | 測定機器(NaI)の値を決める閾値 (備考参照) | ||||||
8 | 校正定数-C閾値 | 測定機器(NaI)の値を決める閾値 (備考参照) | ||||||
9 | 校正定数-A | セシウム測定時の(空間線量率)測定機器の校正値 (備考参照) | ||||||
10 | 校正定数-B | セシウム測定時の(空間線量率)測定機器の校正値 (備考参照) | ||||||
11 | 校正定数-C | セシウム測定時の(空間線量率)測定機器の校正値 (備考参照) | ||||||
12 | 換算係数 | 計数率(cpm)から表面汚染密度(Bq/cm2)に換算する係数 | ||||||
13 | 備考 | 備考欄 | ||||||
3 | 仮置場情報 | 1 | 仮置場番号 | 仮置場を一意に特定する番号 | 12 | |||
2 | 所在地 | 仮置場の住所 | ||||||
3 | 仮置場名 | 仮置場の名称 | ||||||
4 | 備考 | 備考欄 | ||||||
4 | 除去土壌等情報 | 1 | 除去土壌等番号 | 除去土壌等を格納した大型土のう袋等を一意に特定する番号 | 11 | |||
2 | 仮置場番号 | 除去土壌等を受け入れた仮置場の番号 | 12 | |||||
3 | エリア名 | 除去土壌等が発生した地域(工区や仮置場の所属する地域等) |
別添3) 提出情報詳細
・下表「発番規則」、「コード」の列に数字の記載のある情報項目については、別添4、別添5で指定する発番規則、コードに従って記入するものとする
工程 | 情報No | 情報名 | ID | 情報項目名 | 概要 | 発番 規則 | コー ド | 備考 |
4 | 特定復興再生拠点 | 特定復興再生拠点区域で発生した場合は「1」を記入 そうでない場合は「空白(Null)」 | ||||||
5 | 津波浸水 | 津波の浸水があった土地から発生している場合は「1」を記入 そうでない場合は「空白(Null)」 | ||||||
6 | 特定施設 | 特定施設リストを参照し、特定施設から発生している場合は「1」を記入 そうでない場合は「空白(Null)」 | ||||||
7 | 除去土壌等種別 | 除去土壌等の種別 | 6 | |||||
8 | 発生土地分類 | 除去土壌等の発生した土地(現況)の分類 | 31 | |||||
9 | 荷姿種別 | 荷姿の種別 ※内袋を使用した際は、「2_フレキシブルコンテナ耐水・耐候性(3年)」を選択すること | 7 | |||||
10 | 内袋の利用方法 | 大型土のう袋等の内袋の使用有無、内袋を使用している場合はその枚数等を識別 | 32 | |||||
11 | アルミ内袋の利用 | 大型土のう袋等の内袋の材質 | 33 | |||||
12 | 容積 | 除去土壌等を格納した大型土のう袋等の容積 ※厳密な測定は必要なく、大まかな値で良い | ||||||
13 | 空間線量率(1cm) | フレコン表面より1cmの距離で測定した結果(μSv/h)※校正前 | ||||||
14 | 受入日 | 除去土壌等を仮置場に搬入した年月日(yyyy/mm/ddまたはyyyymmdd) | ||||||
15 | 備考 | 備考欄 | ||||||
5 | 詰替除去土壌等番号履歴情報 | 1 | 除去土壌等番号(詰替元) | 詰め替え元のフレキシブルコンテナ等に付与されていた除去土壌等番号 ※除去土壌等番号が付与されていない場合、「番号なし」 | 11 | |||
2 | 詰替元フレコンの破損の有無 | 詰め替え元のフレキシブルコンテナに破損があったか否かを記入 | 34 | |||||
3 | 詰替年月日 | 詰め替えなどを行った日 | ||||||
4 | 詰替方法 | 内容物を取り出して詰め替えもしくは内容物を取出さず詰め替え等を行ったかを識別 | 35 | |||||
5 | 除去土壌等番号(詰替後) | 詰め替えた除去土壌等を一意に特定する番号 詰め替える前の番号とは異なる番号を発番 | 11 | |||||
6 | 荷姿種別 | 詰め替え元の荷姿の種別 ※内袋を使用した際は、「2_フレキシブルコンテナ耐水・耐候性(3年)」を選択すること | 7 | 詰替元の除去土壌等番号(詰替元)が "f**********"でないフレキシブルコンテナを内容物を取出さず詰め替えを行った際のみ記入 | ||||
7 | 内袋の利用方法 | 詰め替え元のフレキシブルコンテナの内袋の使用有無 内袋を使用している場合はその枚数等を識別 | 32 | |||||
8 | アルミ内袋の利用 | フレキシブルコンテナの内袋の材質 | 33 | |||||
9 | 備考 | 備考欄 | ||||||
6 | 仮置場定期モニタリング情報 | 1 | 測定番号 | 測定を一意に特定する番号。測定1回ごとに各受注者が任意に発番(最大30桁) | ||||
2 | 測定年月日 | 測定年月日(yyyy/mm/ddまたはyyyymmdd) | ||||||
3 | 測定機器番号(NaI) | 測定に用いた機器(NaIシンチレーション方式)の測定機器番号 | 10 | |||||
4 | バックグラウンド識別 | バックグラウンド値の場合は「1」、フレコン搬出後の測定値の場合は「2」を記入 定期的なモニタリングの場合は「空白(Null)」 | ||||||
5 | 仮置場番号 | 測定地点の仮置場の番号 | 12 | |||||
6 | 測定点番号(仮置場) | 測定点を一意に特定する番号 | ||||||
7 | 入口フラグ | 仮置場の入口線量を測定する際、仮置場の内側を向いて測定した場合は「1」、 仮置場の外側を向いて測定した場合は「2」を記入 | ||||||
8 | 測定緯度 | 世界測地系(WGS-84)に基づき、測定点の緯度を10xxで記入 小数点以下桁数は少なくとも5桁とする | ||||||
9 | 測定経度 | 世界測地系(WGS-84)に基づき、測定点の経度を10xxで記入 小数点以下桁数は少なくとも5桁とする | ||||||
10 | 測定地表面 | 測定した地点の地物情報を示す項目 | 22 | |||||
11 | 地点状況 | 測定地点の乾燥状況 | 11 | |||||
12 | 天気 | 測定時の天気 | 12 | |||||
13 | 気温 | 測定時の気温(℃) | ||||||
14 | 空間線量率(100cm) | 地表面より100cm上空で測定した結果(μSv/h)※校正前 | ||||||
15 | 備考 | 備考欄 |
別添5) コード表
・別添3に示す情報項目のうち、「コード」に数字の記載があるものについては、以下表の選択肢の値を入力すること
No | 選択項目名 | 選択肢 | 備考 |
2 | 除染前後識別 | 1_除染前 | |
2_除染後 | |||
6 | 除去土壌等種別 | 1_xxx (剪定枝、落葉、芝、苔、雑草、リター層、伐採木、抜根等) | |
2_1以外の可燃廃棄物 (タイベックス、ウエス、マスク、フィルタ、ゴム手袋、紙類等) | |||
3_土壌等 (土類、xx、砂利等) | |||
4_コンクリート殻等 (瓦、レンガ、ブロック、岩石等) | |||
5_アスファルト混合物 | |||
6_3、4、5以外の不燃物・混合物 (危険物・有害物を除く) | |||
7_石綿含有建材 | |||
8_石膏ボード | |||
9_7、8以外の危険物・有害物 | |||
7 | 荷姿種別 | 1_フレキシブルコンテナ耐候性(3年) | |
2_フレキシブルコンテナ耐水・耐候性(3年) | |||
3_その他フレキシブルコンテナ | |||
4_その他 | |||
11 | 地点状況 | 1_x | |
2_湿 | |||
12 | 天気 | 1_晴れ | |
2_曇り | |||
3_雨 | |||
4_雪 | |||
14 | コリメータの有無 | 1_有り | |
2_無し | |||
22 | 測定地表面 | 1_アスファルト・コンクリート | |
2_タイル・ブロック・レンガ | |||
3_土 | |||
4_草・芝 | |||
5_砂利 | |||
6_植栽のxx | |||
7_その他 | |||
26 | 測定対象 (大分類) | 1_住宅地等 | |
2_学校 | |||
3_公園 | |||
4_大型施設 | |||
5_道路 | |||
6_xx、xx | |||
7_農地 | |||
9_果樹園 | |||
10_森林 | |||
41 | 除染工種 | 1_5cm剥取⇒客土 | ※1~10の剥取のコードについては全て堆積物除去を含むものとする ※5と10(上記深さ以外)を選択した場合は 備考欄に「剥ぎ取り●cm」と記入 ※剥取の深さと客土の深さが異なる場合には、剥取の深さのコードを選択して 備考欄に「客土●cm」と記入 ※砕石と土など、複数種類の剥取を実施した場合には、剥取の合計値のコードを 選択する |
2_7cm剥取⇒客土 | |||
3_10cm剥取⇒客土 | |||
4_15cm剥取⇒客土 | |||
5_上記深さ以外剥取⇒客土 | |||
6_5cm剥取(客土なし) | |||
7_7cm剥取(客土なし) | |||
8_10cm剥取(客土なし) | |||
9_15cm剥取(客土なし) | |||
10_上記深さ以外剥取(客土なし) | |||
11_拭き取り | |||
12_ブラッシング | |||
13_高圧水洗浄 | |||
14_ブラスト | |||
15_草芝剥取のみ | |||
16_草芝剥取⇒芝張 | |||
17_堆積物除去のみ | 森林の残渣除去を含む | ||
18_刈り払い | |||
19_反転耕 | |||
20_深耕 | |||
99_その他 | 備考欄に実施した工種を全て記入 |
No | 選択項目名 | 選択肢 | 備考 |
27 | 測定対象 (中分類) | 1_建物 | |
2_塀 | |||
3_遊具等 | |||
4_舗装面 | |||
5_未舗装面 | |||
6_ガードレール | |||
7_側溝等 | |||
8_歩道橋 | |||
9_xx | |||
10_畑 | |||
11_牧草地 | |||
12_水路 | |||
13_畦畔 | |||
14_灌木林 | |||
15_常緑樹林 | |||
16_落葉樹林 | |||
17_雑木林 | |||
18_墓地 | |||
28 | 特定地点情報 | 1_側溝 | |
2_排水枡 | |||
3_雨だれの跡 | |||
4_くぼち | |||
5_舗装面の境目 | |||
6_常緑樹・竹・笹・植栽 | |||
7_上記以外 | |||
29 | 調査区分 | 1_浸出水 | |
2_地下水 | |||
3_処理水 | |||
30 | 斜面情報 | 1_斜面の頂部 | |
2_斜面 | |||
3_斜面の底部 | |||
31 | 発生土地分類 | 1_住宅地等 | |
2_学校 | |||
3_公園 | |||
4_大型施設 | |||
5_道路 | |||
6_法面・斜面 | |||
7_xx、xx | |||
8_農地 | |||
9_果樹園 | |||
10_森林 | |||
11_仮置場 | |||
12_JR常磐線 | |||
13_ため池 | |||
14_復興IC | |||
15_エコテック | |||
32 | 内袋の利用方法 | 1_内袋なし | |
2_1重内袋 | |||
3_2重内袋(内袋をあらかじめ2重にした後に内容物を格納) | 内袋をあらかじめ2重にした後に内容物を格納した場合に選択 | ||
4_2重内袋(1重の内袋に内容物を格納した後に2重化) | 1重の内袋に内容物を格納した後にさらに2重化した場合に選択 | ||
33 | アルミ内袋の利用 | 1_アルミ内袋利用あり | |
2_アルミ内袋利用なし | |||
34 | 詰替元フレコンの破損 の有無 | 1_破損なし | |
2_破損あり | |||
35 | 詰替方法 | 1_フレコンごと詰替 | 既に設置されているフレキシブルコンテナ等の内容物を取り出さずに、新たなフレコンに 詰込した場合に選択 |
2_内容物のみ詰替 | 既に設置されているフレキシブルコンテナ等の内容物を取り出して、新たなフレコンに詰 替した場合に選択 | ||
3_タグのみ付与(詰替なし) | QRタグ以外のタグが付いているフレキシブルコンテナ等(主に先行除染、モデル除染で 発生したものを想定)に詰替を行わずQRタグを取り付ける際に選択 | ||
40 | 避難指示区域分類 | 1_避難指示解除準備区域 | |
2_居住制限区域 | |||
3_帰還困難区域 | |||
4_区域外 | |||
5_特定復興再生拠点区域 |
平成30年度
富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)
(建物等解体撤去等積算資料)
環境省(xx)
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
1工区 直接工事費 | |||||
木造 | 式 | 1 | |||
木造建物解体 | 式 | 1 | 内訳書 ( 第 1 号 ) | ||
鉄骨造 | 式 | 1 | |||
鉄骨造建物解体 | 式 | 1 | 内訳書 ( 第 2 号 ) | ||
鉄筋コンクリート造 | 式 | 1 | |||
鉄筋コンクリート造建物解体 | 式 | 1 | 内訳書 ( 第 3 号 ) | ||
付属施設 | 式 | 1 | |||
下屋 | 式 | 1 | |||
下屋(簡易構造) | ㎡ | 535 | |||
パイプハウス | 式 | 1 | |||
パイプハウス | ㎡ | 46 | |||
残存基礎 | 式 | 1 | |||
残存基礎 | ㎡ | 60 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
ブロック塀 | 式 | 1 | |||
ブロック塀 | ㎡ | 375 | |||
石塀 | 式 | 1 | |||
石塀 | ㎡ | 51 | |||
土間コンクリート | 式 | 1 | |||
土間コンクリート | ㎡ | 648 | |||
プレハブ物置 | 式 | 1 | |||
プレハブ物置 | ㎡ | 21 | |||
仮設トイレ | 式 | 1 | |||
仮設トイレ | ㎡ | 1 | |||
藤棚 | 式 | 1 | |||
藤棚 | ㎡ | 8 | |||
サイロ | 式 | 1 | |||
サイロ | ㎡ | 2 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
街灯 | 式 | 1 | |||
照明(街灯) | 本 | 8 | |||
飼料タンク | 式 | 1 | |||
飼料タンク | 基 | 1 | |||
給水タンク | 式 | 1 | |||
給水タンク 5.0m3 | 基 | 1 | |||
スチールタンク | 式 | 1 | |||
スチールタンク | 基 | 1 | |||
浄化槽 | 式 | 1 | |||
浄化槽 | ヶ所 | 8 | |||
井戸 | 式 | 1 | |||
井戸 | ヶ所 | 3 | |||
外部足場 | 式 | 1 | |||
外部足場 単管足場・防災シート張 | ㎡ | 6,948 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
廃材運搬費 | 式 | 1 | |||
廃材運搬費 4t車・運搬距離(片道)5km・積込費込 | 台 | 1,900 | |||
動産費 | 式 | 1 | |||
屋内動産移転料 4t車 | 台 | 279 | |||
機械運搬費 | 式 | 1 | |||
機械運搬費 | 台 | 20 | |||
フレキシブルコンテナ袋詰 | 式 | 1 | |||
フレキシブルコンテナ袋詰工 耐候性大型土のう袋(φ1100)ポリ 20件×130袋 エチレン製内袋(二重) | 袋 | 2,600 | |||
1工区 直接工事費 | 式 | 1 | |||
1工区 共通仮設費計 | 式 | 1 | |||
1工区 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | 改修建築工事率 | ||
1工区 共通仮設費(積上分) | 式 | 1 | |||
空間線量測定費用(事前・事後) | 式 | 1 | |||
空間線量測定費用(事前) 20件×5測点 | 測点 | 100 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
空間線量測定費用(事後) 20件×5測点 | 測点 | 100 | |||
三者立会の準備支援 | 式 | 1 | |||
三者立会の準備支援業務 | 件 | 20 | |||
表面線量測定 | 式 | 1 | |||
フレキシブルコンテナ表面線量測定費 20件×130袋 | 袋 | 2,600 | |||
ダンプトラック直積表面線量測定費 1,900+279 | 台 | 2,179 | |||
アスベスト調査 | 式 | 1 | |||
アスベスト現地調査 | 件 | 20 | |||
安全衛生管理補助員 | 式 | 1 | |||
安全衛生管理補助員 | 式 | 1 | 40人 | ||
1工区 純工事費 | 式 | 1 | |||
1工区 現場管理費計 | 式 | 1 | |||
1工区 現場管理費(率分) | 式 | 1 | 改修建築工事率 | ||
1工区 工事原価 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
2~15工区 工事原価 | 工区 | 14 | |||
その他直接工事費 | |||||
仮置場管理工 | 式 | 1 | |||
仮置場管理工 300件×10日/24班 | 日 | 125 | |||
機械運搬費 | 台 | 2 | |||
杭引き抜き工 | 式 | 1 | |||
杭引き抜き工 PC杭φ300 L=15m 653本 | 式 | 1 | 内訳書 ( 第 4 号 ) | ||
アスベスト撤去工 | 式 | 1 | |||
アスベスト撤去 : 1工区~15工区 (外装仕上げ塗材アスベスト撤去 小規模) A=5,922㎡ | 式 | 1 | 内訳書 ( 第 5 号 ) | ||
その他 直接工事費 | 式 | 1 | |||
その他 共通仮設費計 | 式 | 1 | |||
その他 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | 改修建築工事率 | ||
その他 共通仮設費(積上分) | 式 | 1 | |||
滅失登記等依頼用資料案作成 | 件 | 300 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
安全講習費 | 人 | 144 | |||
健康診断費 | 人 | 144 | |||
セルフスクリーニング費 | 人 | 37,723 | |||
放射線管理手帳費 | 人 | 48 | |||
計測機器レンタル費 個人線量計 | 式 | 1 | |||
その他 純工事費 | 式 | 1 | |||
その他 現場管理費計 | 式 | 1 | |||
その他 現場管理費(率分) | 式 | 1 | 改修建築工事率 | ||
その他 工事原価 | 式 | 1 | |||
直接工事費計(1~その他) | 式 | 1 | |||
共通仮設費計(1~その他) | 式 | 1 | |||
共通仮設費計(1~その他)率分 | 式 | 1 | |||
共通仮設費計(1~その他)積上分 | 式 | 1 | |||
純工事費計(1~その他) | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
現場管理費計(1~その他) | 式 | 1 | |||
工事原価計(1~その他) | 式 | 1 | |||
一般管理費等計 | 式 | 1 | |||
一般管理費等(率分) | 式 | 1 | 建築工事率 | ||
工事価格 | 式 | 1 | |||
消費税相当額 | % | 8 | |||
工事費 | 式 | 1 | |||
木造建物解体
( 第 1 号 )
1式
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | 備 | 考 |
1工区 | |||||||||||
木造上屋解体 | 式 | 1 | 内訳書 ( 第 1-1 号 ) | ||||||||
基礎解体 土工事含む | 棟 | 37 | |||||||||
計 |
木造上屋解体
( 第 1-1 号 )
1式
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | 備 | 考 |
1工区 | |||||||||||
木造上屋解体 xxx・住宅・小規模(130㎡未満) | ㎡ | 483 | |||||||||
木造上屋解体 xxx・住宅・中規模(130㎡以上180㎡未満) | ㎡ | 198 | |||||||||
木造上屋解体 xxx・住宅・大規模(180㎡以上) | ㎡ | 90 | |||||||||
木造上屋解体 2階建・住宅・小規模(130㎡未満) | ㎡ | 443 | |||||||||
木造上屋解体 2階建・住宅・中規模(130㎡以上180㎡未満) | ㎡ | 579 | |||||||||
木造上屋解体 2階建・住宅・大規模(180㎡以上) | ㎡ | 861 | |||||||||
木造上屋解体 xxx・倉庫・小規模(130㎡未満) | ㎡ | 362 | |||||||||
木造上屋解体 xxx・倉庫・中規模(130㎡以上180㎡未満) | ㎡ | 31 | |||||||||
木造上屋解体 xxx・倉庫・大規模(180㎡以上) | ㎡ | 53 | |||||||||
木造上屋解体 2階建・倉庫・小規模(130㎡未満) | ㎡ | 108 | |||||||||
木造上屋解体 2階建・倉庫・中規模(130㎡以上180㎡未満) | ㎡ | 32 | |||||||||
木造上屋解体 2階建・倉庫・大規模(180㎡以上) | ㎡ | 40 | |||||||||
計 |
鉄骨造建物解体
( 第 2 号 )
1式
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | 備 | 考 |
1工区 | |||||||||||
鉄骨造上屋解体 | ㎡ | 562 | |||||||||
基礎解体 土工事含む | 棟 | 1 | |||||||||
計 |
鉄筋コンクリート造建物解体
( 第 3 号 )
1式
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | 備 | 考 |
1工区 | |||||||||||
鉄筋コンクリート造上屋解体 | ㎡ | 106 | |||||||||
基礎解体 土工事含む | 棟 | 1 | |||||||||
計 |
杭引き抜き工事
( 第 4 号 )
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
その他 | ||||||
杭引き抜き工事 | m | 9,795 | ||||
計 |
1式
アスベスト撤去
( 第 5 号 )
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
その他 | ||||||
アスベスト撤去 | ㎡ | 5,922 | ||||
計 |
1式
平成30年度
富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)
(除染等工事)
環境省
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
暫定積算基準・直接工事費編 | 式 | 1 | ||||
1 住宅地等 | 式 | 1 | ||||
1.1 屋根、屋上 | 式 | 1 | ||||
1.1.1 屋根(コンクリート以外) | 式 | 1 | ||||
1.1.1.1 堆積物の除去 | m2 | 44,400 | 1号代価表 22頁 | |||
1.1.1.2 拭き取り | m2 | 44,400 | 2号代価表 23頁 | |||
1.2 外壁、塀 | 式 | 1 | ||||
1.2.1 土壁以外 | 式 | 1 | ||||
1.2.1.1 拭き取り | m2 | 594 | 5号代価表 26頁 | |||
1.3 雨樋 | 式 | 1 | ||||
1.3.1 軒樋 | 式 | 1 | ||||
1.3.1.1 堆積物の除去 | m | 1,660 | 6号代価表 27頁 | |||
1.3.1.2 拭き取り | m | 1,660 | 7号代価表 28頁 | |||
1.3.2 竪樋 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
1.3.2.1 高圧水洗浄 | m | 5,510 | 8号代価表 29頁 | |||
1.3.2.2 拭き取り | m | 5,510 | 9号代価表 30頁 | |||
1.4 庭等 | 式 | 1 | ||||
1.4.1 未舗装面 | 式 | 1 | ||||
1.4.1.1 堆積物の除去 | m2 | 264,500 | 10号代価表 31頁 | |||
1.4.1.2 除草、草刈り | m2 | 264,500 | 11号代価表 32頁 | |||
1.4.1.4 草、芝の剥ぎ取り | m2 | 66,100 | 12号代価表 33頁 | |||
1.4.1.7 砂利、砕石の除去 | m2 | 66,100 | 13号代価表 34頁 | |||
1.4.1.8 砂利、砕石の被覆 | m2 | 66,100 | 14号代価表 35頁 | |||
1.4.1.9 表土の削り取り | m2 | 66,100 | 15号代価表 36頁 | |||
1.4.1.10 土地表面の被覆 | m2 | 198,300 | 16号代価表 37頁 | |||
1.4.1.11 樹木のxx付近等の表面の除去 | m2 | 66,100 | 17号代価表 38頁 | |||
1.4.1.12 庭木の枝払い | m2 | 66,100 | 18号代価表 39頁 | |||
1.4.2 舗装面 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
1.4.2.1 堆積物の除去 | m2 | 60,100 | 19号代価表 40頁 | |||
1.4.2.5 ブラスト | m2 | 60,100 | 20号代価表 41頁 | |||
3 公園(小) | 式 | 1 | ||||
3.4 グランド等 | 式 | 1 | ||||
3.4.4 土壌 | 式 | 1 | ||||
3.4.4.1 表土の削り取り | m2 | 3,100 | 21号代価表 42頁 | |||
3.4.4.2 土地表面の被覆 | m2 | 3,100 | 22号代価表 43頁 | |||
5 大型施設 | 式 | 1 | ||||
5.1 屋根、屋上 | 式 | 1 | ||||
5.1.1 屋根、屋上 | 式 | 1 | ||||
5.1.1.1 堆積物の除去 | m2 | 1,150 | 23号代価表 44頁 | |||
5.1.1.4 高圧水洗浄 | m2 | 1,150 | 24号代価表 45頁 | |||
5.2 外壁、塀 | 式 | 1 | ||||
5.2.1 外壁、塀 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
5.2.1.1 拭き取り | m2 | 514 | 25号代価表 47頁 | |||
5.3 雨樋 | 式 | 1 | ||||
5.3.1 軒樋 | 式 | 1 | ||||
5.3.1.1 堆積物の除去 | m | 716 | 26号代価表 48頁 | |||
5.3.1.2 拭き取り | m | 716 | 27号代価表 49頁 | |||
5.3.2 竪樋 | 式 | 1 | ||||
5.3.2.1 高圧水洗浄 | m | 67 | 28号代価表 50頁 | |||
5.3.2.2 拭き取り | m | 67 | 29号代価表 51頁 | |||
5.4 グラウンド等 | 式 | 1 | ||||
5.4.1 堆積物 | 式 | 1 | ||||
5.4.1.1 堆積物の除去 | m2 | 1,460 | 30号代価表 52頁 | |||
5.4.2 草、芝 | 式 | 1 | ||||
5.4.2.1 除草、草刈り | m2 | 1,990 | 31号代価表 53頁 | |||
5.4.2.3 草、芝の剥ぎ取り | m2 | 536 | 32号代価表 54頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
2.4.4.3 土地表面の被覆 | m2 | 536 | 33号代価表 56頁 | |||
5.4.3 砂利、砕石 | 式 | 1 | ||||
5.4.3.2 砂利、砕石の除去 | m2 | 921 | 34号代価表 57頁 | |||
5.4.3.3 砂利、砕石の被覆 | m2 | 921 | 35号代価表 59頁 | |||
5.4.5 植栽 | 式 | 1 | ||||
5.4.5.1 樹木のxx付近等の表土の除去 | m2 | 126 | 36号代価表 60頁 | |||
5.4.5.2 植栽の枝払い | m2 | 126 | 37号代価表 61頁 | |||
5.4.5.3-(1) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満 | 本 | 10 | 38号代価表 62頁 | |||
5.4.5.3-(2) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 平均胸高径10cm以上20cm未満 | 本 | 10 | 39号代価表 63頁 | |||
5.4.5.3-(3) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 平均胸高径20cm以上30cm未満 | 本 | 5 | 40号代価表 64頁 | |||
5.4.5.3-(4) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 平均胸高径30cm以上 | 本 | 5 | 41号代価表 65頁 | |||
5.4.5.4-(1) 支障木の伐根・根鉢切断・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満 | 本 | 10 | 42号代価表 66頁 | |||
5.4.5.4-(2) 支障木の伐根・根鉢切断・集積 平均胸高径10cm以上20cm未満 | 本 | 10 | 43号代価表 67頁 | |||
5.4.5.4-(3) 支障木の伐根・根鉢切断・集積 平均胸高径20cm以上30cm未満 | 本 | 5 | 44号代価表 68頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
5.4.5.4-(4) 支障木の伐根・根鉢切断・集積 平均胸高径30cm以上 | 本 | 5 | 45号代価表 69頁 | |||
5.4.6 駐車場(コンクリート、アスファルト) | 式 | 1 | ||||
5.4.6.1 堆積物の除去 | m2 | 1,200 | 46号代価表 70頁 | |||
5.4.6.5 ブラスト | m2 | 1,200 | 47号代価表 71頁 | |||
6 道路 | 式 | 1 | ||||
6.1 舗装された道路 | 式 | 1 | ||||
6.1.1 堆積物 | 式 | 1 | ||||
6.1.1.1 堆積物の除去 | m2 | 98,800 | 48号代価表 72頁 | |||
6.1.2 道路、歩道 | 式 | 1 | ||||
6.1.2.3 ブラスト | m2 | 98,800 | 49号代価表 73頁 | |||
6.3 ガードレール | 式 | 1 | ||||
6.3.1 ガードレール | 式 | 1 | ||||
6.3.1.3 拭き取り | m | 4,850 | 50号代価表 74頁 | |||
6.4 側溝等 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
6.4.1 側溝等 | 式 | 1 | ||||
6.4.1.1 底質の除去等 | m | 14,500 | 51号代価表 75頁 | |||
8 農地 | 式 | 1 | ||||
8.1 xx | 式 | 1 | ||||
8.1.1 草 | 式 | 1 | ||||
8.1.1.1-(1) 人力除草 | m2 | 37,400 | 52号代価表 76頁 | |||
8.1.1.1-(2) 機械除草 | m2 | 149,700 | 53号代価表 77頁 | |||
8.1.1.1-(3) 除草した草類の集積 | m2 | 187,100 | 54号代価表 78頁 | |||
8.1.1.1-(4) 土のう袋への袋詰め | 袋 | 2,245 | 55号代価表 79頁 | |||
8.1.1.1-(5) 現場内の小運搬 | 袋 | 2,245 | 56号代価表 80頁 | |||
8.1.2 土壌 | 式 | 1 | ||||
8.1.2.1-(1) 不xx正 | m2 | 187,000 | 57号代価表 81頁 | |||
8.1.2.2-(1)-② バックホウによる表土の削り取り (標準工法・30a未満) | m2 | 187,000 | 58号代価表 82頁 | |||
8.1.2.2-(1)-③ 土のう袋への袋詰め | 袋 | 12,722 | 59号代価表 83頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
8.1.2.2-(1)-④ 小運搬 | 袋 | 12,722 | 60号代価表 84頁 | |||
8.1.2.6 客土 | m2 | 187,000 | 61号代価表 86頁 | |||
8.2 畑 | 式 | 1 | ||||
8.2.1 草 | 式 | 1 | ||||
8.2.1.1-(1) 人力除草 | m2 | 5,200 | 65号代価表 90頁 | |||
8.2.1.1-(2) 機械除草 | m2 | 20,900 | 66号代価表 91頁 | |||
8.2.1.1-(3) 除草材の集積 | m2 | 26,100 | 67号代価表 92頁 | |||
8.2.1.1-(4) 土のう袋への袋詰め | 袋 | 314 | 68号代価表 93頁 | |||
8.2.1.1-(5) 現場内の小運搬 | 袋 | 314 | 69号代価表 94頁 | |||
8.2.2 土壌 | 式 | 1 | ||||
8.2.2.1-(1) 不xx正 | m2 | 26,200 | 70号代価表 95頁 | |||
8.2.2.2-(1)-② バックホウによる表土の削り取り (標準工法・30a未満) | m2 | 26,200 | 71号代価表 96頁 | |||
8.2.2.2-(1)-③ 土のう袋への袋詰め | 袋 | 1,778 | 72号代価表 97頁 | |||
8.2.2.2-(1)-④ 小運搬 | 袋 | 1,778 | 73号代価表 98頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
8.2.2.6 客土 | m2 | 26,200 | 74号代価表 100頁 | |||
9 xx、xx | 式 | 1 | ||||
9.1 灌木(密) | 式 | 1 | ||||
9.1.1 灌木(密) | 式 | 1 | ||||
9.1.1.1 刈払 | m2 | 32,300 | 78号代価表 104頁 | |||
10 果樹園 | 式 | 1 | ||||
10.1 果樹園 | 式 | 1 | ||||
10.1.1 堆積物 | 式 | 1 | ||||
10.1.1.1 堆積物の除去 | m2 | 351 | 79号代価表 105頁 | |||
10.1.2 草 | 式 | 1 | ||||
10.1.2.1 除草 | m2 | 351 | 80号代価表 106頁 | |||
10.1.3 果樹 | 式 | 1 | ||||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積平均胸高径6cm以上10cm未満 | 本 | 5 | 81号代価表 107頁 | |||
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積平均胸高径10cm以上20cm未満 | 本 | 5 | 82号代価表 108頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
支障木の伐採・枝払い・玉切・集積平均胸高径20cm以上30cm未満 | 本 | 5 | 83号代価表 109頁 | |||
支障木の伐根・根鉢切断・集積平均胸高径6cm以上10cm未満 | 本 | 5 | 84号代価表 110頁 | |||
支障木の伐根・根鉢切断・集積平均胸高径10cm以上20cm未満 | 本 | 5 | 85号代価表 111頁 | |||
支障木の伐根・根鉢切断・集積平均胸高径20cm以上30cm未満 | 本 | 5 | 86号代価表 112頁 | |||
10.1.4 土壌 | 式 | 1 | ||||
10.1.4.1 表土の削り取り | m2 | 351 | 87号代価表 113頁 | |||
10.1.4.2 客土 | m2 | 351 | 88号代価表 115頁 | |||
果樹の棚・支柱撤去 | m2 | 351 | 92号代価表 119頁 | |||
11 森林 | 式 | 1 | ||||
11.1 常緑針葉樹 | 式 | 1 | ||||
11.1.1 堆積有機物 | 式 | 1 | ||||
11.1.1.1-(4) 堆積有機物の除去(非管理地) | m2 | 175,800 | 93号代価表 120頁 | |||
11.1.1.1-(5) 伐り捨て材の処理 | m2 | 87,900 | 94号代価表 121頁 | |||
11.1.4 下刈り | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
11.1.4.1 下草・灌木刈払い (傾斜角0~20° 対象木区分が中程) | m2 | 87,900 | 95号代価表 122頁 | |||
11.1.5 堆積有機物残渣の除去 | 式 | 1 | ||||
11.1.5.1 堆積有機物残渣の除去 | m2 | 22,000 | 96号代価表 123頁 | |||
13 仮置場等 | 式 | 1 | ||||
13.1 仮置場等造成工(地上型) | 式 | 1 | ||||
13.1.1 仮置場等造成 | 式 | 1 | ||||
13.1.1.9-(1)-② 下部シート設置 (保護マット) | m2 | 15,500 | 98号代価表 126頁 | |||
13.1.1.9-(3)-⑥ 上部シート設置 (遮光シート) 大規模 | m2 | 18,000 | 99号代価表 127頁 | |||
13.1.1.14 保管物取込・設置 | 袋 | 38,881 | ||||
101号代価表 129頁 | ||||||
13.1.1.15 側面の遮へい(大型土のうによる遮蔽) | 袋 | 6,278 | ||||
102号代価表 130頁 | ||||||
13.1.1.16 上面の遮へい(大型土のうによる遮蔽) | 袋 | 8,544 | ||||
103号代価表 131頁 | ||||||
15 排水処理 | 式 | 1 | ||||
15.1 排水処理 | 式 | 1 | ||||
15.1.1 排水処理 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
15.1.1.1 排水の処理(沈殿処理) | m3 | 107 | ||||
108号代価表 136頁 | ||||||
15.1.1.2 沈殿土壌の袋詰め | 袋 | 3 | ||||
109号代価表 137頁 | ||||||
15.1.1.3-(1) 濁水処理装置設置 | セット | 1 | ||||
110号代価表 138頁 | ||||||
15.1.1.3-(2) 濁水処理装置撤去 | セット | 1 | ||||
111号代価表 139頁 | ||||||
16 除去土壌等の運搬 | 式 | 1 | ||||
16.1 除去土壌等の運搬 | 式 | 1 | ||||
16.1.1 除去土壌等の運搬 | 式 | 1 | ||||
16.1.1.1 クレーン付トラックによる除去土壌等(不燃物)の運搬 (L=2km) | m3 | 34,300 | ||||
112号代価表 140頁 | ||||||
16.1.1.1 クレーン付トラックによる除去土壌等(可燃物)の運搬 (L=2km) | m3 | 4,900 | ||||
113号代価表 141頁 | ||||||
16.1.1.7 汚泥吸排車による泥水等の運搬 (L=6.3km以下) | m3 | 107 | ||||
114号代価表 142頁 | ||||||
16.1.2 タグの取付け | 式 | 1 | ||||
16.1.2.1 タグの取付け | 袋 | 38,884 | ||||
115号代価表 143頁 | ||||||
17 減容化 | 式 | 1 | ||||
17.1 xxxの破砕 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
17.1.1 xxxの破砕 | 式 | 1 | ||||
17.1.1.1 xxxの破砕 | m3 | 16,000 | ||||
116号代価表 144頁 | ||||||
18 仮設等 | 式 | 1 | ||||
18.1 足場 | 式 | 1 | ||||
18.1.1 足場 | 式 | 1 | ||||
18.1.1.1-(2) 足場(12m未満) (30日使用) | 掛m2 | 100 | ||||
119号代価表 147頁 | ||||||
18.2 高所作業車 | 式 | 1 | ||||
18.2.1 高所作業車 | 式 | 1 | ||||
18.2.1.2 高所作業(雨樋) | m | 2,380 | ||||
123号代価表 151頁 | ||||||
18.3 建設機械等の洗浄 | 式 | 1 | ||||
18.3.1 建設機械・トラック等の高圧水洗浄 | 式 | 1 | ||||
18.3.1.1 建設機械・トラック等の高圧水洗浄 | 台 | 20 | ||||
124号代価表 152頁 | ||||||
18.3.1.2 敷鉄板の高圧水洗浄 | m2 | 1,000 | ||||
125号代価表 153頁 | ||||||
18.3.1.3-① 建設機械の返却時のセルフスクリーニング費 | 台 | 10 | ||||
126号代価表 154頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
18.3.1.3-② トラックの返却時のセルフスクリーニング費 | 台 | 10 | ||||
127号代価表 155頁 | ||||||
18.3.1.4 敷鉄板の返却時のセルフスクリーニング費 | m2 | 1,000 | ||||
128号代価表 156頁 | ||||||
18.4 敷鉄板設置・撤去 | 式 | 1 | ||||
18.4.1 敷鉄板設置・撤去 | 式 | 1 | ||||
18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去 (22*1,524*3,048 N=240日使用) | m2 | 1,000 | ||||
129号代価表 157頁 | ||||||
交通安全管理 | 式 | 1 | ||||
交通安全管理 | 式 | 1 | ||||
交通安全管理 | 式 | 1 | ||||
交通安全管理 | 人 | 274 | ||||
131号代価表 159頁 | ||||||
材料費 | 式 | 1 | ||||
材料費 | 式 | 1 | ||||
材料費 | 式 | 1 | ||||
耐候性大型土のう袋 ポリエチレン製内袋(φ110cm用 二重) | 袋 | 34,297 | ||||
132号代価表 160頁 | ||||||
耐候性大型土のう袋 ポリエチレン製内袋(φ110cm用 xx) | 袋 | 4,584 | ||||
133号代価表 161頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
耐候性大型土のう袋ランニング1種 | 袋 | 3 | ||||
134号代価表 162頁 | ||||||
直接工事費 | 式 | 1 | ||||
共通仮設費 | 式 | 1 | ||||
共通仮設費 | 式 | 1 | ||||
安全費 | 式 | 1 | 1号内訳書 17頁 | |||
技術管理費 | 式 | 1 | 2号内訳書 18頁 | |||
営繕費 | 式 | 1 | 3号内訳書 20頁 | |||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | ||||
純工事費 | 式 | 1 | ||||
現場管理費 | 式 | 1 | ||||
工事原価 | 式 | 1 | ||||
一般管理費等 | 式 | 1 | ||||
諸経費対象外 | 式 | 1 | 4号内訳書 21頁 | |||
工事価格 | 式 | 1 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
消費税相当額 | 式 | 1 | ||||
工事費計 | 式 | 1 | ||||
安全費 内訳書
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
19.1 防護具等 | 式 | 1 | ||||
19.1.1 防護具等 | 式 | 1 | ||||
19.1.1.1-(1) 防護具A | 組 | 99,309 | ||||
135号代価表 163頁 | ||||||
19.1.1.2-(1) 使用済み防護具回収費 | 組 | 99,309 | ||||
136号代価表 164頁 | ||||||
19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費 | 人 | 7 | ||||
137号代価表 165頁 | ||||||
19.1.1.4 健康診断費費 | 人 | 99,309 | ||||
138号代価表 166頁 | ||||||
19.1.1.5 セルフスクリーニング費 | 人 | 99 | ||||
139号代価表 167頁 | ||||||
19.1.1.6 放射線管理に要する費用 | 人 | 1 | ||||
140号代価表 168頁 | ||||||
放射線管理手帳 | 冊 | 1 | ||||
141号代価表 169頁 | ||||||
( 第1号 ) 1式
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
20 放射線量測定 | 式 | 1 | ||||
20.1 除染等の措置時の放射線量測定 | 式 | 1 | ||||
20.1.2 除染等の措置時の放射線量測定 | 式 | 1 | ||||
20.1.2.2-① 事前測定(測定点設置) | 測点 | 21,576 | ||||
142号代価表 170頁 | ||||||
20.1.2.2-② 事前測定(外業) | 測点 | 21,576 | ||||
143号代価表 171頁 | ||||||
20.1.2.2-③ 事前測定(データ整理) | 測点 | 21,576 | ||||
144号代価表 172頁 | ||||||
20.1.2.3-① 事後測定(外業) | 測点 | 21,576 | ||||
147号代価表 175頁 | ||||||
20.1.2.3-② 事後測定(データ整理) | 測点 | 21,576 | ||||
148号代価表 176頁 | ||||||
20.1.3 仮置場の放射線量測定 | 式 | |||||
20.1.3.1-① 事前測定(測定点設置) | 測点 | 6 | ||||
153号代価表 181頁 | ||||||
20.1.3.1-② 事前測定(外業) | 測点 | 6 | ||||
154号代価表 182頁 | ||||||
20.1.3.1-③ 事前測定(データ整理) | 測点 | 6 | ||||
155号代価表 183頁 | ||||||
20.1.3.2-① 実施中の測定(外業) | 測点 | 2,196 | ||||
156号代価表 184頁 | ||||||
20.1.3.2-② 実施中の測定(データ整理) | 測点 | 2,196 | ||||
157号代価表 185頁 |
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
20.1.3.3-① 事後測定(外業) | 測点 | 30 | ||||
158号代価表 186頁 | ||||||
20.1.3.3-② 事後測定(データ整理) | 測点 | 30 | ||||
159号代価表 187頁 | ||||||
20.2 除染管理情報の作成に要する費用 | 式 | 1 | ||||
20.2.1 除染管理情報の作成に要する費用 | 式 | 1 | ||||
20.2.1.1 除染管理情報の作成に要する費用 | 人 | 17 | ||||
168号代価表 196頁 | ||||||
営繕費 内訳書
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
19.2 洗浄設備設置・撤去 | 式 | 1 | ||||
19.2.1 洗浄設備設置・撤去 | 式 | 1 | ||||
19.2.1.1 洗浄設備設置 (N=100日使用) | 基 | 1 | ||||
169号代価表 199頁 | ||||||
19.2.1.2 洗浄設備撤去 | 基 | 1 | ||||
170号代価表 201頁 | ||||||
( 第3号 ) 1式
諸経費対象外 内訳書
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
21 諸経費対象外項目 | 式 | 1 | ||||
21.1 諸経費対象外項目 | 式 | 1 | ||||
21.1.1 諸経費対象外項目 | 式 | 1 | ||||
21.1.1.1 施工内容等の説明及び確認に要する費用 | 人 | 100 | ||||
171号代価表 202頁 | ||||||
21.1.1.2 除染結果の報告に要する費用 | 人 | 100 | ||||
172号代価表 203頁 | ||||||
被ばく線量登録管理制度参加(H30) | 人 | 100 | ||||
173号代価表 204頁 | ||||||
( 第4号 ) 1式
果樹の棚・支柱撤去 代価表
( 第104号 ) 10000 m2
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
作業指揮者 | 人 | 8.34 | ||||
普通除染作業員 | 人 | 55.54 | ||||
特殊勤務手当(除染等工事) | 人 | 63.88 | ||||
運転手(除染特殊) | 人 | 1.5 | ||||
運転手(除染一般) | 人 | 1.06 | ||||
特殊勤務手当(除染等工事) | 人 | 2.56 | ||||
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3) | 時間 | 11.26 | ||||
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級 | 時間 | 7.96 | ||||
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック2~3t・普通 | 時間 | 7.96 | ||||
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車 | L | 237.6 | ||||
諸雑費 | % | 2 | 諸雑費 | |||
1m2当り | ||||||