保険契約者 水中ドローン保険制度運営事務局 保険期間 2021年6月10日午前0時 ~ 2022年6月10日午後4時まで(加入者ごとの保険期間は補償開始日から1年間 詳細はP.7をご参照ください) 代理店・扱者 エアロエントリー株式会社〒103-0011 東京都中央区東日本橋 2-28-4 5F [ TEL ] 03-6661-9577 [ FAX ] 03-6661-9760 引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 総合営業第四部第四課
水中ドローン 賠償責任保険
施設所有(管理)者賠償責任保険
水中撮影や設備点検など様々な業務での水中ドローンの利用が展開されていますが、操作ミスによる衝突などによって第三者の身体や財物にダメージを与えてしまう可能性はゼロではありません。
そのような場合に備えるために水中ドローンユーザー向け賠償責任保険をご用意しております。水中ドローンの所有・使用・管理において、万一の事故に対応できるよう、ぜひご加入をご検討ください。
操作ミスによる第三者への対人/対物事故などによって被った損害賠償責任を補償します。またオプションで他人に貸し出した際の補償、海外に一時持ち出した際の補償を選択できます。
賠償責任
• 対人(身体障害)
• 対物(財物損壊) 一時海外利用
他人への貸出にも対応!
• 人格権侵害
• 撮影による
プライバシー侵害など
1事故最大
10億円限度
⚫ この保険は水中ドローン保険制度運営事務局を契約者とする団体契約です。
加入者の皆さまには被保険者証が発行されますので 内容をご確認のうえ大切に保管ください。
⚫ ご加入の内容の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。
約款等をご希望の場合およびご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせく ださい。
保険契約者 | 水中ドローン保険制度運営事務局 |
保険期間 | 2021年6月10日午前0時 ~ 2022年6月10日午後4時まで (加入者ごとの保険期間は補償開始日から1年間 詳細はP.7をご参照ください) |
代理店・扱者 | エアロエントリー株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 5F [ TEL ] 00-0000-0000 [ FAX ] 00-0000-0000 |
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 総合営業第四部第四課 |
1
賠償責任補償の事故例
水中ドローンの操縦ミスにより衝突。ダイバーに接触してケガを負わせてしまった。
対人(身体障害)賠償
水中ドローンが海流にあおられ構造物に接触。修理費の賠償責任を負ってしまった。
対物(財物損壊)賠償
水中ドローンで点検中の、設備に接触。設備が損壊し停止してしまったことによる損害の賠償責任を負ってしまった。
管理財物使用不能損害
保険金をお支払いする主な場合
⚫基本補償(身体障害・財物損壊)
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している業務用水中ドローンの管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等の水中ドローンを使用した業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
⚫管理財物損壊補償
水中ドローンを使用した業務を遂行するにあたり、被保険者が一時的に使用または管理する他人の財物(注1)(以下
「補償管理財物」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、損害賠償金として保険金のお支払いの対象となる損害は、補償管理財物の修理費に限ります。
⚫管理財物使用不能損害補償
上記の補償管理財物の損壊による使用不能に起因する法律上の損害賠償責任(注2)についても、補償の対象となります。
(注1)一時的に使用または管理する他人の財物仕事の対象物を含みます。
(注2)補償管理財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償責任を含みます。ただし、財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合を除きます。
⚫人格権侵害補償
上記基本補償に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損
(b)口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害
保険金をお支払いする主な場合 (つづき)
⚫初期対応費用補償
適用される特別約款に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生した場合に、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(a)事故現場の保存に要する費用
(b)事故現場の取片付けに要する費用
(c)事故状況または原因を調査するために要した費用
(d)被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
(e)通信費
ただし、通常要する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。
⚫訴訟対応費用補償
争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(a)被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
(b)被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
(c)訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
(d)被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。
(e)意見書または鑑定書の作成にかかる費用
(f)増設したコピー機の賃借費用
ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。
⚫追加被保険者特約(プランB・C、レンタルB・Cのみ)
被保険者が所有、使用または管理するドローンの貸与を受けるものを被保険者に追加します。ただし、日本国内の事業者に限ります。有償で水中ドローンを貸与(練習場での貸し出し・レンタル事業者等)する場合はレンタルB・Cのご案内となります。
⚫国外危険補償特約(プランC、レンタルCのみ)
被保険者が一時的に保険の対象の水中ドローンを海外に持ち出した場合に海外で発生した事故についても補償の対象となります。
⚫共通
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約にてご確認ください。
お支払いの対象となる損害
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 (損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全講師費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦初期対応費用 ⑧訴訟対応費用 | 前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。 |
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額
= ⑥争訟費用の額 ×
支払限度額
①損害賠償金の額
人格権侵害補償、初期対応費用補償、訴訟対応費用補償については、以下に記載の支払限度額、免責金額が適用されます。なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
※ 「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
補償内容・保険料
支払限度額
プランA
プランB
レンタルB
プランC
レンタルC
水中ドローン1台あたりの1年間の保険料は以下の通りです。
補償内容 | 基本補償 | 1事故につき1億円~10億円 (身体障害・財物損壊共通限度額) | ○ | ○ | ○ |
管理財物補償 | 基本補償と共通 | ○ | ○ | ○ | |
管理財物使用不能損害補償 | 1事故・保険期間中 1,000万円 | ○ | ○ | ○ | |
人格権侵害 | 1名につき100万円、1事故につき1,000万円 | ○ | ○ | ○ | |
初期対応費用 | 1事故・保険期間中 1,000万円 | ○ | ○ | ○ | |
訴訟対応費用 | 1事故・保険期間中 1,000万円 | ○ | ○ | ○ | |
追加被保険者特約 | 基本補償と共通 | × | ○ | ○ | |
国外危険補償特約 | 基本補償と共通 | × | × | ○ | |
免責金額(自己負担額) | 5万円 |
年間保険料 | 基本補償支払限度額 1 億円 | 7,200円 | 8,400円 | 10,200円 | 12,000円 | 14,400円 |
基本補償支払限度額 5 億円 10,800円 | 12,600円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,600円 | ||
基本補償支払限度額 10 億円 | 14,400円 | 16,800円 | 20,400円 | 24,000円 | 28,800円 |
年間保険料 プランA プランB プランC レンタルB レンタルC
※加入後のプランの変更はできません。変更を希望される場合は、一旦解約し再度ご加入いただきます。
補償開始日
加入者が指定する日の午前0x
xx「保険料着金日」または「クレジットカード決済日」が加入者の指定日の当日以降の場合は、その翌日の午前0時とする。
保険金をお支払いしない主な場合
次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
• 保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
• 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
• 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(管理財物に関する補償特約、管理財物使用不能損害補償特約により、一部補償の対象となります。)
• 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
• 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
• 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
• 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
• 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故による ものを除きます。)
• 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
• 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由が あったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
(a)石綿(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引 (b)xxxへの曝露(ばくろ)による疾病
(c)xxxの飛散または拡散
• 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
• 仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任 等
⚫ 管理財物に関する補償特約によりお支払いしない主な場合
• 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
• 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊
• 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する補償管理財物の損壊
• 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
• 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発 等
⚫ 人格権侵害補償特約によりお支払いしない主な場合
• 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為
(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
• 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
• 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
• 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
• 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動、出版 活動に起因する損害賠償責任 等
⚫ 追加被保険者特約
• 被保険者相互間の事故に起因する損害 等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お手続き方法
⚫加入方法(Web申込)/ 保険料支払方法
https:// xxx.xxxxxxxxx.xx/
「水中ドローン保険制度」ホームページ
「水中ドローン賠償責任保険 申込」 バナーからお手続きください
保険料支払方法
① クレジットカード払 加入手続時にクレジットカード払いの手続きをしてください。
※ VISA、MASTER カードのみ取扱が可能となります。
② 振込払 加入手続後に保険料を金融機関または郵便局からお振込みください。
⚫保険料振込先 (※振込払をご希望の場合)
三菱UFJ銀行 大伝馬町支店 普通 0000000
口座名義 : エアロエントリー株式会社
振込人名義 : 申込完了後に送付するメールに記載のID + お客さま名
⚫対象機種
日本国内でxxに販売された事業用水中ドローン
⚫補償開始日
加入者が指定する日の午前0x
xx「保険料着金日」または「クレジットカード決済日」が加入者の指定日の当日以降の場合は、その翌日の午前0 時とする。
※クレカ支払手続完了日または保険料着金日の翌日より前の事故については補償されませんのでご注意ください
⚫補償終了日
補償開始日の1年後の応当日の前日の午後12時
(例:補償開始日が今年8月25日午前0 時の場合は、翌年8月24日午後12時になります)
⚫変更が生じた場合(機体の譲渡、廃棄等)
ご加入時の申込内容に変更が生じた場合は、変更日から15日以内に代理店・扱者にご連絡ください。
(ご連絡がない場合、補償されない可能性があります。)
事故報告方法
「水中ドローン保険制度」ホームページの「事故申請」ページをご確認いただき、以下の代理店・扱者までご一報ください。
https:// xxx.xxxxxxxxx.xx/
「水中ドローン保険制度」ホームページ
[ TEL ] 00-0000-0000 [ FAX ] 00-0000-0000
エアロエントリー株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx0 -00 -0 5 F
⚫ 代理店・扱者
お問合わせ先
保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
事故発生時のご注意
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等は上記の「水中ドローン保険制度」HPの「事故申請」からご報告頂くと対応がスムーズです。事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0000-000-000(無料)へ
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証 明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
⚫ 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
⚫ 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
⚫ 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
ご加入に当たってのご注意
⚫ この保険契約は、以下の仕組み(約款構成)になっております。賠償責任保険普通保険約款
+保険法の適用に関する特約(自動セット)、賠償責任保険追加特約(自動セット)
+初期対応費用補償特約、訴訟対応費用補償特約、人格権侵害補償特約
+施設所有(管理)者特別約款
+管理財物に関する補償特約+管理財物使用不能損害補償特約
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
+追加被保険者特約(プランB、C/レンタルプランB、Cのみ)+国外危険補償特約(プランC・レンタルプランCのみ)
+施設所有(管理)者特別約款の読み替えに関する特約
⚫ ご契約を解約される場合は、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(上図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
⚫ この保険契約は、クーリングオフの対象ではありません。
⚫ 申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
補償の重複について
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご契約されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご契約されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
示談交渉について
<示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
⚫ 契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することが
あります。
⚫ 再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
水中ドローン 賠償責任保険
施設所有(管理)者賠償責任保険
お問合わせ先 | |
⚫ 代理店・扱者 | ⚫ 引受保険会社 |
エアロエントリー株式会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 0X | x合営業第四部第四課 |
[ TEL ] 00-0000-0000 [ FAX ] 00-0000-0000 |
A21-100179 使用期限2022年6月10日
この書面では施設所有(管理)者賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする被保険者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
施設所有( 管理) 者賠償責任保険を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
2021年6月10日以降始期契約用
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約 (自動セット) 賠償責任保険追加特約 (自動セット) 初期対応費用補償特約訴訟対応費用補償特約人格権侵害補償特約 + 施設所有(管理)者特別約款 +管理財物に関する補償特約 +管理財物使用不能損害補償特約 +施設所有(管理) 者特別約款の読み替えに関する特約 +各種特約(任意セット)(注) |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。
「2.引受条件等 (2)セットできる主な特約」 をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 加入申込手続ページ(注)の「被保険者名」欄 に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認くださ い。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために入力するインターネット上の専用サイトをいいます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット(「水中ドローン賠償責任保険」。以下「パンフレット」といいます。)本文の「保険金をお支払いする主な場合」のページ(P.2、3)をご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文の「保険金をお支払いしない主な場合」のページ(P.6)をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
④対支象払とないるの損害
パンフレット本文の「お支払いの対象となる損害」のページ(P.4)をご参照ください。
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレット本文(P.3)をご参照ください。特約の内容の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(P.7)または被保険者証の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午前0時(被保険者証またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
始期日の応当日の前日の午後12時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレット本文(P.5)をご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレット本文(P.5)または加入申込手続ページの「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレット本文(P.7)をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚起情報のご説明 の
「6.解約と解約返れい金」をご参照ください
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、水中ドローン保険制度運営事務局が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込手続ページに記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込手続ページの記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと がありますので、十分ご注意ください。 | |
○保険の対象(水中ドローン)を譲渡、廃棄した場合 ○ご加入時にご提出いただいたインターネット加入申込ページ等の記載内容に変更が生じる場合 ○修理等により機体のシリアル番号に変更が生じた場合 | |
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡くだ さい。 | |
◇ご住所の変更等、被保険者証に記載された事項を変更する場合 ◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 |
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文または被保険者証の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
被保険者証に記載された日時に補償を開始します。保険料はパンフレット記載の方法により払い込みください。記載の方法により保険料を払い込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
(3)補償の終了
補償を開始した日の 1 年後の応当日の前日午後12時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
保険料は、パンフレット本文記載の方法により払込みください。パンフレット本文記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間
(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
<保険会社破綻時等の取扱い>
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合
(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
8.契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
9.個人情報の取扱い
パンフレット本文をご参照ください。
代理店・扱者
エアロエントリー株式会社
〒103-0004 xxx中央区東日本橋2-28-4 5F
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
この保険商品に関するお問合わせは
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社にご相談・苦情がある場合 |
下記にご連絡ください。 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 【受付時間】 平日 9:00~19:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます) |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24 時間 365 日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 〔ナビダイヤル (全国共通・通話料有料)〕 ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
A21-100179 使用期限2022年6月10日