乙は、甲に対し事前に申請した上で、契約エリアにおける看板、暖簾、パンフレット、名刺、封筒、SNS、Web ページ等において、甲の有する「みんぐる」の商標・ロゴ・サービスマーク・その他の標章(以下「商標等」という)を使用することができる。甲は乙に対して、商標等を PDF 等のデータで渡すものとする。