乙は、甲に対し事前に申請した上で、契約エリアにおける看板、暖簾、パンフレット、名刺、封筒、SNS、Web ページ等において、甲の有する「みんぐる」の商標・ロゴ・サービスマーク・その他の標章(以下「商標等」という)を使用することができる。甲は乙に対して、商標等を PDF 等のデータで渡すものとする。
フランチャイズ加盟基本契約書
令和 5 年 3 月 日
みんぐる(みんなのグループホーム) フ ラン チャイ ズ 加 盟 基 x x 約 書
本部(フランチャイザー)株式会社xxxx事業団(以下「甲」という)と加盟企業(フランチャイジー) (以下「乙」という)は、障害者グループホーム入居者紹介事業「みんぐる」(以下「みんぐる」という)のフランチャイズに関し、次のとおりフランチャイズ加盟基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1章 総則
第1条 (目的)
本契約は、甲乙間において、みんぐるフランチャイズチェーンの理念達成及び相互の利益と永続的な提携関係を維持・向上させるために締結される。
第2章 フランチャイズ事業所の営業
第2条 (事業所の営業)
甲は乙に対し、本契約条件を遵守することを条件に、みんぐるの運営のため、甲の承認したエリアで営業する権利(1 エリア 1 法人まで)を付与する。
2 契約エリアでの事業所の運営に関しては、名義、計算ともに乙とする。
第3条 (営業の場所)
乙は、本契約に基づいて営業する契約事業所の場所を決定後、甲に届け出るものとする。
第4条 (営業エリア)
乙の営業エリアは に限定する。
第5条 (営業日、営業時間)
契約事業所の営業日・営業時間は原則自由とする。
第6条 (多事業所展開等)
乙は、第 4 条に定めるエリアにおいてのみ、みんぐるを営むものとする。
2 乙は、本部の事前承認を得た場合には、複数のエリアでみんぐる事業を展開することができる。
第7条 (従業員)
乙は、その費用と責任において、契約事業所で使用する従業員を雇用しなければならない。
第8条 (運営上の免責)
乙は、契約事業所の運営を行うにつき、甲が乙に開示した事項を十分に理解しなければならない。ただし、開示事項は、乙の利益等の確保を保証するものではない。
第3章 商標・ノウハウの付与等
第9条 (商標使用)
乙は、甲に対し事前に申請した上で、契約エリアにおける看板、暖簾、パンフレット、名刺、封筒、SNS、Web ページ等において、甲の有する「みんぐる」の商標・ロゴ・サービスマーク・その他の標章(以下「商標等」という)を使用することができる。甲は乙に対して、商標等を PDF 等のデータで渡すものとする。
2 前項の乙による事前の申請は、乙が甲に対し、商標使用申請書を提出することにより行うものとする。また、商標等の使用にあたっては、乙は、本契約の範囲・趣旨を超えて使用してはならず、いかなる場合も商標等を変更、改変してはならない。
第10条 (権利の不移転)
乙は、商標等及び本契約に伴う一切のノウハウにかかる全ての権利は甲に帰属するものであり、本契約によって乙に移転するものではないことを確認、了承する。
2 乙は、手段・方法の如何を問わず自らが前項の権利を有する旨の表示を行ってはならない。
第11条 (営業活動の指導)
甲は、乙の契約事業所の営業について運営ノウハウを開示した上で、次の指導を行うと共に、
顧客獲得に最大限の努力をする。
① 営業所開設業務に関する指導
② 広告宣伝活動に関する指導
③ グループホーム入居アドバイザーの教育研修に関する指導
④ その他みんぐる事業の運営に関する指導
2 前項に定める営業指導の詳細については、甲が別途定める各種マニュアル、業務規定等において定めることとする。
3 乙は、第1項に定める営業指導及び前項に定めるマニュアル等が甲に帰属し、乙はこれらに関しなんらの権利も保有していないことを確認する。
4 乙は本条に定める甲の指導及びマニュアルに従って事業所を運営しなければならず、これらを甲の事前の書面による承諾なく改変してはならない。甲は乙が甲の指導及びマニュアルに従っていないと認めるときは、乙に対し改善命令を出すことができ、乙はこれに従わなければならない。
第4章 加盟金・ロイヤリティ等
第12条 (加盟金)
本契約締結後 1 週間以内に、乙は甲に対し、第 3 条及び第 4 条の契約事業所及び契約エリアにかかるみんぐるフランチャイズチェーン加盟金として、金 5,000,000 円也(税別)を支払
う。この加盟金はいかなる場合においても返却しない。
2 前項の加盟金には、みんぐる商標使用許諾料ならびに開業支援費用及び研修支援費用を含む。
第13条 (ロイヤリティ)
乙は、本契約に基づく契約事業所分のフランチャイズ付与の対価として、広告の運用を開
始したエリア毎に、毎月 20 万円(税別)を支払う。
2 第1項のロイヤリティは毎月末日締め翌月末日払いとし、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
3 第1項のロイヤリティには、継続的「みんぐる」商標使用料、運営情報提供料、訪問運営
指導料(原則月 1 回)、チェーン維持費用、研究開発費用を含む。
第14条 (マーケティング運用費用)
乙は甲に対して、エリア毎に人材募集にかかるウェブマーケティング運用費用(運用手数料 30%を含む)を前月 25 日までに甲が指定する銀行口座に振り込んで支払わなければならない。期日までに支払われない場合は広告の運用を行わない。最低出稿費用は1ヶ月 20 万円
(税別)とする。
第5章 宣伝広告等フランチャイザーの義務
第15条 (広告宣伝)
甲は販売促進のため、甲の判断により、マスメディアその他の方法により広告宣伝を行う。又、甲が販売促進のためのキャンペーンを行う場合、乙は原則としてこれに参加しなければならず、また、この場合の広告宣伝費を負担するものとする。費用負担が 10 万円を超える場合には甲と乙が協議の上、乙は参加を決定できる。
2 乙が自ら企画を立てて広告宣伝活動を行う場合は、あらかじめその活動内容・企画につき甲の書面による承諾を得なければならない。この場合の広告宣伝費は乙の負担とする。
第16条 (教育指導)
甲は乙の従業員に対して、所定の教育指導(事業所開設前教育及び開店後指導)を実施しなければならない。
2 甲は、前項の教育を受けた従業員又はその代理の従業員に対して、以後も適宜、教育指導を実施しなければならない。
3 甲は、教育指導の状況及び結果を乙に報告するものとする。
第17条 (守秘義務)
甲は乙の指導、乙の従業員の教育指導等によって知りえた、乙の経営上重要な情報、乙の従業員の個人情報について、第三者に漏えいしてはならない。
ただし、乙の経営上重要な情報に関しては、甲は、事業所を特定しない統計情報等の形式で、甲及び甲の関連会社内に限り開示することができるものとする。
第6章 報告事項等フランチャイジーの義務
第18条 (報告)
乙は、甲に対して毎月の月次総売上報告書を、翌月 10 日までに提出しなければならない。
2 乙は、その営業する事業所の経営状況について、常に正確に記録した上、甲の求めがある場合には、速やかに提出しなければならない。
3 乙は、正確に記載された会計帳票類を、法令及び会計慣行等によって定められている期間・方法によって保存しなければならない。
第19条 (代表者変更)
乙の代表者が変更したり、株主構成が大幅に変更したりするなどその経営について実質的支配権に相当な変更が生じた場合、乙は速やかに甲に対して書面で届け出るものとする。
2 甲は、前項の変更により本契約の当事者として不適切であると甲が判断した場合、本契約を解約することができる。
第20条 (営業上の責任)
1 乙は、甲の指示の他、関連法規、通達に従い事業所を運営しなければならず、甲のフランチャイズ全体の信用を毀損するような行為をしてはならない。万一顧客又は第三者との間に事故又は争いが生じた場合は、直ちに甲に報告し、責任をもって解決にあたらなければならない。
2 乙は事業の運営を第三者に委託してはならない。
第21条 (競業避止義務)
乙又は乙の関係者は、本契約存続期間中、契約事業所以外の場所において、契約事業所と同種もしくは類似の事業の経営、出資、従事等行ってはならない。また、本契約と同種もしくは類似のフランチャイズ事業に参加してはならない。ただし、契約前に行っている既存事業に関してはこの制約を受けないものとする。
2 乙は、前項の義務をその従業員にも守らせなければならない。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ない限り、自ら若しくは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、乙に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、契約事業所を管理する者その他の使用人(以下「役員等」と総称する。)、乙と密接な関係を有する者若しくはその役員等又はこれらに準ずる者(以下「関係者等」と総称する。)をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。
① 加盟基本契約の目的となる事業を除き、自ら又は自らが支配する法人等(第三者と共同して支配する場合も含む。)を通して、あるいは第三者と共同して、契約事業所のコンセプトと競合し、又は競合する可能性のある事業(以下「本件事業」という。)の運営に関与すること(本件事業を行う法人等の役員等になることを含む。)。
② 第三者が本件事業の運営を行うことを援助すること(かかる第三者の株式若しくはこれ
に類する権利を取得すること、又はアドバイザー、コンサルタント若しくは顧問又はこれらに類する地位に就任すること等を含むが、これに限られない。)
4 本条項は本契約期間終了後 3 年間有効とする。
第22条 (従業員の研修)
乙が契約事業所で使用する従業員を雇用する場合、人数、年齢、資格その他、事前に甲の承
諾を得なければならない。
2 乙は採用した管理業務に当たる従業員 1 名以上を、本契約第11条に基づき、事業所開設の前に甲による研修を受けさせなければならない。
3 第1項及び第2項の研修に関し、研修期間の従業員の賃金、交通費、宿泊費は乙の負担とする。
4 第12条、第30条、第33条ないし第36条の加盟金には、1事業所につき年間5名までの研修費用(1名につき1回の受講に限る。)が含まれるものとする。
5 前項の上限人数を超える従業員について研修を希望する場合又は年2回以上の研修を希望する場合には、1 名あたり金 50,000 円(税別)の研修費用を支払うものとする。
第23条 (メールアドレスおよび Web サイトの指定)
乙は、本契約の有効期間中、契約事業所で使用するメールアドレスおよび Web サイトについて、本部から指定されたものを使用する義務を負う。
第24条 (守秘義務)
乙は、本契約期間中及びその終了後においても、本契約に基づき甲から開示された秘密情報を守秘し、第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項の「秘密情報」とは、本契約に基づき甲が秘密であると指定した一切の情報、知識、
ノウハウをいう。ただし、次の情報を除くものとする。
① 乙が甲の開示以前から既に知っていたことを挙証できる情報
② 開示の時点で公知であった情報
③ 甲による開示後、第三者による適法な開示によって公知となった情報
3 乙は本契約の目的を達成するために必要な乙の役員、従業員に対し前項に定める情報を開示することができる。この場合、乙は当該役員、従業員に対しても乙と同様の守秘義務を負わせ、乙は当該役員、従業員に「秘密保持契約」を締結し、その写しを甲に提出するものとする。
4 本契約が理由の如何を問わず終了もしくは解除された場合においても、本条の効力は存続するものとする。この場合、乙は、甲から開示された一切の情報媒体物(複製物を含む)を甲に返還し、以後一切保有しない。
第25条 (立入検査権)
甲が必要と認めた場合には、甲は以下の事項について契約事業所に立ち入って調査を行うことができる。乙は、甲の調査に誠意をもって協力しなければならない。
① 帳簿類、伝票類、その他の文書一切
② サービスの価格、品質等
③ 甲の貸与した什器、備品等
④ 安全管理、保健衛生、清掃状態等
⑤ 従事者の教育、規律、接客態度
⑥ 税務申告の控え、決算書類等
⑦ その他甲が必要とする事項
2 前項に定める立入検査により、甲が改善の必要性を認識し、乙に対して改善を要求した事項については、乙は直ちに改善を行い、その処置を甲に報告しなければならない。
第26条 (指定ソフトウェアの利用)
乙は、本契約の履行にあたっては、甲の指定するソフトウェアを、契約事業所の全てに導入し利用しなければならない。
2 乙は、前項のソフトウェアがバージョンアップされることに伴い、最新版を必ず導入して利用しなければならない。
第7章 多エリア展開の特則
第27条 (多エリア展開の方法)
乙は、多エリア(2つ以上のエリアをいう。)を展開しようとする場合は、所定の方法により予め甲の承諾を得なければならない。
2 乙が甲の承諾を受けずに多エリアに展開した場合には、甲は本契約を解除の上、損害賠償請求することがある。
第28条 (多エリア展開の加盟金等)
乙がエリアを増やす場合は、甲に対してその打診を行い、そのエリアが空いており、更に甲が承諾した場合には、当該エリア分のみんぐるフランチャイズチェーン加盟金として、1 エリアにつき金 5,000,000 円(税別)(商標使用許諾料含む)を支払うこと。この加盟金はいかなる場合においても返却しない。
2 前項の加盟金には、増設エリアにおける商標使用許諾料ならびに開業支援費用及び研修支援費用を含むものとする。
第29条 (多エリア展開のロイヤリティ)
乙が2以上のエリアでみんぐる事業を展開する場合、フランチャイズ付与の対価として、1エリアにつき毎月定額 200,000 円(税別)をロイヤリティとして甲に対し支払う。
2 ロイヤリティは毎月末日締め翌月末日払いとし、甲が指定する銀行口座に振り込む方法に
より支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
3 第1項のロイヤリティには、継続的商標使用料、運営情報提供料、チェーン維持費用及び
研究開発費用を含む。
第8章 一括加盟の特則
第30条 (一括エリア加盟の方法)
乙は、みんぐるフランチャイズチェーンについて、5 エリアまで一括して加盟(以下「一括
加盟」という。)することができる。
第31条 (一括加盟の加盟金・ロイヤリティ等)
一括加盟の場合における加盟金は、次のとおりとする(いずれも税別)。ただし第 12 条(加盟金)記載金額と相違がある場合は第 12 条(加盟金)記載金額を正とする。
2 事業所 金 7,000,000 円
3 事業所 金 11,000,000 円
4 事業所 金 13,000,000 円
5 事業所 金 15,000,000 円
2 一括加盟の場合のロイヤリティについては、第 29 条の規定を適用するものとする。
第9章 契約の更新・終了
第32条 (契約期間)
本契約期間は、契約日より 5 年間とする。期間満了の 3 ヶ月前までに甲又は乙により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約は 5 年間更新され、以後も同様とする。更新料はなしとする。
第33条 (契約の解除)
甲又は乙が次の各号の 1 つに該当した場合、相手方に対する債務は当然に期限の利益を失い、当該当事者は相手方に対し支払わなければならず、又、本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 本契約の個別条項に違反したとき
② 支払停止、支払不能に陥ったとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受
けたとき
④ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、
又はなしたとき、もしくは特定調停の申立てをなしたとき
⑤ 解散、営業の全部又は重要な部分の譲渡決議をしたとき
⑥ 営業を廃止したとき又は、甲の承認なく事業所を休止したとき
⑦ 監督官庁より営業停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取消処分を受けたとき
⑧ 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失
われたとき
⑨ 不慮の事故や死亡等により、契約事業所の経営を継続することが困難と甲が判断したとき
⑩ その他、前各号に準じる事由が生じ、乙の信用状態が悪化したと甲が認めたとき
⑪ 報告義務を怠ったとき
第34条 (中途解約)
甲及び乙は、3 ヶ月以上前に書面で他方に予告することにより、本契約を解約することができる。
第35条 (契約終了後の措置)
本契約が理由の如何を問わず終了もしくは解除された場合、乙は以下の事項を遵守しなければならない。
① 契約事業所(増設事務所を含む。)を閉鎖し、以後甲のフランチャイジーとみなされる一切の行為を行わない。
② 甲貸与の什器、備品、機械設備等を甲の指示に従い、甲に返還する。
③ 甲から使用許諾を受けた商号の使用を直ちに中止し、それらが記載された看板、内装用品、販促ツールその他一切のものを甲の指示に従い、甲に返還するか、自己の費用で廃棄する。
④ 甲から供与されたマニュアル、業務規程その他一切の情報を示した書面、フロッピーディスク、CD-ROM、MO、USB その他一切の記録媒体を甲の指示に従い甲に返還するか、自己の費用で廃棄する。乙のコンピュータ等に記録されたものについては全て削除し、以後一切の情報を保有しない。
2 乙が前項の措置を実施しない場合、甲は自由に乙の事業所内に立ち入り、必要な措置をとることができる。
3 乙は甲に対し、負担する残存債務については弁済期限が到来していないものについても期限の利益を失い、直ちにこれを弁済する。
第10章 雑則
第36条 (個人情報の取得・管理)
乙は、本契約に伴い個人情報を取得する場合、甲に開示することについて利用目的に含めて
予め周知するか、又は予め同意を得ておかなければならない。
第37条 (反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、現在又は将来にわたって、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反
社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
④ 自ら又は第三者を利用して、甲に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又は偽計若しくは威力を用いて甲の業務を妨害し、若しくは信用を毀損する行為をしないこと。
2 甲及び乙は、現在又は将来にわたって、反社会的勢力と次の各号のいずれにも該当する関係がないことを表明し、確約する。
① 反社会的勢力が経営を支配しているか実質的に関与していると認められる関係
② 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係
③ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係
④ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
3 乙は、甲が反社会的勢力への該当性又は反社会的勢力との関係性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
第38条 (損害賠償)
乙が本契約及び付帯契約に違反して甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を
賠償しなければならない。
第39条 (権利の譲渡等)
乙は本契約上の地位もしくは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を事前の甲の承諾なくして第三者に譲渡もしくは移転し、承継させ、又は第三者のための担保に供してはならない。
第40条 (遅延損害金)
乙が本契約及び付帯契約上の債務の履行を怠った場合には、年 1 割の遅延損害金を甲に支払うものとする。
第41条 (管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約上の紛争並びに本契約に関する一切の諸契約に関する紛争について、甲の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第42条 (不可抗力)
地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法規の改正、政府行為その他の
不可抗力により当事者が本契約の全部又は一部を履行できない場合は、その責任を負わない。
2 前項に定める事由が生じた場合には、不可抗力事由が発生した当事者は相手方に対しその旨の通知をする。この通知発送後6ヶ月を経過しても前項の不可抗力事由が解消されず、本契約の目的を達成することができない場合には、不可抗力事由が発生した当事者は催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができる。
第43条 (協議解決)
本契約に定めのない事項については、甲乙は相互にxxxxの原則に従って協議の上、解決にあたるものとする。
第44条 (免責事項)
乙の営業に関して、第三者との間で紛争が発生した場合は、その一切の責任及び費用を自ら負担するものとし、xは何らの責任・負担を負わないものする。
本契約締結の証として本書を2通作成し、甲及び乙各自 1 通これを保有する。
令和 年 月 日
(甲)
東京都千代田区九段南 2-7-1 喜京家ビル 5 階株式会社日本厚生事業団(みんぐる FC 本部)代表取締役 藤田英明
(乙)