Contract
西部ガスホールディングス株式会社定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、西部ガスホールディングス株式会社と称し、英文ではSAIBU GAS HO LDINGS CO.,LTD.と表わす。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社等の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
1.ガス事業
2.熱供給事業
3.電気供給事業
4.液化天然ガス・液化石油ガス等の高圧ガスの製造、輸送及び販売並びに冷熱利用に関する事業
5.石炭製品・石油製品・炭素製品・塗料等の化学工業製品の製造及び販売
6.ガス機器・厨房設備機器・給排水設備機器・空調設備機器・住宅設備機器・家庭用電気機器・自動車の製作、販売、賃貸、設置及び運転・修理・保守管理
7.建設工事用資材・事務用機器・インテリア用品・事務用品・日用雑貨品・食料品の販売並びに飲料水の製造及び販売
8.土木・建築・電気・管・機械器具・電気通信・造園の工事に関する設計、監理及び施工
9.不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理 10.倉庫業、運送業、警備業、清掃業
11.環境保全のための大気汚染防止装置・水質汚濁防止装置の設計、製作、施工及び販売並びに土壌の再生処理に関する事業
12.情報の処理・提供サービス業並びにコンピュータ及びその周辺機器・通信機器のハードウェア・ソフトウェアの製作、販売及び賃貸
13.スポーツ施設・娯楽施設・老人ホームの経営、介護サービス事業、給食受託事業、配食サービス事業、文化・教養・スポーツ講座の開催運営、公共サービス施設の管理受託、家事代行業、飲食店業、旅館業、浴場業、旅行業法に基づく旅行業、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
14.総合リース業及び金融業
15.損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する事業
16.農産物の栽培及び販売、水産物の販売並びに水産加工品の製造及び販売
17.前各号に関する調査、研究及びコンサルティング業
18.前各号に付帯又は関連する一切の事業
19.経営上必要と認める他の法人への出資
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査等委員会
3.会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞及び福岡市において発行する西日本新聞に掲載する方法とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、8千万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
(2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(3) 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては、これを取扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集者及び議長)
第15条 株主総会は取締役会の決議に基づき社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故あ るときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により、他の取締役がこれに当る。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
(2) 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができ る。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
(2) 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(2) 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議事録)
第19条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会
(員 数)
第20条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、13名以内とする。
(2) 当会社の監査等委員である取締役は、7名以内とする。
(選 任)
第21条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
(2) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(3) 取締役の選任決議については、累積投票によらない。
(4) 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(任 期)
第22条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(2) 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(3) 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第23条 取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
(2) 取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、会長、社長各1名、必要に応じてその他の役付取締役若干名を定めることができる。
(業務の執行)
第24条 社長は業務を総括し、取締役会の決議を執行する。
(社長職務の代行)
第25条 職務の執行につき、社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により、他の取締役がこれを代行する。
(取締役会)
第26条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
(2) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集し、議長となる。会長を定めなかったとき、あるいは会長に事故あるときは社長がこれを代行する。
(3) 取締役会招集の通知は、会日の3日前までに会議の目的たる事項を記載し、各取締役に発する。ただし、緊急を要するときは、さらにこの期間を短縮することができる。
(4) 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(5) 会社法第370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(6) 前5項のほか、決議事項、決議方法、議事録の作成、その他取締役会に関する事項は、取締役会において定める取締役会規程による。
(常勤の監査等委員)
第27条 監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会)
第28条 監査等委員会は、すべての監査等委員で組織する。
(2) 監査等委員会招集の通知は、会日の3日前までに会議の目的たる事項を記載し、各監査等委員に発する。ただし、緊急を要するときは、さらにこの期間を短縮することができる。
(3) 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
(4) 前3項のほか、決議事項、決議方法、議事録の作成、その他監査等委員会に関する事項は、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
(取締役への委任)
第29条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
(社外取締役との責任限定契約)
第30条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第5章 計 算
(事業年度)
第31条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(期末配当)
第32条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日を基準日として期末配当をすることができる。
(中間配当)
第33条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
第34条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
附 則
第1条 変更前の定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後の定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元
年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
⑵ 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第16条はなお効力を有する。
⑶ 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
昭和 4年 7月 1日 制 定