Be. Cloud 利用約款
Be. Cloud 利用約款
お客様(以下「甲」といいます。正式名称は本申込書に記載されます)は、株式会社ビーエスピーまたはその代理店(以下合わせて「乙」といいます)が提供する本サービスを、本約款記載の以下の条項を遵守して利用することができます。なお、甲が本約款記載の以下の条項に同意しない場合は、甲は本サービスを使用することはできません。
第 1 章 本サービスの提供に関する事項
第1条 (本約款の適用)
1. 本約款は、乙が甲に対して提供する本サービスに関する基本事項および共通事項について定めます。
2. 本約款の変更は、乙のウェブサイト上に掲示するか、または甲へ電子メールで送信通知することにより、甲の認識の有無に拘わらず、本約款は変更され、甲に対して本約款の変更の効力が生じるものとします。
3. 本約款の変更が客観的に甲に重大な不利益を与える可能性があると甲が判断した場合は、前項に定める本約款の変更の掲示または通知から 1 ヶ月以内に、甲は乙に対してその旨を通知し、乙が甲の通知内容に相当性・合理性があると判断した場合、本約款の変更の効力は、甲に対して及ばないものとします。なお、かかる場合においても、当該通知をした甲以外の利用者に対しては、本約款の変更の効力は有効に及ぶものとします。
4. 契約条件の適用において、優先して適用される順位は以下の通りとします。
(1) 明示的に本約款と異なる定めをしている個別の契約条件(付則、注文書、契約書、覚書、特記事項等、名称を問いません)
(2) 本サービス利用の申込に用いるものとして乙が提供する書式に甲が必要事項を記載し、乙に提出された書面(以下「本申込書」といいます)
(3) 本約款
(4) システム基盤利用条件、本申込書に関連付けられた各利用条件
5. 前項各号の契約条件を合わせて「本契約」と総称します。
第2条 (本サービスの概要)
1. 「本サービス」は、「Be. Cloud」のサービス名称に基づき提供されるサービス(「インフラ管理」「運用管理」「運用ポータル」「技術サービス」等の区分により提供される各種のオプションサービスを含みます)を総称するものとします。
2. 本サービスの詳細は、別途、「サービス仕様」にて定めるものとします。なお、サービス仕様の変更は、乙のウェブサイト上に掲示するか、または甲へ電子メールで送信通知することにより、甲の認識の有無に拘わらず、サービス仕様は変更されるものとします。
3. 乙は、本サービスのシステム基盤を提供するデータセンター等の事業者(以下「丙」といいます)と乙または乙のパートナー企業とのサービス提供契約(以下「サービス提供契約」といいます)に基づき、甲に本サービスを提供するものとします。
4. 甲は、丙のシステム基盤(SaaS(Software as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、 IaaS(Infrastructure as a Service)等)の利用条件(以下「システム基盤利用条件」といいます)に同意して、本サービスを利用するものとします。
第3条 (本サービスの申し込み)
1. 甲は、本サービスを利用する場合、乙に対して本申込書に必要事項を記載し、本申込書に関連付けられている各利用条件に同意のうえ、本申込書に署名・捺印または記名・捺印の
うえ提出するものとします。なお、本申込書の提出は、原則として書面によるものとしますが、乙の事前の承諾により、FAX、電子メール、インターネット等の電子的方法に替えることができます。
2. 本申込書受領後 3 営業日以内に、乙が甲に対して「申込を承諾しない旨の通知」を発出しなかった場合、本申込書記載の契約期間の開始日を起点として甲乙間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
3. 乙は、次の各号に該当する場合は申込を承諾しない場合があります。
(1) 甲の要望に対して、本サービスの提供が技術的に困難な場合
(2) 甲が本契約に違反する可能性が認められる場合
(3) 甲が本申込書に虚偽の内容を記載した場合
(4) 甲が過去に乙の信用を毀損した事実があった場合
(5) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用する可能性がある場合
(6) 前各号のほか、甲の申込を承諾することが相当ではないと認めるべき合理的な事由がある場合
第4条 (本サービスの開始)
1. 本サービスの利用契約が成立したときは、乙は甲に対して、契約成立後 5 営業日以内にサービス提供開始日(以下「提供開始日」といいます)、本サービスの利用に必要な ID およびパスワード等の必要事項を、本申込書記載の申込者または窓口担当者に対して、電子メールにて通知するものとします。
2. 提供開始日より、本サービスは有効に提供開始されたものとし、甲による実際のサービス利用状況の有無に拘わらず、提供開始日以降の利用料金が発生するものとします。但し、乙または丙の責めに帰するべき事由により、甲が本サービスを利用できなかった場合はこの限りではありません。
3. 甲が本サービスの内容を変更する場合、甲は乙に対して本サービスの内容を変更する旨の申し込みを別途行うものとします。その場合の変更の申し込みに関しても、本申込書に関する規定を準用します。また、本サービス内容の変更に伴い利用料金も、乙が提示する価格表に基づき変更される場合があります。
第5条 (本サービスの契約期間)
1. 本サービスの契約期間は、本申込書記載の通りとします。
2. 甲乙いずれも、本サービスの契約期間満了の 3 ヶ月前までに相手方に対して契約を更新しない旨の通知を行わない場合、自動的に 1 年単位で当該契約は更新され、以後、同様に毎年自動的に契約更新されるものとします。
第6条 (本サービスの利用料金)
1. 本サービスの利用料金(以下「本利用料金」といいます)は、本申込書に記載の通りとします。
2. 甲は乙に対して、本利用料金を本申込書に記載の支払期限(原則として請求書発行日の属する月の当月末日)までに、現金一括にて乙の指定口座に振り込むものとします。なお、振込手数料その他の支払いに要する費用、消費税は甲の負担とします。
3. 本利用料金の全部または一部が前項の支払期限までに支払われない場合、甲は、当該未払部分につき、年率 14.6%の延滞利息を本利用料金に加算して支払うものとします。
第7条 (本サービス提供の停止)
1. 次の各号に該当する場合は、乙は本サービスの提供を停止する場合があります。
(1) 甲が本契約に違反した場合
(2) 甲が支払期限超過後、乙の催促にも拘わらず、合理的な期間内に支払を行わない場合
(3) xが本申込書に虚偽の内容を記載したことが判明した場合
(4) 甲が乙の信用を毀損する事実が判明した場合
(5) 甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用した場合
2. 乙は、本サービスの提供を停止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知するものとします。
第8条 (本サービス提供の中止)
1. 乙は、次の各号に該当する場合は、本サービスの提供を中止する場合があります。
(1) 本サービスに関する電気通信設備等の保守、工事の必要がある場合
(2) 本サービスに関する電気通信設備等の障害によりやむを得ない場合
(3) 丙が乙とのサービス提供契約を解除した場合
(4) 丙が本サービス提供の前提となるに電気通信設備等のサービスの提供を中止した場合
(5) 自然災害、テロ、暴動等の不可抗力による場合
(6) 丙の故意または過失により本サービスが提供されない場合
(7) その他、客観的にやむを得ない事情がある場合
2. 乙は、本サービスの提供を中止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知するものとします。
第9条 (本サービス提供の廃止)
1. 乙は、乙の都合により、本サービスの提供の全部または一部を廃止する場合があります。
2. 乙は、本サービスの提供を廃止する場合、廃止の 3 ヶ月前までに事前に甲に通知するものとします。
3. 乙は、本サービスの提供を廃止する場合、残期間分の利用料金相当額は月割(日割分切捨)で甲に払い戻すものとします。
第 2 章 甲の行為
第10条 (甲の禁止行為)
甲は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 本契約に違反する行為
(2) 乙・丙・第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、プライバシー権や肖像xxの人格的権利、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(3) 法令違反、公序良俗違反、乙・丙・第三者に不利益を与える行為
(4) 乙・丙・第三者の設備等またはサービス用設備等の利用•運営に支障を与え、または与
えるおそれのある行為
第11条 (甲の義務・責任)
1. 甲は本サービスの利用に必要な ID とパスワード等を自己の責任のもとに管理し、合理的な理由なく第三者に利用させないものとします。なお、甲の ID とパスワード等を利用して行われた第三者の行為は、違法取得・窃取等、甲の責に帰するべき事由がない場合を除き、全て甲によって行われた行為とみなします。
2. 甲が、甲の関連会社または甲のエンドユーザーに対して、本サービスを利用させる場合は、事前に乙の承諾を得て、全て甲の自己責任のもとで行われるものとします。
3. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または甲の責に帰するべき事由で第三者からクレームや請求がなされた場合、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。
4. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲の責に帰するべき事由で乙が第三者からクレームや請求を受けた場合、乙に責任、損害、負担が及ばないように、甲の責任と費用をもって処理、解決することとします。なお、この場合において、乙が自ら処理、解決しなければならない場合は、甲は乙に対して、真摯に乙の処理、解決に向けた協力を行うものとします
5. 甲は、本サービスの利用に伴い、甲が有する各種の情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア等のバックアップについて、全て甲の責任において実施・管理するものとします。
6. 甲は、故意または過失により乙に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
7. xは、自己の責任と費用負担において本サービス利用に必要な設備•機器、インターネット
接続環境を用意するものとします。
8. 甲は、乙のウェブサイト定期的に閲覧し、本約款等の変更がないかどうか確認するものとします。
9. 甲は、本申込書記載の電子メールアドレスが有効に機能する状態を確保し、定期的に受信した電子メールを確認するものとします。
10. 甲は、本申込書記載の内容に変更が生じた場合は、速やかに乙にその旨を通知するものとします。
第12条 (権利譲渡の禁止・本サービス再販売の禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本契約上の地位その他本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡したり、本サービスを第三者に再販売することはできません。
第 3 章 乙の行為
第13条 (乙の禁止行為)
乙は、本サービスの利用に伴い、甲が有する各種の情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア等を、甲の許可なく、アクセス・閲覧・利用・開示しないものとします。但し、以下の場合を除きます。
(1) 本サービスの提供における保守対応のため
(2) 本サービスの障害復旧作業のため
(3) 法律、規則、その他の公的機関の要請に対応するため
第14条 (乙による再委託)
乙は、甲に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を、乙の判断により、第三者に委託することができるものとします。この場合、乙は第三者に対して、本サービスに関して乙が甲に対して負担するのと同等の義務(個人情報および秘密情報の保護を含みます)を負わせるものとします。
第15条 (乙の損害賠償責任の制限)
1. 乙は甲に対して、本サービスの使用に伴い、乙の責に帰するべき事由の直接的結果として現実に発生した通常の損害について賠償します。
2. 前項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった本サービスの全部または一部の対価として、甲が現実に支払った直近 12 ヶ月分の本サービスの全部または一部の利用料金を上限額とします。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの利用料金に未払がある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除するもの
とします。
3. 損害発生の直接原因となった本サービスが技術サービスの全部または一部の場合、本条第
1 項に基づく賠償を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、損害発生の直接原因となった技術サービスの全部または一部の対価として、甲が現実に支払った技術サービスの全部または一部の対価を上限額とします。但し、甲が乙に支払うべき本サービスの利用料金に未払がある場合には、当該未払額を本項本文に定める上限額から控除するものとします。
4. 前項に基づく賠償を含む技術サービスの損害賠償請求権の行使可能期間は請負的業務(第 17 条に定める「請負的業務」をいいます)に関しては検収後 6 ヶ月以内、技術支援的業務
(第 17 条に定める「技術支援的業務」をいいます)に関しては役務提供後 3 ヶ月以内とします。
5. 本条に記載の損害賠償の上限は、以下の場合には適用されません。
(1) 乙の故意または重過失による場合
(2) 乙の本契約に定めた秘密保持義務違反による場合
(3) 乙の本契約に定めた個人情報保護義務違反による場合
(4) 乙の本契約に定めた反社会的勢力の排除義務違反による場合
(5) 第三者から甲に対して本サービスに関する著作権または特許権の侵害の申立がなされた場合で、かつ、以下の全ての要件を満たす場合
① 甲が乙に対し、第三者による申立を受けてから速やかに申立の事実および内容を通知すること
② 甲が乙に対し、防御または解決についての決定権限を与えること
③ 甲が乙に対し、防御または解決のための合理的な情報と支援を提供すること
6. 第三者から甲に対して本サービスに関する著作権または特許権の侵害の申立がなされた場合に、甲が前項(5)記載の各要件に従わずに支出した費用等について、乙は一切の賠償・補償等の責任を負いません。
第16条 (乙の免責)
1. 乙は、以下の場合に関して、本利用料金の返金・減額・免除は行いません。
(1) 本サービスが停止または中止された場合(停止または中止期間中の本利用料金)
(2) 甲の責に帰するべき事由(本契約違反等)に基づき、乙が本契約を解除した場合
(3) 甲が甲の都合により本契約を解除または解約した場合(乙の責に帰するべき事由がない場合)
2. 乙は、以下の場合において、甲への通知および補償無しに、甲の登録した情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア等を削除することができます。
(1) 本サービスが停止された場合
(2) 本契約が終了した場合
3. 乙は、以下の場合において、本契約に明記されている範囲を除き、一切の保証・補償を行わず、損害賠償・その他の責任を負いません。
(1) 本サービスが停止・中止・廃止された場合
(2) 甲による各種の情報・コンテンツ・データ・ソフトウェア等のバックアップに不具合がある場合
(3) 甲が用意した本サービス利用に必要な設備•機器、インターネット接続環境が本サービ
スに適合しない場合または不具合がある場合
(4) 甲の利用目的に本サービスが適合しない場合
(5) xが本申込書に虚偽の内容を記載した場合
(6) 甲が本申込書記載の内容の変更の通知を怠った場合
(7) 甲が無償で本サービスを試使用している場合
4. その他、本サービスに関する乙の責任は、本契約記載の範囲に限られ、直接または間接を
問わず、法律上の請求原因の如何を問わず、甲または第三者に対し、一切の補償・責任を負いません。
第 4 章 技術サービスの提供に関する事項
第17条 (技術サービス)
1. 本サービスにおいて、乙は甲に対して、プログラム等の電子データの作成(以下「請負的業務」といいます)、技術的支援作業(以下「技術支援的業務」といいます)、教育支援・コンサルティング(以下「教育コンサル業務」といいます)を提供することができます。
2. 「請負的業務」「技術支援的業務」「教育コンサル業務」を総称して、「技術サービス」といいます。
3. 技術サービス提供のために、必要な連絡・確認は、原則として、甲乙それぞれが指定し相手方に通知した責任者を通じて行うものとします。
4. 技術サービスにおいて、乙が新規作成した資料(以下「当該資料」といいます)の著作権
(著作xx第 27 条および第 28 条を含む)および著作者人格権は乙に帰属します。但し、甲は、本サービスを利用するために必要な範囲で甲の組織内部において当該資料を利用できるものとします。甲は、乙に無断で当該資料を複製したり、第三者に対して開示・配付・販売してはならないものとします。
5. 技術サービスにおいて、甲乙の双方が共同して新たにノウハウ・発明・考案・意匠の創作
(以下「発明等」といいます)または文書を作成した場合、その発明等の権利、または、文書の著作権の帰属については、相互の貢献度を考慮し、双方協議のうえ決定します。
6. 甲は乙に対し、技術サービスの提供に必要な技術資料、情報等を、乙の要請に基づき、速やかに無償で貸与・開示・提供するものとします。それら技術資料、情報等が不要となった場合、乙は速やかに甲に返還・破棄・消去します。
7. 乙は、甲より貸与された機械、設備、資料等その他の貸与物件について、善良な管理者の注意義務をもってこれらを管理、保管し、甲の指定する期限までに甲に返還します。
8. 乙が技術サービスの遂行に支障を生ずるおそれのある事故の発生を知ったときは、すみやかに甲に連絡し、その対応を協議するものとします。
9. 「第 4 章 技術サービスの提供に関する事項」に関する定めは、本約款における他の条項に対して優先的に適用されるものとします。
第18条 (請負的業務)
1. 乙が請負的業務において作成したプログラム等の電子データ(以下「成果物」といいます)の所有権は、代金完済時に乙から甲へ移転するものとします。
2. 成果物の著作権(著作xx第 27 条および第 28 条を含む)および著作者人格権は、乙に帰属します。但し、甲は、成果物を自己使用の範囲で自由に使用することができ、また、成果物に含まれる著作物について、著作xx第 47 条の 3 の規定の範囲内で複製、翻案することができるものとします。
3. 成果物は、本申込書に関連付けられた見積書により定められた納品期限、納品場所その他の条件に従い、甲に納品されるものとします。但し、以下の場合は、甲乙協議の上、これらの条件を変更できるものとします。
(1) 甲が提供すべき技術資料、情報、機器等の提供が懈怠、遅延したり、瑕疵があったため、請負的業務の遂行に支障が生じた場合
(2) 請負的業務の内容に変更があった場合
(3) 天災その他の不可抗力の事態が発生した場合
4. 甲は、成果物の納品後、本申込書記載の検収期間内に検収を行い、乙に対し検収書の提出をもって検収合格を通知するものとします。
5. 前項の期間内に甲から乙へ検収不合格の通知がなされないときは、検収合格とみなします。
6. 乙は、検収の結果、乙の責に帰するべき事由により、納品物に瑕疵が存在することが明らかとなった場合は、甲乙協議の上、所定の期間内に瑕疵の修補を行い、甲の再検収を受けるものとします。なお、再検収の手続きは検収と同様とします。
7. 以下の場合には、甲乙協議のうえ、請負的業務の対価を変更できるものとします。
(1) 請負的業務の仕様・設計が変更される場合
(2) 成果物まの納品期限が変更される場合
(3) 甲が提供すべき技術資料・情報の遅延、機器等の提供の遅延、またはこれらの不備により、乙の作業費用が増加した場合
(4) 基本設計の結果、工程の見積額が不相当であると判明した場合
8. 請負的業務の成果物に、その検収合格後、乙の責に帰するべき事由に基づく請負的業務の瑕疵が発見されたときは、乙は甲の請求に基づき、無償で当該瑕疵を修補するものとします。但し、かかる無償修補は、検収後 6 ヶ月以内に請求がなされたものに限るものとし、その期間以降になされた瑕疵修補請求に関しては有償で対応するものとします。
第19条 (技術支援的業務)
1. 乙による技術支援的業務の実施内容は作業完了報告書により甲に報告されるものとします。
2. 前項の報告にかかる技術支援的業務の実施内容に乙の責に帰するべき事由に基づく瑕疵があるときは、乙は甲の請求に基づき、無償で当該瑕疵を修補するものとします。但し、かかる無償修補は、当該報告後 3 ヶ月以内に請求がなされたものに限るものとし、その期間経過後になされた瑕疵修補請求に関しては有償で対応するものとします。
3. 本条記載以外の事項に関しては、前条の「請負的業務」の規定を準用します。
第20条 (教育コンサル業務)
1. 乙は教育コンサル業務を提供するにあたり、善良なる管理者の注意義務をもってこれにあたるものとします。但し、甲が教育コンサル業務に基づき、甲の社内的もしくは対外的に必ず成果を上げることまで保証するものではありません。
2. 乙は、教育コンサル業務のノウハウおよび利用した資料の著作権が乙に帰属すること、または、原権利者からノウハウ・著作権の利用に関する許諾を受けていることを保証します。
第 5 章 一般的事項
第21条 (秘密情報の取扱)
1. 以下のいずれかの条件に該当するものを本契約における秘密情報とします。
(1) 書面上秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
(2) 記録媒体もしくは電子データ上で秘密である旨を明示して相手方に開示された情報
(3) 口頭で秘密である旨を明示して開示された情報のうち、開示の時から 10 営業日以内に書面上または電子データ上秘密である旨を明示して相手方に送付された情報
2. 前条に拘わらず、以下のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
3. 秘密情報を利用する場合は以下の取扱を行うものとします。
(1) 甲および乙は、本契約を締結するに至った遂行目的以外の目的で秘密情報を利用、複製、持ち出し(社外への電子メールによる送信を含む)を行わず、秘密として保持するものとします。
(2) 甲および乙は、事前に相手方の承諾なく、第三者に対して秘密情報を開示せず、秘密として保持するものとします。
(3) 甲または乙が、それぞれ過半数の株式を保持しもしくは保持される関係にある会社(以下「関連会社」といいます)は、前項の第三者に該当せず、遂行目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。但し、甲または乙は、当該関連会社に対して、自己と同等以上の秘密保持義務を負わせることを条件とします。また、当該関連会社の義務違反につき全責任を負うものとします。
4. 甲および乙は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理するものとします。
5. 甲および乙は、それぞれ自己の従業員・退職者・派遣社員・常駐する協力会社の社員に対して秘密保持義務を遵守するよう適切に教育・指導・管理監督するものとします。
6. 甲および乙は、事前に相手方の承諾を得て、秘密情報を第三者に開示する場合は、その第三者に対して自己と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、また、かかる第三者の義務違反につき全責任を負うものとします。
7. 秘密情報を含む物件の貸出および返却に関しては、以下の手続きによるものとします。
(1) 甲および乙は、相手方より秘密情報を含む物件の貸出しを受けた場合には、相手方に対し、預り書を発行するものとします。
(2) 甲および乙は、預かり書記載の預かり期間終了後、速やかに預かった物件を相手方に返却すると共に、秘密情報の複製(書類、記録媒体、電子メール、コンピュータ上のデータ等)があるときには、これを全て廃棄し、廃棄証明書を相手方に対して提出するものとします。
8. 甲および乙は、相手方の秘密情報の利用状況または管理監督状況を調査するために、事前に相手方の承諾を得たうえで、相手方の業務に支障をきたさないように配慮して、相手方の事業所内に立ち入り監査することができるものとし、相手方は正当な理由なくかかる申し出を拒むことができないものとします。
9. 本契約終了に伴い相手方より受領した秘密情報は全て破棄するものとします。
第22条 (個人情報の取扱)
1. 本条各項において、甲および乙は、業務を遂行するために開示を受けた個人情報の適切な保護を目的として個人情報の取扱に関する事項を定めるものとする。
2. 本契約において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に規定する個人情報であり、全ての個人に関する氏名、住所、生年月日、メールアドレス等の記述、画像または音声等により特定の個人を識別できる情報(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)、およびこれに付随して取り扱われる個人に関する全ての情報をいうものとする。
3. 甲および乙は、業務を遂行するために相手方から開示され、知り得た個人情報を、事前に相手方の同意を得た場合を除き、業務の実施のために必要な最小限の範囲を超えて、複写、複製、加工し、または第三者に開示または漏洩しないものとします。また、業務の実施のために必要な最小限の範囲を超えて、個人情報にアクセスし、または使用しないものとします。
4. 甲および乙は、個人情報を、善良なる管理者の注意義務をもって適切に管理するものとします。
5. 甲および乙は、個人情報を破損・損失のないよう十分注意して取り扱い、個人情報に対して、不正なアクセス、漏洩、盗用、滅失または毀損等がない様に安全管理のために必要かつ合理的な措置を講じるものとします。
6. 甲および乙は、それぞれ自己の従業員・退職者・派遣社員・常駐する協力会社の社員に対して個人情報を保護するように適切に教育・指導・管理監督するものとします。
7. 甲および乙は、必要な業務が終了した場合、および個人情報が不要となった場合、または 相手方からの要求があった場合には、すみやかに個人情報を消去するか、または相手方に 返還するものとし、ファイルまたは個人情報書類等媒体物が存在する場合には、相手方の 責任において個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄するものとします。
8. 甲および乙は、相手方または再委託先において相手方から開示された個人情報を漏洩、盗用、流出、紛失する等の事故発生の事実、または発生の恐れがあると認められる時は、速やかに相手方に報告し、相手方の指示に従い、被害の拡大および再発を防止するために必要な措置を講じるものとします。
第23条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、相手方に対し、反社会的勢力の排除に関する次の各号を表明し保証するものとします。万が一、自己の違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
(1) 自らまたは役員、実質的に経営に関与する者、従業員等(以下「役員等」といいます。)が、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいいます。)でないこと
(2) 自らまたは役員等が、反社会的勢力との間で、反社会的勢力であることを知りながら資金もしくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、および、反社会的勢力と交友関係にないこと
(3) 自らまたは役員等が第三者を利用して、相手方および相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為等を行わないこと
2. 甲および乙は、相手方について前項の表明ないし保証に反する事実が判明したとき、その他、次の各号に該当する場合には、相手方に対して催告することなく、全ての契約(本契約を含みますがそれに限りません)の全部または一部を解除することができます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、当該団体関係者、その他の反社会的勢力(以下
「暴力団等」といいます。)である場合、または暴力団等であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為、および脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) 殊更に、自身が暴力団等である旨を伝え、関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝える等した場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損した場合、もしくは毀損するおそれのある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、もしくは妨害するおそれのある行為をした場合
第24条 (契約の中途解約)
甲は、本契約の全部または一部を解約する場合、解約希望日の 6 ヶ月前までに乙に書面で解約の旨を通知することにより、本契約の全部または一部を中途解約することができます。なお、当該中途解約の効力発生日は、解約希望日の属する月の末日とします。
第25条 (契約の解除)
1. 下記各号の事由がある場合、乙は、甲に通知して本契約の全部または一部を解除することができます。但し、緊急やむを得ない事由がある場合は、乙はかかる通知を行わないものとします。
(1) 本申込書記載の内容が事実と相違する場合
(2) 正当な理由なく、支払期限超過後、1 ヶ月以内に本利用料金の支払いがない場合
(3) 甲が本契約に定める事項に違反した場合
2. 第 9 条の規定により、本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に本サービスの全部または一部が解除されたものとします。
第26条 (残存条項)
本契約終了後も、本契約の適用、委託・第三者利用等に関する自己責任の原則、損害賠償の制限、免責、秘密保持義務(但し、契約終了後 3 年間のみ)、個人情報保護義務、反社会的勢力の排除の義務、準拠法、合意管轄、協議解決に関する規定および本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第27条 (準拠法)
本契約は、効力、解釈および履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠します。
第28条 (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所もしくは東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 (協議解決)
甲および乙は、本契約の履行に際し、各条項の解釈に疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い協議のうえ解決を図ることとします。
以上