Contract
環境保全に関する協定書(基準協定)
旭川市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,乙が旭川市 内で施工する 事 業(以下「事業」という。)について,次のとおり協定を締結する。
(法令等の厳守)
第1条 乙は,事業実施に当り,xxx,北海道自然環境等保全条例(以下「法令」という。)による開発行為の許可基準を遵守するとともに,旭川市緑地の回復に関する指導要綱等に基づく緑地の回復を誠実に実行するものとする。
(事業計画の説明)
第2条 乙は,事業の計画について利害関係を有する地域住民に説明するものとする。
(公共施設の利用)
第3条 乙は事業箇所への進入道路として市道を利用する場合は,甲と協議の上必要な措置を講ずるものとする。
2 既設の道路,橋梁等が乙の利用により損傷を生じた場合,乙は速やかに補修復元するものとする。
(公害等の防止)
第4条 乙は,事業実施により発生する騒音,粉じん,水源,水質,排水等への公害に ついては,関係法令に基づく必要な措置とともに,事業箇所に隣接する地域の利害関 係者に被害を及ぼさないよう万全の措置を講じ,万一他人の権利を侵害した場合には,これによって生じた損害を賠償するものとする。
(森林の保全)
第5条 乙は,事業箇所の用地内の樹林については,xxxに基づく定められた手続きを行うとともに,特に次の事項を守り従うものとする。
(1)乙は,災害防止及び環境保全のために可能な限り樹林を残存すること。
(2)乙は,事業完了後においても残存の樹林を大切に適切に保護・管理し,植林による緑の育成に努めること。
2 乙は,事業完了後に林地開発をする必要が生じた場合は,甲と協議の上,監督官庁の許可を受けて実施するものとする。
(改善及び中止)
第6条 甲は,乙がこの協定に定める義務を履行しない場合は,必要に応じ当該事業の
改善措置を指示し,または事業の中止を指示することができるものとする。
(個別協議)
第7条 この協定に定めるもののほか,必要な事項はその都度,甲,乙協議の上決定する。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は,協定締結の日から乙の行なう事業終了の日までとする。
以上,協定の成立を証明するため,本書2通を作成し,記名押印の上各自1通を保有する。
年 月 日
甲 旭 川 市旭川市長
乙 住 所
氏 名