Contract
収
入
印
紙
印 刷 単 価 契 約 書
1 件 名
2 | 納 入 場 所 | |||||
3 | 期 間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 予 定 数 量
5 契 約 単 価 ¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥
6 契約保証金 免 除
上記について、発注者「 」
と、受注者「 」とは、おの
おの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 | 日 | |
発注者 | x x | x 名 |
受注者 | x x | x 名 |
印
印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の印刷単価契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び発注者から引渡を受けた原稿に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(納入の指示等)
第4条 受注者は、発注者又は発注者の指定する職員(以下「担当職員」という。)の発行する単価契約発注伝票等により印刷物を納入しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する担当職員を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、第1項の単価契約発注伝票等により注文のあった日から発注者の指定する日までに指定の場所に納入しなければならない。
4 受注者は、前項により印刷物を納入するときは、納品書を添え、発注者に通知しなければならない。
(委任または下請負の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は主体部分を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(原稿の引渡し及び損害)
第6条 発注者から受注者への原稿の引渡しは、発注者と受注者とが立会いのうえ行い、仕様、数量、引渡しの時期及び引渡し場所は仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、発注者から引渡を受けた原稿を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、自己の故意又は過失により、発注者から引渡を受けた原稿を滅失若し
くはき損し、又は返還が不可能となったときは、損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
4 天災その他の不可抗力によって原稿が滅失若しくはき損したときは、受注者はその事実を遅滞なく書面により発注者に通知しなければならない。発注者は直ちに調査を行い、受注者の善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は、その損害額は、発注者の負担とする。
(契約内容の変更等)
第7条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は印刷物の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期間又は契約単価を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく契約単価の変更)
第8条 発注者又は受注者は、契約期間内に、物価の変動により契約単価が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議のうえ契約単価を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第9条 発注者は、受注者から第4条第3項の納入があったときは、その日から起算して 10日以内に受注者の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、受注者は、すみやかに発注者に印刷物を引渡さなければならない。
2 受注者が前項の検査に立会わないときは、発注者は、検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する期日までに印刷物の取替、改造又は補修をして、再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第10条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した成果品に対し1ヶ月分を取りまとめた金額( 以下「契約代金相当額」という。)を書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内
に契約代金相当額を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第11条 発注者は、受注者が納入した印刷物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、第9条第1項の規定による印刷物の引渡しを受けた日から1年以内にしなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第12条 受注者の責めに帰すべき理由により、第4条第3項の発注者の指定する日までに印刷物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害額は、第4条第1項により発注された契約額に対して、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による契約代金相当額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第13条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、○○○○と支払額( 業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「○○○○と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第4条第3項の発注者の指定する日までに印刷物を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第9条第1項の検査の結果、印刷物の全部または一部が不合格となり、合格すると認められる印刷物を納入することができないと発注者が認めたとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第15条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合に
はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第ヘ号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第15条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により印刷物を納入することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 第7条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第16条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金相当額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金相当額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第17条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。