用語 内容 加入 確定拠出年金制度において、新規に掛金を拠出すること。 加入者 確定拠出年金制度に加入(掛金を拠出すること)し、運用指図を行っている方。 運用指図者 確定拠出年金制度にて新規の掛金を拠出する(加入する)資格を持たないが、過去に拠出した個人別管理資産の運用指図のみ行うことができる方。または、加入資 格はあるが、あえて掛金を拠出せず運用指図のみを行う方。 加入者等 加入者および運用指図者。 個人別管理資産...
さわかみ個人型年金プラン
(個人型確定拠出年金)
ご利用の手引き
2020年 7 月
さわかみ投信株式会社
本書類は、個人型確定拠出年金(以下「個人型年金」といいます。)の実施者である国民年金基金連合会より運営管理業務の委託を受けたさわかみ投信株式会社(当社)が、確定拠出年金法および個人型年金規約に基づく制度、資産運用、利用方法に関する情報その他必要な情報等を提供する目的で作成した資料です。
- 目 次 -
用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第1章 確定拠出年金制度等の具体的な内容 | |
(1) 日本の年金制度の概要および年金制度における確定拠出年金の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
① 日本の年金制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
② 確定拠出年金制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(2) 個人型年金の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
① 個人型年金に関係する各機関の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
② 個人型年金に加入(掛金の拠出)できる方とその拠出額の限度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
③ 運用商品の範囲、加入者等への運用商品の提示の方法および運用商品の預け替え機会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
④ 給付の種類、受給要件、給付の開始時期および給付(年金または一時金別)の受取方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
⑤ 企業型確定拠出年金の加入者が転職又は離職した場合の個人型年金への資産移換について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
⑥ 拠出、運用および給付の各段階における税制措置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
⑦ 企業年金制度に加入していた方の個人型年金への資産移換について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
⑧ 個人型年金制度から他制度への資産移換について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
⑨ 加入条件を満たしていない場合の掛金の払戻し処理(還付)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
⑩ 運営管理機関等の各機関が破綻した場合の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
➃ 中小事業主掛金納付制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
⑫ 国民年金基金連合会、運営管理機関および資産管理機関の行為準則の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第2章 金融商品の仕組みと特徴 | |
(1) 預貯金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
(2) 投資信託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第3章 資産の運用の基礎知識 | |
(1) 資産の運用を行うに当たっての留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
(2) リスクの種類と内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
(3) リスクとリターンの関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
(4) 分散投資の考え方とその効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
(5) 長期運用の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第4章 確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第5章 さわかみ個人型年金プランに関する事項 | |
(1) 諸経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
(2) 利用の申込方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
(3) 第2号被保険者の勤務先の事業所登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
(4) 運用指図の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
(5) 掛金拠出から運用商品購入までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
(6) 運用商品の預け替え(スイッチング)の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
(7) 指定運用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
(8) 移換資産による運用商品購入の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
(9) 届出が必要な場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
(10) 給付の請求と受取方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
(11) 小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
(12) 個人別管理資産等の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
(13) 本説明書の内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
(14) 確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
お問合せ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
【用語の説明】
用語 | 内容 |
加入 | 確定拠出年金制度において、新規に掛金を拠出すること。 |
加入者 | 確定拠出年金制度に加入(掛金を拠出すること)し、運用指図を行っている方。 |
運用指図者 | 確定拠出年金制度にて新規の掛金を拠出する(加入する)資格を持たないが、過去に拠出し た個人別管理資産の運用指図のみ行うことができる方。または、加入資格はあるが、あえて掛金を拠出せず運用指図のみを行う方。 |
加入者等 | 加入者および運用指図者。 |
個人別管理資産 | 将来において年金として給付に充てるべきものとして積み立てられている各人の年金資 産。 |
第 1 号被保険者 | 国民年金法で定義されている被保険者の種別の一つ。第 1 号被保険者には、日本に住んで いる 20 歳以上 60 歳未満の自営業者、農業や漁業に従事している者、その配偶者及び学生等が該当します。 |
第 2 号被保険者 | 国民年金法で定義されている被保険者の種別の一つ。第 2 号被保険者には、60 歳未満の厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員、私立学校の教職員など)が該当します。 |
第 3 号被保険者 | 国民年金法で定義されている被保険者の種別の一つ。第 3 号被保険者には、20 歳以上 60 歳未満の第 2 号被保険者の被扶養配偶者が該当します。 |
第 1 号加入者 | 第 1 号被保険者の方で、個人型年金制度において掛金を拠出している方(加入者)。 |
第 2 号加入者 | 第 2 号被保険者の方で、個人型年金制度において掛金を拠出している方(加入者)。 |
第 3 号加入者 | 第 3 号被保険者の方で、個人型年金制度において掛金を拠出している方(加入者)。 |
移換 | 企業型確定拠出年金制度から個人型年金制度へ個人別管理資産及び個人の記録を移すこ と、個人型年金制度から企業型確定拠出年金制度へ個人別管理資産及び個人の記録を移すこと、確定拠出年金から確定給付企業年金へ個人別管理資産及び個人の記録を移すこと、または、確定給付企業年金等の他の企業年金から確定拠出年金へ年金資産及び加入期間の 記録を移すこと。 |
預け替え(スイッチング) | 既に個人別管理資産として保有している運用商品を売却し、他の運用商品を購入すること。 |
還付 | 本来掛金を拠出できない方が拠出した場合に、掛金に相当する額を返還すること。国民年金保険料を納付していなかった場合、加入者の資格を有していない方が拠出した場合、並 びに法令及び個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出した場合等が該当します。 |
加入者サイト | SBIベネフィット・システムズ株式会社(SBIベネフィット・システムズ)が運営する、当プランの加入者等が掛金の配分割合の設定・変更、預け替えや個人別管理資産の残 |
第1章 確定拠出年金制度等の具体的な内容
(1) 日本の年金制度の概要および年金制度における確定拠出年金の位置付け
① 日本の年金制度
日本における年金制度は、国民年金(基礎年金)、国民年金基金、厚生年金保険・共済組合、企業年金制度等と確定拠出年金より構成されており、それぞれの対象者が以下のように分かれる階層状の制度となっています。
3 階
2 階
国
民年金基金
確定拠出年金
(個人型)
確定拠出年金
(企業型)
1 階
国民年金(基礎年金)
厚生年金保険
厚生年金基金
確定給付企業年金
年金払い退職給付
第 1 号被保険者
第 2 号被保険者
第 3 号被保険者
被保険者種別は、国民年金法に基づき、職業または就業形態によって以下のとおり区分されています。
第1号被保険者 | 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業や漁業に従事している方、その配偶者および学生等。 |
第2号被保険者 | 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員、私立学校の教職員など)。 |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者。 |
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金は、国民年金基金や既存の企業年金制度のような確定給付年金に加えて、公的年金に上乗せされる制度で、以下のような特徴があります。
・ 拠出された掛金が個人毎に明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとにして給付額が決定される年金であり、加入者自身が自己の責任において運用商品を選択して運用し、その結果に基づいて年金が支給されます。
・ 企業が導入し、企業が従業員のために掛金を拠出する(企業によっては所定の限度額の範囲内で従業員本人も拠出できる)「企業型」(以下「企業型確定拠出年金」といいます。)と、個人が任意に加入し、自ら掛金を拠出する(勤務先の企業によっては企業が追加して拠出することもできる)「個人型」とに分けられます。
・ 個人の持分が個人別管理資産として明確に区分されており、転職時にはお客様の状況に応じて確定拠出年金制度間での持ち運びができます。このように年金資産の持ち運びが可能なことを一般にポータビリティといい、確定拠出年金固有の特長です。
・ 個人型年金制度においては、加入資格の有無にかかわらず、運用指図者として、掛金の拠出は行わずに、過去に積み立てた個人別管理資産の運用指図のみを行うことが可能です。
・ 個人が拠出した掛金については、全額所得控除の対象となります。
(2) 個人型年金の概要
① 個人型年金に関係する各機関の役割
個人型年金における各機関の役割は以下の図のとおりです。各機関の下段( )内はさわかみ個人型年金プラン(以下「当プラン」といいます。)における会社名です。
受付金融機関業務の委託
個人型年金の実施者
(国民年金基金連合会)
委託
監督等
加入申出
加入申出書等の送付
加入確認通知
委託
掛金の拠出
資格確認
加入確認通知
運営管理業務の委託
情報提供
運用指図
運用指図
データ授受
運用指図
運用商品提供機関
(さわかみ投信他)
運営管理機関
(さわかみ投信)
記録関連業務 再委託先
(SBI ベネフィット・システムズ)
日本年金機構
厚生労働省
事務委託先金融機関
(日本カストディ銀行)
事務処理センター
受付金融機関
(さわかみ投信)
再委託先
(SBI ベネフィット・システムズ)
個人型年金加入者等
・自営業者
・会社員
・公務員
・専業主婦など
確定拠出年金法により、国民年金基金連合会が個人型年金の実施者として定められており、個人型年金の運営管理業務および各種事務を各機関に委託することができるものとされています。当社は、国民年金基金連合会より受付金融機関業務と運営管理業務を受託しており、受付金融機関業務ならびに運営管理業務のうち記録関連業務については、SBIベネフィット・システムズに再委託しています。
各団体または機関が行う業務の内容は以下のとおりです。
個人型年金の実施者 | 国民年金基金連合会が実施者となっており、主に以下の役割を担います。 ・ 加入者の資格の確認に係る業務 ・ 掛金の限度額の管理に係る業務 ・ 加入者からの掛金の収納に係る業務 ・ 個人型年金における個人型年金規約の策定 ・ 加入者等に関する原簿を備え、これに加入者等の氏名および住所、資格の取得および喪失の年月日等を記録し、保存する業務(本業務は運営管理機関に委託しています。) |
事務処理センタ- | 国民年金基金連合会からの委託により、次のような加入者等からの各種届出の入力・発送等の業務を行います。 ・届出の入力に関する事務 ・通知書の発送に関する事務 ・その他付随する事務 |
運営管理機関 | 個人型年金において、運営管理業務を行う機関をいい、主に以下の業務を行います。 ・ 個人型年金における運用商品の選定および加入者等への提示 ・ 商品の運用に関する情報の提供 ・ 加入者等の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に係る事項の記録、保存および通知 ・ 加入者等が行った運用の指図のとりまとめおよびその内容の資産管理機関または連合会への通知 ・ 給付を受ける権利の裁定 当社は、国民年金基金連合会より運営管理機関としての業務を受託しています。 確定拠出年金法上、運営管理業務は運用関連業務と記録関連業務とに分けられますが、当社はこれらのうち記録関連業務をSBIベネフィット・システムズに再委託しています。 |
受付金融機関 | 加入者等からの各種届出を受付け国民年金基金連合会への送付等を行う機関をいい、主に以下の業務を行います。 ・ 加入申出書、移換依頼書、事業所登録申請書等の受付 ・ その他各種変更届等の受付 当社は、国民年金基金連合会より受付金融機関業務を受託し、SBIベネフィット・システムズに再委託しています。 |
事務委託先金融機関 | 個人型年金において、国民年金基金連合会より委託を受けて、個人別管理資産の管理に係る事務を行う機関をいい、主に以下の業務を行います。 ・ 個人別管理資産の管理に関する事務 ・ 個人別管理資産の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務 ・ 個人型年金における運営管理機関の給付金裁定に基づく、給付金支給事務 |
運用商品提供機関 | 預金、投資信託等の運用商品を提供する機関をいいます。 |
厚生労働省 | 厚生労働省の役割は、以下のとおりです。 ・制度全体の監督 ・運営管理機関の登録 |
日本年金機構 | 日本年金機構の役割は、以下のとおりです。 ・資格確認のための情報提供 (国民年金の被保険者資格に関する資料、国民年金の第 1 号被保険者の納付に関する資料) |
② 個人型年金に加入(掛金の拠出)できる方とその拠出額の限度
個人型年金には原則 60 歳未満のすべての国民年金被保険者(厚生年金保険被保険者を含む。(※1))が加入できます。
※1 | 第 2 号被保険者が個人型年金に加入するためには、勤めている事業所が個人型年金を実施する事業所として国民年金基金連合会に登録されている 必要があります。 |
但し、下記に該当する方は加入できません。
被保険者の種別 | 加入できない方 |
第 1 号被保険者 | ・農業者年金の被保険者 ・国民年金の保険料を免除、半額免除、一部免除、学生納付猶予、若年者納付猶予されている方(但し、産前産後免除者、障害基礎年金の受給権者や厚生労働省令で定める施設の入所者は除く) |
第 2 号被保険者 | ・個人型年金に加入できることが規約に定められていない企業型確定拠出年金に加入されている方 |
個人型年金の掛金額は、下記の被保険者種別や企業年金の実施状況によって決まる限度額の範囲において、5,000 円以上 1,000 円単位で任意に設定できます。掛金は、毎月定額を拠出する方法の他、年 1 回以上の任意の月にまとめて拠出すること(年単位拠出)もできます。
被保険者種別または企業年金の実施状況 | 月額限度額 | |
第 1 号被保険者の加入者 | 68,000 円(※1) | |
第 2 号被保険者の加入者 | 企業年金、企業型確定拠出年金のいずれにも加入していない方 | 23,000 円 |
企業型確定拠出年金に加入している方(※2) | 20,000 円 | |
企業年金に加入している方(※3)、または共済組合(長期)の組合員・加入員(公務員、私立学校の教職員など) | 12,000 円 | |
第 3 号被保険者の加入者 | 23,000 円 |
※1 国民年金基金に加入している方、または国民年金の付加保険料を納付している方は、それぞれの掛金または保険料とあわせて 68,000
円が限度となります。
例 1) 国民年金基金の加入者で毎月 15,000 円を納付している方の個人型年金の掛金の限度額は 68,000 円-15,000 円=53,000 円となります。
例 2) 国民年金の付加保険料を納付している方は、(68,000 円-400 円=67,600 円となりますが)掛金は 1,000 円単位のため 67,000
円が個人型年金の掛金の限度額となります。
※2 他の企業年金が実施されておらず、加入する企業型確定拠出年金の規約に、個人型年金に加入できることが定められている場合に限ります。
※3 企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金および石炭鉱業年金基金をいいます。また、企業年金以外に企業型確定拠出年金にも加入しており、その規約に個人型年金に加入できることが定められている場合もこれに含まれます。
③ 運用商品の範囲、加入者等への運用商品の提示の方法および運用商品の預け替え機会について
項 目 | 当プラン |
運用商品の範囲 | 定期預金ならびに投資信託を複数選定しています。具体的な運用商品は、別冊の商品説明資料をご参照ください。 |
運用商品の提示の方法 | 加入時においては商品説明資料の提供、加入者等に対しては主に加入者サイト上で運用商品の情報の提示を行っています。また、コールセンター等を通じて運用商品の情報の提示を行うことがあります。 |
運用商品の預け替え機会 | 原則1日に1回の預け替えの機会を提供しています。当社の預け替えの機会の詳細につきましては、「第 5章 (6) 運用商品の預け替え(スイッチング)の流れ」をご参照ください。 |
当プランにおける運用商品の範囲、情報の提示方法および預け替えの機会は以下のとおりです。運用の指図は、加入者等が自己の責任において行います。
④ 給付の種類、受給要件、給付の開始時期および給付(年金または一時金別)の受取方法
給付の種類 | 受給要件 | 受取方法 |
老齢給付金(※1) | 加入者等は、確定拠出年金の加入者等であった通算の年数に応じ(※2)60歳以上70歳未満までの間に給付を請求することで受給するこ とができます。(※3) | 5年以上20年以下の支給期間を受給者が定めて年金として受け取る方法、または一時金として受け取る方法を選択できます。当プランにおける受取方法は、「第5章 (10) 給付の請求と受取方法」をご参照ください。 |
障害給付金 | 加入者等が、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の1級および2級に該当する障 害の状態に至った場合、給付を請求することで 受給することができます。 | 5年以上20年以下の支給期間を受給者が定めて年金として受け取る方法、または一時金として受け取る方法を選択できます。当プランにおける受取方法は、「第5章 (10) 給付の請求と受取方法」をご参照ください。 |
死亡一時金 | 加入者等が死亡した場合、その遺族(※4)の方 が請求することで受給することができます。 | 一時金としてのみ受け取ることができます。 |
個人型年金の加入者等は、以下で説明する給付の種類により積み立てた個人別管理資産を受け取ることができます。なお、加入者等の個人別管理資産は、以下の給付または脱退一時金としての支給以外に引き出すことはできません。当プランにおいて、給付の請求を行う場合にはSBIベネフィット・システムズに対して行っていただきます。
※1 障害給付金の受給権者は、老齢給付金としての受給はできません。
※2 確定拠出年金制度における、企業型確定拠出年金および個人型年金における加入者期間と運用指図者期間の合算(ただし、個人型年金に厚生年金基金等の企業年金制度からの移換がある場合は、その加入期間も加算)の年数により受給開始年齢は次のようになります。
通算加入者等期間 | 受給開始年齢 | 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
10年以上 | 60歳以上70歳未満 | 4年以上 | 63歳以上70歳未満 |
8年以上 | 61歳以上70歳未満 | 2年以上 | 64歳以上70歳未満 |
6年以上 | 62歳以上70歳未満 | 1ヶ月以上 | 65歳以上70歳未満 |
※3 70歳までに老齢給付金の受給の請求を行わなかった場合、積み立てた個人別管理資産は自動的に現金化され、一時金として支給されます。
※4 請求できる遺族の範囲および順位については、確定拠出年金法の定めによります。
⑤ 企業型確定拠出年金の加入者が転職又は離職した場合の個人型年金への資産移換について
企業型確定拠出年金の加入者等が転職又は離職した場合、新たな勤務先が企業型確定拠出年金の実施されている民間企業であって、その加入者となる場合には個人別管理資産をその企業型確定拠出年金に移換する必要がありますが、それ以外の場合(転職先が企業型確定拠出年金の実施されていない民間企業もしくは共済組合の加入団体の場合や個人事業主または専業主婦となる場合など)は、企業型確定拠出年金で積み立てた個人別管理資産を個人型年金に移換できます。
上記以外の場合はケースによって異なりますので、コールセンターまでお問い合わせください。
⑥ 拠出、運用および給付の各段階における税制措置について
各 段 階 | x x | ||
拠出時 | 掛金 | 全額所得控除の対象となります。 | |
運用時 | 運用益、利息、配当等 | 非課税です。 | |
積立金 | 特別法人税と法人住民税の課税対象ですが、現在課税は停止されています。(※1) | ||
給付時 | 老齢給付金 | 一時金 | 退職所得として課税されます。(ただし、退職所得控除が適用されます。) |
年金 | 雑所得として課税されます。(ただし、公的年金等控除(公的年金や他の企業年金制度の給付と合算)が適用されます。) | ||
障害給付金 | 非課税です。 | ||
死亡一時金 | みなし相続財産として相続税の対象となります。(ただし、死亡後 3 年以内に所定の手続きをせず支給が確定しなかった場合、これとは異なる税制が適用されます。) | ||
脱退一時金 | 一時所得として課税されます。(ただし、特別控除(年額50万円まで)が適用されます。) |
個人型年金では拠出、運用および給付の各段階において税制上の優遇措置が講じられています。税制措置の内容は概ね以下の表のとおりです。なお、税制に関しては将来変更される場合があります。税制の詳細に関しましては、最寄りの税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
※1 企業年金制度や確定拠出年金では、拠出時や運用時の課税が給付時まで繰り延べられます。その延滞利息として年金資産に対して課せられる税金が特別法人税および法人住民税です。年金資産に対して年1.173%(国税1%、地方税0.173%)が課税されることとなっていますが、確定拠出年金では制度開始時より課税が停止されています。
⑦ 企業年金制度に加入していた方の個人型年金への資産移換について
年金資産の存在する 企業年金制度 | 個人型年金へ移換するための要件 | 手続き期限およびご照会先 |
厚生年金基金または 確定給付企業年金 | 以下の要件全てを満たすことが必要です。 ・ 厚生年金基金、確定給付企業年金を脱退し、かつ、脱退一時金相当額を受け取っていないこと。 ・ 厚生年金基金、確定給付企業年金を脱退してから 1年を経過していないこと。 ・ 移換申出時に個人型年金の加入(掛金を拠出する)手続きを行っていること。 | 厚生年金基金または確定給付企業年金の脱退後 1 年以内に所定の手続きを行う必要があります。移換を希望される方は、移換元となる企業年金の担当窓口までご照会ください。 |
企業年金連合会(※1) | 以下の要件全てを満たすことが必要です。 ・ 厚生年金基金、確定給付企業年金の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換したことがある方。 ・ 移換申出時に個人型年金プランに加入(掛金を拠 出する)手続きを行っていること。 | 個人型年金への加入の申出を行ってから3ヶ月以内に所定の手続きを行う必要がありま す。移換を希望される方は、速やかに企業年 金連合会年金サービスセンター(TEL 057 0-02-2666)までご照会ください。 |
個人型年金に加入される前に厚生年金基金および確定給付企業年金に加入していた方、または、企業年金連合会に年金資産をお持ちの方で、一定の要件を満たす方については、個人型年金で加入の申出を行われた際に、それらの年金資産を移換することが可能です。
※1 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税され、給付時に非課税の取扱いとなっていますが、確定給付企業年金(確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受けた企業年金連合会を含む)から個人型年金へ脱退一時金相当額または積立金を移換した場合、給付時に課税されることとなります。
⑧ 個人型年金制度から他制度への資産移換について
移換先の制度 | 移換手続き |
企業型確定拠出年金 | 移換先の制度担当者より移換手続き書類を取寄せ、移換手続きを依頼してください。この手続きを行わなかった場合、記録関連運営管理機関にて企業型確定拠出年金の加入者資格を取得した旨を確認後、自動的に移換処理が行われます。 なお、企業型年金規約にて個人型年金との併行加入が認められている場合は、企業型確定拠出年金に移換して資産を一本化するか、個人型年金のまま継続するかをお選びいただくこと ができます。 |
厚生年金基金 確定給付企業年金 | 移換先の制度担当者より移換手続き書類を取寄せ、移換手続きを依頼してください。なお、資産を移換せず個人型年金のまま継続することも可能です。 |
個人型年金制度から他制度に資産を移換する場合、以下のパターンがあります。移換については速やかにお客様ご自身でお手続きを行ってください。
⑨ 加入条件を満たしていない場合の掛金の払戻し処理(還付)について
主な還付理由 | 還付要件 | |
国民年金未納 | 個人型年金は、公的年金(国民年金)に上乗せされる年金制度であり、国民年金の第1号被保険者の方が掛金の拠出(掛金の引落し)をするためには、国民年金保険料の納付をしていることが必須条件となっております。(確定拠出年金法第 68 条) そのため、国民年金保険料が未納となっている月に拠出された掛金は、国民年金基金連合会の指示に より還付(掛金相当額の払戻し)が行われます。 | |
加入資格なし | 個人型年金では、右記の事由に該当する場合は、掛金を拠出することが出来ません。右記に該当する方は、国民年金基金連合会の指示により還付(掛金相当額の払戻し)が行われます。 | 第1号被保険者で日本国内に住所を有しない方、その他の理由により国民年金の被保険者でなくなっ た方 |
国民年金保険料の全額免除または一部免除等、学生納付猶予、若年者納付猶予の方 | ||
農業者年金の被保険者の方 | ||
国民年金の第 2 号被保険者で、規約に個人型年金に加入できる定めのない企業型確定拠出年金制度に 加入した方 | ||
拠出限度額オーバー | 国民年金の第1号被保険者の方の個人型年金の掛金は、国民年金の付加保険料、または国民年金基金の掛金を含め 68,000 円が上限額となっております。被保険者種別が変更した場合、または第 2 号被保険者のままであっても、他の企業年金等の加入の状況によって上限額が異なります。上限額を超え て拠出した月の掛金は、国民年金基金連合会の指示により還付(掛金相当額の払戻し)が行われます。 | |
遡及喪失 | 変更月以降に加入者資格喪失手続きをされた場合は、月日を遡って個人型年金加入者資格喪失手続きが行われます。たとえば、転職等の理由により企業型確定拠出年金の加入者資格を取得されますと、個人型年金の加入者資格喪失手続きが必要になりますが、企業型確定拠出年金加入者資格取得月以降に個人型年金加入者資格喪失手続きをされた場合は、月日を遡って資格喪失手続きが行われます。これらの場合、資格喪失日以降に拠出された掛金につきましては、国民年金基金連合会の指示により還 付(掛金相当額の払戻し)が行われます。 |
個人型年金の加入条件を満たしていない等、掛金が拠出できないときに拠出された場合や、掛金が拠出限度額を超過した額であった場合、後に該当する期間の掛金相当額の払い戻し(還付)がされることとなっています。還付の有無の確認および指示は国民年金基金連合会によって行われ、還付対象となることが確認された場合は、SBIベネフィット・システムズが定める日に還付を行い、その際に、国民年金基金および運営管理機関の事務費を徴収させていただきます。還付が発生する具体的な例は以下のとおりです。
⑩ 運営管理機関等の各機関が破綻した場合の対応
運営管理機関等の各機関が破綻した場合の対応は以下のとおりです。
機関 | 破綻時の対応 | |
運営管理機関 | 破綻を理由に個人別管理資産が削減されることはありません。ただし、新しい運営管理機関に引き継ぐことになりますので、運用商品が変わることになります。 | |
事務委託先金融機関 | 破綻を理由に個人別管理資産が削減されることはありません。 | |
商品提供機関および 運用会社 | 預金 | 預金保険機構によって1人あたり1金融機関について(個人別管理資産の他に当該金融機関 に預金がある場合は合算で)1千万円およびそれまでの利息について保護されます。 |
投資信託 | 運用資産は受託会社(信託銀行)で管理されるため、商品提供機関や運用会社が破綻しても 資産は保護されます。また、信託銀行の自己資産から分別管理されているため、信託銀行が破綻した場合も保護されます。 |
➃ 中小事業主掛金納付制度
⑫ 国民年金基金連合会、運営管理機関および資産管理機関の行為準則の内容
ⅰ)国民年金基金連合会
xx義務 | 法令等や個人型年金規約を遵守し、個人型年金加入者等のためxxにその業務を遂行しなければならない。 |
個人情報の保護 | 個人型年金の実施に係る業務に関し、個人型年金加入者等の個人の情報を保管しまたは使用するに当たっては、 その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管しおよび使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りではない。 |
禁止行為 | ・ 自己または個人型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を選定すること。 ・ 自己または個人型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運営管理業務の委託にかかわる契約を締結すること。 ・ 運営管理業務を委託した運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。 ・ 運営管理業務を委託した運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うことまたは行わないことを勧めさせること。 ・ 個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うことまたは行わないことを勧めること。 ・ 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会または個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。 ・ 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う運営管理機関として特定のもの を指定し、またはその指定を変更することを勧めること。 |
国民年金基金連合会の行為準則の概要は以下のとおりです。(確定拠出年金法第43条、確定拠出年金法施行規則第60条より抜粋し、当社が要約)
ⅱ)運営管理機関
xx義務 | 法令に基づいてする主務大臣の処分および運営管理契約を遵守し、企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等のためxxにその業務を遂行しなければならない。 |
個人情報の保護 | 企業型確定拠出年金または個人型年金の実施に係る業務に関し、企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等の個人に関する情報を保管しまたは使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管しおよび使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこ の限りでない。 |
禁止行為 | ・ 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等の損失の全部または一部を負担することを約すること。 |
運営管理機関の行為準則の概要は以下のとおりです。(確定拠出年金法第99条、第100条、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第10条より抜粋し、当社が要約)
・ 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等または当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。 ・ 運用関連業務に関し生じた企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等の損失の全部もしくは一部を補てんしまたは当該業務に関し生じた企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等の利益に追加するため、当該加入者等または第三者に対し、財産上の利益を提供しまたは第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部または一部を補てんする場合を除く。)。 ・ 運営管理契約の締結について勧誘をするに際しまたはその解除を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なことについて、故意に事実を告げずまたは不実のことを告げること。 ・ 自己または企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。 ・ 企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めること。 ・ 運用の方法に係る商品の販売もしくはその代理もしくは媒介またはそれらに係る勧誘に関する事務を行う者が、運用の方法の選定に係る事務を併せて行うこと。 ・ 企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げ、または表示すること。 ・ 企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、もしくは利益が生じることまたは損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。 ・ 企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げ、または表示すること。 ・ 企業型確定拠出年金および個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、もしくは不実のことまたは誤解させるおそれのあることを告げまたは表示すること。 ・ 企業型確定拠出年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関を選択できる場合において、その選択について企業型確定拠出年金加入者等を勧誘するに際しまたは選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるた め、当該企業型確定拠出年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げずまたは不実のことを告げること。 ・ 運営管理機関の指定または指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際しまたは確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につ き、故意に事実を告げずまたは不実のことを告げること。 |
ⅲ)資産管理機関(個人型年金における事務委託先金融機関を含む)
資産管理機関の行為準則をまとめると以下のとおりです。(確定拠出年金法第44条より抜粋し,当社が要約)
xx義務 | 法令および資産管理契約を遵守し、企業型確定拠出年金または個人型年金加入者等のためxxにその業務を遂行しなければならない。 |
第2章 金融商品の仕組みと特徴
当プランに組み入れられている運用商品の仕組みと特徴は以下のとおりです。組入れ運用商品の内容および運用実績等の詳細は別冊の商品説明資料がございますので、当プランご利用の前に必ずご覧ください。
(1) 預貯金
性格または特徴 | 一定の金額を一定の期間預けると、あらかじめ決められた金利で運用され、満期時に元本 と利息が支払われます。 | |
種類 | 銀行等で取り扱われる定期預金 | |
期待できるリターン | 利息 | |
考えられるリスク | 取扱金融機関の信用リスク、インフレリスク | |
時価等に影響を与える要因等 | - | |
その他 | 定期性の預貯金を途中解約する場合は、預け入れ時に提示された満期までの金利より低い金利が適用されることがあります。 |
(2) 投資信託
性格または特徴 | 多数の投資家から集めた資金を一つにまとめ、投資信託委託会社が株式、債券等で運用を行う商品です。少額の資金でも分散投資が可能なことに加え、専門家が運用を行うため、 投資の経験が少ない方でも利用しやすいという特徴があります。 | |
種類 | 株式投資信託 | |
期待できるリターン | 売却益または償還差益、収益分配金 | |
考えられるリスク | 価格変動リスク、為替リスク等 | |
時価等に影響を与える要因等 | 組み入れられている個々の株式や債券等の値動きや、投資信託が投資している有価証券等 の発行者の経営・財務状況の変化、為替の変動により、投資信託の基準価額は変動します。 | |
その他 | 通常と異なる状況において、換金に制限がかかる場合があります。また、分配金および元本が保証された商品ではありません。 |
第3章 資産の運用の基礎知識
(1) 資産の運用を行うに当たっての留意点
加入者等の方が個人型年金において資産の運用を行うに当たって、運用商品ごとのリターンとリスクの両面を十分理解し、且つ許容可能なリスクをもとに運用商品の選択をしていただくことが必要となります。
運用関連運営管理機関は、確定拠出年金法の定めに則り、提示した運用方法についての利益の見込みおよび損失の可能性、加入者等が運用指図を行うために必要な情報を提供することとなっておりますので、加入者等の方は、これらの運用関連運営管理機関から提供される情報に基づき、提示される金融商品の仕組、特徴およびリスク等を十分に認識の上運用を行ってください。
(2) リスクの種類と内容
リスク | 内容 |
価格変動リスク | 金融商品の価値(価格)が変動するリスクのことをいい、金融・経済情勢、企業業績、これらに関する外部評価の変化、景気など様々な要因により価値(価格)が変動します。これらの変動により、 金融商品の価値(価格)が下落し、投資元本を割り込むことがあります。 |
信用リスク | 元本の保証がある場合には保証している主体、株式・債券などは発行している主体の信用力の低 下、これらに関する外部評価の変化や倒産等の理由により、購入した金融商品の利息、元本、価値(価格)等が変動し、投資元本を割り込むことがあります。 |
流動性リスク | 購入した金融商品を解約または売却ができない条件が付されているまたは取引市場における取 引が希薄または存在しないなどの理由で、金融商品を取引したいタイミングで取引できない可能性があります。 |
金利変動リスク | 金利が変動することにより、金融商品の価値(価格)が変動するリスクのことをいい、この変動により、当初購入した金融商品の価値(価格)が下落し、投資元本を割り込むことがあります。 |
インフレリスク | 物価の上昇により、実質的な資産価値が減少する可能性があります。 |
為替リスク | 外貨建の金融商品または外貨建の資産が組み入れられている金融商品など、外国為替相場の変動により、円換算した金融商品の価値(価格)が変動するリスクのことをいい、この変動により、x x商品の価値(価格)が下落し、投資元本を割り込むことがあります。 |
カントリーリスク | 外国の株式や債券等またはこれらの金融商品を組み入れた金融商品など、投資先の国の政治・経済情勢の変化により金融商品の価値(価格)が変動するリスクのことをいい、この変動により、x x商品の価値(価格)が下落し、投資元本を割り込むことがあります。 |
その他各商品固有のリスク | その他、商品毎に特有のリスクがある場合があります。これらのリスクに関しては運営管理機関が提供する商品説明資料等をご確認ください。 |
一般的に金融商品には概ね以下のようなリスクが存在し、運用商品ごとにこれらのうちのどのリスクがあるかを理解の上選択することが必要となります。
(3) リスクとリターンの関係
金融資産の運用において、通常、投資した結果の期待される収益(損失の場合もあります。)のことを期待リターンといい、期待されるリターンの不確実性(変動幅の大きさ)のことをリスクといいます。一般に、リスクが大きい(つまりリターンの変動幅が大きい)金融商品の場合には、大きな収益を期待できる一方、大きな損失を被る可能性も大きくなります。
リターン
収益
平均的に
期待されるリターン
リスク
A商品の 収益の変動幅
B商品の 収益の変動幅
損失
この図において、A商品とB商品を比較した場合、A商品は期待リターンの変動幅が小さく、B商品は期待リターンの変動幅が大きい商品となっています。期待リターンの小さいA商品は大きなマイナスの可能性も低くなりますが、期待されるリターンも小さくなります(xxxxx・xxxxxx)。また、高いリターンを期待できるB商品は、それだけリスクが大きく、大きなマイナスのリターンになる可能性も大きくなります(ハイリスク・ハイリターン)。
(4) 分散投資の考え方とその効果
現代ポートフォリオ理論(※1)では、複数の種類の金融商品に投資したポートフォリオ(※2)において、全体の期待リターンは各々の個別の金融商品のリターンを加重平均することで求められますが、全体のリスクに関しては加重平均では求められないとされています。単純なモデルとして、価格の変動が完全には連動しない(相関しない、つまり相関係数が1ではないともいいます。) 2つの異なる種類のA商品とB商品のみで構成されるポートフォリオの例をとれば、A商品とB商品の組み合わせ比率を変化させた場合のリスクおよびリターンの関係は、下図のAとBを結んだ実線の曲線のような形状になることが知られています。
リターン(収益)
B
A
点Aは、A商品のみに投資した場合のリスク及びリターンを、点Bは、B商品のみに投資した場合のリスク及びリターンを示しており、その間は両者を組み合わせたポートフォリオを意味します。
リスク(変動幅)
このように、ポートフォリオの組み合わせ比率に応じたリスクおよびリターンの関係が、AとBを結んだ直線(上記の図の点線)で表される関係とならずに、上記のような曲線となるのは、A商品とB商品が完全に相関していないために、単一の商品のみで運用する場合よりも、リスクに対してリターンが比較的大きい、もしくはリターンに対してリスクが比較的小さいことを意味します。わかり易く言えば、一つの商品のみを保有しているために、その商品価格の暴落によるリスクが
100%及ぶことがない、ということであり、これが分散投資の効果となります。つまり、運用する商品の種類を増加させ、より多数の商品によるポートフォリオを構築することにより、より安定した資産運用ができます。
年齢や資産など加入者等の属性によってふさわしい運用のあり方は異なり得るため一律に決まるものではありませんが、長期的な年金運用の観点からは、分散投資効果が見込まれるような運用が有用である場合が少なくありません。
※1 | 現代ポートフォリオ理論とは、1990年にノーベル経済学賞を受賞したマーコウィッツ(H. Xxxxxxxxx)により提唱された、ポートフォリオのリタ ーンとリスクとの関係を定式化(平均-分散アプローチ)することによってポートフォリオの構築を明示的に計量化する理論体系のことをいいます。 |
※2 | 投資家が保有している株式や債券等の金融資産の集合体のことをいいます。 |
(5) 長期運用の考え方
投資信託等の金融商品は日々価格が変動しており、短期的には元本を下回ることもあります。しかし、一般的には、長期的に見ると価格はなだらかに上昇し、高いリターンを得ることができると言われています。また、特定の商品を、毎月一定金額で購入しながら積み立てると、単価が低いときには比較的購入数量が大きくなり、逆に単価が高いときには比較的購入数量が小さくなるために、商品の平均購入単価が下がり、運用益が得やすい傾向になるという、ドルコスト平均法と呼ばれる長期の積立における傾向を運用に生かす手法もあります(※1)。年金資産の運用においては、短期的な値動きに一喜一憂することなく、長い目で運用の成果を見ていくという姿勢も大切です。
※1 | いずれも、今後同様の運用結果となることを約束するものではありません。 |
第4章 確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計
<基本的な考え方>
老後の定期収入は一般に現役時代よりも減少するため、老後のための資産形成には現役時代から取り組むことが必要です。また、65 歳時点における平均余命は男性で約 20 年・女性では約 25 年(※1)となっているため、老後期間は長期に及ぶことを想定し、必要な費用についても長期にわたって確保しておくべきといえるでしょう。
高齢夫婦(無職世帯)の年間平均支出額は約 318 万円であるのに対し、平均的な社会保障給付額(公的年金など)は約 245万円と、1 年につき約 73 万円の不足額が生じています(※2)。老後に向けた資産形成を計画的に行うためには、現役時代の生活設計を勘案しつつも、将来の不足額と自身の老後までの年数から逆算して確定拠出年金の掛金や運用目標等を考えると良いでしょう。
※1 | 「平成 30 年 簡易生命表の概況」より |
※2 | 「家計調査年報(家計収支編)平成 30 年(2018 年)」に基づき当社にて試算 |
<運用リスクの度合いに応じた資産配分の例>
運用リスクの度合い | 資産配分の例 |
ある程度リスクをとってお金を増やしたい | 株式を主な投資対象とする投資信託:100% |
なるべくリスクはとりたくないが、 物価上昇に負けない程度の収益は確保したい | 債券を主な投資対象とする投資信託:100% |
元本割れは絶対に避けたい | 定期預金:100% |
第5章 さわかみ個人型年金プランに関する事項
(1) 諸経費
当プランにおいて必要となる諸経費は以下のとおりです。
支払先 | 口座開設費用 | 口座管理費用 | その他費用 | |||||
当プランへ 加入申出をする方 移換をする方(※1) 運営管理機関の変更をする方(※1) | 加入者 (掛金を拠出する方) | 運用指図者 (掛金を拠出しない方) | 給付を受ける方 | 還付を受ける方 (※4) | 他の確定拠出年金へ移換をする方、運営管理機関の 変更をする方 | |||
加入時手数料 | 移換時手数料 | 運営管理機関変更時手数料 | 口座管理手数料等 | 口座管理手数料等 | 給付事務手数料等 | 還付事務手数料等 | 移換時手数料運営管理機関変更時手数料 | |
国民年金基金連合会 | 2,829円 | - | 月額 105円 (※2) | - | - | 1回の還付につき 1,048円 | - | |
事務委託先金融機関 (日本カストディ銀行) | - | - | - | 月額66円 | 1回の振込につき 440円 | 1回の還付につき 440円 | - | |
運営管理機関 (さわかみ投信) | 1,100円 | 月額275円 | - | 1回の還付につき 660円 | 4,400円 | |||
合計額 | 3,929円 | 3,929円 | 1,100円 | 月額 446円 | 月額 341円 | 1回の振込につき 440円 | 1回の還付につき 2,148円 | 4,400円 |
加入者の資格 | 企業型確定拠 | 運営管理機関 | 毎月の掛金よ | 個人別管理資 | 給付の都度、給 | 還付の都度、還 | 個人別管理資産 | |
取得後に初回 | 出年金、厚生年 | の変更が行わ | り控除。(※3) | 産より控除。 | 付金より控除。 | 付金より控除。 | より控除。 | |
の掛金より控 | 金基金、確定給 | れた時に個人 | (※3) | (※5) | (※6) | |||
徴収方法 | 除。 | 付企業年金等 | 別管理資産よ | |||||
からの移換時 | り控除。 | |||||||
に個人別管理 | ||||||||
資産より控除。 |
※1 移換元となる前運営管理機関等で別途手数料が徴収される場合があります。詳しくは前運営管理機関等へご照会ください。
※2 国民年金基金連合会の費用に関しては、掛金の拠出がない月には徴収されません。ただし、初回2ヶ月分の掛金がまとめて引き落とされた場合(年単位拠出を除く)は、2ヶ月分の費用が徴収されます。
※3 運営管理機関の手数料および事務委託先金融機関の手数料は、掛金の拠出がなかった加入者および運用指図者もその対象となります。
① 徴収方法
当該手数料は、個人別管理資産から手数料相当額を控除することにより徴収します。ただし、個人別管理資産が手数料相当額に満たない場合は、個人別管理資産額全額を手数料とし精算は終了します。なお、手数料相当額を控除すべき個人別管理資産が預け替えにより確定していない場合は、預け替え終了後の個人別管理資産より控除することにより徴収します。
② 個人別管理資産の売却方法
以下の算式によって算出された数量を売却いたします。なお、売却結果と手数料額に差異が生じた場合であっても加入者への追徴,返還は行わず手数料の精算は終了するものとします。
(A/B)×C A・・・手数料額
B・・・毎月26日(銀行休業日の場合は、その翌営業日)より10営業日以降における売却日前日の個人別管理資産の評価額 C・・・売却可能な各運用商品の売却日前日における評価額
③ 手数料の充当順
個人別管理資産売却によって得られた金額は、まず事務委託先金融機関の手数料に充当し、残額がある場合には残額全額を運営管理手数料として充当するものとします。
※4 還付とは、本来掛金を拠出できない方が拠出した場合に、掛金に相当する額を返還することをいいます。詳しくは、第1章(2)⑨「加入条件を満たしていない場合の掛金の払戻し処理(還付)について」をご参照ください。
※5 手数料は、国民年金基金連合会、事務委託先金融機関の順に充当し、残額がある場合には残額全額を運営管理手数料として充当することにより手数料精算は終了するものとします。
※6 個人別管理資産が移換時手数料または運営管理機関変更時手数料の金額に満たない場合は、個人別管理資産額全額を運営管理手数料として充当し、
手数料精算は終了するものとします。
【その他の特記事項】
・ 上記の金額は全て消費税(10%)込みの金額を表示しております。
・ 上記の手数料体系は今後変更される可能性があります。
(2) 利用の申込方法
当プランの利用を開始する際には、以下の手続きを行う必要があります。
ケース | 提出書類 | 提出書類の締切日等 |
「個人型年金加入申出書」にご記入い | 「個人型年金加入申出書」の受付金融機 | |
ただき、受付金融機関を経由して国民 | 関における締切日は毎月14日(必着。休 | |
年金基金連合会に提出し、加入資格の | 日の場合は前営業日。)です。当月14日 | |
新規に掛金を拠出する場合 | 確認を行うことで、加入者として当プ ランが利用可能となります。 | までに「個人型年金加入申出書」を提出 した場合、当月分の掛金として翌月26 |
日(休日の場合は翌営業日)にお客様の掛 | ||
金引落口座より初回の掛金が引き落とさ | ||
れます。(※1) (※2) | ||
「個人別管理資産移換依頼書」にご記 | 「個人別管理資産移換依頼書」の受付金 | |
入いただき、受付金融機関を経由して | 融機関における締切日は毎週金曜日(必 | |
国民年金基金連合会に提出すること | 着。休日の場合は前営業日。(※3))です。 | |
で当プランが利用可能となります。 | 受付金融機関は金曜日までに提出された | |
企業型確定拠出年金から個人別 | 「個人別管理資産移換依頼書」を翌週初 | |
管理資産を移換する場合 | に各地の基金に送付します。「個人別管理 | |
資産移換依頼書」の提出により企業型確 | ||
定拠出年金制度から当プランに個人別管 | ||
理資産が移換されるまでには通常1ヶ月 | ||
~2ヶ月かかります。 | ||
「加入者等運営管理機関変更届」にご | 「加入者等運営管理機関変更届」の受付 | |
記入いただき、受付金融機関を経由し | 金融機関における締切日は毎月14日 | |
て国民年金基金連合会に提出するこ | (必着。休日の場合は前営業日。)です。 | |
個人型年金プランの運営管理機関を当社に変更する場合 | とで当プランが利用可能となります。 | 加入者の方が当月14日までに「加入者 等運営管理機関変更届」を提出した場合、当月分の掛金として翌月26日(休日の |
場合は翌営業日)にお客様の掛金引落口 | ||
座より当プランの初回の掛金が引き落と | ||
されます。(※1) (※2) |
※1 加入申出者が加入者となる日は、受付金融機関で「個人型年金加入申出書」を受け付けた日となります。したがって、毎月14日の受付金融機 関における締切日を過ぎ、その月末までに受け付けされた「個人型年金加入申出書」は翌月に処理され、翌々月の26日の掛金引落日に2ヶ月 分の掛金がまとめて引き落とされます。例えば、受付金融機関において1月25日に受け付けられた「個人型年金加入申出書」の加入申出者は、
1月分および2月分の掛金がまとめて3月26日に引き落とされます。
※2 信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合、農林中央金庫、商工組合中央金庫、外国銀行、一部の信託銀行(xx信託銀行、SMBC信託銀行など)、および一部のネット専用銀行(セブン銀行、じぶん銀行など)は、国民年金基金連合会との間で、口座振替契約を行っていないもしくは契約を終了しているため、掛金引落金融機関に指定することができません。(前記の金融機関以外でも、国民年金基金連合会との間で口座振替契約を締結していない等の理由により、お取り扱いできない場合があります。)
※3 ただし、「個人別管理資産移換依頼書」を「個人型年金加入申出書」と同時に提出する場合、受付金融機関における締切日は毎月14日(受付金融機関必着。休日の場合は前営業日。)とさせていただきます。受付金融機関は、当月14日までに提出された「個人別管理資産移換依頼書」および「個人型年金加入申出書」をとりまとめて管轄基金に送付します。
(3) 第2号被保険者の勤務先の事業所登録
個人型年金の加入者のうち、第2号被保険者については勤務先が国民年金基金連合会に厚生年金保険の適用事業所として登録されている必要があります。このため、第2号被保険者が個人型年金に加入する場合や、加入後に勤務先を変更して加入を継続する場合に、国民年金基金連合会への事業所登録(または既に登録されている場合も、登録事業所番号の通知等)の必要があります。なお、法令等により、第2号被保険者による個人型年金への新規の加入、または既加入者の加入継続に対する、事業主の協力義務が定められています。また、勤務先の事業所登録申請が完了後、登録事業所番号が国民年金基金連合会より勤務先へ通知されます。事業所登録申請時・申請後において事業主にご負担いただく費用はございません。
(4) 運用指図の方法
掛金、移換資産および当プランにおける年金資産の運用指図の方法は以下のとおりです。
対象 | 内容 | 運用指図の方法 |
掛金等の配分設定 | 掛金や移換資産に対する運用商品の配分を指定します。 | 加入者サイトまたはSBIベネフィット・システムズのコールセンターを通じて、運用商品の配分設定または変更を行ってください。 |
運用商品の預け替え (スイッチング) | 加入者等が保有している運用商品の売却および購入の指示を行います。 | 加入者サイトまたはSBIベネフィット・システムズのコールセンターを通じて、運用商品の売却と購入の指示を行ってください。 |
(5) 掛金拠出から運用商品購入までの流れ
掛金の拠出により、以下のような流れで運用商品の購入を行います。
① | 当月分の掛金は、翌月26日(休日の場合は翌営業日。以下「掛金引落日」といいます。)に、加入者が指定した銀行等の口座 から引き落とされます。(※1) 例えば以下の表1において、4月分の掛金であれば5月26日に引き落とされることになります。 |
② | 引き落とされた掛金に対する運用指図は、事前に加入者サイトで設定された配分割合で行なわれます。 掛金に対する運用指図内容を変更する場合は、掛金引落日の12営業日後の前日までに加入者サイト(※2)にて行う必要があります。例えば以下の表1において、5月26日に引き落とされた4月分の掛金に対する運用指図方法を変更する期限は、6月 12日となります。 |
③ | 掛金引落日の13営業日後に商品購入指図を行います。例えば以下の表1において、5月26日に引き落とされた4月分の掛金での運用商品の購入指図は6月14日となります。 |
④ | 購入結果の加入者サイトへの反映は、購入商品の受渡日翌日に行われます。商品によって約定日、受渡日が異なりますのでご注意ください。 |
※1 | 掛金引落日に残高不足や預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の不備等の理由により掛金を引き落とすことができなかった場合、掛金引落日に対応する月の個人型年金への掛金はなかったものとみなされます。後日、追xxを行うことはできません。 |
※2 | SBIベネフィット・システムズのコールセンターを通じて運用指図を行うこともできます。(ただし、同社の営業日である場合に限ります。) |
【表1】スケジュール例(購入指図の翌営業日受渡の商品の場合)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 4月分の掛金引落日 | 5/27 | 5/28 |
5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 |
6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 |
6/12 運用指図の変更期限 | 6/13 | 6/14 商品購入指図日 | 6/15 購入商品受渡日 | 6/16 加入者サイト反映 | 6/17 | 6/18 |
(6) 運用商品の預け替え(スイッチング)の流れ
① | 預け替えを行う場合は、加入者サイト(※1)にて運用指図の申込みを行う必要があります。加入者サイトの利用時間は、巻末「お問合せ等」をご参照ください。 |
② | 預け替えを受け付けた翌営業日に、指定した商品の売却指図を行います。売却結果の加入者サイトへの反映は、売却商品の受渡日翌日に行われます。 |
③ | 売却商品の受渡日当日に売却代金をもって預け替え後の商品の購入指図を行います。購入結果の加入者サイトへの反映は、購入商品の受渡日翌日に行われます。 商品によって約定日、受渡日が異なりますのでご注意ください。 |
※1 | SBIベネフィット・システムズのコールセンターを通じて運用指図を行うこともできます。(ただし、同社の営業日である場合に限ります。) |
運用商品の預け替え(スイッチング)は、以下のような流れで行います。当プランにおいては、毎日預け替えの申込み機会を提供しています。
【表2】スケジュール例(売却指図の3営業日後受渡の商品から、購入指図の翌営業日受渡の商品に預け替える場合)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1週目 | 預け替えの申込み | 売却指図日 | ||||
2週目 | 売却商品受渡日購入指図日 | 加入者サイト反映購入商品受渡日 | 加入者サイト反映 |
(7) 指定運用方法
指定運用方法とは、一定期間経過後も加入者による運用指図がなされなかった際に選択される運用商品をいいます(※1)。当プランにおいては、初回掛金の納付日から3ヵ月経過後に記録関連運営管理機関より通知が行われ、その後2週間を経過してもなお未指図であった場合に、指定運用方法が選択されます。その場合においても、運用の指図は加入者が行ったものとみなされ、その運用から生ずる利益及び損失については加入者本人が責任を負うこととなります。なお、指定運用方法により運用されたとしても、加入者自身の資産形成状況やライフプラン等に適した運用商品が選択されているかどうかを確認し、自身に適さないものであれば、運用指図を変更し他の運用商品を選択してください。
当プランの指定運用方法は、「さわかみファンド」です。詳細は別冊の商品説明資料にてご確認ください。
※1 | 指定運用方法が適用されるのは、掛金の拠出を行っている「加入者」のみです。拠出を行っていない「運用指図者」の移換資産等に対しては、x x運用方法は適用されず、運用指図がなされるまで現金として待機状態となります。 |
(8) 移換資産による運用商品購入の流れ
企業型確定拠出年金からの移換資産による運用商品の購入は、以下のような流れで行います。
① | 移換資産に対する運用指図は、加入者サイト(※1)にて事前に設定された配分割合で行われます。移換資産に対する運用指図を変更する場合は、加入者サイトに表示されている「移換金入金日」の前日までに行う必要があります。 |
② | 「移換金入金日」の翌営業日に商品購入指図を行います。 |
③ | 購入結果の加入者サイトへの反映は、購入商品の受渡日翌日に行われます。なお、商品によって約定日・受渡日が異なります のでご注意ください。 |
※1 | SBIベネフィット・システムズのコールセンターを通じて運用指図を行うこともできます。(ただし、同社の営業日である場合に限ります。) |
【表3】スケジュール例(購入指図の翌営業日受渡の商品の場合)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
商品購入指図の変更期限 | 移換金入金日 | 商品購入指図日 | 購入商品受渡日 | 加入者サイト反映 |
(9) 届出が必要な場合
以下のような場合には、受付金融機関(SBIベネフィット・システムズ)に各種届出等をご提出いただく必要があります。必要な提出書類については加入者サイトの「手続き書類の請求」画面をご参照ください。
・掛金額の変更(各年度1回のみ可能。国民年金基金の加入や資格喪失、国民年金の付加保険料の納付開始または終了に伴うものも含みます。)
・運用指図者の掛金積立開始
・住所、氏名の変更
・勤務先の変更、退職
・国民年金の保険料免除または免除解除
・掛金引落口座の変更
・小規模企業共済等掛金払込証明書や個人型年金加入確認通知書の再発行
また加入者の方は、以下の場合には、SBIベネフィット・システムズに所定の書類をご提出ください。
届出等の提出が必要な場合 | 提出書類 |
・中小企業退職金共済契約等の被共済者の資格を取得または喪失した。 ・特定退職金共済契約の被共済者の資格を取得または喪失した。 ・社会福祉施設職員等退職手当共済契約の被共済職員の資格を取得または喪失した。 ・外国保険被保険者等の資格を取得または喪失した。 ・厚生年金適用事業所において実施する退職手当制度が適用される者となったまたは適用されない者となった。 ・小規模企業共済契約者の資格を取得または喪失した。 | 共済資格等該当・不該当届 |
(10) 給付の請求と受取方法
給付の種類 | 受取方法 |
老齢給付金 | 5 年、10 年、15 年、20 年の期間より選択し分割年金(※1)として受け取る方法、若しくは一時金としての受取となります。 |
障害給付金 | 5 年、10 年、15 年、20 年の期間より選択し分割年金(※1)として受け取る方法、若しくは一時金としての受取となります。 |
死亡一時金 | 一時金での受取となります。 |
脱退一時金 | 以下の要件をすべて満たす場合、一時金での受取が可能になります。 <脱退一時金の受取が可能である要件> ① 国民年金の保険料免除者(※2)であること ② 通算拠出期間が 3 年以下(※3)又は個人別管理資産の額が 25 万円以下であること(※4) ③ 障害給付金の受給権者でないこと ④ 最後に個人型年金加入者または企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失した日から起算して2 年を経過していないこと ⑤ 企業型確定拠出年金の脱退一時金の支給を受けていないこと |
当プランにおける給付の請求に関する書類および給付金の受取方法は、以下のとおりです。給付の請求については、SB Iベネフィット・システムズへご照会下さい。なお、老齢給付金については、受給する権利が発生したときに、同社よりその旨のご連絡を差し上げ、給付に関する説明書をお送りします。
※1 ・分割年金とは、受取開始時点に加入者等が選択した受給期間に応じて、個人別管理資産から一定割合を取り崩しながら年金として受け取る方法(分割年金の年間支給回数は、1 回・4 回・6 回の中からご選択いただきます。)をいいます。年金として受給中も引き続き個人別管理資産に対する運用は行われますので、個人別管理資産に対する運用状況が悪化した場合、想定していた受取額を割り込むことがあります。
また、分割年金として受け取る場合、年金受給期間中も各種口座管理手数料等をお支払いいただく必要があります。
・年金受取方法については、受給開始から 5 年以上経過後、残額を一括受給する方法を選択することが可能です。
※2 生活保護受給中等の法定免除者、申請免除者、学生納付特例適用者または納付猶予適用者の方
※3 掛金の拠出がない期間は含みません。企業型確定拠出年金、退職一時金または企業年金から個人型年金へ移換があった場合には、その算定の基礎となった期間は含みます。
※4 当個人型年金プラン以外に他の確定拠出年金の口座を有している場合は、当個人型年金の年金資産額と他の確定拠出年金の年金資産額を合算し、及び当個人型年金プランと他の確定拠出年金の通算拠出期間を合算し重複期間排除後の期間により判定いたします。
(11) 小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行
加入者が確定申告または年末調整をする際に、加入者が拠出した掛金額を証明する「小規模企業共済等掛金払込証明書(以下「払込証明書」といいます。)」が毎年10月下旬頃に国民年金基金連合会より発行されます(※1)。払込証明書を紛失した場合などは、払込証明書の再発行を申請することができます。払込証明書の再発行を申請する場合には、受付金融機関(SBIベネフィット・システムズ)に「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」をご提出下さい。(再発行に関しては過去5年に限り可能です。)
※1 | 第2号被保険者の加入者のうち、掛金を事業主経由で払い込んでいる方については、給与等から所得税を源泉徴収する都度、その給与等から掛金が 控除されます。したがって、事業主払込の加入者には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」は発行されません。 |
※2 | 初回掛金の納付が 10 月~12 月の場合、納付が確認された月の翌月下旬に送付されます。 |
※3 | 掛金の納付方法が年単位拠出の場合、上記のスケジュールとは異なります。 |
(12) 個人別管理資産等の報告
当プランにおいては、SBIベネフィット・システムズより、毎年1回、3月末日時点で加入者等であることが確認できる方を対象に、3月末日時点での個人別管理資産額、取引の明細、および掛金または個人別管理資産の充当により負担された諸経費の内容等を記載した書面を加入者サイトに掲載し、且つ予め届け出されている登録住所に郵送いたします。 郵送の書面につきましては、住所が変更したにもかかわらず、登録住所の変更の届出がなされていない場合、お客様の手元に届かない場合があります。住所変更の際は、登録住所の変更のため速やかに(9)「届出が必要な場合」のとおり書類 の提出をお願いいたします。
(13) 本説明書の内容の変更
本説明書の内容は、法令の改正または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更される場合があります。変更した場合には、当社ホームページにて最新版を掲示するものとします。
(14) 確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針
私共さわかみ投信株式会社は、確定拠出年金制度における運営管理機関として運営管理業務を行うにあたり、確定拠出年金法・金融商品取引法・金融商品の販売等に関する法律・その他各種法令等を遵守し、以下の通り「確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針」を定めます。
1.適切な金融商品の選定・提示に努めます。
お客さまの知識、経験、資産の状況および金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、専門的知見をもって適切な金融商品の選定・提示に努めます。
2.お客さまへの分かりやすい説明に努めます。
お客さまが商品を選択、購入される際には、その判断材料となる確定拠出年金制度内容や商品内容およびリスク内容など重要な事項を十分理解していただけるよう、分かりやすい説明に努めます。
3.お客さまの信頼の確保を第一とし、xx・中立な立場で業務にあたります。
お客さまの信頼と期待にお応えできるよう、法令・諸規則を遵守し、xx・中立な立場でお客さま本位のサービスを提供します。
4.役職員の知識技能の習得、研鑚に努めます。
お客さまに対して適切な運営管理業務が行えるよう、役職員の知識技能の習得、研鑚および社内研修体制の整備に努めます。
5.不適切な時間帯には、お客さまにご連絡はいたしません。
常にお客さまの立場に立ち、方法・時間・場所等に十分留意しつつ、制度・運用商品等の説明をいたします。
※この方針は「確定拠出年金法施行令」(平成 13 年政令第 248 号)に基づく、当社の「確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針」です。
さわかみ投信株式会社
お問合せ等
加入者サイト | xxxxx://xxx.xxxxxxx000x.xxx/xxxxxxxx/ ※毎日 0:00~4:00 は参照時間帯となり、預け替え(スイッチング)、配分割合・加入者情報等の登録・変更はできません。 ※毎月第 2 日曜日の 4:00~7:00 は定期メンテナンスのため、本サイトは利用できません。 | ||
0000-000-000 | |||
(月~土 10:00~18:00) | |||
(祝日、年末年始、メンテナンス日な | |||
○運用指図、残高照会、受給手続き | 【記録関連 運営管理機関】 | どは除きます) | |
○加入者サイトについて | SBI ベネフィット・システムズ | ※土曜日は加入者サイトに関する | |
お問合せのみ承ります。 | |||
※国際電話・一部 IP 電話から 00-0000-0000 | |||
コールセンター | |||
○登録住所、職業、掛金額等の変更手続きについて | 【受付金融機関】 | 00-0000-0000 | |
SBI ベネフィット・システムズ | (平日 10:00~18:00) | ||
【運用関連 運営管理機関】 | 000-0000-0000 | ||
○制度内容、運用商品について | さわかみ投信 | (平日 8:45~17:30) | |
当社ホームページ |