Contract
2022 年 10 月 20 日
お客さま各位
信金ギャランティ株式会社保証付カードローン契約規定等改定について
新潟信用金庫
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当金庫では、2022 年 10 月 21 日(金)より、信金ギャランティ株式会社保証付カードローン「しんきんきゃっする 900」および「シルバーきゃっする」の契約規定等を改定いたします。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
記
1. 改定を行う契約規定等
(1) カードローン契約規定【新旧対照表】
(2) 保証委託約款【新旧対照表】
2. 主な改定事項
(1) カードローン契約規定
・新規貸越の停止事項に「借主が死亡したとき」を追加
・期限前の全額返済義務の事由から「借主に相続の開始があったとき」を削除
(2) 保証委託約款
・求償権の事前行使の事由から「相続の開始があったとき」を削除
3. 改定日
2022 年 10 月 21 日(金)より
カードローン契約規定 新旧対照表
※改正箇所…赤字下線で表示。
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
(前文) 私は、信金ギャランティ株式会社の保証により、以下の事項を確認のうえカードローンの利用を申し込みます。なお、借入諸条件については本申込書、カードローン契約規定およびローンカード規定の各条項に、保証条件については保証委託約款の各条項に従い債務弁済の義務を履行します。 カードローン契約規定 第1条(取引方法) ~ 第3条(貸越極度額と利用限度額) (略) (新規貸越の停止) 第 4 条 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 ① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 ② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 ③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 (追加) 第6条(定例返済) ~ 第9条(諸費用の自動支払) (略) (期限前の全額返済義務) 第1 0条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。 ③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 ⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所 に到達しなくなったとき。 | (前文) (同左) カードローン契約規定 第1条(取引方法) ~第3条(貸越極度額と利用限度額) (同左) (新規貸越の停止) 第 4 条 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 ① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 ② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 ③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 ④ 借主が死亡したとき。 第6条(定例返済) ~ 第9条(諸費用の自動支払) (同左) (期限前の全額返済義務) 第1 0条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。 ③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 ⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所 に到達しなくなったとき。 | 第10 条第1 項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)を削除したことにより、相続人の新規貸越を停止するために追加 |
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
⑥ 借主に相続の開始があったとき。 2 .(略) 3 .(略) 以 上 | (削除) 2 .(同左) 3 .(同左) 以 上 | 第10 条第1 項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)を削除 |
保証委託約款(カードローン) 新旧対照表
※改正箇所…赤字下線で表示。
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
(前文) 私は、次の各条項を承認のうえ、表記信用金庫(以下「金庫」という)とのカードローン契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金庫に対し負担する債務について、信金ギャランティ株式会社(以下「貴社」という)に保証を委託します。 第1条(委託の範囲) ~ 第5条(求償権) (略) (求償権の事前行使) 第 6 条 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ① 金庫または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。 ② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。 ③ 租税公課の滞納処分、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 相続の開始があったとき。 ⑤ 弁護士仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生したとき。 ⑥ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。 ⑦ 原契約または本契約の条項に違反したとき。 ⑧ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。 2 .(略) 第7条(弁済の充当順序)~ 第 14 条(管轄裁判所の合意) (略) 以 上 | (前文) (同左) 第1条(委託の範囲) ~ 第5条(求償権) (同左) (求償権の事前行使) 第 6 条 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ① 金庫または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。 ② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。 ③ 租税公課の滞納処分、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (削除) ④ 弁護士仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生したとき。 ⑤ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。 ⑥ 原契約または本契約の条項に違反したとき。 ⑦ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。 2 .(同左) 第7条(弁済の充当順序)~ 第 14 条(管轄裁判所の合意) (同左) 以 上 | カードローン契約規定第 10 条第 1項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)の削除に合わせて削除 |