Contract
米沢市立病院・xx堂病院
アメニティセンター整備運営事業共同公募型プロポーザル実施要項
令和元年8月米沢市立病院
1 公募事業の概要
(1) 事業名
xx市立病院・xx堂病院アメニティセンター整備運営事業(以下「本事業」という。)
(2) 公募方法
xx市立病院・xx堂病院共同公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)
(3) 事業用地等
アメニティセンターの事業用地は、現米沢市立病院敷地(xx市相生町・xx町)のうち、米沢市立病院(以下「市立病院」という。)とxx堂病院の公募により選定する設計者の提案に基づき両病院で協議し、市立病院が指定する。
なお、本事業は、xx堂病院の新病院建設事業と密接に関連していることから、今後、本事業を進めていく中で課題や問題などが発生した場合は、必要に応じてxx堂病院を含めた協議の場を設定する。
(4) 目的
両病院は、それぞれの新病院建設事業を進めるに当たり、新病院を同一敷地内に隣接・接続して建設し、併せて、両病院の共用施設をアメニティセンターとして別に両病院と接続した形で整備しようとしている。
本事業は、事業用地において、保険調剤薬局(以下「調剤薬局」という。)を含むアメニティセンターを運営できる者(以下「外部事業者」という。)を公募により選定し、患者、家族等の利用者や両病院の職員へのサービス向上、地域住民を含めた利便性の向上などを図るため、外部事業者の資金力と経営能力等を活用して、アメニティセンターの整備から維持管理、運営までを委ねることにより、良好な保全状態を維持しつつ、中長期的に経費の節減を図ることを目的とする。
(5) 両病院の基本情報(平成30年度実績)
① 病床数
市立病院 322 床
三友堂病院 187 床、xx堂リハビリテーションセンター120 床
② 1日平均患者数
ア 市立病院
入院患者数 254 人、外来患者数 557 人イ xx堂病院
入院患者数 137 人、外来患者数 413 人ウ xx堂リハビリテーションセンター
入院患者数 89 人、外来患者数 8 人エ xx市平日夜間・休日診療所
平日夜間分 3.1 人、休日分 40.5 人
③ 職員数(令和元年8月1日現在)
ア 市立病院
職員数(臨時職員を含む。)594 人、委託職員数(常勤換算)122 人イ xx堂病院
職員数(臨時職員を含む。)364 人、委託職員数(常勤換算)40 人ウ xx堂リハビリテーションセンター
職員数(臨時職員を含む。)175 人、委託職員数(常勤換算)7 人
④ 院(所)外処方箋枚数
ア 市立病院 64,943 枚
イ xx堂病院 55,017 枚
ウ xx堂リハビリテーションセンター 830 枚エ xx市平日夜間・休日診療所(所内含む) 2,987 枚
(6) 事業概要
外部事業者は、事業用地を事業用定期借地権設定契約(以下「設定契約」という。)に基づき市立病院から借り受け、アメニティセンターを整備し、その後のアメニティセンターの維持管理や運営を行うこと。
詳細は別添「米沢市立病院・xx堂病院アメニティセンター整備運営事業仕様書」
(以下「仕様書」という。)を参照
2 要求事項等
外部事業者は、次の要求事項等を踏まえた提案を行うこと。
(1) アメニティセンターの初期の機能、性能等を常に発揮できる最適な状態に維持し、利用者が安全で快適に利用できるよう品質、水準等を保持すること。
(2) 建物内に各テナントや両病院が使用するスペースを確保すること。
(3) 建物内に必要なトイレ(男女別、多目的トイレ)、廊下、エレベーター、階段などの共用の設備を設置すること。
(4) 事業用地の貸付方法
① 有償・無償の別有償
② 借地料
仕様書を参照
③ 運営開始予定時期令和5年秋頃
(5) その他の詳細については、仕様書を参照
3 参加資格
本事業への参加資格を有する者(以下「参加者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者
(3) 参加の意思表示をした日から設定契約を締結する日までに、xx市からの指名停止やxx市が行う事務及び事業からの暴力団排除の推進に関する要綱(平成 25 年公示第 41 号)に基づく排除措置又はこれに準ずる措置を受けていない者
(4) アメニティセンターのテナントのうち調剤薬局については、必要な有資格者を配置して調剤薬局を開設・運営できること。かつ、山形県内に調剤薬局を1店舗以上設置していること。
4 参加不適格者
(1) 次の者は、本事業に参加できない。
① 米沢市立病院・xx堂病院アメニティセンター整備運営事業共同公募型プロポーザル委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)
② 委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する営利法人その他の営利組織及び当該組織に所属する者
③ 両病院及び事務局関係者
④ 新病院開設準備・医療連携等支援業務、コンストラクション・マネジメント業務、新病院建設基本設計業務の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある会社
なお、「資本若しくは人事面において関連がある会社」とは、互いに親会社と子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号及び第 4 号ならびに会社法施行
規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 3 条第 3 項の規定する親会社、子会社をいう。)の関係、又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者をいい、「人事面において関連がある者」とは、一方の会社の役員(持分会社の業務執行社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、執行役員、監査役、監事及び事務局長は含まない。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合、会社更生法第 67 条第1項の規定により専任された管財
人、又は他方の会社の民事再生法第 64 条第 2 項の規定により専任された管財人を現に兼ねる場合をいう(以下同じ。)。
<上記受注者>
日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社
KPMGヘルスケアジャパン株式会社株式会社xx建築事務所
5 実施要項等の交付
本実施要項、仕様書、様式などの資料の交付は、次のとおりとする。
(1) 交付期間
令和元年8月22日(木)~令和元年9月25日(水)
直接来院の場合は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 交付場所
ホームページ:xxxx://xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx.xx米沢市立病院事務局総務課病院開設準備室
x000-0000 xxxxxxxxx0x00x xxxxxxxxx・xxx0x TEL(0238)22-2450㈹(内線 4303) FAX(0238)22-2876
E-mail xxxxxx-xx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
(3) 交付方法
市立病院のホームページから期間内にダウンロードすること。なお、直接来院する場合は、電子媒体により交付するのでUSBメモリ等の記憶媒体を持参すること。
(4) 質疑応答
本事業に関して質問がある場合は、質問用紙(任意様式)により提出すること。口頭による質問は、原則として受け付けないものとする。
① 提出期限
令和元年9月4日(水)まで
② 提出方法
電子メールによる提出のみとし、受信の有無については、提出先に確認すること。
③ 提出先
上記(2)「交付場所」に同じ。
④ 回答方法
質問受付後、令和元年9月10日(火)まで随時に市立病院のホームページに質問及び回答を掲載する。なお、質問の内容によっては、回答までに時間要する場合があるため、期限が定められているものの質問は早目に提出すること。
6 説明会
プロポーザルへの参加を希望している者を対象に次のとおり説明会を開催する。
(1) 日時
令和元年8月28日(水)13時から16時まで(人数によって変更の可能性あり)
(2) 場所
xx市立病院第1会議室(中央診療棟・病棟3階)
(3) 対象者
各者3名まで
(4) 提示物
顔写真入りの社員証など身分を証明できる物
(5) 申込方法
上記5(2)「交付場所」に電話、FAX又はメールにて申し込むこと。FAX又はメールの場合は、到着の有無について確認すること。
(6) その他
対象者ごとに時間を設定して個別に説明を行う。時間は概ね40分を予定しており質疑応答は行わない。各者の開始時刻は、申込みの先着順に指定することができる。
7 参加申請書
参加者は、上記3「参加資格」の資格を有することを証明するために参加申請書を提出すること。
(1) 提出期間
令和元年8月22日(木)~令和元年9月25日(水)
午前9時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)
(2) 提出場所
上記5(2)「交付場所」に同じ。
(3) 参加申請書
① 参加申請書(様式1)
② 会社概要又はこれに準ずるもの
③ 法人等の決算関係書類(直近の過去2年分)として事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書又はこれに準ずる書類
④ 過去2年間の納税証明書又はその写し(法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等)
⑤ 登記簿謄本
⑥ 山形県内における調剤薬局の店舗数や所在地が分かる資料
⑦ 暴力団排除に関する誓約書(様式2)
(4) 提出部数
xx1部、副本20部
(5) 提出方法
持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は特定記録、簡易書留又は書留のいずれかにより提出期限までに必着とし、到着の有無について提出先へ確認すること。なお、持参の場合は受領時窓口にて、郵送の場合はFAXにて参加申請書受
領確認書(様式5)を発行する。
(6) 参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果については、令和元年9月30日(月)までに参加資格の有無をメール及び文書にて通知する。
(7) 参加申請の辞退について
参加申請書の提出後に辞退する場合は、市立病院に連絡し、速やかに辞退届(様式
4)を提出すること。
8 企画提案書
本事業への参加資格を有する者(以下「提案者」という。)は、企画提案書を提出すること。
(1) 提出期間
令和元年9月30日(月)~令和元年10月4日(金)
午前9時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)
(2) 提出場所
上記5(2)「交付場所」に同じ。
(3) 企画提案書
下記「米沢市立病院・xx堂病院アメニティセンター整備運営事業共同公募型プロポーザル選定要項」(以下「選定要項」という。)の審査基準を参照し、企画提案書には、次の内容について記載すること。
企画提案書の様式は任意とするが、用紙の大きさはA3を上限とし、簡潔に見やすくまとめること。
① 企画提案書(様式3)
② 本事業の目的を理解した組織体制や技術力、実績等(審査基準1①)
③ 施設で提供される内容、サービスの特長や施設管理への配慮(審査基準2①)
④ 事業の収益性・継続性や経済的貢献度(審査基準2②)
(4) 提出部数
xx1部、副本20部
※ 電子データ(PDF形式)を提出すること。
(5) 提出方法
持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は特定記録、簡易書留又は書留のいずれかにより提出期限までに必着とし、到着の有無について提出先へ確認すること。なお、持参の場合は受領時窓口にて、郵送の場合はFAXにて企画提案書受領確認書(様式6)を発行する。
(6) 二次審査参加の通知
二次審査への参加の有無については、令和元年10月8日(火)までにメール及び
文書にて通知する。
(7) 二次審査の辞退について
企画提案書の提出後に辞退する場合は、市立病院に連絡し、速やかに辞退届(様式
4)を提出すること。
9 外部事業者の選定
(1) 選定方針
外部事業者は、次の段階を経て選定する。
① 一次審査(書類審査)
参加申請書に基づき参加者の資格を評価する。参加資格を有する者を提案者として二次審査への参加を通知し、参加資格を有しない者へは二次審査への不参加を通知する。
② 二次審査(プレゼンテーション審査:非公開)
企画提案書に基づきプレゼンテーション審査を実施し、最優秀者と優秀者を選定する。この場合において、提案者が多数の場合は、企画提案書を審査し、二次審査への参加を5者に絞り込む。
なお、プレゼンテーションの順番は、事前に事務局がくじにより決定する。
(2) 二次審査による選定方法
委員会において、企画提案書に基づくプレゼンテーション審査を行い、最も高い得点の者を最優秀者とし、次点の者を優秀者として選定する。なお、プレゼンテーションの詳細については、企画提案書の提出以降、書面により提案者に通知する。
選定結果は、二次審査に参加した提案者全員に令和元年10月18日(金)までに文書にて通知するとともに、最優秀者と優秀者は、市立病院ホームページにも掲載する。
(3) 選定基準
下記「選定要項」を参照
10 契約等
(1) 事業協定書の締結
市立病院は、最優秀者との協議を行ない、両者が合意に至った場合には、基本設計への支援方針等を含めた事業協定書を締結し、その者を外部事業予定者とする。合意に至らなかった場合には、同じように優秀者との協議を行なうものする。なお、これらの過程において、必要に応じてxx堂病院との協議や合意を行うものとする。
(2) 事業用定期借地権設定契約
外部事業予定者は、事業協定書を締結後、速やかに事業計画書を提出し、併せて、設定契約の締結に向けて、次の事項に関して協議する。協議の結果、市立病院と外部
事業予定者が合意に至った場合は、その協議内容を踏まえ外部事業者として市立病院との設定契約を締結する。なお、事業協定書の締結から設定契約の締結までに、外部事業者が行う市立病院との協議や基本設計への支援など一切の業務に係る費用は全て外部事業者が負担すること。
① 事業体制
実施設計業者、建設業者、維持管理業者、入居テナント等についての確認
② 企画提案内容及び事業計画書の確認
③ 実施設計の概要及びスケジュール
④ アメニティセンターの建設工事及びスケジュールに関する具体的な条件
⑤ アメニティセンターの維持管理や運営に関する具体的な条件
⑥ 事業計画を進めるに当たっての双方の義務及び費用負担
⑦ その他市立病院が必要と認める事項
11 スケジュール(予定)
№ | 日 x | x x |
① | 令和元年8月22日(木) ~9月25日(水) | 選定要項等の交付期間(公告~) |
② | 令和元年8月22日(木) ~9月25日(水) | 参加申請書の受付期間 |
③ | 令和元年8月28日(水) | 参加希望者への説明会 |
④ | 令和元年9月4日(水) | 選定要項等に関する質疑の受付締切 |
⑤ | ~令和元年9月10日(火) | 選定要項等に関する質疑への回答(随時) |
⑥ | ~令和元年9月30日(月) | 一次審査結果の通知 |
⑦ | ~令和元年10月4日(金) | 企画提案書の受付締切 |
⑧ | ~令和元年10月8日(火) | 二次審査への参加通知 |
⑨ | 令和元年10月14日(月) | 二次審査(プレゼンテーション審査) |
⑩ | ~令和元年10月18日(金) | 二次審査結果の通知 |
⑪ | 令和元年10月下旬 | 事業協定書の締結 |
⑫ | 新病院建設基本設計完成を目途 | 資産使用許可書、設定契約の締結 |
12 その他
(1) プロポーザル及び契約に係る業務における一切の経費については、参加者が負担すること。
(2) プロポーザル及び契約に係る業務において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨(円)、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。
(3) 提出された書類は、一切の返却を行わないものとする。
(4) 提出された書類の知的所有権は、提出した者に所属するが、選定の過程において、必要な範囲で複製を作成する場合がある。なお、提出された書類は、xx市情報公開条例(平成12年xx市条例第39条)に基づき開示する場合がある。
(5) 市立病院は、提出された書類を保存及び記録し、最優秀者及び優秀者のものについて、プロポーザルに関する報告や公表等のために必要な場合は、利用できるものとする。なお、利用の際の使用料等は無償とする。
(6) 参加者は、プロポーザルのために提供された資料を、プロポーザルに係る検討以外の目的で使用することはできない。また、プロポーザルに当たって知り得た情報を発注者の許可なく第三者に漏らしてはならない。
(7) 提案者は、1つの提案しかできない。
(8) 参加者は、提出した書類の変更や再提出をすることができない。ただし、提出した書類に脱漏又は不明確な表示等があり、委員会が変更の必要を認めたときはこの限りではない。また、委員会がプロポーザルの実施に必要と認めた場合は、真にやむを得ない理由がない限り追加資料を提出しなければならない。
米沢市立病院・xx堂病院アメニティセンター整備運営事業共同公募型プロポーザル選定要項
1 選定方法
各委員の配点は100点を満点として、各委員の点数合計を委員の人数で除した点数を比較して、最も高い点数の者を最優秀者とし、次に高い点数の者を優秀者とする。この場合において、同点の者が複数いた場合は、委員会で協議して決定する。
2 審査方法
審査は、下表の審査基準により評価する。評価は、下表の評価基準に基づき点数を付ける。
(1) 審査基準
項 目 | 評 価 の 視 点 | 配点 | ||
1 | 事業実施主体に関する評価(調剤薬局を含む。) | 20 | ||
① 本事業の目的を理解した組織体制や技術力、実績等 | 患者、職員等の利用者の利便性を第一と考え、業務を適切かつ効率的に行うための組織体制が確立されており、事業を推進するための専門的な知識・技術、ノウハウ、類似事業実績を有し、契約締結から運営開始までの具体的なスケジュールが適切であるか。運営にあたっては、両病院との意思疎通を図るための効率的かつ 効果的な方策がとられているか。 | 20 | ||
2 | 事業内容に関する評価 | 80 | ||
① 施設で提供される内容、サービスの特長や施設管理への配慮 | 低廉で高品質なサービスが利用者の視点で提供され、ニーズの変化や苦情への対応などが適切に行われる内容となっており、特に調剤薬局の運営については、調剤業務の適正化に加え、地域の関係機関との連携を密にし、地域医療へ貢献する体制になっているか。施設を管理する上で安全性・防犯性に配慮されており、災害等に速やかに対応できる体制となっているか。施設の性格上、各テナントのスタッフや外部事業者の従業員への接遇面や衛生面 への教育が適切に行われているか。 | 20 | ||
② 事業の収益性、継続性や経済的貢献度 | 事業収支計画と建設計画・維持管理計画・運営計画との整合がとれており、社会情勢や医療環境の変化等への対応が考慮されているか。外部事業者の借地料や市立病院・xx堂病院の賃借料について、外部事業者の経営努力に工夫が見られ、経済性の高い設定 となっているか。 | 60 |
(2) 評価基準
区分 | A | B | C | D | E |
内容 | 優れている | やや優れている | 普通 | やや劣っている | 劣っている |
点数 | 配点×1.0 | 配点×0.8 | 配点×0.6 | 配点×0.4 | 配点×0.2 |
評価は、下表のとおりとする。この場合において、最も優れている者をA評価とし、その他の者は、A評価と比較してB評価以下の評価とする。(つまり、A評価は、審査項目ごとに1者のみ、それ以外の者は、B評価以下(B評価以下は、同じ評価が2者以上可)となる。)。
3 欠格条件
参加者が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 書類の提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの
(2) 本実施要項及び仕様書に示された条件に適合しないもの
(3) 書類の記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(4) 書類の記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
(5) 書類の記載で許容された表現方法以外の表現が用いられているもの
(6) 書類に虚偽の内容が記載されているもの
(7) 委員会関係者に対する援助を、直接的又は間接的に求めた場合
(8) 複数の提案をした場合
(9) プレゼンテーション審査に出席しない場合(自然災害等の不測の事態が発生した場合を除く。)
(10) プレゼンテーション審査に、本事業の担当責任者を含む3名(機器の操作者含む。)以外の者が出席した場合
(11) 提案者自身以外のプレゼンテーション審査や企画提案書の内容を、事前に何らかの手段で入手する等、不正な行為があった場合
(12) 審査のxxさに影響を与える行為があったと認められる場合
(13) その他委員会が失格と認めた場合