Contract
xx市標準印刷製本請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの仕様書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする印刷製本請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷製本(印刷物の制作を含む。以下「印刷製本」という。以下同じ。)におけるこの契約の目的物(以下「印刷物」という。以下同じ。)を納入期限内に納入し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、印刷物を完成させるための指示を、受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は当該指示に従わなければならない。
4 印刷物の納入を完了するための一切の手段については、前項の指示、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、承諾、提案及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第四号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第1項第三号から第四号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第33条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなくてはならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものし、同項第四号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注]契約の保証を免除する場合には、その旨を契約書の約款適用除外項目に、この条は適用しない旨明記すること。
(工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しな
ければならない。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前二項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、印刷製本の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第6条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(現場責任者)
第7条 受注者は、現場責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、印刷物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受注者は、発注者又は発注者が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
3 受注者は、印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該印刷物を使用又は複製し、また、第 29 条第 1 項の規定にかかわらず当該印刷物の内容を公表することができる。
4 発注者は、受注者が印刷製本に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の侵害の防止)
第9条 受注者は、その作成する印刷物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する印刷物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使用)
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、印刷方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、印刷方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければなら
ない。
(校正等)
第 11 条 受注者は、内校ののち、印刷物の校正刷り及び色校正等を発注者に提出し、校了になるまで発注者の指示に従い、校正直しを行わなければならない。ただし、発注者が責任校正又は責任校了の指示をした場合は、この限りではない。
(材料の品質)
第 12 条 受注者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等以上の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書等に発注者の検査を受けて使用すべきものと明示された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
(貸与品)
第 13 条 発注者から受注者に支給する原稿その他の貸与品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けているときは、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。。
2 受注者は、支給材料等の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から 7 日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、印刷製本等の完成、仕様書等の変更、又は契約解除等によって不用となった貸与品を、仕様書等に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代金を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(仕様書等の疑義)
第 14 条 受注者は、印刷製本を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書等に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立ち会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 7 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、第 18 条及び第 19 条の規定により納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更、中止等)
第 15 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は印刷物に関する指示(以下「仕様書等」という。)の内容を変更し、又は業務の一時中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議してこれを定める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第16条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示し、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、納入期限を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その納入期限の延長が発注者の責め に帰する事由によるときは、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第17条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第18条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第16条の場合にあっては、発注者が納 入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受け た日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法)
第 19 条 契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 20 条 印刷物の引き渡し前に、印刷物に生じた損害その他印刷製本を行うにつき生じた損害(第 3者に及ぼした損害を含む。)については、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生に発注者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の場合その他印刷製本を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(納入、検査及び引渡し)
第 21 条 受注者は、印刷物を納入しようとするときは、納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の納入を受けたときは、その日から 10 日以内に受注者の立会いを求め、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該印刷物の数量の追加、補修又は補充を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合の検査について、前項の規定を適用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく印刷物を発注者に引き渡さなければならない。
(契約金額の支払)
第 22 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続きに従って契約
金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約金額を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 23 条 発注者は、引き渡された印刷物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか。発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 24 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 26 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
x xx責めに帰すべき事由により、納入期限までに印刷物を納入する見込みがないと認められるとき。
二 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は許可等を失ったとき。三 正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 印刷物を納入することができないことが明らかであるとき。 二 受注者が印刷物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
七 第 28 条又は第 29 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 29 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第 15 条の規定により仕様書を変更したため、契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
二 第 15 条の規定による業務の中止の期間が履行期間の 10 分の 5 以上に達したとき。 三 発注者がこの契約に違反し、その違反によって印刷物の納入が不可能になったとき。
四 天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、印刷物の納入が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 31 条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、第 28 条又は第 29 条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が既に印刷物の一部の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分契約金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 32 条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 25 条、第 26 条又は第 33 条第 3 項によるときは発注者が定め、第 28 条又は第 29 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 33 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に印刷物を納入することができない場合において、納入期限後に納入する見込みがあると発注者が認めたとき。
二 前号において、違約金を徴収して納入期限を延長することができるとき。三 印刷物に契約不適合があるとき。
四 第 25 条又は第 26 条の規定により、印刷物の納入後にこの契約が解除されたとき。
五 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 25 条又は第 26 条の規定により印刷物の納入前にこの契約が解除されたとき。
二 印刷物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号の場合においては、発注者は、遅延日数に応じ、委託金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額を請求するものとする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
6 第2項の場合(第26条第六号及び第八号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 33 条の 2 この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の 2 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対
し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項又は第 8 条の 3 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第 89 条第 1 項に規定する刑が確定したとき。
五 この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 34 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 28 条又は第 29 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第 35 条 発注者は、引き渡された印刷物に関し、第 21 条第 4 項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請 求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 発注者は、印刷物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は発注者の指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(秘密の保持等)
第 36 条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、印刷物(未完成の印刷物及び業務行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(個人情報の保護)
第 37 条 発注者及び受注者は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
[注]個人情報の取り扱いがない場合には、その旨を契約書の約款適用除外項目に、この条は適用しない旨明記すること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第38条 この約款に定める書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、承諾、提案及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(定めのない事項等)
第 39 条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この約款は、令和元年 12 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 この約款の施行日以前の契約については、なお従前の例による。附 則
(施行期日)
1 この約款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 この約款の施行日以前の契約については、なお従前の例による。