Contract
(虐待防止)
第 14 条 センターは、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のための措置を講じるものとする。
(契約内容の履行と契約外事項の取扱い)
第 15 条 利用者及びセンターは、xxxxをもってこの契約を履行するものとする。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めることとする。
(合意裁判管轄)
第 16 条 この契約について、やむを得ず訴訟となる場合はセンターの所在地を直轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを、利用者及びセンターは予め合意することとする。
以上の契約を証するため本書2通を作成し、利用者、センターが記名押印の上、1通ずつ保有するものとする。
年 月 日
利用者
住所
氏名 印代筆者
氏名 (続柄 ) 印
代理人
住所 氏名 印
センター
住所 xxxxxxxx 0 x 00 x社会福祉法人 つくし会
xx市地域包括支援センター萱振苑代表者 理事長 xx xx 印
〇この契約に定める介護予防支援等を担当する事業所に関する記載
事業所名 xx市地域包括支援センター萱振苑(指定事業者番号:2705500029)事業所所在地 xxxxxxxxx 00 xx
事業所管理者名 xx xx
(2104)
指定介護予防支援・第 1 号介護予防支援事業契約書
指定介護予防支援又は第 1 号介護予防支援事業(以下「介護予防支援等」という)の利用者(以下「利用者」という)と、社会福祉法人つくし会xx市地域包括支援センター萱振苑(以下「センター」という)は、センターが利用者に対して行う介護予防支援等について、各々対等の立場でその内容を確認し、次のとおり契約を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行するものとする。
(目的等)
第 1 条 センターは、要支援状態の悪化の防止に資するよう、利用者が可能な限りその居宅において、その尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療との連携に配慮し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防ケアプラン」という)を作成するとともに、介護予防サービス又は介護予防・生活支援サービス(以下「介護予防サービス等」という)の提供が確保されるようサービス事業者と連絡調整その他の便宜を提供する。また、利用者はこれらの業務の遂行に必要な協力を行うとともに、利用者が費用負担しなければならない所定の利用料、その他の費用を支払うものとする。
(契約の内容)
第 2 条 業務の内容等は、下記のとおりとする。
①介護予防ケアプランの作成
②介護予防サービス等事業者との連絡調整
③サービス実施状況把握、評価
④利用者状況の把握
⑤給付管理
⑥要介護(支援)認定申請等に対する協力、援助
⑦相談業務
(業務の委託)
第 3 条 前条に定める内容については、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 115 条の
23 第 3 項の規定により居宅介護支援事業者に委託することができる。
(契約期間)
第 4 条 契約期間は 年 月 日から、利用者の要支援認定有効期間満了をもって終了とする。ただし、利用者がセンターに対して、契約終了を申し出ない限り、この契約は自動更新するものとする。
2 介護予防・生活支援サービスの利用者は、センターに対して契約終了を申し出ないかぎり、この契約は自動更新するものとする。
(契約の解約)
第 5 条 利用者から行う解約措置
(1)利用者は契約期間中にこの契約を解約しようとする場合は、センターに対して契約終了を希望する日の 7 日前までにその旨を申し出なければならない。ただし、利用
者の病状の急変、緊急の入院等やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 (2)次の場合、利用者はセンターに申し出を行うことにより事前申し出の期間なしにこの
契約を解約することができる。
ア センターが正当な理由なく介護予防支援等の提供を行わない場合イ センターが明らかな守秘義務に反した場合
ウ センターが利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合 エ その他センターがこの契約に定める介護予防支援等の提供を正常に行ない得ない
状況に陥った場合
2 センターから行う解約措置
センターは、休廃止等この契約に基づく介護予防支援等の提供が困難になるなどやむを得ない事情がある場合は、利用者に対してこの契約の終了を予定する日から1ヶ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した書面を通知することにより、この契約を解約することができる。ただし、利用者又はその家族などが暴力又は乱暴な言動等のハラスメント行為、著しい不信行為などによってセンターや従業者等の生命・身体・健康・財産に重大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあり、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合は、1ヶ月以上の事前申し出の期間なしに、この契約を解約することができる。
3 契約の自動終了
(1)利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護もしくは介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを受ける場合
(2)利用者の要介護状態区分等が「自立」もしくは「要介護」と認定された場合 (3)利用者が基本チェックリストで介護予防・日常生活支援総合事業の非該当となった
場合
(4)利用者が死亡した場合
(5)利用者が転出し、本市の被保険者でなくなった場合
(介護予防支援等の担当者)
第 6 条 センターは、介護予防ケアプランの作成および介護予防サービス事業者等との連絡調整等の介護予防支援等を担当する担当者及び第3条の規定により業務を委託する場合の居宅介護支援事業者を選任し、その者の氏名及び居宅介護支援事業所の名称を利用者に書面により通知しなければならない。
2 センターは、担当者を交代または第3条の規定により業務を委託する場合の居宅介護支援事業者を変更させる場合には、交代の理由を明らかにし、交代後の担当者の氏名、居宅介護支援事業所の名称を書面により利用者に通知しなければならない。
(介護予防支援等の実施方法)
第 7 条 センターが利用者に対して提供する介護予防支援等は、別紙記載の「介護予防支援等業務の実施方法等について」に基づき実施する。
2 利用者またはその家族は、センターが提供する介護予防支援等の内容が「介護予防支援等業務の実施方法等について」に基づいて実施されていないと認められる場合には、センターに対して説明を求め必要に応じて改善を申し出ることができる。(介護予防支援等の提供内容の記録)
第 8 条 センターは介護予防支援等の提供内容に関する記録を行うとともに、これを規則で定める日から5年間保存しなければならない。
2 利用者は、センターに保管されるこの記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができる。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第 9 条 センター及びセンターの職員は、介護予防支援等を提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。この秘密を保持する義務は契約終了後も継続する。
2 センターは利用者から予め書面で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いてはならない。また、利用者の家族の個人情報についても予め書面で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いてはならない。
3 センターは利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(磁気媒体情報及び伝送情報を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するものとする。
(身分証携行)
第 10 条 センターの職員は常に身分証を携行し、利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、ただちに身分証を提示しなければならない。
(利用上の注意義務等)
第 11 条 利用者は介護予防支援等の実施および安全衛生等の管理上、必要があると認められる場合は、センター及びセンターの職員が利用者の居宅内に立ち入り、必要な措置をとることを認めることとする。ただし、その場合センターは利用者のプライバシー等の保護について、充分な配慮をしなければならない。
2 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族とセンターとが、介護予防支援等の内容について介護保険法令やその他の法令の定めるところに従い、協議の上決定するものとする。
(賠償責任)
第 12 条 センターは介護予防支援等の提供にともなって、センターの責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合は、その責任の範囲において利用者に対して損害を賠償しなければならない。
(相談・苦情対応)
第 13 条 センターは利用者からの相談・苦情の窓口を設置し、自ら提供した介護予防支援等または介護予防ケアプランに位置づけた介護予防サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速かつ適切に対応しなければならない。