Contract
令和5年度研究開発委託契約書(ひな形)
支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 ○○○○(以下「甲」という。)は、○○○○(以下「乙」という。)と、次のとおり研究開発委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 甲は、○○○(以下「本研究開発」という。)に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、本契約及び実施計画書(第4条に規定する実施計画書をいう。以下同じ。)に基づきxxに従い誠実に委託業務を履行することを受託する。乙は、本契約及び第4条に規定する実施計画書に定める事項のほか、関係法令諸規則を遵守し、委託業務を実施しなければならない。
(委託額)
第2条 甲は、乙に対し、金**,***,***円(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「委託額」という。)の範囲内において、本契約に従い委託業務の実施に要する経費を負担するものとする。
(委託期間)
第3条 令和*年*月*日から令和*年*月**日までを委託期間とし、乙は、委託期間内に委託業務を完了しなければならない。
(実施計画書)
第4条 委託業務の目的、年次目標、実施体制、実施内容、実施場所、実施期間、実施に要する経費の支出区分及び情報の管理体制は、別添の実施計画書に定めるとおりとする。
(契約保証金)
第5条 甲は、本契約において、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項本文の規定による契約保証金の納付を、同項ただし書及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により、全額免除する。
第2章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第6条 委託業務の内容は、実施計画書に定めるとおりとする。
2 乙は、実施計画書に従い、xxxxの原則に則り、善良なる管理者の注意をもって委託業務(実施計画書に定められた事項に付帯する一切の業務を含む。)を実施しなければならない。実施計画書に変更があった場合は、変更後の実施計画書に従い委託業務を実施しなければならない。
3 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生した場合は、直ちにその旨を甲に通知し、被害拡大防止のため必要な措置を講ずるとともに、事故原因、委託業務への影響等をかかる事由が発生した日の翌日から起算して7日以内に甲に報告しなければならない。
(再委託)
第7条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(権利義務の譲渡)
第8条 乙は、第三者に対し、本契約により生じる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が全ての委託業務を完了する前に、乙が前項ただし書に基づき債権を譲渡し、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い、又は、乙若しくは丙が民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合は、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利を留保すること。
二 丙は、譲渡対象債権の前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
三 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 乙が、第1項ただし書に基づき第三者に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに発生するものとする。
(委託業務の管理)
第9条 甲は、委託業務の実施状況等を把握するために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置を講ずることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
一 委託業務の実施状況や実施方法、研究成果等について、乙に期限を定めて調査させ、報告させること。
二 総務省職員その他甲の指定する者を乙の工場、研究施設その他の事業所等へ派遣し、委託業務の実施に立ち会わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、委託業務の実施に必要な指示を乙に対して行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が実施計画書の変更に係る場合は、第13条又は第14条に規定するところによるものとする。
3 前二項の規定は、委託期間の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間は、なおその効力を有するものとする。
(委託業務の実施に要する経費の支出)
第10条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書に定める経費の支出区分に従い支出しなければならない(ただし、第14条第1項第2号に該当する場合を除く。)。実施計画書に変更があった場合は、変更後の実施計画書に定める経費の支出区分に従い支出しなければならない。
2 経費の支出区分は、次に掲げるⅠからⅤまでの項目のとおりとし、区分の方法のほか経理処理については甲が別に定める経理処理解説に従うものとする(ただし、Ⅴの「間接経費」は、ⅠからⅣまでの合計額に、経理処理解説に基づき算出した間接経費率を乗じた額以内の金額でなければならない。)。
Ⅰ 物品費
Ⅱ 人件費・謝金
Ⅲ 旅費
Ⅳ その他
Ⅴ 間接経費
(証憑書類の整備)
第11条 乙は、委託業務の実施に当たり、委託業務の実施に係る経費の支出状況を明らかにした帳簿類及び証憑類(以下「証憑書類」という。)を整備しなければならない。
2 前項に規定する証憑書類の整備方法は、甲が別に定めるところに従うものとする。
3 乙は、第1項の証憑書類を、委託期間の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
4 乙は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失したときは、当該証憑書類に係る経費について、正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならない。また、乙から甲に対して提出した証憑書類が委託業務の実施に係る経費の正当な根拠と認められない場合、別途正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならない。
(研究評価の実施)
第12条 甲は、実施計画書に定める本研究開発の実施状況等について、委託期間中に研究評価を行うことができるものとし、乙はこれに協力しなければならない。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、本契約の内容の変更を行うことができるものとする。
3 甲は、委託期間の終了後に、同期間内に実施した本研究開発の内容、事業化の計画等について、研究評価を行うほか、本研究開発の副次的成果、波及効果等について調査(以下「追跡調査」という。)を行うことができるものとし、乙はこれに協力しなければならない(実施計画書に記載された内容を行うことも含む。)。
第3章 変更手続
(変更契約の締結)
第13条 甲又は乙は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更することができるものとする。
一 委託期間の中途において、委託額、委託期間又は実施計画書に定められた委託業務の目的の変更を行う必要が生じたとき。
二 著しい経済情勢の変動、天災地変等により本契約に定める条件での契約の全部又は一部の履行が困難となったとき。
三 甲の予算又は方針の変更等により本契約に定める条件で契約の全部又は一部の履行が困難となったとき。
2 前項の規定による本契約の内容の変更を行う場合、甲又は乙は、相手方の承諾を得た上で相手方と変更契約書を取り交わし、変更契約を締結するものとする。本契約の内容の変更に伴い、実施計画書の記載内容に変更が生じる場合は、乙は、次条に従い甲の承認を得た上で新たな実施計画書を甲に提出するものとする。
(実施計画書の変更)
第14x xは、実施計画書に記載された事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲が別に定める様式による実施計画変更承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 次条の規定により届出を行う場合で、甲が適当と認めるとき
二 実施計画書に定める経費の支出区分の項目間の流用であり、次の全ての条件を満たすとき
イ Ⅰ 物品費、Ⅱ 人件費・謝金、Ⅲ 旅費、Ⅳ その他のいずれかの項目間の流用であること
ロ 流用額が、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの合計額の50%を超えないこと
三 前二号に掲げるもののほか、委託業務の実施に支障を来さない軽微な変更であると甲が認めるとき
2 甲は、前項の規定により乙から実施計画書の変更申請があった場合は、その内容を審査し、適切と判断したときは変更申請を承認する。
3 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 甲が、第2項の規定により実施計画の変更申請を承認した場合は、前条の規定により変更契約を締結するときを除き、甲の承認をもって変更後の実施計画書に定める内容において変更契約が締結されたものとみなす。
(実施体制の変更)
第15x xは、乙に属する者で実施計画書に研究分担者として記載され、本研究開発を主体的に行う者(以下「研究分担者」という。)について、次の各号に掲げる変更を行うときは、甲が別に定める様式による研究分担者異動届出書をあらかじめ甲に届けなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができないときは、研究分担者の変更後速やかに研究分担者異動届出書を届けることで足りる。
一 研究分担者を追加するとき。
二 研究分担者を削除するとき。
三 研究分担者を交代させるとき(ただし、本研究開発を統括する立場にある研究分担者(研究責任者)は除く)。
2 乙は、本研究開発の実施上必要な知識、情報、意見等の交換、検討のため有識者による委員会を設置する場合には、甲が別に定める様式による委員会設置届出書をあらかじめ甲に届け出なければならない(実施計画書に委員会の設置が定められている場合は除く。)。また、委員会に参画する有識者(以下「委員会委員」という。)について、次の各号に掲げる変更を行うときは、甲が別に定める様式による委員会委員異動届出書をあらかじめ甲に届けなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができないときは、委員会委員の変更後速やかに委員会委員異動届出書を届けることで足りる。
一 委員会委員を追加するとき。
二 委員会委員を削除するとき。
三 委員会委員を交代させるとき。
(契約者の変更の報告)
第16x xは、その名称、代表者又は住所を変更したときは、甲が別に定める様式による契約者等異動報告書により速やかに甲に報告しなければならない。
第4章 支払に関する手続
(概算払)
第17条 乙は、委託業務が完了する前に支払を受けなければ委託業務の実施に支障を来す場合は、甲が別に定める様式による概算払請求書により、委託業務の実施に要する経費の全部又は一部の支払(以下「概算払」という。)を請求することができるものとする。
2 甲は、前項の規定による概算払の請求について、その事由が正当なものであると認め、概算払に係る財務大臣との協議が整った場合は、乙に対して経費の全部又は一部を概算払することができる。
3 甲は、適法な概算払請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを乙に支払う。
4 甲が、第2項の規定により委託額の全部を概算払した場合は、乙は、委託業務が完了した日(本契約の全部が解除された場合はその解除の日。以下「委託業務完了日」という。)に、甲が別に定める様式による業務完了届を甲に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第18条 乙は、次の各号に掲げる期日までに、甲が別に定める様式による実績報告書に第11条第1項に規定する証憑書類の原本又はその写しを添付して、甲に提出しなければならない。ただし、xが提出を不要とした証憑書類はこの限りではない。
一 前条の規定により、甲が乙に対して委託額の全部を概算払した場合は、委託業務完了日の翌日から起算して61日後
二 前号に該当しない場合は、委託業務完了日の翌日から起算して10日後又は委託期間終了日のうちいずれか早い日
2 第43条第1項、第44条第1項又は第45条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合は、甲は、乙に対し、前項の規定による実績報告書の提出とは別に、契約が解除された部分に係る委託業務に関し、甲が別に定める様式による実績報告書に第11条第1項に規定する証憑書類の原本又はその写しを添付して提出することを求めることができる。この場合は、xが実績報告書及び証憑書類の原本又はその写しの提出を求めた日の翌日から起算して10日後又は委託期間終了日のうちいずれか早い日までに、乙は実績報告書及び証憑書類の原本又はその写しを甲に提出しなければならない。
(検査及び報告の要求)
第19x xは、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から起算して10日以内に、実績報告書その他の乙の給付の内容が本契約に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
2 甲は、前項の検査により乙の委託業務の内容の全部又は一部が本契約に違反している又は不当であることを発見したときは、乙に対してその是正又は改善を求めることができる。この場合、甲が乙から是正又は改善した委託業務の内容を終了した旨の通知を受けた日から10日以内に乙の委託業務の内容が本契約に適合するものであるかどうかを再度検査する。
3 甲は、前二項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
一 委託業務の実施に要する経費の支出計画や経費処理状況に関する委託期間中の検査
二 その他甲が必要と認める検査
4 甲は、前三項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができるものとする。この場合は、甲は必要に応じ、乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を、期限を定めて求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
一 実績報告書に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性
二 実施計画書と実績報告書の内容の整合性
三 機械装置等の製作状況並びにこれらの利用及び操作状況
四 証憑書類の原本又はその写しの存否及び内容
五 その他甲が委託業務に関して必要と認める事項
5 甲は、第1項から第3項までの検査を乙の工場、研究施設その他の事業所等又は甲の指定する場所において行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
6 甲は、第1項から第3項までの検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査日時、検査場所、検査職員その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、かかる事前の通知なく第1項及び第3項の検査を実施することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
7 乙は、前項本文の通知を受けたときは、甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣しなければならない。
8 第2項から前項までの規定は、委託期間の属する年度の終了日の翌日から起算して5年間、なおその効力を有する。
(額の確定)
第20条 甲は、前条第1項又は第2項の規定による検査の結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、委託額と委託業務の実施に要した経費の額のいずれか低い額を、甲が乙に支払うべき経費の額(以下「確定額」という。)として確定し、これを乙に通知しなければならない。
2 第11条第4項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できない経費、前条第1項又は第2項の規定による検査、又は同条第4項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費及び同条第1項の規定による検査の実施中に乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できなかった経費は、委託業務の実施に要した経費に含まないものとする。
(経費の請求及び支払)
第21条 乙は、前条第1項の規定による通知を受領した後、甲が別に定める様式による精算払請求書により、速やかに甲が指定する期日までに甲に確定額を請求するものとする。ただし、第17条の規定により経費の概算払が行われた場合は、乙が請求する額は、確定額から既払の概算払の額を控除した額とする。既払の概算払の額が確定額を超える場合は、第24条第1項の規定に従い、乙は、その差額を甲に返還しなければならない。
2 甲は、適法な精算払請求書を受領した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、当該請求書記載の額を乙に支払う。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の精算払請求書を受領した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができる。この場合において、当該請求書の内容の不当が乙の軽微な過失によるときは、当該請求書を返付した日から是正された精算払請求書を甲が受領した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。当該請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときは、適法な精算払請求書の提出がなかったものとする。
(相殺)
第22条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができる。
(遅延利息)
第23条 甲は、約定期間内に経費を支払わない場合は、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
2 甲は、前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(過払金等の返還)
第24条 第17条の規定により概算払を受けた場合で、概算払の額が第20条第1項に規定する確定額を超える場合は、乙は、甲が別に定める様式による過払額返還書を甲に提出し、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「概算払過払金」という。)を甲に返還しなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、甲の請求により、概算払過払金を甲に返還しなければならない。
一 概算払の額が、第43条第1項の規定により本契約が解除された場合で甲が負担すべき額を超えるとき。
二 概算払の額が、第44条第1項又は第45条第1項の規定により本契約が解除された場合で甲の支払義務の全部又は一部を免除した後の甲が負担すべき額を超えるとき。
三 その他概算払過払金があるとき。
3 乙は、第19条第3項第2号の検査の結果、第21条第2項の規定により既に支払を受けた委託業務の実施に要した経費に過払部分(以下「精算後過払金」という。)があることが判明したときは、甲の請求により、その精算後過払金を甲に返還しなければならない。
4 甲は、第11条第4項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できない経費、第19条第3項の規定による検査又は同条第4項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費を、精算後過払金として請求することができるものとする。
5 乙は、前四項の規定により甲に概算払過払金又は精算後過払金(以下「過払金等」という。)を返還する場合で、甲が定めた期日までに返還しなかったときは、当該期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、過払金等に対し、第23条第1項に規定する割合により計算した延滞金を付して返還しなければならない。
第5章 取得財産の管理
(財産の管理)
第25条 乙は、委託業務の実施により取得した財産(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、委託業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後も、甲から指示があるまで同様とする。
2 取得財産の所有権は、本条第5項の規定により所有権が甲に移転するときまで乙に帰属するものとするが、乙は当該取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の別に定める様式による設備等一時使用報告書を甲に提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、取得財産について委託業務の完了若しくは中止、又は本契約の解除の後、甲が別に定める様式による取得財産明細表提出書に取得財産明細表を添付して、実績報告書と合わせて甲に提出しなければならない。
4 乙が取得財産を亡失又はき損したときは、それによって生じた損害の賠償は全て乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
5 乙は、第20条に規定する委託業務の実施に要した経費の額の確定後、甲の指示に従い甲の指定した期日までに取得財産の所有権を甲に移転するとともに、甲の指示に従い取得財産の占有を移転又は取得財産の廃棄等の処分をしなければならない。なお、取得財産の所有権若しくは占有の移転又は廃棄等の処分に要する費用は乙の負担とする。
6 乙は、取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定し、又は本条の定めによる場合を除き、これを第三者に譲渡してはならない。
(有価物の発生)
第26条 乙は、委託業務の実施に当たり、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物の発生が見込まれる場合は、速やかに甲に報告し、処分等の方法について、甲の指示を受けなければならない。
第6章 成果の取扱い・知的財産権
第1節 定義
(用語の定義)
第27条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
一 「研究成果」とは、本研究開発の実施により得られた発明等の成果をいう。
二 「発明等」とは、次に掲げるもの(それぞれに関し、外国における同種の法令による保護の対象となるものを含む。)をいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠及びその創作
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
ホ 著作物及びその創作
ヘ 第32条の規定に従い指定されたノウハウの案出
三 「著作物」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項に規定する著作物(外国における同種の法令による保護の対象となるものを含む。)をいう。
四 「プログラム等」とは、著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(外国における同種の法令による保護の対象となるものを含む。)をいう。
五 「ノウハウ」とは、知的財産権による保護を受けない営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報の中で秘匿することが可能で財産的価値があるものをいう。
六 「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツ(外国における同種の法令による保護の対象となるものを含む。)をいう。
七 「知的財産権」とは、産業財産権、産業財産権を受ける権利及び著作権をいう。
八 「産業財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に基づく特許権
ロ 実用新案法に基づく実用新案権
ハ 意匠法に基づく意匠権
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権
ホ 外国における上記各権利に相当する権利
九 「産業財産権を受ける権利」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に基づく特許を受ける権利
ロ 実用新案法に基づく実用新案登録を受ける権利
ハ 意匠法に基づく意匠登録を受ける権利
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
ホ 外国における上記各権利に相当する権利
十 「著作権」とは、著作権法第17条第1項に規定する著作権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいう。
十一 「著作者人格権」とは、著作権法第17条第1項に規定する著作者人格権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいう。
十二 知的財産権の「利用」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法第2条第3項に規定する行為
ロ 実用新案法第2条第3項に規定する行為
ハ 意匠法第2条第2項に規定する行為
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為
ホ 著作権法第21条から第28条に規定された支分権の対象となる行為その他著作物を利用する全ての行為
第2節 成果の取扱い
(研究成果報告書の提出)
第28条 乙は、委託業務が完了した日(本契約の全部が解除された場合は、その解除の日)の翌日から起算して61日後までに、研究成果報告書を甲に提出しなければならない。また、第43条第1項、第44条第1項又は第45条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合は、甲は、乙に対し、前段の研究成果報告書の提出とは別に、契約が解除された部分に係る委託業務に関し、研究成果報告書を甲に提出することを求めることができる。この場合、乙は、甲が当該書面の提出を求めた日の翌日から起算して61日後又は委託期間終了日のうちいずれか早い日までに、当該書面を甲に提出しなければならない。なお、研究成果報告書は、印刷物及び電子媒体によるものを各1部提出するものとし、電子媒体の種類及び記録方式等については、別途甲の指示に従うものとする。
2 研究成果報告書には、研究成果の詳細、実施計画書に定められた本研究開発の目的に照らした達成状況及び研究成果の公表に係る情報並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。ただし、未公表の研究成果及びコンテンツについては、甲とその記載の方法について協議の上、調整を図るものとする。
3 甲は、第1項の規定により研究成果報告書の提出を受けたときは、その内容が本契約に適合するものであるかどうかを審査するものとする。甲は、研究成果報告書に関して必要があると認めるときは、その訂正及び再提出又は更に詳細な説明資料の提出を乙に求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(著作権等の保証)
第29条 乙は、甲に対し、研究成果報告書が第三者の権利(著作権、肖像権等を指し、産業財産権は除く。次項において同じ。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 研究成果報告書に関して第三者から権利の侵害等の主張があったときは、乙は自らの責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。ただし、乙が甲の指示に従った結果、第三者から権利の侵害等の主張があった場合(乙が、甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告げなかったときを除く。)は、この限りではない。
3 乙は、研究成果報告書に記載した内容に関連した事業を行う場合、第三者の産業財産権の侵害とならないよう、十分な調査を行わなければならない。また、第三者から産業財産権の侵害等の主張があったときは、乙は自らの責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。ただし、乙が甲の指示に従った結果、第三者から産業財産権の侵害等の主張があった場合(乙が、甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告げなかったときを除く。)は、この限りではない。
(研究成果の発表又は公開)
第30条 甲及び乙は、研究成果を発表又は公開することができる。ただし、その内容に未公表又は未公開の研究成果及びコンテンツに係るものが含まれるときは、甲及び乙は、発表又は公開の前に、発表又は公開の範囲等について相手方と協議を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により研究成果を発表又は公開しようとする場合は、事前に甲が別に定める様式による外部発表投稿票を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、第12条第3項に規定する研究評価及び追跡調査が終了している場合は、甲の承認を要しない。
3 乙は、第1項の規定に基づき研究成果を発表又は公開する場合は、その内容が委託業務の実施により得られたものであることを明示しなければならない。ただし、発表又は公開の前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、第1項の規定に基づき研究成果を発表又は公開するために印刷物を作成するときは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の「判断の基準」を満たすことに努め、同方針の「配慮事項」についても可能な限り配慮しなければならない。
第3節 知的財産権
(知的財産権に関する職務規程の整備)
第31条 乙は、本契約の締結後速やかに、研究成果又は本研究開発の実施により得られたコンテンツに係る知的財産権を研究分担者、乙に所属する研究者等(以下「研究分担者等」という。)から乙に帰属させる旨の契約を各研究分担者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を当該研究分担者等から乙に帰属させる旨の契約を既に締結し、又はその旨を規定する内部規程を定めており、これらを本委託業務に適用する場合はこの限りではない。
(秘匿すべきノウハウの指定)
第32条 研究成果に秘匿すべきノウハウが含まれる場合は、甲は、乙と協議の上、秘匿すべきノウハウを指定し、その旨を乙に通知するものとする。
2 前項の規定による秘匿すべきノウハウの指定に当たり、甲は、乙と協議の上、秘匿すべき期間を決定する。
3 第1項の規定により指定されたノウハウ及び第2項の規定により決定された期間は、必要があるときは、甲は、乙と協議の上、変更することができる。
(ノウハウの使用)
第33条 乙は、前条第1項の規定により秘匿すべきものとして指定を受けたノウハウについて、前条第2項の規定による秘匿すべき期間において第三者に開示又はその使用を許諾しようとするときは、事前に甲の承認を受けなければならない。
(発明等及びコンテンツの記録物の封印)
第34条 乙は、研究成果の発明等及び本研究開発によって得られるコンテンツが、本契約の締結時に既に保有している発明等及びコンテンツと混合するおそれがある場合は、本契約の締結時に既に乙が保有している発明等及びコンテンツを記録化し(記録化したものを以下「封印物」という。)、本契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に、甲が別に定める様式による封印申請書を甲に提出しなければならない。なお、本研究開発が過去に行われていた場合で、本研究開発に関する封印を既に行っているときは、甲が要求した場合を除き、封印は行わない。
2 乙から前項の規定により封印申請書の提出があったときは、甲及び乙は、両者立会いの上、封印を実施し、甲は封印物のリストを、乙は封印物のリスト及び封印物を保管する。
3 発明等及びコンテンツが研究成果であるか否かについて、甲乙間に争いがあるときは、甲及び乙は、両者立会いの上、封印物を開封することができるものとする。
4 甲は、前項の開封の結果、第32条第1項の規定により指定したノウハウが研究成果以外のものと認められるときは、当該ノウハウの指定を解除する。
5 第3項の規定により封印物の開封を行った場合は、甲及び乙は、両者立会いの上、速やかに再封印する。
6 甲は、第3項の開封により知り得た発明等及びコンテンツを使用し、又は第三者に洩らしてはならない。
(知的財産権の帰属)
第35条 甲は、乙が、甲が別に定める様式による知的財産権確認書を本契約の締結日に甲に提出し、次の各号に掲げるいずれの規定も遵守することを約した場合は、本研究開発によって得られた研究成果又はコンテンツに係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
一 乙は、本研究開発によって研究成果又はコンテンツが得られた場合には、遅滞なく、第37条の規定に基づいて、その旨を甲に報告すること。
二 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を甲に許諾するものとし、甲は乙の承諾を得ずに当該権利を第三者に利用させることができること。
三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾すること。
四 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において当該知的財産権を排他的に利用する権利の設定若しくは移転(以下「専用実施権等の設定等」という。)の承諾をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)をいう。)又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 甲は、乙が前項の規定による知的財産権確認書を提出しない場合は、乙から当該知的財産権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む。)を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の規定に基づき知的財産権確認書を提出したものの、第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合は、当該知的財産権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む。)を無償で甲に譲り渡さなければならない。
4 前二項の場合は、乙は、甲の指示に従い、知的財産権の譲渡に必要な措置を講じ、知的財産権の甲による確保のために必要なものを甲に引き渡す等しなければならない。
5 第2項又は第3項の規定により甲に知的財産権を譲渡した場合は、乙は、甲及び甲に利用を許諾された第三者による譲渡対象の知的財産権に係る著作物の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じなければならない。
(成果の利用行為)
第36条 前条第1項の規定にかかわらず、本研究開発によって作成し甲に提出された研究成果報告書その他これに類する著作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む。)は、甲に帰属する。
2 乙は、甲及び甲に利用を許諾された第三者による前項の著作権の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じなければならない。
(知的財産権に関する報告)
第37条 乙は、研究成果又は本研究開発の実施により得られたコンテンツに係る産業財産権の登録等の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請を行った日の翌日から起算して60日以内に、また、海外への出願若しくは申請又は特許協力条約に基づく国際出願の場合は、出願又は申請を行った日の翌日から起算して120日以内に、甲が別に定める様式による産業財産権出願報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の規定に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)、意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等に基づき出願又は申請を行い、当該出願書類に国の委託に係る研究開発の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合は、設定の登録等を受けた日の翌日から起算して60日以内に、甲が別に定める様式による産業財産権報告書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、本研究開発の実施によりプログラム等又はコンテンツが得られた場合は、当該プログラム等又はコンテンツが完成した日の翌日から起算して60日以内に、甲が別に定める様式による著作物報告書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、本研究開発の実施により作成し甲に提出する著作物(プログラム等及びコンテンツを除く。)については、当該著作物の提出後60日以内に、甲が別に定める様式による著作物報告書を甲に提出しなければならない。
6 乙は、研究成果若しくは本研究開発の実施により得られたコンテンツに係る知的財産権(プログラム等以外の著作物の著作権を除く。)を自ら利用したとき又は第三者にその利用を許諾したとき(ただし、第39条第2項に規定する場合を除く。)、又は自ら利用若しくは第三者にその利用を許諾するために改変したときは、甲が別に定める様式による知的財産権利用等届出書を甲に遅滞なく提出しなければならない。
7 乙は、研究成果又は本研究開発の実施により得られたコンテンツに係る知的財産権のうち、プログラム等を除く著作物の著作権について、甲の求めに応じ、自己による利用及び第三者への利用許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第38条 乙は、研究成果又は本研究開発の実施により得られたコンテンツに係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合は、前三条、第39条、第40条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合は、甲が別に定める様式による知的財産権移転承認申請書を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第35条第1項第4号イからハまでの規定のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、甲が別に定める様式による知的財産権移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の利用許諾)
第39条 乙は、研究成果又は本研究開発の実施により得られたコンテンツに係る知的財産権について、甲以外の第三者に利用を許諾する場合は、第35条、第36条及び次項の規定の適用に影響を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、本研究開発の実施により得られた知的財産権について、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合は、甲が別に定める様式による知的財産権専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、第35条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施権等の設定等を行った場合(前項ただし書の場合を含む。)は、甲が別に定める様式による知的財産権専用実施権等設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第40条 乙は、研究成果又は本研究開発の実施により得られたコンテンツに係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲が別に定める様式による知的財産権放棄報告書によりその旨を甲に報告しなければならない。この場合、乙は、甲が希望するときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。なお、当該知的財産権の放棄又は譲渡に要する費用は乙の負担とする。
(国の帰属に係る知的財産権の管理)
第41条 第35条第2項又は第3項の規定により甲に知的財産権を譲渡した場合は、乙は、研究成果又は本研究開発の実施により得られたコンテンツについて、次の各号に掲げる手続を、甲の承諾を得た上で、甲の名義により行う。
一 特許権、実用新案権及び意匠権にあっては、出願から権利の成立に係る登録までに必要となる手続
二 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要となる手続
2 甲は、前項の場合において本研究開発に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(日本国における登録が行われたときに権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うことができる。
第7章 雑則
(通知等の発効)
第42条 甲から乙又は乙から甲に対する通知、届出、報告又は書面提出は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行う。ただし、甲が別途方法を定めた場合には、乙はかかる方法に従う。
2 前項の規定による通知、届出又は報告は、甲から乙に対するものにあっては甲が発信した日から、乙から甲に対するものにあっては甲が受信した日から、それぞれ効力を発するものとする。
(甲の契約解除権)
第43条 甲は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が、本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙の委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
三 乙が、本契約に関して不正又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、その解除により完了できない委託業務部分(以下「未完了部分」という。)に係る履行義務を免れるものとし、甲は、未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
3 第1項の規定による契約の解除が乙の責に帰すべき事由による場合は、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、違約金として委託額(本契約締結後、委託額の変更があった場合は変更後の委託額)のうち未完了部分に対応する金額の百分の十に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を甲が指定する期日までに支払わなければならない。乙は、甲が定めた期日までに違約金を支払わなかった場合は、当該期日の翌日から当該違約金の納付日までの日数に応じ、第23条第1項に規定する割合により計算した利息を甲に支払わなければならない。
4 前項の違約金の支払は、違約罰の支払として行われるものであり、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
(乙の契約解除権)
第44条 乙は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 甲が、甲の責に帰すべき事由により本契約に違反し、乙が相当期間を定めて書面で催告したにもかかわらず当該違反が是正されず、その結果、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
二 乙が、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になった正当な理由を示して申請を行い、甲が承認したとき。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、未完了部分に係る履行義務を免れるものとし、甲は、その未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
(不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置)
第45条 乙は、著しい経済情勢の変動、天災地変等予測することができない事由であって、甲、乙、いずれの責にも帰することのできない事由により、委託業務の全部又は一部の実施が困難となったときは、甲と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、未完了部分に係る履行義務を免れるものとし、甲は、その未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
(著しく異なる部分の訂正)
第46条 甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、取得財産又は研究成果報告書、実績報告書その他の本契約に関する報告の内容が本契約の目的及び甲の承認した実施計画書と著しく異なると認めたときは、当該著しく異なる部分について、乙の負担による補修、取替又は報告の内容の修正を乙に対し請求することができる。このとき、乙は、甲が指定する期日までに、甲が指定する方法により、無償で補修、取替又は報告の内容の修正を行わなければならない。
2 甲は、本契約に関する報告の内容が実施計画書と著しく異なると認めた日の翌日から起算して1年以内にその旨の通知を行わなければ、前項の請求をすることができない。ただし、乙が本契約に関する報告時に、本契約に関する報告の内容が実施計画書と著しく異なることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(不正等の行為に対する措置)
第47条 甲は、乙が委託業務の実施に当たり不正等の行為(研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用等並びに故意若しくは重大な過失による委託業務の実施に要する経費の他の用途への使用又は委託業務の実施に要する経費の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用(ただし、第14条第1項第2号の条件を満たす場合を除く。)及び虚偽の資料(証憑書類)提出等が含まれるがこれらに限られない。)を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対し、本契約の履行に関する調査を指示し、その結果について期限を定めて書面で甲に報告させることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認めるときは、甲は乙の研究施設、事業所等に立ち入ることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
3 甲は、乙の不正等の事実が確認されたときは、第9条第1項又は第19条第3項の規定に基づき乙に対する検査等を行う。
4 甲は、前項の規定による検査の結果、過払金等があることが判明した場合は、当該過払金等の返還を乙に求めるものとし、乙はこれに応じなければならない。乙は、当該過払金等を甲が指定した期日までに返還しなかったときは、当該期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、第23条第1項に規定する割合により計算した利息を付して返還しなければならない。
5 甲は、乙の不正等の行為に関する事実を確認したときは、氏名及び不正等の行為の内容等を公表することができるものとする。
6 乙は、甲が別に定める指針に従い、事前に不正等の防止の措置を講じなければならない。また、甲は、乙の不正等の行為に関する疑いが生じたとき又は事実を確認したときは、当該指針に従い、必要な措置を講ずることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 甲は、前各項のほか必要な措置を講ずることができる。
(虚偽の資料提出に対する違約金)
第48条 甲が本契約に基づく経費の支払債務の履行後に前条の検査により第11条第1項に規定する証憑書類が虚偽の資料であることを確認したときは、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、前条第4項に基づく過払金等の支払に加えて、当該過払金等の金額と同一の額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙が過失により事実と異なる証憑書類を整備及び保存していたときはこの限りではない。また、乙は、甲が定めた期日までに当該違約金を支払わないときは、当該期日の翌日から納付日までの日数に応じ、第23条第1項で規定する割合により計算した利息を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の支払は、違約罰の支払として行われるものであり、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
(履行遅延金)
第49条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、実績報告書、研究成果報告書及び第47条第1項に規定する報告の要求について、それぞれの期日に遅延して甲に提出又は報告したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に委託額の千分の一を乗じた金額を甲に支払わなければならない。
2 前項の履行遅延金の支払は、違約罰の支払として行われるものであり、本契約その他法令に基づく損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
(賠償責任)
第50条 乙は、委託業務を自己の責任において行うものとし、その実施に当たり被った損害、乙に属する者の損害及び第三者に与えた損害に対しては、甲は一切の損害賠償の責を負わないものとする。
2 乙による委託業務の実施に当たり、甲に損害(事実調査に要した費用、弁護士費用等の一切の費用を含む。)が発生した場合は、乙は、それらの一切を補償するものとする。ただし、乙が甲の指示に従った結果、損害が発生した場合(乙が、甲の指示に従えば第三者の権利を侵害するおそれがあることを知りながらその旨を甲に告げなかった場合を除く。)は、この限りではない。
(守秘義務)
第51条 乙は、甲が乙に開示する又は乙が委託業務を実施するに当たり知得する一切の情報(以下「守秘情報」という。)を適切に管理し、委託期間中はもとより、本研究開発の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する情報については、守秘情報に含まないものとする。
一 甲から開示を受けたとき又は乙が知得したとき、既に乙が保有していたことを証明できる情報
二 甲から開示を受けたとき又は乙が知得したとき、既に公知となっている情報
三 甲から開示を受けた後又は乙が知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から乙が適法に取得したことを証明できる情報
五 甲から開示を受けた後又は乙が知得した後、甲が秘密でないと判断した情報
六 甲から開示された情報によることなく、乙が独自に開発・取得していたことを証明できる情報
七 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合は、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)
2 乙は、委託業務のために甲から提供される情報を委託業務の目的以外に利用してはならない。
3 前二項の有効期間は、本研究開発の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
4 乙は、情報セキュリティを確保するための体制の詳細を実施計画書に記載するものとする。
5 乙は、本研究開発の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却、再生不可能な状態に消去又は廃棄の上、その旨を証する書面を甲に提出しなければならない。ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合は、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得なければならない。その場合であっても、本研究開発の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄することとする。
6 乙は、守秘情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故若しくはその疑い、又は事故の将来的な懸念(以下「事故等」と総称する。)があったとき(乙の内部又は外部から事故等の指摘があった場合を含む。)は、直ちに甲に報告して必要な措置等を講ずるとともに、その事故等の発生した日の翌日から起算して7日以内に、事故等の発生場所及び発生の状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、乙は、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告しなければならない、
7 甲は、必要があると認めるときは(委託業務の完了後を含む。)、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができ、乙はこれに応じなければならない。
8 乙は、第7条第2項の規定により委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、第1項から前項に規定する措置を当該第三者に遵守させるものとし、また、再委託することにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(個人情報の取り扱い)
第52条 甲は、乙に対し、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を開示する場合は、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の情報管理の体制及び個人情報の管理の状況並びにその検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。
2 乙は、甲から個人情報の開示を受けた場合は、開示を受けた個人情報について善良なる管理者の注意を持って取り扱い、この契約の目的の範囲内においてのみ使用することができるものとし、次の各号に掲げる個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
一 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定すること。
二 委託業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している物理的に保護された室内とすること。
三 個人情報の複製は、本契約の目的の範囲内において甲の承認を受けて行うこと。
四 紙媒体・電子媒体を問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施すること。
五 個人情報の返却に当たっては、書面をもってこれを確認すること。
六 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去すること。
七 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、委託業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずること。
3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じ、乙の情報管理の体制及び個人情報の管理の状況について検査(原則として実地検査とする。)を行うとともに、乙に対して必要な指示を行うことができる。乙は、甲の調査に協力するとともにその指示に従わなければならない。
4 乙は、甲から開示を受けた個人情報に関し、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。
5 第7条第2項の規定により委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、乙は当該第三者に対し、第2項に規定する措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じ、委託先を通じて又は乙自ら前二項の措置を実施する。再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(安全保障貿易管理)
第52条の2 乙は、委託業務の実施に際して使用した又は委託業務の実施を通じて取得した特定技術(外国為替及び外国貿易法(昭和24年12月1日法律第228号)(以下「外為法」という。)第25条第1項に規定する特定技術をいう。)に係る外為法その他の関係法令諸規則を遵守するとともに、委託業務の実施に際して使用した又は委託業務の実施を通じて取得した特定技術又は将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術に関連する機微情報を安全保障上懸念のある活動を行うおそれのある者に対して提供、漏洩、その他の方法で流出し、又は紛失させてはならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反し、又はそのおそれがあると認めるときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することは要しない。
4 乙は、甲が第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協力事項)
第53条 乙は、本研究開発の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力しなければならない。
一 研究成果に関する資料(研究成果報告書を除く。)の作成
三 甲が開催する成果報告会における発表及び発表に伴う資料の作成
四 本研究開発に関する評価等に係る資料の作成
(属性要件に基づく契約解除)
第54条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等しているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第55条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第56条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(再受託者からの請負人を含み、下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、再受託者(下請人からの受託者を含み、再委託以降の全ての受託者を含む。)及び受注者、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、第54条及び第55条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が、下請負人等が、第54条及び第55条の規定に基づく解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第57条 甲は、第54条、第55条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することは要しない。
2 乙は、甲が第54条、第55条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第58条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(存続条項)
第59条 甲及び乙は、本研究開発を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合は、その期間効力を有するもの
第9条、第11条第3項及び第4項、第19条第2項から第8項まで、第32条第3項、第33条、第46条並びに第51条第1項から第3項まで及び第5項に規定する事項
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第8条、第12条第3項、第16条、第22条、第24条、第25条、第28条から第30条まで、第34条第2項から第6項まで、第35条から第42条まで、第47条から第50条まで、第51条第6項から第8項まで、第52条の2第1項、第53条から第58条まで並びに第61条に規定する事項
(契約書の解釈)
第60条 本契約書の条項について解釈上疑義が生じた場合、又は本契約書に定めのない事項が発生した場合は、甲及び乙は、両者協議の上解決するものとする。
(専属的合意管轄)
第61条 甲及び乙は、本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和**年**月**日
甲 東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
支出負担行為担当官
総務省大臣官房会計課企画官 ○○ ○○ 印
乙 {所在地}
{名称}
{代表者氏名} 印