Contract
ベイネット光契約約款
第 1 条(約款の適用)
1 東京ベイネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このベイネット光契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりベイネット光(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款及びその他の個別規定並びに追加規定(以下「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本約款に優先して適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
1 当社は、当社所定の方法により本サービスの契約を締結する者(以下「契約者」といいます。)に通知することにより本約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の約款によります。
第 3 条(用語の定義)
1 この約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
インターネット接続サービス取扱所 | 一インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所二当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
ベイネット光 (本サービス) | 東日本電信電話株式会社の提供する光コラボレーションモデルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスおよびインターネット接続サービスの総称 |
オプションサービス | 本サービスのオプションサービスとして当社または当社との提携先事業者が提供するサービスの総称 |
フレッツ光 | 東日本電信電話株式会社が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービス |
契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
新規申込 | フレッツ光を利用されていない申込者が、当社に本サービスの申込みを行うこと |
転用 | フレッツ光の利用者が、当社に当該フレッツ光の契約を本サービスへ契約変更の申込みを行うこと |
卸電気通信役務提供事業者 | 当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置 (端末設備を除きます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
特定事業者 | 東日本電信電話株式会社 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税 の額の合計額 |
第 4 条(本サービスの品目)
1 本サービスは、東日本電信電話株式会社が提供する IP 通信網サービスを利用したサービスであり、料金表に定める種類の品目があります。
第 5 条(本サービスの提供区域)
1 本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第 6 条(オプションサービスの提供)
1 契約者または申込者がオプションサービスの利用を希望する場合には、オプションサービスの種類その他そのオプションサービスを特定するための事項について当社所定の方法により申し込むものとします。ただし、そのオプションサービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
第 7 条(契約者 ID 番号等)
1 契約者 ID 番号等は、本サービスを提供するにあたり、1つの契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者 ID 番号等を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者 ID 番号等を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
4 契約者は、契約者 ID 番号等および当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更および確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については責任を負いません。
第 8 条(契約の単位)
1 当社は、本サービス1回線につき 1 つの利用契約を締結します。この場合、契約者は1つの利用契約について1人に限られるものとします。
第 9 条(契約者回線の終端)
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
第 10 条(契約の成立)
1 本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申込をし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 11 条(契約の有効期限)
1 契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、契約者いずれからも当社所定の書式による文書(以下「文書」といいます。)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第 12 条(最低利用期間)
1 当社が提供する本サービスには、最低利用期間が適用される場合があります。
2 最低利用期間内の他品目への契約変更はできません。ただし、当社が承諾したときは、この限りではありません。
3 契約者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に契約の解除もしくは解約があった場合は、料金表に規定する解約撤去費用とは別に、料金表に規定する契約解除料を支払うものとします。
4 契約の解除、解約の後に、契約者が再度の加入申し込みを行なった場合は、新たに本条を適用するものとします。
第 13 条(契約事項の変更)
1 契約者は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3 申し込み事項に変更が生じたにもかかわらず、速やかに変更申し込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、契約者は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。なおこの場合、当社は変更前の申し込み内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより契約者に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
第 14 条(契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相
続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 15 条(権利の譲渡等禁止)
1 契約者は、当社の承諾なく、本サービスを受ける権利その他契約者が契約に基づき有する権利を第三者に譲渡することができないものとします。
第 16 条(契約者が行う契約の解除)
1 契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第 17 条(当社が行う契約の解除)
1 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)第 19 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(利用中止)
1 当社は、次の場合に、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第 20 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止します。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実と反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3)第 40 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
(5)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限又は停止することがあります。
第 21 条(端末設備の提供)
1 当社は、当社が別に定めるところにより端末設備を提供します。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 22 条(端末設備の移転)
1 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 端末設備の移転に伴い料金表に定める費用が発生した場合は、契約者は当社が別に定め
る期日までにその費用を支払うものとします。
第 23 条(端末設備の返還)
1 当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還するものとします。
(1)本サービス契約の解除があったとき (2)当社の端末設備を廃止したとき
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき
第 24 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
1 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供するものとします。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者が提供するものとします。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置するものとします。
第 25 条(料金および工事等に関する費用)
1 当社が提供する本サービス料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は工事費とし、料金表に定めるところによります。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、料金表に定めるところによります。
第 26 条(利用料金等の支払い義務)
1 契約者は、本約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(オプションサービス又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。
3 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払い
を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金 |
当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応す る本サービスについての料金 |
第 27 条(工事費の支払義務)
1 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める工事費の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消(以下本条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。
2 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は料金表に定める工事費の支払を要する場合があります。
第 28 条(手続きに関する料金の支払義務)
1 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
第 29 条(料金の計算方法等)
1 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第 30 条(割増金)
1 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第 31 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第 32 条(債権の譲渡および譲受)
1 契約者は、当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下本条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲渡した事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第 33 条(当社の維持責任)
1 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 34 条(契約者の維持責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持するものとします。
第 35 条(契約者の切分け責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が手配した係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備ま
たは自営電気通信設備にあったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 36 条(設備の修理又は復旧)
1 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 37 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることが当社で認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第 38 条(免責)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任を負いません。
3 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
4 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は、自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る
部分に限り負担します。
第 39 条(通信速度の非保証)
1 当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が別に定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 40 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、次のことを守るものとします。
(1)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと
注 1 ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合は速やかに当社へ通知するものとします。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取りつけないこと
(4)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
2 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第 41 条(自己責任の原則)
1 契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第 42 条(禁止事項)
1 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する
おそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11)他者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
(13)違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(14)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
(15)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
(17)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(18)その他、公序良俗に違反し、または、他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 43 条(承諾の限界)
1 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第 44 条(技術的事項)
1 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第 45 条(閲覧)
1 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 46 条(個人情報)
1 当社は契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 契約者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。
第 47 条(準拠法及び合意管轄)
1 本約款は日本国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 48 条(定めなき事項)
1 本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1 本約款は平成 27 年 12 月 1 日より施行します。