Contract
1 ゆうちょBizダイレクト
(1) ゆうちょBizダイレクト(以下「このサービス」といいます。)は、当行所定の申込手続を完了のうえ当行が承認した方(以下「契約者」といいます。)からのインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ等を通じた依頼に基づいて提供される次の取扱いです。
① オンラインサービス A 照会サービス
B 電信振替・振込
C その他当行所定のサービス
② 伝送サービス
A 総合振込・給与振込 B 自動払込み
C その他当行所定のサービス
(2) このサービスにより提供される取扱いは、契約者、契約内容等によって異なる場合があり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2 利用の申込み等
(1) このサービスの利用の申込みに当たっては、次の各号すべてに該当する方が当行所定の方法により利用の申込みを行うものとします。
① 法人、法人格のない団体又は個人事業主の方
② インターネット接続環境を有し、かつ、インターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方
③ この規定その他関係規定の適用に同意した方
④ 一般口座(振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)のうち総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(以下「総合口座」といいます。)以外のものをいいます。以下同じとします。)若しくは総合口座の加入者、又は通常貯金若しくは通常貯蓄貯金の預金者
(2) 当行が前項の申込みを受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間でこのサービスに係る利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、前項の申込みがなされた場合でも、当行の判断により申込みを承認しないことがあります。
(3) 提出された書類等に不備があった場合には、当行はあらためて申込書等の提出を求めることができるものとし、当初提出された不備がある申込書等については、当行の判断により届出住所への返送、廃棄その他適宜の処理をすることができるものとします。
(4) このサービスの取扱内容は、申込書等に沿ったものになります。利用サービスを変更する際には、契約者は当行所定の方法により申し込み、当行の承認を受けるものとします。
3 利用口座
(1) 契約者は、このサービスで利用する一般口座若しくは総合口座又は通常貯金若しくは通常貯蓄貯金(以下これらを総称して「一般口座等」といいます。)を、利用口座として当行所定の方法により届け出るものとします。なお、利用口座のうち1つは、代表口座として届け出るものとします。
(2) 利用口座として指定可能な一般口座等の種目は、このサービスの取扱いにより異なります。また、利用口座は、当行所定の口座数の範囲内で届け出るものとします。
(3) このサービスで届け出ることができる利用口座は、契約者本人名義の一般口座等又は契約者の本社・支社・本支店名義若しくはこれに類するものと当行が認めた一般口座等とします。
(4) 利用口座を追加又は削除する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、このサービスの取扱いにおいて預り金を払い出す処理が仕掛り中となっている期間は対象の利用口座を削除することはできません。
4 使用できる機器等
このサービスの利用に際して使用できるパーソナルコンピュータ等(以下「使用機器」といいます。)及びブラウザは、当行所定のものに限ります。使用機器は、契約者の負担及び責任において契約者が準備し、このサービスの利用に適した状態及び環境に設定し維持するものとします。ただし、当行所定の環境等が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
5 取扱日及び利用時間
(1) このサービスの取扱日及び利用時間は、当行所定の日及び時間内とします。なお、取扱日及び利用時間は第1条第1項の取扱いにより異なるものとし、当行は契約者に事前に通知することなく取扱日及び利用時間を変更する場合があります。
(2) 当行は、システムの維持、安全性の維持その他必要があると認めたときは、このサービスの休止期間及び内容について当行所定の方法により契約者に通知のうえ、このサービスの一時停止をすることができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなくこのサービスの一時停止をすることができるものとします。
6 管理者及び利用者
(1) 契約者は、このサービスの利用責任者として、このサービスの管理者(以下「管理者」といいます。)を任命するものとします。なお、契約者本人の責任において管理者にこの規定を遵守させ、契約者が管理業務(このサービスに関連した管理者の行為をいいます。第8条第
3項において同じとします。)に関する責任を負うものとします。
(2) 管理者は、このサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)を任命するとともに、使用機器から当行所定の操作をすることにより、利用者名、利用可能な取引、利用限度額等を設定し、使用機器で当該利用者を識別するための符号(以下「利用者ID」といいます。)を登録するものとします。
(3) 利用者は管理者が設定した取引と利用限度額の範囲内で、第1条第1項の取扱いを使用機器から利用できるものとします。なお、契約者本人の責任において利用者にこの規定を遵守
させ、契約者が利用者によるこのサービスの利用に関する責任を負うものとします。
7 電子メール
(1) このサービスの利用開始に当たり、契約者は管理者及び利用者の電子メールアドレス(以下「登録アドレス」といいます。)を使用機器により当行に届け出るものとします。
(2) 当行は、利用者がオンラインサービス又は伝送サービスによる取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の連絡事項を登録アドレスあてに送信します。この場合、当行は登録アドレスあてに送信したことをもって、管理者及び利用者のほか、契約者にも通知したものとみなします。
(3) 登録アドレスを変更する場合は、管理者又は利用者が使用機器の所定の画面からそれぞれ行ってください。
(4) 当行が電子メールを登録アドレスあてに送信しましたうえは、通信障害などの理由により延着し又は到達しなかったときでも通常到達した時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行が送信した先の登録アドレスが、第3項の変更を怠り又は遅延する等、当行の責によらない事由により管理者又は利用者以外の電子メールアドレスに変わっていたことにより生じた損害についても、当行は責任を負いません。
8 本人確認
(1) このサービスの利用に際して管理者及び利用者の本人確認は、次のいずれかの方式により行います。なお、電子証明書方式を選択する場合は、当行所定の方法により別途申し込むものとします。
① ID・暗証番号方式
ID及び暗証番号により、管理者及び利用者本人であることを確認する方式
② 電子証明書方式
電子証明書及び暗証番号により、管理者及び利用者本人であることを確認する方式
(2) 契約法人ID及び契約法人暗証番号は、当行が発行するものとし、管理者は初回ログオン時に使用機器から契約法人暗証番号を変更し、かつ、契約法人確認暗証番号を新たに入力するものとします。当行はこの手続により届け出られた暗証番号をこのサービスの正式な契約法人暗証番号及び契約法人確認暗証番号(以下これらを総称して「管理者パスワード」といいます。)とします。 また、電子証明書方式を選択する場合において、電子証明書を取得しようとするときは、契約法人IDの入力が必要となります。
(3) 管理者が管理業務を行う場合の本人確認は、管理者から通知された次の各号に掲げる情報
(以下「管理者認証項目」といいます。)の一部と、当行に登録されている管理者認証項目の 一部との一致を確認することにより行います。管理者に係るこのサービスの本人確認に使用 する管理者認証項目の組み合わせは取引内容ごとに当行の定める組合せによるものとし、通 知された管理者認証項目と当行に登録されている管理者認証項目との一致を確認した場合に、通知者を管理者本人とみなします。
① 契約法人ID
② 電子証明書(電子証明書方式の場合)
③ 契約法人暗証番号
④ 契約法人確認暗証番号
⑤ その他当行所定の情報
(4) 当行が前項の方法により本人確認を実施しましたうえは、管理者認証項目に不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。管理者認証項目は管理者の責任で厳重に管理し、他人に教えることや、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(5) 管理者パスワードの変更は使用機器から随時行うことができます。この場合、契約法人暗証番号の変更にあっては、管理者が変更前と変更後の契約法人暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の契約法人暗証番号と当行に登録されている契約法人暗証番号が一致した場合に、管理者本人からの届出とみなして契約法人暗証番号の変更を行います。また、契約法人確認暗証番号の変更にあっては、管理者が変更前と変更後の契約法人確認暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の契約法人確認暗証番号と当行に登録されている契約法人確認暗証番号が一致した場合に、管理者本人からの届出とみなして契約法人確認暗証番号の変更を行います。なお、生年月日や電話番号、同一数字等、他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(6) このサービスの利用について、管理者パスワードを当行所定の回数を超えて誤入力等した場合、当行は、管理者によるこのサービスの利用を制限します。このサービスの利用を再開しようとするときは、当行所定の方法により届け出るものとします。
(7) 管理者は、利用者IDを登録する際に使用機器から当該利用者IDの利用者暗証番号等当行所定の事項を入力し、当行に届け出るものとします。なお、初回ログオン時に利用者は使用機器から利用者暗証番号を変更し、かつ利用者確認暗証番号を新たに入力するものとします。当行はこの手続により届け出られた暗証番号をこのサービスの正式な利用者暗証番号及び利用者確認暗証番号(以下これらを総称して「利用者パスワード」といいます。)とします。
(8) 利用者がこのサービスを利用する場合の本人確認は、利用者から通知された次の各号に掲 げる情報(以下「利用者認証項目」といいます。)の一部と、当行に登録されている利用者認 証項目の一部との一致を確認することにより行います。利用者に係るこのサービスの本人確 認に使用する利用者認証項目の組合せは取引内容ごとに当行の定める組合せによるものとし、通知された利用者認証項目と当行に登録されている利用者認証項目との一致を確認した場合 に、通知者を利用者本人とみなします。なお、ワンタイムパスワードは取引の都度、任意の 数字を当行所定の方法により当行から指定します。
① 契約法人ID
② 利用者ID
③ 電子証明書(電子証明書方式の場合)
④ 利用者暗証番号
⑤ 利用者確認暗証番号
⑥ ワンタイムパスワード
⑦ その他当行所定の情報
(9) 当行が前項の方法により本人確認を実施しましたうえは、利用者認証項目に不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、それにより生じ
た損害については、当行は責任を負いません。利用者認証項目は厳重に管理し、他人に教えることや、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(10) 利用者IDを変更しようとするときは、管理者は当行所定の方法により、第7項で登録した利用者IDを削除のうえ、新たな利用者IDを登録するものとします。管理者が利用者I Dを削除しなかった場合に当該利用者IDの不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(11) 利用者パスワードの変更は使用機器から随時行うことができます。この場合、利用者暗証番号の変更にあっては、利用者が変更前と変更後の利用者暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の利用者暗証番号と当行に登録されている利用者暗証番号が一致した場合に、利用者本人からの届出とみなして利用者暗証番号の変更を行います。また、利用者確認暗証番号の変更にあっては、利用者が変更前と変更後の利用者確認暗証番号を送信するものとし、当行は受信した変更前の利用者確認暗証番号と当行に登録されている利用者確認暗証番号が一致した場合に、利用者本人からの届出とみなして利用者確認暗証番号の変更を行います。なお、生年月日や電話番号、同一数字等、他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(12) 利用者の任命を取りやめようとするときは、管理者は当行所定の方法により第7項で登録した利用者IDを削除するものとします。管理者が利用者IDを削除しなかった場合に当該利用者IDの不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(13) このサービスの利用について、利用者パスワード又はワンタイムパスワードを当行所定の回数を超えて誤入力等した場合、当行は、利用者によるこのサービスの利用を制限します。このサービスの利用を再開しようとするときは、管理者が使用機器から利用制限の解除登録を行ってください。
(14) 電子証明書方式を利用する場合、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法により使用機器に管理者及び利用者自身で導入操作するものとします。
(15) 前項により導入した電子証明書は、当行所定の期間(以下この項において「有効期間」といいます。)に限り有効です。管理者及び利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は、管理者及び利用者に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更することがあります。
(16) 電子証明書を導入した使用機器を譲渡又は破棄する場合、管理者及び利用者は事前に当行所定の方法により電子証明書の再発行に係る手続を行うものとします。管理者及び利用者がこの手続を行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、電子証明書を導入した使用機器の譲渡又は破棄により新しい使用機器を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再導入を行うものとします。
(17) このサービスの利用について、契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は第三者による不正使用等による被害を防止するために、契約者に通知することなく、このサービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。この場合、契約者は、当行所定の方法により届け出ることにより、このサービスの利用を再開することができます。なお、契約者は、このサービスの全部又は一部の利用が停止されている期間中もこのサービ
スの利用に係る料金を支払うものとします。
① 当行所定の期間にわたりこのサービスの利用がないとき
② 届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知若しくは送付する書類が延着し若しくは到達しなかったとき、又は当行所定の期間にわたり当行からの連絡に対する回答がなかったとき
③ 前各号のほか、当行がこのサービスの全部又は一部の利用を停止する必要があると認めるとき
9 トークン
(1) 契約者は、第2条の利用の申込みに当たって必要なトークンの数を届け出るものとし、当行は、当行所定の方法により契約者へトークンを交付します。
(2) 契約者は、トークンを追加する場合又はトークンの電池切れ、盗難、紛失その他これに準ずるものとして当行が認めた事由により、トークンの交付又は再交付を受けようとするときは、当行所定の方法により発行又は再発行の請求をしてください。当行は、当行所定の方法により契約者へトークンを交付し又は再交付します。
(3) 当行がトークンを交付し又は再交付した場合は、契約者は、当行所定の方法によりインターネットを経由して利用開始の手続をしてください。なお、トークンの時刻補正を行う場合は、当行所定の方法によりインターネットを経由して手続をしてください。
(4) 契約者は、当行所定の手続を行う際にトークンを使用してワンタイムパスワードを発行してください。なお、トークンの使用に当たっては、当行所定の操作方法によるものとします。
(5) トークンの偽造、盗難、紛失等によりトークンが第三者に使用されるおそれが生じた場合又は第三者に使用されたことを認知した場合には、管理者は、速やかに当行所定の方法により当該トークンの利用登録を解除してください。この場合、トークンの再交付を受けるまでは、当行が特に認めた場合を除き、トークンを利用した取扱いの請求をすることはできません。
(6) トークンの所有権は当行に帰属するものとし、トークンは譲渡、質入れ又は貸与をすることはできません。
(7) このサービスに係る契約が終了したとき又は再発行の請求その他の理由によりトークンが不要となったときは、トークンは契約者自身で廃棄してください。
10 複数名承認
当行所定の取扱いにあっては、利用者は管理者から付与された取引権限に従い、依頼電文(以下この条において「請求電文」を含みます。)の作成及び登録、登録された依頼電文が正当であることの承認並びに当該承認を受けた依頼電文の送信を、それぞれ当行所定の方法により行うものとします。
11 照会サービス
(1) 利用者は、照会サービスにおいて指定した利用口座について、次の各号に掲げる情報の照会を行うことができます。
① 残高
② 当行所定の期間における取扱内容
③ 口座情報の照会
④ その他当行所定の情報
(2) 前項の照会をしようとするときは、利用者は、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。
(3) 既に応答した内容については、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、当行は、利用者に通知することなく変更することがあります。当該変更のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12 電信振替
(1) 電信振替(振替規定第1条(適用範囲)に規定する電信振替をいいます。以下同じとします。)は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる取扱いです。
(2) このサービスにおいては、当行所定の方法により、当行所定の期間内で当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる日を指定して請求することができます。なお、この請求の取消しは当行所定の期限まで行うことができます。
(3) このサービスにおいて、前2項の請求をしようとするときは、利用者は、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
(4) 前項において利用者は、当行がこのサービスの画面に表示する当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により電信振替の請求電文を当行に送信してください。
(5) 電信振替は、当行がコンピュータシステムにより振替の内容を確認し、振替口座から振替金及び当行所定の料金に相当する預り金を払い出したことを確認した時に成立するものとします。
(6) 電信振替の成否に関する結果は、当行所定の方法により利用者あてに通知します。ただし、利用者が当該結果を確認できなかった場合は、電信振替の成否を照会サービスにて利用者自身で確認してください。
(7) このサービスにおける電信振替を行ったときは、当行所定の方法により利用者は当該電信振替の受入先の振替口座を、送金先の振替口座として登録することができます。ただし、登録する送金先の振替口座は、当行所定の数を超えることはできません。
(8) 前項により登録された送金先の振替口座の照会については前条第2項を準用します。
13 振込
(1) 振込(振込規定第1条(適用範囲)に規定する振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座又は貯金口座(第5項及び第
7項において「預貯金口座」といいます。)あてに振り込む取扱いです。
(2) このサービスにおいては、当行所定の方法により、当行所定の期間内で振込通知を発信する依頼日を指定して請求することができます。なお、この請求の取消しは当行所定の期限まで行うことができます。
(3) 前2項の請求については、前条第3項及び第4項を準用します。
(4) 振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金及び振込料金の受領を確認した時に成立するものとします。
(5) 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて、振込先の金融機関あて、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関若しくは受取人の預貯金口座の状況又は振込の依頼内容その他の事情により依頼日の翌日(日曜日等(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び 12 月 31 日を含みます。)を除いた日とします。以下この項において同じとします。)に振込通知を発信することがあります。また、振込先の金融機関の当日振込通知受信可能時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合にも、依頼日の翌日に振込通知を発信することがあります。なお、振込先の金融機関又は受取人の預貯金口座の状況等により、当行が振込通知を発信した日において、受取人の預貯金口座に振込金の入金が行われないことがあります。
(6) 振込の依頼に基づき発信した振込通知について入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は振込資金を預り金を払い出した振替口座に戻し入れます。この場合、振込料金は返却しません。
(7) このサービスにおける振込を行ったときは、当行所定の方法により利用者は当該振込の受取人の預貯金口座を、送金先の口座として登録することができます。ただし、登録する送金先の口座は、当行所定の数を超えることはできません。
(8) 前項により登録された送金先の口座の照会については第 11 条第2項を準用します。
14 総合振込・給与振込
(1) 総合振込(総合振込・給与振込規定第1条(総合振込及び給与振込の取扱い)第1項に規 定する総合振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の依頼に基づき、電信振替若し くは一般口座に係る現金払の払出金を利用者が指定する受取人の通常貯金若しくは通常貯蓄 貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込を一括して行う取扱いです。
(2) 給与振込(総合振込・給与振込規定第1条(総合振込及び給与振込の取扱い)第2項に規定する給与振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の依頼に基づき、給与金の支払いのために電信振替若しくは一般口座に係る現金払の払出金を利用者が指定する受取人の通常貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込を一括して行う取扱いです。なお、利用者が選択することにより、給与金の支払いのために前項の総合振込(当行所定の取扱いに限ります。)を利用することもできます。
(3) 総合振込又は給与振込(以下これらを総称して「総合振込等」といいます。)の利用に当たっては、当行所定の方法により依頼データを作成できることが必要となります。
(4) 総合振込等において指定できる受取人の貯金種目等(第 12 項において「預貯金口座」といいます。)は、当行所定の貯金種目又は全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の当行所定の本支店にある当行所定の預金種目とします。
(5) このサービスにおいて、第1項又は第2項の依頼をしようとするときは、利用者が希望する総合振込等の実行日(以下「実行日」といいます。)を基準にして、当行所定の日時までにインターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。
(6) 前項において利用者は、当行がこのサービスの画面に表示する当該利用者からの依頼の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により総合振込等の依頼電文を当行に送信してください。
(7) 総合振込等の実行日は、振込先の金融機関等の事情により利用者が希望する実行日とならない場合があります。
(8) 利用者が当行所定の日時までに第6項の送信を行わなかった場合、当行は当該総合振込等の依頼を初めからなかったものとして取り扱うことができるものとします。
(9) 第6項の送信後、当行所定の提出期限をもって、総合振込等の依頼が確定するものとします。なお、依頼が確定するまでは、利用者は依頼の取消しを行うことができます。
(10) 前項の規定により総合振込等の依頼が確定したときは、当行は、依頼内容に基づいて、実行日に総合振込等を実行します。
(11) 当行は、利用口座の預り金が実行日の当行所定の期限までに総合振込等の送金資金及び当行所定の料金の合計額に満たない場合には、総合振込等の依頼を実行せずに取り消すものとします。この場合、当該総合振込等の依頼は、初めからなかったものとして取り扱い、当行は、当行所定の方法により利用者あてに当該総合振込等の依頼を取り消した旨を通知するものとします。
(12) 総合振込等の実行に当たり、利用口座から払出金及び当行所定の料金を払い出した後、払出金を受取人の預貯金口座に入金できなかったときでも、総合振込等の料金は返却しないものとします。
15 依頼内容の訂正・組戻し
(1) 振込又は総合振込等(次項及び第4項において「振込等」といいます。)の依頼内容が確定した時(振込にあっては第 13 条第4項に規定する振込契約が成立した時、総合振込等にあっては前条第9項に規定する提出期限をいいます。次項及び第4項において同じとします。)以後に、その依頼内容を変更しようとするときは、当行所定の方法により依頼してください(以下当該手続を「訂正」といいます。)。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで依頼人を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。なお、総合振込等において訂正が可能な取扱いは、当行所定の取扱いに限ります。
(2) 電信振替の依頼内容が確定した時(第 12 条第5項に規定する電信振替が成立した時をいいます。第4項において同じとします。)又は振込等の依頼内容が確定した時以後に、その依頼を取りやめようとするときは、当行所定の方法により依頼してください(以下当該手続を「組戻し」といいます。)。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで依頼人を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。また、組戻しされた資金は、当行所定の方法により返却します。
(3) 前2項の場合、当行は訂正依頼又は組戻し依頼の内容に従って、事務処理を行い又はそれ
ぞれ訂正依頼電文若しくは組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、当行において事務処理が完了しているとき又は振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正又は組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 訂正又は組戻しの依頼は、電信振替又は振込等の依頼内容が確定した時の属する日から起算して当行所定の期限までに行うものとします。
16 自動払込み
(1) 自動払込みは、払込金を受け入れる振替口座に払込人名義の通常貯金の一部を自動的に継続して払込金及び払込金の料金(加入者が負担するものを除きます。)に振り替えてする払込み及び料金の収受の取扱いです。利用者は、自動払込み規定第3条(加入者の承認)に基づき、当行の承認を受けた利用口座において、インターネット経由で当行所定のホームページ等にアクセスして、自動払込み規定第7条(自動払込み)第1項の請求に係る手続を行うことができます。
(2) このサービスにおいて、前項の請求に係る手続をしようとするときは、利用者は、当行所定の日時までにインターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
(3) 前項の送信後、当行所定の提出期限をもって、自動払込みの請求に係る内容が確定するものとします。なお、請求内容が確定するまでは、利用者は当該請求の取消しを行うことができるものとします。
(4) 自動払込みの成否に関する結果は、当行所定の方法により利用者あてに通知します。ただし、利用者が当該結果を確認できなかった場合は、当行所定の方法により当行に確認してください。
17 利用限度額
(1) このサービスに係る契約者の1日当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(2) このサービスに係る利用者の1日当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、前項の利用限度額の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(3) このサービスに係る契約者の1回当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(4) このサービスに係る利用者の1回当たりの電信振替及び振込の利用限度額は、第2項で登録した利用者ごとの1日当たりの利用限度額及び前項の利用限度額の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(5) このサービスに係る契約者の1回当たりの総合振込等の利用限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(6) このサービスに係る利用者の1回当たりの総合振込等の利用限度額は、前項の利用限度額
の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(7) このサービスに係る契約者の1回当たりの自動払込みの前条第1項の請求限度額は、当行所定の金額(上限額)とします。
(8) このサービスに係る利用者の1回当たりの自動払込みの前条第1項の請求限度額は、前項の請求限度額の範囲内で、管理者が利用者ごとに使用機器から当行所定の操作方法で登録又は変更するものとします。
(9) 第1項、第3項若しくは第5項の利用限度額、又は第7項の請求限度額は、契約者に通知することなく変更することがあります。
(10) 第2項、第4項若しくは第6項の利用限度額又は第8項の請求限度額の設定をしていない利用者については、当行所定の利用限度額又は請求限度額とする届出があったものとして取り扱います。
18 特殊取扱い
(1) 当行が承認したときは、このサービスに係る特殊取扱いとして、次の取扱いを利用することができます。
① 当行所定の取扱時に電子メールによるお知らせを受ける取扱い
② 振替口座に受払があった場合に、受払高、振替口座の現在高その他当行が認めた事項を当行所定の方法により通知する取扱い
③ 通常現金払(振替口座の預り金を払い出して、加入者が指定する者に払出金額に相当する現金を払い渡す取扱いをいいます。)に係る払出データを当行所定の方法により提出する取扱い
④ その他このサービスに付帯する取扱いとして当行が別に定めるもの
(2) 前項の請求をしようとするときは、当行所定の方法により行ってください。
(3) 第1項の取扱いにおいて照会可能となる期間は、当行所定の期間に限ります。
(4) 第1項の取扱いの解除を受けようとするときは、当行所定の方法により行ってください。
(5) 総合口座(無通帳型総合口座特約第1条(無通帳型総合口座)第1項に規定する無通帳型総合口座を除きます。)に係る第1項②の通知については、通常貯金等の通帳への記入をもって代えるものとします。
19 通知等のための連絡先等
(1) このサービスについて契約者に通知し又は照会する場合には、利用の申込みに当たって届け出た住所、電話番号又は電子メールアドレスを連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備若しくは誤入力若しくは電話の不通等によって通知し又は照会することができなくても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
20 料金
(1) このサービスについては、当行所定の料金を次によりいただきます。
① このサービスの利用に係る契約料金及び月額料金は、代表口座の預り金から控除するこ
とによりいただきます。
② トークンに係る料金及び第 18 条第1項①に係る月額料金は、代表口座の預り金から控除することによりいただきます。
③ このサービスにより提供される取扱いに係る料金は、前2号の場合を除き、それぞれの利用口座の預り金から控除することによりいただきます。
(2) 訂正又は組戻しの依頼に当たっては、訂正又は組戻しができた場合に限り、当行所定の訂正又は組戻しの料金を利用口座の預り金から控除することによりいただきます。この場合、電信振替、振込、総合振込又は給与振込に係る料金(前項に規定する料金をいいます。)は返却しません。
(3) 当行は、前2項の料金に係る領収書等を発行いたしません。
(4) 第1項又は第2項にかかわらず、このサービスに係る料金をいただくことができなかったときは、当行は当該料金に相当する金額を代表口座又は利用口座の預り金から控除することによりいただくことができるものとします。
21 取扱内容の確認等
(1) このサービスによる取扱内容については、当行所定の方法により通知しますので、内容を確認してください。なお、このサービスによる取扱いについて、当行はその取扱いの実施後に当該取扱いの明細を記載した書面の交付は行いません。
(2) このサービスによる取扱内容は当行所定の期間内に限り確認できるものとし、当該期間の経過により取扱内容を確認することができなくなっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
22 届出事項の変更等
(1) このサービスの利用に際して、連絡先その他の届出事項(法令に定める取引時確認等の際に届け出た事項を含みます。)に変更があったときは、契約者は直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 当行は、前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知又は当行が送付する書類等が延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
23 取扱いの追加
このサービスに今後追加される取扱いについて、契約者は新たな申込みをすることなく利用できるものとします。ただし、一部の取扱いについてはこの限りではありません。
24 海外からの利用
このサービスは、日本国内における取引に関してのみ利用できるものとし、海外からは利用できないものとします。
25 譲渡、質入れ等の禁止
契約者は、このサービスの利用に係る権利又は義務の全部又は一部について、第三者に譲渡、
質入れその他の処分をしてはならないものとします。
26 免責事項
(1) 当行は、契約者がこのサービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性及び電子証明書等のこのサービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。また、当行は、契約者に対して必要な安全対策の構築等を求めることができるものとし、契約者がこれに従わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 使用機器、通信機械、回線、コンピュータ、トークン等の障害等によりこのサービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。回線等の障害によりこのサービスの取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に請求内容を当行所定の方法により連絡してください。システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても利用者に予告なく、利用を一時停止することがあります。
(3) 当行が、この規定による本人確認方法により管理者又は利用者からの請求としてこのサービスの取扱いを受け付けましたうえは、このサービスの利用に際して必要な管理者認証項目又は利用者認証項目(以下これらを総称して「認証項目」といいます。)その他の情報等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、このサービスの利用に際して必要な情報等が漏洩した場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行がこのサービスの提供に関連して契約者が被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
(6) 当行がこのサービスの利用に際して必要な認証項目その他の情報等を、管理者又は利用者に対して当行所定の方法により通知を行う際に、当行の責によらない事由により第三者が当該情報等を知り得たとしてもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7) このサービスに関する手続に使用された書類の印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8) 次の各号の事由によりこのサービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
④ 管理者パスワード、利用者パスワード又はワンタイムパスワードの利用が停止されたとき
⑤ 故障、紛失等によりトークンが利用できないとき
⑥ その他当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
(9) 障害発生時において当行が必要と認めた場合、当行所定の代替措置を講じうるものとします。
27 解約等
(1) このサービスに係る契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約できるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の手続によるものとし、このサービスによる取扱いについて未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(2) 契約者による解約の届出については、当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) このサービスに係る契約が解約された場合には、このサービスで発行された電子証明書は無効となります。
(4) 当行の都合による解約の場合には、管理者の登録アドレスに解約の通知を行うものとし、この通知を登録アドレスに送信しましたうえは、通信事情などの理由により延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 次の場合には、当行は契約者からこのサービスに係る解約の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。
① 利用口座として届け出られた一般口座の解約の請求があった場合又は振替口座について振替貯金口座規定第 29 条(解約)第4項若しくは第5項により解約とされた場合
② 利用口座として届け出られた通常貯金又は通常貯蓄貯金の全部払戻しの請求があった場合、通常貯金について通常貯金規定第 14 条(全部払戻し等)第4項から第6項までにより
全部払戻しとされた場合又は通常貯蓄貯金について通常貯蓄貯金規定第 13 条(全部払戻し等)第4項から第6項までにより全部払戻しとされた場合
③ 当行所定の方法により、利用口座の解除の請求があった場合
(6) 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく、このサービスの利用を一時停止し又はこのサービスに係る契約を解約することができるものとします。
① 支払停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
② 契約者の財産について、仮差押え、保全差押え、差押え又は競売手続開始の申立があったとき
③ 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④ 住所変更の届出を怠る等当行の責によらない事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
⑤ 当行に支払うべき所定の料金を支払わなかったとき
⑥ 1年以上にわたりこのサービスの利用がないとき
⑦ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑧ この規定に定める届出(変更の届出を含みます。)について、届出又は記載の懈怠があっ
たとき又は記載内容に虚偽の内容があることが判明したとき
⑨ 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断したとき
⑩ このサービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
➃ 法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められるとき
⑫ この規定その他関係規定に違反したとき
⑬ 電子メールアドレスを保有しなくなったとき
⑭ その他当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
28 反社会的勢力との取引拒絶
(1) このサービスは、次の各号の全てを満たす場合に限り、利用することができ、次の各号のいずれかを満たさない場合は、当行はこのサービスの利用の申込みをお断りするものとします。
① 契約者がこのサービスの利用の申込時にする表明・確約に係り虚偽の申告をしないこと。
② 契約者(管理者及び利用者を含むほか、契約者、管理者又は利用者が法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。以下③、次項②及び次項③において同じとします。)が次のいずれにも該当しないこと。
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 F その他AからEまでに準ずる者
③ 契約者が自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行の業務を妨害する行為
E その他AからDまでに準ずる行為
(2) 次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスの取扱いを停止し又は契約者に通知することによりこのサービスに係る契約を解約することができるものとします。
① 契約者がこのサービスの利用の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 契約者が前項②AからFまでに掲げるものに該当したことが判明した場合
③ 契約者が自ら又は第三者を利用して前項③AからEまでに掲げる行為をした場合
29 取引内容の保管
当行は、管理者及び利用者がこのサービスを利用して行ったすべての取引内容を記録し、電
磁的記録等により、相当期間保管します。このサービスに係る取扱内容について疑義が生じた場合には、このサービスについての当行における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
30 このサービスの廃止
当行は、当行所定のホームページに掲示する方法その他相当の方法で公表することにより、このサービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
31 秘密保持
(1) 契約者は、このサービスの利用に際して知り得た情報その他利用契約に関する事項の秘密について、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
(2) 契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させること又は開示・提供することを禁止します。
(3) 当行の提供するソフトウェア等の複製及び改変を禁止します。
32 顧客情報の取扱い
このサービスの利用に関し、当行は契約者、管理者及び利用者の情報をこのサービスの提供に必要な範囲に限り、代理人又はその他の第三者に処理させることができるものとします。
33 規定の適用
このサービスには、この規定のほか、「貯金等共通規定」、「通常貯金規定」、「通常貯蓄貯金規定」、「振替貯金口座規定」、「総合口座取引規定」、「払込み規定」、「振替規定」、「振込規定」、「現金払規定」、「総合振込・給与振込規定」、「自動払込み規定」その他関係規定が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
34 規定の改定等
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
35 契約期間
このサービスに係る契約の当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約者又は当行から第 27 条の規定により解約の申出をしない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。なお、この場合、第 27 条第1項ただし書きが準用されるものとします。
36 準拠法・合意管轄
この規定の契約準拠法は日本法とします。この規定に関する訴訟については、東京地方裁判
所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年1月6日から実施します。