Contract
学術コンサルティング契約書(案)
国立大学法人熊本大学(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下に定める学術コンサルティング(以下「本学術コンサルティング」という。)を実施することに同意し、次の各条のとおり学術コンサルティング契約(以下「本契約」という。)を締結する。
契 約 概 要
1.学術コンサルティング題目 |
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2.学術コンサルティングの 目的及び内容 |
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3.学術コンサルティング期間 |
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年 |
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月 |
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日 |
~ |
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年 |
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月 |
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日 |
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及び予定時間 |
(年、月、週) |
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回 |
1回あたり |
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時間 |
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4.学術コンサルティング料
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円(消費税額及び地方消費税額を含む) |
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(内訳) |
直接経費 |
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円 |
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間接経費 |
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円(※直接経費の30%) |
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5.学術コンサルタント (学術コンサルティングを実施する 担当職員) |
所属名 |
職位 |
氏名 |
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本契約の締結を証するため、この契約書のxx2通を作成し、記名押印の上、甲・乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲) |
熊本市中央区黒髪二丁目39番1号 |
国立大学法人熊本大学 |
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契約責任者 |
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研究・産学連携部長 xx x |
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(乙) |
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契 約 条 項
(定義)
本契約において、次の各号の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「学術コンサルティング」とは、甲が乙からの委託を受けて、甲の職員が、その教育、研究及び技術上の専門的知識に基づく指導又は助言を乙に行い、もって乙の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費(以下「学術コンサルティング料」という。)を乙が負担するものをいう。
二 「学術コンサルタント」とは、契約概要5.に記載する本学術コンサルティングを実施する甲の職員をいう。
(学術コンサルティングの題目等)
本学術コンサルティングの題目、目的及び内容並びに実施期間は、契約概要に記載のとおりとする。ただし、実施場所について、甲が必要と認める場合は、乙又は乙の指定する場所で実施することもできる。その場合の旅費交通費は、乙から直接学術コンサルタントに支払うものとする。
(学術コンサルティング料の納付等)
甲は、契約概要4.に定める学術コンサルティング料を、本契約締結後直ちに、国立大学法人熊本大学出納命令役より請求書を発行し、乙は、当該請求書に従い、契約締結日から60日以内に学術コンサルティング料等を納入しなければならない。なお、支払手数料は、乙の負担とする。
2 乙は、前項に定めるところに従い所定の入金期日までに学術コンサルティング料を納入しないときは、入金期日の翌日から入金の日までの日数に応じ、未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
3 甲は、乙から納付された学術コンサルティング料を、原則、乙に返還しない。
(秘密の保持)
甲及び乙は、本学術コンサルティングの実施前又は実施中に相手方より提供又は開示された技術上又は営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされたもの及び口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後20日以内に書面で相手方より通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、学術コンサルタント及び本学術コンサルティングの実施にあたり自己に所属する当該秘密情報を知る必要のある最小限の役員及び従業員以外の者に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらず公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 開示につき相手方の事前の書面による同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報を本学術コンサルティング以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
(学術コンサルティングの管理)
甲及び乙は、本学術コンサルティングの実施にあたっては、双方協力して、次の各号を含む記録を作成するものとする。
(1) 日時
(2) 参加者
(3) 内容
(4) その他必要な事項
(知的財産権の取扱い)
甲及び乙は、本学術コンサルティングによる知的財産は原則発生しないことを確認する。ただし、本学術コンサルティングにより知的財産が生じた場合は、その帰属、取扱い等について、当該発明等の発生事態を勘案して、別途協議して決定するものとする。
(共同研究契約等への移行)
甲と乙は、本学術コンサルティングにおいて新たな発明等の発生が予測される場合、又は、本学術コンサルティングの過程で更なる研究開発が必要であると甲及び乙が合意した場合には、速やかに共同研究契約その他適切な契約を締結するものとする。
(成果の公表)
甲及び乙は、本学術コンサルティングにおいて得られた成果について、事前に相手方と協議し、その公表を行うことができる。なお、甲及び乙は、当該公表を行うときは、第4条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
(学術コンサルティングの中止・変更)
乙は、乙の都合により一方的に本学術コンサルティングを中止することはできない。ただし、甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議した上で、本学術コンサルティングを中止し、又は当該協議により相手方との間で合意した場合には本学術コンサルティングの実施期間を変更することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
(免責)
甲は、本契約により提供される本学術コンサルティングについて、乙の要求に合致すること、特定の目的に適合すること、技術の内容に市場性があり、実現可能であること等を含め明示又は黙示を問わず一切の保証をするものではない。本学術コンサルティングの内容を用いた乙又は乙の取引先、顧客その他乙関係者による商品の製造、商品の販売、役務の提供その他の行為によって乙又は第三者に損害が発生した場合でも、甲は乙及び第三者に対し、一切の責任を負わないものとする。
(名称等の使用の禁止)
乙は、甲の名称、略称、コミュニケーションマーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について、事前に甲の書面による同意を得た場合は、この限りではない。
(契約の解約)
甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
一 乙が第3条に定める学術コンサルティング料を所定の入金期日までに納付しないとき
二 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
三 相手方が本契約に違反したとき
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解約することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続き、特別清算手続きを申立又は申立を受けた場合
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約概要3.に記載の期間にかかわらず、本契約締結日から本学術コンサルティング期間終了日の当該年度末までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条は本契約の有効期間満了後3年間、第6条、第10条及び第11条の規定は、有効期間満了後もそれぞれ有効とする。
(協議)
本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、両者協議のうえ定めるものとする。